履中四 始めて諸国に国史を置き、言事を記して中央に通達せしむ、
雄略一一 信濃国直丁等、天皇をそしり、罪せられて鳥養部となる、
崇峻二 近江臣満を東山道に遣はし、暇夷の国の境を視察せしむ、
天武一四 詔して、東山道美濃以東の諸国の有位者に課役を免ず、
養老五 信濃国を割きて諏方国を置く、尋いで美濃按察使の管下となす、
天平一〇 信濃の民二百戸を山階寺興福寺に施入して封戸となす、
天平一二 藤原広嗣の叛により、大野朝臣東人を大将軍となし、、、
天平一三 詔して国毎に金光明四天護国寺・法華滅罪寺を創建せしむ、
天平一九 勅旨により、小県郡の民五十戸を東大寺に施入して封戸となす、
天平宝字元 信濃守佐伯大成、橘奈良麻呂の謀反に座して任国に配流せらる、
天平宝字二 正六位下藤原朝臣浄弁を東海東山道問民苦使となす、、、
天平宝字三 諸国に常平倉を置き、東山道は左平準署をして之を管掌せしむ、
天平宝字五 唐の求めにより、東山・東海等の諸国に命じて、牛角を貢せしむ、
天平宝字六 美濃・飛騨・信濃按察使藤原恵美朝臣真光、参議となる、
天平宝字八 武蔵国の人、丈直山継、藤原仲麻呂の乱に座し、危く死罪を免れ、、、
神護景雲二 更級郡の人建部大垣、水内郡の人刑部智麻呂・倉橋部広人等、、、
神護景雲二 伊那郡の人他田舎人千世売 其の節を守れるを以て賞せられ、、、
宝亀元 水内郡の人正七位下金刺舎人若嶋、外従五位下を授けらる、、、
宝亀三 是より先、従五位上掃守王の男小月王、姓を勝間田と賜はりて、、、
宝亀四 信濃国小県郡跡目里の人他田舎人蝦夷死し、七日の後に甦りて、、、
宝亀五 信濃国小県郡嬢里の人、大伴連忍勝、同族に殺され、、、
延暦五 蝦夷を征せんため、紀朝臣揖長を東山道に遣はし、軍士を簡閲し、、、
延暦七 東山・東海・北陸三道諸国をして糒及び塩を陸奥国に転運せしむ、、、
延暦八 筑摩郡の人外少初位下後部牛養・無位宗守豊人等、田河造の姓を賜はる、
延暦九 蝦夷を征せんがため、東山道信濃以東、東海道駿河以東の諸国をして、、、
延暦一〇 蝦夷を征せんがため、藤原朝臣真鷲をして東山道諸国の軍士戎具を検閲、、、
延暦一〇 東山・東海二道の諸国に令して、征箭三万四千五百余具を作らしむ、
延暦一一 陸奥・出羽・太宰府等辺要の地を除き、諸国に兵士を廃し、、、
延暦一四 是より先、小県郡人久米舎人望足、信濃介石川朝臣清主を射て中らず、、、
延暦一六 従五位上守民部大輔兼行造西寺次官信濃守笠朝臣江人を右京職に遣はし、、、
延暦二一 信濃等諸国の課欠駒は罪を科し馬を徴し、一も免ずる所なからしむ、、、
大同三 信濃の水田百八十四町五段余をそれぞれ左右馬寮に充つ、
大同四 東山道観察使藤原朝臣緒嗣、任地に赴かんとして内裏を辞見す、
弘仁四 陸奥・出羽両国をして非常に備へんがため、公廨を正税に混合、、、
弘仁六 僧最澄、東国に赴き、上野・下野両国に各一塔を建て、、、
弘仁七 信濃国、去年の凶作にて食乏しきを以て、穀一万斛を商布と交易、、、
弘仁一一 弘仁式成る、信濃国の正税・公廨乃牧馬・駅馬の事見ゆ、
天長元 信濃の牧子の苦を救はんがため、課欠駒の直を百束に減じ、、、
天長八 信濃介安倍朝臣安仁、能治を褒せられ、従五位上に叙せらる、
天長一〇 弘仁中罪を犯して信濃に配流せられし元興寺僧永継、、、
天長一〇 参議従四位下清原真人長谷、信濃守を兼ぬ、尋いで卒す、
嘉祥三 御名方富命神・健御名方富命前八坂刀売命神に、並びに従五位上を授く、
仁寿元 五畿七道、諸国内の諸神有位無位を論ぜず、等しく正六位上に叙す、
仁寿元 建御名方富命神・同前八坂刀売命神に、並びに従三位を授く、
仁寿三 健御名方富命神・同前八坂刀売命神、両神の祝に把笏を許す、
貞観元 神祇官の生嶋神・足嶋神に並びに従四位上、健御名方富命神に従二位、、、
貞観元 建御名方富命に正二位、同前八坂刀売命神に従二位、、、
貞観二 正六位上馬背神・飄別神・妻科地神・無位駒弓神・出速雄神等、、、
貞観三 是より先、信濃の人、壬生稲主、妻の母を殺す、国司断罪、法官覆案す、、、
貞観四 埴科郡大領外従七位上金刺舎人正長、小県郡権少領外正八位下他田舎人藤雄、、、
貞観五 従五位下守達神・妻科神・八櫛神に並びに従五位上を授く、
貞観七 主計頭兼木工権頭従五位上有宗宿祢益門、信濃権守となり、、、
貞観七 信濃諸牧の格は、料稲を給するを停め、牧内の浪人の徭を以て修造せしむ、
貞観八 伊奈郡寂光寺・筑摩郡錦織寺・更級郡安養寺・埴科郡屋代寺、、、
貞観九 右大臣藤原朝臣良相、筑摩郡大野荘の地百二町二段を貞観寺に施入す、
貞観九 正二位建御名方富命神に従一位、従二位同前八坂刀売命神に正二位、、、
貞観九 高井郡の人、従八位上物部連善常、山城国紀伊郡に本居を改む、
貞観一二 従五位上滋野朝臣善根、信濃守となり、従四位下興基王、同権守となる、
貞観一二 散位従五位下菅原朝臣峰嗣卒す、父出雲朝臣広貞、嘗て信濃権守たり、
貞観一三 信濃・上野貢馬使の多く雑色人を率ゐて公乗を用ふるを禁ず、
貞観一五 信濃権介左伯宿祢子房の女、皇子長鑑・長頼を生む、、、
貞観一八 信濃諸牧の牧格の破損亡失多きを以て、牧監等をして一向二撿校せしむ、
元慶元 中臣・斉部両氏人を五畿七道諸国の神社に遣はして幣を班たしむ、
元慶五 正六位上地生神・御厩中央御玉神に、並びに従五位下を授く、
元慶八 信濃国、木連理の瑞を獲たりと言上す、明年正月一日朝賀の庭に之を奏す、
仁和元 是より先、筑摩郡の人辛犬甘秋子、坂名井子縄麻呂等の非行を太政官に訴ふ、、、
仁和二 信濃国諸牧の貢馬、牧司の懈怠によりて式日を延引、、、
仁和三 信濃国の例貢御贄の期を十月に、別貢御贄の期を十一月に定む、
仁和三 大蔵卿正四位下兼行信濃権守源朝臣定有、相撲の右司となる、
仁和四 信濃国地震あり、山頽れ河溢れ、六郡の人屋流没す、、、
寛平五 信濃等諸国勅旨牧の馬牛闕失の罪を牧子・長帳の外に、、、
昌泰二 上野国の申請により、始めて碓氷坂と足柄坂とに閞を設けて、、、
延喜元 信濃国飛騨使入京し、これに勅符を賜ふ、尋いで諸社に奉幣、、、
延喜六 紀朝臣貫之、月次屏風八帖の料として、八月駒迎等四十五首の和歌、、、
延喜一二 勘解由使、国司の交替にあたり、信濃国の課欠駒の直のことを判定す、
延喜一四 信濃等諸国の雑田を収公し、其の地子稲を正税に混合せしむ、、、
延喜一五 信濃国飛騨、上野介藤原朝臣厚載の上毛野基宗等のために殺害せらるる、、、
延喜一七 信濃諸牧の貢馬を牽進す、牧監御船有文代、同春淵御前に奉仕す、
延長五 勘解由使、国司の交替にちなみ、信濃国定額寺修理のことを判定す、
承平元 勘解由使、国司の交替にちなみ、信濃国生嶋社の修填のことを判定す、
承平三 左大臣藤原朝臣忠平、信濃の封戸二十戸、讃岐の封戸二十五戸を醍醐寺に、、、
承平六 信濃守従五位上高階貞人師尚、本任の放還を待たずして任符を賜はる、
承平七 京都清水寺の僧慶兼、信濃国の御坂に於て大蛇に遭ひ、、、
天慶元 平将門、同貞盛を追ひて、信濃国小県郡国分寺の辺に相戦ふ、、、
天慶元 故信濃守源朝臣公家の女、中納言藤原朝臣実頼の奉る五節の舞姫に選ばれ、、、
天慶二 東西の賊徒鎮定のため、諸社及び東山・東海両道の名神に臨時幣帛使を、、、
天慶二 東海・東山・山陽・西海・丹波等諸国に、仏神に祈り、、、
天慶二 是より先、平将門・武蔵権守興世王等、下総に叛す、、、
天慶三 官符を東海・東山道に下して、殊功の輩に不次の賞を加へしむ、
天慶四 上野国の御馬四十八疋を牽進す、但し一疋は腸病のため信濃国伊那郡に留る、、、
天慶五 大和守従五位上高階真人師尚、信濃国務の功により、正五位下に叙せらる、
天慶七 大暴風雨あり、信濃国府の庁舎顛倒して、守従五位下紀朝臣文幹圧死す、
天慶八 大外記三統宿祢公忠、諸国参期を勘申す、信濃は十一月とせらる、
天暦六 信濃等四国の国司及び牧監の貢馬の期に違ひ、例数を減ずるものを科責、、、
天禄元 信濃国の調布六百七十四端三丈を、春季御読経料として、、、
天延三 撿牧使を信濃・上野両国に遣はして、諸牧を撿校せしむ、
天元元 信濃諸牧の貢馬を牽進す、是日始めて左近番長兼国を御馬使とす、
寛和元 信濃国、白雉を献ず、尋いで片足折れたるを以て、之を北山に放つ、
長徳三 太皇太后昌子大夫藤原朝臣実資に、後院領笠原牧の馬二疋を賜ふ、
長徳四 延暦寺中堂の御諷誦料布として、前信濃守左伯朝臣公行の布を借用す、
長徳四 弾正忠右賢、信濃国の温泉に赴かんことを請ひて許さる、
長保二 左大臣藤原朝臣道長、信濃国の中の荘園を勧学院に進む、
長保四 左馬寮、望月牧の貢馬延期逗留の状を言上せざるを奏す、
寛弘元 信濃守源朝臣済政、任国より上京して、左大臣藤原朝臣道長の許に至る、
寛弘元 源朝臣済政、信濃守を辞し、藤原朝臣佐光、信濃守となる、
寛弘二 御斉会終るの日の陣の料として、信濃の梨・棗未熱のため薯蕷を給ふ、
寛弘二 賀茂祭、信濃国司の申請によりて、禊祭料紅花の色代を許し、、、
長和元 信濃諸牧の貢馬、途中に逗留し、左馬寮逗留の解文を奉る、
治安三 是より先、信濃国、減省解文を進む、是日、之を許さる、
治安三 信濃守藤原朝臣惟任、右大臣藤原朝臣実資に馬一疋を献ず、
万寿四 信濃権守某に官符を下し、関白領遠江笠原牧の牧使を殺害せる犯人を追捕、、、
長元元 前上総介平朝臣忠常追討のため、東山・東海道に官符を下す、、、
長元四 是より先、信濃国解文を上り、別納の租穀の内を以て正税の不足に充てん、、、
長元七 風損の殿舎・門廊・堂等を信濃等の諸国に分ち宛てて、修造せしむ、
永承二 信濃・参河等の諸国に宣旨を下し、造興福寺の雑事を勤仕せしむ、
永承二 興福寺に納むべき信濃国の長久四年以後三箇年の封物、、、
永承二 信濃等の国に宣旨を下し、造興福寺用の赤土二十石を進納せしむ、
永承三 官符を下し、信濃国の民廿五戸を伊勢大神宮の封戸に定む、
康平二 信濃諸牧の貢馬、出水により途中に逗留し、是日牽進す、
治暦元 蔵人所、信濃国等に牒して、東對御簾用途料を進上せしむ、
承暦四 信濃守藤原朝臣敦憲等の所領、摂津国榎並庄の四至内に交はる、、、
寛治三 信濃守藤原朝臣家綱、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、
寛治五 信濃国立后沙汰の請文を進めざるにより、高階朝臣為章を責めんとす、
嘉保元 白河上皇を呪咀するに依り、参河守源朝臣惟清及び父子兄弟を配流に処す、、、
嘉保二 信濃権守藤原朝臣定仲、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、
永長元 信濃守従四位下藤原朝臣永清、病に依りて出家す、尋いで卒す、
承徳元 是より先、信濃の神民、造豊受大神宮役夫工使を殺害す、、、
康和元 源朝臣国房、信濃治国の功により、従五位上に叙せらる、
康和五 御体御卜、神祇官、信濃国穂高神、小内神等の崇りあることを奏す、
天永二 是より先、下野守、源朝臣明国、美濃に下向の途次、、、
天永三 去る廿日より、京に於て東方に鳴動を聞くも、何たるかを知らず、、、
永久二 是より先、尊勝寺領信濃庄の年貢、貢上の途中美濃にて強盗に奪はれ、、、
大治二 京官除目、源朝臣重時、相模守に転じ、藤原朝臣盛重、信濃守となる、
大治四 興福寺衆徒乱発の帳本、当講恵暁以下を移郷せしめ、寛恵を信濃に移す、
大治五 信濃守藤原朝臣盛重、故白河法皇の料として、千僧の供物を具して叡山に、、、
天承元 京の城南寺の祭事あり、信濃守藤原朝臣盛重、流鏑馬の射手を献ず、
長承元 信濃の長田・芳美両御厨の中、長田の外宮御厨たることを認め、、、
長承元 信濃守藤原朝臣盛重、五節舞姫の装束料布三十段を献進す、
長承元 除目、藤原朝臣親隆、藤原朝臣盛重に代わりて信濃守となる、
長承三 是より先、信濃国司、外宮長田御厨を新立の御厨と称して停廃せんとしたる、、、
保延元 藤原朝臣祐房、春日神社境内に信濃の諏訪明神を勧請し、兵主神社を建つ、
康治二 県召除目、従五位下藤原朝臣賢行、会昌門廊修造の功により、信濃守となる、、、
久安元 院庁、下文を最勝寺領信濃小川庄の公文等に下し、平維綱の妨を停止し、、、
久安三 民部権大輔藤原朝臣親隆の解文により、不堪佃田の官符を尋ねず、、、
久安三 民部権大輔藤原朝臣親隆、信濃・上総の国務の功により、尾張守に任じ、、、
久安五 左大臣藤原朝臣頼長の女多子入内のため、信濃等の諸国に料物を課す、
久安五 摂政太政大臣藤原朝臣忠通の室准三后藤原宗子の侍所始あり、、、
仁平元 大師某、妙法連華経・無量寿経を経筒に収め、之を更級郡長谷寺に埋納す、
仁平元 是より先、少監物藤原朝臣仲盛、信濃国の沙汰を執行するに当り、、、
久寿二 源義仲の父義賢、武蔵大倉館に於て、源義平に討たる、、、
久寿二 是より先、源頼賢、義賢の仇を報ぜんがため、信濃に逃れ、、、
保元元 崇徳上皇、兵を白河殿に集む、信濃の人村上為国・同基国父子等、之に参ず、、、
保元元 平清盛・源義朝等、白河殿を襲ふ、片桐景重等信濃の人、多く之に従ふ
保元二 平正弘の所領信濃麻続御厨並びに高田郷以下公卿領三箇郷等を没官、、、
保元三 是より先、更級郡小谷庄等の石清水八幡宮寺及び極楽寺領、、、
平治元 藤原通憲の子信濃守是憲、官を解かれ、源重成、信濃守に任ぜらる、、、
平治元 平清盛等、兵を大内に遣はして、藤原信頼・源義朝等を討ち、、、
永暦元 関白近衛基実、信濃大宮庄の事につきて、御教書を下す、
応保二 是より先、修理大夫源資賢、天皇を呪咀するの罪に依りて解官せらる、、、
長寛元 是より先、太政大臣藤原伊通、信濃国司の重任のことを談ず、、、
承安四 東寺最勝光院別当、同院領小縣郡塩田庄年貢の事を後白河上皇に奏す、、、
安元元 是より先、鴨社祢宜祐季、同社領のことに就きて、延暦寺の僧徒と争う、、、
治承三 仁科盛家、安曇郡藤尾郷の覚薗寺に千手観音像を造立、、、
治承四 源行家、伊豆に至りて、以仁王の令旨を頼朝に伝へ、、、
治承四 頼朝、北条時政をして、甲斐の源氏を率ゐ、信濃を平定せしめんとす、、、
治承四 甲斐の人武田信義・一條忠頼等、諏訪大明神の神託に力を得、、、
治承四 武田信義・一條忠頼等、信濃の敵を討ちて、甲斐に還る、、、
治承四 頼朝、軍を率ゐて駿河黄瀬川に至り、信濃・甲斐の源氏と会す、、、
治承四 平忠清、同景清を信濃守に任じ、追討使と為すべきことを、平宗盛に進言す、、、
治承四 越後の人城資永、信濃・甲斐の源氏を討たんことを請ふ、、、
養和元 頼朝、村山義直をして、所領高井郡村山・米持の地を安堵せしむ、
養和元 平経正、義仲追討の為め、北陸道に進発す、尋で、平通盛、亦進発す、
養和元 義仲追討の功に依り、城資職を越後守に任ず、尋で、資職死す、
養和元 平通盛等、義仲の軍と越前水津に戦ひ、敗退して同国敦賀に拠る、、、
寿永二 義仲、頼朝と隙あり、義仲、子義高を送りて質となし、和解す、
寿永二 義仲、進みて越中に入り、平軍の先鋒を同国般若野に破る、
寿永二 後白河法皇、伊勢太神宮以下十社に奉幣使を発遣し、義仲追討のことを祈る、、、
寿永二 義仲、進みて越前国府に入り、延暦寺僧徒等を誘ふ、、、
寿永二 是より先、平貞能、兵を率ゐて越前敦賀に至り、義仲の軍と戦ひて敗る、、、
寿永二 後白河法皇、推問使を近江に遣はし、又院庁下文を義仲に与へ、之と和せん、、、
寿永二 義仲・行家の軍、京都に迫る、平資盛等、これを邀撃せんとして成らず、、、
寿永二 義仲・行家、京都に入り、蓮華王院に詣りて、後白河法皇に謁し、、、
寿永二 後白河法皇、廷臣等をして、義仲・行家・頼朝の勧賞の事、、、
寿永二 義仲、左馬頭兼越後守に、行家、備後守に任じ、並びに従五位下に叙せらる、、、
寿永二 平家没官領五百余箇所の中、百四十余箇所を義仲に、九十余箇所を行家に、、、
寿永二 是より先、義仲、故以仁王の子北陸宮を皇位に即けられんことを請ふ、、、
寿永二 是より先、後白河法皇、義仲をして、平氏を討たしむ、、、
寿永二 義仲及び其の兵等、京中に於て狼藉を尽し、上下貴賎、頼朝の上洛を待つ、
寿永二 頼朝、飛脚を以て、義仲の頼朝を討伐せんと図ることを後白河法皇に訴ふ、
寿永二 頼朝上洛の風聞あるに依り、義仲、播磨に滞留して、京都に還らず、
寿永二 是より先、頼朝、東海・東山・北陸三道諸国の貢税、、、
寿永二 後白河法皇、義仲に信濃・上野二国を与へて、北陸道を掠むること、、、
寿永二 頼朝の上洛に依り、義仲、之と戦はんが為めに、播磨より帰京せん、、、
寿永二 義仲の将海野幸広等、平重衡等と備中水島に戦ひて敗死す、
寿永二 是より先、義仲、播磨より備中に転戦し、入京せんとすとの風聞あり、、、
寿永二 義仲、平軍の憂ふるに足らざるを後白河法皇に奏し、、、
寿永二 是より先、義仲、後白河法皇を奉じて関東に赴かんと謀るとの説あり、、、
寿永二 是より先、頼朝、宣旨を施行せんが為め、使者を伊勢に遣はす、、、
寿永二 義仲、重ねて後白河法皇に奏し、源義広に備後国を与へ、、、
寿永二 義仲、平氏追討の院宣を顧みず、頼朝追討を策して、興福寺僧徒を誘ふ、、、
寿永二 是より先、義仲・行家、平家追討の為め、西下を志し、事に依りて延引す、、、
寿永二 後白河法皇、頼朝の使者義経の入京を許さん事を義仲に告ぐ、、、
寿永二 後白河法皇、義仲と互に兵を動かさんとすとの風説あるに依り、京中騒動す、、、
寿永二 後鳥羽天皇、義仲の叛に備へんが為め、密に法住寺殿に行幸す、、、
寿永二 義仲、藤原光長以下百余人の首級を京都五条河原に梟す、
寿永二 摂政藤原師家、義仲をして前摂政同基通の所領八十六箇所を領せしむ、
寿永二 是より先、頼朝の代官義経等、伊勢に在り、義仲、兵を遣はして之を討つ、、、
寿永二 醍醐禅師全成、中野助弘を高井郡中野郷西条の下司職に補す、
寿永二 後白河法皇、義仲の奏請により、頼朝追討の院庁下文を下す、
寿永二 後白河法皇、鎮守府将軍藤原秀衡に院庁下文を下し、、、
寿永二 頼朝、義仲を討たんとし、延暦寺衆徒等を誘ふ、尋で、衆徒等、之に応ず、
寿永二 義仲、重ねて後白河法皇を擁して西国に赴かんとすとの風説あり、、、
元暦元 是より先、平氏の軍、入京すとの風聞あり、又頼朝の兵、京都に迫る、、、
元暦元 義仲の軍、頼朝の軍に圧せられ、近江より退きて京都に還る、
元暦元 義仲、樋口兼光を和泉に遣はして行家の叛を討たしめ、、、
元暦元 義仲の兵、山城の宇治、近江の勢多に敗れ、義経等、京都に入る、、、
元暦元 義仲の将樋口兼光、京都に於て、義経の兵に捕へらる、、、
元暦元 義仲・今井兼平・根井行親・高梨忠直等の首級を京都七條河原に梟す、
元暦元 源範頼・義経等の飛脚、鎌倉に至りて、義仲誅伐の由を頼朝に報ず、
元暦元 宣旨を五畿七道に下して、義仲の余党を追捕せしむ、、、
元暦元 尾籐太知宣、旧領高井郡中野牧及び紀伊田中庄等を安堵せしめられんことを、、、
元暦元 醍醐禅師全成、藤原助弘を高井郡志久見山地主職に補す、
元暦元 頼朝、平頼盛をして、播磨布施庄以下家領十六箇所を安堵せしむ、、、
元暦元 堀親家の郎従藤内光澄、武蔵入間河原に義高を討取り、、、
元暦元 頼朝、志水義高の与党を討伐せんが為め、小笠原長清等を甲斐に、、、
元暦元 是より先、片切景重、平氏の為めに所領伊那郡片切郷を没収せらる、、、
文治元 頼朝、範頼に書を送り、小笠原長清を寵用せんことを勧む、
文治元 是より先、義仲の妹宮菊、平政子の猶子となりて京都にあり、、、
文治元 宮菊、鎌倉に至る、頼朝、美濃遠山庄内の一村を之に充行ふ、、、
文治元 小除目、源氏、信濃等六箇国を受領し、加々美遠光、信濃守に任ぜらる、
文治元 頼朝、相模勝長寿院の供養に臨む、小笠原長清・小諸光兼等、随兵を勤む、
文治元 頼朝、義経・行家を討伐せんが為め、鎌倉を発して京都に向ふ、、、
文治二 後白河法皇、頼朝をして、信濃等関東知行国内、院宮領以下諸庄の未済乃貢、、、
文治二 頼朝、信濃等関東知行国並びに豊後の去年以前の未済乃貢を免ぜられんこと、、、
文治二 北条時政、京都を発し、鎌倉に向ふに当り、信濃の人桑原二郎等をして、、、
文治二 後白河法皇、春近並びに伊那郡郡戸庄の年貢を進済せしむべきことを、、、
文治二 伊那郡伴野庄地頭小笠原長清、同庄乃貢の送文を鎌倉に送る、、、
文治二 是より先、藤沢盛景、諏訪社領伊那郡黒河内・藤沢に於ける御狩を抑留し、、、
文治三 頼朝、相模三浦義澄第に宴遊し、高井郡保科宿の遊女長者を召し、、、
文治三 頼朝、信濃国目代並びに同国御家人等に命じて、善光寺の再興に合力せしむ、、、
文治三 是より先、諏訪社下社大祝金刺盛澄、捕へられて鎌倉に在り、、、
文治四 是より先、右衛門佐局、更級郡四宮庄地頭某の、年貢並びに領家得分、、、
文治四 頼朝、鶴岡八幡宮大法会に臨む、加々美遠光等、随兵を勤む、
文治四 後白河法皇、頼朝をして、八條院領佐久郡大井庄並びに伊那郡伊賀良庄等、、、
文治四 後白河法皇、頼朝をして、春近領の未進年貢究済の催促を加へしむ、
文治四 加々美遠光の女、頼朝の子万寿(頼家)、に近待す、、、
文治五 源頼家、弓始を行ふ、藤沢清親・海野幸氏等、射手を勤む、
文治五 加々美遠光等、鶴岡八幡宮の塔供養の布施として馬を献ず、、、
文治五 源義経・同義仲及び藤原秀衡の子等、鎌倉を窺はんとする風聞ありしむ、、、
建久元 頼朝、藤原泰衡征討の為め、信濃・上野の御家人に出陣を命ず、、、
建久元 後白河法皇、頼朝をして、諸国地頭等の造太神宮役夫工米を進、、、
建久元 頼朝、諸国地頭の造太神宮役夫工米未済の子細、並びに信濃・越後両国の分、、、
建久元 信濃国、主殿寮所管の年別油の進済を懈怠するに依り、、、
建久元 頼朝、信濃の造太神宮役夫工米未済の所々に、催促を加ふ、
建久元 頼朝、権大納言兼右近衛大将に任ぜらるるを以て、京都に赴き、、、
建久元 頼朝、京都六條若宮並びに石清水八幡宮等に参詣す、、、
建久元 某、平康家の請文の旨に任せ、六條院領安曇郡千国庄小谷・飯森両所をして、、、
建久二 頼朝、箱根・三島両社に参詣す、小笠原長清等、随兵を勤む、
建久二 頼朝、捧紀五近永の諏訪社下社領筑摩郡塩尻西條の所当を懈怠するを停め、、、
建久二 鎌倉に火災あり、幕府及び村上義国等の屋敷この難に遭ふ、
建久二 頼朝、新亭成るに依り、移徙の儀を行ふ、村上頼時等、随兵を勤む、
建久二 頼朝、相模稲村崎に遊び、小笠懸を行ふ、藤沢清親等、射手を勤む、
建久二 某、長講堂領安曇郡住吉庄並びに水内郡市村高田庄等の年中課役、、、
建久三 後白河法皇院庁、同法皇寵妾高階栄子の所領安曇郡住吉庄等、、、
建久三 頼朝、浜御所に於て、加々美遠光等に千万の擁護を依頼す、、、
建久三 頼朝、藤原助弘を高井郡中野郷西条並びに同郡樒山の地頭職に補す、
建久四 頼朝、下野那須野・信濃三原に猟せんとし、是日、鎌倉を発す、、、
建久四 海野幸氏等、富士野に於て曽我祐成・時致兄弟と戦ひ、疵を蒙る、
建久四 頼朝、曽我時致を御前の庭上に引かしむ、小笠原長清等、此の座に候す、
建久四 頼朝、鶴岡八幡宮放生会に流鏑馬を行ふ、海野幸氏等、射手を勤む、
建久四 頼朝、永福寺薬師堂供養に臨む、村上頼時等、随兵を勤む、
建久五 北条義時の嫡子金剛(泰時)、元服す、加々美遠光等、其の儀に列す、
建久五 頼朝、相模日向山薬師堂に参詣す、小笠原長清等、随兵を勤む、
建久五 頼朝、相模三浦に小笠懸を行ふ、藤沢清親等、射手を勤む、
建久五 頼朝、小山朝政の第に臨み、金刺盛澄等弓馬堪能の士を召して、、、
建久五 鎌田正清の女、旧主義朝及び父正清の菩提の為めに、、、
建久五 頼朝、鶴岡八幡宮の三嶋別宮に参詣し、千番小笠懸を行ふ、、、
建久五 頼朝、相模永福寺新造薬師堂供養に臨む、小笠原長清等、之に供奉す、
建久六 頼朝、東大寺供養に臨む、海野幸氏・藤沢清親等、選ばれて惣門の警固を、、、
建久六 頼朝、摂津天王寺に参詣す、小笠原長清等、随兵を勤む、
建久六 善光寺沙門定尊、同寺阿弥陀三尊仏を摸造す、尋で、寂す、
建久六 頼朝、鶴岡八幡宮に参詣し流鏑馬を行ふ、海野幸氏等、射手を勤む、
建久六 頼朝、信救得業を箱根山に閉居せしむ、 信救得業の伝記、
建久八 信濃諸牧、貢馬を牽進す、藤原定家、同資実と桐原駒の和歌を贈答す、、、
正治元 頼家、鎌倉の士庶に令して、中野能成等五人の従類に抵抗するを禁じ、、、
正治元 頼家、中野能成を遣はし、安達景盛の妾を小笠原長経の宅に拘禁せしむ、、、
正治二 頼家、伊豆藍沢原に猟す、海野幸氏等、射手として之に供奉す、
正治二 頼家、宮城家業の奥州追討に餞せんが為め、中野能成をして馬を牽かしむ、
正治二 頼家、相模小壺の海辺に遊び、笠懸を行ふ、海野幸氏等、射手を勤む、
建仁二 頼家、新田忠常第に小笠懸を行ふ、海野幸氏等、射手を勤む、
建仁二 是より先、信濃国司等、不動倉を開検せんことを奏す、、、
建仁三 滋野兼忠等、阿弥陀如来坐像並びに脇侍像二躯を造立す、
建仁三 信濃国目代・同国守護比企能員、頼家と謀りて北条氏を滅さんとす、、、
建仁三 中野能成等、比企能員の事に依りて、所領を褫はる、、、
元久元 源実朝、相模由比浜に笠懸を行ふ、藤沢清親等、射手を勤む、
元久元 幕府、中野四郎の高井郡中野郷内同能成の名田・屋敷等を妨ぐるを停め、、、
元久二 北条時政、同義時を遣はして、畠山重忠を武蔵二股川に殺す、、、
建永元 信濃の人桜井五郎、鵙を用ひて鳥を獲る、実朝、之を賞す、
建永元 東大寺重源寂す、是より先、重源、善光寺に参詣すと伝ふ、
承元元 僧源空(法然)、罪に依り土佐に流さる、是日、京都を発す、、、
承元元 後鳥羽法皇、藤原定家に命じて、最勝四天王院の障子絵を画工に画かしむ、、、
承元四 幕府、近江園城寺の請に依りて、善光寺地頭長沼宗政を罷む、
建保元 是より先、信濃の人泉親平、信濃・下総等の士を誘ひ、、、
建保元 和田義盛、鎌倉に叛す、海野幸広等、之と戦ひて討死す、
建保二 是より先、僧仲円、頼朝の為めに、鶴岡八幡宮に長日仁王会・法華会を修し、、、
建保二 是より先、延暦寺衆徒、園城寺衆徒と争ひ、園城寺を焼く、、、
建保三 僧行顕、美濃恵那郡遠山庄馬籠村法明寺の大般若経を校合す、
建保三 内裏名所百首和歌会、其の詠題中に、信濃更級里あり、、、
建保四 筑前安楽寺の悪僧等、官使刃傷のことに依りて、流刑に処せらる、、、
建保四 実朝、諸人庭中の言上を聴く、海野幸氏、上野三原堺の事に就きて言上す、
建保四 小笠原長清、甲斐の所領内にある堂舎を修造し、頼朝の菩提に資し、、、
承久元 信濃の人入道上人、京都清水寺に百箇日参籠す、是日、結願す、
承久元 左大臣藤原道家の子三寅、鎌倉に着す、小笠原時長等、随兵を勤む、
承久元 諏訪社上社、社領諏訪郡田沢以下十郷の田地及び在家の目録を注す、
承久元 幕府、左馬寮使の諏訪社下社領岡野・立野両村を違乱するを停む、
承久二 滋野某夫妻、逆修供養を行ひ、石造宝塔二基を造立す、、、
承久三 是より先、北条義時、後鳥羽上皇の北面仁科盛遠の所領を奪ふ等、、、
承久三 北条義時、その子泰時を大将軍となし、東海道より京都に攻め上らしむ、、、
承久三 市河六郎、北陸道軍の来着に先んじて越後の京軍を攻め、功を致す、
承久三 小笠原長清等、諏訪信重等を率ゐて、美濃大井戸に至り、京軍を破る、、、
承久三 諏訪社上社大祝諏訪盛重、北条氏の軍の戦勝を社前に祈り、、、
承久三 法印尊長、日吉社領小県郡浦野庄以下の所領を道覚親王に譲る、
承久三 北条泰時の軍、京軍と山城宇治川に戦ひ、春日貞幸、溺れんとす、、、
承久三 信濃の人福地俊政、京軍に属し、近江勢多の合戦に、強弓を以て奮戦す、
承久三 北条泰時、合戦の軍忠並びに討死・手負の交名を幕府に進む、、、
承久三 幕府、島津忠久をして水内郡太田庄地頭職を安堵せしむ、
承久三 小笠原長清、京軍の与党、前中納言源有雅を甲斐稲積庄に誅す、
承久三 幕府、諏訪社上社に越前宇津目保を寄進し、戦勝を報賽す、、、
貞応元 茂木知基、小県郡依田庄内五箇村等の所領を、其の子一王に譲る、
貞応元 藤原実雅、相模大倉亭に、百日小笠懸を始む、小笠原時長等、射手を勤む、
元仁元 是より先、幕府、中野能成の高井郡志久見郷地頭職を罷め、、、
元仁元 是より先、北条泰時、祐通を遣はして、上野国を検注せんとして、、、
嘉禄元 信濃守護北条重時、中野能成の高井郡志久見郷地頭職の安堵を施行す、、、
嘉禄元 幕府評議始、将軍御所の定番人を定む、桜井次郎等、その結番に入る、
安貞元 水内郡太田庄地頭嶋津忠久卒し、子忠時嗣ぐ、太田庄相伝系図、
安貞元 幕府、島津忠時をして、水内郡太田庄小嶋・神代・石村南・津野、、、
安貞元 藤原定家、信濃より貢進の干桑・梨・銭等を収納す、、、
安貞二 将軍藤原頼経、相模由比浜に犬追物を覧る、小笠原時長等、射手を勤む、
安貞二 将軍頼経、小笠原時長等をして、馬場殿に流鏑馬を行はしむ、
安貞二 信濃国知行主藤原為家、今年五節舞姫を献ずベきを定めらる、
寛喜元 将軍頼経、相模杜戸浦に遊び、犬追物を覧る、小笠原時長等、射手を勤む、
寛喜元 将軍頼経、相模由比浜に流鏑馬を覧る、小笠原時長等、射手を勤む、
寛喜元 是より先、中野能成、その所領高井郡志久見山の鷹ノ子のことに就きて、、、
寛喜元 是より先、藤原隆仲、信濃の吏務を執る、是日、隆仲出家す、
寛喜二 将軍頼経、相模由比浜に笠懸等を覧る、小笠原時長等、作物を射る、
寛喜二 幕府、中野助能をして、その所領筑前勝木庄を本主勝木則宗に返付せしめ、、、
寛喜二 将軍頼経、相模由比浜に犬追物を覧る、小笠原時長等、射手を勤む、
寛喜二 鎌倉の諸士、幕府及び北條泰時第の門前に群集して騒動す、、、
寛喜三 信濃国、源雅親の知行国となり、同頼俊、信濃守に任ぜらる、
貞永元 相模和賀江嶋の修築成る、幕府、諏訪盛重等をして、之を巡検せしむ、
天福元 後堀河上皇、京都新日吉社小五月会に赴き、流鏑馬を覧る、、、
文暦元 京都北野社火く、尋で、信濃国、同社拝殿再興の事を課せらる、
嘉禎元 善光寺三尊像、京都に写し造らる、道俗、競ひて之を拝す、
嘉禎元 鎌倉法華堂辺の湯屋火け、諏訪盛重、消火につとむ、、、
嘉禎元 信濃の僧覚心(無本、心地房)東大寺戒壇院に受戒す、、、
嘉禎二 幕府、善光寺僧徒の訴に依り、同寺前地頭長沼宗政の代官等の非法を停む、
嘉禎二 北條泰時、新第を営み之に徙る、諏訪盛重、その南角に居を構ふ、
嘉禎三 幕府、近習の番を定む、平賀三郎兵衛尉等、その結番に入る、
嘉禎三 将軍頼経、源頼朝ノ室政子追善のために、相模大慈寺内に丈六堂を建立、、、
嘉禎三 幕府、小笠原時長をして、明年の摂津箕面堂供養の請僧布施を沙汰せしむ、
嘉禎三 将軍頼経、丈六堂供養に臨む、平賀三郎兵衛尉等、之に供奉す、
嘉禎三 海野幸氏、北條泰時の命に依り、泰時の子時頼に流鏑馬の故実を指南す、
暦仁元 将軍頼経、京都に入る、大井光長等信濃の諸士、多く随兵を勤む、
暦仁元 是より先、将軍頼経、権中納言等に任ぜらる、是日、拝賀を行ふ、、、
暦仁元 将軍頼経、大和春日社に参詣す、大井光長等、随兵を勤む、
暦仁元 北條経時、相模大庭野に猟す、小笠原時長等、之に随ふ、
延應元 北條泰時、小県郡小泉庄室賀郷内の田地を、善光寺不断念仏料所として寄進、、、
延應元 幕府、信濃国司初任検注の時、諏訪社上社五月会・御射山会頭人の所領、、、
延應元 覚心(無本、心地房)行勇(退耕、荘厳房)の相模寿福寺住持となり、、、
仁治元 幕府、信濃の人落合某の後家尼と、その子太郎との争論を裁して、、、
仁治元 将軍頼経、二所参詣のために、鎌倉を発す、大井光長等、之に随ふ、
仁治二 将軍頼経、馬場殿に射的の儀を行ふ、海野幸氏・望月重隆等、見證に候す、
仁治二 海野幸氏、武田信光と、上野三原庄と佐久郡長倉保との境を争論す、、、
仁治二 善光寺金剛五鈷鈴成る、貞應三年八月一八日、比丘栄忍等、金剛五鈷鈴を、、、
仁治二 北條経時、父時氏の遺命に依り、信濃の人奈古又太郎の承久勲功の追賞を、、、
仁治二 将軍頼経、秋田義景ノ武蔵鶴見の別荘に、笠懸を行ふ、、、
仁治三 覚心(無本、心地房)山城極楽寺に道元に参じ、菩薩戒を受く、
寛元元 幕府、将軍臨時供奉人の結番を定む、小笠原時長等、之に加へらる、
寛元元 信濃の人平林頼宗、豊後毛井社地頭職を、同頼忠に譲る、
寛元元 将軍頼経、鶴岡八幡宮に流鏑馬を行ふ、小笠原時長等、射手を勤む、
寛元元 滋野光氏、所領小県郡海野庄加納田中郷地頭職を、子経氏等に譲る、
寛元二 是より先、信濃の人市村景家、千田蓮性の人勾引をなす由を幕府に訴ふ、、、
寛元二 幕府、市河高光の、旧妻藤原氏の密通にかかる讒訴を斥け、、、
寛元二 幕府、滋野経氏をして、小県郡海野庄加納田中郷地頭職を安堵せしむ、
寛元三 将軍藤原頼嗣、鶴岡八幡宮に、流鏑馬を行ふ、小笠原時長等、射手を勤む、
寛元四 是より先、執権北條経時卒し、同時頼嗣ぐ、北條光時等、之に乗じて、、、
寛元四 将軍頼嗣、馬場殿に笠懸を行ふ、小笠原長澄等、射手を勤む、
寛元四 幕府、藤原惟家をして、諏訪社上社領筑摩郡白河郷地頭職を安堵せしむ、、、
寛元四 諏訪盛重等、北條時頼の命に依りて、幕府臺所乱入の徒を尋問す、
宝治元 是より先、三浦泰村の族叛す、是日、北條時頼、諸将をして之を討たしむ、、、
宝治元 八田知定、疑状を幕府に呈し、恩賞に與らんことを請ふ、、、
宝治元 将軍頼嗣、馬場殿に遠笠懸を覧る、小笠原長澄等、射手を勤む、
宝治元 覚心(無本、心地房)上野長楽寺に到り、同寺住持栄朝(釈円坊)、、、
宝治二 覚心(無本、心地房)朗誉(蔵叟、悲願房)と共に、、、
宝治二 将軍頼嗣、鶴岡放生会に臨む、小笠原長澄等、随兵を勤む、
建長元 藤原茂通、信濃権介に任ぜらる、藤原公佐、先に信濃守りたり、
建長元 中野能成、高井郡中野・志久見両郷の惣地頭職を、子忠能に譲る、
建長二 幕府、閑院内裏造営を諸士に課し、その目録を作り、、、
建長二 将軍頼嗣、相模由比浜に犬追物を行ふ、小笠原長澄等、射手を勤む、
建長二 覚心(無本、心地房)湖州護聖万寿寺(道場)に、同寺住持如珏(荊叟)、、、
建長三 小井弖能綱、伊那郡小井弖・二吉両郷の地頭職等を子師能に譲る、、、
建長三 是より先、諏訪社々頭の湖面に大島並びに唐船等幻出す、、、
建長三 幕府、諏訪盛重に命じ、陰陽師をして、風災を攘ひ、豊稔を祈らしむ、
建長三 将軍頼嗣、相模由比浜に於て遠笠懸、犬追物等を行ふ、、、
建長三 是より先、鎌倉の人心動揺す、是日、幕府、謀叛人僧了行等を捕へ、、、
建長三 信濃の僧普門(無関)、入宋して、杭州霊隠景徳寺如珏(荊叟)、に参じ、、、
建長四 幕府弓始、海野助氏、相手射手なきに依りて、射手を罷めらる、
建長四 将軍宗尊親王、始めて鶴岡八幡宮に参詣す、小笠原長澄父子等、之に随ふ、
建長四 幕府、平林頼敏をして、埴科郡英多庄八郎丸名平林内桑井屋敷を安堵、、、
建長四 是より先、小井弖師能、弟宮熊と伊那郡春近領内井弖・二吉両郷内の田堺、、、
建長四 将軍宗尊親王、新第に移徙す、平賀惟時等、之に供奉す、
建長四 幕府、中野西願の訴を斥け、弟同忠能をして高井郡中野西條、、、
建長四 幕府、中野正康をして、高井郡中野郷内の屋敷・田地及び志久見郷内、、、
建長四 覚心(無本、心地房)天台山に上り、石橋に羅漢の応現を拝す、
建長五 是より先,僧覚心(無本、心地房)明州大梅山に登り、法常の塔を拝し、、、
建長五 藤原兼経、所領目録を注す、その中に伊那郡蕗原庄等信濃の庄園六箇所あり、、、
建長五 諏訪盛重、故北條泰時の菩提を弔はんがため、鎌倉山内に一堂を建立、、、
建長六 是より先,僧覚心(無本、心地房)杭州護国寺住持慧開(無門)に告別帰国、、、
建長六 僧覚心(無本、心地房)宋より帰朝し、高野山禅定院に同院住持行勇、、、
建長六 幕府、滋野経氏をして、小県郡海野庄加納田中郷地頭職を安堵せしむ、
建長六 幕府、中野能成の女藤原氏をして、高井郡中野西條内田在家を安堵せしむ、
康元元 高野山禅定院首座覚心(無本、心地房)杭州護国寺住持慧開(無門)に書信、、、
康元元 将軍宗尊親王相模最明寺に参詣す、小笠原時直等、随兵を勤む、
正嘉元 相模大慈寺の修理成り、是日、供養を行ふ、将軍宗尊親王、之に臨む、、、
正嘉元 覚心(無本、心地房)高野山禅定院住持となり、嗣香を慧開(無門)に焼き、、、
正嘉二 諏訪盛重、的始の射手の選定にあたり、信濃の人知久信貞を推す、、、
正嘉二 源泰清、信濃守に任ぜらる、藤原教房、さきに信濃守たる、
正嘉二 将軍宗尊親王、相模勝長寿院供養に臨む、小笠原時直等、随兵を勤む、
正嘉二 将軍宗尊親王、鶴岡八幡宮放生会に臨む、小笠原政直等、随兵を勤む、
正嘉二 是より先、諏訪刑部左衛門入道、伊具四郎入道殺害の疑に依りて捕へらる、、、
正嘉二 覚心(無本、心地房)高野山禅定院を退院し、紀伊由良に赴き、、、
文応元 信濃の僧性円(慧静房)、大和戒壇院円照より、受戒す、
弘長元 故三浦義村の子僧良賢等、謀叛の企あり、諏訪盛重等、良賢を鎌倉亀谷に捕、、、
弘長元 将軍宗尊親王、鶴岡八幡宮放生会に臨む、小笠原時直等、随兵を勤む、
弘長元 普門(無関)、杭州淨慈報恩光孝寺住持妙倫(断橋)、より、法衣・頂相、、、
弘長二 覚心(無本、心地房)紀伊浜宮八幡宮に利生方便の成就を祈る、
弘長三 是より先、北條時頼、水内郡深田郷の地を買得し、是日、之を善光寺に寄進、、、
弘長三 北條時頼、臨終にあたり、諏訪蓮仏の極楽住生を引導せんことを契る、
文永元 覚心(無本、心地房)紀伊西方寺に愛染法及び五大尊法を修して、、、
文永元 紀伊西方寺開基葛山景倫(願性)、同寺及び同寺領を開山、、、
文永元 普門(無関)、東福寺に圜爾を省覲し、尋で、寿福寺に朗誉、、、
文永二 是より先、中野為泰、父忠能の遺領高井郡中野・志久見両郷地頭職を、、、
文永二 藤原資兼、更級郡藤長御厨年貢未進の代として、伊勢継橋郷内の地を、、、
文永二 是より先、幕府、奉行人を置き、善光寺警固に充つ、、、
文永三 是より先、木工権頭親家、京都より鎌倉に帰り、後嵯峨上皇の諷詞を幕府に、、、
文永四 後嵯峨上皇、石清水八幡宮寺領更級郡小谷庄に造伊勢大神宮役夫工米の徴収、、、
文永四 亀山天皇、石清水八幡宮寺領更級郡小谷庄に、造豊受大神宮役夫工米の徴収、、、
文永五 信濃の僧戒円房、大和戒壇院円照より受戒す、明日、寂す、
文永五 相模寿福寺覚心、(無本、心地房)を同寺住持に請ず、覚心、固辞、、、
文永六 祇園御霊会、神人等闘諍す、信濃の人某、少将井社の神輿を射る、
文永八 笠原信親、某と争論す、是日、信親、幕府に証文目録を提出す、
文永八 日蓮、相模龍口に斬られんとするに臨み、旨を伊那郡殿岡の地頭四條頼基に、、、
文永八 善光寺堂供養あり、鶴岡八幡宮寺社務隆弁、その導師を勤む、
文永八 幕府、平林親継をして、埴科郡英多庄八郎丸内平林屋敷内桑井傔仗屋敷等、、、
文永九 信濃・越後・佐渡等の僧俗、佐渡塚原に日蓮を誹謗し、却って、その説法に、、、
文永九 尼寂阿弥陀仏、(袈裟)、高井郡志久見郷下条平林地頭職併びに中野西條内、、、
文永九 信濃の僧祖円(規庵)、紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)の会下にあり、、、
文永一一 藤原為雄、信濃介に、藤原実時、信濃権介に任ぜらる、
文永一一 幕府、市河盛房をして、高井郡中野郷西條内屋敷・筥山並びに志久見郷、、、
文永一一 日蓮、幕府の赦免に遇ひて、佐渡の配所を出で、信濃を過ぎ、、、
文永一一 是より先、中野仲能、市河盛房の高井郡志久見郷南北境を違乱するを、、、
建治元 智真(一遍)、覚心(無本、心地房)に参禅す、淨阿、覚心に参ず、
建治元 北條実時、水内郡太田庄大倉・石村両郷等を藤原氏に譲る、、、
建治二 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同寺開基葛山景倫(願性)、、、
建治三 薩摩入来院塔原郷地頭渋谷重経、子重員・頼重勘当の旨、、、
建治三 将軍惟康親王、北条時宗に肥前・肥後安富庄地頭職を与へんとす、、、
弘安元 是より先、中野忠能後家蓮阿、市河重房と、忠能の女釈阿の遺領、、、
弘安元 伊那郡殿岡の地頭四条頼基、佐渡に新知を給せらる、、、
弘安二 尾張長母寺住持道暁(無住、一円房)、沙石集を選述す、、、
弘安三 智真(一遍)、善光寺に詣づ、山内入道、善光寺如来の霊夢により智真に、、、
弘安三 亀山上皇、京都新日吉社小五月会に臨み、流鏑馬を覧る、、、
弘安三 幕府、信濃等諸国の地頭・御家人等に令して、石清水八幡宮放生会以前の、、、
弘安三 是より先、四條頼基、日蓮に米を贈る、是日、日蓮、書を贈りて之を謝す、
弘安三 東福寺住持圜爾、病篤きを以て、普門(無関、普門房、)をして、同寺住持、、、
弘安三 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同国熊野妙法寺に登る、
弘安三 祖円(規庵)、建長寺に、同寺住持祖元(無学、)に参ず、
弘安三 僧覚勇、紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)の行実縁起を撰す、
弘安四 嶋津久経、子久長に水内郡太田庄神代・津野両郷地頭職等を譲る、
弘安四 信濃の人有坂弥二郎等、竹崎季長の元冦軍忠の評定に、証人となる、、、
弘安四 亀山上皇、紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)を招請して禅門を問ひ、、、
弘安五 北条時宗、相模に円覚寺を開剏して、建長寺住持祖元(無学、)を開山に請、、、
弘安六 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同寺景倫(願性)、追薦のため、、、
弘安六 知久敦幸、伊那郡文永寺に五輪塔及び石室を造立す、、、
弘安七 是より先、紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、紀伊報恩寺の大殿を造営、、、
弘安七 幕府、近国諸社の修理・祈祷・訴訟・所領寄進等の事を引付に沙汰せしむ、、、
弘安七 是より先、興福寺造営料国信濃国目代定尭、検注物並びに年貢等を違乱す、、、
弘安七 北條時宗、相模円覚寺をして、正観寺上畠等の地を安堵せしむ、、、
弘安七 嶋津某、水内郡太田庄内大倉・石村両郷の検注居合請料及び除田の勘料銭を、、、
弘安八 幕府、嶋津久長をして、水内郡太田庄内神代・津野両郷等の地頭職を安堵、、、
弘安八 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、弟子覚円の請に応じて頂相に自賛、、、
弘安八 内大臣藤原師継、山城鳴滝の別業を禅寺となし、妙光寺と号し、、、
弘安九 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、予め安骨の石櫃を造り、、、
弘安九 信濃の僧相模建長寺住持道然(葦航)、同寺正続院年分打給の規式を定む、
弘安九 尼妙法、安曇郡仁科神明に懸仏を寄進す、同郡神城村神明宮ノ懸仏
弘安一〇 是より先、信濃守藤原親世、大和春日社造営を勤む、是日、同社遷宮あり、、、
正応元 信濃国司、鈎匙を給ひ、不動倉を開検せんことを奏請す、
正応元 是より先、小井弖道覚、同盛綱の伊那郡小井弓・二吉両郷河成加增分の年貢、、、
正応元 深澤有経、佐久郡平賀郷内滑瀬村内の地等を、子信経に譲る、
正応二 紀淑氏の母円覚尼、その母平氏の十三回忌追善のため、、、
正応三 是より先、嶋津久長、越後彦三郎政国と水内郡太田庄内神代郷地頭職を争ふ、、、
正応三 幕府、屋代乙王をして、埴科郡倉科庄東條内の地を安堵せしむ、
正応三 是より先、中野泰重、同仲能・小田切実道等と、高井郡中野郷堀内・町田及、、、
正応四 是より先、亀山法皇の東山離宮(松下殿)に妖怪の変しばしば起る、、、
正応四 禅林寺(南禅寺)開山普門(無関、普門房)、寂す、、、
正応四 亀山上皇、禅林寺(南禅寺)、開山普門(無関)の推挙に依り、祖円、、、
正応五 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同国粉河寺誓度院の規式を定む、、、
正応五 上野松井田の一結衆十二人、佐久郡今熊野社に銅鐘を寄進す、
正応五 是より先、嶋津忠時女子尼忍覚、甥同久長と水内郡太田庄神代郷、、、
正応五 宋僧円空、大般若経を書写して、筑摩郡浅間社に納む、、、
正応五 亀山法皇、禅林寺開山普門(無関、普門房)の一周忌に当り、その頂相に賛、、、
正応五 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)紀淑文の画像に賛す、
永仁元 東福寺、その前住普門(無関、普門房)の三回忌仏事を行ひ、、、
永仁元 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)の徒弟等、覚心の寿像を造顕す、
永仁二 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、後鳥羽天皇の神霊より、、、
永仁二 僧観海、諏訪社上社神宮寺の釈迦三尊像を造立し、是日、供養を行ふ、
永仁二 幕府、深澤信経をして、佐久郡平賀郷内滑瀬内田屋敷等を安堵せしむ、
永仁二 伊賀頼泰、筑摩郡麻績御厨内矢倉村等を、子光貞に譲る、、、
永仁二 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、その受業の師行勇(退耕、荘厳房)、、、
永仁三 是より先、水内郡太田庄雑掌道念、領家年貢の収納を、絹を以てせん、、、
永仁三 山内時通、筑摩郡下平田郷内公田地頭職等を、子通綱・通氏等に譲る、
永仁三 是より先、大工宗仲、嶋津久長と水内郡太田庄内津野郷のことを争論す、、、
永仁三 僧宗昭(覚如)、更級郡康楽寺の僧淨賀と共に、親鸞上人絵伝を著す、
永仁三 幕府、望月重直をして、小県郡海野庄賀沢村田在家を安堵せしむ、
永仁四 尼道しやう、小県郡海野庄三文條今井村内田在家地頭職を、甥望月重直に、、、
永仁五 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同寺に寿塔思遠庵を営む、、、
永仁五 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同国護国寺を開剏す、、、
永仁五 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同国粉河寺大門慶賛供養の導師、、、
永仁五 妙意(慈雲)、覚明(孤峯)に見え、その誘導に依りて、紀伊西方寺に至り、、、
永仁六 紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同寺規式を定む、
永仁六 藤原氏女、筑摩郡麻績御厨大吉原郷田在家等を養子かくふんに譲る、
永仁六 宮某、山城高山寺をして、同国仁和寺領更級郡四宮勅旨・無量寿院領木曽、、、
永仁六 是より先、伊達念性女子尼妙海、嶋津久長と水内郡太田庄神代郷内中尾村、、、
永仁六 僧行祐(円琳坊)、水内郡戸隠社の観音菩薩坐像を造立す、
永仁六 紀伊西方寺(興国寺)、山城妙光寺開山覚心(無本、心地房)、寂す、
永仁六 紀伊西方寺、同寺開山覚心(無本、心地房)の舎利及び遺骨の一部を、、、
正安元 僧明円(禅実房)、僧善豪(教釈房)、の勧進により、水内郡戸隠社の大般若経、、、
正安元 善光寺塔供養行はる、永仁四年十一月十一日、慈阿弥陀仏・願阿弥陀仏、、、
正安元 妙意(慈雲)、覚明(孤峯)の指示に依り、越中二上山の旧隠に東松寺、、、
正安二 幕府、中野幸重をして、論所高井郡中野郷西條内の田地並びにその押領得分、、、
正安二 金刺満貞、建長寺住持一寧(一山)に参禅し、諏訪郡に慈雲寺を開創す、、、
正安二 幕府、奥春近領高井郡志久見郷を地頭請所となし、請料を段別銭二百文と定、、、
正安三 幕府、藤原秀信をして、小県郡国分寺南条内の田在家を安堵せしむ、
正安三 僧明空、宴曲集を編む、その中に善光寺に関する曲あり、
乾元元 越中東松寺(国泰寺)、住持妙意(慈雲)、覚明(孤峯)を請じて陞座説法、、、
乾元元 是より先、市河盛房、小田切実道女子性阿と高井郡中野西条並びに志久見郷、、、
嘉元元 南禅寺開山普門(無関)、十三年忌、後宇多天皇、普門に仏心禅師の号、、、
嘉元二 紀伊西方寺(興国寺)開山覚心(無本、心地房)七年忌、、、
嘉元二 南禅寺住持祖円(規庵)、偈を東福寺の師錬(虎関)に贈り、、、
嘉元三 武蔵称名寺、同国金沢瀬戸橋造営のために、同寺領水内郡太田庄大倉・石村、、、
嘉元三 嶋津久長、水内郡太田庄神代郷上山熊野権現に、料田を寄進す、
嘉元三 某、水内郡太田庄津野・神代両郷の領家年貢の員数を注進す、
嘉元三 薄葉景光、水内郡太田庄神代郷代官職に補せられ、是日、請文を島津久長に、、、
徳治元 後宇多上皇、昭慶門院をして筑摩郡捧勅旨等の所領を安堵せしむ、
徳治元 是より先、中沢真直・同真光、兄為真後家と為真遺領伊那郡中沢郷中曽蔵村、、、
徳治二 北条貞時、円覚寺毎月四日大斉に勤仕すべき直臣を結番す、、、
延慶元 山城醍醐寺報恩院憲淳、諏訪左衛門尉に託して、弟子隆勝を関東祈祷僧に、、、
延慶元 下高井郡夜間瀬村出土の鉦鼓成る、南佐久郡岸野村平見堂出土の鉦鼓の銘、
延慶元 南禅寺住持祖円(規庵)、建長寺正続院に赴き、祖元(無学)の塔を拝し、、、
延慶二 望月重直、その女姫夜又に小県郡加沢村内の田在家を譲る、
延慶二 信濃国司某、高井郡志久見郷地頭中野家仲の所領同郷湯山田在家に、、、
延慶二 是より先、南禅寺開山普門(無関)の門弟等、同寺住持祖円(規庵)の、、、
延慶二 是より先、山城醍醐寺報恩院隆勝、傍輩と法流相承のことを争ふ、、、
延慶三 幕府、尼永忍の申請に依りて、水内郡太田庄大倉郷地頭職を、武蔵称名寺に、、、
延慶三 幕府、慈野経長をして、小県郡田中郷内田在家を安堵せしむ、
延慶三 藤原盛世、若狭倉見庄御賀尾浦に勧請の諏訪社下社に、神田を寄進、、、
延慶三 幕府、甲斐柏尾寺修造のため、同寺をして、信濃国中に、棟別銭を徴、、、
延慶三 伏見上皇、山城高山寺をして木曽小木曽庄・更級郡四宮庄を安堵せしむ、
延慶三 紀伊西方寺(興国寺)開山覚心(無本、心地房)、十三年忌、、、
応長元 滋野経長、小県郡海野庄田中郷地頭職を、孫宮一丸に譲る、
応長元 円覚寺住持昭元(無為)、退院せんとし、妙意(慈雲)を、その後任に起用、、、
応長元 石清水八幡宮寺検校善法寺尚清、権別当同康清に検校職並びに更級郡小谷庄、、、
応長元 南禅寺住持祖円(規庵)、法衣・湯瓶・水瓶を建長寺正続院に施入す、、、
正和元 是より先、信濃の人中沢円性等、出雲淀本庄雑掌経範と同庄地頭職を争論す、、、
正和二 佐久郡大井法華堂源覚、大井一家・依田一族等の熊野二所の先達職となる、
正和二 是より先、貝新座寄人故四郎の女犬女、亡父の信濃の人右馬太郎に預けし銭、、、
正和二 尼たうしやう、所領水内郡越郷田在家地頭職を曽孫曽我資光に譲る、、、
正和三 藤原盛世、若狭倉見庄御賀尾浦に勧請の諏訪社下社に、神田を寄進す、
正和三 山城醍醐寺報恩院隆勝、諏訪左衛門入道に託して、弟子隆舜を関東祈祷僧に、、、
正和三 南禅寺住持一寧(一山)、山城妙光寺歳寒庵に覚心(無本、心地房)の塔を、、、
正和四 伊賀頼泰、所領筑摩郡麻績御厨矢倉郷等の地を、子光貞に譲る、、、
正和四 某、若狭倉見庄御賀尾浦刀祢百姓等をして、諏訪社下社に毎年贄魚を献、、、
正和四 南禅寺住持一寧(一山)、紀伊西方寺(興国寺)、住持心開(鉄関)の請に、、、
正和四 平繁長、小県郡霊泉寺木造阿弥陀如来坐像並びに阿弥陀堂を造立す、、、
正和四 北条実時後家(慈性)、水内郡太田庄石村南郷を金沢貞顕に譲る、、、
正和五 是より先、若狭倉見庄御賀尾浦百姓等、諏訪社下社御贄運送人夫役、、、
文保元 是より先、山内通資、同通忠と筑摩郡下平田郷地頭職等につき争論す、、、
文保元 良聰(聞渓)、諏訪郡慈雲寺住持仁恭(石梁)の、筑前聖福寺住持となり、、、
文保二 嶋津忠宗、水内郡太田庄内南郷等を嫡子貞久に譲る、、、
