(表紙)
宿継についての大切な書類の記録
脇坂様よりいただいた証文の写
定め
一 たて茶 一 紙荷 一 綿 一ひつ荷 一 めんたい 一 ふと物
一 麻荢 一 たばこ
右の七つの荷物は、継ぎ駄賃によりこれを通す。むりやり通すようにという者があれば、その所に留めておいて、理由を聞き届け出ること、駄賃については、御公儀で定めた通り取ること
渡邉九兵衛
正保3年(1646)3月18日 市田問屋
この書付は元禄年間の訴訟の時、御公儀様へ取り上げられた。
一元禄7(1694)甲戌年8月中馬追いたちと、伊奈街道の16宿と争論となった。その時江戸の評定所において仰せ付けられた裁許状の写は左の通りである。
中馬方 宮木村へ1通
宿方 飯田へ1通
商人方 松本へ1通
信州伊奈郡73か村中馬ならびに同国筑摩郡松本町商人と、同国伊那街道16か宿問屋と継馬についての争論があった。中馬の者が言うことは、伊那街道のいろいろな商い荷物は、昔から尾州・三州・松本へ通し馬で通行してきた。先年脇坂中務少輔様の信州領地の時、家来方より七品の荷物は宿継にするよう、市田村問屋方が書付を差し出した。荷物の利益を掠め取ることになるので、22年以前右のことを訴えたところ、奉行所より証文が出され、前のように通行することとなった。ところが去る春問屋たちは、七品の荷物を宿継にするように申し立て、荷物9駄を差し押さえたと訴えた。松本町商人が言うには、こちらの地頭方へ16宿問屋が訴えたことは、去年の春商人荷物を宿継にするように申し付けがあったので、伊那街道筋の幕府領・私領の七品の荷物は、中馬に付けさせないようにした。ところが松本町の者は今もって中馬に荷物を付けているので、今後そうしないように連判の訴状を出した。その上松本町の者は、中売所と言って売った荷物を押えたというので、16か宿問屋が答えたころは、中馬の者の言うように、先年証文を出した時は、出所よりの作物ばかりを中馬は付け通していた。近年松本町商人と一緒になり、出所よりの作物と言い、松本で売買する荷物を付け通すので、去る春訴えた。継荷物証文の通リ宿継にするため、尾州・三州より七品の荷物の内、付通した900駄程を差し押さえた。松本売買の荷物の付け通しも、9駄差し押さえたと言った。この争論はわからないところがあるので、調べるために、覚書を藤右衛門手代松山儀兵衛・都筑長左衛門手代関太郎兵衛へ遣わし調べさせたところ、先年証文には、商人荷物は出所より通し馬はその通りであるとあり、これを宿問屋出所とあるのは、七品の荷物を作り出す在所よりの通し馬のことであるというのである。作り出す在所の者を集め問いただしてみると、元において中馬に売り出すことはないと口書をさし出した。その上松本町で売出しの荷物を、宿継として宿問屋が言うので、右の荷物を16宿の者が買い出し、尾州・三州へ付け通している。24年以前よりの庭帳や七品の荷物を所々より松本へ付けてきた送り状を、数通松本町の者が所持しているので、宿問屋の訴えは非分である。この上は去春荷物宿継に申付けたことは、うそを言い不届であるので、伊那街道問屋を牢舎へ入れ、今後いろいろな商い荷物を中馬で付け通すことを、一切妨げないように、後のために裁許するものである。三方へ出すものである。
元禄7年甲戌8月14日
勘定奉行 後御名
井戸志摩守良弘 井 三十郎
同断
稲生下野守正照 稲 伊賀
松平美濃守重良 松 美濃
町奉行
川口摂津守 川 摂津
能勢出雲守頼相 能 出雲
寺社御奉行
本多紀伊守正永 本 紀伊
戸田能登守忠真 戸 能登
松浦壱岐守棟 松 壱岐
七つの荷物は左の通り
一多葉粉 一麻荢 一綿 一古手 一茶たて 一木綿 一継荷
73か村左の通
水野隼人正領分 2か村
千村平右衛門御代官 1か村
内藤駿河守領分 14か村
諏訪安房守領分 4か村
金丸又左衛門領分 5か村
太田隠岐守領分 6か村
高谷太兵衛領分 10か村
堀大和守領分 8か村
松平摂津守領分 3か村
近藤宮内領分 3か村
高谷太兵衛領分 7か村
大草太郎左衛門領分 2か村
尾張中納言殿御領 2か村
水野監物領分 3か村
牧野備後守領分 3か村
合せて 73か村
一 伊奈海道16宿左の通
村井
塩尻
松崎
殿村
伊奈部
宮田
上穂
飯島
片桐
大島
市田
飯田
駒場
波合
平谷
根羽
右の通り裁許状を中馬追たちが所持していたところ、宝永年中(1704~1711)又々争論の時、取上を仰せ付けられ、写しばかり所持している。
伊奈街道の村井より根羽迄16宿と中馬の争論の覚
一寛文13(1673)丑年5月、伊那郡中馬方惣代の宮木村・沢村の者2人が江戸表へ訴え出た。高木伊勢守様より差紙で、飯田問屋市右衛門・大嶋問屋又左衛門・塩尻問屋八郎左衛門の3人が呼び出され、調べの上中馬方が自由にできることになり、今後荷物を自由に運送し、宿にて口銭も取らないようにと仰せ付けられた。
一元禄7戌(1694)年右のような訳なので、宿々は困窮し成り立たなくなると、飯田・飯島問屋両人が江戸表へ訴え出た。これにより検使をする役人が、松本より飯田迄廻り詳しく調べたうえで、伊奈郡中馬方の者たちを差紙で呼び出し、お調べの上やはり中馬方が自由にして良いと仰せ付けられ、荷物自由に付け通してよいということになった。口銭も取らないということを仰せ付けられた。その上飯田問屋勘左衛門・飯島問屋新五郎両人は、江戸表において籠舎を仰せ付けられた。塩尻問屋助右衛門は松本にて籠舎を仰せ付けられた。村井問屋の2人も閉門を仰せ付けられ、籠舎・閉門ともに120日ということになった。
一宝永3戌(1706)年伊奈郡中馬たちが言うには、伊奈街道は我々が引き受けるので、筑摩郡中馬は新馬であると申しかけ、通行しないようにと理不尽を言うので、筑摩郡中馬の村々より江戸表へ訴え出て、伊奈郡中馬方の者たちは呼び出された。お調べの上筑摩郡中馬方の願の通り仰せ付けられた。御裁許書を中馬方双方および16宿へ1通ずつ、都合3通下された。それまでの裁許書は評定所へ取り上げられた。
右裁許書の写
信州伊奈郡と筑摩郡の村々中馬は、新馬のことについて訴え出た。先年裁許書にある道筋
ならびに荷物の品については、定めなかった。村々より付け出した荷物は、国々へ行き来
しすることについて、どの道筋も今後通し馬・継ぎ馬ともに自由である。これにより前の
証文を皆取り上げる。右裁許の趣旨を守るべきこと
宝永3(1706)丙戌10月25日
勘定奉行 石尾阿波守 石 阿波
同 中山出雲守 中 出雲
同 戸川日向守 戸 日向
町奉行 坪内能登守 坪 能登
勘定奉行 萩原近江守 萩 近江
町奉行 松野壱岐守 松 壱岐
同 丹羽遠江守 丹 遠江
寺社御奉行 本多弾正弼 本 弾正
同 堀左京亮 堀 左京
同 三宅備前守 三 備前
同 鳥井播磨守 鳥 播磨
享保20(1735)年卯11月仰せ出される
問屋 原久内代
町役人たちへ申し渡す覚
一公事・訴訟そのほか願い等のことは、その町支配の問屋・庄屋が相談し、年寄たちへも相談すること。そして内々に済す様に取り計らうようにすること。その上すまないことは、町下代迄内々に知らせ、それから差し出すこと
一他所他国の者が城下町住人になることは、年寄・問屋・庄屋がよく調べ、支配の問屋・庄屋・町下代は、月番奉行所へ知らせ、差図を受けて決めること
一借屋の者であっても他所者が住居している場合は、その出所よりの証文を取り、支配役人は相談し、人柄・家職を調べた上で、年寄たちへも相談し、下代まで知らせておくべきこと、もっともこのことは前から申し付けておいたことだが、近年乱れてきていると聞いている。今後きっと調べ、問題がないように家持たちへも申し付けておくこと
一家売買のこと
一隠居跡式を譲ること
一養子をもらうこと
一後家の家に婿に入ること
右のようなことは、問屋・庄屋が聞き届け、その者たちより3年寄へも届けておくこと
一町年寄役は城下町中の役儀であるので、すべてこころえていること
一町年寄・問屋・庄屋は、いろいろなことを相談し、内々に済ませるように心得ていること
一伝馬町・桜町は昔から伝馬役を勤める宿場であり、13町とは違うので、町内何事によらず、町年寄たちへ相談をしないと聞いている。城下町中の年寄役であるので、右両町の役人たちも相談をすること、公事訴訟または他国の者が両町の内へ長く居住することについては、年寄たちへも相談の上申し出ること、そのほか宿役等何事によらず、今までのとおり支配役人がとりはからうこと
卯11月
覚
一桜町茶市場のことは、暮時に限り売買するべきこと、夜に入り荷物が残ったら預けて置き、翌日売買すること
右の通り乱れることのないように、町内へ申し付けること
子5月 町奉行
桜町問屋へ
右享保17(1732)年の子年に仰せ出された。
売買をしてよいことについての条々
一袋茶類のこと
一鍋金類のこと
一飯田町より奥へ行く馬については、宿をさせてもよいこと
右は領内へ出入りし、両種の商売をすること、これは新しくできた町がにぎわうようにと
申し付けるものである。
渡邉九兵衛 印
慶安3(1650)庚寅年2月 脇坂内膳 印
桜町中
定め
一木曽路へ御用の荷物を送る時、伝馬町・桜町が伝馬役を勤めること
但馬数4疋以上になる時は、村々より伝馬を差し出すこと
一飯田より市瀬を通り妻籠宿迄
本馬1疋につき一宿賄代は、銭500文ずつ下さること
人足1人につき一宿賄代は、銭200文ずつ下さること
右の通り木曽路への伝馬を勤めること
宝暦5亥(1755)年8月 郡奉行
宝暦13(1763)年
中馬御検使米倉幸内様・高橋八十八様へ口上書を差し上げた写し
未10月 5日 着
11日 立
差上げます一札の事
一信州伊奈郡・筑摩郡のうち、86か村が中馬荷物の付替えに支障があると、伊那街道馬継の松嶋・宮木・北殿村問屋役人を相手取り争いになりました。今回右3か村をお吟味をされましたところ、宝暦9(1759)卯年の御裁許を守り取りはからうように申上げました。右の御裁許の内に心得違のことがありますので、私たち村々は庭帳もお調べなられました。中馬が下した荷物をその継場より、宿並駄賃により村々問屋送りにしているばかりではありません。まちまちですのでお吟味の上、前に書いた三か村より差上げました書付を読み聞かせ、承知しました。これによって仰せ聞かされましたのは、宿と宿の間の村方で積み替え、中馬荷物と紛わしい物はないので、中馬荷物に差し障りはありません。もっとも国法が仰せ出されれば、違反をしないとの書付を差上ることについて、困ることはありませんが、将来にわたり双方が差し支えないやり方を考えて、みんなで申合わせ気を付けていくとのこと、承知しました。このことについて詳しく利害を仰せ聞かされましたことありがたく思います。評議しましたところ問題には及ばず、特に平出村については、卯年の御裁許を請けることについて、申上げにくいことを申上げましたところ、問屋継ぎにしてきた荷物を決めてないので、村によってまちまちに心得ていて、違う意見もあるとのことです。問屋送りにする品と中馬につけるべき荷物とを分け、宿並駄賃払いにすると、中馬駄賃は高値になり、荷主たちが困りますので、松本・飯田・名古屋そのほかとも、これまで中馬に渡してきた賃銭の通りで問屋送りにし、中馬は届ける日限を決めて荷主より請け取っているので、日限を延すと商人が差支えるとのことです。松本宿より先日訴え出がありました。届くべき日限を相違なく継ぎ送り、かつまた中馬は駄賃銭で継送る稼ぎではなく、自分が買った品を都合の良い所で売買する稼ぎです。そこで馬継場で継いで行くように決めると、商売に差支えるということを申立てるので、中馬荷物を継合い売買することは、どこでも自由にできれば、差支えはありません。勿論定めた駄賃を引下げ宿送の商荷物を付送っては、荷物より多い駄賃を請取ることになり、迷惑であるということを聞いたが、中馬は一人で3、4疋の馬を追い商荷物付送るので、定めた駄賃を引下げて付送っても、駄賃銭に差障りはないことは、承知しました。荷品を分けてお尋ねがあり、このことは申し上げにくいことであり、中馬ならびに継場村々ともに困らないでできるように、御賢恵をもってお分けくださるようにお願いします。仰せ渡しがあればお願いは申上げません。どのように仰せ付けられても、間違いなくお受けし守ります。訴訟などは致しません。
一問屋送りについては、松本・飯田・尾州・三州辺より伊那街道のことであり、中山道ハ勿論のこと、駅宿にはかかわりのないことを仰せ渡され承知しました。このことは伊那街道の継場だけのことと承知しました、北小野・南小野両村より松本町までの間には中山道塩尻宿・北国脇往還村井宿がありますが、松本町への荷物は両村より付け通し、両宿へ賃銭により継送ることはしません。岡谷村より下諏訪ならびに甲州路金沢宿辺への往来筋ですので、甲州路は先日申上下ました通り、示談で決めたことがありますのでそれを守ります。そのほかの村々より高遠宿へ分けて送る荷物があっても、高遠までの間は継場がなく、送り荷物については仰せ出されたことに準じ取り計らいます。
右御吟味について、少しも間違いを申上げません。以上
岡谷村・平出村・伊奈部村・宮田村・小野村・北小野村名主問屋印形
前書は村々が申し上げた通りなので、継書を差上げるところ相違はありません。
名主・組頭・問屋印形
赤須・上穂町・飯島町
米倉幸内 様
高橋八十八様
差上げます一札のこと
一信州中馬通行については、往来筋の宿々と度々争論になるので、中馬稼をしている村や通行する宿は、他国まで吟味を受け、この後国法を仰せ出されとのことを聞き、承知しました。このことは飯田町には中馬稼をしている者はありませんが、尾州・三州・遠州辺・当国松本町そのほかより中馬が請取って付けてくる荷物は、中馬荷問屋が取り捌いています。当町商人たちより中馬へ渡し、付送っている荷品もありますので、これから中馬荷物付送りについては、国法を仰せ出されることもありますので、まちがいなくきっと守り、一言の御願などいたしません。これにより荷問屋商人惣代として宿役人たちが連印して、書付を差上げます。
お吟味につき少しも間違いを申上げません。
堀大和守城下
信州伊奈郡飯田町
問屋 印
庄屋
宝暦13(1763)年未10月10日
米倉幸内 様
高橋八十八 様
差上げます一札のこと
一信州伊奈郡・筑摩郡両郡の内86か村が、中馬荷物付替えに差し障ると、伊奈街道馬継の内松島・宮木・北殿村問屋役人を相手取り、争論となりました。今回お吟味が行われたところ、中馬方より申上げたことは、宝永3(1706)戌年の御裁許を守るようにと申し上げたが、村々より付け出す荷品が決められておりません。通し馬・継ぎ馬双方自由とあるので、中馬への仰せ渡しであって、宿場には関わりがありません。商荷物を付送り中馬が売買するという文言ではなく、3か村の申立は、宝暦9(1759)卯年に仰せ渡されたことを守り取り計らうべきと言っているわけです。中馬荷物を一宿でも下せば、その継場より宿並駄賃により継送るようにと仰せ渡されたのではなく、双方心得違いをしています。しかし松本・飯田荷問屋商人をお調べになったところ、古来より商荷物を中馬で付送りをすることは確かにあり、継場村々も前書の通り取り計らっています。毎回の御裁許はありますが、宿送荷物・中馬荷物が紛らわしくないやり方を考え申上げ、それ以来異論ないようにと仰せ渡されたところ、右3か村並びに市田より岡谷までの継場村々は承知していないと申上げるので、宿送りにするべき荷品・中馬で付通す荷品を分けることは、紛しいことはありません。しかし中馬駄賃は下値でありますが、宿並駄賃の割合により宿送りにするか、いろいろご意見を仰せ聞きかされました。継馬村々一統承知し、右のほかどのように仰せ出されても、違反はしないと申上げました。中馬方が申上げたことは、荷品を分けるように仰せ付けられることは最もとは思いますが、ほかの荷品がない時、自分用の品を調えて帰得ることもできなくなり、中馬稼に差支えると申上げました。松本・飯田より付送った商人荷物を、中馬と宿送の駄数を分けるように仰せ付けられれば、これまでの通り宿場の助けになり、中馬稼の差支えもなくなります。宿送のことは問屋たちの添える送状に、届ける日限を書き加え、決まりの通り届ければ、中馬は同所でも商人の差支えになることはないと考えています。松本・飯田は中馬荷物の懸け合う荷元であるので、なおほかに木を付けることもあるので、申上げることを承知しました。
