実施までの規則改訂

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その後、帰田法にはいくつかの変更点が加えられ、耕地の調達が進められていった。変更点とは、たとえば、慣れない農村に移住した士族らの面倒をみるために村の庄屋などを大作人(だいさくにん)に任じ、かわりに大作人士族利益分から五パーセントの米の徴収を認めたこと(明治三年十一月)、士族らに配賦する土地は田地・宅地のみとし、畑地は土地等級にばらつきがありすぎるとして、元の地主に返却したことなどである(同四年四月)。
 こうして、租税署は明治四年四月二十二日に「田方御分与并在着規則」をまとめたが(資料近世2No.六〇四)、これが帰田法における配賦方針の基幹となった。条項が多いので左に主要なものを整理して、内容を考察しよう。

図74.田方御分与并在着規則
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分与地家禄一五俵以上の者に配賦する。それ以下の者には一時金・米を渡すだけとする。

分与地家禄一〇〇俵につき分米二四石分の田地を支給するが、村位・田位のランクを落として中村下田(ちゅうそんげでん)のものとし、配賦面積は変化なしとする。

③宅地は家禄一五〇俵以上に一反五畝、四〇俵以上に一反、一五俵以上に六畝二〇歩とする。

④在着する村は、抽選によって決定する。

士族の内、田地買い上げに応じた者は、希望地への在着を許可する。

分与地を自分で耕作しても、小作人大作人に任せてもいいが、理由なく小作人を排除したり、在方の農村慣行を乱してはならない。

⑦移住しても従来の家禄は支給する。

⑧弘前の邸宅の処分は各自の自由とする。

分与地の諸役負担は一般農家と同じとするが、夫役(ぶやく)(労働地代)などは金納でよい。また戸割・人別割などの諸税は免除する。

地主作徳米(さくとくまい)(地主として得られる米)は、農村に移住しないうちは徴収してはならない。

 これらをみると、第一にわかることは計画の一層の縮小化である。たとえば①、家禄一五俵以下の者にも分与地を与えるとしていたのが、ここではわずかに一時金を与えるだけで、帰田法からは除外されている。彼らに渡った米は一〇俵から五俵、金一〇両から三両程度に過ぎず(『弘前藩記事』明治四年八月十二日条)、すぐに生活に行き詰まったことは容易に想像できる。
 第二に、②をみると、耕地ランクが落とされており、たとえ面積が同じでも、明治三年十月段階での想と、同四年四月段階での現実が食い違っていることがわかる。つまり、士族らには地味の悪い田地が配賦されることになったのであり、その原因は当局が土地の集積を急ぐあまり、下田・下々田でもその対象としたためであろうし、地主らが意図的に良い田を手元に留保(りゅうほ)した結果でもある。
 それでも、この段階で藩はまだ帰田法の本来的意義である士族の帰農という目的を放棄したわけではなかった。⑥で小作権の保護と農村慣行の遵守(じゅんしゅ)を挙げているのは、在方に移住した後、士族らが農民と円滑な生活を送れることを配慮したためである。また、⑩で移住しないうちに地主の取り分を享受(きょうじゅ)することを否定しているのは、まさに士族の不在地主化を防ぐためであった。
 こうして、明治四年四月二十二日には分与地の抽籤が行われ、同二十四日には分与地の買い上げ・献納に応じた者を弘前城に招き、藩知事承昭(つぐあきら)臨席のもと、褒賞(ほうしょう)品と酒肴(しゅこう)が下賜(かし)された。帰田法はいよいよ実施するばかりとなったのである。