請作

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前期の農民は、「抱地」という土地の保有を実現した百姓層である「御蔵百姓(本百姓)」と、いまだ一年作地の請作(うけさく)(小作)にとどまる水呑(みずのみ)層からなっていた。この水呑層は、その家族数・経営規模・生産の在り方から、単婚小家族農民としての性格を持つ小百姓であった。しかし、なお請作にとどまり、土地の保有をしていない点に、本百姓とは決定的な違いがあった。水呑層は、内容的には小百姓でありながらも、自立した経営の確立がなされていない段階にあったということができる。
 請作が設定された場所は、蔵入地の一年作の場合、給人上知(きゅうにんじょうち)・百姓跡地に設定された。そして、蔵入一年作請作地の年貢は、代官により、地所に応じて決定するとした(「御定書」四五)。また、代官のみならず、一年作奉行が設置され、奉行には番方上士(本参、または手廻組)が多く選ばれている。この一年作奉行の動きを、延宝三年(一六七五)の例によってみると、以下のとおりである。
 まず、一年作奉行は、二月から三月初めの約一ヵ月にわたって派され、奉行の管轄が広範に及んでいる。そして、その任務は、「渡方吟味」と表記されていた。これらは、一年作地の年貢決定権が代官に属するということもあってか(同前四五)、一年請作奉行請作地で、請作関係の設定作業をしたものではないことをうかがわせる。
 「国日記」貞享三年(一六八六)二月二十八日条の外浜上磯(そとがはまかみいそ)代官の申し立ては、
代官が「斗代(とだい)(石盛)」を設定したうえで、耕作希望者に命じて請作を行わせる。

②この地が新開地であったこともあってか、天和三年(一六八三)になって斗代が引き下げられ、「近年」では耕作の条件が改善され、この年には、本来の「渡方入札」で請作人を決定しても差し支えない。

というものであった。つまり、請作地の決定は、代官が、耕作希望者に斗代を競わせて、い者に落札するという、「渡方入札」という方式で行われるのが本来の姿であったということができる。さきの一年作奉行の任務である「渡方吟味」とは、代官により入札された結果を吟味・最終決定したうえで、「一年作上帳」を作成することであった。
 次に、給地請作地であるが、給地給地百姓地と給地作人地から成り立っており、作人地の斗代は、百姓地のものよりもい。しかも、作人地の斗代は一律ではなく、おそらくは、蔵入地と同じように入札によって決定されていたものと思われる。そして、給地作人地は、中期にそうであるように、知行地を領内に分散(前期は積極的に外浜に知行地が設定される)させ、そこに作人地の割り込みと割り付けが行われたと思われる。また、一年作奉行によって検地で確定した打出地にはただちに請作人が決定したと考えられ、給地作人地の最終決定権は、蔵入地と同じように一年作奉行にあったようである。また、給地作人には御蔵百姓なども当てられており、こうした農民を、給人が藩の地方支配とまったく別に知行地で作人化したとは考えにくい。これらのことから、給地請作も、蔵入地での代官の手による入札制にならい、給人により耕作を希望する農民が募られ、最終的には一年作奉行を通じて藩の承認を経て決定するものであった。