このことを仰せ聞かされ、承知し御慈悲をもっともと思っています。宿送と中馬に渡す荷物を品分又は駄数割合にするように仰せ付けられましたが、中馬駄賃銭は里数によって宿送りをし、届ける日限を延さないようにするように、継場村々は分けて仰せ渡されれば、商人たちも渡世に差し障りがなくありがたく思います。右のことは飯田町より松本町までの間へ送る荷物について、伊奈郡継場村々に関することであり、中山道は勿論そのほか駅宿にかかわることではないことを承知しました。国法仰せ出されれば違反することなく守ることを、書付を差仕上げることに、今後どのように仰せ付けられても、その時になりお願い等を申上げることはありません。中馬並びに継場村々は、商人たちが渡世できるように御慈悲によりきめてくださることを願っています。吟味について少しも相違の事を申上ることはありません。
信州伊奈郡飯田町
堀大和守城下
宝暦13未10月10日 問屋 印
庄屋
米倉幸内 様
高橋八十八 様
宿々で連印し定めた書付のこと
一飯田・松本より送り出した継荷物については、駄賃帳を添えて差し出させ、宿々で帳面に駄賃ならびに敷金を請取ったことを書いて、継立てること
一右の両所よりの出荷物の駄賃は、宿々で定められた駄賃銭へ割合定めること
飯田より市田へ 40文 市田より大島へ 38文
大島より片桐へ 20文 片桐より飯島へ 80文
飯島より赤須へ 80文 赤須より宮田へ 40文
宮田より伊奈部へ 71文 伊奈部より北殿村へ 53文
北殿村より松島へ 37文 松島より宮木へ 64文
宮木より南小野へ 64文 村井より松本へ 46文
合銭780文
但し中馬駄賃の銭高を定めの駄賃の高へ割合い請取ること
一庭銭は通例の荷物は、1駄について5文ずつ敷金がある。荷物は1駄について8文ずつとるようにさだめること
一尾州名古屋・三州岡崎・当国飯田・松本の4か所の荷問屋から出る荷物のほか、木曽・諏訪領・高遠領そのほか所々より出る商人荷物の駄賃は、定めの駄賃より1割半引き下げ請取り、継立をすること
但し中馬荷1駄は、およそ28貫目まで、定め荷物の軽重により駄賃をさだめること
一日限のある急ぎの荷物は、日付を刻み付けて記し、遅滞なく継立をすること、万一遅滞をした宿は、その宿より改めの書付を添えて送ること
一荷物の貫目や濡れ荷・損じ荷等宿でよく改めること、万一貫目が不足していたり濡れ荷・損じ荷等のあった宿は、その宿で荷主と相対により解決し、ほかの宿へ世話をかけないようにすること
一在郷間の宿より出た荒神・駕籠・軽尻ともに口銭をとること
但し荒神四文・駕籠は2文、軽尻3文ずつ取ること
一右のように宿継荷物付送りについて、諸入用等掛るので、宿は割合をすること、勿論右定のほか新法の取り計らいについては、宿々で相談をしてきめること
右は前々よりの仕来りもあるけれども、今回御裁許の上宿継荷物の定法を仰せ付けられ、
宿々で相談の上右の通り決めました。後日のため宿々で連判の証文はこのようです。
明和3(1774)年戌3月
中馬に渡し所々へ送る荷品の覚
松本へ送る分
宝暦12(1762)午年中
一立茶(たてちゃ)〆5692駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
同断
一綿〆1262駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について350文より550文程
同断
一椀〆281駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
同断
一元結(もとゆい)〆39駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
同断
一蜜柑(みかん)〆10駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
同断
一紙〆6駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について350文より550文程
同断
一肴(さかな)〆124駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について300文より550文程
同断
一鉄類〆33駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について350文より550文程
同断
一太物(ふともの)〆13駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について400文より600文程
同断
一柿〆315駄 2箇付で1駄
但し1箇について12貫目より14貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
同断
一気田茶(けたちゃ)〆167駄 3箇付で1駄
但し1箇について9貫目程 駄賃1駄について350文より600文程
同断
一蝋燭〆12駄 4箇付で壱駄
但し1箇について6貫目程より7貫目程 駄賃1駄について400文より600文程
同断
一竹輪〆200駄 4把付で1駄
但し1把について6貫目より7貫目程 駄賃1駄について250文より400文程
同断
一傘〆19駄 4箇付で1駄
但し1箇について6貫目程 駄賃1駄について400文より600文程
同断
一釘〆2駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について400文より600文程
同断
一櫛〆3駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について400文より600文程
同断
一薬種〆23三駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について350文より500文程
同断
一斤茶(きんちゃ)〆1460駄 2箇付で1駄
但し1箇について12貫目程 駄賃1駄について400文より550文程
松本送り〆9661駄
下諏訪へ送る分
同午年中
一煉油〆33三駄 3箇付で1駄
但し1箇について9貫目程 駄賃1駄いついて300文より450文程
同断
一椀〆464駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について300文より500文程
同断
一柿〆5駄 2箇付で1駄
但し1箇について12貫目より14貫目程 駄賃1駄について250文より400文程
同断
一元結〆253駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について350文より400文程
同断
一古手(ふるて)〆3駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について350文より500文程
同断
一綿〆3駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について350文より500文程
同断
一肴〆12駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
同断
一紙〆8駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について300文より500文程
同断
一小万物(こまもの)〆1駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について300文より500文程
同断
一呉服〆3駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について300文より500文程
同断
一鉄類〆9駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
同断
一立茶〆2駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
同断
一薬種〆16駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について300文より450文程
下諏訪送り 〆813駄
上諏訪へ送る分
同午年中
一煉油〆15駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について350文より550文程
同断
一土味茶(どみちゃ)〆267駄 2本付で1駄
但し1本について14貫目 駄賃1駄について300文より500文
同断
一紙〆2駄 2箇付で1駄
但し1箇について12貫より13貫目程 駄賃1駄について300文より500文程
同断
一柿〆109駄 2箇付で1駄
但し1箇について12貫より14貫目程 駄賃1駄について300文より500文程
同断
一綿〆5駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について350文より550文程
同断
一薬種〆3駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について350文より550文程
上諏訪送り 〆401駄
高遠へ送る分
同午年中
一太物〆125駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について250文より350文程
同断
一づミ皮〆37駄 4箇付で1駄
但し1箇について6貫目より7貫目程 駄賃1駄について150文より250文程
同断
一椀〆387駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃壱駄ニ付弐百五拾文より三百五拾文程
同断
一蜜柑〆5駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について200文より250文程
同断
一柿〆268駄 2箇付で1駄
但し1箇12貫目より14貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一綿〆436駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一古手〆17駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について250文より350文程
同断
一肴〆44駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一鉄類〆12駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一櫛〆3駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一帷子( )〆7駄 2箇付で1駄
但し壱箇について13貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一集荷〆3駄
但し1駄について27、8貫目程 駄賃1駄について250文より300文程
同断
一元結〆149駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一たばこ〆1駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について250文より300文程
同断
一紙〆4駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一菅笠〆7駄 4箇付で1駄
但し1箇について6貫目程 駄賃1駄について250文より300文程
同断
一小万物〆76駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について250文より300文程
同断
一酢〆41駄 4本付で1駄
但し1本について6貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一蝋燭〆16駄 4箇付で1駄
但し1箇について6貫目より7貫目 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一呉服〆10駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一鎌〆12駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について200文より300文程
同断
一薬種〆1駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について250文より300文程
同断
一竹輪〆15駄 4箇付で1駄
但し1把について6貫目より7貫目 駄賃1駄について150文より200文程
同断
一硯石〆4駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について250文より350文程
同断
一土味茶〆653駄 2本付で1駄
但し1本14貫目程 駄賃1駄について200文より350文程
同断
一気田茶〆62駄 3本付で1駄
但し1本について9貫目程 駄賃1駄について250文より350文程
高遠送り 〆2435駄
飯田より松本までの間へ送る分
同午年中
一柿〆82駄 2箇付で1駄
但し1箇について12貫目より14貫目 駄賃松本迄の割合により決めて送る
同断
一小万物〆8駄 2箇付で1駄 但し1箇について13貫目程
同断
一綿〆171駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
同断
一元結〆3駄 4箇付で1駄 但し1箇について7貫目程
同断
一椀〆41駄 4箇付で1駄 但し1箇について7貫目程
同断
一藍玉〆55駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
同断
一立茶〆71駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
同断
一土味茶〆1273駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
同断
一杓子〆2駄 2箇付で1駄 但し1箇について13貫目程
