神職の扱い

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神職は自らを吉田家からの「公儀御条目」にある「文武士」と認識しており、国家を守護する役務から藩は名字・帯刀を許し、藩士同様の扱いをしていた。そのため明治になって神職士族に含まれる下地(したじ)は、この時からあったといえよう。そのため、社家の養子縁組や、婚姻は社家間で行われることが多かった。
 また、社家修験浄土真宗は家族に次、三男という男性を抱えているため、これらに対し慶応元年(一八六五)、藩は軍制改革の進む中で武芸稽古を命じた。明治二年(一八六九)社家隊深浦修験隊は赤石方面へ出陣し、同三年士族以外は兵隊禁止となり、解兵された。社家の中の女性で、神職のことを学び「神子(かみこ)」になるものもいた。正徳五年(一七一五)、古懸不動尊の出汗に当たり、八幡宮神主が、町馬一五匹を意させ下社家神子を含めた一五人で神楽を奉納した。社家の中での神子は、神事を行う時に欠かせない存在であった。
 津軽領では神職が「」と呼ぶ信仰圏を持ち、修験者にはがなかった。このため、宝暦年間(一七五一~六三)においても、火防・地祭の神事で神職大行院配下の修験者との抗争が続いた。祈祷に関する施主の奪い合いは、依頼側の施主の信仰によって決まることであり、社家頭は関知しないことにした。
 八幡宮熊野宮の下社家は「六供」とも呼ばれ、それぞれ六社家ずつ神主の支配を受けた。その任務は所属する神社の毎月の神事、臨時の神事、古懸不動尊出汗の神事のほか、夜間の当番、雪片付け、雪下ろしであった。凶作で救米が認められなかった時は、弘前町内へ獅子舞を出し、火難消除、諸病追放の祈祷札を配布した。凶作による社会不安を取り除く祈祷札の配布は、下社家の家計負担の救済のためであった。