文保二 幕府、茂木長典をして、所領筑摩群神林郷等を安堵せしむ、
元応元 僧宗昭、学如、三河より伊那郡飯田に入る、尋で、北陸を経て帰洛す、
元応元 是より先、白河有忠、筑摩郡竹淵郷地頭泰経等の、諏訪社上社御射山頭役に、、、
元応二 是より先、高野山蓮花乗院学侶、藤原貞親の同院領紀伊南部庄、、、
元応二 後醍醐天皇、妙意滋雲、を請じて、禅要を問ひ、清泉禅師の号及び紫衣を授、、、
元亨元 幕府、小笠原道円知行分の地等を、武蔵称名寺に寄進す、
元亨元 市河盛房、子女等、に所領を譲り、子助房に高井郡志久見郷惣領職等を、、、
元亨元 後醍醐天皇、山城石清水八幡宮寺愛染明王堂を勅願寺となす、、、
元亨二 曽我資光、水内郡こいの郷田在家地頭職等を、父光頼に譲る、
元亨二 諏訪新左衛門尉病む、依りて、是日、近江明王院、冥道供を修す、
元亨三 遍照院頼印の母、諏訪社下社に祈りて、頼印を生むと伝ふ、
元亨三 嶋津久長、子ほうしゆに、水内郡太田庄神代郷内の田地を譲る、、、
元亨三 是より先、前南禅寺住持崇喜、見山、更級郡興禅寺を開剏す、是日、寂す、
元亨三 幕府、先に武蔵称名寺に寄進せる小笠原道円知行分の地の替として、、、
元亨三 是より先、諏訪社下社大祝金勅時澄、同社領筑摩郡塩尻郷東条地頭塩尻重光、、、
元亨三 是より先、島津宗久、父久長相伝所領水内郡太田庄神代・津野両郷等、、、
元亨三 後醍醐天皇、南禅寺開山普門無関普門房、の三十三年忌、、、
正中元 是より先、京都よりの使、後醍醐天皇に討幕の議あることを、鎌倉に報ず、、、
正中元 信濃国雑掌則能、書を幕府に送り、高井郡志久見郷地頭市河盛房以下名主等、、、
正中二 東寺公文大江某、山城東寺最勝光院領の年貢公事等を注進す、、、
正中二 山城三千院別当任禅、同院門跡領寺院・本尊・聖教・坊舎並びに庄園・所領、、、
正中二 幕府、武蔵称名寺領水内郡太田庄雑掌の訴により、同庄大倉・石村両郷地頭、、、
正中二 霊見、性海、建長寺に同寺住持正澄清拙、の室に入つて出家す、
嘉暦元 是より先、臼田重経、咎に依りて、その所領三分一を没収せらる、、、
嘉暦元 曽我光頼、光称、西浜合戦出陣にあたり、所領水内郡こいの郷内田在家等を、、、
嘉暦元 是より先、後醍醐天皇、山城蓮花王院領安曇郡矢原庄のことに就き、綸旨、、、
嘉暦元 正澄、清拙、信濃の僧筑前円覚寺住持元中秀山、に道号頌を与ふ、
嘉暦二 九条房実、信濃の人祢津貞直の、朝廷に献ぜし白鷹につき、白鷹記を著す、
嘉暦二 是より先、嶋津弥三郎、称阿、所領水内郡太田庄下浅野郷内田在家を、、、
嘉暦二 諏訪新左衛門尉病む、依りて、是日、近江明王院、冥道供を修す、
嘉暦二 是より先、市河盛房、中野次郎後家の正和五年分諏訪社五月会頭役用途を、、、
嘉暦三 後醍醐天皇、妙意滋雲、の住持せる越中東松寺を国泰寺と改称せしめ、、、
元徳元 大徳寺住持妙超、宗峯、信濃の僧慧玄関山、に、道号関山の二大字、、、
元徳元 幕府、諏訪社上社五月会御射山頭役等の結番を定め、、、
元徳元 僧明円、禅実房、水内郡顕光寺寶光院の大般若経修理を始む、
元徳元 市河盛房後家尼せんかう、子助房等に、高井郡中野郷西条並びに志久見郷内、、、
元徳元 信濃の僧妙在、此山、元国湘州石霜山にあり、重顕隠之、の三寶讃の韻を、、、
元徳元 是より先、武蔵称名寺領水内郡太田庄雑掌、重ねて、同庄大倉・石村両郷、、、
元徳元 小県郡安楽寺開山惟僊樵谷、の像成る、尋で、同寺二世恵仁㑃牛、の像成る、、、
元徳二 重阿、水内郡今溝庄北条内の地を、その女神氏に譲る、、、
元徳二 塩田国時、明年諏訪社上社七月頭役勤仕のため、所領小県郡塩田庄に赴く、、、
元徳二 山内通資、所領筑摩郡下平田郷地頭職等を、子通時に譲る、
元徳二 是より先、幕府、友梅雪村、を諏訪郡慈雲寺住持となす、、、
元徳二 紀伊西方寺興国寺、開山覚心無本、心地房、三十三年忌、、、
元徳二 諏訪郡慈雲寺住持友梅、雪村、上堂して、同門友桂月山、の、頭首として、、、
元弘元 諏訪郡慈雲寺住持友梅、雪村、元旦により、上堂説法す、
元弘元 諏訪郡慈雲寺住持友梅、雪村、上元の節により、上堂説法す、
元弘元 諏訪郡慈雲寺住持友梅、雪村、仏涅槃日により、上堂説法す、
元弘元 諏訪郡慈雲寺住持友梅、雪村、同寺を退院す、尋で、再住す、
元弘元 花園上皇、山城大徳寺をして、同寺領佐久郡伴野庄等の知行を全うせしむ、
元弘元 是より先、日野俊基等、後醍醐天皇の討幕の議に与し、事露はれて、、、
元弘元 島津貞久、子宗久に水内郡太田庄内南郷地頭職等を譲る、、、
元弘元 諏訪為頼、筑摩郡徳雲寺を開剏し、諏訪郡慈雲寺住持友梅雪村、を開山に請、、、
元弘元 北条氏の軍、諸道より、楠木正成を河内赤坂城に攻む、、、
元弘元 護良親王、大和般若寺を出でて紀伊熊野に向ふ、村上義光等、之に供奉す、
元弘元 某、武蔵称名寺領水内郡太田庄大倉郷内名田を同寺に注進す、、、
元弘二・正慶元 諏訪時継、筑摩郡吉田・赤木両郷を諏訪社上社に寄進す、
元弘二・正慶元 筑摩郡福満寺、日光菩薩像の造立を始む、尋で、月光菩薩像の造立、、、
元弘二・正慶元 金沢貞将、水内郡太田庄石村郷等の地を、武蔵称名寺に寄進す、
元弘二・正慶元 諏訪時継、神長守矢真頼に御柱迎の装束のことを問ふ、
元弘二・正慶元 護良親王、紀伊熊野を出でて大和に赴く、村上義光等、之に随ひ、、、
元弘二・正慶元 是より先、京方の軍、畿内・西国に蜂起す、、、
元弘二・正慶元 是より先、市河助房、中野幸重後家円阿と高井郡中野西条内、、、
元弘二・正慶元 是より先、市河助房、中野幸重後家円阿の、高井郡志久見郷内、、、
元弘二・正慶元 筑摩郡徳雲寺住持友梅、雪村、同寺を退院、、、
元弘三・正慶二 吉野城落つ、村上義光、子義隆と共に、身をもつて護良親王を救ふ、、、
元弘三・正慶二 諏訪盛高、道通大川、をして金剛経を書写せしむ、
元弘三・正慶二 是より先、足利高氏、後醍醐天皇の命に依り、天皇の軍に参ず、、、
元弘三・正慶二 高井郡中野郷並びに湯山郷等一分地頭中野定心の子家平、京都合戦、、、
元弘三・正慶二 新田義貞、兵を上野に起し、鎌倉に向はんとす、、、
元弘三・正慶二 幕府、北条泰家をして、武蔵関戸に新田義貞の軍を禦がしむ、、、
元弘三 新田義貞の軍、鎌倉に迫る、幕府、信濃等の兵をして、鎌倉極楽寺切通等に、、、
元弘三 幕府の軍敗れ、北条高時、鎌倉東勝寺に自害す、諏訪真性等、之に殉ず、
元弘三 諏訪盛高、北条高時の子亀寿丸時行、を奉じて、信濃に逃る、
元弘三 後醍醐天皇、山城大徳寺をして、佐久郡伴野庄等同寺領を安堵、、、
元弘三 是より先、小笠原宗長、関東静謐の事を、足利高氏に報ず、、、
元弘三 高井郡志久見郷地頭市河経助・同助房甥助泰、新田義貞の軍に会す、
元弘三 後醍醐天皇、山城大徳寺に、佐久郡伴野庄地頭職を寄進す、
元弘三 後醍醐天皇、大徳寺をして、佐久郡伴野庄地頭職を安堵せしむ、
元弘三 是より先、後醍醐天皇、北条高時の党類の外、普く諸人をして当知行地を、、、
元弘三 信濃国司清原某、望月重直女神氏姫夜叉、申請に任せ、神氏をして、、、
元弘三 信濃国司清原某、市河助房の申請に任せ、助房をして、高井郡中野西条、、、
元弘三 後醍醐天皇、大徳寺をして、佐久郡伴野庄内臼田原を安堵せしむ、
元弘三 足利尊氏、安保光泰をして、小県郡小泉庄内室賀郷地頭職を安堵せしむ、
元弘三 霊見、性海、建仁寺に同寺住持正澄清拙、の会下にあつて、請客侍者を掌る、、、
元弘三 足利尊氏、諏訪社上社をして、伊那郡飯田郷を安堵せしむ、
建武元 坊門清忠、信濃権守に、久我通相、信濃権介に任ぜらる、
建武元 諏訪頼重、諏訪社上社神長官守矢有実の年貢得分中の除分を定む、
建武元 西筑摩郡大桑村白山神社本殿・白山神社境内社蔵王神社社殿、、、
建武元 是より先、後醍醐天皇、佐久郡伴野庄内臼田原郷を、誤りて玉井為直等に、、、
建武元 佐久郡伴野庄雑掌水沼実真、同庄領家方年貢を大徳寺に注進す、、、
建武元 山城城興寺雑掌、屋代下条一分地頭彦四郎姓闕く、等の、同寺領倉科庄の、、、
建武元 是より先、越後の人小泉持長等叛す、同国守護代官屋蔵与一等、兵を発し、、、
建武元 後醍醐天皇、大徳寺住持妙超宗峯、の泰請に依り、同寺領佐久郡伴野庄等を、、、
建武元 是より先、後醍醐天皇、佐久郡伴野庄内高柳郷を誤りて継義姓闕く、に与ふ、、、
建武元 是より先、後醍醐天皇、越後国薗田保地頭職を村山隆義に宛行ふ、、、
建武元 後醍醐天皇雑訴決断所の寄人を増し、その結番を八番となし、、、
建武元 後醍醐天皇、京都北山第に笠懸を覧る、小笠原貞宗等、射手を勤む、、、
建武元 是より先、仁恭、石梁、佐久郡慈寿寺を開剏す、是日、仁恭、石梁、寂す、、、
建武二 平長胤、後醍醐天皇の綸旨を、市河助房に伝へ、信濃の敵軍を討たんがため、、、
建武二 後醍醐天皇、山城大徳寺の訴に依り、伴野弥三郎等の同寺領佐久郡伴野庄、、、
建武二 信濃の僧、下伊那郡千代村法全寺開山正久、自明、寂す、
建武二 市河助房等、信濃守護小笠原貞宗の軍に属し、敵軍を水内郡常岩北条城に破、、、
建武二 市河助房・同経助等、信濃国司某同国下向にあたり、之に馳参ず、
建武二 市河助房・同倫房・同親宗等、信濃守護小笠原貞宗の軍に馳参じ、、、
建武二 諏訪頼重、その子時継・滋野一族等と共に、北条時行を擁して兵を信濃に、、、
建武二 後醍醐天皇、五壇法を宮中に修して、北条時行・諏訪頼重等の討滅を祈る、、、
建武二 市河倫房・同助保、小笠原経氏の軍に属し、北条時行の党を、、、
建武二 是より先、足利尊氏、北条時行を討たんとして、京都を発す、、、
建武二 是より先、山城城興寺所司、埴科郡倉科庄の事につき、如意寺僧正雑掌と、、、
建武二 北条時行の将諏訪次郎・塩田陸奥八郎等、足利尊氏の軍と、駿河国府に戦ひ、、、
建武二 足利尊氏、北条時行の軍を相模辻堂・片瀬原に破り、鎌倉に入る、、、
建武二 大友貞載、諏訪頼重追討の綸旨を、某に伝へ、兵を率ゐて出京すべきことを、、、
建武二 堀口貞政、北条時行の党追討の綸旨を、村山隆義に伝へ、、、
建武二 是より先、市河経助、村上信貞の軍に属して、北条時行の党、、、
建武二 足利尊氏、軍忠の賞として、小笠原貞宗に、安曇郡住吉庄等を、、、
建武二 是より先、山城大徳寺雑掌、倉沢弁芳等の同寺領佐久郡伴野庄に違乱するを、、、
建武二 小笠原貞宗等、信濃国司堀河光継に下向するを、筑摩郡浅間に迎ふ、、、
建武二 山城大徳寺領佐久郡伴野庄雑掌水沼実真、同庄の年貢員数を同寺に注進す、
建武二 後醍醐天皇、花園上皇の、院領を光厳上皇に譲与するにあたり、、、
建武二 足利尊氏、村上信貞をして、後醍醐天皇の綸旨に任せ、、、
建武二 足利直義、信濃の人市村八郎左衛門入道跡の地を、勲功の賞として、、、
建武二 是より先、足利直義、新田義貞を討たんがため、檄を諸国に発して、、、
建武二 村上信貞、足利直義の軍に属して、新田義貞の軍を相模竹の下に破る、、、
建武二 小笠原貞宗等、遠江今井見付に、西走の新田義貞の軍を阻まんとして敗る、
建武二 越後の人村山隆義、信濃に兵を進むるにあたり、その所領の処分のことを、、、
建武二 是より先、後醍醐天皇、軍を東海・東山両道に発して鎌倉に進め、、、
南朝延元元・北朝建武三 小笠原貞宗、甲斐守護武田政義と共に諏訪郡に入り、、、
南朝延元元・北朝建武三 足利尊氏の軍、京都に迫るに依り、後醍醐天皇、、、
南朝延元元・北朝建武三 村上信貞、市河経助・同助泰等を率ゐて、埴科郡英多庄、、、
南朝延元元・北朝建武三 足利尊氏の将細川定禅、近江園城寺に拠る、、、
南朝延元元・北朝建武三 信濃国司堀河光継、洞院実世等と共に近江坂本、、、
南朝延元元・北朝建武三 是より先、信濃の人香坂心覚等、牧城に拠りて兵を挙ぐ、、、
南朝延元元・北朝建武三 是より先、北条高時の残党同時興、信濃の人深志介知光等、、、
南朝延元元・北朝建武三 信濃の僧妙在、此山、潭州崇勝院石霜山、にあつて秉払、、、
南朝延元元・北朝建武三 武者所の結番を定む、仁科盛宗・高梨義繁等、二番に加へ、、、
南朝延元元・北朝建武三 是より先、後醍醐天皇の軍、足利尊氏の軍と摂津湊河に戦、、、
南朝延元元・北朝建武三 足利直義、近江東坂本に、後醍醐天皇の軍を攻む、、、
南朝延元元・北朝建武三 村上信貞・高梨経頼並びに小笠原経義等、重ねて、、、
南朝延元元・北朝建武三 是より先、足利直義、近江延暦寺に、新田義貞の軍を破る、、、
南朝延元元・北朝建武三 幕府、望月重直の女神氏姫夜叉、をして、所領小県郡、、、
南朝延元元・北朝建武三 足利尊氏、小笠原貞宗をして、近江東坂本に赴き、、、
南朝延元元・北朝建武三 智明、蒙山、その師祖円規庵、の行状を撰し、、、
南朝延元元・北朝建武三 後醍醐天皇、近江延暦寺より京都に還る、、、
南朝延元元・北朝建武三 足利尊氏、新田義貞北国に赴くと聞き、信濃守護代、、、
南朝延元元・北朝建武三 光厳上皇、山城大徳寺をして、同寺領佐久郡伴野庄を安堵、、、
南朝延元元・北朝建武三 村上信貞、市河親宗・同経助等を率ゐて越後に攻入り、、、
南朝延元元・北朝建武三 足利直義、武蔵称名寺をして、同寺領水内郡太田庄大倉郷、、、
南朝延元元・北朝建武三 足利直義、安保光泰をして、所領小県郡室賀郷地頭職等を、、、
南朝延元元・北朝建武三 是より先、市河経助・同親宗、高師泰の将大高重成の軍に、、、
南朝延元元・北朝建武三 勇健、大歇、紀伊大慈寺住持慈照高山、に参ず、
南朝延元二・北朝建武四 是より先、足利尊氏、高師泰・村上信貞等をして、、、
南朝延元二・北朝建武四 後醍醐天皇、恒明親王の子明光宮を越後沼川に下向せしむ、、、
南朝延元二・北朝建武四 新田義貞の党越後の池長久等、兵を挙ぐ、、、
南朝延元二・北朝建武四 東寺に落雷して、同寺塔婆角柱を損ず、、、
南朝延元二・北朝建武四 石見河本郷一方地頭小笠原貞宗代桑原家兼、、、
南朝延元二・北朝建武四 足利尊氏、摂津多田院に諏訪盛経跡同国善源寺東方地頭職、、、
南朝延元二・北朝建武四 足利尊氏、小笠原政長の軍功を賞して、美濃中河御厨、、、
南朝延元二・北朝建武四 中野家氏、越後守護高師信に属して、越後符須厩に、、、
南朝延元二・北朝建武四 足利尊氏、小笠原貞宗に令して、近江兵主社の年貢を究済、、、
南朝延元三・北朝暦応元 足利尊氏、志水実俊の勲功を賞し、更級郡小山田村地頭職、、、
南朝延元三・北朝暦応元 足利尊氏、嶋津宗久の勲功を賞し、水内郡太田庄内大倉郷、、、
南朝延元三・北朝暦応元 小笠原貞宗、北畠顕家の軍と、美濃青野原に戦ひて敗る、、、
南朝延元三・北朝暦応元 是より先、高梨定仏の女源氏、弟忠保と、高井郡東条庄、、、
南朝延元三・北朝暦応元 足利尊氏、村上河内権守をして、保巣長俊の武蔵称名寺領、、、
南朝延元三・北朝暦応元 足利尊氏、小笠原貞宗に、その所領近江兵主社の替地を、、、
南朝延元三・北朝暦応元 是より先、小笠原貞宗、南禅寺住持正澄清拙、より受戒、、、
南朝延元三・北朝暦応元 是より先、脇屋義助、斯波高経の軍と越前に戦ひ利あらず、、、
南朝延元三・北朝暦応元 足利尊氏、諸国守護に令して、その職務に違はざらしむ、、、
南朝延元三・北朝暦応元 足利直義、嶋津宗久をして、武蔵称名寺領水内郡太田庄、、、
南朝延元四・北朝暦応二 是より先、南禅寺住持正澄清拙、寂し、、、
南朝延元四・北朝暦応二 畑時能、越前金津・長崎・河合・河口等の諸城を攻め陥す、、、
南朝延元四・北朝暦応二 石見河本郷一方地頭小笠原貞宗代武田弥三郎入道、、、
南朝延元四・北朝暦応二 東筑摩郡坂北村碩水寺阿弥陀如坐像の修理成る、
南朝延元四・北朝暦応二 近衛基嗣、同家領水内郡太田庄等を、山城東福寺海蔵院に、、、
南朝延元四・北朝暦応二 光厳上皇、南弾寺住寺師錬虎関、の奏請により、、、
南朝延元四・北朝暦応二 豊受大神宮政所、同宮領高井郡長田御厨・更級郡藤長御厨、、、
南朝延元四・北朝暦応二 少弐頼尚、幕府恩賞方仁科盛宗に、深堀政綱の恩賞のこと、、、
南朝延元四・北朝暦応二 足利尊氏、山城等持院に、後醍醐天皇百箇日曼荼羅供、、、
南朝延元四・北朝暦応二 光明天皇、越中国泰寺住持妙意慈雲、に禅要を問ひ、、、
南朝興国元・北朝暦応三 安保光泰、子泰規等に小県郡室賀郷等の所領を処分す、
南朝興国元・北朝暦応三 越中国泰寺住持妙意、慈雲、光明天皇の請に応じて上洛、、、
南朝興国元・北朝暦応三 天竜寺造営木造始、諏訪円忠、之に参候、、、
南朝興国元・北朝暦応三 北佐久郡春日村康国寺の板碑成る、、、
南朝興国元・北朝暦応三 伊那市笠原阿弥陀堂の薬師如来像成る、
南朝興国元・北朝暦応三 足利直義、諏訪円忠の天竜寺造営奉行の功を賞し、、、
南朝興国元・北朝暦応三 新田義宗等、越後より高井郡志久見山に攻入り、長峯に陣、、、
南朝興国元・北朝暦応三 安保光泰、子泰規等に小県郡室賀郷等を譲る、、、
南朝興国元・北朝暦応三 佐久郡福王寺阿弥陀如来像の修理成る、
南朝興国元・北朝暦応三 斯波高経の軍、畑時能を越前畑城に攻む、尋で、之を降す、、、
南朝興国元・北朝暦応三 是より先、北条時行、伊那郡の大徳王寺城に兵を挙ぐ、、、
南朝興国元・北朝暦応三 足利直義、嶋津宗久をして水内郡太田庄内神代郷地頭職等、、、
南朝興国元・北朝暦応三 信濃の僧玄提、玉山、日向大慈寺を開剏すと伝ふ、
南朝興国二・北朝暦応四 信濃の僧、甲斐立正寺開山日法、寂す、
南朝興国二・北朝暦応四 斯波高経の将上木家光等、畑時能を越前鷹巣城に攻めて、、、
南朝興国二・北朝暦応四 妙在、此山、漂州崇勝院石霜山、にあつて、再び秉払、、、
南朝興国二・北朝暦応四 市河倫房等、信濃守護小笠原貞宗等の軍に属して、、、
南朝興国二・北朝暦応四 越中興化寺開山運良、恭翁、寂す、、、
南朝興国二・北朝暦応四 是より先、山城後醍醐寺座主覚済、高井郡小菅寺大進、、、
南朝興国二・北朝暦応四 是より先、恵藤職成等、諏訪円忠の所領近江赤野井村を、、、
南朝興国二・北朝暦応四 畑時能、越前伊地山に、斯波高経と戦ひ、疵を蒙る、、、
南朝興国二・北朝暦応四 美濃白河山、造豊受大神宮御杣に定めらる、
南朝興国二・北朝暦応四 勇健大歇、剃髪受具して、建仁寺に掛搭す、
南朝興国三・北朝康永元 花園上皇、山城仁和寺花園御所跡の地を、、、
南朝興国三・北朝康永元 是より先、幕府、犬追物を禁制す、、、
南朝興国三・北朝康永元 小笠原貞宗、市河親房等を率ゐて、常陸大宝城を攻む、、、
南朝興国三・北朝康永元 是より先、武蔵称名寺、嶋津宗久跡代官等の、同寺領、、、
南朝興国三・北朝康永元 勅使並びに足利尊氏・同直義、天竜寺上棟綱引及び禄引、、、
南朝興国三・北朝康永元 勇健、大歇、建仁寺住持竺源東海、の会下にあり、
南朝興国三・北朝康永元 信濃の僧良標無格、入元の途次、船中に寂す、
南朝興国四・北朝康永二 信濃守護小笠原貞宗、同兼経をして、嶋津宗久跡代官等の、、、
南朝興国四・北朝康永二 仁科盛澄、茂木入道某後家如海御前、と和談し、、、
南朝興国四・北朝康永二 市河助房、高井郡中野郷内西条・志久見郷惣領職等を、、、
南朝興国四・北朝康永二 僧宗昭、覚如、親鸞上人絵伝を書写す、、、
南朝興国四・北朝康永二 勇健、大歇、紀伊楞厳寺住持慈照高山、より、、、
南朝興国五・北朝康永三 北朝除目、中原重直、信濃大掾に任ぜらる、
南朝興国五・北朝康永三 幕府弓始、小笠原行嗣等、射手を勤む、
南朝興国五・北朝康永三 幕府、引付衆結番を定む、諏訪円忠等、その列に加へらる、、、
南朝興国五・北朝康永三 光明天皇、越中国泰寺を紫衣出世道場となし、、、
南朝興国五・北朝康永三 諏訪円忠、近江赤野井村内勘解由田を山城法観寺に寄進す、、、
南朝興国五・北朝康永三 北朝京官除目、藤井正次、信濃目に任ぜらる、
南朝興国五・北朝康永三 小笠原貞宗、信濃守護職並びに伊那郡伊賀良庄等の所領を、、、
南朝興国六・北朝貞和元 光厳上皇、幕府の奏請に依り、国毎に建立の寺院の通号を、、、
南朝興国六・北朝貞和元 花園上皇、河内下仁和寺庄地頭職を妙心寺住持慧玄関山、、、
南朝興国六・北朝貞和元 是より先、越後の新田義貞の党祢智盛継・仁科右馬助等、、、
南朝興国六・北朝貞和元 近衛基嗣、中原師守をして、近衛家領水内郡芋河庄の知行、、、
南朝興国六・北朝貞和元 南禅寺住持梵僊、竺仙、同寺帰雲院の門徒の請に依り、、、
南朝興国六・北朝貞和元 脇屋義治、児島高徳に擁せられて、京都を攻めんとし、、、
南朝興国六・北朝貞和元 是より先、吉良満良、建武年間の信濃発向にあたり、、、
南朝興国六・北朝貞和元 信濃の僧妙在、此山、元より帰朝す、、、
南朝興国六・北朝貞和元 足利直義、諏訪円忠等をして、天竜寺供養装束のこと等を、、、
南朝興国六・北朝貞和元 足利尊氏・同直義、天竜寺供養の儀に臨む、、、
南朝興国六・北朝貞和元 足利尊氏、岡本良円に、高井郡中野郷内中野佐藤太跡、、、
南朝興国六・北朝貞和元 勇健、大歇、建仁寺に同寺住持友梅雪村、に参ず、
南朝正平元・北朝貞和二 幕府的始、小笠原源蔵人等、射手を勤む、
南朝正平元・北朝貞和二 高師直・小笠原貞宗等、三宝院賢俊を訪ふ、
南朝正平元・北朝貞和二 北朝除目、園基隆、信濃権守に任ぜらる、
南朝正平元・北朝貞和二 足利直義、山城高山寺方便智院領木曽小木曽庄雑掌の訴を、、、
南朝正平元・北朝貞和二 是より先、諏訪円忠、山城天竜寺に所領更級郡四宮庄、、、
南朝正平元・北朝貞和二 是より先、中原章有等、石清水放生会のことに就きて、、、
南朝正平元・北朝貞和二 是より先、武蔵称名寺雑掌、嶋津宗久跡代官等の、同寺領、、、
南朝正平元・北朝貞和二 是より先、山城大徳治雑掌、伴野長房の、同寺領佐久郡、、、
南朝正平元・北朝貞和二 幕府、文書紛失者の訴訟等に就き、法規を定め、、、
南朝正平元・北朝貞和二 是より先、南条高光、久下仙阿と丹波小椋庄内田畠在家に、、、
南朝正平元・北朝貞和二 東福寺菩提院塔主士曇、乾峯、信濃の僧竺雲の請に応じて、、、
南朝正平二・北朝貞和三 足利尊氏、小県郡浦野庄西馬越郷薩摩十朗跡半分を、、、
南朝正平二・北朝貞和三 信濃の僧良本、その師友梅雪村、の遣物を播磨法雲寺、、、
南朝正平二・北朝貞和三 光明天皇、天竜寺に行幸し同寺住持志玄、無極、陞座説法、、、
南朝正平二・北朝貞和三 除目、北朝清原長有、信濃小目に任ぜらる、
南朝正平二・北朝貞和三 是より先、市河助房跡藤原氏女、高井郡志久見郷、、、
南朝正平二・北朝貞和三 足利尊氏、小笠原貞宗に、筑摩郡塩尻・島立等、、、
南朝正平二・北朝貞和三 足利尊氏、小笠原政長をして、信濃守護職並びに所領等、、、
南朝正平二・北朝貞和三 信濃の僧良中、大本、建仁寺大龍庵造営の化緑疏をつくる、、、
南朝正平二・北朝貞和三 花園法皇、慧玄関山、に、妙超宗峯、の門派再興及び、、、
南朝正平二・北朝貞和三 花園法皇、妙心寺内の法皇の寿塔玉鳳院を同寺住持慧玄、、、
南朝正平二・北朝貞和三 妙在、此山、山城真如寺主持となり、入院す、
南朝正平二・北朝貞和三 是より先、諏訪社上社大祝諏訪頼嗣、信濃国司を望みて、、、
南朝正平二・北朝貞和三 是より先、大徳寺雑掌宗秀、同寺領佐久郡伴野庄地頭、、、
南朝正平二・北朝貞和三 足利直義、光厳上皇の旨に任せ、味方に馳参ずべきを、、、
南朝正平二・北朝貞和三 北党小笠原信濃守、山名時氏・細川顕氏に属して、、、
南朝正平二・北朝貞和三 山内通時、所領筑摩郡下平田郷地頭職等を子熊寿丸通継、、、
南朝正平二・北朝貞和三 宗良親王、吉野へ上らんとして、伊那郡大河原を発し、、、
南朝正平三・北朝貞和四 小笠原某、高師直の軍に属し、河内四条畷に楠木正行の、、、
北朝貞和四・南朝正平三 是より先、妙心寺住持慧玄、関山、彦部七郎の、同寺領、、、
北朝貞和四・南朝正平三 是より先、勇健、大歇、建仁寺住持円旨別源、の会下に、、、
北朝貞和四・南朝正平三 信濃の僧周祭、鑑渓、天龍寺に於て、蔵主寮に拠つて乗払、、、
北朝貞和四・南朝正平三 霊見、性海、元国に疾み、鎮江府龍遊寺金山、に掛塔せる、、、
南朝正平四・北朝貞和五 小槻匡遠、山城大徳寺領佐久郡伴野庄の役夫工米所課の、、、
南朝正平四・北朝貞和五 北朝除目、源有範、信濃介に任ぜらる、
南朝正平四・北朝貞和五 是より先、幕府、武蔵称名寺雑掌の訴に依り、、、
南朝正平四・北朝貞和五 北朝県召除目、源利治、信濃守に任ぜらる、
南朝正平四・北朝貞和五 光厳上皇、妙心寺住持慧玄関山、の訴に依り、、、
南朝正平四・北朝貞和五 信濃の僧前筑前聖福寺住持元中、秀山、寂す、
南朝正平四・北朝貞和五 是より先、出雲杵築社祠官千家孝宗、甥同資孝と、、、
南朝正平四・北朝貞和五 足利直義、越中守護桃井直常をして諏訪松犬丸康嗣、の、、、
南朝正平四・北朝貞和五 是より先、高師直、足利直義と隙あり、、、
南朝正平四・北朝貞和五 足利尊氏、高師直の訴に依り、直義の党上杉朝定等を、、、
南朝正平四・北朝貞和五 北朝、延暦寺衆徒の訴により、毘沙門堂僧正実尊の、、、
南朝正平四・北朝貞和五 幕府、山城等持寺に法華八講を修す、、、
南朝正平四・北朝貞和五 大徳寺住持義亨、徹翁、同寺領庄園文書目録を注す、、、
南朝正平五・北朝観応元 幕府的始、小笠原六郎等、射手を勤む、
南朝正平五・北朝観応元 山城祇園社領越中高木村前給主諏訪円忠代官使者石瀬二郎、、、
南朝正平五・北朝観応元 幕府、武蔵称名寺雑掌光信の訴に依り、大井光長等をして、、、
南朝正平五・北朝観応元 北朝県召除目、安部豊房、信濃権守に、、、
南朝正平五・北朝観応元 北朝除目、藤原行盛、信濃守に任ぜらる、
南朝正平五・北朝観応元 山城祇園社正禅等、善光寺等参詣のため、下向す、、、
南朝正平五・北朝観応元 阿曽沼秀親、所領伊那郡飯田郷地頭職等を嫡子に譲る、
南朝正平五・北朝観応元 信濃・越後・常陸等に叛徒蜂起すとの風聞京都に達す、、、
南朝正平五・北朝観応元 是より先、諏訪貞継、上洛し、京都四条坊門に居をとす、、、
南朝正平五・北朝観応元 下伊那郡三穂村興徳寺の阿弥陀如来像成る、
南朝正平五・北朝観応元 足利尊氏、九州鎮定に下向せんがため、信濃守護、、、
南朝正平五・北朝観応元 足利直義、知久四郎左衛門尉を伴なひ、京都を出奔す、
南朝正平五・北朝観応元 諏訪頼嗣、諏訪社上社に所領を寄進す、、、
南朝正平五・北朝観応元 足利直義、諏訪三郎左衛門尉跡代官の、摂津夛田院領、、、
南朝正平五・北朝観応元 勇健、大歇、伊那郡に帰郷して、同郡の澄心庵に寓す、、、
南朝正平六・北朝観応二 是より先、諏訪直頼、足利直義に党し、京都より信濃に、、、
南朝正平六・北朝観応二 小笠原政長父子等、足利直義の山城八幡の陣に参ず、
南朝正平六・北朝観応二 足利義直党諏訪直頼、市河経助等を率ゐて、、、
南朝正平六・北朝観応二 小笠原政長、京都の居館を焼き、足利直義の軍に奔る、
南朝正平六・北朝観応二 是より先、諏訪直頼、市河経助等を率ゐて、高師冬等を、、、
南朝正平六・北朝観応二 小笠原政長、所領美濃中河庄内の地を石王丸政清、に譲る、、、
南朝正平六・北朝観応二 足利直義、知久四郎左衛門をして、僧好専を誅せしむ、
南朝正平六・北朝観応二 足利義詮、丹波より京都に攻入らんとすとの風聞あり、、、
南朝正平六・北朝観応二 北朝除目、源秀時、信濃守に任ぜらる、
南朝正平六・北朝観応二 是より先、毛見実綱、木嶋五郎二郎の、高井郡毛見郷、、、
南朝正平六・北朝観応二 是より先、僧房玄、相模久遠寿量院別当職につき、、、
南朝正平六・北朝観応二 幕府、武蔵称名寺雑掌光信の訴に依り、祢津宗貞等をして、、、
南朝正平六・北朝観応二 足利尊氏の党小笠原為経・同光宗等、、、
南朝正平六・北朝観応二 足利直義、京都を脱れ北国に赴く、諏訪直頼等、之に随ふ、、、
南朝正平六・北朝観応二 足利尊氏の党小笠原為経の軍、足利直義の党香坂美濃介と、、、
南朝正平六・北朝観応二 足利尊氏、小笠原政長をして、足利直義の軍の信濃入国を、、、
南朝正平六・北朝観応二 畠山直顕、祢寝清成一族の戦功を、足利直冬に披露、、、
南朝正平六・北朝観応二 光厳上皇、慧玄関山、を再び妙心寺住持となす、
南朝正平六・北朝観応二 足利尊氏、丹波瓦屋庄を山城天龍寺に寄進す、、、
南朝正平六・北朝観応二 足利尊氏の党小笠原政長の軍、信濃より遠江に入り、、、
南朝正平六・北朝観応二 諏訪円忠、所領近江赤野井村及び三宅十二里を、、、
南朝正平六・北朝観応二 足利尊氏、諏訪直頼をして、高梨経頼等の、武蔵称名寺、、、
正平六 諏訪社上社大祝諏訪信嗣、神長守矢頼実をして、伊那郡飯田郷を安堵せしむ、、、
正平六 足利尊氏の党小笠原為経の軍、足利直義の党諏訪直頼の軍と、、、
正平六 足利義詮、信濃春近領半分上杉藤成跡、地を、小笠原政長に宛行ふ、
正平六 足利直義、伊豆国府津に、同尊氏の軍と戦ひて敗る、、、
正平六 滋野光重、所領小県郡海野庄田中郷内の地を叔父宗氏・大熊女子等に譲る、
正平六 足利尊氏の党小笠原政長の軍、甲斐に入り、足利直義の党武田貞政を、、、
正平六 勇健、大歇、美濃大円寺に同寺住持祖一峰翁、に参じて、省悟あり、
正平六 田代基綱、諏訪円忠の、基綱の所領近江三宅郷十二里地頭職等を押領するを、、、
正平七 足利尊氏、小笠原政長をして信濃春近領を、同長基をして同所欠所分を、、、
正平七 足利直冬の将仁科盛宗、吉河経兼等をして、石見三隅城を守らしむ、
正平七 是より先、新田義宗・同義興等、兵を上野に起し、武蔵を攻略す、、、
正平七 宗良親王、新田義宗等と共に信濃等の軍を率ゐ、足利尊氏の軍と、、、
正平七 足利尊氏、諏訪左近蔵人をして、陸奥の南党討伐に合力せしむ、
正平七 是より先、小笠原政長、鎌倉より信濃に帰り、諏訪直頼の党を攻む、、、
正平七 宗良親王、諏訪社上社大祝及び滋野氏等の軍を率ゐ、信濃を発して、、、
正平七 足利尊氏、同義詮に命じ、山城臨川寺をして、諏訪円忠の寄進にかかる、、、
正平七 足利尊氏、信濃春近領並びに同欠所分を、小笠原政宗に宛行ふ、
正平七 武蔵称名寺雑掌幸円、嶋津宗久跡の輩の、同寺領水内郡太田庄大倉郷を、、、
南朝正平七・北朝文和元 真壁光幹、常陸真壁郡山田郷内の田在家を、、、
南朝正平七・北朝文和元 信濃国、所役を弁済せざるに依り、、、
南朝正平八・北朝文和二 武蔵称名寺雑掌光信、重ねて、嶋津宗久跡代官並びに、、、
南朝正平八・北朝文和二 南党楠木正儀等、足利義詮の軍を山城神楽岡に破る、、、
南朝正平八・北朝文和二 小笠原長基、南党仁科右馬助・香坂美作守等と合戦し、、、
南朝正平八・北朝文和二 僧成俊、姨捨山の麓に、万葉集を注す、
南朝正平九・北朝文和三 足利直冬、河原太郎右衛門尉に、石見国角井村等の地の、、、
南朝正平九・北朝文和三 法性、多重塔を佐久郡熊野社に寄進す、
南朝正平九・北朝文和三 足利尊氏の将石塔義基、諏訪二郎三朗をして、陸奥の南党、、、
南朝正平九・北朝文和三 勇健大歇、美濃大円寺住持祖一峰翁、より印可を受く、
南朝正平一〇・北朝文和四 勇健、大歇、美濃大円寺住持祖一峰翁、より払子を附与、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 小笠原政長、足利尊氏の軍に属し、南党足利直冬の軍を、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 是より先、足利尊氏、その母上杉清子十三回忌追善、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 是より先、北党小笠原長基、南党上杉憲将・祢津宗貞等、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 是より先、宗良親王、諏訪社上社並びに下社祝、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 伊那郡開善寺、洪鐘を鋳造し、同寺住持清誾、中山、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 是より先、春日社領播磨志深庄雑掌源尊、同庄の、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 是より先、京都緒五山の尊宿、諏訪貞継のために、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 是より先、村上貞頼、山城平等院末寺善縁寺並びに、、、
南朝正平一〇・北朝文和四 山城臨川寺住持契愚、柳渓、寂す、、、
南朝正平一一・北朝延文元 幕府的始、諏訪貞範等、射手を勤む、
南朝正平一一・北朝延文元 妙心寺住持慧玄、関山、門弟宗弼授翁、を印可す、
南朝正平一一・北朝延文元 諏訪円忠、諏訪社祭絵を再興せんとし、、、
南朝正平一一・北朝延文元 足利義詮、嶋津貞久をして、水内郡太田庄、、、
南朝正平一一・北朝延文元 足利義詮、小笠原政長跡同長基等一族に貢馬を徴す、
南朝正平一一・北朝延文元 足利直義の党上杉憲将、高井郡に陣し、足利尊氏の党、、、
南朝正平一一・北朝延文元 幕府、諸国関津に令して、園城寺造営料木を勘過せしむ、、、
南朝正平一一・北朝延文元 是より先、諏訪円忠、諏訪大明神画詞を再興す、、、
南朝正平一一・北朝延文元 是より先、嶋津貞久、諏訪社を薩摩山門院に勧請、、、
南朝正平一一・北朝延文元 幕府、妙在此山、を建仁寺住持となす、、、
南朝正平一二・北朝延文二 洞院公賢、山城長福寺開山道皎月林、に国師号追諡、、、
南朝正平一二・北朝延文二 幕府的始、諏訪貞範等、射手を勤む、
南朝正平一二・北朝延文二 是より先、山城永円寺如導、無人、善光寺に詣で、、、
南朝正平一二・北朝延文二 是より先、勇健、大歇、建仁寺に徳見竜山、円月中厳、、、
南朝正平一二・北朝延文二 是より先、西寺別当深源、祐厳と同寺別当職を、、、
南朝正平一二・北朝延文二 足利尊氏・同義詮、疎石夢窓、七年忌法要参列、、、
南朝正平一二・北朝延文二 幕府、高梨永高をして、高井郡吉田郷等の地を領知、、、
南朝正平一三・北朝延文三 僧了妙、水内郡沼尻琵琶嶋弁才天に大般若経を施入す、、、
南朝正平一三・北朝延文三 幕府弓始、諏訪貞範等、射手を勤む、
南朝正平一三・北朝延文三 北朝県召除目、久我具通、信濃権守に任ぜらる、
南朝正平一三・北朝延文三 足利尊氏薨ず、尋で、諏訪円忠、遺骨のことにつき、、、
南朝正平一三・北朝延文三 足利義詮、諏訪円忠をして、故足利尊氏の贈官のことを、、、
南朝正平一三・北朝延文三 諏訪円忠、洞院公賢に書を遺りて、足利尊氏位牌の、、、
南朝正平一三・北朝延文三 諏訪円忠、将軍足利義詮の除服以下のこと等につき、、、
南朝正平一三・北朝延文三 建仁寺天潤庵塔主宗任、大用、景徳伝燈録を重刊、、、
南朝正平一三・北朝延文三 是より先、足利義詮、征夷大将軍に任ぜらる、、、
南朝正平一三・北朝延文三 是より先、天龍寺焼け、同寺住持徳見竜山、退院す、、、
南朝正平一三・北朝延文三 是より先、信濃の僧良中、大本、元国より帰朝す、、、
南朝正平一四・北朝延文四 諏訪円忠、足利義詮参内の装束・行粧等のことにつき、、、
南朝正平一四・北朝延文四 幕府的始、諏訪貞範等、射手を勤む、
南朝正平一四・北朝延文四 是より先、崇光天皇、天龍寺開山疎石夢窓、に普済国師、、、
南朝正平一四・北朝延文四 天龍寺化主周信、義堂、同寺造営の募縁を終へて、、、
南朝正平一四・北朝延文四 北朝県召除目、八木重治、信濃権目に任ぜらる、
南朝正平一四・北朝延文四 諏訪円忠、足利尊氏一周忌法華八講証義の請定の手続、、、
南朝正平一四・北朝延文四 光林放牛、を南禅寺住持となす、、、
南朝正平一四・北朝延文四 諏訪円忠、足利尊氏一周忌追善等持寺結縁灌頂の、、、
南朝正平一四・北朝延文四 諏訪円忠、足利尊氏一周忌追善法華八講につき、、、
南朝正平一四・北朝延文四 幕府、足利尊氏一周忌追善のため、庭儀・結縁灌頂、、、
南朝正平一四・北朝延文四 後醍醐天皇妃藤原廉子(新侍賢門院)、崩ず、、、
南朝正平一四・北朝延文四 東寺雑掌頼憲、飽間光泰の、同寺領播磨矢野庄、、、
南朝正平一四・北朝延文四 天龍寺住持妙在、此山、偈をつくりて、、、
南朝正平一四・北朝延文四 足利義詮、諏訪社下社大祝をして、天下静謐を祈らしむ、、、
南朝正平一四・北朝延文四 将軍足利義詮、後村上天皇を河内観心寺に討たんがため、、、
南朝正平一四・北朝延文四 勇健、大歇、伊豆修禅寺に大蔵経を閲読す、
南朝正平一五・北朝延文五 山内資綱、子通綱に筑摩郡下平田郷内地頭職等の、、、
南朝正平一五・北朝延文五 北党の将畠山義深、南党四条隆俊の軍を紀伊竜門山に、、、
南朝正平一五・北朝延文五 小笠原長基、高井郡志久見郷欠所地を、兵糧料所として、、、
南朝正平一五・北朝延文五 信濃の人、妙心寺開山慧玄、関山、寂す、
南朝正平一五・北朝延文五 後村上天皇、摂津住吉より、信濃の宗良親王に旨を伝へ、、、
南朝正平一六・北朝康安元 信濃の僧妙心寺微笑庵塔主宗峨、雲山、同寺開山慧玄、、、
南朝正平一六・北朝康安元 北朝除目、浦地浪康、信濃権少目に任ぜらる、
南朝正平一六・北朝康安元 沙弥道春、所領水内郡小嶋郷内の屋敷等を公忠に譲る、
南朝正平一六・北朝康安元 僧覚明、孤峰、寂す、是より先、覚明信濃に住す、
南朝正平一六・北朝康安元 近畿大地震に依り、摂津四天王寺金堂顛倒す、、、
南朝正平一六・北朝康安元 幕府、諏訪円忠をして、丹波畑庄欠所地のことを沙汰、、、
南朝正平一六・北朝康安元 勇健、大歇、和泉大雄寺に覚明孤峯、に見えて印可を、、、
南朝正平一七・北朝貞治元 健二寺如是院主妙在、此山、易書記の請に応じて、、、
南朝正平一七・北朝貞治元 南党桃井直常、信濃より越中に兵を進め、、、
南朝正平一七・北朝貞治元 是より先、諏訪貞継、天野遠政と能登能登嶋御厨東方、、、
南朝正平一七・北朝貞治元 後村上天皇、摂津住吉に中秋の名月を賞して和歌を詠じ、、、
南朝正平一八・北朝貞治二 南禅寺住持妙在此山、同寺維那寮の回向冊子に跋す、
南朝正平一八・北朝貞治二 幕府弓始、諏訪貞範等、射手を勤む、
南朝正平一八・北朝貞治二 是より先、幕府、諏訪円忠をして、河原院の申請に、、、
南朝正平一八・北朝貞治二 炎旱に依り、木曽川等の河水涸れ、、、
南朝正平一八・北朝貞治二 是より先、山城三聖寺僧玄光、近衛道嗣所領水内郡、、、
南朝正平一八・北朝貞治二 僧観実、山城六波羅蜜寺造営の資を募る、、、
南朝正平一八・北朝貞治二 嶋津貞久、同師久に水内郡太田庄内大倉・石村南両郷、、、
南朝正平一八・北朝貞治二 是より先、幕府、妙葩春屋、を天龍寺住持となす、、、
南朝正平一八・北朝貞治二 幕府、霊見性海、を山城三聖寺住持となす、、、
南朝正平一八・北朝貞治二 紀伊大慈寺住持勇健、大歇、一百箇日の祈祷を行ふ、
南朝正平一九・北朝貞治三 幕府弓始、諏訪貞範等、射手を勤む、
南朝正平一九・北朝貞治三 武田希円等、佐久郡追分大明神に大般若経を奉納す、
南朝正平一九・北朝貞治三 紀伊大慈寺住持勇健、大歇、同国かたえ文殊に参詣す、
南朝正平二〇・北朝貞治四 足利義詮、同基氏に命じて、石清水八幡宮法印永清の、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 幕府的始、諏訪貞範等、射手を勤む、
南朝正平二〇・北朝貞治四 良中、大本、円覚寺白雲庵の徒円方無外、の請に応じて、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 山内通継、弟通忠を嗣となし、筑摩郡下平田郷地頭職等、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 建長寺玉雲庵塔主良中、大本、円覚寺黄梅院の徒周一、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 建長寺玉雲庵塔主良中、大本、同寺の僧一渓の請に、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 信濃守護小笠原長基、同清政に兵糧料所として、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 建長寺玉雲庵塔主良中、大本、周誾延和、の請に応じて、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 関東管領足利基氏、高尾張五郎をして同師義と共に、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 武田信光、諏訪社上社に、諏訪郡北大塩内又六在家、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 建長寺玉雲庵塔主良中、大本、円覚寺住持契聞不聞、の、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 小笠原長基、筑摩郡塩尻郷春近折中分を、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 良中、大本、円覚寺黄梅院の徒周一以清、の請に応じて、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 小笠原長基、諏訪直頼と筑摩郡塩尻金井に戦ひ、、、
南朝正平二〇・北朝貞治四 沙弥朝阿、小県郡善福寺に浦野庄内田在家を寄進す、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 幕府的始、諏訪貞範等、射手を勤む、
南朝正平二一・北朝貞治五 小笠原長基、筑摩郡塩尻郷内東条を、諏訪社下社に寄進、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 関東管領足利基氏、周信義堂、を相模善福寺住持となす、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 建長寺玉雲庵塔主良中、大本、蘭隠の請に応じて、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 建長寺玉雲庵塔主良中、大本、周信義堂、に代りて、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 幕府、上杉朝房をして、武蔵金陸寺領小県郡浦野庄、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 関東管領足利基氏、建長寺玉雲庵塔主良中大本、をして、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 関東管領足利基氏、上杉朝房をして、筑摩郡神林郷下村、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 是より先、武蔵称名寺雑掌光信、嶋津師久の、同寺領、、、
南朝正平二一・北朝貞治五 二条良基第年中行事歌合、僧宗久、信濃勅旨牧駒牽の、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 天龍寺住持妙在、此山、上元の節によつて、両班を交替、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 滋野至中、子直連に小県郡海野庄内田中郷内の地等を、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 嶋津師久、嫡子伊久等に、水内郡太田庄南郷等の所領を、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 関東管領足利利基氏、重ねて、上杉朝房をして、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 信濃十九牧大使幸舜、諏訪社下社領伊那郡辰野・諏訪郡、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 信濃の僧円覚寺の徒俊侍者、父の喪に帰郷す、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 北朝、駒牽を延引す、尋で、之を追行す、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 近衛道嗣、所領水内郡芋川庄の知行有名無実なるに依り、、、
南朝正平二二・北朝貞治六 幕府、妙在此山、を再び南禅寺住持となす、、、
南朝正平二三・北朝応安元 幕府的始、屋代師国等、射手を勤む、
南朝正平二三・北朝応安元 幕府、滋野直連をして、小県郡海野庄内田中郷、、、
南朝正平二三・北朝応安元 市河瀬房・難波基房、上杉朝房に属し、武蔵河越に、、、
南朝正平二三・北朝応安元 市河瀬房・難波基房、上杉朝房に属し、宇都宮氏綱の、、、
南朝正平二三・北朝応安元 市河頼房、難波基房、上杉朝房に属し、宇都宮氏綱の、、、
南朝正平二三・北朝応安元 前上野長楽寺住持良中、大本、筑摩郡保福寺に寂す、
南朝正平二三・北朝応安元 小笠原長秀、将軍足利義満の旨をうけて、、、
南朝正平二四・北朝応安二 幕府的始、屋代蔵人大夫等、射手を勤む、
南朝正平二四・北朝応安二 上杉朝房等、伊那郡大河原に、宗良親王を攻む、
南朝建徳元・北朝応安三 南党新田義宗の将馬淵某・中村某・上杉朝房・畠山基国等、、、
南朝建徳元・北朝応安三 信濃守護小笠原長基、水内郡常岩御牧南条五箇村を、、、
南朝建徳元・北朝応安三 上杉朝房、旨をうけ、藤井下野入道をして、水内郡、、、
南朝建徳元・北朝応安三 経秀、長講堂領但馬七美庄上方の内友真・包弘両名を、、、
南朝建徳元・北朝応安三 南禅寺住持妙在、此山、祖禅定山、の一以大道、を悼む、、、
南朝建徳元・北朝応安三 高梨朝高、高井郡安田郷並びに水内郡大倉郷を宛行はる、
南朝建徳元・北朝応安三 是より先、妙在、此山、至勲の帰郷を送る頌をつくり、、、
南朝建徳元・北朝応安三 諏訪広嗣、その父故円忠の七周忌仏事を営む、
南朝建徳二・北朝応安四 僧存覚、本願鈔を書写し、水内郡善教寺付す、
南朝建徳二・北朝応安四 道妙、鉄剣を鋳造し佐久郡松原明神に寄進す、
南朝建徳二・北朝応安四 直仁親王、伊賀長田庄の替として、近江伊香庄内古橋郷を、、、
南朝建徳二・北朝応安四 是より先、懐良親王、信濃の宗良親王に、九州より和歌を、、、
南朝建徳二・北朝応安四 信濃の僧東源、帰郷す、諸友詩偈を唱和して、之に贈る、、、
南朝文中元・北朝応安五 幕府、師振起山、を山城真如寺の住持となす、、、
南朝文中元・北朝応安五 建仁寺如是院主妙在、此山、周防高山寺住持賢仙某山、の、、、
南朝文中元・北朝応安五 建仁寺如是院主妙在、此山、同寺前住持仁球石麟、の、、、
南朝文中元・北朝応安五 幕府、諏訪郡小井川・山田両郷を諏訪兵部大輔入道に預く、、、
南朝文中元・北朝応安五 信濃の僧曇仲、霊芳、その師興伊大円、に随侍して、、、
南朝文中二・北朝応安六 是より先、建長寺天津橋新造成り、同寺の諸僧、偈を、、、
南朝文中二・北朝応安六 是より先、至鈍大徹、伊那郡飯島に西岸寺を再興す、、、
南朝文中二・北朝応安六 佐久郡津金寺の良慶、善光房、穩海、天台円宗四教五時の、、、
南朝文中二・北朝応安六 経秀、長講堂領但馬七美庄上方の内萩山名を、、、
南朝文中二・北朝応安六 丹後雲門寺住持妙葩、春屋、実際寺に遊び、その門弟、、、
南朝文中二・北朝応安六 信濃守護使重義等、高井郡志久見郷の国司初任正検田、、、
南朝文中二・北朝応安六 明使朱本、詩を丹後雲門寺住持妙葩春屋、に贈る、、、
南朝文中二・北朝応安六 後光厳上皇、妙心寺開山慧玄関山、の塔所微笑庵主宗峨、、、
南朝文中二・北朝応安六 中円、月憚、京都より鎌倉に帰り、妙在此山、の書信を、、、
南朝文中二・北朝応安六 造豊受大神宮御杣美濃白河山採取の用材、伊勢大湊に着く、、、
南朝文中二・北朝応安六 南党新田義宗等、上野新田より、信濃を経て、四国に奔る、、、
南朝文中二・北朝応安六 天誾、如仲、伊那郡上穂山に恵明について経典を習ふ、
南朝文中三・北朝応安七 是より先、印元、古先、信濃盛興寺を開創す、、、
南朝文中三・北朝応安七 嶋津伊久代官本田泰光、重ねて、水内郡太田庄、、、
南朝文中三・北朝応安七 是より先、霊見、性海、一清無夢、の遺偈を分けて、、、
南朝文中三・北朝応安七 幕府、関東執事上杉能憲をして、武蔵称名寺内敷地の、、、
南朝文中三・北朝応安七 東福寺住持霊見、性海、東福寺の徒、孝上人の請に応じて、、、
南朝文中三・北朝応安七 宗良親王、信濃を出でて、吉野に到る、、、
南朝天授元・北朝永和元 建仁寺如是院主妙在、此山、同寺妙喜庵主円月中厳、の、、、
南朝天授元・北朝永和元 神祇伯白川顕那王、信濃権守に任ぜらる、
南朝天授元・北朝永和元 東福寺住持霊見、性海、近衛道嗣を訪ふ、
南朝天授元・北朝永和元 東福寺住持霊見、性海、一雅大全、の請に応じて、、、
南朝天授元・北朝永和元 相模保寿院住持周信、義堂、建仁寺の諸僧の、、、
南朝天授元・北朝永和元 上杉朝房、市河頼房をして、本領並に買得地を安堵せしむ、、、
南朝天授元・北朝永和元 前建仁寺住持慈照高山、三十年忌、同寺如是院主妙在、、、
南朝天授二・北朝永和二 是より先、建仁寺如是院主妙在此山、・東福寺退畊庵主、、、
南朝天授二・北朝永和二 水内郡大安寺開山妙霖雷峰、の門弟等、報恩のために、、、
南朝天授二・北朝永和二 是より先、幕府、前建仁・天竜・南禅寺住持妙在此山、を、、、
南朝天授二・北朝永和二 長慶天皇、内裏百番歌合を行ひ、宗良親王をその判者と、、、
南朝天授二・北朝永和二 円覚寺住持妙在、此山、相模報恩寺住持周信義堂、に、、、
南朝天授二・北朝永和二 円覚寺住持妙在、此山、同寺に入院す、
南朝天授二・北朝永和二 円覚寺住持妙在、此山、相模報恩寺住持周信義堂、に、、、
南朝天授二・北朝永和二 仁科盛国、安曇郡仁科神明の社殿を造替し、是日、遷宮、、、
南朝天授二・北朝永和二 埴科郡戸倉町佐良志奈神社の宝篋印塔、成る、、、
南朝天授二・北朝永和二 全賢、小県郡浦野庄竜泉寺の梵鐘を造る、
南朝天授二・北朝永和二 南佐久郡野沢町長命寺出土の板碑、成る、、、
南朝天授二・北朝永和二 円覚寺住持妙在、此山、周信義堂、に同寺造営、、、
南朝天授二・北朝永和二 中秋、円覚寺住持妙在、此山、上堂して、周信義堂、の、、、
南朝天授二・北朝永和二 円覚寺住持妙在、此山、同寺都幹縁周信義堂、に偈頌、、、
南朝天授二・北朝永和二 冬至、関東管領足利氏満、円覚寺に詣る、、、
南朝天授二・北朝永和二 円覚寺住持妙在、此山、足利義満と共に、同寺仏殿の、、、
南朝天授二・北朝永和二 円覚寺住持妙在、此山、遺誡を制して、滅後の仏事を、、、
南朝天授二・北朝永和二 某僧、京都より鎌倉に下向して、円覚寺住持妙在此山、に、、、
南朝天授二・北朝永和二 相模報恩寺住持周信、義堂、信濃の僧真月天心、の請に、、、
南朝天授二・北朝永和二 是より先、建仁寺の徒夢堂、円覚寺住持妙在此山、を省覲、、、
南朝天授三・北朝永和三 諏訪社上社明年神使御頭保科某、卒す、
南朝天授三・北朝永和三 東福寺海蔵院塔主霊見、性海、同院檀越近衛道嗣を訪ふ、
南朝天授三・北朝永和三 幕府、諏訪社上社雑掌円心の訴に依り、上杉朝房をして、、、
南朝天授三・北朝永和三 宗良親王、吉野より信濃に下向せんと志す、
南朝天授四・北朝永和四 東福寺海蔵院塔主霊見、性海、同院檀越近衛道嗣を訪ふ、
南朝天授四・北朝永和四 東福寺海蔵院塔主霊見、性海、同院檀越近衛道嗣を訪ふ、
南朝天授五・北朝康暦元 東福寺住持霊見、性海、同寺開山圜爾百年忌斉の、、、
南朝天授五・北朝康暦元 幕府、東福寺海蔵院塔主霊見性海、を南禅寺住持となす、
南朝天授五・北朝康暦元 是より先、南禅寺住持霊見性海、未だ入院せざるに、、、
南朝天授五・北朝康暦元 近衛道嗣、天竜寺住持霊見性海、を東福寺海蔵院に訪ふ、