同断
一鉄類〆16駄 2箇付で1駄 但し1箇について13貫目程
同断
一鎌〆7駄 2箇付で1駄 但し1箇について13貫目程
同断
一太物〆27駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
同断
一蜜柑〆6駄 4箇付で1駄 但し1箇について7貫目程
同断
一肴〆17駄 4箇付で1駄 但し1箇について7貫目程
同断
一塩〆417駄 2俵付で1駄 但し1俵について13貫目程
同断
一竹輪〆51駄 4箇付で1駄 但し1把について6貫目より7貫目程
同断
一薬種〆12駄 2箇付で1駄 但し1箇について13貫目程
同断
一瀬戸物〆4駄 4箇付で1駄 但し1箇について12貫目程
同断
一古手〆8駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
同断
一鍋〆3駄 2箇付で1駄 但し1箇について13貫目程
同断
一菅笠〆1駄 4箇付で1駄 但し1箇について6貫目程
同断
一気田茶〆17駄 三本付で1駄 但し1本について9貫目程
同断
一溜(たまり)〆10駄 4本付で1駄 但し1本について6貫目程
同断
一醤油〆4駄 4本付で1駄 但し壱本について6貫目程
同断
一酢〆21駄 4本付で1駄 但し壱本について6貫目程
飯田より松本までの間へ送る分 〆2327駄
尾州名古屋へ送る分
同午年中
一たばこ〆1907駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について12匁より17匁程
同断
一麻荢〆254駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について12匁より17匁程
同断
一椀〆48駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について12匁より17匁程
同断
一絹〆7駄 4箇付で1駄
但し1箇について6貫目程 駄賃1駄について14匁より17匁程
同断
一麻布〆6駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について12匁より17匁程
同断
一紙〆143駄 2箇付で1駄
但し1箇について12貫目より13貫目程 駄賃1駄について9匁より13匁程
同断
一ふるかね〆3駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について14匁より17匁程
同断
一干瓢〆1駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について14匁より17匁程
同断
一薬種〆49駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について14匁より18匁程
同断
一柿〆98駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について10匁より14匁程
同断
一抜胡桃〆1駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について12匁より15匁程
同断
一桶木〆3駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について12匁より14匁程
同断
一木地椀〆30駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について12匁より14匁程
同断
一水油〆43駄 2本付で1駄
但し1本について14貫目程 駄賃1駄について13匁より18匁程
尾州名古屋送り 〆2598駄
三州岡崎へ送る分
同午年中
一椀〆10駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について11匁より13匁程
同断
一たばこ〆180駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について11、2匁より15匁程
同断
一かミ〆15駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について11、2匁より15匁程
同断
一櫛〆9駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について10匁より15匁程
同断
一絹〆3駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について11匁より13匁程
同断
一集荷〆2駄
但し1駄について27,8貫目程 駄賃1駄について11匁より13匁程
三州岡崎送り 〆219駄
三州吉田へ送る分
同午年中
一真綿〆壱駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について11匁より13匁程
同断
一椀〆2駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について11匁より12匁程
同断
一たばこ〆60駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目 駄賃1駄について10匁より12匁程
同断
一麻荢〆(記載なし) 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について10匁より12匁程
同断
一木地椀〆120駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について9匁より11匁程
三州吉田送り 〆193駄
三州新城江送る分
同午年中
一柿〆100駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目 駄賃1駄について7匁5分より10匁程
同断
一たばこ〆455駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について8匁より10匁程
同断
一木地椀〆252駄 4箇付で壱駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について7匁より10匁程
同断
一麻荢〆4駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について8匁より11匁程
同断
一紙〆27駄 2箇付で1駄
但し1箇につき12貫目より13貫目程 駄賃1駄について8匁より11匁程
同断
一椀〆49駄 4箇付で1駄
但し1箇について7貫目程 駄賃1駄について8匁より11匁程
同断
一櫛〆11駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について9匁より12匁程
同断
一からく〆7駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について14匁より15匁程
同断
一薬種〆6駄 2箇付壱駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について8匁より11匁程
同断
一満き皮〆72駄 4箇付で1駄
但し1箇について6貫目より6貫800匁程 駄賃1駄について7匁より10匁程
同断
一桶木〆2駄 2箇付で1駄
但し1箇について14貫目程 駄賃1駄について8匁より10匁程
三州新城送り 〆985駄
飯田三州までの間へ送る分
同午年中
一醤油〆5駄 4本付で1駄
駄賃岡崎までの割合により決めて送る
同断
一溜〆拾七駄 4本付で1駄 但し1本について6貫目程
同断
一煙草〆三駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
三州までの間送 〆25駄
美濃岩村辺へ送る分
同午年中
一まゆ〆140駄 2箇付で1駄
但し1本について14貫目程 駄賃岩村までの割合によって決め送る
同断
一たばこ〆945駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
同断
一椀〆10駄 4箇付で1駄 但し1箇について7貫目程
同断
一柿〆116駄 2箇付で1駄 但し1箇について14貫目程
同断
一木履〆138駄 4箇付で1駄 但し1箇について7貫目程
同断
一かミ〆2駄 2箇付で1駄 但し1箇について12貫目より14貫目程
美濃岩村辺送り 〆1351駄
木曽妻籠へ送る分
同午年中
一糸〆81駄 2箇付で1駄
但し1箇について9貫目程 駄賃1駄について450文より500文程
同断
一椀〆13駄 4箇付1駄
但し1箇について7貫目 駄賃1駄について450文より500文程
同断
一たばこ〆257駄 2箇付で1駄
但壱箇ニ付拾四〆目程 駄賃1駄について450文より500文程
同断
一紙〆1駄 2箇付で1駄
但し1箇について12貫目より13貫目程 駄賃1駄について450文より500文程
同断
一水油〆37駄 2本付で1駄
但し1本について13貫目より14貫目程 駄賃1駄について450文より500文程
同断
一醤油〆19駄 4本付で1駄
但し1本について6貫目程 駄賃1駄について450文より500文程
同断
一溜〆三拾駄 四本付で1駄
但し1箇について6貫目程 駄賃1駄について450文より500文程
同断
一薬種〆7駄 2箇付で1駄
但し1箇について13貫目程 駄賃1駄について400文より500文程
木曽妻籠送り 〆445駄
惣荷高合21453駄
右は信州伊奈郡飯田町問屋と商人たちが、中馬の者へ渡した荷物の量であり、所々へ懸合った荷物の庭帳の書面の通りです。年により少々ずつ増減はありますが、例年特別の相違はありません、お尋ねがあり書上げましたが、相違はありません。
堀大和守城下
宝暦13(1763)年未10月10日 信州伊奈郡飯田町
本町通知久町通 問屋 九郎平
番匠町通り松尾町通 問屋 文四郎
傳馬町通桜町通 問屋 三太夫
本町通 庄屋 儀兵衛
知久町通 庄屋 喜三郎
番匠町通 庄屋 伊平治
松尾町通 庄屋 源 六
傳馬町通 庄屋 新兵衛
桜町通 庄屋 三郎右衛門
米倉幸内 様
高橋八十八 様
宝暦13年未10月
御用で通行された諸士様方の荷物を継送った問屋の庭帳
書抜帳
堀大和守領分
信州伊奈郡飯田宿
一 元文5(1740)申年 御諸士様御通行 人足16人 馬 13疋
一 寛保1(1741)酉年 御諸士様御通行 人足 4人 馬 4疋
一 同 2(1742)戌年 御諸士様御通行 人足14人 馬 8疋
一 同 3(1743)亥年 御諸士様御通行 人足 8人 馬 4疋
一 御朱印御通行 人足 6人 馬 3疋
一 御證文御通行 馬 3疋
一 賃人足 2人
一 延享1(1744)子年 御證文御通行 馬 4疋
一 賃人足 8人
一 御諸士様御通行 人足 8人 馬 3疋
一 同 2(1745)丑年 御諸士様御通行 人足12人 馬 10疋
一 同 3(1746)寅年 御朱印御通行 人足28人 馬 11疋
一 御證文御通行 人足 8人 馬 10疋
一 御諸士様御通行 人足13人 馬 11疋
一 賃人足 8人
一 同 4(1747)卯年 御證文御通行 人足28人 馬 12疋
一 御諸士様御通行 人足25人 馬 13疋
一 同 5(1748)辰年 御朱印御通行 馬 24疋
一 賃馬 22疋
一 賃人足 29人
一 御諸士様御通行 人足31人 馬 29疋
一 寛延2(1749)巳年 御諸士様御通行 人足 2人 馬 7疋
一 同 3(1750)午年 御諸士様御通行 人足26人 馬 25疋
一 同 4(1751)未年 御諸士様御通行 人足24人 馬 14疋
一 宝暦2(1752)申年 御諸士様御通行 人足17人 馬 9疋
一 同 3(1753)酉年 御諸士様御通行 人足36人 馬 17疋
一 同 4(1754)戌年 御朱印御通行 人足 4人 馬 4疋
一 御證文御通行 人足 4人 馬 4疋
一 御諸士様御通行 人足72人 馬 19疋
一 同 5(1755)亥年 御諸士様御通行 人足35人 馬 8疋
一 同 6(1756)子年 御諸士様御通行 人足35人 馬 20疋
一 同 7(1757)丑年 御證文御通行 馬 2疋
一 貸馬 1疋
一 御諸士様御通行 人足58人 馬 7疋
一 同 8(1758)寅年 御諸士様御通行 人足19人 馬 9疋
一 同 9(1759)卯年 御諸士様御通行 人足40人 馬 18疋
一 同10(1760)辰年 御諸士様御通行 人足17人
一 同11(1761)巳年 御朱印御通行 人足26人 馬 40疋
一 御證文御通行 人足 4人 馬 5疋
一 賃人足 13人
一 同12(1762)午年 御諸士様御通行 人足25人 馬 11疋
※(書き加え)
天明6(1786)未年8月4日改
人足109人 馬 74疋
信州伊奈郡飯田問屋 三太夫
宝暦13年未10月
米倉幸内 様
高橋八十八 様
右は元文5(1740)申年より去未年までの23か年分、問屋留帳に書かれていた書面の通りです。留帳20冊を添えて差し上げます。右の他は紛失してありません。また商荷物について宿は馬が少いので、問屋と売人と相対により付送り、宿継にすることはありません。別帳を差し上下ました通り、まちがいありません。
恐れながら書付により申し上げます
今回信州中馬の出入について、村高・家数・人別・当所より作り出し、他国へ付け出して中馬稼をしている産物等について、お尋ね等ありました。飯田宿は田畑がなく、町並の屋敷ばかりで、作出している産物や中馬稼をしている物がないので、人別・家数・馬数等で御伝馬を勤める分は左のように申し上げます。
一家数156軒 但し桁行2間半より7間半
梁間5間より8間半まで
内
71軒 伝馬町 85軒 桜町
一人別1409人
此訳
内660人 伝馬町 330人 男 326人 女 4人 山伏
内749人 桜町 395人 男 353人 女 1人 山伏
一馬10疋
内馬 1疋 伝馬町 馬9疋 桜町
右の通り御尋につき書上げましたが、まちがいありません。
堀大和守領分信州伊奈郡飯田町
問屋 三太夫
同伝馬町 庄屋 新兵衛
同桜町 庄屋 三郎右衛門
同伝馬町 組頭 利兵衛
同桜町 組頭 与兵衛
宝暦十二午年十一月廿二日
米倉幸内 様
大塚庄十郎 様
差上申一札之事
一信州伊奈郡飯田伝馬町・桜町産物作り立て、尾州・参州・甲州そのほかどこまでも付送り売買をする中馬追いは一人もおりません。勿論荷物の口銭ることや、庭帳面はありません。
右の通りまちがいありません。
堀大和守領分信州伊奈郡
宝暦12(1762)午歳11月 飯田桜町組頭 与兵衛
同 伝馬町組頭 利兵衛
同 桜町 庄屋 三郎右衛門
同 伝馬町庄屋 新兵衛
同 桜町 問屋 三太夫
米倉幸内 様
大塚庄十郎様
差上げます一札のこと
人足26文
市田へ1里10丁 本馬52文
軽尻33文
人足58文
一飯田より駒場へ3里 本馬120文
軽尻79文
右の通り古来より決められた賃銭を取って来ましたが、定めを仰せつけられたという証拠の書物等はありません。
堀大和守領分
同国同郡飯田町
庄屋 三郎右衛門
宝暦12午年11月22日 同 新兵衛
問屋 三太夫
右は赤須村より根羽宿まで1枚の紙に連印して一通で差上げました。
