表20はこの六月に定められた藩庁組織であるが、それらは具体的にどのような構成であったのであろうか。まずここで全藩士は一等から五等にランクされているが、「改正職制一列表」をみると、正確には一等~二等上・二等下~五等下までの九級に序列化されており、等級ごとに席禄(せきろく)や役料(やくりょう)(家禄とは別に勤務中に支給される給与)が異なっている(同前No.五七三)。組織の構成面では藩庁は新たに政事堂と呼ばれ、旧家老は執政(しっせい)、用人は参政(さんせい)、各部署の長は知局事と称するなど、全般にわたって職制や名称を一新した。政事堂は政治首脳部が構成し公務方と監察方に分かれる。公務方は新政府の集議院に出席したり、国元と東京間の連絡調整を務める公議人と、その補佐の公用人などからなり、旧組織では江戸詰に当たる。監察方は旧大目付(おおめつけ)・目付に該当する大監察・監察からなり、下部に巡察方・隠密(おんみつ)方があり、ここには旧早道之者(はやみちのもの)などがまとめられた。
表20.明治2年6月12日改正藩庁組織 |
藩治職表 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 五等 | |
政事堂 | 執政 | 参政 | 書記 | 筆生 | ||
公務方 | 公議人 | 公用人 | 書記 | 筆生 | ||
監察方 | 大監察 | 監察 | 巡察方 隠密方 | |||
文武局 | 知局事 | 議事 監察 | 書記 | 筆生 | ||
武庫方 | 司 | 締方 | ||||
砲術方 | 調方 | |||||
操教方 | 調方 | |||||
郡政局 | 知局事 | 司 | 調方 | 筆生 | ||
山林方 | 調方 | 締方 | ||||
生産方 | 調方 | |||||
市政局 | 知局事 | 司 | 調方 筆生 | |||
社寺方 | 調方 | 筆生 | ||||
刑律方 | 調方 | |||||
会計局 | 知局事 | 司 | 庶務調方 | 同締方 | ||
営造方 | 司 | 調方 勘算方 | ||||
庖厨方 | 司 | 勘算方 | ||||
商社方 | 調方 | 頭取 |
(注) | 資料近世2No.五七一より作成。 |
次に文武局であるが、これは旧軍政局が発展的に拡大した部局で、軍事だけでなく、文芸の涵養、人材育成といった藩校の機能も吸収した。文武を兼備してこそ富国強兵は達成されるという新政府の指針を反映させたのである。局内は知局事の下に議事という補佐を置き、それとは別に藩校や局中の風紀取り締まりに当たる監察が置かれた。さらに文武局は兵站(へいたん)の武庫方(ぶこかた)、銃砲訓練の砲術方、一般軍事訓練の操教方(そうきょうかた)に分かれており、従来と比べれば軍事的専門性ははるかに高度化された感がある。
その他、郡政局は旧郡方(こおりかた)で職掌は農業・林野生産の把握、市政局は旧寺社方・町方で宗教や町政・司法を、会計局は旧勘定方・作事方・台所方を統合したうえに、青森商社の管理運営に当たる商社方も含んでおり(青森商社については本章第三節二参照)、広範に財政を担当した。この改革が発表される以前の藩の職制は、有名無実化して実際には人員が配置されていない部署や、銭給・扶持給による町人・農民・雇いの者などを除けば、実に四四一に上る役職が存在し、役方(やくかた)(行政)・番方(ばんかた)(軍事)・奥向(おくむき)(藩主家政)・小普請(こぶしん)(無役)に分かれて、非常に複雑な組織となっていた(「嘉永四年改分限元帳」弘図津)。それと比較すれば、この改革では組織の整理が大胆に進められ、城代家老を筆頭とする七四の役職も廃止されて、冗員の排除にも懸命に取り組んだことがうかがわれる。
