明治 元年 四月一二日 箱館裁判所を開設
閏 四月二四日 箱館府と改称
一〇月二五日 榎本軍の侵攻にあい青森へ移転
明治 二年 五月一九日 戦争終結により役所を箱館に復帰
七月 八日 開拓使を設置
七月二四日 箱館府廃止
八月一五日 蝦夷地を北海道と改め一一国八六郡を設置
九月三〇日 箱館に開拓使出張所を開所
明治三年閏一〇月一〇日 東京の開拓使庁を東京出張所と改称
四年 四月 亀田郡上磯郡・茅部郡三郡所属の村落五七を定める
五月 札幌に関拓使庁をおき、函館根室の各開拓使出張所をそれぞれ出張開拓使庁と改称
五年 三月二八日 函館出張開拓使庁、大年寄・中年寄・町代を廃し、戸長・副戸長・村用掛をおく
九月一四日 札幌開拓使庁を札幌本庁と改める
全道と樺太を六大部に分割し、函館ほか五支庁を置く
七月 函館支所森出張所を開設
明治 六年 五月 函館支庁、亀田・上磯・茅部・山越四郡大小区画を定める
村方三役を廃して、各村名主は副戸長に任命した。これまでの小頭・年寄・百姓代
を廃し、新たに村用掛(懸りとも書いている)を置いた
明治 九年 四月 副戸長制を廃止して戸長・副戸長を任命する
九月 八日 開拓使本支庁ごとに施行していた大小区画制を全道的に統一することに改正して全
道三〇大区・一六六小区を制定する
明治 九年 一月一七日 椴法華村が尾札部村から分離独立した。村界を屏風岬と定めた。(道有林関係の地
図は銚子岬を南茅部町・椴法華村の町村界、茅部・亀田の郡界と記している。)
明治一〇年 四月 五日 森分署廃止。第一八大区、区務署を森におく
明治一一年 三月二八日 函館支庁管内各郡海産税のうち、定税金納あるいは無税海産分を本年度より収穫高
に応じすべて現品税賦課とする
六月 選挙による総代人制を町村・郡に設置した
明治一二年 七月二三日 太政官により「郡区町村編成法」が制定されるに及び、郡区町村編成法により北海
道大小区画を廃し、新たに郡区町村制を編成し、全道二区八八郡八二六町村が発足
した
渡島は亀田・上磯郡役所を亀田村に、茅部山越郡役所を森村に設置した
同年開拓使達をもって戸長職務の概目が定められ、官選による戸長制度が確立され
た
明治一三年 一月 茅部山越郡役所開庁(森村)
七月 小区総代人を廃し郡区総代人を置く
明治一四年 七月 八日 熊泊村支トコロが鹿部村へ合併される(開拓使録事第四一号)
明治一五年 二月 八日 開拓使を廃し、三県設置
二月 開拓使本庁管内 八六町三〇一村
函館支庁管内 一一二町一三一村
根室支庁管内 一四町一一二村
三月一六日 札幌県・函館県開庁し、四月一日根室県開庁
明治一六年一一月 二日 (甲第四九号)
「本県下渡島国亀田郡下湯川村支字根崎ヲ分離シ自今根崎村ト称呼候條此旨布達
候事」
明治一七年 五月三一日 告第二六号
「県下上磯郡清川中野二村戸長役場相廃シ同郡上磯谷好富川三村戸長役場へ合併
候條此旨告示候事」
明治一九年 一月二六日 内閣布告をもって北海道庁の設置が決定した
(この年一二月、函館・根室支庁を廃止)
一月 三県一局を廃して北海道庁を設置。官制は大変革されたが、自治行制はほぼ開拓使
から三県への移行期のまま継承された
四月一五日 告第一三号
「亀田郡上湯川、下湯川、根崎三村戸長役場相廃シ、上湯川、下湯川ノ二村ハ亀
田郡外五村戸長役場ニ、根崎村ハ銭亀沢外二村戸長役場ニ合併ス右告示ス」