米倉幸内 様
大塚庄十郎 様
差上申一札之事
戸味茶 粗茶でふだん百姓たちが使っている
伊勢茶 右に同じ 筵包で荷作りされている 伊勢より出るお茶である
一茶 斤茶 右に同じ 壱斤ずつ紙袋に入れ、麦わらで荷作りをする
たて茶 右に同じ 筵包で荷作りされている 三州より出るお茶である
けた茶 当国では良いお茶として使われる 遠州より出るお茶である
一椀 近江国・信濃国飯田より出る
一元結伽羅油 尾州名古屋・信州飯田より出る
一わた類 くりわた 山城国大和国・尾州名古屋より出る
篠巻糸を取るように拵えた綿
薩わた
一太物類・布類 京都・大坂・尾州名古屋より出る
一柿荷 信州飯田より出る
右品々多分
一竹輪 信州飯田より出る
一紙荷 中折といいふだん使う 信州飯田より出る
杉原といい糊を入れ紙を出す
一古手荷 着た衣類品々 大坂・尾州名古屋・三州より出る
一櫃荷 小間物類品々 京都・大坂・尾州名古屋より出る
一麻荢 上州・信州松本より出る
一がらく荷 食櫃・重箱・膳 木曽より出ル
篩の輪そのほか準ずる品々
一蚕・繭荷 上州・甲州より出る
一蝋燭荷 大坂・信州松本・飯田より少々ずつ出る
一煙草 信州・甲州より出る
一藍玉 三州・駿河より出る
一鉄物類 鍋・釜・鍬・鎌・古鉄類 所々より出る
右品々多分
一水油 所々より出る
一瀬戸物 美濃国より出る
一絹荷 上州・甲州より出る
一干粕ならびに油粕 所々より出る
一薬種類品々箱入 尾州名古屋・信州松本より出る
一肴類・塩物品々 三州・越後より出ル
一上野砥 上州より出る
一塩荷 駿州・三州より出ル
一笠荷 伊勢・加賀より出る
一紺屋形荷 勢州白子より出る
一染草類 信州飯田辺より出ル
一櫛の木 右と同じところより出る
一漆荷 所々より出る
一酢 信州飯田より出る
一薩荷 甲州・飯田より出ル
一煙硝 所々より出る
右の分は無数
大草太郎左衛門御代官所
信州伊奈郡飯島町 名主 八右衛門
宝暦12午年11月 組頭 与左衛門
百姓代 孫作
同人御代官所
同国同郡赤須町 名主 三九郎
組頭 清次郎
百姓代 彦左衛門
千村平右衛門御預り所
同国同郡上穂町 名主 弥右衛門
組頭 喜兵衛
百姓代 文三郎
問屋 恒右衛門
近藤権太郎知行所
同国同郡上穂村 名主 善四郎
組頭 三郎左衛門
百姓代 市郎兵衛
問屋 傳三郎
大草太郎左衛門御代官所
同国同郡片桐町 名主 善蔵
組頭 清蔵
百姓代 林左衛門
同人御代官所
同国同郡大嶋町 名主 武兵衛
組頭 平治
堀大和守領分
同国同郡飯田町 庄屋 三郎右衛門
庄屋 新兵衛
問屋 三太夫
米倉幸内 様
大塚庄十郎 様
これより順宿名印根羽宿まで
信州伊那街道を中馬が往来する訳を、御公儀様より尋ねられということで、今日召出され仰せ渡されたことを承り、請取った。
問
一伊那街道中馬というのは、いつごろより始まったのか
答
中馬がいつより始ったか、年月については、言い伝えなどありません。むかしより三州・尾州へ山越で馬を追い、塩荷あるいは魚等付けて来ました。郡中の者がやってきて、所々荷替えをする由来の確かな答えは、言えません
問
一中馬をやめた時もあったのか
答
一中馬をやめたということは聞いていません。日々絶えず往来し、用を達しています。
問
一中馬をやめては困ることになるか
答
一中馬は昔よりずっとやってきましたが、止めるとふだんの用事が差支え、たいへん困ります。中馬については度々口論が起こり、御公儀様より御裁許をいただきました。宝永年中については中馬・新馬口論の時、だんだん調べの上、村々より付け出す荷物は、どの道筋も今後通馬・継馬双方自由であることを、お書き下げを頂戴し、以後御裁許の趣旨をきっと守り、飯田町・市田原町両宿は、中馬が支障となることは、今までありませんでした。また伊那街道宿並御用の御伝馬や旅人の継馬を勤めれば、中馬荷物は継荷になるので、宿並の通継馬仰せ付けられるようにお願いします。
宝暦12年 以上
明和7(1770)寅年11月16日
宿々で定めたこと
一去る丑年御奉行所へうかがって仰せ付けられた継荷物9品は、差押え継送りにすること
一飯田より松本へ出す荷物の内600駄、同所より下諏訪へ出す荷物の内800駄合わせて1400駄については、今もって継出しにならないので、10月26日大島・片桐・飯島3か所より御添状により、飯田御役所へ右継荷物を差し出すように仰せ付け下さる旨お願申上げたところ、町人中へ仰せ付けられることは、相成らないとのこと仰せ渡される。これによって1400駄の継荷物が定るまでは、飯田荷物の内差押える荷物の品は左の通り
椀 元結 油 酢 紙類 づミ皮 蝋燭 櫛 藍玉 蜜柑
小間物類ならびに土味茶 葉茶
右の類を差押え継ぎ送ります。飯田御役所で町方へ仰せ付けがないので、差押えて継立ることについては、飯田町役人中13宿よりことわり差押えること
一右の通り差し押えて置き、卯正月宮田より村井までの内で1人、上穂・赤須より市田までの内で1人江戸表へ出て、継荷物の出し方を仰せ付けられるように、頼むようにすること、右の路用ならびに江戸雑用のことについては、1日1人250文も13宿で割り合い差し出すこと、飯田より宿を相手取り願い出て、宿々が召し出されても、大切なことなので13宿で割って差し出すこと
一松本より飯田まで出す荷物の内、600駄は継荷として差し出すように、松本へ申し達し継ぎ立てをすること、万一松本が納得しなければ、これまた江戸表へお願いをすること
一敷金については、継荷にはないことであるので、宿々の馬継場でも敷金は請けないこと、庭銭は1駄について6文ずつ取ること
右の通り決めたので、相互に少も違反しないこと、これにより宿々の問屋連印このようである
寅11月12日
なおしかたなくどちらかへお渡しなられることになれば、まず急飛脚ではあるが、宿々へ通達するが相談の上、なんとかしたい。
飛脚により手紙を差上げる。ますますお元気でお過ごしのことと思います。4年以前の丑年に継荷物についての裁許のお書き下げを、あなたに預けておいた。しかし今回問屋退役を仰せ付けられたことは承知した。それについては、本紙の名前で預かっておくことになるので、ほかへ渡されることは宿々納得できない。勿論援け荷物のことについて近日宿方より江戸表へ出るので、このことはお任せするつもりである。いずれにしても、本紙をあなたが預っておかれないので、差支えになると思っている。そのように心得てほしい。右のことはこのようである。
飯島町 宮下七郎左衛門 印
辰3月27日 片桐町 平田善七 印
大島町 中村平次 印
桜町 大原伊右衛門 様
この書き下げは、宿継で24日夜市田よりきたものである
飯田13町より江戸御奉行所への親書は左の通
恐れながら追訴状をもって申上ること
一堀大和守領分信州伊那郡飯田町13町惣代松尾町2丁目平助・同所1丁目久蔵・本町2丁目文七郎が申し上げます。去る亥年(明和4年 1767)通行に差支え、私たち町方は渡世できなくなり、難義至極であるので、先月中私たち3人は惣代として出て行き、願書を差し上げました。このことをお調べの上段々ご配慮いただき恐れ入ります。しかしながら右のことは、先達て御裁許を仰渡されたところでもありますが、私たちの渡世が続かなくて困っていますので、恐れをも顧みず申し上げます。
一7か年以前明和1(1764)申年、当御奉行所様が拘られて、信州馬継場村々と中馬渡世をしている村々と出入がありました。出入はそれまでも何回かあったので、7年以前御見分の御役人様方も同様にされ、段々お調べの上信州一国の中馬御定法を建ててくださいました。中馬村々で平日に付送る荷物の駄数は、道筋もいろいろあり裁許が仰せ渡されたので、平均に直し私たち町々も前々やってきたとおり売買等でき、ありがたく思っています。ところが、去る丑年(明和6年)6月中、伊那道筋13か村の内大島村・片桐村・飯島村・赤須村の4か村問屋たちが、産物9品も松本ならびに飯田から離れた間の村々より出た品などと名目を付けました。9品の産物は中馬の付けるべき品ではなく、馬継場で継送る荷物であると仰せ渡されましたこと、当所の宿問屋伊右衛門方より聞くにつけ、4か村問屋たちがこのことを聞くために出て行ったことについて、当宿問屋伊右衛門が召し出されたことを聞きましたが、伊右衛門はもともと中馬の荷物をこれまで取扱う問屋ではなかったので、中馬荷物の片納については一向に知っていません。たとえ知っていたとしても馬継場の助成に成る場合は、勝手に成ることなので、自分の得益ばかりに目を向け、中馬渡世のものや町方が衰微し渡世に困るということを考えず、はっきりと申し上げませんでした。それであのように仰せ渡されることになったと思います。馬継場村々と中馬村々との出入について、一度御裁許を仰せ渡されたことですが、中馬荷物を取扱う問屋たちを召出されると思っていたところ、右両人のものが召出されるということは、聞いていませんでした。4か村の問屋たちが、松本問屋七郎左衛門・飯田桜町問屋伊右衛門を荷問屋のように言いましたので、両人の者たちが召出されたと思います。松本問屋いずれになっても問題はありませんが、伊右衛門はたいへん勝手になり、4か村問屋たちと同じ考えの者です。ますます4か村と馴れ合うものですのでので、お尋のことも勝手に任せ、どのように申上げるかわかりません。産物9品は別段の様に聞いておりますが、古来伊那道筋は右9品に限らず、すべてどんな品物でも、中馬付送りの荷物でした。7年以前の申年(明和1年)御裁許の時、13か村は飯田・松本両所より出る荷物の内1200駄が馬継場の利益として定められました。馬継場で継送るべきと仰渡されたのは1200駄であり、全9品を分けて馬継場にて継送ると言われたのではありません。つまり4か村問屋たちと当所問屋伊右衛門はよく知っていることです。宿場の問屋たちですので、宿の助成になることを5、6年もほうっておくことはけっしてありません。今ごろお伺いに出て行って、9品の産物を馬継場へ引請け、付送ることになったのでは、商人たちはかならず渡世を続けることができず、困ってしまいます。すでに飯田より高遠御城下に13里の村、中馬駄賃3駄についておよそ6、700百文の所、宿継にすればおよそ2貫文もかかってしまいます。日数もかかりその上中馬渡世の者とは違い、馬継場では荷物もたいへん取扱いが悪くなります。または日数が延びてしまっては、荷方だけでなく荷問屋も大変迷惑します。前々より中馬で継送りをしている荷物もあります。証拠もあります。市田村より飯田町へ荷物1駄について宿並の駄賃は32文になります。去年暮から馬継場より付送り、1駄について52文より62文までかかります。宿馬では1疋1人で追うところ、1人で3、4疋より8、9疋まで送っています。その上過分の駄賃を取るいわれはないところ、ことごとく掠めとろうとしていて、ほうっておくことはできません。このことを御賢察していただきたいと思います。なおまた7年以前信州中馬が通行する5筋の街道で、荷物の品分けを書き上げて、仕分を御裁許仰せ渡してくださった道筋もありますので、5筋の内伊那道は諸方より出る産物が多くあります。双方駄分けをしてくださるようにお願いをし、そのように仰せ付けられた多くの品々があります。去年暮まで問題なく通行をしていました。飯田町は信州の馬継場ですので、松本より格別荷の扱いが多くあります。駄賃の高下については、信州はたいへん山中にありますので、中馬を先年より岡舟と言い、難所のある往来10里20里、30里も通し馬で往来していました。行きには信州の産物や米穀の荷物を付出し、戻りには尾州名古や三州岡崎吉田より出て、捌いた品に見合う品物を付通し、飯田町を中継場にして自由にやってきました。中馬渡世の村方678か村の馬数も、18614疋書上げられ渡世をしてきました。私たち町方は荷物の中継をしていますが、馬継場で付送りをするようになって渡世も難しくなってきました。その理由は、中馬は駄賃が安くその上敷金というものがあり、5両の産物はおよそ1両より3、4両まで敷金があり、たいへん勝手がよく自由にやってきました。米穀を多く付送っては、中馬の渡世も大変ですので、山中往来もやめました。そうなると米穀請払いも出来なくなり、諸商人は勿論自然と御地頭様方の益にもならないように思います。すべて難所の場所を、通し馬で往来の荷物を自由に取扱えば年来のことですので、途中で荷物を継合い付送りますので、国中の産物も相応に捌くことができ、特に米穀の相場も関係なく、信州だけでなく尾州・三州・遠州など広い地域の益になります。産物9品を馬継場の荷物になれば、中馬は米穀が多くなり、通行が不自由になります。私たち町方だけでなく、尾州・三州・遠州までが衰微します。4か村の者たちがどのように申上げたかわかりませんが、飯田・松本の間に限らず、伊那街道より尾州・三州辺街道は山坂難所の場所ですので、御用でのお通りは勿論御武家様方御通行はありません。このことは7年以前御見分に御役人様がおいでの時、問屋たちの庭帳をご覧になられましたので、詳しくわかっていることです。飯田より松本の間・飯田より尾州の間は、馬継場がたくさんありますので、7年以前御吟味の節も、多くの馬継場より宿益について言うところはありませんでした。中馬通行のみ先の通りになるように口書をもってお願したところ、右4か村だけが難義であると申し上げました。理解ができません。恐れながらこのことを賢察ください。もちろん中馬渡世をするか又は荷問屋の者たちは、差し障りはありませんので、たとえ私たちは家業を離れてもお願いすることはございません。伊右衛門・七郎左衛門は、問屋たちと馴れ合っているのであって、全て宿益になることなので、先年の御裁許の駄分けについて言うべきではありません。中馬渡世の者どもを召し出され、七郎左衛門・伊右衛門が申し上げたことについて、糺してください。お願いします。
明和7寅7月
堀大和守領分
信州飯田松尾町2丁目 平助
同町 1丁目 久蔵
本町 文次郎
御奉行所様
明和6(1769)年丑9月13日着
尋ねることがあるので、早々にでてくること。もし来なければ咎であること。
丑9月7日 弾正 印
信州伊那郡飯田町
同国筑摩郡松本宿
右2ケ所宿 問屋・年寄の内1人ずつ
右の御差紙が神田上州屋弥次兵衛方より同13日到着した。伊右衛門たちは2人召連3人
で甲州通を江戸表ヘ出かけて行って済ませ、11月17日に帰ってきた。
一9月15日昼時飯田表出立21日江戸表着、翌16日呉服橋御屋鋪江御届ケ申上候
△一9月24日松本問屋七郎左衛門殿が着き、25日に一紙により御奉行所へ御届けをした。
一9月28日御呼出しがあり出て行ったが、流れになり夜に入り5ツ時に宿へ帰った。、右の段お屋敷へも届けておいた。
△一10月4日お呼出しがあり、七郎左衛門と私が出て行った。御留役の辻左源治様の御尋ねがあり、申し上げた。
一松平丹波守領分信州筑摩郡松本町問屋七郎左衛門は当丑年25才
一堀大和守領分信州伊奈郡飯田町問屋伊右衛門当丑年46才
一両人が出て行ってお尋ねがあり、右の通り申し上げると、留まるように言われ、4か宿が言ったことについて、だんだんお尋ねがあった。詳しく申し上げるように仰せつけられた。
御吟味の次第は左の通りで、8ツ半時より7ツ時過ぎまでであった。
一伊右衛門は風邪でたいへん調子が悪いと訴え、私も恐れながら御覧の通り、あまり勝れず、松本問屋と同様の訳であった。七郎左衛門が申上げ、段々御尋ねがあり、腰懸まで出してくださり、腰懸へかけていた。大島宿・片桐宿・飯島宿・赤須宿の惣代が差出した伺書を読み聞かせ、右惣代の者のお吟味の書留めを読むのを伺った。
