貞享検地

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貞享検地は、津軽領における最大の統一的検地で、貞享元年(一六八四)に始まり、同四年五月の検地水帳の完成によって完了した。貞享検地は、越後高田検地(天和元年〈一六八一〉の越後騒動の結果、幕府に収公された松平光長旧領の検地)に動員されたことにより、そこで得た幕領検地の技術と農民支配方式によって可能になったという(浪川健治「前期農政の基調と展開」長谷川成一編『津軽藩の基礎的研究』一九八四年 国書刊行会刊)。越後高田検地と貞享検地との相関性は、
①貞享検地のおもだった役人が、越後高田検地の経験者である。

検地役人の大規模な組織体制は、寛文期から天和期までの検地での編成とは異なり、越後高田検地の例を踏襲したものと考えられる。

③一間六尺一分の検地竿、一反三〇〇歩の検地基準は、幕領検地の基準と同じものである。

越後高田検地での検地竿は「なよ竹」を使用しており、貞享検地でも唐津船が積んで来た「なよ竹」「唐竹」を検地竿として一〇〇本ほど使用している。

と、いったことからうかがうことができる(福井敏隆「津軽藩における支配機の一考察―天和・貞享・元禄期を中心として―」 長谷川成一編『北奥地域史の研究―北からの視点―』一九八八年 名著出版刊)。
 貞享検地の方針は、貞享元年(一六八四)三月十二日に竿奉行に下された、検地細目に相当する「竿奉行勤方覚書」(資料近世1No.八四四)によって知ることができる(第三章第一節二表16)。これが、寛文期から天和期に行われた検地細目といかなる関連があるかということは知りえないが、これも越後高田検地の際に、幕府より出された指示が生かされている可能性が強いという(福井前掲論文)。

図102.貞享4年の検地水帳

 さて、貞享検地は、村々の立地条件や土壌による耕作の適正によって、村位は三段階に、田方は五等級、畑方は四等級に定められた。ほかには屋敷地があり、さらに斗代田・畑、居取米田・畑などを地種としていた(『五所川原市史』通史編1、以下は主にこれによる)。そして、検地帳には各一筆ごとに所在地(このとき地字(じあざ)の変更が行われた)・地目・面積・等級・生産が公定され、年貢の負担者となる名請人が一地一作人の原則で定められていた。また、貞享二年(一六八五)三月に、知行蔵入が行われたことが反映され(これにより知行高の六〇パーセントを基準として蔵米が支給された)、御蔵地・給地の区別がなくなっている。さらに、一年請作人の耕作権が名請人として保証され、抱地と一年請作地の区別がなくなったことなどの特徴がある(浅倉有子『北方史と近世社会』一九九九年 清文堂刊)。請作人が名請けされたことは、彼らの土地保有を認めることになり、錯綜(さくそう)していたそれまでの土地保有関係を確にした。
 また、検地帳をもとに作成された原子(はらこ)村(現五所川原市)の見取場等改帳には(『五所川原市史』史料編2上巻)、開発可能な土地や何らかの事情で本田畑にならなかった耕地に至るまで書き上げており、再開発すなわち年貢増大の可能性を持つすべての土地の把握が行われようとしていた。
 貞享四年(一六八七)二月十五日の「新検已後被仰渡候条々」によると(資料近世1No.八四五)、この検地は「下々成立」のために石盛をゆるやかにし(第二条)、真綿・油・麻苧といった諸役の賦課方式をやめて(第三条)、掛による山手米以下の米納を原則とする諸役の体系を採用したことがわかる。藩は、農民への過重な負担となり生産を減少させる要素を取り除き、一方では、本年貢の形で収量を増加させることを目指した。これは、寛文期に完成した西廻り航路により、大坂市場との結びつきが強くなったことと関係がある。つまり、全国市場である大坂との結びつきは、それまで自領内・その地域経済圏に出ていた年貢米が、大坂廻米されることであり、藩経済それ自体がその中に包摂されてしまうことを意味していた。したがって、藩経済を維持するうえでより多くの年貢米大坂廻米せざるをえなかったのである。その意味で、津軽弘前藩はこの時期に総検地を行わなくてはならない状況にあったのである。