明治一八年 五月一五日 告第二八号
「松前郡茂草、清部、雨垂石三村戸長役場本年五月三一日限相廃止清部村ハ江良
町、原口二村戸長役場ニ茂草雨垂石二村ハ根部田赤神札前三村戸長役場ニ合併候條
此旨告示候事」
九月三〇日 告第五八号
「県下亀田郡桔梗、赤川、石川、大中山、四ケ村戸長役場本月三〇日限リ相廃止
桔梗、赤川、石川三ケ村ハ亀田外二ケ村戸長役場へ大中山村ハ七飯外四ケ村戸長役
場へ合併事務取扱候條此旨告示候事」
明治二〇年 五月三一日 令第六〇号
「亀田外六郡各村ノ内戸長役場ヲ設置廃合スルコト左ノ如シ
一、亀田郡石崎村戸長役場ヲ廃シ同郡銭亀沢外三ケ村戸長役場ニ合併ス
一、亀田郡亀尾村ヲ同郡亀田外七ケ村戸長役場ノ管轄ニ移ス
一、歌棄郡有戸外
一、嶋牧郡本目外
一、様似郡ノ内幌満誓内両村ヲ
一、釧路郡鳥取村二……
一、阿寒郡舌辛村二……
一、択捉郡内得村二……
一、網走郡活汲村ニ戸長役場ヲ置キ同郡同村及杵
端邊村美幌村古梅村達媚村飜木禽村ヲ管轄セシム」
明治二一年 三月 八日 令第一四号
茅部郡森、宿野邊、尾白内三ケ村戸長役場ヲ同郡森ニ置ク
三月 三日 行政改革ニヨリ亀田・上磯・茅部・山越四郡役所ヲ合併シ、役所ヲ七飯村ニ設置シ
亀田外三郡役所ト改称
明治二二年 北海道庁令第二八号
本年五月一日ヨリ亀田郡下湯川村ニ戸長役場ヲ置キ同郡下湯川、上湯川、亀尾ノ
三ケ村ヲ管轄セシム、根室郡和田村ニ(略)
茅部郡鷲ノ木、蛯谷、石倉村戸長役場ヲ本月三〇日限廃シ右三ケ村ヲ同郡森・尾白
内・宿野邊村戸長役場ノ管轄トス
新冠郡高江、大狩部(略)
明治二二年四月二〇日北海道庁長官永山武四郎
明治二三年 九月 六日 令第五七号
山越郡山越内外一ケ村戸長役場ヲ同郡八雲村ニ移ス
明治三〇年 五月二九日 北海道に区制、一級町村制及び二級町村制が公布された。市町村自治制度として現
代への原型ができていくうえで画期的な移行となった
一〇月 亀田外三郡役所を廃止して、亀田支庁を設置した
全道一九支庁
明治三二年一〇月 一日 函館支庁を廃し、亀田支庁を函館支庁と改称した
一〇月 札幌、函館、小樽に区制が施行された
内務省令第四六号 明治三二年九月四日 内務大臣
北海道区制第一一二条ニ依リ区制施行地ヲ左ノ通指定ス但シ現在ノ町村名ハ大字ト
シ之ヲ存ス
名称 区域
札幌区 (略)
函館区
字村内、字大川通ノ内、字五稜郭通
字陣屋通、字千代ケ岱、字湯川通
亀田郡亀田村ノ内
字柏野、字十文字、字コミ川ノ内
字村内川東、字万年橋、字有川通ノ内
字札幌通、字八幡社後手、字田家ノ内
字六軒家ノ内、字鍛冶村通内字前浜、
字万年橋脇
小樽区 (略)
明治三三年七月 亀田郡大野村ほか一五町村の一六か町村に一級町村制が施行された
内務省令第一九号
北海道一級町村制 明治三三年七月十日ヨリ施行ス。其実施地ハ左ノ通り指定ス。
但現在ノ町村名ハ大字トシテ之ヲ有ス
明治三三年五月一九日
内務大臣 侯爵 西郷従道
町村名 所属郡名 区域
大野村 亀田郡 大野村、本郷村、市渡村、文月村、千代田村、一本木村
上磯村 上磯郡 上磯村、清川村、中野村、谷好村、富川村
福山町 松前郡 (略)
福島村 松前郡 白符村、福島村
江差町 (以下略) (略)
寿都町
岩内町
余市町
岩見沢村
増毛町
稚内村
室蘭町
伊達村
釧路町
厚岸町
根室町
内務省令第七号