南朝天授五・北朝康暦元 天竜寺住持霊見、性海、同寺に入院す、
南朝天授五・北朝康暦元 小笠原長基、建仁寺禅居庵に、その祖父貞宗の三十三回忌、、、
南朝天授五・北朝康暦元 天竜寺住持霊見、性海、その頂相に自賛を加ふ、
南朝天授五・北朝康暦元 是より先、小県郡安楽寺の僧秋巌、寿福寺の首座たり、、、
南朝天授六・北朝康暦二 後円融天皇、妙心寺玉鳳院塔主宗峨雲山、をして、、、
南朝天授六・北朝康暦二 信濃の僧周登、岳雲、周信義堂、の建仁寺入院の儀式を、、、
南朝天授六・北朝康暦二 南禅寺住持霊見、性海、管領斯波義将第の斉会に列す、
南朝天授六・北朝康暦二 某、小早川盛義をして、伊那郡遠照寺薬師堂領に諸役を、、、
南朝天授六・北朝康暦二 僧録司妙葩、春屋、日向大慈寺八景の詩をつくり、、、
南朝天授六・北朝康暦二 東福寺退畊庵主霊見、性海、宗然可翁、会下の某居士の、、、
南朝天授六・北朝康暦二 大工光宗、小県郡山王宮に鰐口を寄進す、
南朝天授六・北朝康暦二 東福寺退畊庵主霊見、性海、その頂相に自讃を加ふ、
南朝天授六・北朝康暦二 東福寺菩提院主士曇、乾峯、信濃の僧景琳の請に応じて、、、
南朝弘和元・北朝永徳元 東福寺退畊庵主霊見、性海、智勝の請に応じて、、、
南朝弘和元・北朝永徳元 是より先、長慶天皇、新葉和歌集を勅撰集に擬せらる、、、
南朝弘和元・北朝永徳元 東福寺退畊庵主霊見、性海、足利義満に随伴して、、、
南朝弘和二・北朝永徳二 和泉海蔵寺住持勇健、大歇、偈頌を彦貞正仲、に与ふ、、、
南朝弘和二・北朝永徳二 東福寺海蔵院焼け、元亨釈書の版木を失ふ、、、
南朝弘和二・北朝永徳二 足利義満、その室日野宣子の尽七忌仏事を山城等持院に、、、
南朝弘和二・北朝永徳二 是より先、信濃の僧東福寺の徒鳳侍者、帰郷せんとす、、、
南朝弘和二・北朝永徳二 幕府、小笠原清政をして、美濃中河御厨を安堵せしむ、
南朝弘和二・北朝永徳二 東福寺退畊庵主霊見、性海、足利義満の招に応じて、、、
南朝弘和三・北朝永徳三 小笠原清順、長基、伊那郡伊賀良庄等の所領を、子長秀に、、、
南朝弘和三・北朝永徳三 小笠原清政、美濃中河御厨を、同政康に譲る、
南朝弘和三・北朝永徳三 東福寺退畊庵主霊見、性海、同寺永明院の徒明兆、、、
南朝弘和三・北朝永徳三 足利義満、山城等持寺に於て和漢聨句を行ふ、、、
南朝弘和三・北朝永徳三 仏光派の門徒等、円覚寺正続院舎利塔の規式を定む、、、
南朝弘和三・北朝永徳三 幕府、疎石夢窻、の三十三回忌仏事を天竜寺に行ひ、、、
南朝弘和三・北朝永徳三 信濃権守神祇伯白川資方王、従三位に叙せらる、
南朝弘和三・北朝永徳三 南党某宮・新田一族等、信濃の北党のため、、、
南朝元中元・北朝至徳元 足利義満、山城等持寺に於て和漢聨句会を行ふ、、、
南朝元中元・北朝至徳元 諏訪頼寛、頼継、諏訪郡今泉村を諏訪社上社に寄進す、
南朝元中元・北朝至徳元 是より先、全快、鈍夫、高井郡善応寺を開剏す、、、
南朝元中元・北朝至徳元 相模宝寿寺渓雲庵塔主勇健、大歇、同庵敷地を定む、
南朝元中元・北朝至徳元 足利義満、霊見性海、をして南禅寺に再住せしむ、
南朝元中元・北朝至徳元 東福寺海蔵院塔主勝洸、虎渓、同院領水内郡太田庄年貢を、、、
南朝元中元・北朝至徳元 某、佐久郡追分大明神の大般若経を書写す、
南朝元中二・北朝至徳二 信濃守護斯波義種、市河頼房をして、高井郡中野郷、、、
南朝元中二・北朝至徳二 東福寺退畊庵主霊見、性海、足利義満の招請に応じて、、、
南朝元中二・北朝至徳二 諏訪社上社、同社恒例春祭の歩射・神楽等勤仕の番を定む、、、
南朝元中二・北朝至徳二 是より先、諏訪頼寛、頼継、信濃国人の諏訪社上社々領を、、、
南朝元中二・北朝至徳二 木曽家信、木曽御嶽権現の社殿を造立す、、、
南朝元中二・北朝至徳二 紀伊大慈寺住持禅慧、海雲、寂す、、、
南朝元中二・北朝至徳二 小笠原政経、諏訪社下社々領諏訪郡岡屋・伊那郡辰野両牧、、、
南朝元中二・北朝至徳二 信濃守護斯波義種、市河庶子一族に、惣領市河頼房と共に、、、
南朝元中二・北朝至徳二 東福寺退畊庵主霊見、性海、仮桟を設けて、、、
南朝元中二・北朝至徳二 山城真如寺、同寺開山祖元無学、の百年忌仏事を、、、
南朝元中二・北朝至徳二 足利義満、山城東福寺海蔵院をして、同寺領水内郡、、、
南朝元中二・北朝至徳二 足利義満、山城楞伽寺をして、同寺領、、、
南朝元中三・北朝至徳三 南禅寺住持周信、義堂、足利義満を同寺に請ず、、、
南朝元中三・北朝至徳三 諏訪社上社、同社恒例春祭の歩射・神楽等勤仕の番を定む、、、
南朝元中三・北朝至徳三 信濃守護代二宮氏泰、高井郡小菅社別当某の信濃守護に、、、
南朝元中三・北朝至徳三 信濃守護代二宮氏泰、市河頼房の昨年暮の戦功を褒し、、、
南朝元中三・北朝至徳三 諏訪社上社、本年御射山祭の雅楽勤仕の役を定む、
南朝元中三・北朝至徳三 諏訪社上社、明年同社御射山祭左頭役を埴科郡船山庄に、、、
南朝元中三・北朝至徳三 信濃守護斯波義種、市河頼房等の戦功を褒す、
南朝元中三・北朝至徳三 南禅寺住持霊見、性海、東福寺永明院の徒明兆、、、
南朝元中三・北朝至徳三 松岡貞政、亡父道山居士三十三年忌追善のために、、、
南朝元中三・北朝至徳三 幕府、東福寺海蔵院塔主霊見性海、をして、同院領及び、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 諏訪信有、諏訪郡栗林南方の地を、諏訪社上社に寄進す、
南朝元中四・北朝嘉慶元 村上頼国・小笠原清順長基、・高梨朝高等、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 源豊重、筑摩郡牛伏寺の地蔵菩薩像を造立す、
南朝元中四・北朝嘉慶元 円覚寺黄梅院塔主昌遵、用仲、同院華厳塔重建の用途を、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 村上頼国等、守護所水内郡平芝を攻めんとす、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 幕府、信濃守護代二宮氏泰を信濃に遣はし、子同種氏を、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 二宮種氏、高井郡犬甘北條・同中村の地を市河頼房に預く、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 上杉朝貞、水内郡常磐中條郷内飛倉郷地頭職半分の地を、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 諏訪頼寛頼継、小笠原清順長基、の軍を伊那郡田切に破る、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 足利義満、諏訪社上社をして、同社神領を安堵せしむ、
南朝元中四・北朝嘉慶元 諏訪社上社、埴科郡船山庄をして、本年同社御射山祭、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 村上頼国等、信濃守護代二宮氏泰を善光寺横山城に攻む、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 信濃守護斯波義将、市河頼房の水内郡横山合戦の戦功を、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 北党諏訪頼寛頼継、の兵、小笠原清順長基、の軍と、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 信濃守護斯波義将、水内郡常岩牧不動堂分を、料所として、、、
南朝元中四・北朝嘉慶元 河内守某、水内郡常盤中条東広江の屋敷・田、併に、、、
南朝元中五・北朝嘉慶二 信濃守護代二宮氏泰、水内郡加佐郷内新屋分を、、、
南朝元中五・北朝嘉慶二 東福寺退畊庵主霊見、性海、備中真光寺六湛庵主法昌、、、
南朝元中五・北朝嘉慶二 信濃守護斯波義将、右衛門蔵人某をして、水内郡大滝村等、、、
南朝元中六・北朝康応元 東福寺退畊庵主霊見、性海、退居偶成の詩を長遠韶陽、に、、、
南朝元中六・北朝康応元 明阿弥陀仏、小県郡国分寺内田在家を、河内入道に譲る、
南朝元中六・北朝康応元 下伊那郡神原村坂部観音堂の鰐口、成る、
南朝元中七・北朝明徳元 東福寺退畊庵主霊見、性海、餞偈を賦して、士旭日山、の、、、
南朝元中七・北朝明徳元 僧大樹、華厳経を、佐久郡大井庄慈寿寺帰元庵に書写す、
南朝元中七・北朝明徳元 小県郡海禅寺南光坊法名闕く、大乗大方等日蔵経を書写す、、、
南朝元中七・北朝明徳元 僧栄順、筑摩郡光輪寺の大般若経を書写す、、、
南朝元中七・北朝明徳元 僧時芸、綽如、越中瑞泉寺を剏む、、、
南朝元中八・北朝明徳二 東福寺退畊庵主霊見、性海、僧印正の請に応じて、、、
南朝元中八・北朝明徳二 東福寺退畊庵主霊見、性海、同寺永明院の徒明紹業仲、の、、、
南朝元中八・北朝明徳二 山城三聖寺住持霊見、性海、同寺仏殿上梁銘を書す、
南朝元中八・北朝明徳二 小笠原清順、長基、幕府の軍に属し、京都内野合戦に、、、
南朝元中九・北朝明徳三 高梨朝高、高井郡安田郷等の所領を安堵せられんことを、、、
南朝元中九・北朝明徳三 是より先、久我具通、同家知行の信濃国国衙正税を、、、
南朝元中九・北朝明徳三 足利義満、相国寺落慶供養に臨む、、、
明徳四 某、埴科郡坂城南条・十蔵郷並に水内郡檬原庄等の地を、小笠原辰寿丸に、、、
明徳四 是より先、屋代師国、青蓮院門跡領山城粟田庄下司職を押領す、、、
明徳四 南禅寺焼け、同寺開山普門無関、の塔院天授庵も類焼す、、、
明徳四 幕府、天竜寺雑掌の訴により、備中守護細川満之をして、同国成羽庄に、、、
応永元 幕府的始、幕府、屋代師国、酩酊して射手を勤むるを罰し、その所帯を、、、
応永元 東福寺退畊庵主霊見、性海、細川満春の請により、一以大道、の頂相に賛す、、、
応永元 東福寺退畊庵主霊見、性海、伊予常定寺前住重淵回塘、の頂相に賛す、
応永二 諏訪社上社祢宜勝間某、前宮阿弥陀堂に於て殺害せらる、
応永三 関東管領足利氏満、小山若犬丸・田村清包等の陸奥に叛くを討たんとして、、、
応永三 信濃の僧前山城三聖寺・東福寺・天竜寺・南禅寺住持、山城常在光院住持、、、
応永三 仁科盛房、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
応永三 南禅寺開山塔天授庵の徒生会、雲荘、同寺開山普門無関、の行状及び、、、
応永四 諏訪社上社、本年神使頭番役を、諏訪郡小坂郷並に小県郡祢津郷に充つ、
応永四 諏訪社上社、高井郡中村郷並に井上郷をして、本年花会御堂頭番役を勤仕、、、
応永四 信濃守護斯波義将、市河頼房知行分山の巣鷹に違乱する者の非法を禁ず、
応永四 南党某、水内郡静間郷地頭職を、中野中務少輔に宛行はんとす、
応永四 諏訪社上社、明年同社御射山祭加頭番役を、埴科郡船山郷に充つ、
応永四 山城妙光寺住持明麟、聖徒、同寺開山覚心無本、心地房、の百年忌仏事、、、
応永五 県召除目、秦治徳、信濃大目に任ぜらる、 吉田兼敦、信濃権守に任ぜらる、、、
応永五 足利義満、安曇郡住吉庄及び春近領を小笠原長秀に還付す、
応永五 諏訪社上社大祝諏訪頼寛、頼継、平井弖に戦ひて勝つ、、、
応永五 南禅寺雲門庵の徒真玄、要中、太白、信濃の僧明中の帰郷を送る詩軸に序す、、、
応永五 是より先、関東管領足利氏満、病み、子満兼等、諏訪社等にその平癒を祈る、、、
応永五 足利義満、幕府職制を定む、小笠原・武田両氏、共に弓馬礼式奉行となる、
応永六 足利義満、小笠原長秀をして、信濃春近領を安堵せしむ、
応永六 是より先、嶋津国忠、小笠原長秀の信濃守護として入部するを肯んぜず、、、
応永六 是より先、大内義弘、和泉に叛す、是日、小笠原長秀、幕府の召に応じ、、、
応永六 市河興仙、頼房、小笠原長秀の催促に応じ、長秀の軍に属さんとして、、、
応永六 足利義満、小笠原政康をして、信濃守護小笠原長秀に属し、大内義弘を、、、
応永六 是より先、足利義満、小笠原長秀をして、京極高詮と共に、近江に出陣、、、
応永六 是より先、中野頼兼、小笠原長秀に属し、和泉堺に、大内義弘の軍と戦ひて、、、
応永七 幕府、山城海蔵院雑掌の訴に依り、信濃守護小笠原長秀をして、同院領、、、
応永七 是より先、市河興仙、頼房、高井郡烏帽子形城を攻めて、、、
応永七 信濃守護小笠原長秀、市河義房の軍忠を賞し、水内郡若槻新庄加佐郷庶子分、、、
応永七 信濃守護小笠原長秀、市河興仙頼房、をして、高井郡中野西条村内及び、、、
応永七 信濃守護小笠原長秀、諏訪社下社大祝をして、筑摩郡春近領、、、
応永七 信濃守護小笠原長秀、和泉より帰国し、是日、佐久郡大井光矩の館に、、、
応永七 足利義満、小笠原長秀の請により、美濃守護土岐頼益をして、同国中河荘、、、
応永七 是より先、信濃守護小笠原長秀、善光寺に国務を始むるにあたり、、、
応永七 信濃守護小笠原長秀、善光寺を発し、是日、村上満信等の軍と、、、
応永七 是より先、小笠原長秀の部将坂西長国等、更級郡大塔に篭城して、、、
応永七 村上満信・大文字一揆等、更級郡四宮に小笠原長秀を攻む、、、
応永七 信濃守護小笠原長秀、市河興仙頼房、をして、高井郡志久見山・水内郡、、、
応永八 信濃守護斯波義将、市河興仙頼房、をして、高井郡志久見山等の所領を安堵、、、
応永九 県召除目、高橋富里、信濃掾に、椿戸花棟、同権目に任ぜらる、
応永九 幕府、信濃国を幕府料国と定め、飯尾左近将監等を代官として、下向せしむ、、、
応永九 幕府、信濃国代官飯尾左近大夫等に命じて、東大寺の信濃国衙領知行の、、、
応永九 幕府の信濃代官細川慈忠、幕府の旨を受け、市河興仙頼房、をして高井郡、、、
応永一〇 水内郡粟野神等の神事過穢あるに依り、崇あり、是日、御体と奏あり、
応永一〇 足利義満、市河興仙頼房、をして、その所領を安堵せしむ、
応永一〇 是より先、幕府の信濃国代官細川慈忠、信濃に入部す、、、
応永一一 能登定光寺住持良秀、実峰、その徒見方中明、を安曇郡霊松寺に赴かしむ、、、
応永一一 幕府の信濃国代官細川慈忠、足利義満の旨をうけ、市河興仙頼房、をして、、、
応永一一 是月、是より先、信濃国代官細川慈忠、市河氏貞等を率ヰて、水内郡、、、
応永一一 天誾、如仲、近江洞寿院に庵居す、尋で、同院をその徒道空真巌、に譲る、、、
応永一二 南禅寺の徒某、柴門新月の図に題詩して、東福寺の徒南渓に贈る、、、
応永一二 山科教言、同家領水内郡市村高田等五箇庄の年貢を収納す、
応永一二 相国寺鹿苑院塔主明応、空谷、竜福寺の覚心無本、心地房、の頂相に賛す、、、
応永一三 山科教言、清幸をして、同家領安曇郡住吉庄並に水内郡市村高田等五箇庄、、、
応永一三 山科家領水内郡市村高田等五箇庄奉行人清幸、同庄年貢請人建徳庵主某を、、、
応永一三 山科教言、同家領住吉庄並に市村高田等五箇庄のことにつき、同庄奉行人、、、
応永一三 山科家領水内郡市村高田等五箇庄年貢請人建徳庵主某、同庄年貢未済分を、、、
応永一四 山科家領水内郡市村高田等五箇庄年貢請人建徳庵主某、、、
応永一四 山科教言、同家領安曇郡住吉庄並に水内郡市村高田等五箇庄のことにつき、、、
応永一四 幕府料所埴科郡船山郷代官真晃、市河越中守及び倉科帯刀をして、、、
応永一四 山科家領水内郡市村高田等五箇庄の年貢、山科教言の許に到る、
応永一五 山科家領安曇郡住吉庄並に水内郡市村高田等五箇庄奉行人清幸、、、
応永一五 山科家領水内郡市村高田等五箇庄の年貢、山科教言の許に到る、、、
応永一八 山城石清水八幡宮公文所院尊、同宮及び諸堂の供料所等のことを注す、、、
応永一八 幕府、飛騨国司姉小路尹綱を討つ、小笠原持長、甲斐・信濃の兵を率ヰて、、、
応永一八 信濃の人小田切某、越後小川庄細越に移る、高井郡中野如法寺住持源慶、、、
応永一九 満幸、性関く、伊那郡山室郷天福寺を、谷室山法華堂坊主に預く、
応永二〇 信濃の僧南禅寺首座有諸、無漏、大有、天下南禅寺記を撰述す、
応永二二 市河越中守、須田為雄討伐の軍に加はる、尋で、幕府、その軍忠を褒す、
応永二二 小笠原某、畠山常忠と山城今比叡社笠懸馬場に闘諍し、共に死す、
応永二二 足利義持、安曇郡住吉庄並に春近領を小笠原正捷長秀、に還付す、、、
応永二三 仁科盛房、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
応永二三 仁科某、八朔の礼として、太刀等を貞成王後崇光院、に献ず、
応永二三 上杉禅秀、氏慶、足利満隆と共に、関東管領足利持氏に叛し兵を集む、、、
応永二三 佐竹義憲、幕府の命により、上杉禅秀氏憲、等を討たんがため越後を発し、、、
応永二四 足利義持、小笠原政康の上杉禅秀氏憲、討伐の功を褒す、
応永二五 是より先、足利義持、武田信元を甲斐守護となし、、、
応永二五 足利義持、安曇郡住吉庄並に春近領を小笠原政康に還付す、
応永二五 足利義持、小笠原政康の甲斐守護武田信元の為めに尽瘁するを褒し、、、
応永二五 波多腰清勝、筑摩郡牛伏寺の堂並に釈迦如来像を修理す、
応永二六 足利義持、甲斐武田信元の請に依り、小笠原政康をして、、、
応永二七 上田市上塩尻出土の板碑、成る、 埴科郡屋代町唐木善武氏旧蔵の板碑銘
応永二八 山城妙光寺歳寒庵塔主一大、遠芳、同寺開山覚心無本、心地房、、、
応永二八 足利義持、病気平癒を謝せんがため、屋代師国等を豊受大神宮に遣はす、
応永二八 幕府、僧忠意をして、京都禅林寺若王子社別当職並に、、、
応永二八 信濃の僧南江、諏訪郡安国寺住持となる、 南江の師周登岳雪、の事蹟
応永二九 僧行俊、埴科郡青沼南方年貢三分一の内半分を、弟僧信方に譲る、
応永三〇 関東管領足利持氏、幕府に叛す、是日、幕府、市河義房をして、、、
応永三〇 幕府、下野山入祐義に、小笠原政康等信濃勢の上野発向のこと等を報ず、
応永三〇 幕府、足利持氏誅伐のため、小笠原政康をして、臼井峠より兵を発し、、、
応永三〇 足利義持、小笠原政康・高梨朝秀の足利持氏討伐の功を賞し、、、
応永三〇 小笠原政康、上野に発向す、尋で、足利義持、之を褒す、
応永三一 本願寺玄康、巧如、水内郡長沼淨興寺性順に、空覚書写の顕名鈔を授く、、、
応永三二 小笠原政康、大膳大夫に任ぜらる、 足利義持、政康の物を贈るを謝す、
応永三二 臼田定勝、小県郡海野庄内田中郷惣領職等を、孫貞氏に譲る、
応永三二 本願寺円兼、存如、法華問答集を書写し、水内郡長沼淨興寺性順に授く、
応永三三 是より先、信濃守護小笠原正透、政康、初めて信濃に入部す、是日、、、
応永三三 是より先、諏訪の人某、白鷹を捕へて之を細川満元に贈り、、、
応永三三 足利義持、山城海蔵院をして、同院領水内郡太田庄等を安堵せしむ、
応永三四 是より先、足利義持、信濃守護小笠原正透政康、の上洛を促す、、、
応永三四 幕府、伊那郡開善寺を十刹に列し、信濃の僧清禅、伯元、、、
応永三四 本願寺玄康、巧如、水内郡淨興寺周観に口伝鈔を授く、 玄康、、、
応永三四 足利義持、小笠原正透政康、に令して、越後国堺まで出向せしむ、
正長元 前南弾寺住持霊見性海、三十三年忌、足利義持、明兆吉山、をして、、、
正長元 遠江大洞院住持天誾、如仲、越前竜沢寺住持となる、尋で、天誾、入院す、
正長元 僧頼慶、水内郡戸隠社の大般若経を修補す、 頼慶、、、
正長元 是より先、関東管領足利持氏、越後守護代長尾邦景等を誘ひ、、、
永享元 諏訪社上社大祝諏訪頼有、諏訪を去りて甲斐に赴き、尋で、同国に卒す、
永享元 是より先、関東管領足利持氏、白河結城氏朝を討つ、幕府、、、
永享元 幕府、足利満貞・結城氏朝の請に依り、信濃・越後・駿河三国の軍勢をして、、、
永享二 是より先、小笠原正透、政康、太刀・馬等を将軍足利義教に献ず、是日、、、、
永享二 幕府、結城氏朝の請に依り、信濃・越後・駿河三国の兵をして、、、
永享二 本願寺円兼、存如、水内郡長沼浄興寺周観に、執持鈔を授く、、、
永享三 伊那郡市田安養寺、梵鐘を鋳造し、同寺住持寿苟、その銘文を作る、
永享三 東福寺の諸僧、豊後万寿寺の僧温崗の請に応じて、古寺春雲図に題詩す、、、
永享四 南禅寺雲門庵塔主有諸、大有、その祖友梅雪村、の行道記を撰述す、
永享四 彦洞、明叟、山城建仁寺住持となりて入院す、同寺禅居庵塔主清禅、伯元、、、
永享四 幕府、美濃守護士岐頼益に命じ、妻篭兵庫助をして、、、
永享四 中沢右衛門尉、香坂宗たねに、伊那郡中沢郷諸族等の一揆を結びたるを報ず、、、
永享五 甲斐守護武田信長、関東管領足利持氏に叛き、鎌倉を逐電す、、、
永享六 水内郡長沼浄興寺周観、上洛して、愚禿鈔を書写す、、、
永享七 幕府、信濃守護小笠原正透政康、を帰国せしめ、越後守護代長尾邦景と共に、、、
永享七 幕府、斯波義郷に替地を充行ふにより、美濃中河御厨地頭職を、、、
永享七 将軍足利義教、村山頼清をして、その被官人との闘諍を停め、、、
永享八 是より先、信濃守護小笠原正透、政康、芦田下野守を討たんがため、、、
永享八 信濃守護小笠原正透、政康、小県郡祢津・海野の戦功を幕府に報ず、、、
永享八 仁科持盛、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
永享八 是より先、芦田下野守、信濃守護小笠原正透政康、に降る、是日、、、、
永享八 幕府、斯波義郷の尽七忌拈香仏事勤仕を有諸大有、に差定す、
永享八 是より先、村上頼清、信濃守護小笠原正透政康、と戦ひ、、、
永享九 村上頼清、幕府に降り、是日、上洛して将軍足利義教に謁す、
永享一〇 木曽定勝寺住持正心、同寺領並にその常什物の校割を注す、
永享一〇 相国寺鹿苑院陰涼軒主真蕊、季瓊、一色義春の義母の百箇日忌に、、、
永享一〇 中納言飛鳥井雅世、新続古今和歌集四季部を後花園天皇に奏覧す、、、
永享一〇 是より先、関東管領足利持氏、将軍足利義教に叛す、是日、義教、、、、
永享一〇 信濃守護小笠原正透、政康、関東管領足利持氏追討のため関東へ進発す、、、
永享一〇 信濃守護小笠原正透政康、等、関東管領足利持氏の軍と相模箱根山に戦ひ、、、
永享一〇 将軍足利義教、信濃守護小笠原正透政康、をして、、、
永享一〇 将軍足利義教、信濃守護小笠原正透政康、の忠節を褒す、
永享一〇 幕府、信濃の僧清在竜田、を、伊那郡開善寺住持となす、
永享一一 将軍足利義教、信濃守護小笠原正透政康、をして、、、
永享一一 幕府、足利義詮年忌に、南禅寺雲門庵塔主有諸大有、をして、、、
永享一一 本願寺兼寿、蓮如、念仏往生要義抄を書写し、水内郡勝善寺了慶に授く、
永享一一 幕府、日野業子年忌に、南禅寺雲門庵塔主有諸大有、をして、、、
永享一一 将軍足利義教、小笠原正透政康、に、美濃中河御厨地頭職を還附す、
永享一二 幕府、相国寺勝定院に於ける足利義持十三回忌法要に、、、、
永享一二 是より先、結城氏朝、足利持氏の遺子春王丸・安王丸をその城に迎へ、、、
永享一二 関東管領執事上杉清方、諸軍をして、結城城を攻めしむ、、、
永享一二 大井持光、結城氏朝に応ぜんがため、兵を起して、唯氷峠に陣を進む、、、
永享一二 是より先、関東管領執事上杉清方、結城城攻撃のことを諸将に諮る、、、
永享一二 上杉長棟、憲実、安保宗繁の信濃勢出帳に就きて報知せしを謝す、
嘉吉元 是より先、信濃守護小笠原正透政康、等、結城城を陥れ、、、
嘉吉元 是より先、将軍足利義教、赤松満祐に殺害せらる、是日、管領細川持之、、、、
嘉吉二 中原康富、諏訪忠政持参の諏訪大明神縁起絵巻を伊勢貞親邸に覧る、
嘉吉二 信濃守護小笠原正透、政康、卒す、 一純、雪叟、筑摩郡広沢寺に入院す、
嘉吉二 是より先、伏見宮貞成親王、諏訪大明神縁起絵巻閲覧の意あり、是日、、、、
嘉吉三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
文安元 佐久郡安養寺の徒有通、同寺年中諷経回向書に識語を加ふ、
文安元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
文安二 常安、守矢満実をして、諏訪社上社神長祝職を安堵せしむ、
文安二 建仁寺大統院嘉隠軒の徒周孫、龍渓、信濃に赴かんとし、、、
文安二 是より先、小笠原宗康、従兄同持長と亡父正透康政、の遺領を争ふ、、、
文安二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
文安三 竜惺、瑞巌、建仁寺住持となり、是日、入院す、同寺禅居庵塔主清啓、、、
文安三 小笠原宗康、従兄同持長と隙あり、是日、宗康、萬一を虜り、、、
文安三 是より先、甲斐守護武田信重、小笠原宗康の戦死を幕府に報ず、是日、、、、
文安三 武蔵入西郡の人若林情金、小県郡白山権現に鰐口を寄進す、
文安三 諏訪社上社御射山祭、高井郡井上庄等、その頭役を勤む、、、
文安三 弁永、水内郡戸隠社に般若心経版木を施入す、 戸隠山物忌令
文安三 方林、雪岡、東福寺住持となり、入院す、祖黙、存耕、道旧疏を作りて、、、
文安三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
文安三 是より先、建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、東福寺栗棘庵の徒慧照雪窓、、、、
文安四 幕府、南禅寺雲門庵塔主有諸大有、を同寺住持となす、尋で、有諸、、、、
文安四 相国寺、故足利義満の年忌仏事を行ひ、南禅寺住持有諸大有、をして、、、
文安四 諏訪社上社御射山祭、佐久郡岩村田郷等、その頭役を勤む、
文安四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
文安五 山城南禅寺、木曽山等より出す同寺仏殿修造材木の刻印を注す、
文安五 諏訪社上社御射山祭、小県郡塩田郷等、その頭役を勤む、
文安五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
宝徳元 是より先、諏訪上下社神人等、互に争ふ、是日、下社焼く、
宝徳元 足利持氏の遺子永寿王、成氏、千野加賀守の忠節を褒す、
宝徳元 諏訪社上社御射山祭、佐久郡伴野郷等、その頭役を勤む、
宝徳元 建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、相国寺寿徳庵塔主周鳳瑞渓、を訪ふ、
宝徳元 諏訪社上社神人等、筑摩郡塩尻に、同社下社神人と戦ひて、之を破る、
宝徳元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
宝徳元 後花園天皇、南禅寺住持一慶雲章、の請に応じて、、、、
宝徳元 祢津信貞、小県郡祢津に定津院を開剏し、甲斐東林院住持宗英拈笑、、、
宝徳二 建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、同門霊謙享伯、のために、、、
宝徳二 鎌倉円覚寺黄梅院に疎石夢窓、の百年忌を行ふ、信濃在住の夢窓門徒、、、
宝徳二 諏訪社上社御射山祭、高井郡井上郷等、その頭役を勤む、
宝徳二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、是日、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
宝徳二 建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、信濃に帰省せんとす、相国寺寿徳庵塔主周鳳、、、
宝徳三 是より先、越後守護上杉房定、守護代長尾邦景を殺す、仍りて、、、
宝徳三 南禅寺禅栖院の徒霊朔、雪岫、紀伊興国寺に赴きて、同寺住持殊楞伯厳、、、
宝徳三 建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、相国寺寿徳庵塔主周鳳瑞渓、を訪ふ、
宝徳三 是より先、幕府、前天竜寺住持允澎東洋、を遺明正使に任ず、是日、允澎等、、、
宝徳三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
宝徳三 信濃の僧建仁寺の徒成甫、相国寺寿徳庵に同庵塔主周鳳瑞渓、を訪ひ、、、
享徳元 諏訪社上社御射山祭、伊那郡飯田郷等、その頭役を勤む、
享徳元 允澎、東洋、筑前博多を出帆す、建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、之に随伴す、、、
享徳元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
享徳元 元方、天佑、法華経を書写し、之を小県郡常楽寺に埋納す、
享徳二 諏訪社上社御射山祭、高井郡犬飼郷等、その頭役を勤む、
享徳二 遺明使従僧清啓天与、等、貢馬を運送して明国首都北京に到著す、尋で、、、、
享徳二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、、
享徳三 諏訪信満、小井弖上総をして、諏訪郡栗林南方の地を安堵せしむ、
享徳三 清啓天与、等、遺明使の一行、北京への朝覲を終へて、、、
享徳三 是より先、清啓天与、等、遺明使の一行、杭州寧波府案遠駅を出発して、、、
享徳三 清啓天与、等、遺明使一行、補陀落山を発して、五嶋に向ひ、途中漂白して、、、
享徳三 清啓天与、等、遺明使の一行、長門赤間関に帰著す、、、
享徳三 諏訪社上社御射山祭、水内郡南高田郷等、その頭役を勤む、
享徳三 諏訪社上社、同社明年御射山祭の頭役を、小県郡塩田郷等に充つ、
享徳三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
享徳三 建仁寺禅居庵塔主前能登安国寺住持清啓、天与、相国寺寿徳庵塔主周鳳瑞渓、、、
享徳三 関東管領足利成氏、兵を遣はして、執事上杉憲忠を鎌倉に殺す、尋で、、、、
康正元 関東管領足利持氏、故上杉憲実の子房憲の武蔵に攻めんとす、是日、、、、
康正元 建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、山城鹿苑寺に同寺住持澄听東岳、を訪ふ、
康正元 相国寺寿徳庵塔主周鳳、瑞渓、南禅寺雲門庵に同庵塔主有諸大有、を訪ふ、、、
康正元 諏訪社上社、明年五月会頭役を、伊那郡名子郷等に充つ、
康正元 関東管領足利成氏、上杉房顕の党信濃・甲斐等の軍勢を討たんがため、、、
康正元 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、筑摩郡会田郷に充つ、
康正元 諏訪湖上に、諏訪大明神渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
康正元 宮寿丸、宗詢、山城後醍醐寺理知院に入院せんとして、暇乞のため参内す、、、
康正元 将軍足利義政、小笠原光康に、関東管領足利成氏討伐の為め、、、
康正元 幕府、前能登安国寺住持建仁寺禅居庵塔主清啓天与、を、、、
康正二 将軍足利義政、小笠原国松政秀、をして、所領を安堵せしむ、
康正二 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、高井郡河田郷等に充つ、
康正二 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、更級郡桑原郷等に充つ、
康正二 仁科持盛、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
康正二 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡宮田郷等に充つ、
康正二 将軍足利義政,小笠原光康の足利成氏征伐の功を褒し、、、
康正二 諏訪湖上に、諏訪大明御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
康正二 後花園天皇、伊那郡文永寺をして、太元堂を建立せしむ、
長禄元 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、筑摩郡桐原郷等に充つ、
長禄元 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、佐久郡内山郷等に充つ、
長禄元 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、佐久郡鷹野郷等に充つ、
長禄二 信濃の僧、備中法泉寺住持仁泉、古澗、同寺の規式を定め、、、
長禄二 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、水内郡窪寺郷等に充つ、
長禄二 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、伊那郡大草郷等に充つ、
長禄二 将軍足利義政、小笠原光康をして、上野岩松尚純を援けて、、、
長禄二 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、高井郡小嶋郷等に充つ、
長禄二 将軍足利義政、小笠原光康被官並に赤沢一族等に、足利成氏討伐のため、、、
長禄二 佐久郡相沢寺の仏面、成る、 相沢寺所蔵の仏面中、、、、
長禄二 是より先、小笠原清宗、同光康の関東出陣に合力せんとす、是日、、、、
長禄二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねのて御渡あり、、、
長禄三 東福寺永安院塔主見進、惟精、紀伊興国寺西方寺、開山覚心無本、、、、
長禄三 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、高井郡毛見郷等に充つ、
長禄三 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、佐久郡小諸郷等に充つ、
長禄三 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、高井郡亘里郷等に充つ、
長禄三 相国寺鹿苑院塔主周鳳、瑞渓、山城退蔵庵及び微笑庵に詣り、、、
長禄三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
長禄三 山城竜安寺住持玄承、義天、その派祖妙心寺開山慧玄関山、の百年忌仏事、、、
寛正元 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡大嶋郷等に充つ、
寛正元 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、佐久郡田口郷等に充つ、
寛正元 相国寺鹿苑院蔭凉軒主真蕊、季瓊、伊那郡開善寺住持清啓天与、の遺明正使、、、
寛正元 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、高井郡大岩郷等に充つ、
寛正元 幕府、伊那郡開善寺住持、遺明正使清啓天与、を建仁寺住持となす、
寛正元 幕府、建仁寺住持清啓天与、の請に依り、同寺禅居庵の喝食智載の度僧を、、、
寛正元 建仁寺住持清啓天与、同寺に入院し、翌日、同寺を退院す、
寛正元 是より先、光暁、堀川具世、善光寺参詣の帰途、伊那郡山田郷に逗留す、、、
寛正元 前南禅寺建仁寺住持竜惺、瑞巌、寂す、建仁寺住持宗永、江宇、之を祭る、、、
寛正元 東福寺退畊庵塔主慧桑、旭昇、その祖前南禅寺住持霊見性海、の逸事を、、、
寛正元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
寛正二 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、高井郡河田郷等に充つ、
寛正二 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、水内郡風間郷等に充つ、
寛正二 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、埴科郡船山郷等に充つ、
寛正二 遣明正使清啓、天与、小笠原遠江守の死を弔はんがため、信濃下向、、、
寛正二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
寛正二 信濃の僧、建仁寺の徒成甫、杏仁を同寺大統院栖芳軒主周曮東沼、に贈る、、、
寛正二 僧宗穆、悦堂、小県郡定津院に同院住持宗英拈笑、に参ず、
寛正三 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、佐久郡長倉郷等に充つ、
寛正三 皇大神宮祢宜荒木田兼弘、同宮杣木曽美濃山に於て卒す、
寛正三 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、筑摩郡深志郷等に充つ、
寛正三 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、筑摩郡会田郷等に充つ、
寛正三 山田石見守、山城東福寺海蔵院領水内郡太田庄絹役を請負ふ、
寛正三 幕府、聖勝を小野郡安楽寺住持に、寿材を伊那郡開善寺住持となす、
寛正三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
寛正四 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、筑摩郡桐原郷等に充つ、
寛正四 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、高井郡須田郷等に充つ、
寛正四 諏訪社上社、同社明年御射山頭役を、高井郡須毛郷等に充つ、
寛正四 相国寺鹿苑院陰涼軒主真蘂季瓊、遣明正使伊那法全寺住持清啓、天与、、、
寛正四 是より先、信濃の僧建仁寺禅居庵の徒智云、古雲、書信及び詩偈を、、、
寛正四 幕府、小笠原持清の、不壊化身院領近江伊部郡公文職を押妨するを停む、
寛正四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
寛正五 幕府、遣明正使伊那郡法全寺住持清啓、天与、の上洛を促す、
寛正五 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、更級郡川井郷等に充つ、
寛正五 是より先、諏訪信満父子等、佐久郡大井某と共に、甲斐に攻入る、、、、
寛正五 是より先、遣明正使伊那郡法全寺住持清啓、天与、信濃より上洛、、、
寛正五 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、埴科郡坂木郷等に充つ、
寛正五 是より先、建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、相国寺鹿苑院大塔造営料足を寄進、、、
寛正五 相国寺鹿苑院蔭凉軒主真蘂、季瓊、遣明正使清啓天与、等の入明用意の細目、、、
寛正五 遣明正使建仁寺禅居庵塔主清啓天与、等、足利義政に渡海出発の礼を致す、
寛正五 将軍足利義政、遣明正使清啓天与、に明国に求むべき書籍目録を付す、
寛正五 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、水内郡赤沼郷等に充つ、
寛正五 皇大神宮祢宜荒木田永量、所領筑摩郡会田・麻績両御厨等を、、、、
寛正五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
寛正五 佐久郡桑山左衛門三郎大夫、二所参詣先達職を加賀房に譲る、
寛正五 幕府、芳泉を諏訪郡慈雲寺住持、梵通を同郡安国寺住持となす、
寛正六 幕府奉人伊勢貞親、高梨政高の馬を贈るを謝し、併せて訴訟のことにつき、、、
寛正六 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡松岡郷等に充つ、
寛正六 幕府、佐久郡伴野貞棟の請に依り、貞棟を上総介に推挙す、
寛正六 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、小県郡青木郷等に充つ、
寛正六 幕府、仁科持盛をして、若狭入道の、その姪堀内七郎知行分安曇郡矢原庄、、、
寛正六 幕府、小笠原光康をして、上杉房定と共に、村上兵部少輔・高梨政高等を、、、
寛正六 佐久郡法華堂源宗等、二所・熊野参詣先達職を出羽公秀光に譲る、
寛正六 僧尭恵、越後より信濃に入る、尋で、善光寺・戸隠山奥院等に詣づ、
寛正六 諏訪社上社大祝諏訪信満、神長満実と隙あるに依りてその出仕を停む、、、
寛正六 諏訪社上社、同社明年御射山頭役を、埴科郡船山郷等に充つ、
寛正六 小県郡祢津定津院僧某、諏訪安国寺住持となり、是日、入院す、
寛正六 是より先、遣明正使建仁寺禅居庵塔主清啓、天与、発軫遅滞について、、、
寛正六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文正元 山城醐醍寺理性院に太元修法あり、伊那郡文永寺住持宗詢、伴僧に列す、
文正元 諏訪信満の兵、甲斐の兵と同国六河に戦ひ、敗る、尋で、信満、兵を引く、
文正元 遣明正使清啓、天与、筑前聖福寺にありて、同寺の徒自南の請に応じて、、、
文正元 諏訪継満、諏訪社上社大祝の位に即く、尋で、位次の神事を行ふ、
文正元 僧宗詢、山城醍醐寺普賢院に於て、理上抄目録を書写す、
文正元 幕府、正玖瑤林、を伊那郡西岸寺住持となす、尋で、正玖、入院す、
文正元 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、高井郡河田郷等に充つ、
文正元 幕府、五山の僧徒をして、清啓天与、等の乗船せる遣明船の航行安全を、、、
文正元 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、伊那郡飯嶋郷等に充つ、
文正元 諏訪貞郷、幕府祐筆を免ぜられ、信濃使節を命ぜらる、、、
文正元 遣明正使清啓天与、等、悪風の為め小豆島に留る、是日、その報京都に至る、、、
文正元 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、佐久郡平賀郷等に充つ、
文正元 足利義政、山城東福寺海蔵院をして、同寺領水内郡太田庄等を安堵せしむ、
文正元 僧尭深、諏訪郡栗林五日市場に於て、大塔物語を書写す、
文正元 幕府、斎藤豊基等を、東山山荘料美濃国材木見分使節となす、
文正元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
応仁元 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、小県郡大石村等に充つ、
応仁元 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、高井郡高梨本郷等に充つ、
応仁元 小笠原政貞、伊那郡伊賀良より筑摩郡府中に入り、小笠原宗清を攻む、
応仁元 是より先、小県郡定津院の徒宗穆、悦堂、同寺前住持宗英拈笑、の会下に、、、
応仁元 諏訪社上社、同社明年御射山頭役を、伊那郡飯沼郷等に充つ、
応仁元 村上頼清、海野氏幸と小県郡海野に戦ひ、氏幸、敗死す、
応仁元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
応仁元 足利義政、京都禅林寺若王子社忠雅をして、同社別当職並に同社領高井郡、、、
応仁二 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、佐久郡安原郷等に充つ、
応仁二 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、高井郡須田郷等に充つ、
応仁二 伊那郡文永寺僧宗詢、知久氏、山城醍醐寺理性院宗典より、、、
応仁二 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡宮田郷等に充つ、
応仁二 遣明正使清啓天与、等、日本国内の騒乱の故を以て、、、
応仁二 遣明正使清啓天与、等、明国憲宗皇帝に謁見し、足利義政の表を呈す、
応仁二 是より先、遣明使の随員又三郎、人を傷害す、明国、之を治罰せんとす、、、
応仁二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
応仁二 是より先、遣明正使清啓、天与、進貢品の価直について明国官僚と争論、、、
応仁二 善光寺住持善峯、朝鮮に使節を送らんとし、対馬の宗貞国を以て、、、
文明元 明国僧録司左覚義北京大興隆寺住持文淳、質庵、遣明正使清啓天与、の、、、
文明元 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、高井郡小柳郷等に充つ、
文明元 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、小県郡上田郷等に充つ、
文明元 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡大嶋・名子郷等に充つ、
文明元 興福寺大乗院尋尊、遣明正使清啓天与、等の一行、土佐に著岸せる由を伝聞、、、
文明元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明二 佐久郡大井法華堂源宗、平賀の玉蔵坊に、大神宮並に熊野社参詣の先達職を、、、
文明二 相国寺常徳院小補軒主景三、横川、小笠原長清の墓誌銘を書す、
文明二 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡安嶋郷等に充つ、
文明二 佐久郡東小諸の左馬大夫信吉、熊野社・富士浅間社先達の檀那職を、、、
文明二 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、小県郡田中郷等に充つ、
文明二 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、水内郡高田郷等に充つ、
文明二 足利義政、諏訪社上社に神剣を納め、子息の息災延命を祈願す、
文明二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明二 諏訪社上社、同社の社殿を造営し、是日、上棟の儀を行ふ、
文明三 諏訪社上社、神使御頭を定む、 諏訪大明神、神長守矢満実に夢想の異を、、、
文明三 信濃の僧相模禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、甲斐安国寺栖碧庵主善叔の、、、
文明三 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、小県郡深井郷等に充つ、
文明三 将軍足利義政、上杉房定をして、信濃のことを措き、再び関東に出陣せしむ、、、
文明三 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、筑摩郡捧庄等に充つ、
文明三 是より先、伴野貞棟、太刀等を将軍足利義政に進む、、、
文明三 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、水内郡市村郷等に充つ、
文明三 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、梵宙洪源、芳樹茂春、祖養賢輔、、、
文明三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明三 信濃の僧愚底、経誉、聖観音誉より浄土宗血脈を授与せらる、
文明三 朝鮮の申叔舟、日本の沿革及び通交の事等を記述し、海東諸国記といふ、、、
文明四 伊那郡文永寺僧宗詢、近江善業寺に除災教令を書写し、その伝授を受く、
文明四 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡河野郷等に充つ、
文明四 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、高井郡江部郷等に充つ、
文明四 伊那郡文永寺僧宗詢、紀伊高野山悉地院に於て、諏方大明神画詞を書写す、
文明四 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、佐久郡桜井郷等に充つ、
文明四 是より先、伊那郡文永寺僧宗詢、上洛して山城醍醐寺理性院宗典より、、、
文明四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明五 将軍足利義政、小笠原家長をして、同政秀政貞、と議し、美濃に進発し、、、、
文明五 将軍足利義政、小笠原定基をして、木曽家豊の土岐成頼討伐に合力せしむ、
文明五 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、佐久郡矢嶋郷等に充つ、
文明五 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、埴科郡坂木郷等に充つ、
文明五 是より先、信濃の人諏訪某、白鷹を細川勝元に贈る、、、
文明五 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、更級郡河井郷等に充つ、
文明五 管領畠山義勝、義統、先に朝鮮王より得て能登天徳寺に納めし大蔵経の、、、
文明五 畠山義勝義統、の遣鮮使照隣・良心等、礼曹の饋餉に与る、、、
文明五 遣鮮使照隣・良心等、宣政殿に於て成宗に見え、爵及び物を与へらる、
文明五 是より先、小笠原家長、子定基及び小笠原一族と共に美濃大井・荻嶋両城を、、、
文明五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明五 将軍足利義尚、父義政と共に始めて参内す、小笠原長朝等、之に供奉す、
文明六 諏訪上社、同社明年花会頭役を、水内郡古野郷等に充つ、
文明六 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を伊那郡赤須郷等に充つ、
文明六 興福寺大乗院泰増等、善光寺に参詣せんことを同院尋尊に申入る、
文明六 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、小県郡塩田庄等に充つ、
文明六 相国寺常徳院小補軒主景三、横川、佐久郡大井政光の請に応じて、、、
文明六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明六 信濃の僧一音、梅岑、佐久郡大井政光の使節として、上洛す、、、
文明七 諸国闕官を注す、信濃国、権守・介・大掾・小掾・大目・小目等を闕く、、、
文明七 小県郡定津院住持宗英、拈笑、その徒宗穆悦堂、の請に応じて、、、
文明七 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、筑摩郡村井郷等に充つ、
文明七 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、高井郡亘里郷等に充つ、
文明七 是より先、遠江雲林寺住持覚証、明室、高井郡厳松院を開く、、、