恐れながら書付をもって伺いますこと
信州伊奈郡
名子村の内 大島町
片桐村の内 片桐町
石曽根村の内 飯島町
赤須村の内 赤須町
6年以前信州中馬村々と馬継場村々との争論があり、御吟味の上御裁許を仰せ付けられました。松本より飯田町への出荷物の内600駄、ならびに飯田より松本への出荷物600駄、合わせて1200駄を馬継場で継ぎ送るということ、かつ飯田より諏訪への出荷物の内800駄、これも馬継で継ぎ立てるよう仰せ渡されました。もちろん中馬村678か村の中馬稼をしてきた分はその通り稼ぎ、松本で荷物の請け払いをすることは、これまたやってきた通りです。そのほかの品々や宿々ならびに馬継場で継ぐことは、お請けの証文を差し上下駄通りです。そのほか飯田町・松本を離れ間の村々より出す荷物はおよそ左の通りです。
輪竹 串柿 煙草 木地 焼酎売 麻荢 油糟 糸荷 まゆ
右の荷物の分は問屋もなく、村々で買い出し継荷にしています。もちろん右の内自分の所でできた荷の分は、手馬で付け通しているが、中馬と同じように思えます。商人へ買い取り駄賃で付け出しているうちに、馬継場で継立ててきていても、近年商人の都合で付け通すものもあります。このことはすべて馬継場で継ぎ立てをすべきと思います。右のことは懸案のことで、数度出入があり混乱して、近年双方ともに心得違等もありますので、お伺いしました。申し上げた通り、飯田・松本を離れた村々より買出した荷物の分は、残らず馬継場で付け立てるとことと思います。このことをお伺いします。
明和6年丑6月 嶋隼人御代官所
飯島町名主 与左衛門
大島町問屋 平治郎
御奉行所様
同日左の通り4か宿の伺書が読み聞かされた。
今回伊那郡の4か村が惣代をもって伺い出たことについて一通り考えてみたところ、甲年
の中馬御裁許については、ほかの人にかかわることなので、意味はあまりわからない。今
度の伺書の趣旨は、先ず言いたいことを出していることなので、なんら支障もない。これ
までのことを尋ねたいと呼出しを仰せ渡されたので、お答申上げる。先方の御伺書を読み
聞かせられたことについて考えてみた。先達て御普請役米倉幸内様・高橋八十八様、信州
において中馬稼ぎをしている678か村並びに馬継場宿々ともに、往古よりのやってきた
様子について御吟味されたので、残らずやってきたことを申上げた。その時申し上げなか
ったことは、それまでやってきていないことであると思う。そうであれば今回の願いのこ
とは、中馬村々のやってきたことでもなく、商方でも先達て申上げたことはないので、飯
田・松本は勿論そのほか障りもないと思う。松本町は先の御吟味中にお願いしたことは、
中馬を引請け日々市立てている場所なので、商人は多くいる。中馬の荷元と言い松本へ付
けてくる、在々所々の中馬荷物を、その道筋に荷問屋を願う者はないが、仲買の者はあり、
荷物を買っておき中馬へ渡し、先々へ駄賃で付けて送ることはあるので、松本町への障り
はたいへんに思う。国法ができれば、いろいろな問題がないようにお願いしたいと思う。
今回は支障ないが、甲年御裁許は往古より、度々中馬争論があって、はっきりさせなかっ
たので、度々あった御裁許がその場限りの仰せ渡しで、全体に関係するものではなかった
ので、考えられ一国の法を立てられたと思っている。今回4か村へ御裁許があれば、その
ほかではそのようなことはしてよいと思い、先達て松本町がお願い申上げた意味が立たな
くなる。国全体に通用する法を立ててくださるようにしたいと申上げた。そうであれば中
馬方の稼ぎが多分になり、松本・飯田の荷物問屋は、中馬荷物を多く取扱うので、中馬の
稼ぎもよく物価も安いので、一国の利益もあり、在々所々で直売りをせず、仕方ないこと
であり、右荷物の分馬を継場で継送りをする様に統一して触れが出れば、どうするかとい
うことについて考えてみよと仰出されたので答えた。そのようにしていただければ宿方も
商方も、ありがたいと思う。そのわけは、どこで直売買をしている者があるか知らないが
そのようなものがあっては、尾州・三州辺その辺で、中馬荷物の相場がまちまちに売り崩
され、全体の産物直段にたいへん影響すると思う。荷問屋が手掛けても国々の相場を考え
て売り捌くので、一国の産物値段は利益のあるものになると思う。他国よりの入荷も下値
段を見て注文するので、これまた在々所々は追々利益になる。宿方ではしかたなく直売を
する時は、宿益になるので、御触もあるので双方ありがたく思う。このことを考えてくだ
さるように申し上げた。
一今回申し出た9品の荷物はこれまで宿継にしてきたのか否かのお尋ねがあった。この御答は、前に申し上げた通り、中馬方には特に決まりはないので、宿継にすべきであると思うが、これまでどのようにしてきたのか知らないと申上げた。
一善光寺如来の御餘見は一国の益になる、この御答
一中馬が多く通行するので、信州は甲州より口のきき方が宜しいかの御尋、この御答
△一同28日御呼出しについて、松本問屋七郎左衛門・飯田問屋伊右衛門・大島町問屋平次郎・飯島町名主与左衛門の4人が出て、御留役辻左源次様が仰せ出された。先達て呼出し尋ねたとおり相違ないか、若し知っていることがあるなら申し上げるように、仰せ出された。先達て申し上げた通り、少も相違ありませんと段々申上げた。
口書読み聞かすとのことで、承るよう仰せ付けられた。読み聞かせを承知した。4人ともに印形を差し上げた。2,3日の内に御裁許書を渡すと言われた。そのように心得よと仰せ付けられた。夜に入り五郎平方に帰宿した。
御尋
一飯田町問屋に宿料はあるかないか
御答
このことは6年以前書き上げた通り、宿置屋敷御年貢は免除され、伝馬役を務めています。問屋口銭などは、ありませんと申上げる。
一松本そのほかどの宿でも口銭や、そのほか問屋役料のないところはないのではなあいか、そのようにやって来たとは言え、そのやり方は迷惑であると仰せられた。知っている所はないかとおおせられた。
御答
一今まではそれまでの方法でやってきましたが、近年はだんだん諸士様方御通行が増え、口銭等なくてはたいへん困ってしまいます。だんだん申上げると、尤もであると仰せられた。
一十一月七日御呼出しに付
△ 大島町・片桐・飯島・赤須
右四ケ宿惣代 大島町問屋 平次郎
同断 飯島町問屋 与左衛門 代彦次郎
松本町問屋 七郎左衛門
飯田町問屋 伊右衛門
右のように安藤弾正少弼様御白洲へ出られた。
懸り御留役 辻左源治様
一仰せ渡しを読み聞かせるので、承知するようにと仰せられた。
差し上げる一札の事
信州伊奈郡大島・片桐・飯島・赤須の4か町のものたちは、明和元甲年中馬出入一件の御裁許の時、松本より飯田への出荷物600駄、飯田より松本への出荷物600駄、下諏訪への荷物800駄、合わせて2000駄は、中馬駄賃により馬継場で継ぐようにし、中馬村方678か村で中馬稼をしてきた分は、やってきたとおりにするようにと仰せ渡されました。ところが飯田より松本までの間の宿場から離れた村々より出た煙草・荢・油糟・焼酎・売糸・繭・輪・串柿の類は、その村々より付出すことは自由ではありますが、よその商人が調えて1駄の荷に拵えて付出した荷物は、前々継ぎ合う品であったとの理解がありません。これは中馬稼をする荷物か又は継場で継合うものなのかお伺いしたいので、松本・飯田両町問屋も召し出して尋ねられたところ、定めをもって決めることは難しいが、米穀のほか商人の調えた荷物は、すべて売買品であるので、馬継場で継合うべきと思っていると申上げました。去る甲年中馬の御裁許証文に、当時中馬稼ぎをしていた678か村を中馬村に定め、馬数も格別増やさず、その所々のやってきたやり方により、産物の品を中馬で付送り、戻り馬の稼もし、右品々の分は中馬仲間で継合っても自由でした。松本町で荷物を請払いすることは、これも今までのやり方の通りだと思っていました。そのほかの品は、宿々や馬継場で継送るようにと仰せ渡され、商人荷物は中馬で付送るようにとは仰せ渡されませんでした。宿々や馬継場は、商人荷物を継送ることを利益として、御用や武家方御通行の継合いを勤めています。あわせて米穀は運送の自由を専にするべきなので0、中馬御裁許の時も米穀類は、宿々や馬継場においても口銭取らないことにしていました。米穀のほかはどんな品でも、たとえどこの村方より付出し太荷物であっても、ほかのところの商人が調え付送る荷物は、宿々や馬継場で継合うものと思い、仰せ渡しを承知癒しました。よって御請け証文を差上げます。
嶋隼人御代官所 信州伊奈郡
大島町
片桐町
飯島町
赤須町
惣代飯島町名主 与左衛門代彦次郎
明和6丑年11月7日 大島町問屋 平次郎
御奉行所
前書の大島・片桐・飯島・赤須4か町へ仰せ渡されたことは、私たちも承知しました。右継合方については4か町に限らず、どこの宿々や馬継場も同様のことです。右御請証文の写しをいただきましたので、ほかの宿々や馬継場へも伝えて、扱いに間違いがないようにとりはからうよう仰せ渡せられ、恐れ入りました。奥書印形を差し上げます。
松平丹波守領分 信州筑摩郡松本町
問屋・年寄兼帯 七郎左衛門
堀大和守領分 同国伊奈郡飯田町
問屋・年寄兼帯 伊右衛門
右の御書付3通を作成され、私たち両人が奥印をし、4か宿惣代の両人が御請印をし、一通は御評定所へ差し上げ、写は松本町問屋・飯田町問屋へ1通ずつ渡した。宿々へも両問屋よりいろいろ申し聞くようにと仰せ付けられお請けした。その後飯田問屋・四か宿惣代の者たちは帰村するように仰せ付けられた。松本町問屋は御用があるので、残っているように仰せ付けられた。飯田町宿問屋は先日言ったように、問屋の役料がないこと、口銭も取っていないことを知らなかったのかと仰せられた。ありがたいことである。
一馬継場の問屋は不勝手では、御用のことをわきまえていない。商人の利益のある荷物を
随分送り、その利益により武家通行の用事を勤めるべきと仰せられた。右御答は只今ま
で御用筋のことは、先日申上げたとおり、余分な人馬入用の時は、地頭役人へ願い勤め
てきました。武家様方人馬御入用の時は、宿場で不足した場合雇馬をし、通行の御差し
支えないよう勤める。問屋口銭については、御伺いをして知っているが、地頭役人へ願
いその上、恐れ多く思い申し上げた。もっともなることと仰せられた。夜4つ頃に旅宿
へ帰った。
一8日朝国屋敷岡沢甚左衛門様・村田五郎兵衛様・小林源五左衛門様御届け申上げたところ、御本紙は大切であるので、写しをとっておくよう仰せられ、差し上げた。
表
大原伊右衛門様 十三人役人共 〆
御飛脚が戻ったので一筆差上げます。時節柄寒暖の差がありますが、御健勝で御在符され目出とうございます。御家内にても皆様御揃御でお元気にお過ごしです。いろいろなことが相変わらず行われており、御安心ください。当月3日御白洲へ御出になられるところ、ふるえ等があり差し控えておられたとお聞きしましたが、今はきっと全快されたと思います。それで七郎左衛門殿ばかり御出になられ、御尋のことや御答のことを書面で、新兵衛殿三郎右衛門殿より仰せ聞かされ、承知いたしました。いずれ松本・当所は同じことなので、同じ答えでまとまると思います。右について5丁13丁を別々にする筋合はありません。これまたお答よろしきように言っていただきます。勿論御両所ともに、そのことについて紹介したら、今回仰せ越しはありました。御見舞かたがたその意をお知らせします。答方首尾よくされて、目出たきお帰りをお待ちします。
13人役人たち
10月14日
大原伊右衛門様
11月25日江戸表より帰り、御差図の通り惣町で話し合い、その上5町庄屋両人・組頭・町人衆まで私宅において読み聞かせました。その後13町へ読み聞かせたところ、どのように間違ったのかだんだんのばしてしまいました。11月25日に町会所へ18町役人揃って、私が18町組頭へ御書付の訳を話してくれるように言われたので、詳しく話しました。特に問題もなく、組頭は帰りました。又その後どうしたのか13町より五町も一緒に江戸表へお願いに出るように申し上げましたが、宿場なので別になりました。その後三郎右衛門方まで13町より儀兵衛・弥平太・宇左衛門3人が来て、先日御書下の写を小夫に返した。このことについて同意を得たいと思う。今回一件が済まないうちは、右の一件のことはについて、出で行かないと言ってきた。
一その後下代衆のところへ来るように言ってきたので、行って見ると、ほかでもないこのことであった。13町より先日御書下を返したか連絡がなかった。13町役人たちが又々貰いに来て、早速に渡してくれるように言いました。各様が言うのは、ことに御内意のほか承知であると言い帰った。その後儀兵衛が来て、右御書下を下さるように言うので、私が言ったことは、御仲間中一同が承知すれば渡しますと返事をしました。手紙左のことく
昨日お籠ででかけた。その時仲間一同、帰って入念に話したところ、一同であるのでちょっと申上下ました。
12月8日
有幸様御用 ■■
覚
御定借御用金について往古の書物等もなく、言い伝えを左に記す
一御定借金は御近領にもある、前々穀留になったところ、寛文年中御所替以後、穀留では惣町方が難義するのでお願をし、年々金2000両ずつ差し上げるので、穀留を免除してくださるようにお願いをしたところ、お聞届になり、穀留は免除になった。御定借を仰せ付けられ差出してきたところ、中奥の町方は困窮し、右2000両が調わなくなったので、差上げる高を減らしてくれるようにお願いをし、半分減らし金1000両ずつ差し上げ、利足1割の積りで、毎年元利返済になり、年々新たに冬春両度に1000両ずつ御定借を差上ることとなった。
一付出しの荷歩銭は1駄について12文ずつ御領主様へ出すことになっている。その品々
一塩 肴 茶類 串柿 たばこ 紙 椀 元結 麻荢 木銭類
くり綿 油類 輪竹 其外 雑荷
このほか五穀類・酒は免除で荷歩銭は出さないことになっている。
一魚・塩・茶付込みの歩銭は、古来より惣町へ助成に下し置かれることになっている。
但1駄について歩銭24文ずつ
右の通りですので、お考えくださるように仰せられた。以上
10月15日
差上申一札之事
一信州伊那・筑摩両郡の内81か村惣代、久保村・大出村・南小野村之内雨沢・北小野村が訴えたのは、伊奈郡の中馬は1人3、4疋で、松本町より尾州・三州まで、およそ50里を諸荷物を通し馬で、又は中馬仲間で場所を決めず荷替をし、自由に付通してきました。右道筋の内松島・北殿・宮木3か村は、付替荷物が障りになります。宝永3戌年訴訟の時、通馬・継馬自由であると御裁許がありました。中馬稼により御年貢を納め、百姓を続け、中仙道助郷役も勤めてきました。中馬荷物付送りや付替が障にならないようしたいと申上げました。
一同国伊那郡松島村・北殿村・宮木村が答えたことは、宝永3戌年中馬方出入りがあり、その時御裁許を守っていました。近年継荷物を中馬に紛れさせ、継場では御朱印・御証文そのほか通行ばかりです。継立が自由な荷物は中馬で継合い、特に木下村で我侭をするので、去る卯年平出村・松島村より木下村を相手取って出訴におよびました。御吟味の上中馬はその村の産物を付通して売捌くところで、ほかの品を買求めてつけても、到着の所まで通馬にし、まちまちの継合はするべきでなく、もししかたなく継合いにするなら馬継場で継ぐこと。宿継にしてきた商荷物の分は、中馬がつけることは止めにするべきです。右の通りなので、今後荷宿についても中馬の継合や売荷物の継場にしないように裁許があり、その所の産物を日数12、3日余も通馬することや、他所の荷物を引請け、あるいは勝手に継合ことではないと申上げます。
