それぞれは、いろいろな分野にわたる項目と詳細な累年統計が記されており、当時の行政の姿や村勢を見る上で価値ある資料である。
ここではその一端を記しながら、大正期の村勢を概括する。
『沿革史・累年統計(大正1年~14年)尻岸内村役場』より
「村徽章」
〈沿革〉 大正七年(1918)四月二十四日村会の諮問を経て函館支庁に報告
〈本徽章の因縁〉
尻岸内村は四字より形成し、而して、各字は何れも巴港を形造り総て協力一致を以て円満裡に自治発展の域に進展するの表象たり。
*註詳 輪郭の円は、円満と総体とを意味する。4つの巴は各部落の港状を、而して、各巴の尾頭が相連接するは、その一致提携を表す。
「沿革」
本村の開創は遠く享保五年戌子六月、西村善次郎なるもの陸奥南部地方より移住したるを嚆矢とし、次いで野呂平四郎等来住す。宝暦年間に至り漁場を開き来住するもの総て五戸、享和元年九月に至り漁場画定せらる。文化年間に及びて七十五戸の来住者を見るに至れり。爾来漸次来住者増加し天保年間より慶応三年に至り、優に戸数百八十二戸を算するに至れり、爾来比年戸数の増加を来しつつ今日に至れり。
開村以来住民は漁業経営を以て専業とす。而して、農業経営の端緒は宝暦年間の来住者に於いて馬鈴薯、蘿萄(大根)等、耕作したるに始まると雖ども、其の農業状態は、爾来、幾星霜を経たりと雖ども、遅々として進歩せず。明治十二年に至り、漸く二十四町歩の耕地を見るに至れり。
維新前は尻岸内会所なる名称の形而下に、尻岸内に名主事務所なるものを設け、(天保年間中の創設に係る)村に頭取一名、名主一名、百姓代一名、小頭一名、年役寄一名、組合頭五人、村書記一名、小使一名を置き村治を図る。
維新後、明治三年に至り開拓使用達掛なる役を置かれ、同五年に至り戸長制度の実施と共に字尻岸内に役場を設置せらる。明治三十六年に至り字古武井に役場を移転す。明治三十九年四月より二級村制を実施せられ現今に至る。
〈古老の説より〉
字古武井の三好又右衛門なるものは本年八十一歳(大正7年)の老翁にして当村における古き事柄を知ること最も委(くわ)し、以下、その直話を述べん。
「当地方は始め桔梗野城相原周防守の所領なりしが後松前候の領地となり、本村四字に課税するに年額十二両と昆布収穫期に弐両ずつを以てせり、其後維新前三年間程徳川領となり年額百五両に改められ、維新には税金を止めて昆布及び鱈の収穫期に対する二割を其実物にて納め後五年間の収穫平均高を見て再び税金として、各字の戸数に割当せりと。」〈租税の話〉
「今より五十八、九年前函館の「入山カセ印」なるもの、字尻岸内沢、現尻岸内小学校の後方に当たる所より鉄鉱を採掘し約二年間製鉄を営みしも、殺傷事件により遂に廃業せりと。」〈タタラ炉の話〉
「今より(大正7年)六十年前、徳川幕府の経営のもとに台島五平(代島剛平)なるもの来たり、古武井川中流付近の平地に於いて深さ一丈方七間の煉瓦石の基礎により、高さ八間の溶鉱炉を造り、弐百人の人夫を連日二年間使役して製鉄に従事せしも成績思わしからずして遂に廃業せりと。今尚其跡を存す。」〈溶鉱炉の話〉
「維新前、旧古武井硫黄山付近に於いて硫黄を採掘せるものありき。また、三好又右衛門の父子相継ぎて恵山旧噴火口の土砂と自然硫黄との混合物を溶融し布を以て土砂を濾去りて製錬し、一年に弐百石乃至千石を得函館を経て越後地方に販けり」〈古武井硫黄鉱山・恵山硫黄鉱山の話〉