この改革の大きな特色は、家禄のあり方にも改変を加えた点であった。つまり、従来、藩士たちに渡される禄には石(こく)取り・俵子(ひょうす)・扶持(ふち)・金給(きんきゅう)など雑多な種類があり、それらは相互に組み合ってその武士や家の身分や格式を構成していた。それがここでは一律に一俵四斗入りの俵子渡しに改正された。禄制はより理解しやすくなり、封建的身分制の打破にもつながったといえるのであり、箱館戦争終了からわずか一ヵ月の間にこれだけの改革を断行したことは、藩当局が藩治職制問題を大きな課題としてとらえていた証(あかし)である。しかし、この改革では新政府が意図するような藩権力の削減、つまり、定員や家禄の削減などには十分応えきれていない面が目につく。たとえば、七四の役職が廃止になったといっても、同時に藩は「役免并隠居嫡子准席定(やくめんならびにいんきょちゃくしじゅんせきさだめ)」等の規定を発表し、無役となった者の公的場所における席次や、嫡子の家督相続の保全を定めており、彼らの家禄や家格を奪うことは毛頭考えていなかった。また、家禄の削減については表21から実際の様子を考察しよう。
表21は「分限元帳(明治二年改)」(弘図津)から無作為に選び出した一等銃隊(旧御手廻組)一小隊四二人の家禄比較表である。これによると、元高は四二人中一八人が石取り、一一人が俵子取り、一二人が金給、一人が扶持取りと大別できるが、これらを一律に比較することは非常に困難である。というのも、家禄の渡し方には藩政時代からの細かな規定があり、石取りでは一〇〇石以上は四ツ成(四割を得ること)、五〇石になると四ツ成に二人扶持の付扶持、三〇石台だと五ツ成、等々、個々の藩士財政を考慮してさまざまな段階が設定されていた。また、禄高に応じて「段取(だんど)り」という控除の適用があったため、機械的に換算しにくいのである。よって、表中「元高の実質高(A)」の欄はあくまで概数にすぎず、実際は「段取り」を考慮すればこれより少ない数になるはずである。表では改正高の元高に対する比率が全体平均で約九二・八パーセントと、七・二パーセントの家禄削減が行われている結果を示しているが、実際の削減率はもっと小さくなるだろう。
表21.明治2年6月12日改正禄高表(旧御手廻組=一等銃隊42名) |
No. | 元高 | 元高の実 質高(A) | 元高の換算方法 | 改正高 | 改正高 の実質 高(B) | B/A (%) |
1 | 130石 | 52.0石 | 四ツ成 | 130俵 | 52.0石 | 100 |
2 | 130石 | 52.0石 | 〃 | 130俵 | 52.0石 | 100 |
3 | 120石 | 48.0石 | 〃 | 120俵 | 48.0石 | 100 |
4 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
5 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
6 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
7 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
8 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
9 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
10 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
11 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
12 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
13 | 100石 | 40.0石 | 〃 | 100俵 | 40.0石 | 100 |
14 | 50石 | 23.54石 | 四ツ成+2人扶持(3.54石) | 58俵3斗4升 | 23.54石 | 100 |
15 | 50石 | 23.54石 | 〃 | 58俵3斗4升 | 23.54石 | 100 |
16 | 30石 | 13.77石 | 〃 | 38俵3斗4升外11俵6升 | 20.0石 | 145.24 |
17 | 30石外3人扶持 | 17.31石 | 四ツ成+3人扶持(5.31石) | 38俵3斗4升外6升 | 15.6石 | 90.12 |
18 | 20石外2人扶持 | 13.54石 | 五ツ成+2人扶持(3.54石) | 38俵3斗4升外11俵6升 | 20.0石 | 147.71 |