一同国筑摩郡24か村惣代藤池村・古田村・会田村が訴えたのは、以前から中馬稼により渡世してきて、宝永3戌年御裁許もあり差支えないはずのところ、会田村問屋で中馬往来の荷品に銭5、6文より14、5文まで口銭を取り、その上去る午4月茶荷物を差押えられることがあったと申し上げました。
一同国同郡苅谷原村・会田村・岡田村問屋が訴えたのは、3か村とも北国往還の馬継場で、同様の高札はあり、御用や武家方御通行25人25疋の継役を勤めています。商人荷物継送りを利益として右継役を勤めています。勿論商人荷物の他土地の産物を手馬で付送ることは、信州の通例なので商人荷物を紛らわし茶荷物として付送るので、おろすように申し聞かせたところ、かえって理不尽を申掛けたと申上げました。
一同国同郡松本町商人たちが訴えたのは、松本町は信州より出る荷物の付け出し場所で、中馬の者へ渡して売買をしてきました。駄賃で送り荷物にもし、中馬仲間の相対で自由に差支えなくやってきたところ、問屋継ばかりになると日限が延引になってしまったり、途中で生ものが腐ったり、商売に差支えますと申上げました。
右訴訟について一同御吟味を受けたところ、中馬方が申上げたのは、昔から中馬で渡世を
してきて、寛文13丑年中馬方と飯田・大島・塩尻3か所問屋が訴訟となり、中馬荷物を
自由に付け通すことを御手代中より、中馬付通しを一切妨げないと御裁許がありました。
宝永3戌年筑摩郡の中馬を伊那郡より新馬と言われると、筑摩郡村々より訴え出て、御吟
味の上、通馬・継馬双方自由であると御裁許がありました。寛文・元禄の御裁許はその時
取上げになり、右御裁許通り守って中馬渡世をしてきました。去る卯年平出・松島両村と
木下村と争論になり、御裁許にことよせ松島・北殿・宮木の3か村より郡中の渡世に障り
となりました。右道筋は定まった駅場ではなく、松本や飯田より尾州・三州への往来であ
り、そのほか道筋の最寄りで中馬村々の産物を付出して売り払い、その所の品を買求めて
わずかの利益により、渡世をしていました。勿論右道筋の問屋は宿役を勤める者ではあり
ませんが、荷物により続いてきたとの申立は心得がたく、松本そのほか所々より飯田へ往
の商人荷物があります。飯田町には中馬荷問屋が数10軒あり、既に道筋16か村の内5、
6か村には問屋がなく、御用通行の時は百姓夫役により勤めています。かつ中馬で付送る
尾州名古屋町・三州岡崎・吉田両宿ともに、およそ道法5、60里程の往還です。15、
6日かかり付通すばかりの稼では売買の回数も少ないので、付出した荷物も自由に中馬仲
間で付け替え、松本荷問屋へ送り、あるいは駄賃敷金により荷物を調え、尾州・三州へ付
出し、油断なく稼ぐので利益になり、少しの百姓も中馬仲間の作物を道筋の最寄りで売買
し、代金をだんだん払い、自然と渡世になっています。中馬通行自由なのでその利益を受
けるものも多く、ことさら信州は雪国なので、3、4月より8、9月までの間は耕作をし、
中馬稼を合わせてやってきたことを申し上げました。馬継場問屋の申し立ては、中馬仲間
が勝手に継馬をしては、商人荷物を中馬につけると、馬継場では御用通行ばかりの人馬を
勤めることとなりつづかなくなってしまいます。既に平出・松島両村と木下村の争論の時、
通馬を中馬と定め区々の継ぎ合いはしてはいけないという御裁許もあります。中馬仲間が
継合うこととなっては、御裁許と相違すると申し争い、24か村惣代藤池村ほか2か村や
苅谷原村問屋が銘々中馬の事を申立、松本町商人たちも中馬が自由にならないと、商売に
差支えると申立るので、中馬の訳を御代官や御預り御役所御領主御役人中へ御尋がありま
した。昔よりのやり方で所々産物を付送り、その利益により御年貢等の足しにしてきたの
であるが、中馬と知らず付送る品も区々で決めがたく、御裁許もその度々の双方の申立を
御吟味の上、仰せ渡しているので、全体にかかわるものではありません。中馬は信濃国中
のやり方と思われるので、御普請役元締米倉幸内殿・御普請役高橋八十八殿を遣わされ、
中馬のある村々や通行の道筋を御糺明したところ、中馬の発端は良くわかりませんでした。
中仙道・甲州道中や伊奈道筋尾州・三州を通行し、そのほか北国筋へ信州の産物を付送っ
て来たことは、まちがいありません。中馬稼をしているのは、諏訪・筑摩・伊那・安曇・
小県・更科・埴科・高井8郡に678か村あります。右村々の申すことと仲仙道や脇道北
国往還・甲州路上諏訪・金沢・蔦木右3宿・伊那道三州・岡崎・吉田までの道筋の宿々で、
継場問屋帳面等突合せ、逐一調べられたところ、信州の産物や戻り馬の荷物、その所々よ
りの品数に違いがありました。口銭を出していないところもありました。または荷物を出
す場所も員数が合いませんでした。すべてやり方がまちまちでその所により違いがあるの
で、全て前々争論になった場所の御裁許を、勝手に理解して争っている。中馬方の者たち
は、渡世をしてきたことは間違いなく、御年貢は調べて定めているので、稼ぎの利益をも
って御年貢を納めるというのは成り立たない。寛文・元禄の御裁許書は、宝永御裁許の時
御取上げになっているので、御沙汰には及ばない。宝永の御裁許には、継馬は自由である
とありますが、その所の産物は特別諸荷物を自由にするということはなく、馬継場問屋た
ちも今回争ったことは、五街道のほかの往還で定まった宿役はなく、そのほか双方申争ひ、
証拠もなく取り用いできない。次に24か村と苅谷原ほか2かケ村問屋たちの茶荷物付通
しの有無のこと、いろいろ申争ったがこれも証拠がない。松本町商人たちは近在より付出
された荷物を買い請け、尾州・三州そのほかへ売送りをした。またあちこちへ掛け合い、
信州にない品を仕入れておいて在々へ売渡、為替金と名付けて敷金を取っておき、中馬の
荷物を請け払い取捌いてきました。是又違いなく中馬の者たち同様に言っていることは認
めることはできない。なおまた安曇・筑摩両郡の内256か村は、寛保元酉年甲州道中金
沢・蔦木・教来石・台ケ原・韮崎右5か宿と争論になり、内済をしたが品数や残りの産物
を手馬で付送りがたく、戻り馬で付けて来る品も宿継になったので稼ぎが少なく、自然と
馬数も減り、困難になるので、内済通りでは迷惑であることを、惣代により御願をしまし
た。前に書いた中馬方同様に、いろいろ申し上げたが、すべて中馬発端についてはわから
ず、品数もさだまらなかった。その所のやりかたにより稼ぎをしているので、寛保元酉年
中馬往還の品数決まり内済したからには、右品数をもって渡世をすることになる。これに
より仰せ渡されたことは、稼ぎをしている678か村を中馬に定め、馬数も特別増やさず
そのやり方により、産物の品を中馬で付送り、戻り馬の稼もいたし、右品の分を中馬は中
間で継合っても自由にしてよい。松本町では荷物の請払いをすることは、これまた今まで
のやり方の通りと心得、そのほかの品は宿々や并馬継場で継送りをするべきとの仰せ渡し
があった。度々の御裁許書証文等は御取上げになり、中馬荷物や口銭・中馬稼の村々の名
前・当時の馬数を帳面に記し、松本町へ御渡しになったので、宿々・馬継場や中馬の村々
ともに銘々御代官所・御預り所御領主・御地頭所で拝見して写し取り、長く守り再論にな
らないようにすることを仰せ渡され、一同畏まって承知をした。若し背けば罰を仰せ付け
られる。後のため証文に連判し、一札を差しあげます。
81か村惣代
今井平三郎御代官所
信州伊奈郡久保村 百姓 訴訟方 弥五右衛門
千村平右衛門御預所
同国同郡南小野村之内雨沢 百姓 訴訟方 清兵衛
松平丹波守御預所
同国筑摩郡北小野村 百姓 同 長十郎
内藤大和守領分
同国伊奈郡北大出村 百姓 同 惣左衛門
今井平三郎御代官所
同国同郡松島村 問屋 相手方 仁左衛門
名主 十左衛門
同人御代官所
同国同郡北殿村 問屋 同 吉兵衛
明和元年申12月
内藤大和守領分
同国同郡宮木村 問屋 同 忠四郎
名主 平次郎
追訴を差上げた
20か村惣代
松平丹波守御預所
同国筑摩郡古田村 名主 恒右衛門
右同断
同人御預り所
同国同郡藤池村 名主 六右衛門
右同断
同人御預り所
同国同郡苅谷原村 名主 弥惣右衛門
右同断
同人御預り所
同国同郡会田村 名主 善左衛門
右同断
同人領分
同国同郡岡田村 年寄 作左衛門
右同断
同人領分
同国同郡松本町 前問屋
商人惣代 半五郎
九左衛門
御評定所
差上げます一札の事
一信州伊那街道18宿と唱え来た宿場に決め、問屋を立てるようにと仰せ渡されました。年暦・宿場の掟・御高札や駄賃銭の決めはあるか、且又一つの宿で勤める役人・馬数の決め、定助郷・大助郷等の村方又はどこからどこへの脇往還ということはあるのか御尋があった。
このことは、問屋を立て御用や諸荷物継立てた証拠の書物を所持している村方もあるけれど、伊那街道18宿を仰せ付けられ、問屋を立てた証拠はなく、人馬を継立てた。いつからかはわからず、宿場掟・高札はない。けれども昔から宿役御用人馬は、御大名様や御家中そのほか御武家様方御通行の時は、問屋・名主・村役人たちが出て、差支のないように継立をしてきた。これによりかつてのわけは左に申上げた。
一飯島町は元禄13辰年まで問屋を立て、宿役高163石余を御引されてきたが、どのようなわけでが子細は良くわからないが、翌巳年高谷太兵衛様御代官所の時より、右役高を引いてくれなくなった。問屋は退役したが、前々より宿役高21疋を勤めてきました。あわせ日々除いて置く事はありませんでした。大通行の時は、飯島町名主たちより触れ出し、石曽根・田切・本郷の3か村より助人馬を差出しました。不足になれば、大草村よりも差し出し、かつまた当町は石曾根村の内飯島町と御高札や御免定にもあります。
一赤須町・上穂町は入会なので、両宿で継場3か所立て、当番でつとめてきたが、赤須町は前々宿役高150石余を引いていただいていたところ、飯島同様御引下されなくなりました。かつまた両宿で役人高を差し出すことはないが、御先触れに準じ差し出し、不意の御通行でも早速人馬を差出し、差支えの内容にしてきました。かつまた赤須町は大通行の時は、赤須村の内小町屋割・市場割・南小平・北下平・上赤須の6か村名主たちへ申し遣わし、触れさせ助人馬を差出させてきました。上穂村は御料・私領と分かれていますが、同様に割り合い勤めました。前々より宿役引高や助郷はなく、村高1000石余で勤めてきました。赤須村の内赤須町の御高札・御免定にあり、上穂は村にあります。
一片桐町は元和3巳年脇坂淡路守様御領分の時、問屋は伝馬役米として280俵地頭より渡し、夫役は免除されていました。明暦2申年より米340俵1斗1升6合下されました。正保3戌年御同料の時宿継をするように、荷物の品訳の書付を地頭より渡されました。品が多いので、右書付の写しの別紙を差し上げました。以前より問屋を立ててきたと申し伝えはありますが、始った年などはわかりません。その後御料所になり飯島町と同じように差し止めになりましたが、昔より御用に御差支えはありませんでした。人足2人馬2疋を日々用意し、宿場へ差出しておき勤めました。大通行の時は上片桐・南沢・高島・小平・七久保の5か村へ、問屋より助人馬の触れを出して、不足すれば部奈・福与の両村より差出し勤めてきました。かつまた当宿は片桐町として御高札・御免定もあります。
一大島町は文禄2巳年京極修理大夫様御領分の時、御伝馬役高52石余引いてくださった。慶長13申年より米200俵や地頭夫役小物成を免除され、明暦2申年より米41俵くださった。問屋を立てて宿役を勤めてきました。御料所になり飯島町と同じように御差止めとなりました。以前より宿役を勤めてきたと申し伝得られているが、いつから始まったかはわからない。昔御用に御差支えないように、人足2人馬2弐疋を日々用意して、宿場へ差し出し、大通行の時は新井・古町へ触れて、助人馬を差しださせ、不足のときは山吹・辰ノ口・駒場・上平の4か村より差出させてきました。当宿は名古村の内大島町も御高札・御免定もあります。
一市田町は前の大島町と同様地頭より米195俵余渡され、夫役・小物成を免除され、御伝馬役を勤めてきました。その後地頭が代るたびに書付が渡され、現在の堀大和守まで度々渡され書付の写を差し上げました。御用に御差支えがないよう、人足2人馬2疋を日々用意し宿場へ差しだしておきました。大通行の時は地頭へ申達し、助人馬を地頭役人より触れ出して勤めてきましたが、助郷村と決められてはいませんでした。町高札・御免定ともに市田町とあります。
一飯田町は伝馬町・桜町に問屋を立て、御武家様方御通行の人足継立をしてきました。助郷と申すものはありません。宿馬10疋で不足する時は、近村々より雇馬をして継立てをしてきました。これにより地頭より宿並屋敷をいただき、年貢・諸役を免除され問屋給米4俵ずつ渡されてきました。御朱印御証文御継立については、地頭役人より領分の内へ触れ、馬を差出させ賄ってきました。通行について待人馬を除くことはなく、御先触そのほか御用に差支えないように勤めてきました。
一7か宿一統は申し上げました。継合う隣宿への道法・駄賃銭は決められているが、御公儀様より町と定めるという仰せ渡しの証拠書物はありません。越後国村上・長岡・柴田御城下より尾州・三州または当国上田・小諸・松本・高遠・飯田御城下より、右の国々への脇往還はあります。中山道御差支えの時は、江戸表又は長門辺の御家中様御通行もあります。
一前条で申上げた通り、継場問屋を立て、御用荷物や諸士方御通行の時、伝馬役を勤めることを申上げました。御大名様方御通行があるか又は御家中等決まった御通行があるか御尋があった。
このことは、堀大和守様・座光寺喜兵衛様・小笠原兵庫様・近藤権太郎様年々御通行され、そのほか御朱印御証文御用の人馬が、急に通る御武家様方があります。18宿の間々に村方があるので、継立ては昔からありませんでした。かつまた飯田町は御大名様の御通行はありません。
一私たちの宿々で中山道・東海道そのほかへも助郷役勤めの有無の御尋ねがあった。
このことは前に申し上げた通り、宿役を勤めるので、ほかの助郷役を勤めることは、昔からありません。右御吟味について違ったことはもうしあげません。以上
近藤権太郎知行所
信州伊奈郡上穂村名主 善四郎
宝暦12年午 組頭 三郎左衛門
11月22日 百姓代 市郎兵衛
問屋 伝三郎
千村平右衛門御預り所
同国同郡同村 名主 弥右衛門
組頭 喜兵衛
百姓代 文三郎
問屋 恒右衛門
大草太郎左衛門御預り所
同国同郡赤須町 名主 三九郎
組頭 清治郎
百姓代 彦左衛門
同断
同国同郡飯島町 名主 八右衛門
組頭 与左衛門
百姓代 孫作
同断
同国同郡片桐町 名主 善兵衛
組頭 清蔵
百姓代 林左衛門
同断
同国同郡大島町 問屋 武兵衛
組頭 平次
堀大和守領分
同国同郡市田町 名主 治郎右衛門
組頭 善五郎
百姓代 傳右衛門
問屋 喜右衛門
同断
同国同郡飯田町 名主 三郎右衛門
名主 所兵衛
組頭 与兵衛
同 利兵衛
問屋 三太夫
米倉幸内 様
高橋八十八 様
明和6丑年11月18日に江戸表より帰国、その後御書下写しを、松本七郎左衛門殿へ書
中で相談して、市田より村井までの写しを認め、両人で奥印をして廻した。その後に飯島・
片桐・大島・市田の4宿へ御書下の預りを遣すように言い、右御書下しの末に預かりの印
形をし、日割をして遣わした控え
前に 御本紙奥書文言は左に
右御押切はある。御本紙を頂戴して、拙者方に預っていることに間違いありません。.