「明治五年、榎本武揚氏旗本の士(開拓使役人)八人を率いて、約一ケ月字根田内に宿泊し、主として恵山の硫黄採掘につき視察し、傍ら旧古武井硫黄山付近及び海岸砂鉄をも試験せられき、一二年の後再び字尻岸内に来たり鱈肝油を試製すること約一ケ月間にして帰られき。」〈榎本武揚調査の話〉
「当時、字古武井には九十戸許(ばか)りありき古武井根田内の海岸一帯には人骨多く出しことあり、蓋しアイヌの土葬によるものならん。」
「因に、三好又右衛門の伯父三好又兵衛は高田屋嘉兵衛の支配人たりしが、嘉兵衛の貿易せし廉を以て又兵衛も共に江戸に召喚せられたりと、其時又兵衛は弟(又右衛門の父)に分かるるに臨み、軸物一幅及び算盤一挺、財布一個を与え大切に保存すべきを命ぜり、此三品は今尚秘蔵せるが一見数百年の古物にして近藤重蔵の遺物なりと言い伝う。」〈三好家ルーツ(高田屋)の話〉
・官公署
字尻岸内字古武井の二部落に各〈三等郵便局〉あり。又字尻岸内字古武井に戸井警察分署〈巡査派出所〉二ケ所、其の他字尻岸内に〈森林監守駐在所〉一ケ所あり。
・風俗習慣
村民一般の生活態度は概して低く、漁村の常として不規律にして礼節を知らざるもの多し、されど字日浦住民の如きは共同一致して互助的精神に富み、大正二年二月、模範部落として本村より表彰せられ次いで大正四年十一月、渡島斯民(しみん)会長より表彰せらる、旧来各部落間には一種の封建的感情より物議を惹起せしことあるも、近来互いに意思の疎通を計り公徳心次第に涵養せられ漸次全村の利益を増進せんとする美風を呈せり。
党派は政治的観念に乏しきを以て相対抗するものなし。
・金融機関
本村には未だ何等金融機関の設備なしと雖も従来民間に於いて各自醵金して無尽なるものを組織し、又僅少なる貯金組合等を設け僅かに金融上の円滑を計り居れり。
・漁業組合
水産業者を以て組織せる漁業組合は、字日浦・字尻岸内・字古武井・字根田内等に四ケ所の組合あり。
・交通
道路極めて険悪にして橋梁能く備わらず、特に日浦峠は函館以東有名なる難所とす、然れども古武井、函館間は汽船及び発動汽船等の航行絶ゆることなし、尚、陸路は目下、戸井村椴法華村間の道路開削の準備中なるを以て、数年ならずして車馬の交通自由なるに至らん。
・通信機関
村内に二ケ所の三等郵便局あり、共に函館より電話等架設し居れり。
・産業
本村住民の多くは専ら水産業を営み、而して主なる漁業としては〈鰛・鱈・鰈・柔魚(イカ)・昆布・其他の海藻類〉とし、而して漁期外毎年夏期の候に於いては地方の鰊漁場其他に出稼ぎするもの多し。
農業は甚だ不審の状態にして耕作地少なく僅かに自家用需要を充たすのみ、近来牧畜業を興さんとするものあり。
・商業
商人の多くは日常の物品を販くもの、或は当村の産物を仲買するもの等にして大なる資本を有するものなし、其仕入れは全く函館方面に限る。
「累年統計」
<以下、内容・数量・金額等については主として「大正4年」のものを例示する>
・村役場位置 〈亀田郡尻岸内村字古武井百弐十九ノ三〉
・区域 〈亀田郡尻岸内村字日浦・字尻岸内・字古武井・字根田内・字礒谷〉
・地積 〈面積〉六方里参分七厘