文明七 筑摩郡山家光政、同郡和田へ奔る、尋で、守矢満実に頼る、
文明七 是より先、小笠原家長・木曽家豊等、兵を率ゐて、美濃を侵す、、、
文明七 諏訪社上社社叢 、焼く、宝殿・神輿・神宝等、難を免る、
文明七 後土御門天皇、三条西実隆を召し、善光寺縁起絵詞を読ましむ、、、
文明七 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、小県郡海野庄等に充つ、
文明七 足利義政、小笠原家長をして、延暦寺僧徒等の近江守護六角高頼討伐に合力、、、
文明七 将軍足利義尚、犬追物を催す、小笠原某等、射手を勤む、
文明七 山城醍醐寺理性院宗典、伊那郡文永寺に於て伝法灌頂を行ふ、
文明七 是より先、山家光政、諏訪信満に太刀を贈り、山家郷還住の斡旋を請ふ、、、
文明七 沙弥覚寿、姓闕く、伊那郡文永寺に於て、両部曼荼羅供養を行ふ
文明七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明八 是より先、幕府奉行人諏訪貞通、諏訪社不断大般若経転読再興の綸旨を申請、、、
文明八 後土御門天皇、三条西実隆をして、善光寺縁起絵詞を書写せしむ、
文明八 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡片切郷等に充つ、
文明八 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、筑摩郡深志郷等に充つ、
文明八 仁科盛直、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
文明八 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、佐久郡鷹野郷等に充つ、
文明八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明八 諏訪社下社、造営あり、安曇郡住吉庄、同社春宮の四之御柱造営を勤む、
文明九 後土御門天皇、甘露寺親長を召し、善光寺縁起絵詞を読ましむ、
文明九 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、高井郡大岩郷等に充つ、
文明九 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、伊那郡大草郷等に充つ、
文明九 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡宮田郷等に充つ、
文明九 後土御門天皇、山科言国をして、信濃五箇庄及び安曇郡住吉庄を安堵せしむ、、、
文明九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一〇 水内郡長沼淨興寺巧観、同寺前住持周観筆写の法然上人法語に奥書を加ふ、、、
文明一〇 伊那郡文永寺僧宗詢、山城醍醐寺理性院宗典を請じ、、、
文明一〇 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡河野郷等に充つ、
文明一〇 山城醍醐寺理性院宗典、伊那郡文永寺に於て、金剛界略念誦次第を書す、
文明一〇 山城醍醐寺理性院宗典、伊那郡文永寺僧宗詢をして、諸尊法を書写せしむ、、、
文明一〇 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、埴科郡坂木郷等に充つ、
文明一〇 足利義政、遠山加藤左衛門尉を、姉小路基綱の所領、、、
文明一〇 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡大嶋・名子郷等に充つ、
文明一〇 諏訪社上社、埴科郡坂木郷の、同社五月会頭役指符祝銭を定む、
文明一〇 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一〇 是より先、美濃斉藤妙純、利国、織田敏春を援けて、、、
文明一一 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、筑摩郡内田・埴原郷等に充つ、
文明一一 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、更級郡桑原郷等に充つ、
文明一一 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡飯田郷等に充つ、
文明一一 佐久郡伴野某、大井某と合戦し、之を虜る、尋で、之を許す、
文明一一 諏訪社上社大祝諏訪継満等、伊那郡嶋田に兵を出して、、、
文明一一 諏訪社上社大祝諏訪継満、伊那郡嶋田より諏訪に帰り、、、
文明一一 諏訪社上社神長満実、筑摩郡坂西光維をして、同郡白姫・白河郷の、、、
文明一一 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一二 諏訪社上社外県神使精進始、尋で、内県・大県神使等精進始、
文明一二 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、小県郡柴生田郷等に充つ、
文明一二 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、筑摩郡捧庄等に充つ、
文明一二 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡藤沢庄等に充つ、
文明一二 諏訪社上社大祝諏訪継満、小笠原政秀、政貞、と共に、同家長を、、、
文明一二 小笠原長朝、仁科盛直を安曇郡穂高に攻めて、之を破る、
文明一二 信濃守護小笠原政秀、の代官一宮正久、山城相国寺常徳院萬松軒の、、、
文明一二 諏訪社上社大祝諏訪継満、伊那郡伊賀良より諏訪に帰り、、、
文明一二 是より先、山家光家、仁科盛直等と共に、小笠原長朝に叛す、、、
文明一二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一二 足利義政、山城東福寺海蔵院に、同院領水内郡太田庄等を、、、
文明一三 諏訪社上社外県神使等精進始、尋で、内県・大県神使等精進始、
文明一三 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡松岡郷等に充つ、
文明一三 小笠原長朝、山家光家と兵を構ふ、是日、諏訪政満、光家を援けて、、、
文明一三 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、高井郡高梨庄等に充つ、
文明一三 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡伊賀良庄等に充つ、
文明一三 諏訪継宗、山田有盛と合戦す、是日、小笠原長朝、継宗を援け、、、
文明一三 小笠原政秀、政貞、遠江に戦ふに依り、保安寺宮知行分遠江村櫛庄の年貢、、、
文明一三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一四 諏訪社上社神使等精進始、尋で、内県・大県神使等精進始、
文明一四 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡片切郷等に充つ、
文明一四 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、出山釈迦像に賛す、
文明一四 諏訪社上社、御柱立神事を行ふ、諏訪政満御柱引を懈怠す、
文明一四 海野氏幸等、諏訪社上社神長守矢満実に太刀及び銭を贈る、
文明一四 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、伊那郡大草郷等に充つ、
文明一四 千野某・保科貞親等、高遠の諏訪継宗と兵を構ふ、、、
文明一四 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、佐久郡小諸郷等に充つ、
文明一四 是より先、小笠原長朝、諏訪継宗を援けんとして、、、
文明一四 是より先、山城醍醐寺理性院宗典、伊那郡文永寺に下向し、、、
文明一四 小県郡定津院開山宗英、拈笑、丹波永沢寺に寂す、尋で、定津院に葬る、
文明一四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一四 さきに上洛せる越後守護上杉房定の使節同国円通寺住持徳林、岳英、、、
文明一五 諏訪社上社大祝諏訪継満、惣領同政満・宮若丸父子等を同社神殿に殺し、、、
文明一五 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、和歌三尊の像に賛す、
文明一五 諏訪社上社外県神使精進始、尋で、内県並に大県神使等精進始、
文明一五 安曇郡穂高社大檀那大伴盛知、同社式年造宮課役を、同郡諸郷に充つ、
文明一五 木曽家盛、木曽定勝寺をして、同寺造営関を安堵せしむ、
文明一五 矢崎政継等、諏訪政満の讎を報ぜんがため、兵を率ヰて、、、
文明一五 諏訪社下社金刺興春、諏訪継満を援けんとして、兵を出して、、、
文明一五 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、水内郡今井・石渡戸郷等に充つ、
文明一五 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、埴科郡坂木郷等に充つ、
文明一五 伊那郡文永寺僧宗詢、同寺密乗院に於て、秘伝を書写す、、、
文明一五 諏訪社上社、同社明年御謝山祭頭役を、水内郡漆田郷等に充つ、
文明一五 對本願寺兼寿、蓮如、親鸞・浄興寺開祖善性対座の画像、、、、
文明一五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一五 上野長源寺住持祥貞、天英、同寺を退院し、佐久郡龍雲寺住持となる、
文明一六 木曽家盛、同家豊供養のため、十三仏木像を造立し、、、
文明一六 佐久郡大井城陥り、龍雲寺大破す、仍りて、同寺住持祥貞、天英、、、、
文明一六 諏訪社上社外県神使立増なし、尋で、内県介神使の立増もなし、
文明一六 是より先、信濃の僧喜江、その所居の斎を図して、関東禅林の諸尊宿に、、、
文明一六 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、水内郡北高田郷等に充つ、
文明一六 諏訪継満、小笠原政秀政貞、等の援を得て、片山城を修築して之に拠る、、、
文明一六 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、更級郡桑原郷等に充つ、
文明一六 高梨政盛、高井郡山田城に同高朝を攻めて同城を奪ふ、、、
文明一六 高梨政盛、同治部少輔をして、高井郡江部村を、知行せしむ、
文明一六 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、佐久郡野沢郷等に充つ、
文明一六 伊那郡法全寺住持智云、古雲、商霖の請に応じて、、、
文明一六 信濃の僧瑞知客、和泉海会寺に同寺住持大叔季弘、を訪ひ、、、
文明一六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一七 信濃の僧、相摸禅興寺の徒輝卿、信濃に帰らんとす、、、
文明一七 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、更級郡四宮庄等に充つ
文明一七 是より先、建仁寺禅居庵十竹軒主智云、古雲、伊那郡法全寺より上洛す、、、
文明一七 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、高井郡須田郷等に充つ、
文明一七 相国寺雲頂院松泉軒主集証、亀泉、建仁寺禅居庵塔主智云古雲、を訪ふ、
文明一七 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、水内郡赤沼郷等に充つ、
文明一七 今清水秀儀、子孫のため、水内郡富倉在家知行につき、置文を書す、
文明一七 是より先、建仁寺禅居庵塔主智云、古雲、相国寺大徳院宜竹軒主周麟、、、
文明一七 相国寺鹿苑院蔭凉軒主集証、亀泉、肥後清源寺を諸山に列せんことを、、、
文明一七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一八 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、筑摩郡殿嶋郷等に充つ、
文明一八 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、筑摩郡内田・埴原郷等に充つ、
文明一八 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、水内郡赤沼郷等に充つ、
文明一八 美濃梅花無尽蔵主人集九、萬里、相摸禅興寺明月院に同院塔主英璵、、、
文明一八 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、美濃梅花無尽蔵主人集九萬里、を、、、
文明一八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文明一八 信濃の人常田光房、美濃梅花無尽蔵主人集九萬里、を、、、
長享元 円覚寺の徒器朴、下野足利学校に遊学し、雪の詩を作りて、、、
長享元 相国寺崇寿院塔主景三横川、等、同院に於て聯句す、、、
長享元 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡飯嶋郷等に充つ、
長享元 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、伊那郡大草郷等に充つ、
長享元 諏訪社上社神長守矢満実、上原賢家に、同社の神秘のことを書送る、、、
長享元 将軍足利義尚・近衛政家等、幕府奉行人諏訪貞通の勧進により、、、
長享元 伊那郡高遠諏訪継宗、諏訪郡有賀を攻む、尋で、同郡福嶋を奪ふ、
長享元 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、伊那郡藤沢庄等に充つ、
長享元 建仁寺禅居庵十竹軒主智云、古雲、山城等持寺に、同寺住持周麟景除、を、、、
長享元 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、某人の請に応じて、扇面に題詩す、
長享元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
長享元 足利義政、建仁寺禅居庵十竹軒主智云古雲、を官寺住持に瑞世せしめんとす、、、
長享二 相国寺鹿苑院蔭凉軒主集証、亀泉、建仁寺禅居庵十竹軒主智云古雲、を、、、
長享二 伊那郡文永寺僧宗詢、山城醍醐寺理性院に於て、修法次第を書写す、
長享二 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、伊那郡片切郷等に充つ、
長享二 建仁寺禅居庵十竹軒主智云、古雲、同寺住持竜沢天隠、会下に結制秉払を、、、
長享二 幕府、建仁寺禅居庵十竹軒主智云古雲、を、山城興聖寺住持となす、
長享二 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、埴科郡坂木庄等に充つ、
長享二 相国寺雲頂院松泉軒主集証、亀泉、近江西教寺真盛の善光寺に参詣、、、
長享二 相国寺鹿苑院蔭凉軒主集証、亀泉、山城興聖寺住持智云古雲、を、、、
長享二 相国寺鹿苑院蔭凉軒主集証、亀泉、建仁寺禅居庵十竹軒主智云古雲、を、、、
長享二 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、佐久郡桜井郷等に充つ、
長享二 信濃の僧、前伊那郡法全寺・山城興聖寺住持、建仁寺禅居庵十竹軒主智云、、、
長享二 建仁寺大昌院塔主竜沢、天隠、同寺禅居庵十竹軒主智云古雲、に、、、
長享二 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、秀雲居士姓闕く、の点茶仏事を勤む、
長享二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
延徳元 安曇郡穂高社大檀那大伴盛知、同社式年造宮課役を、同郡諸郷に充つ、
延徳元 信濃の僧下総東漸寺開山愚底、経誉、同寺を弟子透誉に譲る、
延徳元 相国寺常徳院の徒承棟、季材、同寺鹿苑院蔭凉軒主集証亀泉、に、、、
延徳元 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、脚疾あり、同国箱根湯本に湯治す、
延徳元 東福寺退畊庵塔主永誠、明之、その祖前南禅・東福両寺住持霊見性海、の、、、
延徳元 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、水内郡南高田郷等に充つ、
延徳元 諏訪社上社、同社明年五月会頭役を、筑摩郡捧庄等に充つ、
延徳元 相国寺常徳院の徒承棟、季材、建仁寺禅居庵の徒明閦東牧、を、、、
延徳元 相国寺常徳院の徒承棟、季材、建仁寺禅居庵静光軒主明閦東牧、に、、、
延徳元 三条西実隆、幕府奉行人諏訪貞通及び上原賢家等の勧進により、、、
延徳元 諏訪社上社、同社明年御射山祭頭役を、筑摩郡浅間郷等に充つ、
延徳元 香坂某、小笠原長朝に合力せんがため、筑摩郡府中に出陣す、
延徳元 相国寺鹿苑院塔主周鏡、月翁、五山十刹諸山新命住持の書立を、、、
延徳元 相国寺鹿苑院蔭凉軒主集証、亀泉、建仁寺禅居庵静光軒主明閦東牧、を、、、
延徳元 相国寺鹿苑院蔭凉軒主集証、亀泉、同寺常徳院の徒承棟季材、を招きて、、、
延徳元 幕府、故山城興聖寺前住持建仁寺禅居庵十竹軒主智云古雲、に公帖を追贈す、、、
延徳元 建仁寺禅居庵静光軒主前山城興聖寺住持明閦、東牧、、、
延徳元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
延徳二 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、某人の請に応じて、北野天神の像に賛す、、、
延徳二 相摸円覚寺の諸僧、同寺に円覚経談義を行ひ、満散に当つて、偈を作りて、、、
延徳二 諏訪社上社、同社明年花会頭役を、更級郡四宮郷等に充つ
延徳二 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、詩を作りて、建長寺の徒祖心の、、、
延徳二 相国寺鹿苑院塔主景文、錦江、守猷雪航、を伊那郡建福寺住持と、、、
延徳二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
延徳二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
延徳二 小県郡定津院住持宗穆、悦堂、相摸最乗寺住持となりて、同寺に赴任す、
延徳三 木曽義定、木曽定勝寺をして、関を設けて税を徴し、同寺造営料に充てしむ、、、
延徳三 筑摩郡の住人三村幸親・三沢道梅等、摂津禅通寺旧蔵の元版五燈会元を、、、
延徳三 鎌倉府執事上杉顕定、長尾平五、実名闕く、に命じ、、、
延徳三 山城南禅寺大雲庵侍真良演、叔雅、同寺の末寺を注す、、、
延徳三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
延徳三 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、建長寺の徒叔愚の韻を和して、、、
明応元 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、遠江の繁田宗治の請に応じて、、、
明応元 是より先、幕府、前相国寺住持等恩天沢、を遣明正使となす、、、
明応元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応二 伊那郡松尾小笠原定基、同郡鈴岡小笠原政秀政貞、父子を誘殺し、、、
明応二 是より先、清勤古川、等遣明使一行、和泉堺を出港す、、、
明応二 水内郡長沼浄興寺了周、本願寺兼寿蓮如、より、自筆裏書の寿像を授与、、、
明応二 依田長久、佐久郡茂沢・山口等の檀那職を、同郡大井法華堂に譲る、
明応二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応三 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、円覚寺帰源庵塔主禅懌叔悦、の、、、
明応三 建仁寺大昌院塔主竜沢、天隠、伊那郡法全寺の僧全竜梅渚、の請に応じ、、、
明応三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応三 水内郡長沼淨興寺巧観、本願寺兼寿蓮如、より、和歌を与へらる、
明応三 佐久郡竜雲寺住持祥貞、天英、上野長源寺を退き、同寺に再住す、
明応四 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、建長寺宝珠庵の徒演蔵主義栄、の、、、
明応四 前筑摩郡広沢寺・伊那郡竜勝寺住持梵清、天宙、広沢寺に寂す、
明応四 伊那郡文永寺僧宗詢、信濃に下向せんとし、是日、三条西実隆を訪ふ、
明応四 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、某人の請に応じて、荏柄天満宮神像の、、、
明応四 鎌倉風水の災あり、相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、之を慨歎し、、、
明応四 冬至、信濃の僧古心、相国寺住持周麟景徐、の会下に於て、秉払を勤む、
明応四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応五 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、建長寺竜華院塔主顕騰竺雲、に招かれ、、、
明応五 仁科明盛、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
明応五 美濃愚渓寺大心院塔主玄密、希庵、前妙心寺住持英朝東陽、手沢の、、、
明応五 木曽義清、木曽定勝寺に太鼓を寄進す、 木曽義清並に同義元の書状
明応五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応六 幕府、伊那郡開善寺前住持建仁寺禅居庵静光軒主明閦東牧、を建仁寺住持と、、、
明応六 木曽長福寺の徒天沢、淨智寺に掛搭して、後堂首座を勤む、、、
明応六 是より先、武蔵岩槻正等、その所居の斎の図を画かしめ、、、
明応六 高梨政盛、同高秀をして高井郡計見郷内の地を安堵せしむ、
明応六 紀伊興国寺西方寺、住持得胤覚窓、・同寺思遠庵塔主善甫、同寺開山覚心、、、
明応六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応七 周防保寿寺の徒守竹、帰郷せんとす、建長・円覚両寺の諸尊宿、詩を作りて、、、
明応七 本願寺光兼、実如、阿弥陀如来画像に裏書を書し、之を、、、
明応七 筑摩郡広沢寺住持玄固、雪江、越前慈眼寺住持となつて、同寺に赴任し、、、
明応七 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、柿本人麻呂の像に賛す、
明応七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応七 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、同国清淨光寺其阿弥陀仏の請により、、、
明応八 諏訪社下社大祝金刺昌春、諏訪郡山田の地を伊勢大神宮に寄進す、
明応八 相摸清淨光寺其阿弥陀仏、同国禅興寺明月院塔主英璵玉隠、に数珠を贈る、、、
明応八 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、薩摩大願寺の徒璵上人の請に応じて、、、
明応八 建仁寺大昌院塔主竜沢、天隠、法燈無本覚心、派下の諸尊宿の請に応じ、、、
明応八 是より先、幕府、相摸禅興寺明月院塔主英璵玉隠、を建長寺住持となす、、、
明応八 後土御門天皇、信濃の僧前寿福寺住持祖杲旭海、に正続朝宗禅師の号を諡す、、、
明応八 上杉朝良、相摸建徳寺に祖父持朝の三十三回忌仏事を行ひ、、、
明応八 建仁寺大昌院塔主竜沢、天隠、同寺禅居庵永元軒主清光月甫、の請に応じて、、、
明応八 是より先、円覚寺の徒皓采、建長寺宝珠庵の徒祥啓、賢江、をして、、、
明応八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応九 本願寺光兼、実如、聖徳太子画像の裏書を書し、之を高井郡本誓寺性善に、、、
明応九 佐久郡竜雲寺住持祥貞、天英、その徒如麟瑞翁、に仏祖正伝菩薩戒作法を、、、
明応九 諏訪社下社造宮あり、河中嶋小嶋田郷等、同社春宮三之御柱造宮料を、、、
明応九 建長寺西来院塔主英璵、玉隠、済淵の請に応じて、その師、、、
明応九 山城醍醐寺理性院宗典、伊那郡文永寺僧宗詢に理性院流聖教等の披見を許す、、、
明応九 高梨政盛、夜交景国をして、高井郡下上条等の所領を安堵せしむ、
明応九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
明応九 佐久郡竜雲寺住持祥貞、天英、同寺を如麟瑞翁、に譲り、下野成高寺に遷る、、、
文亀元 安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、
文亀元 伊那郡立石寺の僧天海、遠江引佐郡安楽寺より梵鐘を購ふ、
文亀元 是より先、足利義尹、義植、周防に逃れ、大内義興の援によりて上洛の機を、、、
文亀元 伊勢宗瑞、早雲庵、甲斐攻略のため、諏訪社上社大祝諏訪頼満に、、、
文亀元 尾張守護斯波義寛、遠江鎮定のため同寛元、同義雄等を出陣せしむ、、、
文亀元 伊那郡藤宝寺僧賢宗、仁王像を造立し、毘沙門天・持国天の両像を修理す、
文亀元 伊勢大神宮、豊受大神宮神領更級郡藤長御厨をして、毎年上分並に、、、
文亀元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文亀元 木曽定勝寺住持慧珍、貴山、同寺々領及び常住什物等の目録を注す、
文亀二 連歌師飯尾宗祇、宗長と共に越後より信濃路を経て、是日、上野草津に到る、、、
文亀二 鎌倉府執事上杉顕定、亡母妙皓禅尼の三回忌仏事を上野海竜寺に行ひ、、、
文亀二 是より先、仁科盛直、安曇郡に大沢寺を開創し、祖奝絶方、を請じて開山と、、、
文亀二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
文亀三 三条西実隆、松田頼亮に、諏訪社法楽和歌の詠題を送る、
文亀三 是より先、三条西実隆、高梨政盛の為めに古今集を書写す、、、
文亀三 木曽御岳権現の祢宜彦五郎、姓闕く、王御岳登山清女行法巻を書す、
文亀三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
永正元 伊那郡知久頼為、卒す、 知久宗旭、俗名闕く、宗休大休、より道号を受く、、、
永正元 後柏原天皇、信濃の僧紹允信叔、を山城妙心寺住持となす、
永正元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
永正二 伊那郡蟠竜院住持瑞秀、雪岫、同郡関郷の三十三所巡礼観音像の、、、
永正三 駿河守護今川氏親、小笠原定基に書を遺り、三河戸田憲光兄弟の、、、
永正三 小諸市平原の阿弥陀如来廿五菩薩来迎縁起勧進帳、成る、
永正三 知久頼為の三年忌、是より先、その子某、仏事を伊那郡広福寺に修し、、、
永正三 諏訪社下社造宮あり、小県郡常田庄等、同社春宮御柱造宮料を課せらる、
永正三 伊那郡了聖寺の徒慶祐、その亡母妙高松岳、禅尼の三十三年忌仏事を修し、、、
永正三 鎌倉府執事上杉顕定、可諄、その亡母妙皓大姉月山、の七周忌仏事を、、、
永正三 是より先、伊豆伊勢宗瑞、早雲庵、駿河守護今川氏親と共に、、、
永正三 是より先、伊勢宗瑞、使者大井宗菊を遣はし、小笠原定基に協力を求めんと、、、
永正三 是より先、小笠原定基、伊勢宗瑞の請により、三河横林に兵を出す、、、
永正三 建仁寺清住院塔主弘稽、古桂、信濃の僧木曽定勝寺の徒聖贇の請に応じて、、、
永正三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
永正三 美濃土岐尚益、小笠原定基に佐竹基房のことを謝す、、、
永正三 是より先、宗清、南浦、佐久郡に城光院を開創す、是日、宗清、寂す、
永正三 小笠原定基、亡父家長の十七周忌仏事を修し、伊那郡蟠竜院住持瑞秀雪岫、、、
永正四 安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、
永正四 是より先、甲斐武田信縄、諏訪社上社の玉会並に守符を贈れるを謝す、、、
永正四 祝家吉、埴科郡大日寺の大日如来像並に阿弥陀如来像・弥勒菩薩像等を造立、、、
永正四 建仁寺祥雲院塔主以信、義海、木曽定勝寺住持聖贇玉林、の請に応じて、、、
永正四 佐竹宗三、小笠原定基に京都の変事を報じ、併せて子基房の修行を依頼す、、、
永正四 諏訪湖上に、諏訪大明神の御渡なし、尋で、永正十一年に至るまで、、、
永正五 善光寺僧戒順、和泉堺にて新造せる善光寺前立阿弥陀如来像を信濃に、、、
永正五 相摸建長寺住持英璵、玉隠、南禅寺の徒瑞元乾翁、の請に応じて、、、
永正五 前大徳寺住持宗珉、玉浦、信濃の僧瑞郁文叔、を印可す、
永正六 幕府、佐竹基房に命じ、小笠原定基をして、忠節を尽さしむ、
永正六 石見小笠原長隆、京都より、小笠原定基に音信を通ず、尋で、また通ず、
永正六 将軍足利義尹、上杉顕定・同憲房をして、佐久郡伴野貞憲と大井行満との、、、
永正六 伊那郡文永寺僧宗詢、寂す、尋で、山城醍醐寺五智院宗典、信濃に下向す、、、
永正六 世尊寺行季、信濃の人某の請に依り、善明院の額を書す、
永正六 伊那郡文永寺僧仙耀、その師宗詢の尽七日忌の供養を修す、
永正六 是より先、関東管領上杉憲房、越後守護上杉定実・長尾為景を討たんとして、、、
永正六 山城醍醐寺理性院宗典、伊那郡文永寺に於て、太元伝法大事を書写す、
永正六 山城醍醐寺理性院宗典、伊那郡文永寺に於て、表白文を書す、
永正六 足利政氏、相摸禅興寺を再興せんとし、寺領を同寺に還附し、、、
永正六 越後守護上杉定実、越中より築地忠基に書を遺り、信濃・越中等の諸士と、、、
永正六 信濃の人麻生某、使を京都に遣り、将軍足利義尹の復職を賀す、、、
永正六 諏訪郡の僧神応・紹憲等、千仏名経を書写して、同郡仏法寺常住に備ふ、
永正六 小県郡定津院住持玄俊、雲鷹、能登総持寺輪住服勤のため、同寺に赴任す、
永正七 知久頼尚、亡父同頼為の七年忌仏事を伊那郡法全寺に修し、、、
永正七 是より先、高梨政盛等、上杉定実・長尾為景に応じて越後に入り、、、
永正七 長尾為景・高梨政盛、上杉可諄顕定、を越後長森原に攻めて、之を敗死、、、
永正七 是より先、高梨政盛等、長尾為景を援けて、上杉可諄顕定、の残党を、、、
永正七 三条西実隆、諏訪信祐の請に依り、諏訪社法楽三十首和歌の題を書して贈る、、、
永正七 関東管領上杉憲房、上乗院公済を介し、長尾為景・高梨政盛等の追伐を、、、
永正八 本願寺光兼、実如、阿弥陀如来・親鸞画像に裏書を書し、、、
永正八 水内郡長沼淨興寺僧了周、寂す、 光兼、了周の病むに依り、書を遺る、
永正八 更級郡興禅寺・高井郡興国寺等開山、佐久郡竜雲寺中興山祥貞、天英、、、
永正八 長野市福生院の五輪塔、成る、 上水内郡牟礼村長谷寺所蔵の五輪塔銘、
永正八 筑摩郡広沢寺・伊那郡竜勝寺住持玄固、雪江、寂す、 玄固の書状
永正八 幕府、信濃の僧建仁寺青松庵の徒徳益謙室、を、伊那郡建福寺住持となす、
永正八 是より先、駿河今川氏親、将軍足利義尹に馬を献ぜんとし、、、
永正九 越後守護上杉定実、宇佐美房忠を信濃に遣はし、信濃調略の事に、、、
永正九 幕府、建仁寺禅居庵塔主全竜梅渚、を能登安国寺住持となす、 全竜の事蹟
永正九 建仁寺住持寿桂、月舟、上堂説法す、信濃の僧瑞嘉、瑞芝、維那として、、、
永正九 高梨政盛、夜交景国をして、その所領を安堵せしむ、、、
永正九 幕府、建仁寺祥雲院塔主以信義海、を同寺住持となす、尋で、以信、入院す、、、
永正一〇 是より先、遠江大河内貞綱、尾張守護斯波義達の援を得て、、、
永正一〇 是より先、越後守護代長尾為景、同国守護上杉定実に叛す、、、
永正一〇 嶋津貞忠等信濃の諸士、越後守護上杉定実を援けんがため、越後に乱入、、、
永正一〇 諏訪満継、伊那郡鉾持社祢宜等をして、同心して神事を勤めしむ、
永正一〇 是より先、越後守護代長尾為景、同国守護上杉定実を越後府中の自邸に、、、
永正一一 是より先、関東管領上杉憲定、信濃勢と共に、宇佐美房忠を援けて、、、
永正一一 佐久郡城光院の宝篋印塔、成る、 城光院の宝篋印塔銘
永正一一 安曇郡観勝院開山、同郡大沢寺住持玄策、功巌、寂す、
永正一一 小県郡定津院住持玄俊、雲鷹、同寺開山宗英拈笑、の三十三回忌仏事を、、、
永正一二 本願寺光兼、実如、阿弥陀如来画像に裏書を書し、、、
永正一二 是より先、美濃竜泰寺住持祖圭、大質、安曇郡大沢寺に住す、、、
永正一二 信濃の僧、能登総持寺前住持駿河大祥寺開山正順、行之、寂す、
永正一二 建長寺住持英璵、玉隠、同寺開山塔西来庵修造勧進状の草案を作る、
永正一二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
永正一二 醍醐寺五智院長典、同寺理性院宗済十三回忌追薦文永寺結縁潅頂記録を、、、
永正一三 伊那郡文永寺僧仙耀、禁中太元護摩修法の伴僧を勤む、
永正一三 信濃の僧山城妙心寺前住持瑞郁、文叔、その俗弟正英居士の請に応じて、、、
永正一三 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、先に草案を成せる、、、
永正一三 仁科盛国、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
永正一三 諏訪郡仏法寺尊純、下野宇都宮大日院経蔵版木を以て、仁王護国般若経を、、、
永正一三 是より先、玄岱、海秀、佐久郡に正安寺を開創す、、、
永正一三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
永正一四 熊野三山検校山城聖護院道增、佐久郡大井法華堂源春の入峯にあたり、、、
永正一四 是より先、遠江大河内貞綱、尾張守護斯波義達と共に、信濃国人を催し、、、
永正一四 熊野三山検校山城聖護院道增、新泉をして、佐久郡大井法華堂檀那、、、
永正一四 是より先、熊野三山検校山城聖護院道增、諸国の修験者等に役銭を課す、、、
永正一四 諏訪湖上に諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
永正一五 後柏原天皇、信濃の僧日向大慈寺開山玄提玉山、に仏智大通禅師の諡号を、、、
永正一五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
永正一五 諏訪社上社大祝諏訪頼満、同下社大祝金刺昌春を、諏訪郡萩倉城に攻めて、、、
永正一六 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、浄円居士の請に応じて、道号を与へ、、、
永正一六 是より先、嶋津貞忠、越後守護代長尾為景に和を請ふ、、、
永正一六 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、叔上人の需めに応じて、春遊の詩を、、、
永正一六 将軍足利義稙、義尹、高井郡高梨澄頼の馬を贈れるを謝す、
永正一六 伊勢宗瑞、早雲庵、卒す、某人、その私第に、追悼大会を修す、、、
永正一六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
永正一七 大井玄岑・同隆景、佐久郡大井法華堂源春をして、同郡瀬渡の内の所領を、、、
永正一七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
大永元 伊那郡文永寺僧仙耀、宗信を携へて上洛し、是日、山城醍醐寺理性院に於て、、、
大永元 伊那郡文永寺僧仙耀、三条西実隆を訪ふ、尋で、信濃に帰らんとす、仍つて、、、
大永元 諏訪宮增丸、頼重、諏訪社上社大祝の位を退く、尋で、また大祝の位に復す、、、
大永元 山城妙心寺、同寺開山慧玄関山、の二百年忌仏事を修し、、、
大永元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
大永元 将軍足利義晴、乗馬始を行ふ、小笠原六郎、之に供奉す、
大永元 佐久郡伴野貞祥、祖父光利追福のために同郡に貞祥寺を創め、、、
大永二 神祇伯雅業王、信濃権守に、下冷泉為豊、同介に任ぜらる、
大永二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
大永三 佐久郡大井貞隆、紀伊高野山蓮華定院を領内住民の宿坊と定む、、、
大永三 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、印藤氏の女某のために安名し、、、
大永三 相摸禅興寺明月院塔主英璵、玉隠、佐野忠成に法名・道号を授け、、、
大永三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
大永四 諏訪社上社、同社磯並宝殿及び前宮三之御柱造宮料を伊那郡藍田等に徴す、
大永四 戸隠山顕光寺僧栄快、彦山霊山寺大先達即伝より、入峯印証を受く、
大永四 越後守護代長尾為景・諏訪社上社に神鷹・神馬を奉納す、、、
大永四 是より先、下野能延寺、諏訪郡仏法寺の秘密道具を移し置かんことを請ふ、、、
大永四 是より先、長尾為景、信濃の乱を鎮定し、高梨政頼をして、帰郷せしむ、、、
大永四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
大永五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
大永六 ゑもと左近将監、佐久郡小諸の修験者惣馬大夫檀那職を、、、
大永六 将軍足利義晴、甲斐武田信虎をして上洛せしめんとするに依り、、、
大永六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
大永六 伊那郡蟠竜院住持瑞秀、雪岫、偈を作りて、その徒興春東渓、の典座を、、、
大永七 海野棟綱、紀伊高野山蓮華定院を領内住民の宿坊と定む、
大永七 是より先、佐久郡乱るるに依り、伴野貞慶、甲斐武田信虎に援を乞ふ、、、
大永七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
享禄元 甲斐武田信虎、諏訪郡に攻め入り、諏訪頼満と神戸・堺川に合戦して敗る、
享禄元 熊野三山検校山城聖護院道增、諸国の修験者等に役銭を課す、、、
享禄元 美濃大智寺住持瑞秀、雪岫、伊那郡竜岳寺の徒興春東渓、の請に応じて、、、
享禄元 関春光、子の追善のため、梵鐘を鋳造して伊那郡瑞光院に寄進す、
享禄元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
享禄元 伊那郡天沢寺・玉川寺開山同郡蟠竜院前住持瑞秀、雪岫、寂す、
享禄二 本願寺光兼、実如、水内郡長沼浄興寺に於て、円兼存如、筆の安心決定鈔を、、、
享禄二 関春仲、伊那郡新野に瑞光院を開創し、舜玉光国、を請じて開山となす、
享禄二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
享禄三 諏訪社下社造宮あり、水内郡常磐郷、同社秋宮二之御柱造宮料を課せらる、
享禄三 僧宗春、東渓、興春、伊那郡長久寺を開創し、同寺の諷経規式を定む、
享禄三 伴野貞慶、紀伊高野山蓮華定院を領内住民の宿坊と定む、
享禄三 佐久郡津金寺憲存、紀伊高野山蓮華定院を同寺住僧等の宿坊と定む、
享禄三 村上顕胤、紀伊高野山蓮華定院を領内住民の宿坊と定む、
享禄三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
享禄三 小県郡定津院住持玄岱、海秀、相摸最乗寺輪住服勤のため同寺に赴任す、
享禄四 甲斐浦信本・栗原某等、武田信虎に叛し、諏訪頼満の援を得て、、、
享禄四 信濃の人坂西政満、紀伊高野山参詣の帰途、三条西実隆を訪ひ、、、
享禄四 諏訪頼満、甲斐に入り、武田信虎の兵と、同国塩河に戦ひ、之を破る、
享禄四 小県郡上洗馬郷堀内松兵衛等、諏訪明神を同郷に勧請す、
享禄四 小県郡定津院住持玄岱、海秀、同寺開山宗英拈笑、の五十年忌を修す、
享禄四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文元 善光寺十穀僧某、山科言継を訪ひ、同寺仮名書勧進帳を真名書に、、、
天文元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文二 山城醍醐寺理性院厳助、伊那郡文永寺に赴かんとし、是日、京都を発す、
天文二 理性院厳助、伊那郡飯田に至る、尋で、天竜川洪水のため、同地に滞留す、
天文二 理性院厳助、文永寺に於て、護摩供を始む、尋で、聖天供を始む、
天文二 能登瑞源寺住持韻薫、竜門、安曇郡霊松寺に住し、是日、寂す、
天文二 是より先、越後守護代長尾為景、同国守護上杉定実の将宇佐美四郎右衛門尉、、、
天文二 府中小笠原長棟の軍、伊那郡に攻入り、是日、知久頼元の軍と対陣す、
天文二 理性院厳助の従者慶心善光寺参詣のため、文永持を発す、
天文二 知久頼元・高遠諏訪頼継の軍、府中小笠原長棟の軍と戦ふ、、、
天文二 諏訪頼満・同瀬継、神峯に到り、知久頼元に合力を謝す、
天文二 小笠原長棟の軍、再び伊那郡に攻入り、是日、知久頼元の軍と天龍川に対峙、、、
天文二 理性院厳助、知久頼元の請に依り、新図の歌仙絵に賛歌を書き与ふ、
天文二 文永寺、法会のため、職衆の声明稽古を始む、尋で、結縁潅頂の準備を進む、、、
天文二 理性院厳助、諏訪郡仏法寺住持某等の需に依り、手蹟を与ふ、
天文二 理性院厳助、知久修理進の需に依り、三社託宣を書し与ふ、
天文二 理性院厳助、大河闍梨となり、文永寺に結縁潅頂を行ふ、
天文二 理性院厳助の帰洛に先立ち、文永寺宗信等、厳助に物を贈る、、、
天文二 理性院厳助、帰洛のため、文永寺を発し、伊那郡下条に到る、、、
天文二 理性院厳助、伊那郡波合を発ち、美濃上村多聞坊に着す、尋で、京都に帰着、、、
天文二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文三 本願寺光教、証如、阿祢陀如来画像に裏書を書し、之を水内郡浄専坊浄賢に、、、
天文三 伊那郡文永寺伝法潅頂会を行ひ、仙耀、大阿闍梨となる、
天文三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文四 佐久郡正安寺住持慶参、玄室、寂す、尋で、英文、月舟、同寺住持となる、
天文四 山城東福寺住持善叢、茂彦、木曽定勝寺住持聖贇玉林、の請に応じて、、、
天文四 諏訪郡慈雲寺・木曽長福寺・同興禅寺住持宗最、一機、寂す、
天文四 武田信虎、諏訪碧雲斎頼満、と堺川北岸に会し、和睦す、
天文四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文五 木曽二子荷百姓等、定勝寺より年貢を減ぜられ、以後懈怠なく納むべきこと、、、
天文五 諏訪社上社前宮造宮あり、水内郡北高田郷等、同社四之御柱造宮料を、、、
天文五 仁科盛能、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
天文五 某、阿祢陀如来画像に裏書を書し、之を水内郡の僧明円に授く、
天文五 是より先、三河全久院住持舜玉、光国、伊那郡瑞光院を開創す、、、、
天文五 本願寺光教、証如、康楽寺僧某に托し、水内郡長沼浄興寺了恵に書を遣り、、、
天文五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文六 諏訪頼重、小笠原長棟の兵を筑摩郡塩尻城に攻め、同郡赤木・吉田に放火す、、、
天文六 近江円満院門跡、山城聖護院門跡道増来秋の入峯につき、、、
天文六 是より先、諏訪社上社神長守矢頼真、三条西公条に経書写を送り、、、
天文六 某、井口新四郎をして、給分・問屋役等を安堵せしむ、、、
天文六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、、、
天文六 埴科郡満照寺開山総田、夫山、前竜興寺住持英鑑機曇、に嗣法す、
天文七 諏訪豊増丸、頼実、諏訪社上社大祝の位に即く、神長守矢頼真指合に依り、、、
天文七 伊那郡文永寺堅純、山城醍醐寺理性院厳助に謝礼のため上洛す、
天文七 本願寺光教、証如、阿祢陀如来画像に裏書を書し、之を水内郡静間の僧某に、、、
天文七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文七 本願寺光教、証如、阿弥陀如来画像に裏書を書し、之を富倉村僧道尊に授く、、、
天文八 是より先、諏訪社上社神長守矢頼真、古河公方足利晴氏に守符・剣を贈る、、、
天文八 是より先、諏訪頼重、病む、是日、守矢頼真、その平癒を諏訪社上社に祈る、、、
天文八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文九 諏訪頼重、再び病む、尋で、守矢頼真、その平癒を諏訪社上社に祈る、
天文九 前建仁寺住持山城妙光寺歳寒庵塔主宗璨、希三、同寺開山覚心無本、、、
天文九 是より先、板屋藤九郎、信濃の市河氏を越後松山城等に攻めて、之を陥る、、、
天文九 武田信虎、佐久郡海之口に令して、朱印状を帯せざる者に夫伝馬を出すを、、、
天文九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文九 甲斐武田信虎の息女祢々、諏訪頼重に嫁し、是日、諏訪に入る、
天文一〇 武田信虎、諏訪頼重・村上義清を誘ひ、海野棟綱を小県郡海野平に攻めて、、、
天文一〇 是より先、武田信虎、佐久郡竜雲寺祖昌徳翁、に、音信を通ず、、、
天文一〇 是より先、関東管領上杉憲政、海野棟綱の請に依り、小県郡に村上義清を、、、
天文一〇 佐久郡志賀の笠原新三郎、雲興寺を創建し、徳忠節香、を請じて開山と、、、
天文一〇 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文一一 本願寺光教、証如、阿弥陀如来画像に裏書を書し、之を真宗寺祐顕に授く、、、
天文一一 諏訪社上社遷宮、諏訪頼重の子虎王、初めて同社に参詣す、
天文一一 武田晴信、高遠の諏訪頼継と共に、諏訪頼重を諏訪郡上原城に攻めて、、、
天文一一 是より先、武田晴信、諏訪頼重を桑原城に攻めて之を降す、、、
天文一一 武田晴信、諏訪社上社に、灯明田並に社僧領を寄進す、
天文一一 武田晴信、古田七郎をして、諏訪郡金子・栗沢の地を安堵せしむ、
天文一一 武田晴信、諏訪頼継を討たんとし、諏訪社上社に戦勝を祈る、
天文一一 武田晴信、諏訪頼重の遺子虎王を擁して、諏訪頼継・矢嶋満清等を、、、
天文一一 武田晴信の将高白斎、伊那郡高遠に入り、藤沢に放火し、藤沢頼親を降す、、、
天文一一 板垣信方、諏訪郡尾口郷をして千野靭負尉に、年貢を進済せしむ、
天文一一 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文一一 泉六郎次郎、元服し、高梨政頼より政親の名を授けらる、
天文一一 諏訪社下社御造宮あり、高井郡木嶋上下郷等、同社秋宮四之御柱の造宮を、、、
天文一二 相国寺鹿苑院塔主法霖、梅叔、同寺雲頂院雲沢軒主集尭仁如、に、、、
天文一二 板垣信方、諏訪在城を命ぜらる、尋で、信方、諏訪郡上原城の普請を行ふ、、、
天文一二 板垣信方、諏訪社上社権祝をして、諏訪郡下桑原の御射山神田を安堵、、、
天文一二 幕府、相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、を、同寺住持となす、
天文一二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、足利義澄三十三年忌仏事に役者を勤め、、、
天文一二 武田晴信、千野靭負尉をして、諏訪郡尾口の地を安堵せしむ、
天文一二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、同寺山内の諸尊宿を斎会に招きて、、、
天文一二 武田晴信、大井貞隆を小県郡長窪に攻めて之を擒る、尋で、之を甲府に、、、
天文一二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文一二 伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺に四度加行を行ひ、是月、結願す、
天文一二 小県郡定津院住持玄岱、海秀、同院の仏殿・僧堂・厨庫を再建し、、、
天文一三 後奈良天皇、高梨政頼をして、禁裏御所修理科を進献せしむ、
天文一三 伊那郡文永寺宗信、山城勧修寺に於て、同寺門主寛欽より伝法潅頂を受く、、、
天文一三 伊勢御師榎倉武棟、同新九郎に、小笠原長時並に同名分の檀伊職等を譲る、、、
天文一三 小県郡福沢顕昌、伊勢大神宮に、同郡奈良本等の地を寄進す、、、
天文一三 高梨政頼、禁裏御所修理科献進の功に依り、従四位上に叙せらる、、、
天文一三 武田晴信、兵を伊那郡荒神山に進め、同郡箕輪藤沢頼親の軍と戦ふ、
天文一三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文一三 伊那郡高遠諏訪頼継の兵、諏訪郡に攻入り、諏訪社上社神長守矢頼真の、、、
天文一三 幕府、再び相国寺雲頂院雲沢軒主集尭仁如、を、同寺住持となす、
天文一四 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、同寺に再住し、入院開堂の式を行ふ、
天文一四 禁裏能楽、信濃に関する曲紅葉狩等、上演せらる、、、
天文一四 武田晴信、杖突峠より伊那郡に攻入り、諏訪頼継を同郡高遠に攻めて、、、
天文一四 是より先、小笠原長時、伊那郡竜ヶ崎城に拠りて藤沢頼親を援く、、、
天文一四 山城醍醐寺に、岩間八講あり、伊那郡文永寺宗然、之に列す、
天文一四 是より先、藤沢頼親、武田晴信に随ひ、駿河に出陣す、是日、頼親、帰陣、、、