以上
明和6丑年11月 飯田町 問屋 伊右衛門 印
市田町 問屋 源左衛門殿
右同断
明和6丑年11月 飯田町 問屋 伊右衛門 印
大島町 問屋 平治郎殿
右同断
明和6丑年11月 飯田町 問屋 伊右衛門 印
(片桐町 問屋 殿)
右同断
明和6丑年11月 飯田町 問屋 伊右衛門 印
飯島町 問屋 七郎右衛門殿
恐れながら口上書をもって御請けすること
一6か年以前米倉幸内様が御越しになり、中馬方・宿方を御吟味の上、荷物駄分けを仰せ付けられ、又々10月問屋伊右衛門よばれ、通し荷物・宿継荷物のおきてを江戸表で仰せ付けられたこと、重いことと思います。桜町3丁目は貧町で往来旅人宿をしていて、あるいは荷物賃雇・耕作・山稼ぎ等渡世をしている者が多くいますので、どちらの結果になっても、どうなるかわからないと思います。
一今回13町が願い出たので、伝馬町・桜町はどのように心得たらよいかお尋ねになったので、13町のお願いがどのようなものかわかりません。宿役の町に住居しているので、お願も申し上下にくいものです。さしあたり今日の渡世や営みが成りがたいので、江戸御用入用が続き、金子も今もって借用していて甚だ困難です。この上貫銭が懸っても出すことができません。特に当年などは稼ぎが少なく、渡世に困っています。どちらの結果になっても仰せ付けられたことを守り、長くこの町に住居したいと思います。このことをお聞きくださればありがたく思います。右の他に申上ることはありません。そのため印形をして差上げます。以上
明和7年寅3月 桜町3丁目 連名 印
御奉行所様
恐れながら口上書により御請けしますこと
一先達て御公儀様より仰せ渡しがありました。飯田松本の間より出る荷物の宿継のことは、十三町筋は困難井成るので、お願を申し上げたことを、桜町の者たちはどのように心得ているかとお尋ねになったので、恐れながら申し上げました。売買と同様のことではありますが、宿場ですので13町とはわけが違います。お願を申上るのも気の毒です。ことさら御用が重さなり、度々町役人が出府をし、たいへん困難になり、入用の金子を今もって他借しているので、又々この上江戸表へ願い出て、入用金が掛かっても出すことができず、大変難義だと思います。御上より仰せ付けられることに、違反はいたしません。
右の趣旨を、御慈悲をもって聞き入れていただければ、ありがたく思います。以上
明和7年寅3月 桜町壱丁目
同町弐丁目 連名 印
御奉行所様
恐れながら口上書をもって御請けすること
一7年以前申年中馬出入一件の御裁許の趣旨について、大島・片桐・飯島・赤須町よりお伺いをしたところ、今までの通行の他に、松本より飯田までの間の村々より付出す荷物、必ず分けるようにすることについて、江戸表より松本町問屋七郎左衛門・当所問屋伊右衛門召出されお尋の上、米穀のほか何の品によらず、たとえどの村々より付出しても、他所の商人が調え付送った荷物は、宿々馬継場で継合にすると心得るように江戸にて仰せ渡された。大島・片桐・飯島・赤須町惣代は、印形を差し上げ、松本町七郎左衛門・問屋伊右衛門・右4か村も仰せ渡されたことを承知し、御請印形を差上げ、帰ってきました。惣町へ右御書付の趣旨を心得るように言ったところ、13町の者たちは、右のようになっては、末々困るということをおねがいしました。これによって伝馬町の者たちは、どのように心得るかとお尋ねがありました。従御公儀様が仰せ渡された趣旨は、商人荷物が宿継になるので、口銭等もとれるようになり、宿場の助けにもなるというので、伝馬町は御伝馬役を勤める町だから、13町とは訳が違い、宿役入用の足しにもなれば、助かると思います。あわせて町内でも売買物多く商っている者は、宿継では荷物運送が滞り、難義にもなるので、13町願の通り同様にしたいと思うが、宿役の町に住居し宿並にもなることは、隠すこともございません。13町に同意して願うことも迷惑に思います。この上どちらの方へなりとも仰せられれば、違反はいたしません。江戸表へ願うことが13町と同様に物入が懸っては、町内貫銭を出しかね、その上市運上等の助けもなく、渡世がたいへん困りますので、どちらでも仰せ付けられれば、守り家業を長く当町でしたいと思います。去る年以来江戸御用について町役人が出府し、右入用の貫銭今以って集りません。又々今度の御願に入用多くかかることは、町内の者たちは、たいへん難儀に思っています。御慈悲によりこのことをお聞きいただければ、ありがたく思います。右のほかに申上げることはありません。そのため印形をして差上げます。以上
明和7寅年3月 伝馬町壱丁目
同 弐丁目
御奉行所様
右願書は伝馬町で一紙、桜町1丁目・2丁目で一紙、3丁目で一紙、右3通で差出し、石
澤氏へ持参したところ、下井氏へ持参するように仰せられたので、下井氏へ差上げた。
一3月14日夕方御廻文が来たところ、5町中組頭残らず町人5人組で1人ずつ、三郎右
衛門御屋敷の御会所へ、15日5ツ半時出てくるように仰せだされました。どのようなことか私も申上げます。
御用人山上甚兵衛様
御同心館野四郎右衛門様
同 水野左門様
郡代 中山藤左衛門様
阿久沢善内様
町下代大澤嘉左衛門様
同 下井善治様
右申上げた通り5町については、宿場ではありますが、宿益によっては渡世することが難
しく、商売をして渡世しています。商売が手詰まりになっては、ずっと困ってしまうと
思います。そこで今までの通り、中馬の通行を自由にするようにお願いしたいと思います。
その上御城下18町は、今まですべて一つになって、昔と同じように話し合いやってきま
したが、時節到来とは言いながら今回のようになり、御城下町が二つの分かれるようにな
ることは、御城主様に対して恐れ入ることと思います。商売が自由でやりやすいように江
戸表へ出てお願いし、長く町で暮らしたいと思います。お尋ねについて、申上げた通り間
違いはありません。そのため御請けの印形を差上げます。
右申上げた通り、5町は宿場ですので、宿益を嫌がることはありません。商売もしていま
すので、宿の利益を潰し商売を守るようにお願いをすることはありません。去る冬4か宿
がお伺いしたことについて、仰出されたことを伊右衛門が御請けした通り守り、お願いは
決してもうしあげません。この上は御城下のすべての町の者たちは、宿方の約束はやめ、
商売の荷物を中馬で付送り、自由にできるようにお願いします。自然と13町と宿とは、
対立関係になるので、5町の者たちは相手どられ、江戸表へ召し出されることもあるかも
しれません。その時は物入になり難義するかもしれませんが、13町の者たちと争い御公
儀様より御裁許を受けることを覚悟しております。今回5町の知っていることをお尋にな
ったので、右申上げましたが間違いはありません。そのため御請書に印形仕して差上げま
す。
上この2通は5町の者たち印形し差上げるよう仰せ付けられました。
寅3月15日に
恐れながら口上書によって申上げます。
一今回13町の者たちが御訴訟をしたので、5町の者たち共一同江戸表へ出て、御訴訟をするべきや宿益を立て13町とは別にするべきかとお尋につき、先達て口上書により申上たところ、又々御書付2つ御渡になり5町一同で申上げるべきであると仰せ渡されましたが、5町はこんなんで下々でじゃ決められず、又々口上書により伺いました。
一5町は宿場ですが、宿場を離れ13町一同として江戸表へ江御訴訟に出かけました。4か宿の者たちが江戸表へ出て、去冬問屋伊右衛門召出され、仰せ渡され恐れ入り、御請の印形をさしあげました。今回意見の違う13町の者たちと同様になり、お願申上げたことは心得がたく思いますが、問屋伊右衛門や宿の者たちは召しだされ、吟味し処置をお願いしました。若し呼出されて吟味を受ける時、返答できますことはないと思います。
一宿場は宿で申合等もあります。御朱印御証文御用の通行、そのほか諸士様方大通行の時、宿は相互に聞き合いまたはしらせもありますが、宿並から儀れると別宿の様になり、何事によらず聞合等もできかね、御用通行の節もほかの宿とは違い、町々のこともありますので、当宿が困難になることも出来るかわかりません。
一13町と一致しお願いでれば、18町の割り合いがかかり、そのうえ5町で問屋伊右衛門始め宿の者たちが召出されれば、その時は5町入用がかり、大変困難になります。5町は宿場ではありますが、商売により渡世をしています。商いが主になっているものたちも、手前勝手に13町の一統になれば、町の仲間から外れることになります。これも難義思います。兎角宿場になり難渋し、末々に至り難義の時もあるでしょうか、只今は差しあたり物入等があることがたいへん難儀です。誠に13町と対立になり、江戸表へでて争うというきもちはいままでありませんでした。御書付に印形し差上げたことは、恐れ入ります。これにより右のことを伺いますので、御慈悲をもってお聞き下さればありがたく思います。
明和7寅年3月 伝兵衛
治兵衛
惣兵衛
庄三郎
五郎兵衛
与兵衛
文五郎
治左衛門
孫右衛門
御奉行所 平右衛門
右の書付を3月23日組頭の両人が持参し、大沢嘉左衛門殿・下井善治殿へ差上げました
ところ、同24日に庄屋・組頭・両下代へ呼出しがあり、書入れを仰せ付けられた。御差
図の通り認め組頭10人で印形をして差上げた。
席の加筆の覚え
△
右両様のお尋はいずれの方も片付かず、5町でも1町限りで別々に口上書を差上げ、5町
まちまちになり、なおまた仰せ渡されたのは、五町一緒に相談してお願いしたのかどうか
と。両様の内片付き相談して決めようとしたところ、五町の者たちが集まって相談しても
決まりません。訳は左の通りです。△
末の御加筆
□
が、自然と相手取るようになってしまい、江戸表へ召出されることになったが、是非に及
ばないことである。右の通り彼是差支えることもわかるので、願っていることを片付けら
れないと思います。この上はこのまま差し置き、成行きに任せるほかはないと思います。
右御願いはどちらとも片付くような答えは申上がたいので、このことを恐れながら口上書
二より申上げます。以上□
右2通の御加筆差入れ差出します以上
3月25日
安永7戌正月土味茶かさ30駄飯島で差し留めになったので、飯田より飯島御役所へ願い
出た願書の写し
恐れながら書付をもってお届消します
一昨13日片桐村之内七久保村の者たちが、土味茶25駄・串柿5駄の飯田で商人が買請け、宿継にするべき荷物を差し押さえました。その馬士50人ばかりで付送りをしているので、先達て御届をしました通り、飯田出荷物に紛れていたので、荷物30駄差押えました。送り状も出さず届けるところも言いません。右村団蔵・弥一次両人と相対の上預りおきました。中馬は馬士1人で3疋4疋ずつ通行しているので、右の通り大勢で申合せ、理不尽に宿場を付通すたくらみであるほか、この上どのようなお願いを申上げるかわかりませんので、お届けします。右荷物は先々への送り状があるか、又は村方産物であるとわかれば、早速継立をしますが、どのようなひとか送り状も出さず、その上届所も言わないので、右弥一次・団蔵へ相対の上預っておきました。中馬というのは、その所の産物を手馬で付出して売り払い、その戻り馬で荷物を付戻っています。ところが七久保は在郷村で、宿継荷物を飯田から出した荷物に紛らわし、毎日戻りの駄賃稼をしているので、宿継荷物は一向にありません。中馬稼ぎと申すのでは決してありません。、毎日戻りのたびに稼いでいます。宿場は甚だすたれますので、荷物の差押えをしました。このことを御慈悲をもって御代官様へも御届くださるようお願いします。
問屋 七郎右衛門
戌正月15日 名主 孫作
武嶋左膳様
飯島 御役所
片桐始り廻状 飯島町
与市
孫作
尚々被仰渡書付ハ此間ニ而懸御目可申候以上
先達て御裁許が済んで、宿継荷物の取扱い方について決定しなかったので、御奉行へ召出
お伺いしたところ、どの荷物でも商人の方へ買取った荷物は、宿継にするように仰せ渡さ
れた。これにより庭銭について相談したいので、来る25日ここへおでかけください。仰せ
渡しの書付の写しが言っていると思いますので、御覧の上早々御順達され、右日限を間違
いなくおでかけください。
丑11月19日 飯島町 名主 与市
孫作
片桐町
大島町
市田町
飯田町
追而片桐町・大島町よりは、先達て御相談したいことをたずねられました。御苦労なが
ら明日おいでください。可被下候
以上
一筆啓上いたします。昨日はお立寄くだされ、早々にありがたくおもいました。お尋値下さったのち、ますますご健勝でおられることと思います。右のことについてなにかと取計らい方を御相談したく、来る25日宿の皆様当地へ立会の積りで、廻状を遣わしました。あなたはいまだお疲れのこととは思いますが、何卒右日限に御苦労ながらおいで下さるようしたいと思います。御取り計らい方を知らないでは、宿々差支えますので、御苦労ながらおいでください。右のことはその意を得、このようでございます。
○丑 11月15日 平沢与市
林 孫作
大原伊右衛門様
右返書
貴札を拝見いたしました。いかがおすごしでしょうか。いよいよ御両家ともに御安康でお
喜び申し上げます。継荷物のことについて、来る25日御会合になるということを、
お聞きしました、
松本・飯田の掛合いは、同様のことではありますが、松本七郎左衛門殿帰国次第申し請桁
こともあります。今回私は会合に出ないことにします。先の4か宿御宿は、市田町へ打寄
相談の趣旨を仰せ下されました。近日この方よりも伺います。恐惶謹言
11月20日 大原伊右衛門
林孫作様 平澤与市様
継荷物の定め書の事
一輪竹 串柿 煙草 木地 焼酎穴 麻荢 油精 糸荷 まゆ
一間の村々で旅人が泊ることは、届けでること
一松本行600駄松本より飯田へ600駄諏訪荷800駄、あわせて2000駄、松本問屋七郎左衛門殿帰られれば、届けること
一200駄のほか何によらず、宿継荷物の定は軽尻駄賃
一口銭4文庭銭6文
一13宿で申合せの連判のことは、七郎左衛門殿が来られたときにすること
右の通り合せ定めること
丑11月27日
飯田より松本までの間の宿から離れている、間の村々より出る商人が買い請けた諸荷物は、
今回御奉行所で宿継に仰せ付けられえたが、来る朔日より継立てるので、最寄の宿継場役
人方へ荷物を差出すべきこと、駄賃・庭銭については、飯田から松本までの積りで添えて
差出すこと。荷主衆へ達すべきこと、米穀類は特別の事について、どこまででも自由には
こぶこと。これまた御下知なので追加して伝えること
市田村 源左衛門
丑11月28日 大島町 武兵衛
片桐町 八右衛門
飯島町 与市
赤須町
一筆啓上いたします。寒気に向いますが、ますますご健勝のことと思います。先達て御裁
許仰せ渡されました。その地よりの出荷物1400駄は、急いで差出すように取り計らっ
てください。駄賃は年中平均して定った値段に決め、荷物の出し方も月割にいたし、1か
月に110駄余とします。少々の過不足はあります。だいたい右の割合で差出されるよう
ににしたいと思います。駄賃の庭銭一か宿1駄について庭銭6文ニきめましたので、駄賃
庭銭と一緒に荷物を添えて差し送るように、お取りはからいくださるようお願いします。
定駄賃でなくては、そのたびに宿は割合に差支えます。
一荷問屋衆の御名前や印鑑を宿々へ遣すようにしたいと思います。
一継荷物1400駄は勿論、その他よりの出荷物は、送り状にあなたの奥印をして、お出しください。そうでないと在方より出した荷物に紛れた荷物が通ることになります。あなたの奥印のない分は、継場に卸すようにしたく思います。右のことを納得していただくよう是非にお願いします。恐惶謹言
丑 12月2日 宿々問屋
大原伊右衛門様
此書状4日ニ着
一筆啓上いたします。寒気の節いよいよご健勝のことと思います。その御地より高遠町や松本までの間の町在の送り状で来た荷物の分は、中馬荷ではなく継立をするべきと思いますが、あなたや松本七郎左衛門殿へ相談しないうちは、まず口銭取で通すようにするべきと思います。このことを荷問屋衆中へ仰せ達せられますように、そのつもりで宿々取りはからいますので、そのように心得ください。あわせ戻りについては、かまいません。
右のこと納得していただきたく、このようでございます。
