家禄制度改革

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明治四年(一八七一)七月に廃藩置県が行われ、旧弘前藩弘前県となり、知藩事(藩名を付すときは、弘前藩知事と呼んだ)の津軽承昭は免官になった。ほどなく同年九月に、弘前県、館県、八戸県黒石県斗南県七戸県の六県が合併して弘前県になった。
 廃藩置県後も旧知藩事士族らには禄米が支払われていた。六県が合併して成立した弘前県での家禄総計は、米が八万七四七九石六斗五升、金五五六円八五銭であり、その内訳は表3のようになっていた。このように、旧知藩事の取り分が多かった。また、旧弘前藩士に限って、家禄を見れば、表4のとおりである。旧藩士の家禄は、上下の格差が大きかった。
表3 明治4年青森県家禄総計
項目米(石)金(円)
知藩事家禄19,111.00



旧弘前藩14,135.00
旧館藩2,330.00
旧八戸藩944.00
旧黒石藩802.00
旧斗南藩738.00
旧七戸藩162.00
貫属士族家禄68,368.65556.85


弘前県45,154.14151.05
旧館県16,608.00
八戸県4,210.35405.80
黒石県1,856.16
七戸県540.00
合 計87,479.65556.85
国立公文書館所蔵『青森県歴史』第1巻による。

表4 旧弘前県貫属士族家禄内訳
家禄の大きさ人数合計(石)
米80石11880.00
米60石4240.00
米40石22880.00
米32石34811,136.00
米24石641,536.00
米22石122.00
米16石2574,112.00
米13.6石113.60
米12石90210,824.00
米10石以下3,33928,212.66
前掲『青森県歴史』第1巻、弘前市史編纂委員会編『弘前市史』明治・大正・昭和編、昭和39年の集計を一部利用した。

 旧知藩事や藩士層は、家禄以外に賞典禄を給付されており、その総額は米三万石であった。この賞典禄も上層に厚く、旧弘前藩知事津軽承昭は二五〇〇石であった。このため、旧知藩事は自分の取り分を旧藩士に分与することもあった。明治五年には、津軽承昭は、四年冬渡分と五年春渡分の賞典米を旧藩士に分け与えた。その額は合計米一五五八石余りと若干の金であった。
 家禄は、明治六年(一八七三)時点では、石代納相場に合わせて貨幣で支払われるようになっていた。このため、換算に用いる米価と実際の米価では差異がある場合があった。明治六年に弘前藩士族家禄を現米で渡すよう要求して不穏な動きを見せたのはこのためであった(『新編弘前市史』通史編3(近世2)第六章第四節参照)。
 家禄賞典禄の支払いは、県はもちろんのこと、明治政府にとっても負担が大きかったので、その軽減は重要な課題であった。明治六年十二月に家禄税が設けられた。これと同時に、家禄賞典禄の奉還を認め、奉還者に永世禄は六年分、終身禄は四年分を一時に下付することになった。これは全国的な動きであり、当初は家禄賞典禄とも一〇〇石未満の者に限られていたが、明治七年十一月には石数の制限が撤廃された。
 明治八年になると、明治五年から同七年までの米一石(一石=一〇斗≒一五〇キログラム)の相場により金禄に改めることになった。弘前を含む津軽郡については表5のようになっていた。明治八年十二月には、これにより金禄の全額が計算され、九年二月に出納寮から青森県に一年分の必要金額支出が認められた。それは表6のとおりである。
表5 金録計算のための米相場
項目相場(1石当、単位円)
相場(決定相場)2.86854
明治5年相場1.79161
明治6年相場2.31167
明治7年相場4.50234
前掲『青森県歴史』第4巻

表6 明治9年2月金録渡し金
項目人数(人)金額(円)
弘前県華士族4,09757,876.955
黒石県華士族753,849.118
八戸県華士族53617,071.844
七戸県華士族582,173.213
旧斗南藩知事12,545.738
旧弘前藩知事16,422.087
前掲『青森県歴史』第4巻
注)このほか、前年8月にも一部38,835.774円を渡し済みである。

 こうして家禄賞典禄金禄に変えられた。このような一連の過程は秩禄処分といわれる。旧弘前藩士が得た金禄公債は、第五十九国立銀行の設立資金に充てられるなど、産業の振興や旧弘前藩士の生活の資となったが、一方で、金禄公債を失っていく士族も多かった。一つの調査によれば、明治九年に旧弘前藩士が下賜された金禄公債の総額は一四五万六一〇円、そのうち第五十九銀行の株券に換えた部分が二五万九二二五円、明治十四年に各町の戸長が調べた士族所有の金禄公債は三三万一一八〇円で、銀行株券に換えた分以外の金禄公債減少分は八六万二〇五円となっている(『景況調』四、弘前市立図書館蔵岩見文庫による)。