天文一四 諏訪湖上に諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文一五 諏訪社上社神長守矢頼真、諏訪郡大熊より、同郡高部へ帰る、
天文一五 諏訪満茂、善六姓闕く、に所領を宛行ひ、併せて、諏訪頼継に、、、
天文一五 是より先、武田晴信、佐久郡内山城を攻む、是日、城主大井貞清、破れて、、、
天文一五 武田晴信、保科掃部丞に、伊那郡内伝馬五疋分を免許す、
天文一五 武田晴信、三条西実澄等に、明年より信濃に於て、禁裏料所一万疋を、、、
天文一五 高井郡小菅権現社の脇立、成る、 小菅権現社の木造龕の銘
天文一五 是より先、諏訪社上社神使千野宗光、同社三月御左口神付の費を懈怠、、、
天文一五 伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺を退く、尋で、また、同寺に帰住す、
天文一六 諏訪社上社大祝諏訪頼忠、去年諏訪大明神御渡なきことを、幕府に注進す、、、
天文一六 幕府、前相国寺住持集尭仁如、を、南禅寺住持となす、
天文一六 是より先、諏訪社上社神使御頭松嶋満清、乱後に依り、役料の減免を、、、
天文一六 佐久郡岩村田僧祐尊、涅槃経を書写す、 岩村田善珠院僧某、大宝績経を、、、
天文一六 武田晴信、佐久郡大井貞清父子の出仕を促す、尋で、同父子、甲府に到る、、、
天文一六 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、同門疏を作りて、玄津月航、の、、、
天文一六 水内郡葛山落合神社本殿の修理、成る、 伊那郡遠照寺釈迦堂の墨書銘、
天文一六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文一七 伊那郡文永寺宗然、禁中太元護摩に参仕す、また、同寺賢純、壇所に、、、
天文一七 武田晴信、村上義清と小県郡上田原に戦ひて敗る、晴信傷き、、、
天文一七 伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺上衆年預に、同厳詢、三昧堂年預となる、
天文一七 室住玄蕃允、兄板垣信方に代り、諏訪郡上原城に在城す、
天文一七 小笠原長時、村上義清等と共に、諏訪郡下宮を侵す、尋で、また侵す、
天文一七 武田晴信、佐久郡松原社をして、同社領を安堵せしめ、祭礼を、、、
天文一七 伊那郡高遠の諏訪頼継、保科因幡をして、所領を安堵せしむ、
天文一七 武田晴信、依田宮内大輔に、佐久郡田口の地を宛行ふ、
天文一七 是より先、諏訪郡西方衆矢嶋・花岡等、小笠原長時に通じ、武田晴信に叛、、、
天文一七 山城醍醐寺行樹院に於て、澄恵卅三回忌曼茶羅供あり、、、
天文一七 武田晴信、諏訪社上社に、太刀を奉納し、武運を祈る、
天文一七 武田晴信、市川右馬助等に、佐久郡瀬戸の地を宛行ふ、
天文一七 武田晴信、長坂虎房をして、諏訪郡上原に在城せしむ、
天文一七 武田晴信、佐久郡田口領内に、制札を掲ぐ、 晴信、某地に制札を掲ぐ、
天文一七 佐久郡依田春賢、紀伊高野山蓮華定院に音信を通ず、、、
天文一七 武田晴信、諏訪社上社神長守矢頼真をして、同社神長職を安堵せしむ、
天文一七 是より先、武田晴信の将小山田信有、佐久郡田口城を攻めんとし、却つて、、、
天文一七 武田晴信、某に、筑摩郡内田・小池両大宮祢宜職を宛行ふ、
天文一七 武田晴信、千石帯刀左衛門尉をして、その本領を安堵せしむ、、、
天文一七 伊那郡文永寺厳詢、山城醍醐寺を逐電し、同国清水寺に隠る、
天文一七 武田晴廉、千野左兵衛尉をして、諏訪郡西方衆を追放し、その所領を、、、
天文一七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文一七 諏訪社下社造宮あり、水内郡尾崎郷等、同社秋宮一之御柱造宮を勤む、
天文一八 安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、
天文一八 伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺理性院厳助より、伝法潅頂を受く、
天文一八 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、禁裡聖天法楽和漢聯句会に列す、
天文一八 武田晴信、千野靭負尉をして、諏訪右衛門尉の本領諏訪郡尾口郷を同人に、、、
天文一八 佐久郡望月新六、武田晴信に属し、是日、晴信に出仕す、
天文一八 武田晴信、甲府を発し、諏訪郡高嶋城に入る、尋で、伊那郡箕輪城に到り、、、
天文一八 武田晴信、伊那郡箕輪より、諏訪郡高嶋・上原を経て、、、
天文一八 武田晴信、佐久郡平原城に放火す、尋で、甲府に帰陣す、
天文一八 武田晴信、諏訪清三の、去年小笠原長時に与せる罪を許し、、、
天文一八 諏訪社上社神長守矢頼真、諏訪郡高嶋城々将長坂虎房に、乱中につき、、、
天文一八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文一八 小笠原信貴、宗販遅伝、を伊那郡開善寺住持に請じ、同寺を中興せしむ、
天文一九 伊那郡文永寺宗然・同厳詢、丹波山国庄北村某邸に於て、仏事を修す、
天文一九 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、永原重隆の葬礼に、起龕仏事を勤む、
天文一九 仁科某、安曇郡等々力郷内の地を、井口帯刀に宛行ふ、
天文一九 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、禁裏和漢聯句会に列す、
天文一九 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、禁裏和漢聯句会及び当座和歌会に列す、、、
天文一九 山城醍醐寺理性院厳助、伊那郡文永寺に下向のため、村上坂木衆と共に、、、
天文一九 諏訪社下社、同社明年常楽会頭役を、筑摩郡洗馬郷に充つ、
天文一九 是より先、将軍足利義晴薨ず、是日、山城慈照寺に葬礼を行ふ、、、
天文一九 山城醍醐寺理性院厳助、伊那郡文永寺密乗院に於て、僧宗然に、、、
天文一九 木曽義在、木曽若宮社に、長野志ゝごの内の地を寄進す、 飛騨三木直頼、、、
天文一九 某、伊那郡文永寺密乗院に於て、頼真の書状を書写す、 某、密乗院に、、、
天文一九 武田晴信、真田幸隆に、小県郡諏訪形等の地を宛行ふ、
天文一九 小笠原長時、将軍足利義輝の代替を賀し、太刀・馬等を贈る、、、
天文一九 武田晴信、信濃府中に攻入り、小笠原長時を筑摩郡林城に破る、
天文一九 山城醍醐寺理性院厳助、伊那郡文永寺に結縁潅頂を行ふ、
天文一九 武田晴信、村上義清を、小県郡砥石城に攻めて敗績す、、、
天文一九 山城醍醐寺理性院厳助、伊那郡文永寺を発して帰洛の途につく、
天文一九 是より先、小笠原長時、村上義清の援を得て、安曇郡平瀬に兵を進む、、、
天文一九 冬至、相国寺秉払を行ふ、同寺住持集尭、仁如、頭首五座のうち、、、
天文一九 相国寺住持集尭、仁如、上堂して、同寺冬至秉払の頭首同寺勝定院大梅軒、、、
天文一九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文二〇 武田晴信、甲斐一宮に信濃府中攻略の成れるを謝し、社領を寄進す、
天文二〇 武田晴信、本郷孫三郎に、板垣惣領分内の地等を宛行ふ、
天文二〇 武田晴信、大井貞清をして、佐久郡内山城を守らしむ、是日、貞清着城す、、、
天文二〇 相国寺兵燬に焼く、同寺住持集尭、仁如、詩を賦して之を嗟歎す、
天文二〇 佐久郡岩尾行吉、甲斐若神子に到り、武田晴信に出仕す、
天文二〇 更級郡布施郷の僧秀弘、山城上醍醐寂静院谷内に浄光坊を開き、、、
天文二〇 諏訪社上社、佐久郡田口郷を、同社明年御射山祭頭役に定む、
天文二〇 武田晴信、佐久郡桜井山城に陣を進む、尋で、同寺岩村田城を普請す、
天文二〇 武田晴信、上原昌辰小山田備中守、をして、大井貞清に替り、、、
天文二〇 長坂虎房、千野靭負尉をして、諏訪郡有賀郷内の年貢を領せしむ、、、
天文二〇 望月信雅、佐久郡矢嶋並に蓬田の内の地を、紀伊高野山蓮華定院に寄進す、、、
天文二〇 武田晴信の将飯富藤蔵、村上義清の被官東条某を討捕る、
天文二〇 伊那郡高遠諏訪頼継、一瀬市村に同郡宮所の内一瀬の地を宛行ふ、
天文二〇 武田晴信の伊那郡攻略に先だち、その将原虎頭、佐久郡松原社に、、、
天文二一 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文二一 武田晴信、伊那郡高遠諏訪頼継をして、甲府に自刃せしむ、
天文二一 武田晴信、諏訪頼継の遺臣高遠近習衆をして、知行を安堵せしむ、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、相国寺より、播磨盛厳寺に遷居す、
天文二一 長尾景虎、本誓寺超賢をして、加賀等の一向宗門徒を諭し、北陸の通路を、、、
天文二一 佐久郡金剛寿院〓永、紀伊高野山蓮華定院を、同郡の宿坊と定む、
天文二一 本願寺光寿、証如、親鸞の木像に銘を書し、水内郡長沼西厳寺に授く、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、井上房永の請に応じて、、、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨盛厳寺の徒真賢明甫、に道号を、、、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨盛厳寺の徒宗久良叔、の請に応じ、、、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨盛厳寺住持真香梅心、の請に応じ、、、
天文二一 矢嶋重綱・同政綱、諏訪社上社今年御射山祭神事の御穀の免除を、、、
天文二一 小笠原長時、山城建仁寺禅居庵の摩利支天に、戦勝を祈る、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨慈済庵住持竜岫雲甫、の請に応じ、、、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、有玄以三、の請に応じて、之に道号を、、、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨光明寺住持善策亀渓、の請に応じ、、、
天文二一 武田晴信、大日方讃岐入道に、安曇郡青具等の地を宛行ふ、
天文二一 武田晴信、安曇郡小岩岳城を攻めて、之を破る、尋で、筑摩郡深志城に、、、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨盛厳寺より同国三枝寺に寄寓せる、、、
天文二一 諏訪社下社、同社明年常楽会臨時頭役を、佐久郡田口郷地頭に充つ、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨雲興寺住持集倫等叔、及びその徒、、、
天文二一 武田晴信、諏訪郡慈雲寺住持玄長天桂、をして、同寺領を安堵せしむ、
天文二一 武田晴信の臣長坂虎房、諏訪頼重の月忌料として諏訪郡来迎寺に、寺領を、、、
天文二一 武田晴信、某をして、甲府より諏訪への道路橋梁を攻修せしむ、
天文二一 是より先、相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨盛厳寺住持真香梅心、、、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨植田光範善祝、の請に応じて、、、
天文二一 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文二一 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨徳岩寺住持宗永貞嶽、の請に応じ、、、
天文二一 周防法泉寺住持宗栄、春芳、上洛す、尋で、宗栄帰郷せんとす、京都、、、
天文二二 武田晴信・同義信父子、信濃に兵を出さんとし、是日、小山田昌辰に之を、、、
天文二二 武田晴信、依田春賢をして、小県郡中丸子等の地を安堵せしむ、
天文二二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、播磨比延貞房善保、に安名し、、、
天文二二 武田晴信、筑摩郡苅屋原城を陥れ、城主太田長門守を生捕る、、、
天文二二 是より先、武田晴信、諸将をして、埴科郡葛尾城に、村上義清を攻めしむ、、、
天文二二 山城醍醐寺俊聡、伊那郡文永寺宗然に伝法許可の印信を授く、
天文二二 武田晴信の兵、越後長尾景虎の兵と、更級郡八幡に戦ふ、尋で、晴信、、、
天文二二 是より先、武田晴信、筑摩郡海野下野守に、同郡苅屋原の地を宛行はんと、、、
天文二二 埴科郡屋代政国、紀伊高野山蓮華定院を、その領民の宿坊と定む、
天文二二 播磨赤松晴政、亡父義村の三十三年忌仏事を同国安養寺に修し、、、
天文二二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、餞偈を賦して、その侍者宗詔文鳳、の、、、
天文二二 武田晴信、村山義清を小県郡塩田城に攻めんとし、是日、甲府を発して、、、
天文二二 武田晴信、小県郡塩田城を陥る、尋で、飯富虎昌をして、同城を守らしむ、、、
天文二二 武田晴信、大日方美作入道等に条目を送り、村上義清の軍に備へしむ、
天文二二 武田晴信、真田幸隆に、小県郡秋和の地を宛行ふ、尋で、小県郡の諸士に、、、
天文二二 武田晴信、小県郡下之郷上下社をして、社領等を安堵せしむ、
天文二二 武田晴信、更級郡村上庄内の地等を祢津某等に、宛行ふ、
天文二二 後奈良天皇、宸筆般若心経を諏訪社上社に奉納して、天下泰平を祈らる、、、
天文二二 是より先、越後長尾景虎の軍、村上義清を援けんがため信濃に攻入り、、、
天文二二 武田晴信の兵、筑摩郡麻績・更級郡荒砥両城に放火す、
天文二二 長尾景虎の兵、埴科郡坂城南条に放火するにより、武田晴信、兵を出す、、、
天文二二 武田晴信、飯嶋源助に、伊那郡市田郷内の地を宛行ふ、尋で、之を安堵、、、
天文二二 武田晴信、小県郡塩田より、筑摩郡深志城に入る、尋で、甲府へ帰陣す、
天文二二 是より先、諏訪社上社神長守矢頼真、山城般舟院三昧院友空を介して、、、
天文二二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋で、重ねての御渡あり、、、
天文二二 建仁寺住持景秀、鉄叟、同寺禅居庵の徒隆喝食の請に応じて、、、
天文二二 武田晴信、信濃に出陣せんとし、山城清水寺成就院の、観音像並に、、、
天文二二 長尾景虎の将本庄実乃、上野家成に書を遺り、景虎の兵の京都よりの、、、
天文二二 仁科某、安曇郡大町年寄衆に、丹生子・大町両関の津料を免ず、
天文二二 諏訪社上社大祝諏訪頼忠、信濃国一宮諏訪本社上宮御鎮座秘伝記を書す、、、
天文二三 武田晴信、山家松寿をして、その父左馬允の所領筑摩郡大村の地を安堵、、、
天文二三 後奈良天皇、信濃の僧玄瑠宗瑠、南豊、を妙心寺住持となす、、、
天文二三 伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺中坊の弟子少納言の入壇するにあたり、、、
天文二三 武田晴信、大日方美作守等に令して、その領民の移住を禁ず、
天文二三 是より先、高井郡笠原本誓寺超賢、長尾景虎の上洛に際し、北陸の通路の、、、
天文二三 筑摩郡青柳小四郎、所領目録を注し、同近江守に差出す、
天文二三 諏訪社上社、秋宮外の籬拾壱間の造宮料を、水内郡落合領内の諸郷に課す、、、
天文二三 小県郡福沢昌景、紀伊高野山蓮華定院に、戦乱により、賛銭弁済の、、、
天文二三 佐久郡龍雲寺孝順、清〓に仏祖正伝菩薩戒作法を伝ふ、
天文二三 前妙心寺住持紹化、南溟、信濃の僧玄瑠南豊、の請に応じて、、、
天文二三 武田晴信、臼田六郎右衛門尉に、佐久郡岩村田の地を宛行ふ、
天文二三 木曽義在・同義康父子、木曽黒沢安気大菩薩に、鰐口を寄進す、
天文二三 伊那郡長久寺住持興春、東渓、同郡興禅寺住持玄瑠南豊、の請に応じて、、、
天文二三 武田晴信、兵を信濃に進む、尋いで、晴信、知久頼元を伊那郡知久郷に、、、
天文二三 相国寺住持集尭、仁如、越前雲龍寺の徒宗寅春岳、の請に応じて、、、
天文二三 武田晴信の子義信、佐久郡に攻め入り、同郡の諸城相ついで陥る、
天文二三 諏訪郡仏法寺尊朝、聖教を書写し、その伝授を受く、 尊朝、聖教を書写、、、
天文二三 武田晴信、大日方主税助の協力を賞し、尋いで、また、明春の信濃奥郡へ、、、
天文二三 是より先、武田晴信、伊那郡攻略のため、御謝山大明神に武運長久を祈る、、、
天文二三 武田晴信、大日方上総助の請により、二木重高一族の還住を赦す、
天文二三 伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺密教院の伝法潅頂にあたり、職衆として、、、
天文二三 武田晴信、大須賀久兵衛尉をして、小県郡塩尻南方の地を安堵せしむ、
天文二三 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、筑前聖福寺住持某竜華老人、集尭に、、、
天文二三 諏訪湖上に、諏訪大名神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天文二三 武田晴信、川手右衛門尉の母尼に、伊那郡長岡の地を宛行ふ、
天文二三 武田晴信、下条兵庫助をして、伊那郡知久平の地を所務せしむ、
天文二三 某、高井郡温泉寺を開創し、佐久郡貞祥寺・埴科郡禅透院開山徳忠節香、、、
天文二三 小県郡定津院住持舜栄、王室、病む、依つて、その師同院前住甲斐慧運院、、、
弘治元 知久四郎左衛門尉等、窂浪して、山城醍醐寺三宝院に逗留し、是日、京都に、、、
弘治元 是より先、筑摩郡三村某、武田晴信の将馬場信房を同郡深志城に攻む、、、
弘治元 相国寺住持集尭、仁如、同寺大智院広徳軒主妙安惟高、の試筆十題の詩の、、、
弘治元 安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、
弘治元 全林、旃室、佐久郡自成寺を中興し、その師徳忠節香、を開山に勧請す、
弘治元 是より先、長尾景虎、村上義清・高梨政頼等の請に依り武田晴信を討たんと、、、
弘治元 武田晴信、諏訪社上社神長守矢頼真に、戦勝祈願を依頼す、
弘治元 武田晴信、諏訪社上社をして、水内郡漆田郷内の同社領を安堵せしむ、
弘治元 東福寺住持守仙、彭叔、寂す、相国寺大智院広徳軒主妙安、惟高、詩を、、、
弘治元 武田晴信、大日方山城守・春日駿河守の俵物の諸関通行を許す、
弘治元 武田晴信、駿河今川義元の斡旋により、長尾宗心景虎、と和し、互に兵を、、、
弘治元 武田晴信、某をして、筑摩郡八幡宮別当職を安堵せしむ、
弘治元 相国寺住持集尭、仁如、東福寺龍吟庵塔主龍喜煕春、の請に応じて、、、
弘治二 武田晴信、甲斐浅間社並びに同国美和社に、筑摩郡小松郷の地を寄進す、
弘治二 相国寺住持集尭、仁如、同寺大智院広徳軒の詩会に列す、
弘治二 武田晴信、水内郡静松寺住持をして、落合一族の忠節を賞せしむ、
弘治二 武田晴信、諏訪郡三精寺をして、寺領の山を安堵せしむ、
弘治二 相国寺住持集尭、仁如、東福寺永明院の徒永哲惟杏、の請に応じて、、、
弘治二 更級郡西明寺秀弘、山城醍醐寺御影堂に、上米分を寄進す、
弘治二 高野山定慶院、故諏訪頼継の室のために逆修供養を行ふ、
弘治二 是より先、東福寺永明院の徒永哲、惟杏、五山諸尊宿の古文真宝の注釈を、、、
弘治二 武田晴信、香坂筑前守に、埴科郡八郎丸郷内の地を宛行ふ、
弘治二 武田晴信、井上左衛門尉に、高井郡綿内領内の地を宛行ふ、、、
弘治二 武田晴信、大須賀久兵衛尉をして、その被官人の闕落せる者を召還さしむ、
弘治二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、同寺住持妙安惟高、の韻を和して詩を、、、
弘治二 武田晴信、諏訪郡神洞院に、以後五箇年間の寺領沽却を許す、
弘治二 伊那郡光明寺住持仙智、伝授のため上洛し、山城醍醐寺に宿す、
弘治二 仁科盛康、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、、、
弘治二 是より先、真田幸隆、埴科郡雨飾城を攻む、是日、武田晴信、幸隆に、、、
弘治二 相国寺住持集尭、仁如、送別の詩をつくりて、山城妙智院周良策彦、の、、、
弘治二 冬至、相国寺秉払を行ふ、同寺住持集尭、仁如、その問答法語をつくる、
弘治二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
弘治二 相国寺住持集尭、仁如、医師半井驢庵より、青甕の花瓶を贈らる、、、
弘治二 武田晴信、岩波八郎右衛門尉に、諏訪郡金子・栗林の地を宛行ふ、
弘治二 是より先、武田晴信、西条治部少輔をして、水内郡小田切方川北の本領を、、、
弘治二 駿河清見寺前住持宗淳、棘庵、再び山城妙心寺住持となり、入院す、、、
弘治三 武田晴信の兵、長尾景虎の属城水内郡葛山城を攻めて、之を陥る、、、
弘治三 後奈良天皇、伊那郡文永寺再興のことにつき、山城醍醐寺理性院へ仰出さる、、、
弘治三 山城妙心寺、その開山慧玄関山、の二百年忌を預修す、、、
弘治三 是より先、木島出雲守等、長尾景虎の兵の信濃に入るを、武田晴信に報ず、、、
弘治三 是より先、武田晴信の軍、高梨政頼を水内郡飯山城に攻むるにより、、、
弘治三 武田晴信、水内郡飯縄権現神主仁科千日をして、同所務を安堵せしむ、
弘治三 結制、是より先、相国寺住持集尭、仁如、小参説法す、是日、相国寺秉払を、、、
弘治三 是より先、長尾景虎、善光寺に兵を進め、高井郡山田要害・福島等を鎮定す、、、
弘治三 相国寺開基足利義満忌日、同寺住持集尭、仁如、拈香仏事を修す、
弘治三 長尾景虎、武田晴信と信濃に決戦せんとし、高井郡元隆寺に戦勝を祈る、
弘治三 長尾景虎、埴科郡香坂城を攻めて、之を焼く、尋いで、同郡坂木岩鼻を攻め、、、
弘治三 是より先、水内郡飯山城将高梨政頼、越後春日山城将直江実綱を音問す、、、
弘治三 武田晴信の軍、安曇郡小谷に長尾景虎の軍と戦ふ、尋いで、晴信、諸士の、、、
弘治三 武田晴信、大須賀久兵衛尉に、埴科郡坂木南条内の地を宛行ふ、
弘治三 是より先、播磨法雲寺住持永杲、東明、相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、、、
弘治三 是より先、長尾景虎・同政景、武田晴信と水内郡上野原に戦ふ、是日、景虎、、、
弘治三 六角義賢、その父定頼の七周忌仏事を相国寺に預修し、、、
弘治三 武田晴信、軍勢等の安曇郡千国谷中に乱妨するを停止せしむ、
弘治三 篠原吉忠、諏訪郡極楽寺を造立し、是日、入仏供養を行ふ、
弘治三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
永禄元 相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、山城三聖寺妙徳院松月軒主聖澄月渓、の請に、、、
永禄元 正親町天皇、武田晴信に綸旨を下し、伊那郡文永寺・同郡阿島安養寺再興の、、、
永禄元 更級郡西明寺秀弘、山城醍醐寺に頼母子銭を寄進し、上洛の時の宿坊の、、、
永禄元 伊那郡文永寺厳詢、律師に任ぜらる、 文永寺中納言房、律師に任ぜらる、、、
永禄元 更級郡西明寺秀弘、山城醍醐寺を辞して、帰国せんとす、
永禄元 是より先、将軍足利義輝、長尾景虎及び武田晴信に諭して、和睦せしめんと、、、
永禄元 武田晴信、大日方主税助に、その父山城守の遺領を宛行ふ、
永禄元 山城醍醐寺理性院、僧宗然を伊那郡文永寺に遣はし、同寺法流等を再興、、、
永禄元 武田晴信、山城醍醐寺理性院の伊那郡文永寺・安養寺再興の訴願について、、、
永禄元 武田晴信、長尾景虎と決戦せんとし、水内郡戸隠社に修理料を寄進して、、、
永禄元 相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、木曽定勝寺の徒東福寺海蔵院守塔侍者宗球、、、
永禄元 武田晴信、信濃善光寺阿弥陀如来像を甲府に移す、尋いで、甲斐板垣に、、、
永禄元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
永禄元 是より先、将軍足利義輝、武田晴信の越後及び信濃を侵すを責め、晴信を、、、
永禄元 諏訪郡慈雲寺住持玄長、天桂、木曽義在に道号を与へ、その頌をつくり、、、
永禄元 駿河臨済寺の徒玄洪、景筠、妙心寺住持となり入院す、、、
永禄元 佐久郡自成寺住持徳忠、節香、埴科郡禅透院に還住し、上京して、宮中に、、、
永禄二 小笠原長時、年頭の祝儀として、幕府に馬・太刀を贈る、
永禄二 是より先、武田晴信、大日方山城守等諸士・商人等に分国内往還の諸役を、、、
永禄二 武田晴信、諏訪社上社九頭井の祭礼を再興せしめんがため、諏訪郡栗林郷内、、、
永禄二 相国寺住持集尭、仁如、庭田重親の室真智鏡室、大姉の秉火仏事を勤む、
永禄二 是より先、善学院日鏡、埴科郡蓮乗寺を中興す、是日、日鏡、死す、
永禄二 相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、東福寺桂昌庵の徒昌徳の請に応じて、、、
永禄二 武田信玄、晴信、長尾景虎の上洛の機に乗じ、信濃奥郡並びに越後境に、、、
永禄二 将軍足利義輝、長尾景虎をして、信濃の諸将に命じ、戦闘を停止せしむ、
永禄二 是より先、僧義隆、徳翁、佐久郡海翁寺を開く、是月、芳隆、聞立を印可、、、
永禄二 屋代政国、諏訪社上社寄進地の年貢を定め、之を諏訪宮内左衛門尉に通告す、、、
永禄二 武田信玄、長尾景虎と決戦せんとして、小県郡下郷諏訪社に戦勝を祈る、、、
永禄二 是より先、長尾景虎、関東管領に任ぜられ、京都より帰国す、是日、信濃の、、、
永禄二 冬至、前日、相国寺住持集尭、仁如、小参説法し、是日、上堂説法す、、、
永禄二 武田信玄、屋代政国に、埴科・更級郡内の地を宛行ふことを約す、
永禄二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
永禄二 秋山善右衛門、伊那郡赤須昌為と草刈場のことにつき契約す、
永禄二 佐久郡相木常喜、同郡常源寺・新海明神社等に、所領を寄進す、
永禄二 相国寺住持集尭、仁如、同寺大智院広徳軒主妙安惟高、に小壺を贈る、、、
永禄三 相国寺住持集尭、仁如、山城大光明寺の徒承兌西笑、の試筆の詩を和韻す、
永禄三 武田信玄、諏訪社上社をして、信濃国中に所役を課し、造営を努めしむ、
永禄三 諏訪社上社権祝矢嶋卜心、基綱、伊那郡小田切某に、同社上社磯並神事、、、
永禄三 武田信玄、伊那郡小野郷に令して、罪人を隠匿するを禁ず、
永禄三 是より先、能登神保良春等、武田信玄に応じ、長尾景虎の信濃進攻に乗じて、、、
永禄三 前妙心寺住持紹化、南溟、伊那郡玉川寺住持智精梅室、の請に応じて、、、
永禄三 結制、相国寺、秉払を行ふ、同寺住持集尭、仁如、その問禅法語を代作す、
永禄三 是より先、伊那郡赤須・上穂両郷、南山の境界につき争論す、是日、片桐、、、
永禄三 武田信玄、市川右馬介・同右近助に、佐久郡内の諸地を宛行ふ、 武田信玄、、、
永禄三 前建長寺住持雪庵、南禅寺住持となる、相国寺住持集尭、仁如、山門の疏を、、、
永禄三 武田信玄、諏訪社上社権祝矢嶋某をして、旧領を安堵せしむ、
永禄三 木曽長政、御岳権現に百箇日精進を行ひ、是日、成就す、
永禄三 是より先、僧善海、佐久郡津金寺の本堂を再興す、是日、寂す、
永禄三 相国寺住持集尭、仁如、筑前聖福寺の徒玄旦希周、の請に応じ、その詩藁、、、
永禄三 長尾景虎、関東出陣にあたり、同政景をして春日山を守らしめ、緊急の際は、、、
永禄三 長尾景虎、関東出陣にあたり、留守の諸将の掟を定め、高梨政頼に輪番合力、、、
永禄三 諏訪郡神宮寺の僧周仁、紀伊根来寺に於いて、百法問答補闕抄を書写し、、、
永禄三 幕府、前相国寺住持同寺雲頂院塔主集尭仁如、を同寺鹿苑院塔主となし、、、
永禄三 武田信玄、信濃奥郡に攻入らんとし、戦勝を佐久郡松原社に祈る、
永禄三 武田信玄、大井左馬允をして、小諸城定普請及び小諸より出陣の際の兵粮、、、
永禄三 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺法堂造営料足のための建仁寺坐公文を、、、
永禄三 僧深忠、伊那郡文永寺最勝坊に於いて、両界念誦次第私記を書写す、
永禄三 相国寺住持集尭、仁如、播磨室津の医師村尾久以景賛、の請に応じて、、、
永禄四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
永禄四 木曽義康、木曽定勝寺をして、寺領野尻郷林在家を安堵せしむ、、、
永禄四 長尾景虎の将直江実綱、関東出陣に際し、書を高梨政頼に送りて、留守中の、、、
永禄四 安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、
永禄四 武田信玄、諏訪社上社の宝鈴銭の事を定む、 信玄、穴山信君等を諏訪社、、、
永禄四 武田信玄、伊那郡小野社御柱の年たるにより、小野南方及び飯沼に普請役等、、、
永禄四 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、山城三聖寺妙徳庵松月軒主聖澄月渓、の請に、、、
永禄四 長尾景虎、関東管領上杉憲政を奉じ、信濃・越後及び関東の将士を率ヰて、、、
永禄四 武田信玄、甲斐・信濃両国の軍勢の、吉田諏訪森の木を伐採することを禁ず、、、
永禄四 将軍足利義輝、長尾景虎をして、小笠原長時の信濃帰国を援けしむ、、、
永禄四 武田信玄の兵、碓氷峠を越へて上野松井田に陣を進め、尋いで、借宿に放火、、、
永禄四 武田信玄、市川右馬助等に、佐久郡瀬戸内の地等を宛行ふ、
永禄四 相国寺開基足利義満忌日、同寺住持集尭、仁如、拈香仏事を勤む、
永禄四 武田信玄、筑摩郡長興寺に制札を掲ぐ、 信玄、長興寺をして、寺領を安堵、、、
永禄四 武田信玄、桃井六郎次郎に、筑摩郡内田及び二子の地を宛行ふ、
永禄四 是より先、大森掃部助、武田信玄に属し、水内郡鰐ヶ嶽城を攻む、是日、、、
永禄四 正親町天皇、光新春国、を妙心寺住持となす、相国寺住持集尭、仁如、同門、、、
永禄四 武田信玄、伊那郡高遠の新衆に、知行を宛行ひ、戦功を励ましむ、
永禄四 前伊那郡瑞光院住持舜玉、光国、美濃明知安住寺に寂す、
永禄四 泰宗、姓闕く、更級郡かはら大明神に、同郡小島田郷の地を寄進す、
永禄四 木曽定勝寺聖贇、玉林、後住宗球天心、に什宝等を譲与す、
永禄四 上杉政虎、景虎、信濃に出陣せんとし、後事を長尾政景に依頼す、
永禄四 上杉政虎、武田信玄の軍と更級郡川中島に戦ふ、信玄の弟信繁等討死す、
永禄四 武田信玄、山城清水寺成就院に伊那郡面木郷を寄進し、併せて上杉政虎の、、、
永禄四 武田信玄、北条氏康を援けんがため、上野に兵を出さんとして、佐久郡松原、、、
永禄四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
永禄四 武田信玄、小県郡長窪・大門両宿をして、朱印状によらずして、伝馬を出す、、、
永禄四 小県郡定津院住持舜栄、王室、甲斐清光寺鷲嶺をして、能登総持寺輪住を、、、
永禄五 武田信玄、大井左馬允入道をして、その被官人等の、陣中より闕落し、或は、、、
永禄五 武田信玄、大須賀久兵衛尉をして、被官人の他所を徘徊するものを召返、、、
永禄五 武田信玄、上野鎌原重澄に信濃移住をすすめ、小県郡海野の内に所領を宛行、、、
永禄五 木曽御嶽社祢宜滝某、同社に日本国内一宮の諸神を勧請す、
永禄五 足利義輝、亡父義晴の十三回忌仏事を相国寺萬松院に修し、同寺鹿苑院塔主、、、
永禄五 是より先、小県郡定津院住持舜栄、王室、門弟宗長年室、に同寺住持職及び、、、
永禄五 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、周防国清寺を十刹に列すべき書立を幕府に呈、、、
永禄五 武田信玄、高井郡夜交千世松をして、亡父の遺領を安堵せしむ、
永禄五 小県郡定津院住持宗長、年室、丹波永沢寺輪住の任に赴き、正親町天皇、、、
永禄五 是より先、伊那郡飯田城主坂西長忠の兵、松尾小笠原信嶺の所領を侵す、、、
永禄五 是より先、武田信玄、信濃の士等を率ヰて上野に入り、また信濃に還る、、、
永禄五 武田勝頼、埋橋弥次郎をして、保科源六郎知行分伊那郡埋橋の年貢を納め、、、
永禄五 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、安芸安国寺住持恵心竺雲、の請に応じて、、、
永禄五 武田信玄、埴科郡東条・寺尾両郷をして、諏訪社上社頭役を勤仕せしむ、
永禄五 武田信玄、大井左馬允の軍役を定む、尋いで、また之を定む、
永禄五 武田信玄、小県郡開善寺をして所務を安堵せしめ、所願成就の後、さらに、、、
永禄五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
永禄五 武田信玄、保科八郎左衛門に、伊那郡殿島・藤沢の地を宛行ふ、
永禄六 是より先、武田信玄、北条氏康と共に武蔵松山城に上杉憲勝を攻め、信濃、、、
永禄六 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、細川春元の闍維に鎖龕仏事を勤む、
永禄六 是より先、上杉輝虎、政虎、北条氏康の党佐野昌綱を下野に攻む、武田信玄、、、
永禄六 上杉輝虎、上倉下総守等の水内郡飯山口守備の失態を誡め、この後その備を、、、
永禄六 武田信玄、井上新左衛門尉に、寺内釆女分等の所領を宛行ふ、
永禄六 伊那郡開善寺住持宗販、速伝、陸奥某寺住持の請に赴く、美濃大円寺住持、、、
永禄六 細川藤賢、亡父尹賢の三十三回忌仏事を山城禅昌院に修し、相国寺鹿、、、
永禄六 是より先、伊那郡赤須郷、同郡菅沼郷と川並びに草間のことにつき争論す、、、
永禄六 武田信玄、嶋津尾張守をして、水内郡長沼の地下人等を還住せしむ、
永禄六 正覚坊重盛、武田信玄と北条氏康の上杉輝虎の呪咀依頼を受けしを分疏し、、、
永禄六 上杉輝虎、桃井義孝等を飯山城代となし、泉弥七郎等を援けて、備を固め、、、
永禄六 武田信玄、境豊後守等をして、謀叛・殺害以下の犯科人を糺明し、佐久郡、、、
永禄六 是より先、伊勢豊受大神宮、式年造宮用木を木曽御杣に於いて伐る、是日、、、
永禄六 相国寺慧林院冷香軒主周寅、曇叔、寂す、同寺鹿苑院塔主集尭、仁如、、、
永禄六 常陸の人愛珍、伊那郡小川に於いて、卜部神道の秘伝を書写す、
永禄六 是より先、上野吾妻郡の諸士等、同郡岩櫃城に上杉輝虎の党斎藤越前入道、、、
永禄六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
永禄六 小県郡定津院住持宗長、年室、同寺の大慈院輪住の所務を甲斐東林院に、、、
永禄六 佐久郡貞祥寺住持竜鶴、松山、同寺を正佶楽翁、に譲りて、住持せしむ、
永禄七 相国寺住持集尭、仁如、前山城真如寺住持法玉智岳、の秉火仏事を勤む、
永禄七 是より先、諏訪社上社権祝矢島某、玉会を武田信玄に贈る、是日、信玄し、、、
永禄七 是より先、武田信玄、諏訪郡薬王寺・慈眼寺をして、諏訪社の神鬮を取、、、
永禄七 武田信玄、先に鎌原重澄に与へし小県郡海野の地を改替し、重澄をして、、、
永禄七 佐久郡内山城将小山田玄怡、昌行、同郡内山の地を、高野山蓮華定院、、、
永禄七 臼田勝興、その知行地百姓中の畠の山手の代を木曽定勝寺に寄進す、
永禄七 武田信玄、信濃諸役所をして、梶山与三次郎の荷物を勘過せしむ、
永禄七 武田信玄、伊那郡飯島為方をして、上野に闕落せる為方知行の百姓を還住、、、
永禄七 武田信玄、某をして、鉄砲の玉薬・矢・兵糧を小県郡和田に届けしむ、
永禄七 是より先、清野刑部左衛門尉、武田信玄に属し、奥信濃に戦ひて帰陣す、、、
永禄七 武田信玄の兵、水内郡野尻城を攻めて之を陥る、尋いで、上杉輝虎の兵、、、
永禄七 上杉輝虎、長尾政景に書を送り、信濃境の無事を悦び、近日越後に帰陣、、、
永禄七 結制、前日、相国寺住持集尭、仁如、小参説法し、是日、上堂説法す、、、
永禄七 相国寺、同寺開基足利義満忌日仏事を預修し、同寺住持集尭、仁如、拈香、、、
永禄七 是より先、武田信玄、上野に兵を進め、武蔵本庄等に放火す、是日、信玄、、、
永禄七 上杉輝虎、兵を信濃に出さんとし、諸将に触る、是日、上野倉賀野直行、、、
永禄七 上杉輝虎、看経所及び越後弥彦社に願文を捧げ、武田信玄・北条氏康を討、、、
永禄七 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺玉竜庵の徒永東春輝、の請に応じ、、、
永禄七 小県郡定津院宗長、年室、同寺住持職を玄忠大休、に譲り、同郡全芳院、、、
永禄七 是より先、飛騨江馬時盛、武田信玄を恃みて、子輝盛・三木良頼等を討たん、、、
永禄七 上杉輝虎、更級郡八幡社に願文を納め、武田信玄の撃滅を祈る、
永禄七 武田信玄、佐久郡貞祥寺をして、同寺領伴野庄の地を安堵せしめ、併せて、、、
永禄七 是より先、上杉輝虎、武田信玄と戦はんとし、更級郡川中島に着陣す、是日、、、
永禄七 武田信玄、高井郡温泉寺をして、同寺領同郡横湯の地を安堵せしむ、
永禄七 是より先、武田信玄、更級郡塩崎に兵を進め、上杉輝虎、之と対時す、是日、、、
永禄七 相国時雲頂院塔主集尭、仁如、茶湯数寄者村田宗朱の午松庵の詩会に列席す、、、
永禄七 木曽定勝寺前住持聖贇、玉林、同寺住持宗球天心、の請に応じて、その頂相、、、
永禄七 直江実綱、堀江宗親・岩船長忠をして武田信玄の軍に備へしめ、併せて水内、、、
永禄七 上杉輝虎、水内郡飯山城の普請を終へ、越後春日山城に帰る、翌日、輝虎、、、
永禄七 前妙心寺住持紹喜、快川、木曽玉林院住持玄朴淳巌、の請に応じて、、、
永禄七 武田信玄、上杉輝虎の兵の上野沼田に移るとの報に依り、小諸城将小山田、、、
永禄七 武田信玄、上杉輝虎の飯山に移るとの風聞に依り、真田幸隆をして、上野、、、
永禄七 冬至、相国寺秉払を行ふ、同寺雲頂院塔主集尭、仁如、頭首同寺玉竜庵の、、、
永禄七 高井郡温泉寺住持徳忠、節香、埴科郡豊泉寺を開創し、是日、入院す、
永禄七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
永禄七 武田勝頼、筑摩郡小野社の銅鐘を鋳る、諏訪郡慈雲寺住持玄長、天桂、その、、、
永禄七 武田信玄、西条美作守に、更級郡原・今里の替地として、高井郡高梨領新保、、、
永禄八 是より先、武田信玄、兵を信濃より上野岩櫃に進め、同国沼田城を窺ふ、、、
永禄八 相国寺住持集尭、仁如、赤松晴政の秉炬仏事を播磨置塩村に修す、
永禄八 武田信玄、上野箕輪城を攻略せんとし、諏訪社上社及び佐久郡新海明神に願、、、
永禄八 埴科郡豊泉寺住持徳忠、節香、同郡禅透院に住持となる、
永禄八 武田信玄・北条氏康の兵、上野に攻入るに依り、上杉輝虎、越後柏崎に兵を、、、
永禄八 相国寺住持集尭、仁如、足利義輝の秉炬仏事を山城等持院に修す、
永禄八 上杉輝虎、越後愛宕社に願文を納め、武田信玄の討滅を祈る、
永禄八 是より先、武田信玄、信濃より上野に入り、同国倉賀野城を陥れ、更に長野、、、
永禄八 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、幕府の意を承けて、等循如環、を山城臨川寺、、、
永禄八 上杉輝虎、上野小泉城主富岡重朝に書を送り、武田信玄牽制のため、明日、、、
永禄八 埴科郡禅透院住持徳忠、節香、再び同寺住持を全林旃室、に譲る、
永禄八 山城醍醐寺理性院尭雅、伊那郡文永寺宗然に伝法秘密を伝授す、
永禄八 木曽義昌、木曽定勝寺如意庵をして、同庵領を安堵せしむ、
永禄八 是より先、埴科郡禅透院住持全林、旃室、埴科郡豊泉寺住持となり、、、
永禄八 武田信玄、諏訪社下社をして、祭礼を再興せしむ、 千野信氏の書状及び某、、、
永禄八 伊那郡開善寺住持宗販、速伝、秀忠姓闕く、の請に応じて、その母宗智勝琳、、、
永禄八 是より先、上野池田佐渡守、真田幸隆を介して、武田信玄に属さんことを請、、、
永禄八 武田信玄、日向是吉をして、上杉輝虎の上野出陣に備へ、上野岩櫃城に赴き、、、
永禄八 武田信玄、筑摩郡西福寺の造営にあたり、同寺住持総芸才翁、に寺領を寄進、、、
永禄八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
永禄八 木曽定勝寺、東福寺開山円尓三百年忌仏事奉加銭を同寺に納む、
永禄九 諏訪社上社代官矢島定綱、同社前宮大鳥居造宮につき、料物の事を注す、
永禄九 武田信玄、千野孫九郎をして、諏訪社上社前宮御柱造宮銭を督徴せしむ、
永禄九 足利義秋、義昭、大覚寺門跡義俊を上杉輝虎の許に遣はし、北条氏康と和し、、、
永禄九 諏訪社上社権祝代官矢嶋卜心、基綱、等、伊那郡駄科郷より、同社前宮一の、、、
永禄九 諏訪社上社権祝矢嶋忠綱等、常葉弥六郎等の請に依り、同社前宮一の御柱、、、
永禄九 足利義秋、義昭、亡父義晴の十七回忌仏事を相国寺萬松院に修し、同寺住持、、、
永禄九 上杉輝虎、看経所に願文を捧げ、信濃・甲斐両国を平定し、上洛して、天下、、、
永禄九 高井郡須田信頼、伊勢大神宮に願文を捧げ、武田信玄より同郡八重森の地を、、、
永禄九 是より先、諏訪社上社大宮御柱立、是日、同社遷宮あり、
永禄九 某、伊那郡平沢藤左衛門尉拘分同郡虎岩内の田地の年貢を定む、 平沢豊前、、、
永禄九 相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、大徳寺の徒宗園春屋、の請に応じて、和泉、、、
永禄九 相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、東福寺竜吟庵の徒永哲惟杏、同寺正覚庵の、、、
永禄九 武田信玄の臣武藤常昭等、小県郡下之郷大明神生嶋足嶋社、に起請文を捧げ、、、
永禄九 是より先、武田信玄、上杉輝虎加賀出陣の報を得、兵を信濃・越後の国境に、、、
永禄九 小山田信茂、甲斐富士北室浅間社祠官小佐野越後守の守符・巻数等を贈、、、
永禄九 武田信玄、その軍勢の小県郡向源寺内に陣を取るを禁ず、
永禄九 是より先、上杉輝虎の兵、上野沼田に著陣し、更に吾妻郡を攻めんとす、、、
永禄九 武田信玄、高井郡仁礼口をして、鎌原重澄の荷物を勘過せしむ、
永禄九 武田信玄、神尾房友に、小県郡染屋の内の地等を宛行ふ、
永禄九 武田信玄、諏訪郡中村郷等六箇郷の民に命じ、諏訪社上社御射山祭の大祝、、、
永禄九 武田信玄、吉田信生をして、船役を以つて、諏訪郡八剣社造替料に充てしむ、、、
永禄九 武田信玄、諏訪社上社九頭井社をして、諏訪郡上原の田役を徴し、同社瑞籬、、、
永禄九 武田信玄、中牧越中守等をして、更級郡牧山中の地を知行せしむ、
永禄九 武田信玄、諏訪社上社をして、同社社領更級郡小島田の地を安堵せしむ、
永禄九 武田信玄、諏訪社上社九頭井社に、神事料として、諏訪郡小口の田役を寄進、、、
永禄九 武田信玄、千野出雲をして、給所諏訪郡武居の内の地を、同郡酒室神主に、、、
永禄九 武田信玄、諏訪刑部右衛門尉等に諏訪社上社三月御室祭料を渡付し、併せて、、、
永禄九 正親町天皇、宗韓泰室、を山城妙心寺住持となす、相国寺雲頂院塔主集尭、、、
永禄九 諏訪社上社、同社造宮のため、諏訪郡下桑原衆等をして、大持柱を曳かしむ、、、
永禄九 是より先、宮下新左衛門、藤四郎姓を闕く、と質地伊那郡川野郷内藤四郎、、、
永禄九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
永禄九 武田信玄、武蔵浅草三社権現に願書を納め、所願成就の上は、伊那郡、、、
永禄九 伊那郡弥彦社神主等、某に同社造宮関を設置せんことを請ふて許さる、
永禄一〇 安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、
永禄一〇 足利義秋、義昭、上杉輝虎に書を送り、武田・北条二氏と和し、上洛して、、、
永禄一〇 武田信玄、田畠不作に依り、佐久郡海口郷に本年分の伝馬役を免除す、
永禄一〇 武田信玄、諏訪社上社をして、同社神使伊那廻神事を再興せしむ、
永禄一〇 相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、伊那郡善福寺の徒徳貞高節、の請に、、、
永禄一〇 伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺行樹院に於いて、深応より伝法潅頂を受く、、、
永禄一〇 武田信玄、信濃の人浦野宮内左衛門尉・同能化丸に、上野三島等の地を、、、
永禄一〇 伊那郡興禅寺住持玄瑠、宗瑠、南豊、その徒の請により、頂相に自賛を、、、
永禄一〇 武田信玄、瀬下豊後守に、佐久郡釈尊寺分等の地を宛行ふ、
永禄一〇 武田信玄、佐久郡竜雲寺をして、上野箕輪長純寺を支配せしむ、
永禄一〇 武田信玄、関屋備後守等に、高井郡苅田郷等の地を宛行ふ、
永禄一〇 武田信玄、高井郡市川信房をして、信濃・越後に於ける旧領を安堵せしめ、、、
永禄一〇 武田信玄、佐久郡根々井右馬充に、同郡依田源次郎跡の地を宛行ふ、
永禄一〇 安曇郡仁科盛政等、小県郡下之郷大明神生嶋足嶋社、に起請文を捧げ、、、、
永禄一〇 某、安曇郡住吉社造宮料として、その所領住吉郷棟別銭を寄進す、
永禄一〇 武田信玄、小県郡長窪等の社人・百姓に命して、祭祀勤仕等を励ましむ、
永禄一〇 武田信玄、佐久郡矢島重勝に、上野西牧の内の地を宛行ふ、
永禄一〇 武田信玄、上野一宮をして、同社造替のため、更級・埴科・佐久・小県四、、、
永禄一〇 武田信玄、水内郡飯縄社に長刀を寄進す、尋いで、佐久郡松原諏訪社に、、、
永禄一〇 武田信玄、諏訪社上社に、諏訪郡田辺郷内の地を寄進す、
永禄一〇 武田信玄、諏訪社上社如法院をして、諏訪郡上桑原郷備進の籾を同社、、、
永禄一〇 冬至、相国寺秉払を行ふ、前日、相国寺住持集尭、仁如、小参説法し、、、
永禄一〇 武田信玄、大須賀佐渡守に、更級郡村上庄内佐渡守知行分の堰役等を、、、
永禄一〇 武田信玄、祢津元直の、上野箕輪に在城するに依り、同国小鼻郷等の、、、
永禄一〇 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
永禄一〇 武田信玄、大井高政・同満安の上野箕輪に在城するに依り、信濃本領の、、、
永禄一〇 前南禅寺・相国寺住持妙安、惟高、寂す、相国寺住持集尭、仁如、掩土、、、
永禄一〇 武田信玄、樋口与三左衛門に、諏訪郡観照寺分の替地として、同郡、、、
永禄一〇 武田信玄、小井弖越前守に諏訪郡荻原神田を附し、その徳分を以つて、、、
永禄一一 武田信玄、埴科郡本誓寺をして、同寺寺領を安堵せしめ、併せて、同寺、、、
永禄一一 武田信玄、篠原讃岐守等に命じて、当頭人及び役者以外の者の、諏訪社、、、
永禄一一 跡部勝忠、平沢豊前守をして、伊那郡虎岩郷内の逐電せる百姓の田畠を、、、
永禄一一 相国寺住持集尭、仁如、畠山政光の請に応じて、所持の盆石に命名し、、、
永禄一一 武田信玄、水内郡長沼にあり、是日、越後に攻入らんとし、甲斐法善寺等、、、
永禄一一 武田信玄、工藤源左衛門尉をして、筑摩郡深志城普請の人足を催促せしむ、、、
永禄一一 是より先、信濃の人栗田鶴寿甲斐にあり、是日、武田信玄、同国善光寺、、、
永禄一一 武田信玄、諏訪左衛門尉に、筑摩郡栗林の内の地を宛行ふ、
永禄一一 武田信玄、赤見七郎右衛門尉に、小県郡五十郷内の地を宛行ふ、
永禄一一 木曽定勝寺、客殿の葺替を始む、尋いで、山門等の葺替を行ふ、
永禄一一 武田信玄、小県郡塩田諏訪社に社領を寄進し、越後境に於ける築城の、、、
永禄一一 武田信玄、信濃の工人祢津宮内丞等の細工の奉公を賞し、甲府町次の、、、
永禄一一 諏訪社下社、筑摩郡洗馬郷に同社明年常楽会頭役を充つ、
永禄一一 武田信玄、越後に攻入らんとし、大井弾正忠に出陣を命ず、尋いで、諏訪、、、
永禄一一 武田信玄、上杉輝虎の属城水内郡飯山城を攻めて、之を陥る、
永禄一一 武田信玄、木曽通諸宿をして、相摸海蔵寺の荷物運送のため、伝馬を出、、、
永禄一一 武田信玄、上杉輝虎の軍に備へんがため、芦田五郎兵衛尉等信濃諸士の、、、
永禄一一 武田信玄、千曲・犀両河に渡を作り、明日越後に出陣せんとして、その旨、、、
永禄一一 武田信玄、更級郡康楽寺をして、同郡塩崎の地を安堵せしむ、
永禄一一 武田信玄、佐久郡法華堂等佐久・小県両郡修験の普請役を免除す、
永禄一一 水内郡飯山城衆、武田信玄の軍の同郡長沼に在陣し、同城を攻むるを、、、
永禄一一 武田信玄、伊那郡阿嶋安養寺に、同寺の旧領同郡阿嶋郷内の地を還附す、
永禄一一 東福寺宝勝院松月軒主聖澄、月渓、中秋詩会を同軒に催す、相国寺鹿苑院、、、
永禄一一 是より先、小笠原長時・貞慶父子等、牢浪して摂津芥川の三好長慶を頼る、、、
永禄一一 武田信玄、埴科郡坂城大宮社に、同社領の替地として、坂城郷内の地を、、、
永禄一一 是より先、織田信長、三好長慶を摂津芥川城に攻むるに依り、小笠原長時、、、
永禄一一 武田信玄、島津孫五郎をして、水内郡夏川等の本領を安堵せしめ、同郡、、、
永禄一一 武田信玄、水内郡西厳寺をして、同寺領長沼の地を安堵せしむ
永禄一一 武田勝頼、高野山成慶院を、伊那郡高遠領内住民の宿坊と定む、
永禄一一 武田信玄、信濃善光寺大本願をして、甲府善光寺造立の用材を、甲斐八幡、、、
永禄一一 是より先、上杉輝虎、今川氏真に和親を通ず、是日、氏真、之に答ふ、、、
永禄一一 武田信玄、塩原三朗右衛門尉等に、本領の替地として、安曇郡住吉の内の、、、
永禄一一 武田信玄、飯嶋長左衛門に、伊那郡春近領内の地を宛行ひ、新在家役を、、、
永禄一一 尾崎重信、同重歳、水内郡五束の諏訪社に社領を寄進す、
永禄一一 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
永禄一一 山城聖護院門跡道增、佐久郡大井法華堂祐源に、貝両緒の使用を許す、
永禄一一 是より先、武田信玄、徳川家康と共に、今川氏真を駿河に攻む、是日、、、
永禄一一 相国寺雲頂院雲泉軒主集尭、仁如、里村紹巴の請に応じ、小野小町の伝記、、、
永禄一二 三好長逸等、将軍足利義昭を京都本圀寺に囲む、小笠原信定、長逸方に、、、
永禄一二 北条氏照、使僧を上杉輝虎に遣はし、武田信玄の駿河乱入のことを報じ、、、
永禄一二 是より先、秋山信友、信濃勢を率ヰて遠江に入り、同国見付に陣す、、、
永禄一二 伊那郡藤沢重左衛門、同郡大井弖郷熊野三所権現社を造立す、
永禄一二 今川氏真、上杉輝虎に、北条氏康と和し、信濃に兵を出して、武田信玄を、、、
永禄一二 北条氏康の将遠山康英、氏康父子の旨をうけ、上杉輝虎の将松本景繁等、、、
永禄一二 北条氏康・同氏政、上杉輝虎と和し、輝虎の信濃出兵を求めんとして、、、
永禄一二 上杉輝虎、信濃の人岩船長忠等に命して、武具携帯の地下人を徴せしむ、
永禄一二 是より先、大日方信竜斎、子上総介を駿河興津の武田信玄陣所に参陣、、、
永禄一二 武田信玄、水内郡芋川親正に書を送り、雪解を待ちて、越後に出陣すべき、、、
永禄一二 飛騨三木良頼、上杉輝虎の使者信濃の人村上国清に近況を報ず、