〈広袤(こうぼう)〉 極東 字礒谷四里
極西 字日浦弐十七町
極南 沿岸付一帯拾八町
極北 字元山弐里
・尻岸内村役場(字古武井)より村内各字・古武井硫黄鉱山に至る里程
〈日浦三里五町・尻岸内二里・根田内十六町・礒谷一里十六町〉
〈字中小屋一里九町・字元山二里十八町(古武井硫黄鉱山)〉
・村吏員調 〈村長一名・書記四名・収入役一名・付属員一名計七名(有給)、
部長七名・学務委員一〇名(無給)合計一七名〉
・小学校調 〈尋常小学校四校・特別教授場三校・学級数一六学級〉
・同教員調 〈本科正教員一・尋常科正教員九・准教員一・代用教員五・計一六名〉
・教員俸給調 〈正教員男三〇~二〇円女一八~一六円・准教員一八円・代用教員男一五~一四円女三~二円〉
・教育費負担額調〈教育費総額五一二二円・一戸平均五円三〇銭児童一人当五円七〇銭・対村費比率約五六%
教員俸給三三一〇円・其他の教育費一八一三円・対教育費俸給率約六五%〉
・学事統計 〈学年齢児童一〇一三名・就学児童一〇一〇名・就学率九九・八%〉
・社寺調 〈神社 郷社一・無格社三〉〈寺三〉
・土地面積 〈官有地六五六六町〉〈公有地三七二町〉〈民有地二九七九町〉
・民有地 〈畑六三六町・宅地二三町・干場三六町・山林四六八町・原野・牧場一八一四町〉
・戸口表 〈日浦七三戸五五六人・尻岸内一六三戸一〇二五人・女那川一一八戸六六五人・古武井四〇五戸一六五四人・根田内一八九戸一四四〇人 計 九五八戸五、三四〇人〉
・職業別戸数 〈漁業五四九・日雇一八六・物品販売業八一・会社員一五・製造業一四・農業一四・教員一一・官公吏一〇・行商九・水上運送業八・旅館業八・仲買業七・僧侶七・理髪六・湯屋五・医師三等〉
・本籍人族称別〈士族・男二四人女二九人 平民・男二五二一人女二四〇六人〉
・寄留者調 〈入寄留・男四〇九人女二六四人・計六七三人 出寄留・男一五三人女一三二人・計二八五人〉
・婚姻表 〈結婚六四人・離婚三人・離婚率四・七%〉
・出生表 〈生産三〇二人・死産一六人・死産率五・三%〉
・死亡表 〈死亡一五一人・人口百に対する死亡(死亡率二・八%)〉
・褒賞受領者数〈褒賞受領人員一人・寄付人員一人・六〇円寄付目的・教育費〉
・赤十字社員 〈特別なし・終身正二六人・賛助一人・正社員六一人・計八八人〉
・愛国婦人会員〈特別二人・通常五八人 計六〇人〉
・各公共団体 〈尻岸内村教育会七八人・連合青年会二一二人・日浦五三・尻岸内三二・古武井七〇・根田内三二・礒谷三二、古武井は大正五設立、礒谷は七年設立)・尻岸内青年団二八・尻岸内在郷軍人分会一三二・尻岸内衛生組合八六三、大正七年設立 *会員数のみ記す〉
・漁業組合 〈尻岸内一九八人 日浦六六人 古武井一四七人 根田内一七八人、設立・組合員・経費・積立金を記載しているが人数のみ記す〉
・医師及び産婆〈医師 科程卒業〇・試験及第二人・経歴免許一人 産婆 試験及第〇・限地免許一人〉
・衆議院議員・道会議員・村会議員有権者各調
〈衆議院議員二七人 道会議員六〇人 村会議員四〇八人(議員定数一二人)〉
・免許漁業調 〈免許漁業 角網・鮭三・鱒一・鰛一八 曳網・鮭〇・鱒二・鰛三〇〉
・許可漁業調 〈許可漁業・昆布四四〇・手繰網三一二〉*免許・許可漁業は大正五年の数