19 | 100俵 | 35.0石 | 1俵3斗5升入り | 67俵8升 | 26.88石 | 76.8 |
20 | 100俵 | 35.0石 | 〃 | 67俵8升 | 26.88石 | 76.8 |
21 | 100俵 | 35.0石 | 〃 | 67俵8升 | 26.88石 | 76.8 |
22 | 100俵 | 35.0石 | 〃 | 67俵8升 | 26.88石 | 76.8 |
23 | 100俵外4人扶持 | 42.08石 | 1俵3斗5升入り+4人扶持(7.08石) | 84俵3斗6升 | 33.96石 | 80.7 |
24 | 50俵3人扶持外1人扶持 | 24.58石 | 〃 | 47俵1升 | 18.81石 | 76.53 |
25 | 45俵3人扶持 | 21.06石 | 1俵3斗5升入り十3人扶持(5.31石) | 53俵3斗1升 | 21.51石 | 102.13 |
26 | 40俵3人扶持外10俵 | 22.81石 | 〃 | 45俵1斗外2斗6升 | 18.36石 | 87.18 |
27 | 45俵3人扶持外10俵2人扶持 | 26.02石 | 1俵3斗5升入り+5人扶持(8.85石) | 49俵1斗4升外2斗6升 | 20.0石 | 76.86 |
28 | 30俵2人扶持外20俵2人扶持 | 24.58石 | 1俵3斗5升入り+4人扶持(7.08石) | 32俵3斗6升外17俵4升 | 20.0石 | 81.37 |
29 | 30俵3人扶持外15俵2人扶持 | 24.6石 | 1俵3斗5升入り+5人扶持(8.85石) | 37俵1斗3升外12俵2斗7升 | 20.0石 | 81.3 |
30 | 15両6人扶持 | 42.62石 | 1両=銀80匁、銀15匁=米4斗の換算 | 88俵3斗5升 | 35.55石 | 83.41 |
31 | 10両5人扶持 | 31.95石 | 〃 | 66俵2斗7升 | 26.67石 | 83.47 |
32 | 10両5人扶持 | 31.95石 | 〃 | 66俵2斗7升 | 26.67石 | 83.47 |
33 | 10両5人扶持 | 31.95石 | 〃 | 66俵2斗7升 | 26.67石 | 83.47 |
34 | 10両4人扶持 | 28.41石 | 〃 | 62俵1斗 | 24.9石 | 87.65 |
35 | 8両4人扶持 | 24.15石 | 〃 | 56俵3斗2升 | 22.72石 | 94.08 |
36 | 8両4人扶持 | 24.15石 | 〃 | 56俵3斗2升 | 22.72石 | 94.08 |
37 | 8両2人扶持 | 20.61石 | 〃 | 47俵3斗8升外2斗1升 | 19.39石 | 94.08 |
38 | 6両2歩2人扶持外1両2歩 | 20.61石 | 〃 | 49俵1斗9升外2斗1升 | 20.0石 | 97.04 |
39 | 6両2人扶持外2両 | 20.61石 | 〃 | 47俵1斗 | 18.9石 | 91.7 |
40 | 6両4人扶持外2両 | 24.15石 | 〃 | 47俵1升外3斗9升 | 19.2石 | 79.5 |
41 | 5両1歩3人扶持外2両3歩1人扶持 | 24.15石 | 〃 | 38俵3斗7升 | 15.57石 | 64.47 |
42 | 32人扶持 | 56.64石 | 1人扶持=1.77石に換算 | 121俵2斗8升 | 48.68石 | 85.95 |
平均 92.83 |
注) | 「分限元帳(嘉永四年改)」・「分限元帳(明治二年改)」(弘図津)・『津軽史事典』(1977年 名著出版社)P79~80などにより作成。 1人扶持は一律に1.77石で計算した。 物成・段取り規定はすべて『津軽史事典』のものを用いた。 |
確かにこの時期に大幅な家禄削減が断行されたら、戊辰戦争後の戦費負担に苦しむ藩士にとり大きな負担となり、激しい不満が噴出したであろう。そこで藩は銃隊員として広範に動員された番方以外の者を元の役職に復帰させ、少々の役職の整理統合と、緩やかな家禄削減にとどめたのである。