永禄一二 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺常徳院小補軒の徒景拾得甫、の請、、、
永禄一二 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、正安禅門・養泉禅門・浄光禅門・春最禅門、、、
永禄一二 北条氏康、上杉輝虎に書を送り、水内郡飯山口に出陣し、武田信玄を牽制、、、
永禄一二 北条氏政、遠山康光を上杉輝虎の許に遣はし、武田信玄との対陣の切迫、、、
永禄一二 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、送別の詩をつくりて、東福寺宝勝院松月軒、、、
永禄一二 是より先、将軍足利義昭、甲越の和睦を勤む、武田信玄、北条氏康を討、、、
永禄一二 武田信玄、北条氏康のため駿河薩埵山に敗れ、兵を甲斐に撤す、氏康、、、
永禄一二 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同院領の田地を同寺大智院に沽却す、
永禄一二 是より先、総芸、才応、筑摩郡長興寺・小県郡東昌寺を開く、是日、総芸、、、
永禄一二 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、建仁寺十如院の徒永忠文渓、を同寺住持、、、
永禄一二 武田信玄、甲斐・信濃の兵を率ヰて、駿河古沢に迫る、是日、北条氏康、、、
永禄一二 武田信玄、伊那郡小河・牛牧両郷の百姓をして、同郷の堤防を修築せしむ、、、
永禄一二 武田信玄、甲斐・信濃の兵を率ヰて、駿河大宮城を攻め、之を陥る、
永禄一二 上杉輝虎、鮎川盛長に信濃出兵の延期を報じ、信濃口の備を厳にせしむ、
永禄一二 正親町天皇、旧に依り、諏訪社上社の社官列座の制を定む、
永禄一二 武田信玄、安曇郡曽祢原甚五郎に地を与ふべきを約す、尋いで、浦野重秀、、、
永禄一二 武田信玄、佐久郡大井満安に知行を給し、上野箕輪城在城を命ず、
永禄一二 武田信玄、諏訪左衛門尉等を、筑摩郡北栗林の地頭となす、
永禄一二 是より先、上杉輝虎、越中に攻入り、新庄・金山等の諸城を陥る、是日、、、
永禄一二 武田信玄、信濃等の兵を率ヰて、西上野に入り、是日、武蔵鉢形城に、、、
永禄一二 北条氏康、上杉輝虎に、越中椎名康胤を赦し、信濃・甲斐を攻めしめん、、、
永禄一二 是より先、武田信玄、碓氷峠を越え、上野・武蔵を経て相摸に入り、、、
永禄一二 北条氏康、上杉輝虎に武田信玄の相摸退陣を報じ、併せて信濃出兵を求む、、、
永禄一二 是より先、前山城真如寺住持瑞延、祐谷、寂す、是日、闍維仏事あり、、、
永禄一二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
永禄一二 武田信玄、駿河に攻入らんとし、駿河・伊豆両国の併呑及び越後の潰乱、、、
永禄一二 北条氏康、同氏政、上杉輝虎に、信濃に出兵し、武田信玄を牽制せん、、、
永禄一二 武田信玄、井口帯刀左衛門尉に、安曇郡仁科領内の地を知行せしむ、
永禄一二 武田信玄、駿河蒲原城を陥れ、その旨を真田幸隆・同信綱に報ず、、、
永禄一二 武田信玄、織田信長に属して、上杉輝虎の信濃出兵を中止せしめんと計る、、、
永禄一二 今川氏真、使を上杉輝虎に遣はし、その関東出陣を謝し、併せて甲斐、、、
元亀元 武田信玄、千蔵坊の所領佐久郡阿加留観音堂を同郡神光寺に寄進し、、、
元亀元 是より先、上杉輝虎、佐野昌綱を下野佐野城に攻む、是日、北条氏政の将、、、
元亀元 北条氏康・同氏政、起請文を上杉輝虎に送りて盟約を誓ひ、且つ兵を信濃、、、
元亀元 武田信玄、筑摩郡深志在城衆をして、祢津紀伊守子息等の人質を返さしむ、
元亀元 小笠原信貴、伊那郡長石寺を創建し文永寺僧宗信、その供養を行ふ、
元亀元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺慈照院梅岑軒の徒周瀑廬英、の秉炬、、、
元亀元 武田信玄、伊豆に侵入せんとし、春日虎綱に、信濃・上野の兵を率ヰて出陣、、、
元亀元 是より先、諏訪社上社神長守矢信真、小井弖越前・山中藤助の同社御左口神、、、
元亀元 武田信玄、立屋彦四郎をして、水内郡桜郷内の本領を安堵せしめ、更に同地、、、
元亀元 権大僧都法印曽朝、小県郡長命寺に於いて、山城醍醐寺理性院尭雅より、、、
元亀元 相国寺住持集尭、仁如、山城妙心寺霊雲院の徒玄津月航、の請に応じて、、、
元亀元 高井郡玉井某、弾右衛門尉に、水内郡島津孫五郎、左京亮にそれぞれ任、、、
元亀元 是より先、武田信玄、同勝頼と共に、甲斐・信濃等の兵を率ヰて、伊豆韮山、、、
元亀元 是より先、上杉輝虎、山吉豊守をして、北条氏邦と、出兵のことを議せしむ、、、
元亀元 佐久郡安養寺存覚、武田信玄の尋ねに応じ、同寺寺領年貢のことを注進す、
元亀元 武田勝頼、信濃の諸士をして、駿河沼津城の普請を勤めしむ、
元亀元 武田信玄、水内郡飯繩社に社領を寄進し、また、鈩与助・立屋勘解由左衛門、、、
元亀元 武田信玄、栗田鶴寿をして本領を安堵せしめ、新知行として、水内郡千田、、、
元亀元 北条高広、上杉輝虎の臣山吉豊守に書を送り、輝虎の上野出陣を謝し、、、
元亀元 武田信玄、信濃より関東に出陣せんとし、甲斐諏訪社に上杉輝虎撃滅を祈る、、、
元亀元 武田信玄、関大蔵左衛門尉をして、本領水内郡南高田郷内の地を安堵せしむ、、、
元亀元 武田信玄、伊那郡大草郷等をして、明年三月以後の諏訪社上社御頭役を、、、
元亀元 春芳代官惣助等、諏訪社上社神長守矢信真に、その知行地の年貢を進む、
元亀元 武田信玄、小県郡西光寺の、門前百姓三人分の課役を免ず、
元亀元 武田信玄、滝沢四郎左衛門尉に、二百貫文の地を宛行ふ、
元亀元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、諏訪晴長の請に応じて、亡父長俊の肖像、、、
元亀元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、詩をつくりて、前丹波高源寺住持鼎虎嘯岳、、、
元亀元 甲斐永昌院住持大奕謙室、佐久郡竜雲寺住持全祝北高、等、甲斐・信濃、、、
元亀元 徳川家康、武田信玄と絶ち、上杉輝虎と盟約す、また、酒井忠次、村上国清、、、
元亀元 相国寺住持集尭、仁如、医師吉田牧庵の前相国寺住持妙安惟高、を追憶、、、
元亀元 武田信玄、更級郡東徳寺住持をして、旧に依り、寺務を沙汰せしむ、
元亀元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺慈照院宜竹軒に於いて、同軒主周保有節、、、
元亀元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、里村紹巴第の斎会に臨み、当座の詩をつくる、、、
元亀元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
元亀二 天竜寺妙智院塔主周良、策彦、詩を聖護院門跡道澄法親王に呈す、尋いで、、、
元亀二 武田信玄、伊那郡下伊那宿地下人の、駿河へ参陣せるものに普請役を免除す、、、
元亀二 武田信玄、安曇郡西牧郷等をして、諏訪社上社頭役を勤仕せしむ、
元亀二 肥後磐根木山法印円祐、諏訪社下社春宮平福寺極楽坊快宥に、神道を伝授す、、、
元亀二 武田信玄、同信実に、伊那郡今村郷等の地を宛行ひ、また、その子息に民部、、、
元亀二 武田信玄、秋山信友をして、伊那郡飯沼郷等の人足を徴し、同郡大島城の、、、
元亀二 小笠原長時、京都に寓す、是日、長時、山科言継を訪ふ、
元亀二 武田信玄、相摸を侵さんとすとの風説あり、是日、北条氏政、上杉謙信に、、、
元亀二 武田信玄・同勝頼父子、信濃より三河に入り、鈴木重直を足助城に攻めて、、、
元亀二 北条氏康、甲・相和議の訛伝を上杉謙信に弁疏し、麦秋を期して西上野、、、
元亀二 是より先、山県昌景、小笠原信嶺等と共に三河野田城を攻落す、是日、昌景、、、
元亀二 相国寺住持集尭、仁如、同寺を退院して、同寺鹿苑院塔主となる、
元亀二 足利義昭、亡兄義輝の七周忌仏事を相国寺光源院に修し、同寺鹿苑院塔主、、、
元亀二 武田信玄、分国中諸関をして、安曇郡小谷衆十八人を勘過せしむ、
元亀二 武田信玄、加藤与五右衛門尉の本領佐久郡田口郷を収め、替地として、上野、、、
元亀二 武田信玄、信濃の人千野某に遠江の戦況を報じ、併せて近日越後出陣の意、、、
元亀二 山城聖護院門跡道澄、佐久郡法華堂祐源に、金襴地袈裟の着用を許す、
元亀二 諏訪社下社、同社明年五月会頭役を、安曇郡大輪田郷に充つ、
元亀二 正親町天皇、鼎韺茂林、を丹波高源寺住持となす、相国寺鹿苑院塔主集尭、、、
元亀二 村上国清、松平親乗に書を送り、謙信と家康との和親の渝ることなからん、、、
元亀二 真田昌幸、上野白井城の長尾憲景を攻めて、之を奔らす、是日、信玄、その、、、
元亀二 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、南禅寺帰雲院塔主正稷華渓、の徒智瑛滑清、、、
元亀二 武田信玄、諏訪社上社明年頭役を、伊那郡山田等の諸郷に充つ、
元亀二 冬至、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、 集尭、東福寺冬至秉払の頭首、、、
元亀二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
元亀二 伊那郡開善寺住持宗販、速伝、同郡の栄受用戩、大姉俗姓名闕く、の為に、、、
元亀二 宗右衛門、姓闕く、宮下新左衛門に、田地屋敷を売渡す、
元亀三 武田信玄、浦野中務少輔の年賀に答へ、近く上野厩橋に出陣すべきを告ぐ、
元亀三 武田信玄、佐久郡岩村田御家人衆に命じ、宿中の人をして、同郡竜雲寺僧、、、
元亀三 相国寺住持集尭、仁如、詩をつくりて、石見安国寺住持源閲の徒源周郁英、、、
元亀三 武田信玄、佐久郡竜雲寺を、信玄分国の曹洞宗僧録となす、
元亀三 是より先、上杉謙信、徳川家康を存問す、是日、家康、之に答謝し、且つ、、、
元亀三 武田信玄、真田一徳斎幸隆、の上野白井城を攻略せるを嘉し、同国箕輪城、、、
元亀三 更級郡唯念寺門徒衆、大坂本願寺に篭城し、織田信長の軍と戦ふべきを誓ふ、、、
元亀三 武田信玄、諏訪郡北大塩・上桑原両郷をして、諏訪社上社一の御柱引を、、、
元亀三 佐久郡竜雲寺全祝、北高、武田信玄の請により、同寺二千衆結制を行はんと、、、
元亀三 武田信玄、諏訪社下社神宮寺井坊の同社千手堂建立を励むにより、徳役を、、、
元亀三 武田信玄、甲斐長禅寺より小県郡塩田に至る間の諸宿に命じて、瑞雲院の、、、
元亀三 武田信玄、筑摩郡長興寺をして、寺領を安堵せしむ、 信玄、長興寺をして、、、
元亀三 武田信玄、諏訪社上社神長守矢信真に、分国中一月に馬壱疋分の通過を許す、、、
元亀三 上杉謙信、願文を看経所に納め、加賀・越中一向一揆の鎮定・信濃等、、、
元亀三 諏訪社上社神長守矢信真、同社本年神使御頭の費用を市川昌房に注進す、
元亀三 小県郡信綱寺開山・同郡安楽寺中興開山順京、高山、高井郡興国寺開山、、、
元亀三 武田信玄、筑摩郡正行寺・極楽寺・安養寺等大坂本願寺門徒坊主衆に、同郡、、、
元亀三 是より先、武田信玄、山城曼殊院覚恕の斡旋により、権僧正に任ぜらる、、、
元亀三 一向一揆、村上国清の加賀の営を襲ふ、尋いで、河田長親、国清を援け、、、
元亀三 武田信玄、祢津松鷂軒信直、等に令して、分国より追放せる百姓等の徘徊、、、
元亀三 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、建仁寺永源庵塔主永宋玉峯、の請に応じて、、、
元亀三 武田信玄、高井郡大滝宮内左衛門尉に、駿河加島の内の地を宛行ふ、
元亀三 武田信玄、佐久郡津金寺の天台宗を改宗するを停止せしむ、
元亀三 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、伏見宮貞敦親王の掩土仏事を修す、
元亀三 武田信玄、北条氏政と協力して、関東に出陣せんとし、水内郡葛山衆の軍役、、、
元亀三 伊那郡知久頼氏、香坂右近介に、伊那郡下村・毛呂窪の地を宛行ふ、
元亀三 飛騨江馬輝盛、越中の上杉謙信の陣に到り、村上国清に迎へらる、
元亀三 武田信玄の信濃より越後に攻入らんとすとの風聞あるに依り、上杉謙信、、、
元亀三 是より先、木曽山村良利、武田信玄に応じ、飛騨の調略を励む、是日、、、
元亀三 武田信玄、伊那郡文永寺に同郡南原の地を寄進し、且つ同寺宗然をして、、、
元亀三 武田信玄、神尾宗大夫をして、遠江の本領を安堵せしむ、
元亀三 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、諏訪晴長の請に応じて、扇面に賛す、
元亀三 武田信玄の将秋山信友、伊那の軍勢を率ヰて、美濃岩村城を陥る、、、
元亀三 織田信長、上杉謙信の請を容れ、協力して武田信玄を信濃に攻めて討滅、、、
元亀三 是より先、武田信玄、美濃岩村大円寺住持玄密希庵、を甲斐恵林寺住持に、、、
元亀三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
元亀三 武田信玄、信濃・甲斐の兵を率ヰ、遠江三方原に、徳川家康の軍を破る、
元亀三 武田勝頼、遠江二俣城の条目を定め、筑摩郡山家某等をして、同城に、、、
元亀三 埴科郡豊泉寺住持全林、旃室、同寺を退き、佐久郡貞祥寺に帰院し、、、
元亀三 本願寺光佐、顕如、埴科郡本誓寺顕智に、親鸞上人の書せる名号に裏書、、、
元亀三 是より先、相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、東福寺宝勝院松月軒主聖澄月渓、、、
天正元 武田信玄、筑摩郡山家左馬允の戦功を賞す、 山家頼広の書状
天正元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、前東福寺住持光秀蘭圃、の門弟等の請に、、、
天正元 仁科盛棟、安曇郡諸郷に命じて、同郡穂高社の造宮を勤めしむ、
天正元 是より先、武田信玄、三河野田城を攻め、城将菅沼定盈等を生捕りて、、、
天正元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、医師吉田牧庵の寿像に賛す、
天正元 上野沼田・厩橋の兵、上杉謙信に加勢して、同国白井城を陥る、上杉憲景、、、
天正元 是より先、武田信玄、三河陣中に病み、信濃に兵を納めんとす、是日、、、
天正元 上杉謙信、越中より、越後に帰り、越中在陣の諸将に信濃方面等の情報、、、
天正元 河上富信、上杉謙信の将河田長親に、武田信玄死去の風聞を報ず、
天正元 武田信綱、千野忠隆の戦功により、舎弟忠清を還俗せしめ、その名跡を、、、
天正元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、前山城等持寺住持相国寺鹿苑院蔭涼軒主、、、
天正元 是より先、上杉謙信、徳川家康に信濃・甲斐出兵を求む、是日、家康、之を、、、
天正元 村上国清、越中にありて、上杉謙信の臣吉江資堅に書を送り、武田信玄の、、、
天正元 是より先、小県郡室賀信俊、三河長篠に篭城す、是日、壱叶等、信俊の、、、
天正元 武田勝頼、大日方佐渡守をして、所領を安堵せしむ、 武田勝頼、河西、、、
天正元 前山城妙心寺住持宗休大休、廿五年忌、その徒同寺住持玄津、月航、、、
天正元 是より先、幕府、前相摸禅興寺住持顕良籌叔、を建長寺住持となす、、、
天正元 是より先、徳川家康、三河に入り、室賀信俊等を、同国長篠城に攻む、、、
天正元 是より先、正親町天皇、宗陳古渓、を山城大徳寺住持となす、是日、、、
天正元 武田勝頼、佐久郡正安寺を小山田昌辰の位牌所とし、同寺をして所領を、、、
天正元 是より先、三河作手城主奥平貞能・信昌父子、武田勝頼背きて徳川家康、、、
天正元 武田勝頼、奈良井治部少輔をして、木曽谷中の闕落せる百姓を召還さしむ、
天正元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
天正元 是より先、佐久郡城光院住持玄琳、大圭、同寺に江湖会を催し、諸方雲衲、、、
天正元 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、永厳首座の需に応じ、道号を与へ、その頌、、、
天正元 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、常陸正宗寺の徒玄茂騰甫、の請に応じて、、、
天正二 上杉謙信、西上野を経略せんとし、徳川家康に、織田信長と共に信濃、、、、
天正二 武田勝頼、諏訪郡下桑原等の諸郷をして、諏訪社上社御頭を勤仕せしむ、
天正二 伊那郡竹村久左衛門尉、同郡河野筑前守に米を借り、田地を質物に出す、
天正二 武田勝頼、菅沼新兵衛及びその被官・馬等の諸関通過を許す、
天正二 是より先、武田勝頼、美濃を侵し、また、信濃等の兵をして、遠江を攻め、、、
天正二 武田勝頼、祖父信虎の葬礼を甲斐大泉寺に営まんとし、佐久郡竜雲寺、、、
天正二 徳川家康、村上国清に書を送り、上杉謙信の上野出兵を謝し、併せて、、、
天正二 武田勝頼、木曽山村良利・良候父子をして、知行を安堵せしむ、
天正二 渡辺玄忠斎、佐久大井氏由緒を書す、 佐久郡大井庄由来 伴野十二郷、、、
天正二 相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺常徳院の徒等芳蘭秀、の請に応じて、、、
天正二 結制、相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、石見安国寺の徒恵周西岩、の請に、、、
天正二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、詩を作りて、豫て上京中の常陸正宗寺、、、
天正二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、天竜寺妙智院の徒令彰三章、の請に、、、
天正二 武田勝頼、諏訪社上社神長守矢信真等をして、同社に輪番参篭せしむ、
天正二 武田勝頼、遠江高天神城に、徳川家康の将小笠原長忠を囲み、その戦況を、、、
天正二 武田勝頼の将今井信仲、遠江高天神城の落城を諏訪社上社某に報じ、、、
天正二 織田信長、上杉謙信に書を送り、今秋を期して信濃・甲斐に攻入り、武田、、、、
天正二 正親町天皇、玄旦希周、を丹波高源寺住持となす、相国寺雲頂院雲沢軒主、、、
天正二 相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、三聖寺妙徳庵松月軒主聖澄月渓、、、
天正二 上杉謙信、高橋又五郎をして、高井郡内の所領を安堵せしむ、
天正二 是より先、保科八郎左衛門尉、板山孫左衛門尉に・玉泉坊と、孫左衛門尉、、、
天正二 本願寺光佐、顕如、光教証如、の画像に裏書を書し、之を水内郡真浄寺明勝、、、
天正二 某、平沢藤左衛門尉に、伊那郡富田郷の闕落せる百姓跡の夫田を給し、、、
天正二 武田勝頼、信濃金堀衆に、駿河榛原郡に於いて所領を宛行はんことを約す、
天正二 信濃小野社大祝源満昌、遠江鴨江寺の鰐口を、同社に寄進す、
天正二 慈恩寺権大僧都甚円、山城醍醐寺理性院尭雅より、諏訪郡仏法寺に於いて、、、
天正二 武田信豊、波合備前守の音問に応へ、徳川家康・北条氏政の徹退等により、、、
天正二 武田勝頼、更級郡出浦主水佐をして、闕落せる被官人を召還せしむ、
天正二 武田勝頼の将日向虎頭、伊那郡阿嶋安養寺の毘沙門堂を修覆す、
天正二 武田勝頼、深山宗三をして、佐久郡依田信蕃と共に、遠江二俣城に在城、、、
天正二 真田信綱、小県郡蓮華童子院をして、同郡四阿山別当職を安堵せしむ、
天正二 武田勝頼、諏訪社上社神長守矢真をして、闕落せる被官人を召還せしむ、
天正二 是より先、諏訪社上社祢宜大夫某、武田勝頼に玉会及び馬を贈る、是日、、、
天正二 諏訪社上社神長守矢信真、同社祢宜大夫某と、同社参篭の座次につきて、、、
天正二 武田勝頼、木曽義昌に、美濃国平定の後、所領を宛行ふべきを約す、
天正二 武田勝頼、甲府より伊那郡高遠に至る諸宿をして、某のため伝馬を出さしむ、、、
天正二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、
天正二 武田勝頼、保科八郎左衛門に、伊那郡殿嶋等の地を宛行ふ、
天正二 武田勝頼、木工允某をして、郷次の普請役を免じ、分国中に於いて、狩猟、、、
天正二 武田勝頼、佐久郡神津善兵衛尉に、小県郡海野の地を宛行ふべきを約す、
天正三 武田勝頼、内田監物に、旧の如く、その所領内の普請役を免除す、
天正三 是より先、織田信長、小笠原貞慶に書を送り、共に信濃に出陣せんこと、、、
天正三 諏訪郡仏法寺尊朝、同寺に曼茶羅供を修し、また、山城醍醐寺理性院、、、
天正三 諏訪郡仏法寺尊朝、山城醍醐寺理性院尭雅より、伝法潅頂を受く、
天正三 武田勝頼、宗冨春芳、をして、諏訪社下社千手堂を造立せしむ、是日、、、
天正三 是より先、武田勝頼、甲斐・信濃の兵を率ヰて三河に入り、徳川家康、、、
天正三 織田信長、秋山信友以下信濃衆の篭れる美濃岩村城を囲む、是日、、、
天正三 是より先、佐久郡依田信守、遠江二俣に存城す、是日、信守、同城に、、、
天正三 是より先、筑摩郡山家近松斎昌実、の子昌矩、三河長篠に討死す、、、
天正三 織田信長、村上国清に書を送り、上杉謙信に信濃出兵を催促せんこと、、、
天正三 武田勝頼、更級郡平林正恒に、同郡牧嶋在城を命じ、水内郡に於いて、、、
天正三 武田勝頼、内田監物に、所領埴科郡坂木南条の内家二軒分の普請役を免ず、
天正三 木曽定勝寺、同寺風呂屋廊下の造作を仏殿等の修理を始む、
天正三 是より先、真田信綱、河原隆正の子宮内助に、小県郡真田町屋敷年貢、、、
天正三 真田昌幸、頼甚をして、小県郡四阿山別当職を安堵せしむ、
天正三 是より先、望月昌頼、三河長篠に戦死す、仍りて同印月斎、一峯、武田勝頼、、、
天正三 是より先、織田信長の子同信忠、美濃岩村城を囲む、是日、信長・信忠、、、
天正三 織田信長、下野小山秀綱に書を送りて、味方せしめんとし、小笠原貞慶、、、
天正三 諏訪郡宗富、春芳、武田勝頼の命に依り、伊那郡宮木諏訪社を再造す、
天正三 武田勝頼、尾張・美濃・三河・遠江に出陣せんとし、小県郡小泉昌宗等、、、
天正三 武田勝頼、浦野宮内左衛門尉の在陣の労を犒ひ、戦備を調へしむ、
天正三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
天正三 武田勝頼の臣長坂某等、佐久郡法華堂祐源に、その所領同郡根々井の、、、
天正三 武田勝頼、遠江二俣城城将依田信蕃をして、同城を徳川家康に渡さしむ、、、
天正三 武田勝頼、諏訪郡の細工人山崎小次郎に、郷次の普請役を免ず、
天正三 武田勝頼、諏訪より甲府に至る諸宿をして、某のために伝馬一疋を出さしむ、、、
天正四 武田勝頼、諏訪郡の細工人式部左衛門等に、郷次の普請役を免ず、
天正四 是より先、海野幸光・同輝幸等、武田勝頼に属し、上杉謙信の属城上野岩櫃、、、
天正四 武田勝頼、伊那郡笠原郷等をして、諏訪社上社御頭を勤仕せしむ、尋いで、、、
天正四 能登畠山氏の将長綱連等、上杉謙信の将岩井信能等に書を送り、謙信の、、、
天正四 武田勝頼、佐久郡竜雲寺をして、末寺佐久郡慈寿寺・上野長純寺領等を安堵、、、
天正四 武田勝頼、佐久郡軽井沢地下人に、普請役等の諸役を免ず、
天正四 武田勝頼、小県郡塩入某を喜左衛門尉、また、金沢某を勘左衛門尉とす、、、
天正四 武田勝頼、筑摩郡西福寺に、同寺門前五間分の諸役を免ず、
天正四 木曽定勝寺住持宗球、天心、同寺観音懴法本尊を修補す、
天正四 武田勝頼、甲斐法泉寺をして、筑摩郡苅屋原の内勝因寺分等の寺領を安堵、、、
天正四 武田勝頼、亡父信玄の葬礼を甲斐恵林寺に行ふ、春日虎綱等、之に列し、、、
天正四 武田勝頼、伊那郡池上蓮法等に、郷次の普請役を免じ、鉄砲玉の製造に努、、、
天正四 是より先、本願寺光佐、顕如、織田信長のために、摂津石山城に囲まる、、、
天正四 仁科盛信、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
天正四 武田勝頼、平林正恒等をして、更級郡牧嶋城等の警備を厳にせしむ、
天正四 武田勝頼、塚原五郎左衛門尉をして、埴科郡坂木蔵番役を安堵せしむ、
天正四 是より先、岩代会津諏訪社大祝某、信濃諏訪社上社に社参し、同社物忌令、、、
天正四 是より先、武田勝頼、依田美濃守に、佐久郡新海大明神の造営を命ず、、、
天正四 武田勝頼、更級郡牧嶋城代馬場信春同心衆の軍法を定む、
天正四 是より先、真田昌幸、北条氏政の上野に入り、小那淵城を陥るるを武田勝頼、、、
天正四 武田勝頼、祢津信光をして、伯父同松鶏軒信直、の名跡並びに本領を継、、、
天正四 武田勝頼、小県郡神尾惣大夫をして、その闕落せる被官人を召還さしむ、
天正四 武田勝頼、信濃の人大井道質の前非を悔ゆるに依り、その子満安をして、、、
天正四 武田勝頼、林源十郎に、諏訪郡上原古屋敷分の地を宛行ふ、
天正四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社、、、
天正四 武田勝頼、大須賀小次郎をして、兄久兵衛尉の遺領を嗣がしむ、
天正五 是より先、武田勝頼、高井郡普願寺坊主衆と盟約のことあり、是日、勝頼、、、
天正五 武田勝頼、高井郡小柳郷・筑摩郡山家郷等をして、諏訪社上社御頭を勤仕、、、
天正五 武田勝頼、諏訪社上社神宮寺をして、寺領を安堵せしめ、社頭役及び法事等、、、
天正五 是より先、武田勝頼、宗冨春芳、をして、諏訪社下社宝塔を造立せしむ、、、
天正五 武田勝頼、伊那郡文永寺に、同郡阿嶋安養寺毘沙門領の地を寄進す、
天正五 武田勝頼、池上備前の遺領を井沢与次郎に与ふべきを約し、番匠の奉公を、、、
天正五 是より先、水内郡勝善寺順西、摂津石山城篭城中の本願寺光佐顕如、に金子、、、
天正五 是より先、伊那郡座光寺如来堂坊主等、寺領につき武田信綱に訴ふ、是日、、、
天正五 仁科盛信、紀伊高野山遍照光院を宿坊と定め、安曇郡林泉寺屋敷等を同院、、、
天正五 武田勝頼、山村良利をして、木曽田立口の市を取締らしむ、
天正五 本願寺光佐、顕如、摂津石山城篭城の状況を、水内郡長沼浄興寺に報じ、、、
天正五 武田勝頼、下曽根岳雲軒賢範、に、信濃より上野松井田に至る外郎紐子の、、、
天正五 武田勝頼、筑摩郡山家昌実に、同郡中河原の地を宛行ひ、また、同左馬允、、、
天正五 武田勝頼、諏訪郡牛山次郎左衛門に、同郡栗林の地等を宛行ひ、細工の、、、
天正五 武田勝頼、信濃の人原半左衛門尉同心衆に、知行を宛行ふ、
天正五 是より先、安曇郡等々力次右衛門尉等、越後境に於いて、仁科盛信のために、、、
天正五 本誓寺超賢、上杉謙信に属し、織田信長の軍と加賀本折口に戦ひ、戦功を、、、
天正五 是より先、信濃の本頼寺末寺及び門徒等、摂津石山城篭城中の本願寺光佐、、、
天正五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
天正五 武田勝頼、諏訪社上社大祝諏訪頼忠の訴を容れ、諏訪湖に於いて綱を引く、、、、
天正五 武田勝頼、林源十郎に、諏訪郡小城古屋敷の年貢等を宛行ふ、
天正五 是より先、常陸佐竹義重、北条氏政と下野に戦ふ、是日、義重の党梶原政景、、、
天正五 武田勝頼、小県郡海野の新海大明神神主某をして、同社領内の地を安堵、、、
天正六 武田勝頼、水内郡飯縄社次郎大夫の養孫に、仁科甚十郎の名を与ふ、
天正六 佐久郡依田信蕃、紀伊高野山蓮華定に、日牌料として、同郡春日郷内の、、、、
天正六 諏訪社下社、旧例に拠り、同社春秋両宮の造宮所役を注す、
天正六 武田勝頼の将跡部勝資、小県郡西光寺をして、寺領を安堵せしむ、、、
天正六 是より先、武田勝頼、信濃の諸郷をして、諏訪社造宮を勤仕せしむ、、、
天正六 仁科盛信、等々力次右衛門尉に、その荷物の安曇郡小谷筋通過を許す、
天正六 武田勝頼、三沢平太をして、高井郡原郷等の諏訪社下社大鳥居造宮銭を、、、
天正六 諏訪社上社、旧例に拠り、同社大宮及び前宮造宮の所役を注す、
天正六 上杉謙信、越後春日山城に死す、尋いで、子景勝、嗣ぐ、 信濃に関する、、、
天正六 是より先、武田勝頼、伊那郡伊賀良郷をして、諏訪社上社前宮の造宮を勤仕、、、
天正六 是より先、諏訪郡両角孫左衛門、某と同郡富岡・芹ヶ沢郷の山堺につき争論、、、
天正六 武田勝頼、諏訪郡高嶋十人衆をして、その知行を安堵せしむ、
天正六 是より先、村上国清等、多賀大僧正に、武具等の保管並びに祈祷を依頼す、、、
天正六 是より先、北条高常父子、上杉景虎を、同謙信の嗣となさんと策す、仍りて、、、
天正六 武田勝頼、原昌胤をして、佐久郡岩尾衆の城普請勤仕を催促せしむ、
天正六 上杉景虎の兵、同景勝を越後春日山城に攻む、島津喜七郎等、同城に篭城、、、
天正六 上杉景勝、小森沢政秀等をして、高井郡市川口の防備を厳にせしむ、
天正六 小森沢政秀、上杉景虎の党を、水内郡飯山に攻めて戦功を顕はす、
天正六 是より先、武田勝頼、上杉景虎を援けんとし、武田信豊を信越国境に遣はす、、、
天正六 山城石清水八幡宮、蔵坊をして、同宮領更級郡小谷庄神領を注進せしむ、、、
天正六 伴野讃月斎全真、同信守、紀伊高野山成慶院を、領内住民の宿坊と定む、
天正六 上杉景勝、武田勝頼に和を求む、勝頼、武田信豊・高坂弾正の斡旋に依り、、、
天正六 是より先、上杉景勝の党上野九兵衛等、上杉景虎の属城越後猿毛城を奪ふ、、、
天正六 是より先、上杉景勝、誓詞を武田勝頼に送る、是日、武田信豊、埴科郡海津、、、
天正六 是より先、小県郡定津院住持玄忠、大休、甲斐興院寺住持玄橘と相摸最乗寺、、、
天正六 是より先、伊那郡文永寺宗然、同寺護摩符を穴山信君に贈る、是日、信君、、、
天正六 上杉景勝、越後妻有城将小森沢政秀に書を送り、高井郡市川信房の調略、、、
天正六 武田勝頼、埴科郡海津城より、水内郡長沼に陣を進め、上杉景勝と連携を、、、
天正六 島津喜七郎等、上杉景勝に属し、同景虎の兵と屢越後大場に戦ふ、是日、、、
天正六 摂津石山本願寺執事下間頼廉、光佐顕如、の石山篭城にあたり、本誓寺の、、、
天正六 高井郡興国寺住持順京、高山、順尭に仏祖正伝菩薩戒作法を伝与す、
天正六 水内郡勝善寺順西、武田勝頼に起請文を捧げ、所領に関し私曲なきを誓ふ、
天正六 武田勝頼、伊那郡建福寺をして、鉾持古町の人足を使役せしめ、併せて、、、
天正六 武田勝頼、上杉景虎・同景勝の和親を計らんとして、越後府内に到り、信濃、、、
天正六 上杉景勝、秋山式部丞に、夜交民部左衛門等の所領を宛行ふ、
天正六 三条信宗、起請文を村上国清に送り、上杉景勝に対し、異心なきを誓ふ、
天正六 上杉景虎、水内郡岩井大和守に、下条宮内少輔知行分并びに念仏寺領を、、、
天正六 上杉景勝、水内郡尾崎重元の知行改を行ひ、年貢の進済を命ず、
天正六 是より先、上杉景勝、武田勝頼に、上杉景虎との和議仲介の労を謝し、勝頼、、、
天正六 武田勝頼、更級郡康楽寺をして、証蓮寺等の末寺及び同宿三十七人に、、、
天正六 武田勝頼、諏訪社下社に、造営料として、筑摩郡塩尻郷内の地を寄進す、
天正六 武田勝頼、伊那郡建福寺に、客殿造立の間、門前百姓の新夫役を免ず、
天正六 陸奥芦名盛氏の将小田切弾正忠等、上杉景虎に応じ、村上国清の家臣を、、、
天正六 仁科盛信、山田若狭守をして、安曇郡穴平の地を安堵せしむ、
天正六 是より先、武田勝頼、上杉景勝・同景虎の和議成らざるを以つて、越後より、、、
天正六 上杉景虎の将北条景広、越後府内より居城北条に還らんとす、村上国清、、、
天正六 武田勝頼、文永寺宗然の所領駿河精進川等の在家の郷次普請役を免ず、
天正六 上杉景虎、小笠原某等を遣はして、越後琵琶島城将琵琶島善次郎を援けしむ、、、
天正六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
天正六 須田信政、順尭を高井郡興国寺住持となし、同寺寺領を安堵せしむ、
天正六 木曽義昌、定勝寺の徒徹蔵主隠居分を、同寺如意庵主聖贇玉林、の進止に、、、
天正六 東福寺竜吟庵門徒、同庵開基普門無関、の三百年忌を営弁せんとして、予め、、、
天正六 佐久郡貞祥寺住持正佶、楽翁、高井郡泉竜寺住持と、埴科郡弾透院住持、、、
天正七 前南禅寺・真如寺・木曽定勝寺住持聖贇、玉林、寂す、 水内郡大安寺元甫、、、
天正七 穂高社、同社式年造宮にあたり、安曇郡諸郷の所役を注す、
天正七 諏訪社上社、大宮及び前宮の造宮銭請取の次第を注す、 諏訪社両社造営領、、、
天正七 武田勝頼、弥彦社祝等に命じ、高井郡井上郷等をして、小野社の造営を勤、、、
天正七 武田勝頼、諏訪社上下社祠官等をして、期限内に同社の造営を遂げしむ、
天正七 武田勝頼、埴科郡坂城大宮社をして、社領を安堵せしむ、
天正七 武田勝頼、水内郡大滝甚兵衛尉に、同郡飯山領検地の後、所領を宛行ふ、、、
天正七 上杉景勝、越後青海川図書助に、越後尾崎分等の地を宛行ふべきを約す、
天正七 武田勝頼、分国内曹洞宗僧録佐久郡竜雲寺全祝北高、に、曹洞門法度の、、、
天正七 上杉景勝、上野九兵衛尉等をして、同景虎の党を越後錦城に攻めしむ、、、
天正七 上杉景虎、信濃の人夜交某等を、越後琵琶島城将前島修理亮の許に、、、
天正七 武田勝頼、旧に依り、真田昌幸に上野石橋郷の内田屋一間分の諸役を免ず、
天正七 是より先、南方久吉、熊井右馬丞と、小野社造宮銭に就いて争論し、和談、、、
天正七 上杉景勝、北条氏政の上杉景虎を援けんとするを聞き、浅間修理亮をして、、、
天正七 武田勝頼、佐久郡竜雲寺全祝北高、をして、伽藍再造のため、小県郡内、、、
天正七 上杉景勝、村上国清に、景の字一字を許す、 国清の書状
天正七 上杉景勝、本庄顕長に、村上景国国清、の所領越後名立の地を除き、長尾、、、
天正七 武田勝頼、諏訪郡甲立寺をして、寺領同郡上桑原の地等を安堵せしむ、
天正七 高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡信綱寺の徒順尭に、三宝印大事を伝援、、、
天正七 村上国清、赤江橋左京進をして、養父某の遺領を安堵せしむ、
天正七 武田勝頼、新四郎等の郷次の普請役を免除し、佐久郡小山田大学助をして、、、
天正七 武田勝頼、上野に出兵せんとし、縄島兵部助等に佐久郡岩村田着陣を促す、
天正七 武田勝頼、駿河に侵入し、戦況を上杉景勝に報ず、信濃の人春日信達もまた、、、
天正七 佐久郡正安寺住持周真、実照、同寺の徒誾雄勝岩、に自家訓訳を附予す、
天正七 武田勝頼、佐久郡依田信蕃をして、駿河藤江鬼岩寺分堤の普請役を励ましむ、、、
天正七 武田勝頼、駿河陣中より、跡部勝忠・市川以清斎昌忠、等に条目を送り、、、
天正七 武田勝頼、跡部勝忠に条目を送り、信・越国境及び木曽妻篭口役所の処置等、、、
天正七 諏訪社上社神長知行地の検地、行はる、 諏訪社上社、同社造営料を矢崎、、、
天正七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
天正七 小県郡小泉昌宗、紀伊高野山蓮華定院を、同郡小泉庄内住民の宿坊と定む、
天正八 武田勝頼、信濃の人大井河内守所領上野白河松原に於いて、竹木を伐採する、、、
天正八 真田昌幸、僧某に、上野倉内に於いて戦勝の後、所領を宛行はんことを約す、、、
天正八 上杉景勝、越後柏崎町の掟を定め、岩井信能等をして、その取締に当らしむ、、、
天正八 是より先、武田勝頼、祖父信虎の七回忌法を行はんとし、佐久郡竜雲寺住寺、、、
天正八 依田信蕃・同信貞・大井正棟、紀伊高野山蓮華定院を、それぞれ領内住民の、、、
天正八 武田勝頼、越後吉江景淳に、水内郡長井分の地を宛行ふ、
天正八 武田勝頼、北条氏政を撃ちて相摸・伊豆を平定せんとし、埴科郡練光寺泉良、、、
天正八 真田昌幸、紀伊高野山蓮華定院を、所領小県郡真田郷住民の宿坊と定む、
天正八 武田信豊、佐久郡望月印月斎一峯、をして、紀伊高野山蓮華定院を、同郡、、、
天正八 佐久郡伴野信番、高野山蓮華定院を、領内住民の宿坊と定む、
天正八 武田勝頼、人質安曇郡大所豊後守女の平原下野守に嫁するに依り、小田切、、、
天正八 武田勝頼、水内郡飯縄社千日大夫をして、同社領を安堵せしめ、また、、、
天正八 是より先、祢津神五左衛門尉、武田勝頼に従ひ、伊豆に戦ひて負傷す、、、
天正八 織田信長の将柴田勝家、一向一揆を撃たんとして加賀に入る、是日、勝家、、、
天正八 武田勝頼、夜交左近丞に、高井郡岩船郷の賛地として、同郡夜交郷内、、、
天正八 望月印月斎、一峯、高野山蓮華定院を、望月領内住民の宿坊と定む、
天正八 武田勝頼、小県郡矢沢頼綱の上野沼田に於ける戦功を賞し、援軍を得て、、、
天正八 武田勝頼、倉科朝䡄をして、安曇郡仁科の地等を安堵せしむ、
天正八 真田昌幸、森下又左衛門に書を送り、上野猿ヶ京静謐の後、同国須川村、、、
天正八 真田昌幸、武田勝頼の命により、海野幸光等を上野沼田城に在城せしめん、、、
天正八 真田幸隆の室、小県郡四阿山別当蓮華院の年貢銭を定む、
天正八 武田勝頼、埴科郡耕雲庵に、祠堂銭利倍徳役を許し、併せて、門前新造在家、、、
天正八 上杉景勝、越後黒滝城将山岸秀能父子等の、同国三条城将神余親綱に投降を、、、
天正八 武田勝頼、森下又左衛門に、上野沼田城攻略の後、所領を宛行ふべきを約す、、、
天正八 是より先、真田昌幸、上野倉内城将藤田信吉の武田勝頼に款を通じ、同城を、、、
天正八 上杉景勝、丸山助兵衛尉に、信濃の人尾崎十右衛門等の闕所地を宛行ふ、
天正八 上杉景勝、越後三条城の普請を終へ、近く春日山城に帰るべき旨を、岩井、、、
天正八 上杉景勝、信濃の人中野又次郎をして、越後栃尾城を守らしめ、所領を、、、
天正八 仁科盛信、等々力次右衛門尉をして、領中及び安曇郡大町・真々部市の馬、、、
天正八 伊那郡安養寺毘沙門堂の造立、成り、是日、入仏を行ふ、
天正八 筑摩郡西福寺住持殊白、圭岳、同寺開山総芸才応、の法衣を宗英長国宗永、、、
天正八 越後雲洞庵住持全祝、北高、佐久郡順長久河、の請に応じ、道号を与へ、、、
天正八 是より先、水内郡大滝和泉守等、尾崎重元を介し、当納員数のことにつき、、、
天正八 上杉景勝、領内諸役所等をして、本誓寺の飛脚を勘過せしむ、
天正八 武田勝頼、内田監物に、所領諏訪郡北大塩内百姓の普請役を免ず、
天正八 是より先、水内郡長沼浄興寺、本願寺光佐顕如、の紀伊雑賀に移るにあたり、、、
天正八 武田勝頼、金井外記の、上野阿佐美某の隠謀を報ぜるを賞し、所領を宛行ふ、、、
天正八 上杉景勝、越中に出陣す、是日、景勝、春日山城将岩井信能等に命じて、、、
天正八 是より先、越後府内の河隅忠清の邸焼く、是日、上杉景勝、春日山城将岩井、、、
天正八 高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡信綱寺順尭に竜天授戒作法を伝授す、、、
天正八 伊那郡波合備前助、遠江在陣の武田勝頼を存問す、是日、武田信豊、備前助、、、
天正八 武田勝頼の臣跡部勝忠、大滝和泉守に、その知行内増分の所務を許す、
天正八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
天正八 武田勝頼、小川可遊斎に、私領内諸役及び上方出陣を免ず、
天正八 武田勝頼、藤田信吉に、所領を宛行ふ、真田昌幸、之を伝達す、
天正八 武田勝頼、高橋勘解由左衛門に、更級郡冨部郷内荒野開発地を宛行ふ、
天正八 上杉景勝、登坂清忠に、中野又次郎等の闕所地を宛行ふ、
天正八 武田勝頼、高井郡大滝土佐守をして、信濃の知行地等を返却せしめ、その、、、
天正八 真田昌幸、上野金蔵院別当に、同社検地出目分を寄進す、
天正八 武田勝頼、諏訪社上社大祝諏訪頼満頼水、等をして、旧の如く神役を勤め、、、
天正八 武田勝頼、諏訪社上社をして、同社瑞籬等造立衆に、御柱縄銭の進済を催促、、、
天正八 武田勝頼、諏訪郡神宮寺・高部両郷に、普請役を免じ、諏訪社上社宮中掃除、、、
天正八 武田勝頼、真下但馬に、信濃河北の内反町分の地を宛行ふ、
天正九 武田勝頼、甲斐韮崎に新館を築かんがため、分国中より人足を徴す、是日、、、
天正九 武田勝頼、小県郡矢沢綱頼等の、上野沼田に於いて戦功を励むを賞す、
天正九 武田勝頼、諏訪社下社神宮寺井坊をして、同社千手堂を造営せしめ、その間、、、
天正九 武田勝頼、真下但馬に、その所領信濃曽利町分の郷次諸役を免除す、
天正九 武田勝頼、小川可遊斎に、知行を宛行ふことを約す、真田昌幸、之を奉ず、
天正九 仁科盛信、弥三朗姓闕くに、渋田見盛種知行所安曇郡狐島の地等を宛行ふ、
天正九 上杉景勝、更級郡の人岡田十左衛門に、越後北崎分等の地を宛行ふ、
天正九 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、同寺を越後雲洞庵末寺として、同庵住持存達、、、
天正九 武田勝頼、浦野孫六郎等をして、某地の城普請を励ましむ、 勝頼、真田、、、
天正九 真田昌幸、海野幸光等の、上野に於いて軍功を励むを賞す、 幸光、武田、、、
天正九 武田勝頼、保科正直をして、伊那郡片蔵の闕落せる百姓を召還さしむ、
天正九 徳川家康、武田勝頼の属城遠江高天神城を攻めて、之を陥る、水内郡の人、、、
天正九 武田勝頼、香坂右近助をして、伊那郡円福寺に、同郡伊那辺の内の地を宛行、、、
天正九 織田信長の将菅屋長頼、能登七尾城に入り、是日、須田満親等に答書して、、、
天正九 徳川家康、遠江奥山惣十郎等に、伊那郡遠山領等の地を宛行ふ、
天正九 保科正直、伊那郡藤沢の八郎左衛門に、同郡藤沢片蔵の闕落せる百姓の跡、、、
天正九 武田勝頼、栗田永寿をして、亡父鶴寿の所領を安堵せしむ、
天正九 高井郡興国寺住持順京、高山、順尭に国皇授戒作法を伝授す、
天正九 武田勝頼、真田昌幸をして、上野沼田に帰城せしめ、是日、在城条目を与ふ、、、
天正九 武田勝頼、上野箕輪城将内藤昌月に命じ、佐久郡竜雲寺門前番匠を、同寺、、、
天正九 武田勝頼、埴科郡西条治部少輔をして、上野沼田に在城し、真田昌幸の指図、、、
天正九 武田勝頼、甲斐善光寺の条規を定め、之を栗田永寿等に与ふ、
天正九 上杉景勝の将村山慶綱等、越中番将村上景国等に替り、魚津城等を守る、
天正九 是より先、武田勝頼、小川可遊斎の請に応じ、兵を西上野に出す、是日、、、
天正九 武田信綱、筑摩郡牛伏寺に、同寺領増分を寄進し、同寺をして、信綱所領、、、
天正九 是より先、織田信長の臣佐々成政、越中勝興寺佐運を攻む、是日、佐運の将、、、
天正九 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、喜雲庵主姓闕く、のために秉炬仏事を行ふ、、、
天正九 織田信長、奥平喜八郎をして、信濃境に砦を築かしめんとす、是日、信長の、、、
天正九 織田信長、越後へ出陣せんとし、富田知信に書を送り、高井郡高梨等と共、、、
天正九 小県郡定津院住持玄忠、大休、同寺開山宗英拈笑、の百年忌仏事を修す、
天正九 武田勝頼、夜交左近丞に、その知行地高井郡夜交郷の検地増分の地を預く、
天正九 武田勝頼、佐久郡神頭大夫をして、父式部大夫の遺跡を安堵せしむ、
天正九 下条信氏、平沢勘四郎を伊那郡知久平代官となし、三石新左衛門分の地、、、
天正九 武田勝頼、兵を駿河に遣はして、北条氏政の軍と戦ふ、是日、勝頼、信濃、、、
天正九 佐久郡下曽祢浄喜、賢範、同郡追分諏訪社の大般若経を修補す、 浄喜、、、
天正九 下条信氏、伊那郡知久平代官平沢道性に契状を送り、同郷百姓の訴訟、、、
天正九 高井郡興国寺住持順京、高山、順尭に三宝印の切紙を伝授す、
天正九 是より先、諏訪社上社神長守矢信真、武田勝頼の新館竣工を賀し、守符、、、
天正九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
天正九 伊勢内宮御師宇治久家、信濃国道者之御祓くばり日記を注す、
天正九 伊那郡開善寺住持宗販、速伝、武田勝頼の陣中武運長久を祈る、 勝頼の、、、
天正一〇 武田勝頼、上野善導寺に寺領を寄進す、真田昌幸、之を奉ず、
天正一〇 木曽義昌、武田勝頼に叛きて、織田信長に通ず、是日、勝頼、義昌、、、
天正一〇 木曽義昌、織田信忠の将塚本三郎兵衛尉に書を送り、信忠の来援、、、
天正一〇 織田信忠の先鋒河尻秀隆等、木曽・美濃岩村両口より攻め入る、武田、、、
天正一〇 北条氏政、同氏邦に信濃の戦況を問ふ、尋いで、また問ふ、
天正一〇 上杉景勝、唐人親広等の復属を賞す、是日、須田満親もまた旨を伝ふ、、、
天正一〇 是より先、紀伊高野山蓮華定院、駿河田中在城の依田信蕃に音信を通ず、、、
天正一〇 是より先、伊那郡松尾城の小笠原信嶺、織田信忠に降る、仍りて、是日、、、
天正一〇 木曽義昌、伊那谷を北進せる織田信忠の兵に呼応して木曽谷を鳥居峠、、、
天正一〇 織田信忠、日向宗栄玄徳斎、等を伊那郡大島城に攻めて、之を敗走せしむ、、、
天正一〇 市川信房、高井郡泉竜寺に、同郡高石分の地を寄進す、
天正一〇 是より先、北条氏邦、同氏政に信濃口の状況を報ず、是日、氏政、氏邦、、、
天正一〇 上杉景勝、木曽義昌の武田勝頼に叛くを聞き、勝頼に援兵を送らんとす、、、
天正一〇 織田信長、滝川一益・川尻秀隆等をして、伊那郡高遠城攻略のため、、、
天正一〇 北条氏政、同氏邦に、織田信長の信濃攻略の計画を報ず、
天正一〇 須田満親、越中に戦ひ、援を上杉景勝に請ふ、是日、景勝、海路出陣、、、
天正一〇 武田勝頼、穴山信君の徳川家康に降り織田信長に服属せるを聞き、兵を、、、
天正一〇 織田信忠、伊那郡高遠城主仁科盛信に降参を促す、盛信等篭城衆、之を、、、
天正一〇 織田信忠、伊那郡興禅寺等に禁制を掲ぐ、 信忠、伊那郡建福寺等に、、、
天正一〇 織田信長、河尻秀隆の情報に答へ、出馬の期を告げ、高遠城攻撃を慎重、、、
天正一〇 上杉景勝、信濃のことにつき、上条宜順政繁、に命ず、是日、宜順、之を、、、
天正一〇 織田信忠、伊那郡高遠城を攻めて、是日、之を陥れ、城将仁科盛信を斬る、、、
天正一〇 武田勝頼の将河野家昌等、水内郡長沼城にあり、是日、家昌等、春日山、、、
天正一〇 織田信忠、軍を諏訪郡に進め、諏訪社上社を焼き、高島城を攻取る、
天正一〇 上杉景勝、武田勝頼の請に依り、松本房繁等を水内郡長沼に出陣せしむ、、、
天正一〇 上杉景勝、飯山城将祢津常安等をして、織田信長の軍に備へしむ、、、
天正一〇 織田信長、美濃呂久渡に着し、仁科盛信の首級を実検し、之を同国、、、
天正一〇 真田昌幸、上野沼田城将矢沢綱頼をして、軍兵を召集し、その扶持、、、
天正一〇 是より先、高井郡市川新六郎、甲斐より帰国す、是日、上杉景勝、、、
天正一〇 上杉景勝、岩井信能の埴科郡海津以北の諸士を服属せしめたるを賞す、
天正一〇 是より先、上杉景勝、新発田重家を撃たんがため、春日山城を発す、、、
天正一〇 武田勝頼及び子信勝等、織田信忠の軍に破れ、甲斐田野に自殺、、、
天正一〇 武蔵鉢形城主北条氏邦、真田昌幸に北条氏直への臣属を促す、
天正一〇 織田信長、伊那郡根羽に着陣す、尋いで、武田勝頼の首級を実検、、、
天正一〇 直江兼続、岩井信能に誓詞を送り、今後の執成を約す、
天正一〇 小笠原貞慶、二木重吉等に所領を宛行ふ、尋いで、耳塚作左衛門等、、、
天正一〇 駿河田中城将依田信蕃、同城を徳川家康に明渡し、是日、佐久郡春日城、、、
天正一〇 是より先、武田信豊、佐久郡小諸城下曽根賢範岳雲軒、に頼る、賢範、、、
天正一〇 織田信長、宮部継潤に、信濃・甲斐・上野等の戦況を報ず、
天正一〇 望月印月斎、一峯、村田但馬守に佐久郡大日方の地を宛行ふ、
天正一〇 正親町天皇、信濃のことを織田信長の存分に任せらる、
天正一〇 上杉景勝、信濃・関東のこと及び海上風波のため、越中出陣を延引す、、、
天正一〇 是より先、徳川家康、諏訪に到り織田信長に会す、是日、木曽義昌、、、
天正一〇 依田信蕃、徳川家康の勧めに依り、遠江二俣に隠棲す、
天正一〇 織田信長、上野及び佐久・小県の二郡を滝川一益に与へ、関東を鎮せしむ、、、
天正一〇 織田信長、筑摩郡深志城の城米を在陣の諸将士に頒つ、尋いで、北条、、、
天正一〇 上杉景勝、越中守将上野宗秀をして、須田満親の指揮に従ひ、信濃口、、、
天正一〇 上杉景勝、越後山寺院主の安曇郡仁科口の戦功を賞す、
天正一〇 織田信忠、甲府より諏訪に帰陣す、尋いで織田信長、諸将を帰陣せしむ、
天正一〇 織田信長、武田氏旧領の国割を行ひ、諏訪郡を河尻秀隆に、高井・水内、、、
天正一〇 織田信長、信濃金鑿等をして、旧地に還住し、国中採掘に努めしむ、
天正一〇 某、諏訪社上社神長守矢信真をして、その居所に還住せしむ、
天正一〇 岩井信能、安曇郡仁科口警備の任を解かれ、水内郡飯山に差向けられん、、、
天正一〇 上条宜順、政繁、直江兼続に信濃・越後境等の備につき意見を具申す、
天正一〇 森長可、埴科郡熊野権現に、禁制を掲ぐ、尋いで、更級郡康楽寺等に、、、
天正一〇 織田信長、帰洛せんとし、上諏訪を発し、甲斐に赴く、
天正一〇 上杉景勝、信濃及び越中等の処置を、上条宜順政繁、に諮る、
天正一〇 真田昌幸、別府若狭等の、小県郡室賀家中の者を味方とせる功を賞す、
天正一〇 芋川親正等、織田信長の将稲葉貞通を、水内郡飯山城に攻めて敗退す、、、
天正一〇 森長可、小幡昌虎をして、知行を安堵せしむ、尋いで、大室左衛門等を、、、
天正一〇 上杉景勝、水内郡飯山・長沼両城救援のため、上条宜順政繁、を信濃に、、、
天正一〇 木曽義昌、倉科朝軌に所領を宛行ふ、尋いで、所領を安堵せしむ、
天正一〇 上杉景勝、水内郡長沼城将島津忠直に、同郡上高野等の地を付し、、、
天正一〇 是より先、真田昌幸、織田信長に馬を贈る、是日、信長、之に答謝す、
天正一〇 上条宜順、政繁、信濃・越後境の新城構築につき直江兼続に報ず、、、
天正一〇 徳川家康、伊那郡下条頼安をして、領内守備を厳にせしむ、
天正一〇 小県郡定津院住持玄忠、大休、寂し、門弟欣隆、その席を嗣ぐも、同寺、、、
天正一〇 森長可、水内郡大滝土佐守等をして、当知行を安堵せしむ、
天正一〇 上杉景勝の将狩野秀信、越中の守将島津泰忠に信濃口の無事を報ず、
天正一〇 上杉景勝、西片房家をして、安曇郡仁科口を警備せしむ、敵地への往来、、、
天正一〇 筑摩郡青柳頼長、同加賀に、同郡青柳陣屋を預け、更級郡大岡郷の代官、、、
天正一〇 上杉景勝、常陸佐竹義重並びに芦田盛隆に、信濃等の仕置堅固なる由、、、
天正一〇 森長可、塚原五郎左衛門をして、埴科郡坂木御堂山の松茸林に於いて、、、
天正一〇 上杉景勝の将直江兼続、安部令右衛門等信濃十七騎の衆をして、、、
天正一〇 上杉景勝、越中に出陣せんとし、本誓寺超賢に命じて、越後の坊主等を、、、
天正一〇 上杉景勝、本庄繁長に、信濃境の無事を報じ、明日、越中に出陣せんと、、、
天正一〇 森長可、水内郡春日与三右衛門慰等をして、当知行を安堵せしむ、、、
天正一〇 織田信長、木曽義昌の音問を謝し、木曽の仕置を厳にせしむ、
天正一〇 佐久郡正安寺前住周真、実照、同寺種才良室、に国皇授戒作法を伝授す、
天正一〇 高井郡興国寺住持順京、高山、順尭に自家訓訳を伝授す、
天正一〇 是より先、森長可、窪島日向守に埴科郡東条堀内分の地を宛行ふ、、、
天正一〇 是より先、諏訪社上社権祝矢島某、知久頼氏に玉会・音信物を贈る、、、
天正一〇 是より先、某、本誓寺超賢をして、上杉景勝と新発田重家と和解を斡旋、、、