・漁船調 〈五間以上三五・四4間以上二四四・三間半以下三八〇 計六五九隻〉
・諸車調 〈荷車二五・馬車二五〉
・牛馬表 〈牛・牝五・牡一 馬・牝二五三・牡八三〉
*大正三年の数
・生産物価格調〈農産六九、九一六円・水産三三七、七七六円・林産三七、八〇七円・鉱産一三〇、二〇〇円〉
・農産物収穫調〈馬鈴薯八、七五〇円・大根七、〇四〇・葱三、四三七・胡瓜三、三七五・大豆二、九四八・牛蒡二、八一二・小豆二、六〇三・南瓜二、五二〇・甘藍一、二〇〇 以上主な産物〉
・水産物収穫調〈元揃昆布二二、八六〇円・鰛粕一四、七三二・鰈一二、八六七・鯣一二、三九二・鱈一一、七三一・駄昆布九、一六〇・目抜鯛五、八四〇・鮪四、七〇〇以上主な産物〉
・鉱産物出産調〈硫黄・古武井鉱山一三〇、二〇〇円〉
・林産物出産調〈薪材二四、二四六円・木炭二二、四〇七・椎茸・柴・下草・山菜・獣皮〉
・物資輸入表 〈米・大麦・大豆・小豆・そ菜・果物類・芋類・鰹節・塩鮭鱒・牛豚肉・酒・麦酒・洋酒・食塩・味噌・醤油・酢・缶詰類・小麦粉・片栗粉・晒餡・麺類・砂糖・菓子・茶・煙草・漬物類等の食料品類を始めとし、衣類・寝具・履物類・和洋小間物類・什器類・鍋釜、刃物など台所用具・畳、建具類・医薬品・石鹸など衛生用具・漁具・船具・種子・農・工道具・木材・石材・煉瓦・荒物・金物類・蝋燭・石油・石炭・木炭・マッチ・文具・書類・紙類・雑貨など生産、生活に必要な物資が七八品目記載されている〉
・物資輸出表 〈水産物収穫調品目・硫黄など三九品目が記載されている
*物資輸出入の数量・金額については省略する〉
・郵便物調 〈郵便・引受一七八、四〇九・配達二〇〇、五七四・小包・引受二、三二三・配達四、四二五〉
・電報電話調 〈電報・引受四、〇七六・配達五、八六五 電話・送話五、三八五・受話一、〇五四〉
・貯金為替調 〈貯金・預入一九、六七五円・払戻一六、四八五円・為替・振出八九、三二二円・払渡五七、九五四円〉
・宿屋宿泊人調〈一月四九〇人・二月四二一人・三月三七九人・四月二三八人・五月一八九人・六月二一二人・七月二六四人・八月二四五人・九月二四八人・一〇月二六四人・一一月四三六人・一二月五三八人〉
・現住者犯罪調〈刑法・賭博男一三女二・窃盗男一・傷害男三・横領男一・詐欺恐喝男一〉
・盗難事件数 〈強盗〇・窃盗九件・屋外産物盗難三件・騙取詐欺五件〉
・災害件数 〈火災〇・洪水一件(損害額二四五円)・難破船一件(同一〇〇円)・風害一件(同六五円)〉
・変死人員 〈自殺〇誤死二殺害〇誤殺〇難船〇水・火災三発病途上〇合計五人〉
・諸税負担調 〈国税・税額一、七三八円・一戸負担額一・八円 地方税・税額四、四四八円・一戸負担額四・七円 村税・税額六、五三〇円・一戸負担額七円 三税(国・地方・村)一戸負担額の合計 一三円五六銭〉
・村有財産調①〈土地 畑地三・五町二七九円・宅地二三二三歩一七九円・山林三六七町一、八四〇円〉
・村有財産調②〈建物 役場庁舎四三・二五坪二九三・七五円
会議場八・七五坪八・七五円
学校校舎五四五・二五坪五四三・七五円
教員住宅五一・五坪四八五円
隔離病舎一四・五坪五八円
消防器具置場三〇坪九〇円
普通建家四四・二五坪二六五・五円〉
・村有財産調③〈有価証券四、四六〇円 銀行預金七、〇〇〇円 郵便預金五九九円 合計一二、〇五九円〉