飯島 片桐
12月2日 大島 市田
四ケ所 問屋
飯田桜町 御問屋中様
此書状同月4日着
4か宿への返書
一筆啓上します。寒気の季節ですが、御家内おそろいで、いよいよご健勝のことと思います。先達ては江戸逗留中御世話になり、いろいろありがとうございました。帰りも無事で、先月17日帰宅しました。ご安心ください。御帰国になられましたか。このことをお伺いしたいと思います。帰国されましたら、なにかと御相談したく思います。宿々にても去る朔日より荷物継立をしているようです。ついては、松本よりの1400駄合わせて2000駄の宿継について、是又駄わけ品わけのことも御相談したく思います。まずは様子を承割りたく思います。恐惶謹言
12月4日 大原伊右衛門
倉品七郎左衛門様
右書状市田町より宿継により送った。
一昨日出された書を拝見いたしました。寒気の節各様いよいよご安康であると思います。 高遠町や松本までの間の町や在の送り状で来た荷物については、中馬荷品ではないと定めがたいと思います。すべて飯田より付出した分は今までのやり方です。飯田・松本仕来でどこでも付出すことはあります。宿へなりとも荷物をおろして継立てるように仰せ付けらました。このことは松本七郎左衛門殿が帰国しだい、相談の上申し上げます。兎に角再論にならないようにしたいと思います。かつまた先達て仰せ出された駄わけのことは、いまだ当所の町中の相談がきまりません。これまた七郎左衛門殿が帰国しだい相談の上決めたいと思います。右お知らせはこんなところです。 恐惶謹言
ウシ12月4日 大原伊右衛門
4か宿の御衆中へ
この書状は、市田町より宿継で出した。
御手紙を拝見いたしました。いよいよご健勝でお過ごしのことと思います。松本へ600
駄諏訪へ800駄で、合わせて1400駄の出荷物のことは、月割により駄賃・庭銭を添
え、急に差出されるようにすすんでいたが、この地の相談の決着がつかないので、当分見
合せるようにすると仰せ聞かされ、承知しました。かつまた右両所のほかへ飯田より出る
荷物が、中馬荷ではないとは定めにくいと仰せ聞かされました。このことは奥馬の戻りに
その在所までの付戻りは、御裁許にあった戻り馬の稼ぎともうすものです。在所を行き来
する馬の分は、駄賃稼ぎというものであると思います。この分の口銭を取るべきかと、宿々
相談に及びました。
一先達て申進んだ通りその其御地より出た諸荷物の分は、送り状にあなたの奥印をされ、御出しくださるようにお願いします。このあいだも折々にせ送り状を使い、在郷馬が付通しましたが、為すべきことがありませんでした。何分にも急ニ御印鑑を遣わされ、右の通り御取り計らい下さい。勿論その御地の出荷物問屋中の名前御印鑑、急に遣わされるように仰せ通しください。先日もこのことを申し進みましたが、仰せ聞かされ核の如くです。
丑12月6日 飯島
片桐
大島
市田 問屋
桜町 大原伊右衛門様
追ってその御地の出荷物は、どこでも1400駄出せば、事が済むと仰せ聞かされたので、
このことは、そのようではなく、諏訪800駄松本600百駄は両所へきっと届けるべき
荷物だと思います。このことを承知しました。以上
明和7寅年2月16日
問屋 伊右衛門
庄屋 三郎右衛門
一御会所へ召し出された 組頭 治左衛門
同 平右衛門
御役人 同 与兵衛
阿久津善内 様 同 庄三郎
中山藤左衛門 様 同 治兵衛
下代衆 5町内2人ずつ
大澤嘉左衛門殿 〆10人
下井善次 殿 新兵衛義病気でことわる
お尋ね
去年中江戸表へ行き、御書下を頂戴しました。帰って宿次荷物のことを、困難に思った。
3町よりは願い出たが、その方は退いて帰ったのはどうしてかと仰せられた。
答
そのようではありません。一向に相談や打合をしなかったので、退いたのです。
問
江戸表で彦次郎は、飯島町七左衛門の代判をしたのか。このことについては、知っている
ことを申上げること、
問
商で渡世が成るか、宿益で渡世しているのかお尋、このことは商で渡世していることを申上げる。そうであれば一同願があるべきと思う。
答
宿場のことは、どのようにおもっているのか。いずれということはないと申上げる。それ
でその方の申し方の口上は商方は得、宿場方へ心躰拝見へ申候と被仰候
一三右衛門が出た 一■相■不申候
一組頭5人が出た
右5人の者たちへお尋
13町宿継することを願いでた。五町も同様に願い出ているか仰せられた
組頭たちが申しあげたこと
いまだ差支えがいろいろあるので、も過ぎて願いだしますと申し上げた。
問
願いのことは片一方の町から願い出た。紛れないよう仰せられた。
答
追々江戸の御用が重り、町内困窮しています。当時金子の御用に困り、見合せていると申上げる。
上
18町になればそれほどのこともないだろう、品々が継荷になれば、明日より上の御用も弁えるように仰せられた。先ずお断りして退く。
町人10出る 右同様に申し上げた。
その後御窺いしたら、帰えるように仰せ出された。13町に入ることについてかれこれもうした。これは上の時も申した。下代衆が仰せられた。
組頭・町人どもへ仰せられたのは、宿益で渡世になるか又は商方で渡世になるか片付けて願い出ること
三月二日
一13町一同のお願を申上げることを仰せ付けられ、伝馬町1丁目の内、口上で申し上げたいと申し出た人数
弥蔵・武兵衛・源治郎・弥四郎・平右衛門・弥右衛門・武七・久右衛門・曽平・孫右衛門・与右衛門・嘉兵衛・市郎右衛門
〆13人
3月11日に3宿より飛脚により言ってきたのか、右御請証文に奥印をし、宿々を廻した。
申し上げたことは、
一御請証文の通り伝え、奥書に右御裁許の御請証文の写しを廻します。書面の通り御取りはからいください。
飯島町問屋 七郎右衛門
明和7年亥3月 片桐町同 六太夫
大島町同 平治郎
右御請証文の趣旨を宿の馬継場へ、我等が申す通り仰せ付けられたので、奥印を遣す。承
知されるように、以上
寅3月 問屋 七郎右衛門
問屋 伊右衛門
寅3月18日に松本問屋より書が来て、村井まで去年御書下した写を廻す候様にとのこと
で、即刻廻文をこのように市田村より村井迄廻状 松本町
飯田町
右の上書はこのごとく
一筆啓上します。だんだん寒気になり、いよいよもって皆様故障なく過ごされていることと思います。去年中伊那郡大島・片桐・飯島・赤須4か町よりお伺書出をだしたことについて、道中御奉行安藤弾正少弼様より私たち御呼び出しがあり、お尋の上去る11月中御書下げを下し置かれ、右の御文意の中にほかの宿々馬継場へも、だんだん申し達し、まちまちにならないように取りはからうよう仰せ渡されたので、このことをお知らせします。そのため御書下げの写しを、別紙に認め遣わします。そのことを承知していただきたく思います。
飯田町 大原伊右衛門
寅3月17日 松本町 倉品七郎左衛門
市田・大島・片桐・飯島・赤須・上穂・宮田・伊那部・北殿・松島・宮木・北小野・南小
野・塩尻村井
右宿々馬継場
御問屋中様
御役人中様
追って書中や別紙ともに御順達になり、村井より松本町倉品七郎左衛門方へ御返しになり
ます。以上
この廻文に書下の写を添え、3月19日に市田町問屋へ遣わしました。外代衆へ伺って出
しました。
明和7年寅6月8日に、桜町平助1人に頼み、江戸表へ出立した。
同6月11日に福住兵治郎 帯刀御免で、馬で分持1人
右大和守内福住六治郎 絵符を下さる
升屋伝右衛門・二間屋伝左衛門〆三人出立した。
同7日に江戸表へ着、江戸屋敷ニ而帯刀の不折也内、七右衛門羽織をやめられ升屋伝右衛
門殿6月26日帰った。
一文字屋久蔵閏6月15日、 板屋文左衛門7月10日、松田屋五郎七7月5日出立した。
同9月24日立 藤屋小右衛門・大工伊助両人出立した。伊助は江戸へ着いて、直にお願
叶わず帰った。その後棟屋平助は江戸不首尾にて東海道より夜中に帰ってきた。その後本
覚寺で13町組頭残らず、5人組で1人立会い、江戸表不首尾のことを話す。
10月5日に越前や利兵衛が出立し、同10日に江戸表より五郎七・文次両人が帰ってき
たところ、少々お願いの手掛りができたことを、13町へ話したが、このことは河水には
頼まなかった。
なお今回は奥馬・近在の馬ともに大分出るので、早朝に申上げたのは、お出でになられた
方があれば、こちらで留めておく。
使札により啓上いたします。いよいよ御健勝でお過ごしのことと思います。その御地より
出た柿・竹輪は、去る冬よりまちまちなっていますが、宿継に仰せ付けられた8品の内で
すので、継立をするべきものです。これによって右の趣旨を納得したので、仰せ渡されま
した。5日より市田へ継送りするように、仰せ付けられください。右の趣旨は納得でしょうか、いかがでしょうか。恐惶謹言
中村平治
10月15日 平田六太夫
宮下七郎右衛門
大原伊右衛門様
追って申上げます。中馬が売っても宿荷物と届けたので、御継送りされるように仰せ付け
下さるよう、以上
右返答
お手紙拝見しました。皆様いよいよ御健勝でお過ごしのことと思います。当所より送り出した柿荷・竹輪は、今日より継送りするように仰せ聞かされましたが、このことは、600駄の内に入る荷品ですので、飯田より継立のことは、納得できません。飯田を離れた間の村々より出る分は、残らず継立するのはもっともです。右のようです。恐惶謹言
10月15日 大原伊右衛門
宮下七郎右衛門様
平田六左衛門 様
中村平治 様
恐れながら書付によりお願いします
一7年以前申年に、馬継場と中馬の者たちと争論があり、御裁許が済み、松本より飯田着の出荷物600駄、飯田より松本諏訪着の出荷物1400駄、あわせて1か年に2000駄ずつ馬継場で継立するようにとあります。御奉行所において仰せ付けられました。早速継荷物出すように、松本・飯田へ申し達しましたところ、松本よりは承知の上荷物差出しましたが、当御城下飯田町では、どうしたことか、数度催促しましたが、いまだに1駄も差出しません。御裁許に違反し迷惑に思います。飯田町荷問屋中召出され、諏訪・松本へ荷物当年分1400駄を、早速差出すように仰せ付けられるようお願いした。
一継立荷物の付通しは、荷物が混雑し紛らわしく思います。継荷物は申し上げるに及ばず、返し荷物にてもすべて出荷物の分は、桜町で改めます。同町問屋中の奥印により送り状をだすように仰せ付け下さった。そのようにして下さらなくては、荷物が混乱して争論になり、迷惑です。
一飯田荷物問屋中印鑑も宿々へ差し出すように仰せ付け下さるようお願いします。松本よりは先達て印鑑宿々へきました。
右の通りお願いしますので、御城下荷問屋を召し出され、願の通り仰せ付け下されたくお
願いします。
明和7年寅10月 嶋隼人御代官所
伊那郡飯島 問屋 七郎右衛門
片桐 問屋 六太夫
大島 問屋 平次郎
堀大和守様飯田御役所
右の通り飯田御役所へお願いしましたので、御添状を下さいますようお願いします。以上
問屋 平治郎
寅10月 名主 武兵衛
問屋 六太夫
名主 仲右衛門
問屋 七郎右衛門
名主 八右衛門
飯島御役所
右の御添状を持参して飯島弁作殿・片桐六太夫・大島平次の3人が、10月26日にこら
れました。お留どめした。私が病気なので、同役三郎右衛門殿を頼み、御役所差出し申候、
同27日朝これについて13町仲問衆中へ、治郎左衛門殿が手紙を出して、通達してくだ
さるように小使いを遣わした。口上で返事があった。
27日
一三郎右衛門が持参したところ、直に願書を差し出すように仰せ付けられ、差出した。
一28日朝御召出され荒町御評定所で、御奉行阿久沢善内殿・中山藤左衛門殿御吟味につき、6年以前酉年松本より之の駄分け荷物が市田町伝右衛門が付けて来て13町へ渡した。当時松本へも荷物宿送りのことは改まったので、飯田より送る分も御差ひかえることを、13町惣代が言うには、13町より書付により申し上げたということだ。これにつき荷物は差出さないと言った。3宿の者が言うには、そのようなことはけっしてないので、明日伝右衛門を呼出し、御吟味をお願いすると申し上げた。翌日29日市田問屋源左衛門・組頭長九郎・伝右衛門そのほか組合を召出し、御吟味をされたが、一向そのようなことをいったことはないと言うので、そうであれば13町の者と掛合うように仰せ付けられた。問屋が言うには、証拠の書物があるはずがないので、対談してもとてもすまないと、対決を願ってもまず対談するように仰せ付けられた。是非なく本覚寺にて行ってみると、13町より町役人残らずと組頭など、今回江戸願いに出て行った者が残らず出てきて、小勢の原町の衆に口々にいろいろ言い、一向対談もないことであった。夜4ツ時に市田町の衆は本覚寺から引き揚げた。直にその夜御代官赤川武兵衛殿・惣手代衆が来て、明日対決を仰せ付られ、押してお願いをするので、両御奉行へお窺いをしたところ、ことのほかの仰せ様であった。市田伝右衛門より対決を願い出て、追って申付けた。今日は取込のように仰せられた。問屋が申し上げたのは、こちらから何も申し上げることはありません。13町より伝右衛門が断ること申し上げたことを書き上げたので、対決をお願いした。右書付についてはいかがかと申し上げれば、対決御吟味がなくては御取り用いることはないと言われた。右について問屋が言うには、そうであれば13町は書付をほうぼうにあるや申し上げた。御代官はなるほどそのようであるかと仰せられた。それゆえいずれも帰った。11月朔日・2日・3日・4日・5日一向に御沙汰なく、6日にニ御召出しがあり、3駅大島町平治・片桐儀八・飯島弁作・三郎右衛門同道で荒町評定所へでてきた。両御奉行が仰せ渡されたのは、13町の者たちはこの節江戸表へ願に出ていっていること、右駄分荷物のことは、宿々にてぬれ荷・われ荷・こわれものくさりものを請け合うか敷金もだしてくれれば、今日より荷物差し出すと仰せ渡された。三宿の者が言うには、そのようなことは宿継荷物に定めはない、中馬駄賃で付送りをすることは、御裁許の通りである。そのほか請合うことや敷金などということは、宿場にはないと言った。それならこちらも致し方がない。江戸表窺ってもいずれになっても勝手次第にするように仰せ渡され、御返書を渡された。翌7日にいずれも帰った。
嶋隼人様の御役人今井官蔵殿・桧山惣次郎殿・田中重兵衛殿手代衆〆四人宛に御返書を出
す。
一11月5日夜本町叶屋八郎右衛門・安藤禅正様御内森本幸治郎という人、江戸表より戻る
一11月3日頃13町役人衆への知久町勘蔵・番匠町丈助両人の口上、このあいだかき・竹輪について、奥太馬1回について申さなかったので、右の事について御上へ願い出た。そのように答えるよう言ってきたので、この口上は承知した。よろしく仰せくださるように言い、両人へ話した。五町も同様のことである。同道することは難儀と話すと、両人は帰った。
一宿は所々で相談があるので、昼4ツ時駕籠で大嶋宿まででかけ、問屋平次郎と熟談をした。五町より出る荷物の分は付け出し、通し荷物に相談してよいとのこと。その夜帰ってきた。
一3宿より飯嶋御役所の御添状を持参してきた。当役所へ駄分荷物を出してくれるように願ったので、5町の者たちはどうかとお尋根があったので、申し上げた口上書
恐れながら5町の者たちが、書付をもって申し上げます
一7年以前の申年、馬継場と中馬の者たちとそうろんがありました。御裁許が済み松本より飯田着の出荷物600駄、飯田より諏訪への出荷物800駄、松本より飯田表の荷物600駄合出荷物1400駄、合わせて2000駄ずつ、1か年に馬継場で継立てるように、申年に仰せ付けられました。松本よりは承知の上荷物が出ましたが、飯田町よりは1駄も差し出されません。今回飯嶋・片桐・大嶋の3か所より、当御役所へ右の駄分荷物について、催促のお願いをしましたところ、右駄分荷物を差し出す様に、当御役所に仰せ付けられ、恐れ入りました。右駄分荷物については、早速差出します。18町の荷高50へ掛けるようにすること。
一印鑑は右3か宿へ対して、いずれへも使うこと
一桜町問屋の奥印については、迷惑なので、3か所へ断ること。
明和7寅年11月
一お請けのこと 一2000駄のこと
一糸荷のこと 一( )之
本所石原
辻佐源治様
下谷和泉はし
板倉佐渡守 斉藤斧右衛門殿
御蔵裏にて
藤本甚介様裏通り
飛田本蔵殿
裏表紙
飯田問屋
大原安正