天正一〇 織田信長の将森長可、信濃より越後に迫る、仍りて、上杉景勝、越中、、、
天正一〇 佐久郡岩村田竜雲寺、同郡小諸に移転せんとす、仍りて、滝川一益、同寺、、、
天正一〇 水内郡大安寺住持正頓、南室、同寺の徒正盛安室、に仏祖正伝菩薩戒、、、
天正一〇 上杉景勝、重賞を以つて、信濃の士小幡昌虎の臣属を促す、
天正一〇 真田昌幸、四阿山宝蔵院に、白山社造営料として、四阿山山守役等を、、、
天正一〇 小笠原貞慶、徳川家康の援を得て、信濃に還住せんとし、後庁勘兵衛慰、、、
天正一〇 真田昌幸、恩田伊賀守に、堪忍分として、小県郡上条及び上野沼田向発知、、、
天正一〇 上杉景勝、水内郡栗田民部介をして、本領を安堵せしむ、尋いで、信濃の、、、
天正一〇 上杉景勝、更級郡綱島豊後守の物を贈れるを謝し、忠勤を励ましむ、
天正一〇 小笠原貞慶、後庁勘兵衛慰の忠功を賞し、奉行人に列す、
天正一〇 木曽義昌、諏訪社上社祢宜某の、義昌のために祈念せるを謝す、
天正一〇 直江兼続、島津常陸介をして、譜代の家臣を召集め、上杉景勝に忠節を、、、
天正一〇 是より先、越中の唐人親広、織田信長討死等のことを上条宜順政繁、に、、、
天正一〇 松政、姓闕く、滝沢八兵右衛慰の忠信を賞し、知行を宛行ふ、
天正一〇 真田昌幸、鎌原重春の出陣の功を賞し、本意の上、知行を宛行ふべきを、、、
天正一〇 木曽義昌、大日方某の所領水内郡鬼無里の地を松本源丞等に預く、
天正一〇 徳川家康、窪田助之丞に、佐久郡竜雲寺領等を宛行ふ、
天正一〇 滝川一益、北条氏政の軍と上野に戦ひて敗る、尋いで、佐久郡に退く、
天正一〇 上杉景勝、水内郡飯山城将市川信房等の同城を開け渡せるを賞し、、、
天正一〇 上杉景勝、小幡昌虎等信濃の諸士をして、本領を安堵せしむ、尋いで、、、
天正一〇 徳川家康、小池筑前守の信濃表に於ける調略の功を賞す、
天正一〇 真田昌幸、湯本三郎右衛門尉をして、上野吾妻城を守らしめ、地を宛行ふ、、、
天正一〇 北条氏政の臣斎藤定盛、千野昌房をして、一族等を催し、氏政の信濃、、、
天正一〇 直江兼続の使者、木曽より春日山城に帰り、木曽義昌の動静を報ず、
天正一〇 上杉景勝、小幡昌虎等信濃の諸士をして、本領を安堵せしむ、
天正一〇 木曽義昌、滝川一益の、諏訪に帰着せるを賀し、木曽逗留を勧む、
天正一〇 越中松倉城将須田満親、同国土肥政繁の将有沢図書助の忠功を賞し、、、
天正一〇 上杉景勝、春日与三兵衛尉に更級郡八幡料所内の地等を宛行ふ、、、、
天正一〇 上杉景勝、平林正恒をして、在所の仕置油断なからしむ、
天正一〇 木曽義昌、諏訪郡油川内記分等の地を、林治部右衛門に宛行ふ、
天正一〇 上杉景勝、遠山丹波守に、更級郡八幡の地を宛行ひ、また、西条治部、、、
天正一〇 是より先、小笠原洞雪、貞種、上杉景勝の援を得て、木曽義昌を筑摩郡、、、
天正一〇 上杉景勝、越後黒滝城将村山慶綱に命じて、小県郡海野に出陣せしめん、、、
天正一〇 徳川家康、有泉信閑等を甲府に遣はし、信濃の計策を致さしむ、
天正一〇 斎藤朝信等埴科郡海津城在番衆、上杉景勝に信濃の形勢を報ず、
天正一〇 楠川将綱等、安曇郡小谷より、上杉景勝に人質のことを報ず、
天正一〇 越中の神保昌国等、上杉景勝に、信濃・甲斐の経略成れるを賀し、併せて、、、
天正一〇 上杉景勝、更級郡平林正恒をして、本領更級郡平林郷を安堵せしむ、
天正一〇 徳川家康の将榊原康政、筑摩郡深志調略につき、後庁勘兵衛尉の忠功を褒す、
天正一〇 上杉景勝、西片房家をして、本領を安堵せしめ、更に、安曇郡飯田の地等、、、
天正一〇 伊那郡の諸士等、下条頼安及び徳川家康に起請文を進め、忠節を誓ふ、
天正一〇 徳川家康、諏訪郡に打入らんとし、駿河大宮に著陣し、下条頼安の参陣、、、
天正一〇 諏訪郡高島衆、北条氏政に属せんとし、樋口杢左衛門慰を使者として、、、
天正一〇 上杉景勝、高井郡須田対馬守等をして、本領を安堵せしむ、
天正一〇 小笠原玄也、貞種、二木重吉に所領を宛行ひ、また、小林妥女正をして、、、
天正一〇 北条氏政、真田昌幸の臣日置五左衛門慰の功を賞し、所領を宛行ふ、
天正一〇 徳川家康、甲府に到り、伊那郡知久頼氏をして、諏訪に出陣せしむ、
天正一〇 小笠原貞慶、筑摩郡深志城を復さんとし、恩賞を以つて百瀬石見守を誘ふ、、、
天正一〇 尭雅、諏訪郡仏法寺尊朝の入寺再興を祝す、 尭雅より尊朝宛の書状
天正一〇 是より先、北条氏直、佐久郡小諸に依田信蕃を攻む、信蕃、同郡三沢に、、、
天正一〇 伊那郡松岡頼貞、関川総左衛門に、同郡市田郷内の地を宛行ふ、
天正一〇 上杉景勝、島津忠直等の詫言に依り、原民部右衛門慰等を赦し、、、
天正一〇 上杉景勝、島津忠直に所領を宛行ひ、同常陸介等をして、、、
天正一〇 諏訪頼忠、諏訪郡高島城に拠り、北条氏政に款を通ず、是日、氏政、、、
天正一〇 小県郡祢津昌綱、大須賀康高に依り、徳川家康に属さんとす、是日、家康、、、
天正一〇 徳川家康、下条頼安の、小笠原信嶺と謀り、藤沢頼親を誘降して、、、
天正一〇 是より先、北条氏直、信濃に入る、真田昌幸等緒将、多く之に属す、是日、、、
天正一〇 是より先、徳川家康の将酒井忠次、兵を率ヰて諏訪郡に入る、是日、忠次、、、
天正一〇 是より先、小笠原貞慶、叔父同玄也貞種、を攻めて、筑摩郡深志城を復し、、、
天正一〇 上杉景勝、川中島に出陣し、佐久郡在陣の北条氏直と戦はんとす、氏直、、、
天正一〇 是より先、依田信守、佐久郡伴野を攻む、是日、徳川家康、、、
天正一〇 是より先、小笠原貞慶、木曽義昌と筑摩郡本山に戦ひ、、、
天正一〇 正親町天皇、山城醍醐寺理性院尭助をして、毛利秀頼の、、、
天正一〇 徳川家康の将酒井忠次、諏訪郡高島城に諏訪頼忠を攻む、
天正一〇 上杉景勝、高井郡の人仙仁靭負佐をして、本領を安堵せしむ、尋いで、、、
天正一〇 小笠原貞継、松林和泉をして、筑摩郡深志の地を沙汰せしむ、
天正一〇 徳川家康、知久頼氏をして、伊那郡知久本領を安堵せしむ、
天正一〇 北条氏政、真田昌幸の将矢沢綱頼等に、高井郡井上の地を宛行ふ、
天正一〇 木曽義昌、小野内記助に、筑摩郡桐原の地を宛行ひ、同郡林郷を預く、、、
天正一〇 小笠原貞継、小林勘右衛門等をして、筑摩郡栗林北方の地等を安堵せしむ、、、
天正一〇 上杉景勝、板屋光胤に横目役を命じ、更級郡布施等の地を宛行ふ、
天正一〇 北条氏直、佐久郡竜雲寺をして、寺領並びに末寺等を安堵せしむ、
天正一〇 下条頼安、糟谷与五衛門及び原満五郎に本領安堵を約す、
天正一〇 上杉景勝、信濃に在りて今井源右衛門に書を送り、、、
天正一〇 佐竹義重の将梶原政景、里見義頼の臣岡本但馬守に、、、
天正一〇 徳川家康の将酒井忠次等、北条氏直の大軍を率ヰて来るを聞き、、、
天正一〇 上杉景勝、香坂能登守等に、水内郡鬼無里等の地を宛行ふ、尋いで、、、
天正一〇 小笠原貞慶、犬飼久知をして、所領安曇郡犬甘等の地を安堵せしむ、
天正一〇 上杉景勝、村上景国をして、越後の知行地を安堵せしめ、条目を与ふ、
天正一〇 上杉景勝、大滝土佐守等に、地を給し、或は、信濃の知行地の緒役を免ず、、、
天正一〇 保科正直、諏訪社上社権祝矢島某の、玉会・守符を贈れるを謝す、 正直、、、
天正一〇 上杉景勝、水内郡上高野等の地を同郡長沼に付け置き、島津忠直をして、、、
天正一〇 小笠原貞慶、筑摩郡西福寺に、禅興寺分及び諏訪郡慈雲寺分の地を寄進す、、、
天正一〇 木曽義昌、三村織部介等に、筑摩郡斧沢遺跡を宛行ふ、
天正一〇 上杉景勝、岩井信能等に、水内郡飯山城の条規を示す、
天正一〇 北条氏邦、諏訪社上社神長守矢信真の、北条氏のために祈祷せるを謝す、
天正一〇 徳川家康、木曽義昌に、佐久・小県両郡の人質を還すべきことを求め、、、
天正一〇 是より先、徳川家康、長坂右近助に、信濃の地の替地を甲斐に給す、是日、、、
天正一〇 小笠原貞慶、筑摩郡長興寺をして、寺領を安堵せしめ、また、、、
天正一〇 小笠原貞慶、筑摩郡広沢寺をして、寺領を安堵せしむ、尋いで、、、
天正一〇 是より先、木曽義昌の臣愛若、姓闕く、木曽定勝寺に涅槃画像を寄進す、、、
天正一〇 諏訪社上社神長守矢信真、徳川家康のために、武運長久を祈る、
天正一〇 徳川家康、今井兵部等の、佐久郡芦田に於ける戦功を賞す、
天正一〇 下野天徳寺宝衍、佐野宗綱、佐竹義重に信濃・甲斐の戦況を報ず、
天正一〇 小笠原貞慶、中島刑部左衛門に、筑摩郡泉の地を宛行ふ、
天正一〇 伊那郡高遠城主保科正直、埋橋彦助に、同郡埋橋の地等を宛行ふ、
天正一〇 是より先、木曽義昌、徳川家康に属す、是日、家康、下条頼安に命じ、、、
天正一〇 埴科郡海津城将村上景国、同郡練光寺をして、寺領を安堵せしむ、
天正一〇 北条氏直、諏訪社上社神長守矢信真の、玉会・守符を贈れるを謝す、、、
天正一〇 小笠原貞慶、筑摩郡宝積寺をして、同寺領を安堵せしむ、
天正一〇 徳川家康、木曽義昌をして、安曇・筑摩両郡を安堵せしむ 木曽義昌、、、
天正一〇 佐久郡小諸城主大道寺政繁、同郡釈尊寺仏供料を没収す、
天正一〇 徳川家康、木曽義昌の、下条頼安と共に、諏訪を攻めんとするに賛す、
天正一〇 小笠原貞慶、安曇郡金松寺に、同郡西牧の地を寄進し、また、、、
天正一〇 上杉景勝、仁科盛直に安曇郡池田郷等の地を宛行ひ、、、
天正一〇 徳川家康、水上利光等をして、本領筑摩郡小松の地等を安堵せしむ、、、
天正一〇 徳川家康、依田信蕃に扶持を送る、尋いで、信蕃、北条氏直の兵と戦ひて、、、
天正一〇 徳川家康、木曽義昌に誓書を送りて、その知行等安堵し、また、、、
天正一〇 真田昌幸、町田外記に、本領埴科郡東条等の地を宛行ふ、
天正一〇 上杉景勝、堀内久左衛門に、水内郡三才の地を宛行ふことを約す、
天正一〇 諏訪頼忠、篠原六丞に、諏訪郡南大塩等の地を宛行ふ、
天正一〇 是より先、高井郡大室左衛門慰等、新発田在陣の上杉景勝を存問す、是日、、、
天正一〇 家康、小笠原信嶺の使者を、木曽義昌の許に遣はし、、、
天正一〇 小笠原貞慶、安曇郡沢渡盛忠をして、沢渡の地を安堵せしむ、
天正一〇 諏訪頼忠、小平儀大夫に、有賀右衛門慰兵衛分の地を宛行ふ、
天正一〇 北条氏政、武田勝頼の遺臣佐久郡の人大井河内守に所領を宛行ふ、
天正一〇 伊那郡文永寺僧宗然、駿河宝幢院に於いて、潅頂常行心要法を書写す、
天正一〇 諏訪社上社神長守矢信真、徳川家康の戦勝を同社に祈る、是日、、、
天正一〇 徳川家康、平井出清右衛門をして、本領諏訪郡真志野の地を安堵せしむ、
天正一〇 高井郡興国寺住持順尭、嫩察に曹洞宗通幻派天真門徒の諸切紙を伝授す、
天正一〇 上杉景勝、島津下々斎をして、水内郡長沼城の普請を励ましむ、
天正一〇 小笠原貞慶、百瀬雅楽助等に、所領筑摩郡埴原等の地を宛行ふ、
天正一〇 犬飼貞知、岩垂忠助をして、筑摩郡原の地を安堵せしむ、
天正一〇 北条氏邦、諏訪社上社神宮寺の、氏邦の為めに祈祷せるを謝し、併せて、、、
天正一〇 徳川家康、加津野信昌・依田信蕃等をして、真田昌幸に説きて、、、
天正一〇 依田信蕃、丸山左衛門太郎に、佐久郡本意の上、郡中大工を沙汰せしむ、
天正一〇 徳川家康、甲斐新府にありて、北条氏直の軍と屢兵を交ふ、、、
天正一〇 北条氏政、小県郡祢津昌綱に、甲斐手塚等の地を宛行ふ、
天正一〇 真田昌幸、山口掃部介に上野玉泉寺分の地を宛行ふ、尋いで、、、
天正一〇 諏訪頼忠、小沢源七郎に、諏訪郡上原古町屋敷等の地を宛行ふ、
天正一〇 村上景国、埴科郡明徳寺をして、寺領を安堵せしめ、また、、、
天正一〇 上杉景勝、新発田より帰陣せる旨を、夜交左近助に報ず、
天正一〇 小笠原貞慶、安曇郡倉科朝軌等に、曽山和泉遺跡等を宛行ふ、
天正一〇 徳川家康、諏訪郡五味太郎左衛門に、甲斐塚河郷内の地等を宛行ふ、
天正一〇 真田昌幸、湯本三郎右衛門慰に小県郡海野郷内の地等を宛行ひ、また、、、
天正一〇 北条氏規、吉田新左衛門に、信濃の兵の、駿河に侵入せんとするを報じ、、、
天正一〇 知久頼氏、平沢道性に書を送り、その子藤左衛門の討死せるを悔み、、、
天正一〇 真田昌幸、北条氏政の党祢津昌綱の兵を、小県郡祢津に攻む、尋いで、、、
天正一〇 諏訪頼忠、諏訪郡内大工の、屋敷伝馬役を、旧規の如くせしむ、、
天正一〇 直江兼続、西片房家をして、安曇郡仁科口の警戒を厳にせしむ、
天正一〇 是より先、伊那郡高遠の保科正直、酒井忠次を介して、徳川家康に属す、、、
天正一〇 下条頼安、甲府在陣の徳川家康を在問す、是日、家康、之に答へて、、、
天正一〇 望月印月斎、一峯、村田但馬守に、小県郡有坂等の地を宛行ふ、
天正一〇 北条氏政、真田昌幸謀叛にあたり、祢津昌綱の忠信を致せるを賞し、、、
天正一〇 北条氏政、樋口木工左衛門慰に、筑摩郡塩尻等の地を宛行ふ、
天正一〇 真田昌幸、恩田伊賀守に、上野向発知等の地を宛行ひ、戦功を促す、
天正一〇 是より先、徳川家康、織田信雄等の勧により、北条氏直と和を媾じ、、、
天正一〇 上杉景勝、小谷衆大所豊後守の、安曇郡千国城攻略の功を褒す、
天正一〇 松岡頼貞、竹松又助に、伊那郡市田郷内の地を宛行ふ、
天正一〇 佐久郡前山城主伴野某、徳川家康の命に応ぜず、是日、柴田康忠等、、、
天正一〇 筑摩郡会田衆等、上杉景勝の援を得て同郡矢久城に篭る、是日、、、
天正一〇 上杉景勝、更級郡牧島足軽衆に、安曇郡仁科の内等々力等の地を宛行ふ、
天正一〇 徳川家康、松平左近丞に、信濃の敵状を報じ、同人の戦功を促す、
天正一〇 徳川家康、塚原六右衛門尉等の信濃等の本領を改め、、、
天正一〇 徳川家康、平原内記をして、本領伊那郡平出の地等を安堵せしむ、
天正一〇 小笠原貞慶、北沢孫左衛門慰等に、安曇郡内の地等を宛行ふ、
天正一〇 諏訪社上社神長守矢信真、同社に神頭を寄進せんことを、真田昌幸に促す、、、
天正一〇 徳川家康、小山田藤四郎の佐久郡岩村田に於ける戦功を賞す、尋いで、、、
天正一〇 伊那郡松岡頼貞、中平善三郎に同郡市田の地を宛行ふ、
天正一〇 諏訪頼忠、徳川家康の帰陣を祝し、馬等を贈る、是日、家康、之に答謝す、、、
天正一〇 徳川家康、諏訪郡神戸平六に、甲斐長塚の内等の地を宛行ふ、
天正一〇 上杉景勝、水内郡飯縄社に、同郡上野等の地を寄進す、
天正一〇 小笠原貞慶、竹内縫左衛門に、安曇郡飯田の内等の地を宛行ふ、
天正一〇 真田昌幸、小県郡河原綱家の戦功を賞し、甲斐の内の地を宛行ふ、
天正一〇 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
天正一〇 徳川家康、矢崎又右衛門慰等の信濃に於ける所領を改替し、、、
天正一〇 徳川家康、甲斐善光寺の寺領及び諸法度を、先規の如く、、、
天正一〇 青柳頼長、同加賀に、筑摩郡青柳の地及び問屋を宛行ふ、
天正一〇 松岡貞利、今牧八郎左衛門慰をして、伊那郡座光寺の内の地を安堵せしむ、、、
天正一〇 伊那郡箕輪城主藤沢頼親、徳川家康の命に従はず、仍りて、、、
天正一〇 上杉景勝、徳川家康の佐久郡に入ると聞き、飯山城将岩井信能等をして、、、
天正一〇 徳川家康、萩原市之慰をして、高井郡井上等の地を安堵せしむ、
天正一〇 徳川家康、五味管十郎等信濃の士に、甲斐に於いて所領を宛行ふ、
天正一〇 真田昌幸、丸山土佐守に命じ、上野伊賀馬場の地を、、、
天正一〇 依田信蕃、縫殿左衛門姓闕く、等に、駿河の内に於いて所領を宛行ふ、
天正一〇 諏訪社上社神長守矢信真、小笠原貞慶に玉会及び守符・音信を送り、且つ、、、
天正一〇 筑摩郡青柳頼長、伊勢大神宮に、同郡会田の地を寄進す、
天正一〇 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、道心芳庵、姓闕く、、、
天正一一 知久頼氏、平沢道性をして、本領を安堵せしめ、その子勘四郎に、、、
天正一一 上杉景勝、保科豊後守の請を容れ、高井郡保科一跡の地を宛行ふ、
天正一一 徳川家康、その将井伊直政に命じて、兵を伊那郡高遠口に出さしむ、
天正一一 仁科盛直、筑摩郡潮神明社に神田を寄進し、宮下彦右衛門尉をして、、、
天正一一 青柳頼長、伊勢皇大神宮に、筑摩郡苅屋原等の地を寄進す、
天正一一 真田昌幸、宮下孫兵衛に、小県郡祢津領内の地等を給す、
天正一一 高梨頼親、伊勢外宮御師広田大夫の祓等を贈れるを謝す、、、
天正一一 小笠原貞慶、安曇郡満願寺をして、寺領を安堵せしむ、
天正一一 諏訪頼忠、諏訪郡慈雲寺をして、同寺領を安堵せしむ、尋いで、頼忠、、、
天正一一 諏訪頼忠、諏訪郡安国寺門前衆に令し、同寺山林の伐採を禁ず、
天正一一 真田昌幸、飯島市之丞等の、小県郡丸子に於ける戦功を賞す、
天正一一 上杉景勝、上倉治部少輔に、水内郡飯山城在番を命じ、その軍役を定む、
天正一一 上杉景勝、領内領主等をして、安田筑前守家中の者を勘過せしむ、
天正一一 上杉景勝、大井田房中に、水内郡飯山の内の地を宛行ふ、
天正一一 是より先、上杉景勝、誓書を織田信雄・羽柴秀吉に送りて好を通ず、是日、、、
天正一一 是より先、知久頼氏、三石左近助新左衛門、を成敗す、是日、頼氏、、、
天正一一 須田信正、伊勢皇大神宮に、高井郡井上郷内の地を寄進す、、、
天正一一 知久頼氏、松島清次郎に、伊那郡下村の内の地を宛行ふ、尋いで、、、
天正一一 是より先、徳川家康の将依田信蕃、阿江木能登守を、、、
天正一一 小笠原貞慶の臣赤沢式部少輔・古厩因幡守・塔原三河守等、謀叛を企つ、、、
天正一一 依田信守、岡谷庄左衛門をして、無主の地を開発せしむ、
天正一一 直江兼続、越後祢知城将西片房家に書を送り、安曇郡仁科衆をして、、、
天正一一 知久頼竜、伊那郡法全坊をして、同郡阿島の内河原の地を安堵せしむ、
天正一一 上条宜順、政繁、須田満親より、越中の情報を得て、之を上杉景勝に通ず、、、
天正一一 徳川家康の将依田信幡、佐久郡を平定せんとし、同郡・岩尾城を攻む、、、
天正一一 是より先、水内郡長沼城将島津忠直、同郡葛山衆と相争ふ、是日、、、
天正一一 木曽義昌、木曽原平左衛門に、牧野西光寺の内の地を宛行ふ、
天正一一 松岡貞利、今牧八郎左衛門尉に、伊那郡座光寺の内の地を宛行ふ、
天正一一 北条氏政、佐久郡佐藤助丞の所領を安堵し、軍役を勤めしむ
天正一一 小笠原貞慶、安曇郡千国十人衆に、千国跡職を与へ、、、
天正一一 小県郡寿清、天窓、姓闕く、亡夫宗玉光桂、居士追薦のため、、、
天正一一 小笠原貞慶、大平孫左衛門尉をして、安曇郡大平の地を安堵せしむ、、、
天正一一 真田昌幸、伊勢豊受大神宮に、小県郡諏訪部等の地を寄進す、
天正一一 徳川家康、佐久・小県両郡に出兵せんとし、之を真田昌幸に報ず、
天正一一 真田昌幸、片岡助兵衛に、小県郡諏訪部等の地を宛行ふ、
天正一一 岩井信能等、水内郡古間村に、伝馬役・普請人足役等を免ず、
天正一一 村上景国の部下屋代秀正、上杉景勝に叛き、徳川家康に属さんとす、是日、、、
天正一一 是より先、上杉景勝、越中松倉城将須田満親に守備を差図す、是日、景勝、、、
天正一一 諏訪頼忠、某の、諏訪社上社神宮寺上坊職相続を許す、
天正一一 加津野昌春、信昌、島津忠直を誘ひ、徳川家康に臣属せしめんとす、
天正一一 羽柴秀吉、伊勢及び江北に戦況を、上杉景勝の将須田満親に報ず、
天正一一 是より先、真田昌幸、埴科郡虚空蔵山に上杉景勝の兵を攻めて之を破る、、、
天正一一 徳川家康、佐久・小県両郡平定のため、兵を出さんとす、是日、家康、、、
天正一一 小笠原貞慶、溝口貞秀に、筑摩郡塩尻等の地を宛行ふ、
天正一一 是より先、徳川家康、松平依田、康国をして、父信蕃の遺跡を嗣がしむ、、、
天正一一 是より先、徳川家康の将柴田康忠、諏訪郡高島城代となる、是月、、、
天正一一 上杉景勝、越後より水内郡長沼への往還につき、横道通行を禁ず、
天正一一 上杉景勝、埴科郡海津城将屋代秀正の、同城を去るにより、、、
天正一一 知久頼竜、宮下筑後守に、伊那郡川野郷の地を宛行ふ、、、
天正一一 徳川家康、北畠信雄の臣飯田半兵衛尉に書を送り、その甲斐に入り、、、
天正一一 上杉景勝、信濃衆に命じて、更級郡荒砥城に屋代秀正を攻めしむ、是日、、、
天正一一 小笠原貞慶、小沢縫殿介に、安曇郡大妻等の地を宛行ふ、
天正一一 徳川家康、屋代秀正の帰属を賞し、真田昌幸・依田康国と共に計略せしむ、、、
天正一一 上杉景勝、徳川家康の、埴科郡虚空蔵山を攻めんとするを聞き、、、
天正一一 真田昌幸、小県郡海ヶ淵に城を築く、是日、上杉景勝、信濃諸将をして、、、
天正一一 徳川家康、佐久郡内山平三をして、同郡内山等の地を安堵せしむ、 家康、、、
天正一一 小笠原貞慶、平出与三兵衛をして、本領を安堵せしめ、その軍役を定む、、、
天正一一 上杉景勝、更級郡牧島城将芋川親正の勧めにより、岩井信能をして、、、
天正一一 村上景国、本領安堵及び信濃静謐を、伊勢豊受大神宮に祈る、
天正一一 小笠原貞慶、安曇郡成就院をして、寺領を安堵せしめ、禁制を掲ぐ、
天正一一 木曽義昌、三村勝親の伊那郡箕輪に於ける忠節を賞す、
天正一一 小田切四郎太郎、上杉景勝に属し、安曇郡仁科に於いて、、、
天正一一 真田昌幸、上野羽尾城将湯本三郎右衛門尉をして、、、
天正一一 埴科郡海津城代村上景国、謀叛の嫌疑あるによりて、越後に召還さる、
天正一一 小笠原貞慶、安曇郡沢渡盛忠に本領を安堵せしむ、尋いで、、、
天正一一 小笠原貞慶、沢渡十人衆に、安曇郡宮本の地を宛行ふ、
天正一一 上杉景勝、更級郡を侵す、屋代秀正等、邀撃して、之を破る、是日、、、
天正一一 諏訪頼忠、尾張万徳寺曽朝をして、諏訪郡仏法寺領等の地を支配せしむ、
天正一一 北条氏政、北上野に入る、仍りて、是日、真田昌幸、、、
天正一一 是より先、徳川家康の将酒井忠次、栗田永寿の進退を大須賀胤清に任す、、、
天正一一 是より先、織田信忠、甲斐善光寺如来を美濃に遷す、徳川家康、、、
天正一一 小笠原貞慶、三河岡崎城主石川数正の臣江戸衛門七に書を送りて、、、
天正一一 直江兼続、島津常陸介に命じ、信濃より召連れし譜代の者共を信濃に返し、、、
天正一一 真田昌幸、矢沢綱頼に、上野沼田在城を命じ、城領として、、、
天正一一 佐久郡正安寺周真、実照、山居図大事を種才良室、に伝授す、
天正一一 小笠原貞慶、浅野久右衛門に本領を安堵し、新知行として、、、
天正一一 小笠原貞慶、安曇郡大沢寺に、同郡松河等の地を寄進し、禁制を掲ぐ、
天正一一 佐々成政、上杉景勝の、新発田重家を撃つに乗じて、、、
天正一一 小笠原貞慶、孫左近をして、筑摩郡塔原蔵人万疋の地を知行せしむ、、、
天正一一 小笠原貞慶、松山織部佑に、筑摩郡庄内の地を宛行ふ、
天正一一 上杉景勝、更級郡の人綱島頼繁をして、上条宜順の命に随ひ、、、
天正一一 是より先、日岐盛武・穂高内膳佐、小笠原貞慶に異心なきを誓ふ、是日、、、
天正一一 諏訪頼忠、諏訪郡山田新七郎並びに踏出の文右衛門尉に所領を宛行ふ、
天正一一 是より先、高野山蓮華定院、望月印月斎一峯、に音信を通ず、是日、、、
天正一一 小笠原貞慶、日岐盛武の戦功を賞し、日岐遺跡を宛行ふ、また、明日、、、
天正一一 小笠原貞慶、二木重吉をして、安曇郡西牧領代官たらしむ、
天正一一 小笠原貞慶、北沢対馬守等に、領内に於ける熊狩を許す、
天正一一 本願寺の僧素休、上杉景勝の将須田満親等に書を送りて、、、
天正一一 上条宜順、越中の人唐人親広に新発田攻撃の状を告げ、且つ、、、
天正一一 伊那郡文永寺再興普請始日時と定、 知久頼氏、文永・安養両寺を再興し、、、
天正一一 水内郡臥雲院正頓、南室、正盛安室、に半紙之大事を伝授す、
天正一一 真田昌幸、河原綱家の上野吾妻に於ける戦功を賞し、、、
天正一一 西片房家、山田甚右衛門尉に、安曇郡黒倉の地を宛行ふ、
天正一一 上杉景勝、岩井信能をして、水内郡飯山城を修理せしむ、
天正一一 諏訪頼忠、藤森又兵衛に、諏訪郡下宮内の地を宛行ひ、、、
天正一一 上杉景勝、越後祢知城将西片房家の戦功を賞し、安曇郡仁科遺跡を宛行ふ、、、
天正一一 高井郡井上源六郎、海津城将上条宜順の催促に応じ出陣す、是日、、、
天正一一 徳川家康、祢津昌綱をして、信濃の本領を安堵せしめ、且つ、、、
天正一一 是より先、屋代秀正、陣中の徳川家康を存問す、是日、家康、之に答ふ、
天正一一 上杉景勝、岩井信能等をして、国境の備を厳にせしむ、
天正一一 小笠原貞慶、中島刑部左衛門に、知行及び屋敷等を宛行ふ、
天正一一 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一一 上杉景勝、高井郡常楽寺・安源寺を、同郡円慶寺に寄進し、、、
天正一一 諏訪社上社神長官守矢信真、徳川家康の将菅沼定利に神領の寄進を請ふ、、、
天正一二 上杉景勝、更級郡松田盛直をして、海津城将上条宜順の指図に従ひ、、、
天正一二 下条頼安、小笠原信嶺のために、伊那郡松尾城に誘殺せらる、、、
天正一二 芋河親正、水内郡飯縄社をして、更級郡小島田の同社社領を安堵せしむ、
天正一二 小笠原幸松丸、貞政、三河に在りて、その父貞慶に音信を送り、、、
天正一二 諏訪頼忠、諏訪郡小井弖政澄をして、所領を安堵せしむ、
天正一二 依田昌朝、佐久郡法華堂祐源に、同郡志賀の地を与ふ、 蓮華定院、、、
天正一二 朝日重政、三石亀太郎の被官等に、城地の替地を与ふ、
天正一二 木曽義昌、千村孫八郎に扶持を加へ、軍役を勤めしむ、 木曽義昌、、、
天正一二 須田信正、芦河囚獄等に高井郡中条銚子塚の地を宛行ふ、、、
天正一二 安曇郡仁科衆、小笠原貞慶に属し、水内郡鬼無里を攻取る、尋いで、貞慶、、、
天正一二 下条牛千代、康長、伊那郡瑞光院に、菩提所草創の資として、、、
天正一二 真田昌幸、右近助姓闕く、の後家に、堪忍分として地を宛行ふ、
天正一二 羽柴秀吉、佐竹義重に尾張等の形勢を報じ、木曽義昌・上杉景勝と共に、、、
天正一二 小笠原貞慶、筑摩郡麻績・青柳両城を攻む、尋いで、また、之を攻む、、、
天正一二 是より先、木曽義昌、尾張在陣の羽柴秀吉を存問す、是日、秀吉、、、
天正一二 佐久郡平安寺周真、実照、拈華図大事を誾雄勝岩、に伝授す、
天正一二 是より先、高井郡須田信正・市川信房等、羽尾源六郎を授けて、、、
天正一二 木曽義昌、木曽黒沢・児野等の郷民に令して、軍功を致さしむ、 義昌、、、
天正一二 高井郡須田満親等、伊勢豊受大神宮に神楽を奉納す、、、
天正一二 祢津昌綱、欣隆を小県郡定津院住持となし、寺領を安堵せしむ、
天正一二 上杉景勝、越中有沢図書助等に書を与へ、信濃口鎮定に依り、、、
天正一二 小笠原貞慶、伊勢皇大神宮の加護を謝し、筑摩郡次柳の地を寄進す、
天正一二 上杉景勝、海津城に出陣すとの報あり、仍りて、小笠原貞慶、、、
天正一二 上杉景勝、埴科郡皆神山諏訪社をして、社領を安堵せしむ、
天正一二 諏訪社上社祢宜大夫等、玉会を諏訪頼忠に贈る、是日、頼忠、之に答謝し、、、
天正一二 上杉景勝、海津城に兵を引く、是日、小笠原貞慶、、、
天正一二 上杉景勝、信濃の平定成れるにより、新発田重家を撃たんがため、、、
天正一二 上杉景勝、新発田重家討伐のため越後下郡に出馬せんとし、、、
天正一二 屋代秀正、尾張長久手に在陣中の徳川家康を存問す、是日、家康、、、
天正一二 伊那郡開善寺持宗販、速伝、智玉崑梯、の請に応じて、道号を与へ、、、
天正一二 上杉景勝、板屋光胤に、所領更級郡桑原の替地として、、、
天正一二 上杉景勝、松田民部助・保科豊後守をして、更級郡稲荷山に在城せしめ、、、
天正一二 望月印月斎、一峯、村田但馬守に、佐久郡大日向の地を宛行ふ、
天正一二 市川信房、高井郡泉竜寺に、同郡犬飼郷内の地を寄進す、
天正一二 諏訪社上社権祝矢島某、伊那郡保科正直に玉会を贈る、是日、正直、、、
天正一二 青柳頼長、筑摩郡麻績神明宮神主宮下彦右衛門をして、神役を安堵せしむ、、、
天正一二 是より先、羽柴秀吉、上杉景勝に人質を求む、仍りて、上条宜順、、、
天正一二 諏訪頼忠、大工牛山長家等をして、諏訪社上社の神輿を再造せしめ、是日、、、
天正一二 諏訪社上社神宮寺住持祐元、同社宝殿に法華経を、同社神長守矢信実等、、、
天正一二 上杉景勝、松田盛直に、更級郡八幡宮社領等を宛行ひ、、、
天正一二 小笠原貞慶の臣溝口貞秀、筑摩郡くるみ沢・原山の堺を定め、、、
天正一二 青柳頼長、筑摩郡福満寺に同郡桑山郷の地を寄進し、宝林坊をして、、、
天正一二 是より先、上杉景勝、信濃に入る、是日、景勝、小田切左馬助の、、、
天正一二 是より先、小笠原貞慶、木曽谷に攻入り、福島を焼く、是日、徳川家康、、、
天正一二 木曽義昌、奈良井十郎に、筑摩郡府中の地等を宛行ふ、、尋いで、、、
天正一二 小笠原貞慶、日岐盛武等をして、川中島進撃に後詰せしめ、且つ、、、
天正一二 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、貞範義窓、大姉のため秉炬仏事を行ふ、
天正一二 更級郡の人村上義長、伊勢豊受大神宮に神楽等を献じ、なほ、、、
天正一二 是より先、上杉景勝、前田利家と呼応し、須田満親等をして、、、
天正一二 徳川家康、小笠原貞慶の、木曽に攻入り、戦功を顕はすを賞す、
天正一二 木曽義昌、和田弥九郎を中間となし、遠夫丸役を免除す、尋いで、、、
天正一二 諏訪頼忠、平井弖清右衛門に、諏訪郡蔦木の地を宛行ふ、
天正一二 菅沼定利、伊那郡普済寺をして、寺領を安堵せしむ、、、
天正一二 徳川家康、安曇郡榛葉但馬守の、越中往復通用衆のために、、、
天正一二 諏訪頼忠、与三右衛門尉等を諏訪郡踏出村の印叛衆となす、尋いで、、、
天正一二 是より先、上杉景勝、越中境に佐々成政の軍を破る、是日、景勝、、、
天正一二 徳川家康、三河に出陣し、諏訪頼忠に参陣の用意を命ず、 小笠原貞慶、、、
天正一二 直江兼続、水内郡大日方主税助をして、知行を安堵せしむ、
天正一二 諏訪頼忠、大工五郎左衛門・式部左衛門に、木の口四駄分を指置く、
天正一二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一二 是より先、上杉景勝、越中に入り、佐々成政の属城を抜く、須田満親、、、
天正一二 真田昌幸、市場右京進をして、上野吾妻問屋職を安堵せしむ、
天正一二 上杉景勝、高井郡大熊・角間両郷の百姓に、土貢赦免を約す、
天正一二 越中佐々成政、信濃を経て、遠江浜松に到り、是日、徳川家康に謁く、
天正一三 是より先、高梨頼親、上杉景勝より、信濃本領を安堵せらる、仍りて、、、
天正一三 神祇管領卜部兼治、伴野清次に四組木綿手繦の著用を許す、
天正一三 細萱長知、安曇郡満願寺に、同郡牧の地の阿弥陀地を寄進す、
天正一三 安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、、、
天正一三 青柳頼長、筑摩郡叶里大明神及び田中大明神に地を寄進す、
天正一三 伊那郡文永寺の僧宗演、山城醍醐寺理性院に於いて、、、
天正一三 上杉景勝、須田満親に命じ、家中の諸士をして、軍役を励ましむ、
天正一三 上杉景勝、高井郡中野藤九郎の、越後三条に於ける忠節を賞す、
天正一三 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、貞玖石窓、大姉のため、秉炬仏事を勤む、
天正一三 是より先、高井郡須田信正、真田昌幸等に与し、上杉景勝に叛く、是日、、、
天正一三 相沢政信、埴科郡孫六をして、その抱地を安堵せしむ、
天正一三 伊那郡文永寺宗然、同寺に於いて愛染字輪観を書写す、
天正一三 上杉景勝、伊達受心輝崇、に好を修し、信濃の平定を報ず、是日、受心、、、
天正一三 上杉景勝、埴科郡海津城代須田満親をして、信濃四郡の諸士を指揮し、、、
天正一三 諏訪頼忠、五郎左衛門尉等に、郷次の普請役を免除す、
天正一三 上杉景勝、上野箕輪在城の佐久郡瀬下豊後守の労を犒ひ、、、
天正一三 真田信幸、矢沢頼幸に同心衆を附し、奉公を励ましむ、
天正一三 青柳頼長、筑摩郡清長寺に同郡碩水寺分寺領を寄進し、また、、、
天正一三 松平依田、康国、左衛門太郎姓闕く、に、佐久郡田口郷の地を宛行ふ、
天正一三 諏訪頼忠、菅沼定利に誓詞を捧げ、徳川家康及び定利に異心なきを誓ふ、、、
天正一三 是より先、真田昌幸、上杉景勝に異心なき旨を誓ふ、仍りて、是日、景勝、、、
天正一三 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、大源門派の伝法衣を雲洞院に附す、
天正一三 小笠原貞慶、山田甚右衛門等に、安曇郡小谷等の地を宛行ふ、
天正一三 小笠原貞慶、安曇郡満願寺観音堂造立につき、同寺に、、、
天正一三 小笠原貞慶、及木源三郎に、安曇郡氷室の地を宛行ふ、
天正一三 真田昌幸、大工左京進姓闕く、の奉公を賞し、知行を与ふ、
天正一三 徳川家康、真田昌幸を討たんとし、小笠原信嶺・松岡貞利等に、、、
天正一三 真田昌幸、使者を海津城将須田満親に遣はし、救援を求む、仍りて、満親、、、
天正一三 是より先、真田昌幸、子信繁を人質として、海津城将須田満親に送る、、、
天正一三 真田昌幸・同信幸父子、徳川家康の兵を小県郡国分寺に迎撃して、、、
天正一三 諏訪頼忠、矢島河内守の討死するに依り、諏訪社上社権祝矢島某をして、、、
天正一三 是より先、安曇郡満願寺観音堂の上棟あり、是日、小笠原貞慶、、、
天正一三 小笠原貞慶、松山織部に、庄内の替地として、城の内見出分を宛行ふ、
天正一三 徳川家康、岡部弥次郎等の、小県郡丸子の戦功を賞す、
天正一三 小田切左馬助、安曇郡千見に、仁科勢を破る、是日、上杉景勝、、、
天正一三 小笠原貞慶、大日方民部に、筑摩郡神田の地を宛行ふ、
天正一三 徳川家康の将平岩親吉等、佐久郡高野町に禁制を掲ぐ、
天正一三 是より先、北条氏直、上野沼田城に、真田昌幸の将矢沢綱頼を攻む、是日、、、
天正一三 是より先、上杉景勝、島津忠直等をして、小県郡伊勢崎城を搆築せしむ、、、
天正一三 小笠原貞慶の臣草間肥前、中田源二郎の所領筑摩郡庄内の地の年貢を注す、、、
天正一三 伊那郡大雄寺住持宗勤、克焉、宗円居士俗名闕く、の請に応じて、、、
天正一三 上杉景勝、所々領主をして、須田満親の荷三駄を勘過せしむ、
天正一三 伊那郡開善寺住持宗販、速伝、同郡大雄寺住持宗勤克焉、に、、、
天正一三 上杉景勝、上野沼田城将矢沢綱頼に、上野国に於いて地を宛行ふ、
天正一三 石川数正、徳川家康に叛き、小笠原貞慶の人質を拉して、、、
天正一三 是より先、徳川家康、諏訪・佐久両郡の鎮将平岩親吉・柴田康忠を、、、
天正一三 羽柴秀吉、徳川家康の離叛するに依り、来春を期し之を攻めんとす、是日、、、
天正一三 徳川家康、下条牛千世康長、の人質を伊那郡鎮将菅沼定利に送り、、、
天正一三 羽柴秀吉、真田昌幸の徳川家康に与せるを赦し、上洛を促す、
天正一三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一三 徳川家康、下条牛千世をして、信濃の本領を安堵せしめ、、、
天正一三 真田昌幸、小県郡信綱寺の、武田信玄菩提所を建立するに依り、、、
天正一三 小笠原貞慶・溝口貞秀を上洛せしめんとし、筑摩郡針尾の地を宛行ふ、
天正一三 小笠原貞慶、徳川家康と絶ち、保科正直を伊那郡高遠城に攻む、正直、、、
天正一三 青柳頼長、青柳加賀守に藤丸並びに両筋の紋の使用を許す、
天正一三 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、同寺を退院し、同寺内の長寿院に退去す、
天正一四 真田昌幸、塚本肥前守に、小県郡武石の地等を宛行ひ、且つ、、、
天正一四 上杉景勝、酒井新左衛門尉の高井郡大室に於ける軍功を賞す、
天正一四 佐久郡竜雲寺前住持全祝、北高、妙中居士当永、・浄光居士のため、、、
天正一四 市川為綱、高井郡安田諏訪社・同飯綱社に、神領を寄進す、
天正一四 真田昌幸、矢島主殿助に、佐久郡岩村田の地を宛行ふ、尋いで、、、
天正一四 真田昌幸、神尾淡路守等に、佐久郡芦田の地を宛行ふ、
天正一四 伊那郡富田村善十郎等、同郡虎岩村つくゑ原畑を請作せんとし、、、
天正一四 伊那郡開善寺住持宗販、速伝、保寿寺の徒宗玕碧沢の請に応じて、、、
天正一四 松平依田、康国、紀伊高野山蓮華定院を、領内住民の宿坊と定め、、、
天正一四 平原全真、紀伊高野山蓮華定院に、佐久郡岩村田の地を寄進す、、、
天正一四 望月印月斎、一峯、立神新九郎をして、同甚六郎の名跡を嗣がしめ、、、
天正一四 小笠原貞慶、溝口貞秀に、筑摩郡稲倉及び岡田郷内の地を宛行ふ、
天正一四 小県郡国分寺僧良真、近江成菩提院に於いて、六即義を書写す、 良真、、、
天正一四 徳川家康、佐久郡松平依田、新六郎に、名乗一字を許す、
天正一四 小笠原貞慶、倉科盛軌をして、兄朝軌の名跡を嗣がしめ、、、
天正一四 北条氏直、氏邦等をして、上野沼田城を攻めしめんとす、、、
天正一四 是より先、伊勢外宮御師広田勘右衛門尉、岩井信能に御祓・太麻等を贈る、、、
天正一四 真田昌幸、湯本三郎右衛門尉等の、上野吾妻に赴き、、、
天正一四 小笠原貞慶、仁科衆に、安曇郡千見城の普請を命じ、、、
天正一四 是より先、上杉景勝、上洛す、是日、景勝、夜交左近助に書を送り、、、
天正一四 高井郡興国寺住持順京、高山、その徒順尭に嗣書焼却切紙を伝授す、
天正一四 徳川家康、真田昌幸を小県郡上田に撃たんとし、駿府まで出馬す、尋いで、、、
天正一四 佐久郡竜雲寺前住持全祝、北高、正久遠窓、大姉・秀董梅窓、、、
天正一四 羽柴秀吉、真田昌幸を討たんとし、上杉景勝に令して、、、
天正一四 羽柴秀吉、徳川家康の臣水野惣兵衛に書を送り、信濃より浜松に帰りて、、、
天正一四 羽柴秀吉、上杉景勝に、信濃郡割に付いて意を伝え、併せて、、、
天正一四 真田昌幸、高槻備中守等に命じて、小県郡願行寺の後住職を定めしめ、、、
天正一四 法印某、佐久郡泉光坊に、両貝緒允可のことを取成さんとす、
天正一四 小笠原貞慶の臣渋田見政長、有沢善助に、水内郡竹生の地を宛行ふ、
天正一四 羽柴秀吉、上杉景勝に書を送り、真田昌幸成敗の儀を停む、
天正一四 海津城将須田満親、林部宮内助に、更級郡岡田・高田の地を給す、
天正一四 菅沼定利、伊那郡知久平諏訪社に、同郡今田・飯沼の地を寄進す、、、
天正一四 菅沼定利、伊那郡知久平八幡社に、同郡今田・飯沼両郷の地を寄進す、
天正一四 是より先、羽柴秀吉、関東のことを徳川家康に委ね、また、、、
天正一四 上杉景勝、色部長真をして、新発田重家の侵入に備へしめ、また、、、
天正一四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一四 真田昌幸の室、小県郡蓮華院の埴科郡海津に於ける忠節を賞し、、、
天正一四 是より先、諏訪社上社神長守矢信真、同社神領のことを、、、
天正一五 豊臣秀吉、上杉景勝をして、真田昌幸に上洛を促さしむ、
天正一五 溝口貞秀、浅野久衛門尉の所領安曇郡借馬等の地を検地し、、、
天正一五 上杉景勝、安曇郡榛葉但馬守の、越後新発田に参陣せる労を犒ふ、
天正一五 松平依田、康国、佐久郡貞祥寺をして、寺領を安堵せしむ、
天正一五 小笠原貞慶・真田昌幸等、豊臣秀吉の命に依り、駿府に徳川家康に謁す、
天正一五 高井郡興国寺住持順京、山高、その徒順尭に勃陀勃地大事等を伝授す、
天正一五 青柳頼長、筑摩郡麻績神明宮神主宮下彦助に、地を寄進す、尋いで、また、、、
天正一五 北条氏直、佐久郡佐藤主水佐をして、所領を安堵せしむ、
天正一五 徳川家康、分国中の金掘衆に条書を下し、諸役を免ず、
天正一五 小笠原貞慶、某をして、屋敷・下人等を元の如く請取らしむ、
天正一五 朝日重政、伊那郡淵井市左衛門の知行地を注す、 某貫高覚書
天正一五 小笠原貞慶、竹居縫右衛門に、竹居神内分の地を宛行ふ、
天正一五 直江兼続、更級郡中牧平十郎に知行分の人脚を免除す、、、
天正一五 真田昌幸、小県郡蓮華院をして、四阿山の栂・ひそ木を伐るを停めしむ、
天正一五 小笠原貞慶、筑摩郡清長寺をして、寺領を安堵せしむ、
天正一五 真田昌幸、小県郡大宮社に同郡前山郷内の地を寄進す、
天正一五 真田昌幸、河原綱家に、重ねて、唐沢庄助知行の山を預く、、、
天正一五 松平依田、康国、臼田監物の子甚蔵に、佐久郡小宮山の地等を宛行ふ、
天正一五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一五 大久保忠隣の女、松平依田、康国に嫁す、是日、その女、三河を発す、
天正一五 伊那郡虎岩本帳、成る、尋いで、同郡知久平本帳、成る、
天正一六 上杉景勝、春日山城に、連歌会を催す、岩井信能等、之に参ず、
天正一六 小笠原貞慶、筑摩郡広沢寺隠居のために、先祖の屋敷を進め、、、
天正一六 松平依田、康国、菅五郎姓闕く、に、佐久郡毛田井宮等の神領を宛行ふ、
天正一六 諏訪郡仏法寺の徒宥雅、同寺尊朝より伝法潅頂を受く、
天正一六 真田昌幸、矢沢綱頼に、上野沼田の所領替地として、、、
天正一六 木曽義昌、原彦八郎在京して、義昌の子辰千代義春、、、
天正一六 是より先、佐久郡竜雲寺住持存竜、鳳庵、越後長安寺を開く、是日、寂す、、、
天正一六 小笠原貞慶、平林弥衛門に、安曇郡岩岡等の地を宛行ふ、
天正一六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一六 諏訪頼忠、田中宗右衛門知行分を、同宮内丞・衛守両人に宛行ふ、
天正一六 笠原三蔵等、筑摩郡本洗馬の孫右衛門等より年貢を請取る、
天正一六 筑摩郡長興寺前住持同郡西福寺開山殊白、圭岳、寂す、
天正一七 是より先、小笠原貞慶の子貞政、秀政、家督を嗣ぐ、是日、徳川家康、、、
天正一七 須田道賢丸、伊勢豊受大神宮御師広田勘右衛門尉に、、、
天正一七 高井郡興国寺順京、高山、その徒順尭に白山授戒之切紙を伝授す、
天正一七 小笠原貞慶、竹内縫左衛門に知行を宛行ひ、尋いで、、、
天正一七 小笠原貞慶、大和兵部衛門等に、筑摩郡吉田の雅楽丞分の地を給す、
天正一七 小笠原貞慶、平林弥衛門に、安曇郡池田の地を宛行ふ、
天正一七 小笠原貞政、秀政、松林右橘に、筑摩郡青柳の地を宛行ふ、
天正一七 小笠原貞政、秀政、平沢利右衛門尉に、代官条目を渡す、
天正一七 望月印月斎、一峯、紀伊高野山蓮華定院に、佐久郡蓬田の寺屋敷を寄進す、、、
天正一七 豊臣秀吉、使者津田隼人正等を関東・奥羽に遣はさんとし、、、
天正一七 松平依田、康国、丸山内匠助をして、佐久郡中の番匠を取締らしむ、
天正一七 小笠原貞政、秀政、岩垂忠助に、筑摩郡新村の地を宛行ふ、
天正一七 豊臣秀吉、真田昌幸の所領上野沼田を、北条氏直に与へんとし、是日、、、
天正一七 豊臣秀吉、京都に大仏殿を建立せんとし、一柳伊豆守に命じて、、、
天正一七 僧文竺、大休、岩垂貞親の需めに応じ、道号を与へ、その頌をつくる、
天正一七 小笠原貞慶、溝口貞秀に起請文を送り、隔心なきを誓ふ、
天正一七 小笠原貞政、秀政、松林和泉に、筑摩郡松本料所の内の地を宛行ふ、
天正一七 小笠原貞政、秀政、安曇郡満願寺に地を寄進し、造営を励ましむ、
天正一七 小笠原貞政、秀政、浅野久右衛門を、安曇郡千見城在番たらしめ、、、
天正一七 小笠原貞政、秀政、安曇郡借馬の左近に、諸役を免じ、、、
天正一七 小笠原貞政、秀政、筑摩郡松本町の伝馬役勤仕人を定む、
天正一七 妙心寺前住持玄興、南化、木曽定勝寺の徒宗昆鉄船、の請に応じて、、、
天正一七 是より先、須田満親上洛し、豊臣秀吉に謁す、是日、満親、、、
天正一七 小笠原貞政、秀政、沢渡盛忠の、安曇郡千見城在番の労を慰す、
天正一七 小笠原貞政、秀政、中嶋刑部左衛門等に、筑摩郡野溝等の地を宛行ふ、
天正一七 是より先、葉山猪介、筑摩郡松本町の仕置を命ぜらる、是日、猪介、、、
天正一七 高梨頼親、高井郡庄内八幡宮をして、社領を安堵せしむ、
天正一七 松平依田、康国、臼田藤吉に、佐久郡平井等の地を宛行ふ、
天正一七 松平依田、康国、丸山内匠助に、佐久郡平井等の地を宛行ふ、
天正一七 真田昌幸、折田軍兵衛等に、上野吾妻知行地の賛地として、、、
天正一七 是より先、北条氏邦の兵、真田昌幸の属城上野名胡桃城を奪ふ、昌幸、、、
天正一七 徳川家康、五味太郎左衛門の功を賞し、甲斐比野郷内の地を宛行ふ、
天正一七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一七 松平依田、康国、丸山内匠助の参陣の功を賞し、地を宛行ふ、
天正一七 是より先、安曇郡千見在城の沢渡盛忠、駿河在府の小笠原貞政秀政、、、
天正一八 豊臣秀吉、北条氏を討たんとし、真田昌幸に出馬の時期を伝へ、、、
天正一八 豊臣秀吉、上杉景勝のために、信濃に将軍を送るべきを報じ、併せて、、、
天正一八 伊那郡開善寺、同寺の徒元幸の知客転位官銭を請取る、
天正一八 小笠原貞政、秀政、丸山丹後守に、安曇郡吉野・寺所両郷の地を宛行ふ、
天正一八 菅沼定利、伊那郡知久平諏訪社及び八幡宮に神領を寄進し、また、、、
天正一八 前田利家豊臣秀吉の命に依り、上杉景勝・真田昌幸等を先勢とし、、、
天正一八 小笠原貞慶、井口平八をして、父帯刀の給分並びに問屋役等を安堵せしむ、、、
天正一八 是より先、真田昌幸、佐久郡陣中より豊臣秀次を音問す、是日、秀次、、、
天正一八 松平依田、康国、紀伊蓮華定院を、佐久郡内領民の宿坊と定む、
天正一八 前田利家、原孫右衛門の、木曽楢井宿陣取に協力せる功を賞し、、、
天正一八 是より先、松平依田、康国、北条氏直の党依田昌朝等を、、、
天正一八 前田利家、家臣今井左太夫等に命じて、兵糧米を信濃河中島に運送せしむ、、、
天正一八 松平依田、康国、紀伊蓮華定院を、甲斐の所領内領民の宿坊と定む、
天正一八 依田昌秀、佐久郡岩村田の地を、紀伊蓮華定院に寄進す、
天正一八 是より先、豊臣秀吉、相摸山中城を陥れ、戦況を真田昌幸に告ぐ、是日、、、
天正一八 豊臣秀吉、小田原の戦況を昌幸父子に報ず、尋いで、また、、、
天正一八 是より先、真田昌幸・同信幸、上野松井田城攻の戦況を豊臣秀吉に報ず、、、
天正一八 真田昌幸・同信幸、前田利家・上杉景勝と、上野松井田城を囲む、是日、、、
天正一八 是より先、松平依田、康国、上野西牧城を攻略す、是日、康国、、、
天正一八 是より先、真田昌幸、上野箕輪城を攻略し、之を豊臣秀吉に報ず、是日、、、
天正一八 徳川家康、松平依田、康真康寛、をして、その兄康国の遺跡を嗣がしむ、
天正一八 是より先、諏訪頼忠、子頼水に諏訪郡を、同頼定に、、、
天正一八 高井郡興国寺住持順京、高山、永平寺開山御伝坐具文を書す、
天正一八 是より先、松平康真、依田康寛、等、本多忠勝等と共に相摸筑井城を攻む、、、
天正一八 是より先、小笠原貞慶、上杉景勝と共に、武蔵八王子城を攻めて之を陥る、、、
天正一八 是より先、小笠原貞政秀、秀政、相摸大磯に北条氏直の兵と戦ひて、、、
天正一八 右衛門尉、姓闕く、諏訪久三をして、本領を安堵せしむ、
天正一八 豊臣秀吉、北条氏の遺領を徳川家康に与へ、また、、、
天正一八 某、小田原陣よりの帰途、諏訪郡上原に宿す、明日、木曽福島に到る、
天正一八 徳川家康、諏訪頼忠に、武蔵奈良梨・羽生・蛭川の地を宛行ふ、
天正一八 豊臣秀吉、上杉景勝をして、武蔵八王子城を守らしむ、仍りて、景勝、、、
天正一八 豊臣秀吉の木曽代官石川光吉、木曽定勝寺等をして、寺領を安堵せしむ、
天正一八 豊臣秀吉の木曽代官石川光吉、木曽谷諸郷中に置目を頒つ、尋いで、光吉、、、
天正一八 石川康正、数正、安曇郡大沢寺・成就院に禁制を掲ぐ、
天正一八 毛利秀頼の臣篠治秀政、平沢道正を伊那郡虎岩郷代官となし、、、
天正一八 益田柴次・香坂宗満、平沢道正に、同道忠等作分の年貢進納を命ず、、、
天正一八 是より先、豊臣秀吉、小笠原貞慶分の所領糺明のため、石川康正数正、、、
天正一八 徳川家康、小笠原信嶺を武蔵本庄城に、小笠原貞政秀政、、、
天正一八 小笠原貞政、秀政、沢渡盛忠等をして、貞政の封地下総に移らしめ、、、
天正一八 是より先、諏訪社上社神長守矢信真、相摸小田原城番の諏訪頼忠を音問す、、、
天正一八 毛利秀頼、西尾喜右衛門尉に、伊那郡箕輪等に於いて知行を与ふ、 秀頼、、、
天正一八 是より先、上杉景勝、領内羽前仙北郡に一揆を鎮圧す、是日、、、
天正一八 石川光吉、古畑十兵衛等に、木曽谷中社寺への寄進地目録を誌し与ふ、
天正一八 豊臣秀吉の臣日根野高吉、諏訪郡大塩村を検地す、尋いで、、、
天正一八 是より先、上杉景勝の領羽前庄内に一揆あり、信濃の人立屋喜兵衛、、、
天正一八 石川康正、某を安曇・筑摩郡両郡のかわた頭となす、、、
天正一八 石川康正、筑摩郡兎川寺をして、寺領を安堵せしむ、 石川康正光長、、、
天正一八 真田昌幸、矢沢頼幸に、信濃知行地の賛地として、上野の地を宛行ふ、、、
天正一八 羽柴毛利、秀勝、栗田永寿をして、甲斐善光寺を支配せしむ、
天正一八 日根野高吉、諏訪郡古田村内に鷹巣山を定め、田中平右衛門をして、、、
天正一八 縫殿左衛門、姓闕く、筑後姓闕く、に田畠を売る、 頼固の筑後宛書状
天正一八 豊臣秀吉、下野宇都宮在陣の羽柴秀次に書を送り、徳川家康と聯絡して、、、
天正一八 真田昌幸、上野巌鼓大宮に、検地増分を寄進す、尋いで、、、
天正一八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一八 篠治秀政、平沢道正をして、金子を調へしむ、 篠治秀政、道正をして、、、
天正一八 高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡安楽寺の寺領を記す、、、
天正一八 諏訪社下社大祝金刺某、会津諏訪社某に鹿食を允可す、
天正一九 高井郡井上達満、上杉景勝に賀歳す、是日、景勝、之に答謝す、
天正一九 東恕、忠室、梵達不舶、に仏祖正伝勃陀勃地参の切紙を付与す、
天正一九 是より先、佐久郡竜雲寺住持順貴、賤庵、更級郡昌竜寺を開く、、、
天正一九 高井郡興国寺住持順京、高山、曹渓伝授儀式切紙を将奕に授与す、
天正一九 篠治秀政、領内に条目を頒つ、 毛利秀頼の道正宛書状
天正一九 勝斎、姓闕く、伊那郡建福寺奉公の本鉾持衆に諸役を免除す、
天正一九 諏訪社上社神宮寺尊興、安曇郡満願寺に参篭し、是日、満願す、
天正一九 水内郡大安寺住持正盛、安室、密参透句目録を書写す、
天正一九 小笠原貞慶、信濃に下国す、是日、犬飼久知に書を通ず、
天正一九 松平依田、康真、康寛、伴野隼人に、上野に於いて知行を与ふ、
天正一九 高井郡興国寺住持順京、高山、順尭に達磨知死期切紙を付与す、
天正一九 加藤光泰、甲斐山之口衆をして、信濃伐採の甲斐久遠寺用木を勘過せしむ、、、
天正一九 豊臣秀吉、明年朝鮮に出征せんとし、軍勢の配備を定む、、、
天正一九 小笠原貞慶、奥羽の陣より、書を二木寿斎重高、に送り、、、
天正一九 日根野高吉、後庁某に、諏訪郡北大塩村等の地を給す、
天正一九 毛利秀頼、伊那郡大草の内諸村の検地を行ふ、尋いで、、、
天正一九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、、、
天正一九 篠治秀政、毛利秀頼の肥前名護屋出陣につき、平沢道正に馬の調進を命ず、、、
天正一九 是より先、諏訪社上社権祝矢嶋某、下総多古の保科正直に玉会を贈る、、、
天正一九 乙事五味、太郎左衛門、江戸に上りて徳川家康に謁し、扶持加増を賜はり、、、
天正一九 上野の人小幡信繁、小県郡下之郷大明神に神領を寄進し、祈祷を請ふ、
文禄元 真田昌幸、田村雅楽助に、朝鮮出征を命じ、上野吾妻の地を宛行ふ、
文禄元 是より先、佐久郡竜雲寺住持文最、勝巌、同郡慈寿寺を再興す、是日、寂す、、、
文禄元 越前永平寺住持祚球、佐久郡竜雲寺住持大雲天外、をして、、、
文禄元 加藤光泰、甲斐山善光寺に寺領を寄進し、栗田永寿をして取計らしむ、
文禄元 上杉景勝、米を豊臣秀吉に贈らんとし、水内郡の人立岩喜兵衛をして、、、
文禄元 信濃の人小川久助、浅野幸長に従ひ朝鮮に出陣せんとす、是日、、、
