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伝染病対策

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 これらの伝染病対策として三十年四月一日、法律第三六号伝染病予防法が制定公布され、ここに初めて伝染病予防体制ができあがった。ここに決められた伝染病はコレラ・赤痢・チフス・痘瘡・発疹チフス・しょう紅熱・ジフテリアおよびペストの八種である。伝染病予防法公布以前から行われていた対策をあげてみよう。
〈種痘〉 札幌において初めて種痘が行われたのは明治三年の札幌仮病院であった。しかし、種痘の効能の何たるかが一般には理解されず接種をこばむものが多かった。十八年には太政官布告で「種痘規則」を定め、一歳以内の小児に種痘し、流行のきざしあるときは期限を定めず種痘することを義務づけた。二十二年には道庁令第二号をもって「種痘規則施行細則」が公布され、戸長は受痘該当者の名簿を作成し、春・秋二期のうちいずれかで種痘するよう命じた。しかし、このように種痘を義務づけたにもかかわらず接種を受けないものがあり、流行年には春・秋二期に限らず期間を延長したり、種痘施行場所(区役所、小学校、その他適当な場所)を増やしたり、戸毎に巡回種痘することも行った。

写真-9 各戸巡回種痘の広告(北海道毎日新聞 明治25年11月2日付)

〈伝染病院〉 伝染病の患者を取り扱い、その治療と伝染病の伝播予防に当たる機関として公立札幌病院が存在した。公立札幌病院には、開拓使以来伝染病室を備え、避病院円山村に備えていたが、十九年から二十年にかけてのコレラ・痘瘡の大流行に際しては、老朽化した避病院を急ごしらえで増改築して患者を収容したらしい。その後二十五年の痘瘡の大流行では、一六七円余をかけて大修理して使用している。また、コレラ・痘瘡の大流行に際しては防疫の徹底を必要としたので、二十年五月の道庁訓令第四〇号にもとづいて、警察署・郡役所戸長役場が防疫の徹底方にあたることになっていたので、検疫事務所を札幌区役所あるいは北海道庁に設けて行った。二十五年の痘瘡流行時には道庁内に検疫事務所を置き、林札幌区長を主任とし、道庁属官、警部、巡査等で執務を行い、伝染病発生時には患者の家に出向き、入院か否かを診断する体制をとっていた。しかし、このような消毒と隔離中心の官の伝染病対策は、一般の人びとになかなか理解されなかったため、避病院に収容されるのを嫌い、ひそかに自宅隔離するものなどがあって、防疫上困難をきわめた。また神社によっては「痘瘡除けの祈禱」を執行するところもある始末であったから、衛生知識がいかに乏しかったかが知られよう。三十年四月伝染病予防法が公布されて後、道庁は三十一年七月一日、「区町村伝染病予防費補助規程」を設け、三十二年四月に伝染病院および隔離病舎の設備ならびに管理に関する規程を設け、伝染病予防体制が確立していった。
衛生組合〉 十九年のコレラ流行時において、内務省は伝染病予防のために区町村に組合を設け予防するよう示達した。北海道庁では、二十三年長崎県に発生したコレラが各地方に蔓延するきざしが現われたので、この予防のため七月三十日道庁訓令第五七号を出し、コレラ予防のための衛生組合の編成を郡区役所戸長役場に通達した。ところが、札幌区札幌郡ではコレラ・痘瘡といった伝染病の大流行に見舞われながら実際に衛生組合の設置をみたのは三十年代に入ってからである。三十年四月法律第三六号で「伝染病予防法」が制定公布され、三十一年十一月五日道庁令第八一号をもって「衛生組合設置規程」が公布され、ようやく三十二年四月一日をもって衛生組合が組織された。これは、区町村内で一戸をかまえる者は伝染病予防および救済のために衛生組合に加入する義務があり、衛生組合の区域は戸長あるいは支庁長が定め、これらの組合の活動により、衛生思想の普及と伝染病の予防を行うことになった。こうして札幌区内には一六組の衛生組合が組織され、組合には組長・副組長・伍長が選挙によっておかれ、組合の運営に当たった。とくに通常時における清潔法の施行、衛生思想の普及に努め、伝染病多発時に患者の収容、運搬、交通遮断の際の食料・需要品の供給のほか、予防救治に必要な措置を行うようになっていた。また、二十九年九月七日には勅令第二九号をもって「北海道衛生会規則」が公布され、道庁長官を会長に委員一二人をもって組織され、衛生行政の推進母体としての活動を始めた。