北海道二級町村制ハ明治三五年四月一日ヨリ施行シ(略)
明治三五年三月一三日
内務大臣 男爵 内 海 忠 勝
町村名 所属郡 区域
札幌村 (略) (略)
手稲村
豊平村
白石村
広島村
石狩村
花川村
当別村
望来村
厚田村
浜益村
黄金村
湯川村 亀田郡 亀尾村、上湯川村、下湯川村
銭亀沢村 銭亀沢村、志苔村、根崎村
戸井村 戸井村、小安村
七飯村 七飯村、藤城村、峠下村、鶴野村、軍川村、大中山村
木古内村 上磯郡 泉沢村、釜谷村、木古内村、札刈村
森 村 茅部郡 尾白内村、宿野辺村、森村、鷲ノ木村、蛯谷村、石倉村
八雲村 山越郡 八雲村、山越内村
上ノ国村
乙部村
熊石村
北海道庁告示第四九四号
函館区東川町ヲ分割シテ左ノ字名ヲ設定ス。
但区域図ハ函館区役所ニ備置ク
明治三八年一二月七日 長官
東川町 栄町 旭町
東雲町 松風町 新川町
内務省令第一号
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ、明治三九年四月十日ヨリ施行ス。
但シ、数町村合併ノ分ハ現在ノ村名ヲ大字トシテ之ヲ存ス
明治三九年二月二二日
内務大臣 原 敬
町村名 所属郡名 区域
篠路村 札幌郡 篠路村(篠路兵村ヲ除ク)
琴似村 同 (略)
藻岩村 同
江別村 同
恵庭村 千歳郡
尻岸内村 亀田郡 尻岸内村
茂別村 上磯郡 茂別地村、石別村
知内村 同 知内村、小谷石村
尾札部村 茅部郡 尾札部村
臼尻村 同 臼尻村、熊泊村
鹿部村 同 鹿部村
砂原村 同 砂原村、掛澗村
長万部村 山越郡 長万部村
吉岡村 松前郡 札髭村、吉岡村、宮歌村
泊 村 桧山郡
厚沢部村 同
奥尻村 奥尻郡
太櫓村 太櫓郡
東瀬棚村 瀬棚郡
利別村 同
西島牧村 島牧郡
明治三九年 四月 一日 臼尻村熊泊が合併して臼尻村となり尾札部村とともに二級町村制が施行された
さきに明治三五年四月一日、道内で六二か町村に二級町村制が施行され、これにつ
づいて、明治三九年四月一日、新たに七三か町村に二級町村制が施行された
これで区制三、一級町村一七、二級町村一三五となった
内務省告示第二六号
北海道一級町村制施行ヲ左ノ通リ指定シ
明治四〇年四月一日ヨリ施行ス
明治四〇年三月一二日 内務大臣 原 敬
札幌郡豊平村 石狩郡石狩町 石狩郡当別町
厚田郡厚田村 浜益郡浜益村
亀田郡七飯村 茅部郡森村 山越郡八雲村
古平郡古平町 空知郡砂川村 夕張郡角田村
夕張郡長沼村 樺戸郡新十津川村 雨竜郡深川村
大正 四年 四月 一日 戸長役場が全廃される(内務省告示第一一号)
村名 所属郡名 区域
新篠津村 石狩郡
千歳村 千歳郡
落部村 茅部郡 落部村
大島村 松前郡 江良村、原口村、清部村
二級町村より一級町村になったもの二四、新たに二級町村となったもの二五を加え
て、全道の実数は区市制六、一級町村九九、二級町村一五五となる
昭和一八年 六月 九日 市町村制の大改正に当たり、北海道の一・二級町村制が廃止され、二級町村一三五
は指定村となり、行政形態は従来どおり継続された
昭和二一年一〇月 五日 戦後、第一次地方制度の改正に当たって、北海道の指定町村制度の特例を廃止、北
海道の町村にも全国府県町村制度が施行される
昭和二二年 五月 三日 戦後第二次の画期的な地方制度として地方自治法が施行される
(資料=北海道所蔵「北海道市町村沿革台帳」自明治2~大正4)