北前船の発達

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 箱館の経済は前述のような不振を続けるが、しかしこの時期は同時に北前船の飛躍的な発展をみた時代であった。すなわち、文政・天保期以降の箱館と本州諸港との交易は、この日本海海運の花形にまで成長してくる北前船によって行われた。北前船はいわゆる賃積船ではなく、船頭の意志でどこにでも航海する買積船であり、文化・文政以降になると箱館港にも多く入るようになったばかりか、箱館港を拠点として蝦夷地各場所にまで進出し、単に集荷地である箱館で取引するのみならず、集荷過程の中にまで深く入り込むようになった。従ってこのため、場所産物の売買で大きな役割を果していた問屋の動きも複雑化し、問屋は、こうした動きに積極的に対応して、流通過程から出来る限りの利潤を得ようと努力していった。
 そこで、ここに場所産物の集荷、売買過程に直接介入する問星の断宿としての機能の変化をみると、さきに第2章第3節3項で述べた通り、断宿というのは、場所産物に対する問屋の支配権をあらわす、問屋機能の中でも重要な構成部分であるが、場所請負制が未発達のうちは、その権利内容も不安定なものであった。しかし、化政期以降場所請負制度が全面的に発展するに至って、断宿の場所産物に対する支配権の内容も、より確固たるものに変化してきている。それを総合的に規定したものが、場所請負制復活直後の文化12(1815)年の規定である。すなわち、
 
蝦夷地請負宿取究之事
一、蝦夷地往返の船は、定例の通、場所断宿にて御判願船改等致すべき事。
但、松前受負場所も前同断。
一、場所荷物運送並に買附船の事。
但、場所登り御口銭並に口銭は場所宿受用、積付登り出御口銭並に諸掛り共船宿にて受用致すべく候。
一、場所買附積登りの荷物、当所にて売払い候節は、場所登り御口銭口銭は定例の通り場所断宿にて受用の事、又船宿は右荷物売代金船手え相渡し候節、売仕切表を以て口銭蔵敷受用致すべき事。
但、右荷物当所払の節、入札に致さず其船宿限にて残らず取扱い候はば、売主と相対の上当処売口銭用捨の儀格別の事。
一、場所並に船手に掛りこれ無く、問屋並に小宿にて場所荷物買附口銭割合の事。
但、場所断宿並に船宿の外、脇宿にて場所請負人江買附相談いたし候共、其場所断宿にて御改を受け御判願致すべく候。右船積登り御口銭並に口銭は前文の通り場所宿受用の事。
 上方江積付登り諸掛りは、船宿と世話方の問屋と半分つつ分口銭致すべく候事。又、小宿にて相談いたし候節は、船宿は七分小宿は三分の割合にて受用致すべき事。若し右荷物当所にて残らず売払い候節は、売口銭蔵敷共受用右割合同様に候。
一、松前請負場所当所取扱前同断の事。
一、蝦夷地産物積取船運送に相雇い候節は、運賃高の内三分通り片金船宿受用の事。
 (但し書略)
一、帆養雇船は積登り候上、中荷物御口銭口銭は場所宿の受用割合の分は、船宿にて右船江仕切差出し諸掛り受用致すべき事。
 (以下略)(『箱館問屋儀定帳』)