・大正四年度(四月一日調)村歳入予算表
〈雑収入五五八円 前年度繰越金六二二円 地方費補助八五円 国庫交付金五〇円 地方税交付金一六〇円 寄附金九五〇円 特別会計繰入金〇 教育基本財産支消金〇 村税七、四三九円・内訳(地価割八四円・所得税割一八〇円・国税営業税割六三円・鉱業税割四四〇円・戸別割四、四二六円・地方税営業税割七五円・雑種税割七〇円 地方税水産税割二、一〇〇円)合計九、八六四円〉
・大正四年度(四月一日調)村歳出予算表(経常部)
〈役場費一、六〇二円 会議費一三一円 教育費五、一二三円 教育補助費 四〇円 衛生費一二六円 警備費五一二円 諸税及び負担金三四円 雑支出二八七円 地方改良費一〇円 軍人分会補助費〇 特別会計へ繰入金三〇〇円 神社費七九円 勧業費六円 予備費一三一円 神職養成費三九円 植樹費一七一円 勧業補助費〇 教育費一、二七〇円 合計九、八六四円〉
*金額は円以下を切捨とする。
・尻岸内村諸規程之部
1 M39. 4. 6 尻岸内村有給吏員給料額旅費額及支給方法
2 〃 7.18 名誉職吏員実費弁償額及び支給方法
3 〃 8. 3 村会議員実費弁償額及び支給方法
4 〃 6.29 学務委員組織規則
5 〃 11.29 伝染病予防救治に従事する者の手当金給与支給規程
6 〃 12.28 村有林主副産物払下規程
7 42. 5.17 工事及物品調達請負規程
8 42. 3. 4 学務委員実費弁償額報酬額及び支給方法
9 43. 2.23 書記以外賄料支給規程
10 〃 5.11 教員以下諸給与及び支給規程
11 45. 5.22 尻岸内村有給吏員其他旅費概算渡及び精算手続
12 〃 5.28 尻岸内村印鑑登録及び証明に関する規程
13 T 4. 1.13 水難救護労務賃金規程
14 1.10.22 善行者表彰規程
15 5. 3. 1 村吏員住宅料規程
16 M34. 7.25 尻岸内村道路掃除細則
17 38. 6.27 水産補習学校学則
18 T 7. 5.25 特別賞与金規程
・尻岸内村諸規則之部
1 M39. 4.13 手数料徴収規則
2 〃 〃 公告式規則
3 〃 6. 2 公告上の収入徴収に関する規則
4 〃 6.18 普通基本財産特別会計規則
5 〃 8. 5 部長規則
6 〃 9. 8 収入役身元保証金に関する規則
7 〃 〃 夫役現品賦課徴収規則
8 〃 〃 村税其他の滞納者督促及び手数料規則
9 〃 9. 2 基本財産造成規則
10 〃 10.10 基本財産管理規則
11 〃 10.12 付加税賦課徴収規則
12 40. 2.29 村長其他有給吏員退穏料退職給与遺族扶助料規則
13 〃 3. 5 土地建物賃貸規則
14 39. 7. 8 村会議規則
15 〃 〃 村会傍聴規則
16 41. 2. 1 付加税所得発生地其届出に関する規則
17 44.12.24 尻岸内村祈念植林規則
18 T 3.11.17 女那川架橋基本財産造成及び管理規則
19 〃 〃 女那川基本財産特別会計規則
20 7. 1.29 教育基本財産造成及び管理規則
21 〃 〃 教育基本財産特別会計規則
郷土のすがた 明治末期~大正期のころ
大正7年(1918)渡島町村誌より