文禄元 篠治秀政室、伊那郡白山社本殿を再興す、 白山社奥社本殿の墨書銘
文禄元 真田昌幸・水沢某に、知行を与ふ、 真田昌幸、北沢清兵衛に知行を宛行ふ、、、
文禄元 安曇郡大沢寺住持正頓、南室、正盛安室、に宗門向上一大事を伝授す、
文禄元 仙石秀康、秀久、従五位に叙せられ、越前守に任ぜらる、
文禄元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
文禄元 篠治秀政、伊那郡市田宿往還の荷駄賃・宿賃を定む、 秀頼、、、
文禄元 上野一宮社僧某、佐久郡津金寺明年慈音講のため、眷属妙義を書す、
文禄元 徳川家康、木曽義昌・小笠原秀政等諸大名に、肥前名護屋出陣を命ず、
文禄元 徳川家康、諏訪頼忠をして、上野那波郡総社の地を領知せしむ、
文禄元 安曇郡大沢寺住持正頓、南室、正盛安室、に龍天白山切紙等を伝授す、
文禄元 小笠原貞政、秀政、肥前名護屋出陣の士を定め、溝口貞秀をして、、、
文禄元 山城醍醐寺理性院、朝鮮在陣の毛利輝元祈念のため、太元護摩法を行ふ、、、
文禄元 大谷本願寺光寿、教如、水内郡正覚寺舊蔵の顕如上人畫像に裏書を加ふ、
文禄元 毛利秀頼、天野正次に命じ、伊那郡市田宿在郷伝馬衆を市田町に移らしむ、
文禄元 伴兵左衛門、吉定某に、安曇郡にう之たう原の地を與ふ。
文禄元 小県郡禰津長左衛門尉、三松斉姓関く、に、鷹の秘術を伝授す、
文禄元 後陽成天皇、伊那郡大雄寺住持宗勤克焉、を、山城妙心寺住持となす、
文禄元 直江兼続、立岩喜兵衛をして、借米を石田三成に返却せしむ、
文禄元 増田長盛、人数改番をして、上杉景勝の臣高梨頼親手勢の者等の、、、
文禄元 飯田城主毛利秀頼、病む、仍りて、高遠城代勝斉、姓嗣く、、、
文禄元 高梨頼親、立神藤八郎をして、神主職幷びに本領を安堵せしむ、
文禄元 伊那郡文永寺宗然、飯田城主毛利秀頼のため、病気平癒の不動護摩を修す、
文禄元 高遠城代勝斉、姓関く、伊那郡建福寺大門之宿北町分を建福寺門前となす、
文禄元 飯田城主毛利秀頼、卒す、尋いで、秀頼の婿高極高知、秀頼の遺領を領す、
文禄元 京極高知、西尾喜右衛門尉に、伊那郡に於いて知行を與ふ、
文禄元 勝斉、姓関く、伊那郡建福寺に、故毛利秀頼のため、茶湯料所地を寄進す、
文禄元 山城妙心寺、伊那郡開善寺の徒善三の、知客転職の官錢を請取る
文禄元 石川三長、康長、筑摩郡本立寺に、同寺居屋敷年貢竝びに諸役を免ず、
文禄元 仙石秀康、秀久、武者又左衛門に、佐久郡に於いて知行を宛行ふ、
文禄元 豊臣秀吉、真田信幸の伏見城普請役を免除し、領内の開発を致さしむ、
文禄元 浅野長継、日根野高吉をして、諏訪郡青柳の金山のことを沙汰せしむ、
文禄元 是より先、松本城主石川康正、卒す、是日、京都七條河原に葬礼あり、
文禄元 豊臣秀吉の奉行前田玄以等、真田信幸に伏見城普請を命ず
文禄元 豊臣秀吉、伏見城普請のため、昆野下野守等をして、、、
文禄元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、、、
文禄元 前野兵庫、木曽にて伐採せる材木の改帳を、豊臣秀吉に差出す、
文禄元 伊那郡の人上野補陀寺住持廣淋、荊室、同寺を享寅鐡州に譲り、、、
文禄元 是より先、須田満親、徳川家康に歳暮を賀す、是日、家康、之に答謝す、
文禄元 吉田盛定、鉄砲の大事等を書して、水内郡屋嶋籐三郎に與ふ、
文禄元 渡辺長次、筑摩郡源智井の不浄を停む、尋いでまた、石川三長、康永、、、
文禄元 石川三長、康長、豊受皇大神宮御師丸岡宗大夫をして、、、
文禄元 山城醍醐寺三宝院堯助、伊那郡文永寺宗然に、伝法灌頂許可印信を授く、
文禄元 上杉景勝、伏見城経営を賀せんがため、越後を発して上洛す、、、
文禄元 久秀、姓関く、水内郡古間宿等をして、伝馬朱印状を有するものに、、、
文禄元 豊臣秀吉、同秀次をして、真田真幸を諸大夫に推挙せしむ、
文禄元 本願寺光昭、准如、高井郡常敬寺所蔵の本願寺兼寿蓮如、畫像に裏書を加ふ、、、
文禄三 是より先、順京、高山、小県郡安楽寺に入院して、その臨済宗なるを、、、
文禄三 信濃の人小笠原秀政、宇留賀与兵衛をして、普請以下を取締らしむ、 秀政、、、
文禄三 上杉景勝、信濃の人立岩喜兵衛をして、出羽庄内の地を管せしめ、、、
文禄三 徳川秀忠、信濃の人松平依田、康寛康真、の伏見城普請の労を犒ふ、
文禄三 京極高知、伊那郡香坂右近助に、同郡大草郷の年貢請取状を渡す、、、
文禄三 小県郡秋和村、同村の検地帳を記す、 小県郡東松本村、、、
文禄三 木曽代官石川光吉、塚本三郎兵衛等三人に、上松村の肝煎役を命ず、
文禄三 是より先、真田信幸、石田三成に帰国を請ふ、是日、三成、之を許す、
文禄三 直江兼続、上杉景勝領内信濃・越後の知行人等の定納員数を注す、
文禄三 是より先、京極高知、伊那郡熊谷玄蕃を伊那郡平屋に還住せしむ、是日、、、
文禄三 須田満胤等、上杉景勝の権中納言に任ぜらるるを祝し、太刀等を贈る、
文禄三 諏訪社上社神長守矢信実、知行地の安堵の取成を、浅野長政に請ふ、
文禄三 松平依田、康真、康寛、従五以下に叙せられ、右衛門大夫に任ぜらる、
文禄三 高井郡夜交昌国、同人知行地の定納覚書を、上杉景勝に上申す、、、
文禄三 筑摩郡松本の石川三長、康長、肥前名護屋より国元の松林和泉等に書を送り、、、
文禄三 真田信幸、矢沢忠右衛門尉に、信濃知行の替地を上野に於いて給し、、、
文禄三 浅野幸長、甲府善光寺に寺領を寄進し、信濃の人栗田永寿をして支配せしむ、、、
文禄四 豊臣秀吉、上野草津湯山に入湯せんとし、信濃・甲斐・上野三国の衆に、、、
文禄四 石川三長康長、倉科盛軌をして、筑摩郡松本町門屋及び門屋敷を安堵せしめ、、、
文禄四 石川三長、康長、保々五左衛門に、筑摩郡小松郷内の地を宛行ふ、
文禄四 上杉景勝、信濃の人立岩喜兵衛等をして、出羽庄内の金山を奉行せしむ、
文禄四 某若狭守等、諏訪郡真志野村等の海年貢秋納の子細を注す、
文禄四 仙石秀康、秀久、佐久郡藤沢村を検地す、是日、同村庄官等、、、
文禄四 直江兼続、埴科郡西条喝食麿に仮名及び名乗一字を与ふ、
文禄四 高極高知、西尾喜右衛門尉に、伊那郡の蔵入・給地を限らず金堀を許す、
文禄四 京極高知等、豊臣拾丸秀頼、に対し二心なきことを誓ふ、
文禄四 是より先、豊臣秀吉、同秀次をして、紀伊高野山に自殺せしむ、仍りて、、、
文禄四 安曇郡大沢寺住持正頓、南室、七条袈裟及び法衣を、、、
文禄四 是より先、仙石秀康、秀久、山城伏見に在り、是日、秀康、入京し、、、
文禄四 諏訪社下社、同社明年常楽会頭役を、安曇郡千国郷に充つ、
文禄四 直江兼続、大石元綱に答書し、信越検地皆済を慰労し、また、、、
文禄四 細萱長知、原安芸守某をして、安曇郡覚音寺観音堂を修理せしむ、
文禄四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長元 諏訪郡高島の日根野高吉、新左衛門尉等細工人に郷次の普請役を免ず、
慶長元 伊那郡高遠城代岩崎重次、伊那郡建福寺をして、同寺領を安堵せしむ、
慶長元 是より先、佐久郡正安寺住持誾雄、勝岩、同郡岩村田竜源寺を開く、是日、、、
慶長元 神祗管領長上吉田兼見、小県郡白鳥豊算に、風折烏帽子等の着用を允可す、、、
慶長元 是より先、伊那郡伴野郷、同郡阿島郷と山相論をなす、是日、、、
慶長元 是より先、水内郡小境村、同郡顔戸村と境相論をなすに依り、、、
慶長元 伊那郡文永寺宗然、厳助自筆書写の大事相承次第を書写す、
慶長元 佐久郡竜源寺住持梵達、不舶、雄的的外、に大魔境切紙を伝授す、
慶長元 細萱長知、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
慶長元 山城聖護院門主道澄、佐久郡法華堂祐源を、大井庄内山伏の先達職となす、
慶長元 松平依田、康真、康寛、徳川家康・秀忠父子に重陽の祝儀を献ず、是日、、、
慶長元 豊臣秀吉、甲斐善光寺如来の、京都移徙の望あるを夢想す、是日、、、
慶長元 真田昌幸、勝蔵坊を、小県郡の修験道の年行事職となす、
慶長元 岩井信能、水内郡飯笠八幡宮及び諏訪社に社領を寄進す、
慶長元 京極高知、伊那郡耕雲寺に、同郡座光寺村の内の地を寄進す、
慶長元 真田昌幸、宮下太兵衛等より、前年の知行役を請取る、 昌幸、、、
慶長元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長元 佐久郡の人備前真如院住持舜祐、心覚坊、備前吉備津宮惣解文を書写す、
慶長元 佐久郡貞祥寺住持徳応、喚室、同寺を運芸才庵、に譲り、、、
慶長二 須田満親、東条金左衛門をして、同遠江守方同名と為し、、、
慶長二 諏訪頼満、頼水、千野孫九郎をして、父信氏の所領を安堵せしむ、
慶長二 須田満親、所市左衛門に、本知行更級郡今井の地の替地として、、、
慶長二 仙石秀康、秀久、武者又左衛門に佐久郡内に於いて知行を宛行ふ、尋いで、、、
慶長二 仙石秀康、秀久、佐久郡貞祥寺をして、同寺領を安堵せしめ、併せて、、、
慶長二 真田昌幸、飯島市之丞の、名跡を兵吉に譲らんとするを許す、
慶長二 上杉景勝、山田雅楽助に、春日山城普請を命じ、岩井信能等をして、、、
慶長二 大谷本願寺光寿、教如、水内郡真宗寺所蔵の顕如上人画像に裏書を加ふ、、、
慶長二 神祗管領長上吉田兼治、佐久郡新海社祠官友野朝繁をして、、、
慶長二 神祗管領家、諏訪社上社大祝諏訪頼広の、斎場所修理料を進むるに依り、、、
慶長二 豊臣秀吉、甲斐善光寺如来を、京都方広寺大仏殿に遷さんとし、諸大名に、、、
慶長二 僧応其、興山、紀伊高野山金剛峯寺年預に書を送り、、、
慶長二 石川三長康長、の臣堀江道有、筑摩郡青柳伝右衛門をして、、、
慶長二 神祗管領長上吉田兼興、高井郡墨坂神社及び八幡宮祠官山岸吉房に、、、
慶長二 須田満親、小河原式部少輔をして、埴科郡八幡社社領を安堵せしむ、
慶長二 是より先、仙石盛長、秀康、秀久、岩間忠輔等に命じ、、、
慶長二 後陽成天皇、高井郡常楽寺住持寿清天庵、に、岑月円光禅師の号を援けらる、、、
慶長二 是より先、豊臣秀吉、下野宇都宮国綱の封を奪ひ、浅野長政をして、、、
慶長二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長二 上杉景勝、信濃に紙を送らんとし、信濃口諸所領主をして、之を宿送せしむ、、、
慶長二 信濃の人舜祐、心覚坊、備前吉備津宮摂社本宮を造営す、
慶長三 豊臣秀吉、上杉景勝を陸奥会津に封ず、信濃出身の将士、多く之に随伴す、、、
慶長三 更級郡八幡宮祠官松田盛直、上杉景勝に従ひ、陸奥会津に移らんとし、、、
慶長三 小笠原信嶺、武蔵本庄城に卒す、尋いで、伊那郡開善寺宗販、速伝、、、
慶長三 日野根高吉、諏訪郡神戸村与右衛門に、同村年貢のこと等を沙汰す、
慶長三 山城石清水八幡宮、豊臣秀吉に、同宮領信濃四郷の安堵を請ふ、
慶長三 是より先、上杉景勝、村上景国を陸奥塩松に在城せしむ、是日、直江兼続、、、
慶長三 是より先、豊臣秀吉、関一政を、川中島に移す、是日、一政、、、
慶長三 上杉景勝、越後新潟湊に令し、平林正恒等分の兵糧米を京都に輸送せしむ、
慶長三 是より先、掘秀治、越後に移封せらる、是日、本誓寺に書を送り、、、
慶長三 真田昌幸、関口角左衛門尉より、小県郡長窪・和田の問屋役金を請取る、
慶長三 豊臣秀吉の将石川光吉、高井郡五閑村検地を行ふ、尋いで、同古田重勝、、、
慶長三 森島近政、埴科郡皆神山の検地を免じ、之を同山熊野権現に寄進す、
慶長三 是より先、上杉景勝、同謙信の廟所を陸奥会津に移さんとし、、、
慶長三 神祗管領長上吉田兼治、高井郡若宮八幡宮祠官伝田家重に、、、
慶長三 豊臣秀吉、田丸直昌に、川中島の地を宛行ふ、 田丸直昌、鳥羽伝内の、、、
慶長三 是より先、豊臣秀吉、甲斐善光寺如来を京都に移せるも、霊夢に依り、是日、、、
慶長三 山城伏見に騒動起るに依り豊臣氏五奉行、諸士の兵具を帯し、、、
慶長三 京極高知の臣落合長次、伊那郡随雅寺に、寺領を寄進す、
慶長三 諏訪社下社神宮寺僧俊翁、憲能房、八千枚表白并結願作法を書写す、尋いで、、、
慶長三 是より先、水内郡西巖寺、陸奥会津に遷る、是日、磯元直、、、
慶長三 武蔵江戸在城の徳川秀忠、上杉景勝の臣岩井信能等に書を送り、、、
慶長三 大田才次等、京極高知に、伊那郡阿島村の検地帳並びに荒帳を指出す、
慶長三 田丸直昌、かわや物頭孫六等の、領内に於いて門別籾子を徴するを許し、、、
慶長三 是より先、仙石盛長、秀康、秀久、肥前名護屋より上洛す、是日、、、
慶長三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長三 田丸直昌、善明等をして、埴科郡柴村阿弥陀堂のことを沙汰せしむ、
慶長三 仙石信郷、佐久郡竜雲寺に、門前屋敷分の年貢諸役を免除す、
慶長四 豊臣氏の五奉行長束正家等、川中島蔵入分代官関一政をして、、、
慶長四 田丸直昌、埴科郡明徳寺をして、寺領屋敷廻山を安堵せしむ、
慶長四 真田昌幸、関口角左衛門より、小県郡海野町等の問屋役金を請取る、
慶長四 仙石盛長、秀康、秀久、佐久郡安養寺及び竜雲寺に、寺領を寄進す、
慶長四 木曽鏡覚坊某、死霊教化文を書す、 慶長六年二月廿四日付山の神祭文
慶長四 是より先、真田信幸、徳川家康の伏見城に移れるを、、、
慶長四 木曽妻篭の光徳寺住持宗広、性天、同寺本尊薬師如来を造る、
慶長四 上杉景勝、岩井勢三利忠、をして、故島津義忠の女を娶らしめ、、、
慶長四 京極高知、伊那郡大雄寺に寺領を寄進す、尋いで、高知の臣岩室五兵衛等、、、
慶長四 信濃の人宮崎泰重、卒す、 信濃の人宮崎重次、父景次の跡をつぐ、
慶長四 仙石盛長、秀康、秀久、の子秀範、従五位下に叙せられ、豊前守に任ぜらる、、、
慶長四 長束正家等、真田信幸をして、陸奥会津下向の福島正則等のため、、、
慶長四 田丸直昌、かわや孫六に、埴科郡田中の地に於いて、籾五俵を給す、
慶長四 某、原平左衛門に、小河原・安庭に於いて百石を宛行ふ、
慶長四 田丸直昌、埴科郡熊野権現をして、同社領を安堵せしむ、
慶長四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長五 松平依田、康真、大坂に於いて小栗三助を殺害し、紀伊高野山に遁る、、、
慶長五 上杉景勝、岩井信能等をして、陸奥若松城惣門警固に当らしむ、
慶長五 徳川家康、川中島の田丸直昌を美濃に移す、また、森忠政を川中島に移して、、、
慶長五 妻篭弥左衛門等、伊那郡河野郷百姓新左衛門等をして、、、
慶長五 豊臣氏の奉行前田玄以等、田丸直昌をして、河中島御蔵米を、、、
慶長五 真田昌幸、伏見より書を同信幸に送りて、その疾を問ひ、近況を報ず、
慶長五 信濃の人陸奥簗川の須田長義、上杉景勝に物を送りて存問す、是日、景勝、、、
慶長五 是より先、森忠政、埴科郡海津城に移り、之を徳川秀忠に報ず、是日、秀忠、、、
慶長五 某伝介、伊賀姓闕く、等に、水内郡大豆島の田地を預けられんことを請ふ、
慶長五 徳川秀忠、森忠政の起居を候せしに答へ、陸奥会津の上杉景勝の動静を報ず、、、
慶長五 徳川秀忠、森忠政に徳川家康の陸奥会津出陣の時期を報ず、
慶長五 是より先、日根野高吉、上杉景勝征伐の先鋒を命ぜらる、是日、高吉、、、
慶長五 石川三長康長、の家臣九郎姓闕く等、筑摩郡乱橋等緒郷に馬役を充つ、
慶長五 豊臣氏の奉行長束正家等、徳川家康を討たんとして、真田昌幸に之を報じ、、、
慶長五 徳川秀忠、江戸城を発して陸奥に出陣す、小笠原信之、その先陣に加はる、
慶長五 川中島の森忠政、徳川家康の軍に投ぜんとして下野宇都宮に到る、
慶長五 是より先、真田昌幸、徳川家康に叛き、陸奥会津征討の軍陣を離れて、、、
慶長五 是より先、徳川家康、伊那郡飯田の京極高知に軍陣のことを命ず、是日、、、
慶長五 山村良勝・千村良重、徳川家康より木曽谷平定を命ぜらる、
慶長五 長束正家等、真田昌幸に東軍諸将の質を収めしことを告げ、、、
慶長五 是より先、真田昌幸、西軍に応じ、使を近江佐和山の石田三成に遣はす、、、
慶長五 長束正家等、真田昌幸に、軍状を告げ、豊臣秀頼への忠節を勤む、明日、、、
慶長五 是より先、仙石盛長、秀康、秀久、関東に出陣す、是日、秀康、、、
慶長五 石田三成、真田昌幸に軍状を報ず、明日、また、之を報ず、
慶長五 上杉景勝、岩井信能に徳川家康の下野小山に在陣するを報じ、、、
慶長五 真田昌幸、河原右京亮等に、東西両軍の手切を報じ、忠勤を促す、
慶長五 石田三成、真田昌幸・信繁父子をして、東軍諸将の領地を侵し、また、、、
慶長五 直江兼続、岩井信能に答書し、陸奥白川城普請等を勤めしめ、、、
慶長五 山村良勝・千村良重等、木曽に入り、妻篭に陣し、徳川家康に援兵を請ふ、、、
慶長五 伊那郡飯田の京極高知、徳川家康に属し、三河に入らんとす、是日、家康、、、
慶長五 徳川家康、上野沼田城主真田信幸の、信濃口・会津口守備を厳にせるを嘉す、、、
慶長五 徳川家康、森忠政の家康の軍に参ぜんとするを停め、領内守備を厳にせしむ、、、
慶長五 上杉景勝、新津内記助等をして、信濃の人芋川親元等と、、、
慶長五 山村良勝・千村良重、木曽谷平定の由を徳川家康に報ず、是日、家康、、、
慶長五 徳川秀忠、小県郡上田城に真田昌幸を攻めんとして、、、
慶長五 徳川家康、千村重照等の、山村良勝等に協力して軍功を致すを褒す、
慶長五 徳川家康、浅野長政に、徳川秀忠の、信濃口に出陣せるを告げ、長政をして、、、
慶長五 信濃の人下総多胡城主保科正光、東軍に属して、美濃・尾張に戦ひ、、、
慶長五 徳川家康、上杉景勝の兵の、虚に乗じて越後に入らんことを慮り、、、
慶長五 是より先、森忠政、徳川秀忠の陣に参ぜんとし、このことを秀忠に報ず、、、
慶長五 徳川秀忠、山村良勝等をして、木曽谷の警備を厳にせしむ、
慶長五 徳川秀忠、下野より信濃に入り、佐久郡小諸城に着陣す、
慶長五 京極高知、福島正則等と、美濃岐阜城を攻めて之を陥る、是日、家康、、、
慶長五 是より先、真田昌幸、子信幸に依り、徳川秀忠に赦免を請ふ、是日、昌幸、、、
慶長五 徳川秀忠、上洛のため兵を小諸に引かんとし、この旨を森忠政に伝へ、、、
慶長五 徳川秀忠、森忠政に美濃参陣を促す、尋いで、秀忠、忠政をして、、、
慶長五 徳川秀忠、森忠政の上洛を停め、境目の位置を致さしむ、
慶長五 徳川秀忠、美濃に参陣せんとし、小諸を発し、下諏訪を経て木曽に入り、、、
慶長五 是より先、徳川家康、石田三成等の軍を美濃関ヶ原に破り、、、
慶長五 小笠原信之、徳川秀忠に随ひ、下野より信濃に入り、、、
慶長五 是より先、石田三成、真田昌幸・信幸に音信す、是日、三成、、、
慶長五 伊達政宗、上杉景勝領陸奥簗川城を攻めんとす、仍りて、景勝、、、
慶長五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長五 是より先、徳川家康、保科正光に、越前北庄の城番を命ず、是月、、、
慶長五 森忠政、更級郡康楽寺をして、寺領等を安堵せしめ、また水内郡飯綱社に、、、
慶長五 徳川家康、真田昌幸を、紀伊高野山に幽閉す、是日、昌幸、同地に赴く、、、
後陽成 松平依田、康真、康寛、諏訪社上社に、佐久郡本意等のことを祈る、 康真、、、
後陽成 是より先、徳川家康、小笠原信之に伊那郡松尾を還付せんとす、信之、、、
後陽成 徳川家康、森忠政等信濃緒大名をして、所領を安堵せしむ、
後陽成 信濃の人諏訪頼水等、上野高崎の城番を勤む、尋いで、、、
慶長六 保科正光、越前北庄より下総多胡の黒河内長三に書を送り、、、
慶長六 是より先、筑摩郡広沢寺、下野宇都宮在陣の小笠原秀政に賀歳す、是月、、、
慶長六 徳川家康、木曽衆に下総・木曽の替地として、美濃に於いて知行を与ふ、
慶長六 大久保長安、木曽川沖乗のことを山村道勇良候、に沙汰せしめ、、、
慶長六 徳川家康、小笠原秀政を下総古河より京極高知の旧領伊那郡飯田に移す、
慶長六 真田信幸、小県郡東上田村の彦助をして、同郡小玉山の地を安堵せしむ、
慶長六 平沢孫右衛門等、伊那郡香坂村の用水に就き、新に番水を定む、
慶長六 伊那郡文永寺・安養寺、徳川家康の諮問に応へ、両寺寺領のことを報ず、
慶長六 大久保長安の家臣田辺十郎左衛門、山村良勝をして、、、
慶長六 山村道勇、良候、木戸某に木曽野尻半分問屋を命ず、尋いで、六郎左衛門に、、、
慶長六 朝日受永、近路、伊那郡常詮寺等に地を寄進す、尋いで、、、
慶長六 知久頼直、伊那郡田村之内の地を、堀越の新左衛門に付す、、、
慶長六 是より先、武蔵増上寺源誉、伊那郡慶林寺の宗旨無法度のことを責め、、、
慶長六 某、伊那郡二善寺大明神に地を寄進す、宮崎安郷、その旨を報ず、
慶長六 越前北庄の保科正光、伊那郡高遠の松沢喜右衛門尉をして、、、
慶長六 朝日受永、近路、伊那郡文永寺をして、山林を造成せしめ、、、
慶長六 保科正光、伊那郡高遠の松沢喜右衛門尉に書を送り、、、
慶長六 是より先、真田信之、井伊直政に依頼することあり、是日、直政、之に答へ、、、
慶長六 保科正光、伊那郡高遠の松沢喜右衛門尉等に、下総多胡より、、、
慶長六 真田信之、横山久兵衛等に、小県郡東上田に於いて知行を与ふ、尋いで、、、
慶長六 真田信之、真田壱岐守等をして、本知行を安堵せしむ、 信之、、、
慶長六 真田信之、真田壱岐守等に、鑓同心及び鉄砲同心を預く、
慶長六 真田信之、伊勢豊受大神宮に小県郡に於いて地を寄進す、
慶長六 真田信之、小県郡下之郷大明神に社領を寄進す、尋いで、領内寺社に、、、
慶長六 筑摩郡内田村百姓等、小笠原安重に、年貢金納のことを請ふ、
慶長六 森忠政に家臣林道久、孫六をして、領内かわやを取締らしむ、
慶長六 山城智積院玄宥、諏訪郡仏法寺の尊朝法印に上洛を奨む、
慶長六 伊那郡高遠の保科正直、卒す、 保科正光・同修理亮等の書状
慶長六 山城聖護院門主道澄、埴科郡千手院法印某を、木曽谷年行事職となす、
慶長六 徳川家康、諏訪頼満頼水、に、諏訪郡高島城二万五千石を給す、
慶長六 各務言晴、亡父兵庫頭の一周忌を修し、水内郡妙昌寺住持宗幡、揚天、、、
慶長六 大久保長安、中仙道木曽贄川より伊那郡小野を経て、、、
慶長六 前田慶次、山城伏見より出羽米沢に赴かんとし、木曽馬篭に着す、尋いで、、、
慶長六 大久保長安、千村重利等に伊那郡箕輪米を貸与へ、その町中の者をして、、、
慶長六 是より先、真田信之室、紀伊高野山の真田昌幸に音信を送る、是日、昌幸、、、
慶長六 真田信之、矢沢忠兵衛に、信濃及び上野沼田に於いて知行を与ふ、
慶長六 山村道勇、良候、木曽上田の与四郎に上野田半作分を預く、
慶長六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長六 伊那郡木下甚十郎、同郡堀之内の地の本年年貢を皆済す、
慶長六 徳川家康、中西実清を下伊奈の代官となす、 都筑為政松本に蟄居す、
慶長七 大久保長安、美濃円城寺野々垣源兵衛をして、木曽より出す榑木・材木等の、、、
慶長七 伊那郡開善寺住持玄種、蛮宿、犬甘久知に法諱を授け、道号を与へ、、、
慶長七 伊那郡北原仁左衛門等、同郡小輪田の地を、林善十郎に渡す、
慶長七 徳川家康、信濃に於ける伝馬の印判を定め、之を山村道勇良候、に報ず、
慶長七 諏訪頼満、頼水、志賀忠吉に諏訪郡安国寺等の地を給す、 頼水、、、
慶長七 諏訪頼満、頼水、諏訪郡江隠寺に、同郡有賀の地を寄進す、
慶長七 松村半兵衛、筑摩郡青柳伝右衛門より、問屋役銀子を請取る、
慶長七 鶴見喜左衛門等、筑摩郡泉郷孫二郎に、同郷年貢の勘定目録を渡す、
慶長七 徳川家康、中仙道の伝馬・駄賃の制を定む、 山村良勝、、、
慶長七 奈良屋市右衛門・樽屋三四郎、徳川家康奉行人の旨を受け、、、
慶長七 真田信之、木村土佐守下代小林九右衛門より、金子を請取る、
慶長七 安曇郡満願寺尊応、逆修供養のため同寺に絵馬を奉納す、
慶長七 善之丞、定納目録以下の諸帳を、次郎右衛門より受取る、
慶長七 山城本願寺光昭、准如、高井郡常敬寺所蔵の顕照唯善、画像に裏書を加ふ、
慶長七 森忠政、その所領更級郡綱掛村を検地す、 森忠政、領内諸村の検地を行ふ、、、
慶長七 是より先、高井郡相之島村、同郡小島村と相之島東河原の帰属を争ふ、是日、、、
慶長七 諏訪頼満、頼水、諏訪社上社神長守矢信真等に、神領等を渡付す、
慶長七 信濃の人建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺前住永雄、英甫、、、
慶長七 森忠政、埴科郡南条庄屋百姓等の、検地に於ける功労を賞し、、、
慶長七 森忠政、更級郡八幡宮に、同郡八幡郷内の地を寄進す、 森忠政、、、
慶長七 真田信之、成沢勘左衛門をして、本領を安堵せしめ、知行を加増す、
慶長七 森忠政の家臣各務言晴、水内郡妙証寺をして寺領以下を安堵せしむ、
慶長七 木曽代官山村道勇、良候、卒す、徳川家康、子良勝をして跡職を嗣がしむ、
慶長七 諏訪湖上に諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長七 森忠政、各務言晴に命じ、越後より水内郡長沼への往還につき、、、
慶長七 真田信之、海野藤八に、小県郡丸子料所内の地を宛行ふ、
慶長七 真田信之、上野沼須に新町を立て、その条規を定む、また、狩野右衛門助に、、、
慶長七 各務言晴、水内郡浄興寺をして、門前屋敷を安堵せしむ、
慶長七 小県郡貞津院住持欣隆、同寺を退院し、同郡長福寺住持秀嫩、桂巌、、、
慶長八 山城本願寺光昭、准如、高井郡普願寺所蔵の聖徳太子画像等に裏書を加ふ、
慶長八 是より先、山村良勝、亡父道勇良候、の遺書に依り、徳川秀忠に茶壺を贈る、、、
慶長八 徳川家康、埴科郡松城の森忠政を、美作津山に移す、尋いで、、、
慶長八 伊那郡針田の三郎左衛門、平沢新十郎等より田地を預り、請文を出す、、、
慶長八 諏訪頼満、頼水、領内肝煎に命じ、土貢以下のことにつき、、、
慶長八 紀伊高野山の真田昌幸、小県郡信綱寺僧某の音信を送れるに答謝し、、、
慶長八 小県郡安楽寺将奕、大雲、同寺校割帳を記す、 将奕、校割帳追加分を誌す、、、
慶長八 高井郡常楽寺高淳、朴翁、鈯斧住山の切紙を某に伝授す、
慶長八 是より先、小県郡和田の百姓等、代官を忌避して、闕落す、仍りて真田信之、、、
慶長八 真田信之、湯本三郎右衛門尉の鷹見役の功を賞し、知行を與ふ、
慶長八 松平忠輝、水内郡大安寺に禁制を掲ぐ、尋いで、高井郡如法寺に定書を掲ぐ、、、
慶長八 是より先、宗龍、真翁、松平依田、康国の求めに応じ、佐久郡宗心寺を開く、、、
慶長八 栗田永寿、善光寺本尊に願文を捧げ、同寺別当に復せんことを祈る、
慶長八 鶴見次大夫、筑摩郡泉郷に、前年の年貢勘定目録を渡す、
慶長八 毛利輝元、江戸より中山道を通り、佐久郡岩村田に倒る、尋いで、、、
慶長八 神祇管領長上吉田某、高井郡六川郷八幡宮祠官片山晴茂に、、、
慶長八 香坂七郎右衛門等、幕府領伊那郡下條領の当年の役儀高を定む、
慶長八 水内郡大安寺住持正盛、安室、達磨知死期の大事を正紹に伝授す、
慶長八 大久保長安、千村良重をして、山中代官所領内百姓の年貢弁済を督促せしむ、、、
慶長八 幕府、千村良重を下伊那郡代官となす、尋いで、遠江奥山代官をも命ず
慶長八 七郎衛門等、伊那郡知久郷南山田本村天伯宮を建立し、また、、、
慶長八 諏訪頼満、頼水、埴科郡松城に在りて、家臣千野權七等に命じ、、、
慶長八 大久保長安、平岡良和に命じ、越後より水内郡長沼への商人荷物の輸送、、、
慶長八 諏訪頼満、頼水、諏訪社下社大祝等に、諏訪郡竹居等の地を與ふ、
慶長八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長八 黒崎治部助等、幕府の命に依り、高井郡常樂寺に寺領を渡付す、
慶長九 徳川家康、下伊那郡の榑木を求む、是日、大久保長安、千村良重をして、、、
慶長九 松平忠輝、高井郡井上郷肝煎衆彌右衛門に命じ、還住百姓に舊の如く田地を、、、
慶長九 皆川廣照、水内郡常葉郷飯山八幡等の諸社に神領を寄進す、
慶長九 山村良勝、千村三郎兵衛に、川中島より出す銀の品目を示す、
慶長九 小県郡信綱寺住持順京、高山、建應量室、に仏祖正伝菩薩戒作法を伝授す、
慶長九 真田信之、河原右京・日置五右衛門に領内諸郷の事を沙汰せしむ、
慶長九 山田籐左衛門、見崎喜兵衛より、水内郡竹生組の年貢銀を請取る、
慶長九 徳川秀忠の子、竹千代家光、生る、尋いで、七夜の儀を行ふ、、、
慶長九 神祇管領長上吉田兼治、佐久郡大宮大明神祠官伴野清敬に、、、
慶長九 松本城主石川三長、康長、安曇郡満願寺をして、寺領を安堵せしむ、、、
慶長九 山城本願寺光昭、准如、更級郡康楽寺所蔵の親鸞上人具髪画像に、、、
慶長九 松城城主松平忠輝、高井郡浄運寺に、寺領分諸役を免ず、
慶長九 石川三長、康長、安曇郡舟場村代官等をして、竹林の破損の状況を報ぜしめ、、、
慶長九 松平忠輝、水内郡大安寺に寺領を寄進す、尋いで、同郡性乗寺にも寄進す、、、
慶長九 石川三長、安曇郡倉科惣介に、同郡舟場・野平の前年分年貢勘定目録を、、、
慶長九 大久保長安、千村良重に、徳川家康・同秀忠に柿を献上せんことを求む、
慶長九 真田信之、江戸に在りて、出浦対馬守に書を送り、領内年貢算用のことを、、、
慶長九 徳川家康、遠江に至り、木曽より遠江へ出す榑木の材質悪しきを責む、、、
慶長九 神道管領長上吉田兼治、河中島四郡の社家の修験作法を行ふを禁じ、、、
慶長九 仙石秀久、山城石清水八幡宮に佐久郡桜井村の地を寄進す、、、
慶長九 神道管領長上吉田某、伊那郡菅沼八幡宮祠官菅沼継忠をして、、、
慶長九 川中島四郡の草山年貢帳、成る、 慶長十年以後改出しにかかる草山年貢帳
慶長九 松平忠輝、高井郡更科村大明神社等に神領を寄進す、、、
慶長九 本願寺光昭、准如、水内郡康楽寺所蔵の親鸞上人画像に裏書を加ふ、
慶長九 保科正光、伊那郡鉾持権現社の、同社修理料を領内に於いて、、、
慶長九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長九 幕府・東山・東海・北陸等の諸街道を修理し、一里塚を築く、、、
慶長一〇 皆川広照、重ねて、飯山領内の諸社をして、神領を安堵せしむ、
慶長一〇 是より先、石川三長の家臣渡辺長次、諏訪頼満頼水、の家臣千野左兵衛等、、、
慶長一〇 徳川秀忠、上洛のため江戸を発す、仙石秀久・石川三長・小笠原秀政、、、
慶長一〇 仙石秀久、同直政等をして、佐久郡内社人等への寄進未渡分の、、、
慶長一〇 小笠原秀政、徳川秀忠上洛供奉のため近江愛知川に到り、、、
慶長一〇 重行、姓闕く佐久郡泉殊院に、佐久郡久能村の地を寄進す、
慶長一〇 佐久郡正安寺住持種才、良室、雄的的外、に宗旨約束の切紙を伝授す、、、
慶長一〇 石川三長の家臣鶴見長勝、安曇郡金熊村の北沢対馬をして、、、
慶長一〇 松城城主松平忠輝、参内を遂げ、従四位下に叙せられ、右近衛少将に、、、
慶長一〇 是より先、小県郡定津院看坊秀嫩、桂巌、甲斐興因寺と、、、
慶長一〇 征夷大将軍徳川秀忠、諏訪頼満頼水、をして、諏訪郡を領知せしむ、
慶長一〇 諏訪頼満、頼水、従五位下に叙せられ、因幡守に任ぜらる、
慶長一〇 小笠原秀政、犬甘内記に近況を報じ、飯田城の留守を依頼す、、、
慶長一〇 菅三右衛門、木曽黒川村肝煎等をして、旧の如く山のことを沙汰せしむ、
慶長一〇 石川三長の家臣鶴見喜左衛門、安曇郡倉科宗助等に、、、
慶長一〇 石川三長の家臣渡辺長次、安曇郡安楽寺をして、寺領・門前屋敷等を、、、
慶長一〇 伊那郡小川郷、同郷持高帳を記す、 慶長十二年の小川郷年貢帳
慶長一〇 石川三長、筑摩郡兎川寺をして、門前屋敷等を安堵せしむ、、、
慶長一〇 松平忠輝、埴科郡熊野社に、同郡皆神山の地を寄進す、
慶長一〇 真田信之の家臣清水甚右衛門等、小県郡前山村の検見を行ひ、、、
慶長一〇 小県郡信綱寺将奕、大雲、警巌より天童山樹上の切紙を伝授せらる、
慶長一〇 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺住持となり、入院す、
慶長一〇 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一〇 小県郡信綱寺将奕、大雲、京察に七仏以前天竺一枚切紙を伝授す、
慶長一一 仙石秀久、鷲見九一郎に、佐久郡平尾郷内に於いて知行を与ふ、、、
慶長一一 水内郡祐聖、祇蓮坊、戸隠山顕光寺流記を越後に於いて買得し、、、
慶長一一 徳川秀忠、小笠原秀政の二子小笠原幸松丸・春松丸に加冠し、、、
慶長一一 仙石秀久、出沢久三郎等に、佐久郡長土呂に於いて知行を与ふ、
慶長一一 建仁寺住持慈稽、古澗、豊臣守尚の請により、長谷川宗仁の、、、
慶長一一 徳川家康、下総香取社を造営す、是日、信濃の弥七郎等、大鋸衆として、、、
慶長一一 真田信之、原半兵衛に令して、小県郡秋和の闕落百姓を還住せしむ、
慶長一一 真田信之、木村土佐守に令して、小県郡和田等の闕落百姓等の年貢諸役を、、、
慶長一一 山村良勝、木曽湯舟沢村の月付皆済状を林六郎左衛門に渡し、、、
慶長一一 山村良勝、木曽贄川宿百姓等の訴に依り、諸役を減免す、、、
慶長一一 山村良勝、木曽湯船沢村の年貢仕詰状を林六郎左衛門に渡す、
慶長一一 山村良勝、川崎与五左衛門に命じ、木曽岩郷村より桧木七百五十本を、、、
慶長一一 伊那郡開善寺住持玄種、蛮宿、玄芳梅南、に古則密参の切紙を伝授す、
慶長一一 建仁寺開山栄西明庵、忌日、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を同寺に修す、、、
慶長一一 松平正綱等、千村良重をして、故遠山加兵衛知行地跡のことを、、、
慶長一一 真田信之、小林九右衛門より、前年分年貢の金を請取る、
慶長一一 山城聖護院法印某、佐久郡某に、僧都補任のことを同院門主に、、、
慶長一一 山村良勝、千村良重をして、諏訪頼満頼水、方より出すかはら、、、
慶長一一 真田信之、小県郡海野町清右衛門等の家を、客来の時の宿と定む、
慶長一一 建仁寺禅居庵の徒正精、進月、同寺住持となり入院す、、、
慶長一一 幕府、佐久郡平沢村等の百姓を、佐久郡海口村と平沢村の間に移し、、、
慶長一一 仙石秀久の子政能、従五位下に叙せられ、丹後守に任ぜらる、
慶長一一 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一一 保科正光、有賀太郎右衛門尉に知行を給すべきを約す、
慶長一一 木曽代官、当年の谷中勘定目録を駿府勘定所に差出す、
慶長一一 小県郡信綱寺住持将奕、大雲、京察に自家訓訳を伝授す、、、
慶長一二 真田信之、河野清右衛門に、佐野加右衛門・馬場市兵衛分の地等を与ふ、
慶長一二 埴科郡明徳寺住持是鑑、円室、円祝に大事目録を伝授す、
慶長一二 紀伊高野山の真田昌幸、小山田之知の賀歳を謝し、、、
慶長一二 大久保長安、角倉了以に書を送り、千曲川の通船の可否検分のため、、、、
慶長一二 保科正光の家臣篠田隆吉、江戸城普請の人足について、、、
慶長一二 大久保長安、山村良勝をして、木曽材木を甲・駿州に送らしむ、
慶長一二 石川三長、草間源介に、筑摩郡小池郷に於いて知行を与ふ、
慶長一二 林宗重、伊那郡大平新左衛門等に、同郡今田郷の某志摩の跡職を預く、
慶長一二 幕府、信越・関東・奥羽等の諸大名をして、江戸城天守及び石塁を修築、、、
慶長一二 是より先、幕府、美濃衆をして駿府城修築の用材を木曽に採らしめ、、、
慶長一二 宮下藤右衛門、河原右京亮に、同心給の替地として、、、
慶長一二 佐久郡正安寺住持種才、良室、兼知死期秘事切紙を雄的 的外、に伝授す、、、
慶長一二 徳川家康、角倉了以の、諏訪より遠江県塚に至る天竜川の舟路を、、、、
慶長一二 真田信之、同高勝菩提のため、小県郡高勝寺に寺領を寄進す、、、
慶長一二 神道管領長上吉田兼任、高井郡小山八幡宮祠官山岸吉具に、、、
慶長一二 耶蘇会神父某、江戸より信濃・美濃を経て、京都に向ふ、
慶長一二 石川三長、筑摩郡刈谷沢・中村等の村々をして、金荷俄大伝馬の時、、、
慶長一二 山城聖護院門主道澄、佐久郡法華堂祐源を僧都となす、
慶長一二 伊那郡地侍衆平出権右衛門等、保科正光の家臣吉川九兵衛、、、
慶長一二 本願寺光寿、教如、筑摩郡正行寺所蔵の三朝高祖・聖徳太子画像に裏書を、、、
慶長一二 山城聖護院門主道澄、佐久郡法華堂祐源を同郡大井の檀那先達職となす、
慶長一二 達磨忌、建仁寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修して之を追薦す、
慶長一二 仙石秀久、佐久郡望月鎮守八幡宮に神田を寄進す、、、、
慶長一二 東天、南嶺、仏説最大一切徳円満知死期経を雄的的外、に付す、
慶長一二 伊那郡開善寺住持玄種、蛮宿、宗船月窓、に法衣戒法を授け、安名す、
慶長一二 嘉右衛門姓闕く等、筑摩郡青柳の太兵衛より問屋役銀を請取る、
慶長一二 真田信之・石合新左衛門より、今年年貢の金銀子を請取る、
慶長一二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一二 真田信之、日置一郎兵衛をして、小県郡岡村等の地を安堵せしむ、
慶長一二 徳川秀忠、諏訪頼満、頼水、の子松千代丸に偏諱を与へて、、、
慶長一二 佐久郡貞祥寺住持運芸、才庵、同寺を芳達大翁、に譲り、、、、
慶長一二 佐久郡正安寺住持種才、良室、同郡に東光寺を開き、之に移る、、、
慶長一三 大久保長安、駿府築城のため、木曽山村良勝・遠山友政に、、、
慶長一三 真田信之、上野渡常陸守をして、同国大柏木百姓を還住せしむ、
慶長一三 是より先、伊那郡竜門寺玄彭、覚堂、保安寺住持楽福尼の請に応じて、、、
慶長一三 小笠原秀政の家臣春日淡路、伊那郡市田宿並びに同郡大島宿の条規を定む、、、
慶長一三 田中善右衛門等、高井郡秋山に入山する者の、皆川広照に、、、、
慶長一三 真田信之、木村土佐守をして、金子を助三 姓闕くに渡さしむ、
慶長一三 真田信之、徳川秀忠に物を贈る、 信濃諸大名、秀忠に物を贈る、
慶長一三 小県郡長谷寺住持等瑞、布国、大承禀室、に密参目録を伝授す、
慶長一三 真田信之、諸人の猥りに小県郡奈良原又兵衛屋敷付の山に入るを禁ず、
慶長一三 真田信幸、信之、小県郡下之郷大明神等に造営料を寄進す、
慶長一三 美濃岩村城主松平乗寿、山村良安の使者の、材木検査厳重に過ぐるを、、、
慶長一三 伊那郡開善寺住持玄種、蛮宿、小笠原秀政の家臣某の求めに応じ、、、
慶長一三 諏訪郡矢島六左衛門、養子諏訪社上社権祝綱政に、新古今和歌集を授く、
慶長一三 能登総持寺、伊那郡西光寺呑退をして、同寺に瑞世転衣せしむ、
慶長一三 諏訪頼郷、伊勢大神宮御師矢の倉六左衛門に音信を送る、
慶長一三 窪村善助等、筑摩郡青柳伝右衛門より兵法の伝授を受く、
慶長一三 石川三長、安曇郡満願寺をして、寺領を安堵せしむ、、、
慶長一三 仙石秀久、鷲見九一郎等に鉄砲を免許し、熊皮等を納めしむ、
慶長一三 竹村七蔵・須田少三等、佐久郡大日向村の畑方物成を記す、、、
慶長一三 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺住持紹益三江、の請に応じて、、、
慶長一三 幕府、街道宿整備のため、佐久郡西樋沢村の百姓を同郡板橋に移す、
慶長一三 仙石秀久、佐久郡野沢原村源六等に、田畑出目分年貢を給す、
慶長一三 左近姓闕く等、筑摩郡青柳村の多兵衛より問屋役銀を請取る、
慶長一三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一三 更級郡興禅寺住持存育、隆山、その徒凉雪に嗣書を与ふ、
慶長一三 伊那郡開善寺、同寺の徒智全の、蔵主転位の官銭を請取る、
慶長一三 木曽代官山村良勝、隠居す、尋いで、子良案、その跡職を嗣ぎ、、、
慶長一四 小笠原忠脩、平沢采女正に、知行を与へんことを約す、
慶長一四 大蔵、姓闕く井口弥左衛門等に、伊那郡米川村の慶長十二年の、、、
慶長一四 佐久郡正安寺住持種才、良室、雄的的外、に仏祖正法眼蔵血脈を授与す、
慶長一四 是より先、徳川秀忠、関東諸大名に人数揃を命ず、、、
慶長一四 大蔵、姓闕く井口弥左衛門等に、伊那郡米川村の慶長十一年の、、、
慶長一四 是より先、仙石秀久、酒匂小隼人に、佐久郡山辺村に於いて知行を給す、、、
慶長一四 木曽代官山村良勝、木曽岩郷村をして、板子を割出さしむ、
慶長一四 筑摩郡西福寺住持宗永、長国、同寺開山殊白圭岳、の書する、、、
慶長一四 宗鈍、鉄山、筠州の請に応じて、その祖伊那郡開善寺前住持宗販速伝、、、
慶長一四 水谷光勝、山村良勝より、駿府城御用材を請取る、、、、
慶長一四 大久保長安、千村良重に命じ、幕府普請奉行の指図に随ひ、、、
慶長一四 越前慈眼寺住持某、筑摩郡定光寺住持某に、慈眼寺への輪住を請ふ、
慶長一四 伊那郡向山主水、山手の茣蓙を千村良重の手代井口弥左衛門に送る、、、
慶長一四 下野足利学校庠主禅珠、竜派、書信を伊那郡開善寺住持玄種蛮宿、に通ず
慶長一四 真田信之の弟信勝、江戸に於いて近江膳所城主戸田氏鉄の弟勝興に斬らる
慶長一四 石川三長の家臣渡辺長次等、安曇郡山中の当年秋の麻の売買に就いて定む、、、
慶長一四 下井二郎八等、伊那郡箕輪諸郷村の荒流帳を記す、、、
慶長一四 是より先、松平忠輝の老臣皆川広照・山田重辰等、忠輝の不行跡を、、、
慶長一四 是より先、大久保長安、水内郡飯山八幡宮に神領を寄進す、、、
慶長一四 長崎九右衛門、筑摩郡青柳問屋太兵衛より、問屋役銀を請取る、
慶長一四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一四 福島正則、木曽路を通り江戸に向はんとし、山城伏見を発す、、、
慶長一四 真田信之、安中作左衛門に上野古語父に於いて知行を加増す、
慶長一四 徳川家康、松平忠輝を近江国に移し、井伊直勝を河中島の地に移さんとす、、、
慶長一五 諏訪頼満、頼水、諏訪郡原山新田百姓をして、同地を開発せしむ、
慶長一五 伊那郡香坂村の半右衛門、同郡湯沢村の太郎兵衛等に、、、
慶長一五 山城本願寺光昭、准如、水内郡真宝寺明玄所蔵の親鸞上人画像に裏書を、、、
慶長一五 真田信之、伊予久七十郎に、上野吾妻の知行地の替地を与ふ、
慶長一五 是より先、越後福島城主堀忠俊の老臣堀直清、直次、弟同直寄と隙あり、、、
慶長一五 伊那郡小町屋の七郎左衛門、新太郎に田畑屋敷を渡す、
慶長一五 真田信之の老臣等、小県郡海野町の蔵之助をして肝煎免を、、、
慶長一五 下伊那代官中西実清、卒す、尋いで、その子三清、伊那郡代官を勤す、
慶長一五 真田信之、新井弥兵衛・栃原武助に役儀を仰付け、同心を預く、
慶長一五 水内郡大安寺住持正盛、安室、祝聖一句之大事を書す、
慶長一五 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、長門洞春寺住持玄轍筠渓、、、
慶長一五 山城本願寺光昭、准如、水内郡長勝寺了恵所蔵の親鸞上人の画像に裏書を、、、
慶長一五 是より先、清水源右衛門尉、その作田を小県郡長窪代官石合新左衛門尉に、、、
慶長一五 松平忠輝の老臣松平信直、浄興寺をして、寺地を安堵せしむ、
慶長一五 是より先、水内郡小市村の船頭等、旧の如く田地役を免除せられんことを、、、
慶長一五 小県郡安楽寺住持建応、量室、室中授戒灑水法を京与に伝授す、
慶長一五 大久保長安、更級郡丹波島村の太郎左衛門尉をして、闕落者を、、、
慶長一五 越後本誓寺賢乗、真田信之等を招き饗せんとするも、、、
慶長一五 建仁寺住持慈稽、古澗、同寺開山栄西明庵、の忌日に当り、、、
慶長一五 是より先、更級郡山布施村地頭百姓等、給人某を忌避す、、、
慶長一五 小県郡安楽寺住持建応、量室、仏祖正伝菩薩戒作法等を京与に伝授す、
慶長一五 大久保長安、水内郡熊坂村の二郎兵衛等の請に依り、、、、
慶長一五 青山一成、筑摩郡岩殿寺をして、同郡青柳の地を安堵せしむ、、、
慶長一五 諏訪頼満、頼水、諏訪郡千野村の諸役を免許し、新田畠を開かしむ、
慶長一五 山村良安、林源太郎に京都にての買い物の注文を渡す、
慶長一五 能登総持寺、佐久郡竜雲寺大竜蟠谷、に総持寺への瑞世転衣を奨む、
慶長一五 是より先、小諸領小県郡東上田村百姓、同村分地小玉山につき、、、
慶長一五 真田信之の家臣某、小林九右衛門・石合新左衛門尉より、金銀子を、、、、
慶長一五 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、建仁寺前住持玄轍筠渓、、、
慶長一五 幕府、琉球王尚寧一行の木曽福島に宿泊せんとするに当り、、、
慶長一五 佐久郡正安寺の徒雄的、的外、戒津の大事を書す、、、
慶長一五 志村久左衛門、伊那郡下瀬村の本年定物成を記す、、、
慶長一五 伊那郡下塚の金右衛門、塩沢八左衛門等と畑地を相博す、
慶長一五 甲田吉成、水内郡柏原村百姓をして、新田を開かしむ、
慶長一五 諏訪頼満、頼水、諏訪治部少輔と、同名の好を致さんことを約す、
慶長一五 大久保長安、山村良安等に尾張名護屋城築城の用材を調へしむ、、、
慶長一五 真田信之室の父本多忠勝、卒す、尋いで、浅野幸長、信之に書を送り、、、
慶長一五 真田信之、小県郡東上田郷内の諸給人の本年の取分を記す、、、
慶長一五 紀伊高野山蓮華定院某、本多忠勝の死を弔はんとし、真田信之室の許に、、、
慶長一五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一五 佐久郡正安寺住持種才、良室、曹洞門下拝塔相続徹所之大事を雄的的外、、、
慶長一五 山城南禅寺金地院塔主崇伝、以心、石川三長の物を贈れるを謝す、
慶長一五 某右平次等、筑摩郡青柳太兵衛より、問屋役銀を請取る、
慶長一五 仙石秀久、酒匂小隼人等に命じ、清水又十郎に馬・家の代を渡さしむ、
慶長一五 伊那郡開善寺、同寺の徒玄彩の、蔵主転位の官銭を請取る、
慶長一五 岡山少五郎、仙石内膳をして、佐久郡鳥出町百姓の闕落を停めしむ、
慶長一五 依田金左衛門、奈良原又兵衛をして、屋敷付の苅敷山を安堵せしむ、
慶長一六 大久保長安の手代杉田九郎兵衛、来る三月より江戸城普請の行はるべき旨、、、
慶長一六 高坂宗広・塩入安貞・新井直盛等、水内郡水内橋を造らんとし、、、
慶長一六 諏訪頼満、頼水、諏訪郡御射山神戸新町の善之丞等をして、、、
慶長一六 大久保長安、某のために甲府より岐阜までの諸宿をして、、、
慶長一六 水内郡飯山城主堀直寄、水内郡大正寺をして、寺領を安堵せしむ、
慶長一六 後陽成天皇、伊那郡開善寺住持玄種蛮宿、を山城妙心寺住持となす、
慶長一六 某藤左衛門、平沢新十郎に伊那郡虎岩村の年貢勘定目録を指出す、
慶長一六 某利政、姓闕く安曇郡平福寺境内に於いて竹木を伐採するを停む、
慶長一六 伊那郡飯田城主小笠原秀政、諏訪頼満頼水、に書を送り、、、
慶長一六 下総岩冨城主北条氏勝、卒す、養子繁広、家臣堀内某と和せず、、、
慶長一六 筑摩郡松本城主石川康勝、同郡慈眼寺観音堂を造立す、
慶長一六 木曽代官山村良安、木曽上松・岩之郷村等に、定書を頒つ、
慶長一六 誾朔、日州、拈笑派之大事切紙を小県郡安楽寺の徒京鷲に伝授す、
慶長一六 是より先、小県郡東上田村と海禅寺村、分水につき相論す、、、
慶長一六 小県郡上田城主真田信之、父昌幸を弔はんとし、本多正信の意見を徴す、、、
慶長一六 幕府、小笠原手代衆千村良重等をして、千石夫を出す給人衆の、、、
慶長一六 羽田右近等、小県郡和田村前年の年貢勘定目録を、、、
慶長一六 山城南禅寺金地院主崇伝、以心、その徒元良最岳、の上野草津入湯につき、、、
慶長一六 是より先、諏訪頼満頼水、の家臣千野頼房の被官人、江戸城普請人足を、、、
慶長一六 松平忠輝、越後より水内郡長沼への往還につき、横道通行を禁ず
慶長一六 松平忠輝、善光寺をして、同寺領水内郡朝日山を安堵せしむ、
慶長一六 松平忠輝、河中島の内二万石を松城領となし、花井吉成をして、、、
慶長一六 是より先、更級郡大豆島村、水内郡長池村と地を争ふ、、、
慶長一六 松平忠輝、水内郡古間宿等領内諸宿に伝馬条目を頒つ、
慶長一六 松平忠輝、水内郡古間・柏原・野尻宿等諸村の、伝馬役等を勤むるに依り、、、
慶長一六 高井郡綿内村肝煎堀内彦兵衛等、同村内給人等の知行割を記す、
慶長一六 松平忠輝、埴科郡明徳寺に寺領を寄進す、 大久保長安の明徳寺宛書状
慶長一六 山城聖護院門主興意、埴科郡皆神山和合院を川中島四郡の年行事職となす、、、
慶長一六 達磨忌、建仁寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修して、之を追薦す、
慶長一六 真田信之、浦野七左衛門等に命じ、上野吾妻の地を検地せしむ、
慶長一六 堀直寄、島津大進をして、高井郡安源寺・草間・江辺・片塩等四ヶ村の、、、
慶長一六 堀直寄、高井郡下木島百姓をして、新田を開き、新町を立てしむ、
慶長一六 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺前住持東鋭利峯、の同寺に、、、
慶長一六 真田信之、成沢勘左衛門をして、小県郡岩門の地を安堵せしむ、、、
慶長一六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一六 真田信之、小県郡小林九右衛門より、金子等を請取る、、、
慶長一六 二木寿最、重吉、二木家記を編述し、小笠原秀政に献ず、
慶長一六 真田信之、金井忠兵衛・中沢次兵衛より本年綿年貢等を請取る、
慶長一六 堀直寄、高井郡大島村并びに水内郡下今井村百姓に同村荒地を開かしむ、
慶長一六 伊那郡飯沼の百姓等、本年年貢納付のため、蔵米を借用す、
慶長一六 伊那郡光前寺の徒公諄、簠簋内伝金鳥玉兎集を書写す、
慶長一七 堀直寄等、駿府の徳川家康に歳首を賀し、太刀・馬を献ず、
慶長一七 幕府、法令三箇条を諏訪頼満頼水、等諸大名に示し、その誓書を徴す、
慶長一七 堀直寄、高井郡島津大進をして、新田百姓の逃散せるを還住せしむ、
慶長一七 某茂右衛門等、筑摩郡青柳太兵衛より、年貢の毛革を請取る、
慶長一七 埴科郡明徳寺住持厳雄、大源門徒傑堂派参詣目録を円祝に伝授す、
慶長一七 堀直寄、高井郡島津大進をして、新田開発に励ましめ、、、
慶長一七 真田信之、長井九助に小県郡須川郷の地を知行せしむ、
慶長一七 小県郡安楽寺住持建応、量室、同寺の寺領及び年貢等を記す、
慶長一七 佐久郡の人榎本藤右衛門、武蔵に移り新田を開発せんとす、、、
慶長一七 小県郡原浄貞、阿弥陀如来像の台座及び光背を新造して、、、
慶長一七 石林平左衛門、伊那郡米川村の未進米等を、慶長十六年の納方にて算用す、、、
慶長一七 佐久郡宮平村百姓等、同郡南阿江木の新海大明神を同村に勧請す、
慶長一七 徳川家康、水内郡戸隠社に社領を寄進し、その条規を定む、
慶長一七 徳川家康、大久保長安をして、山村良安等に命じ、、、
慶長一七 是より先、山村良安、尾張名護屋城普請の材木を調進す、、、
慶長一七 山城東福寺南昌院塔主礼格、越渓、同寺住持となる、、、
慶長一七 是より先、幕府、五味豊直等に命じ、武蔵六郷大橋用材を伊那郡遠山より、、、
慶長一七 仙石秀久、佐久郡岩村田若宮八幡宮に、神事料を寄進す、
慶長一七 建仁寺開山栄西明庵、の忌日、同寺住持慈稽、古潤、拈香仏事を修す、
慶長一七 大久保長安、山村良安・千村良重等に命じ、武蔵六郷大橋の用材を、、、
慶長一七 諏訪頼満、頼水、諏訪社上社法華寺の釈迦三尊像を修理す、
慶長一七 堀直寄の家臣小野角右衛門、高井郡稲泉寺に同郡稲荷村の地を寄進す、
慶長一七 堀織部正、高井郡安源寺村八幡祢宜立神某知行跡の社領の処分を定む、
慶長一七 真田信之、河野清右衛門の、亡父昌幸に奉公せるを賞し、、、
慶長一七 真田信之、鈴木久次郎に足軽十五人を預け、その給分を、、、
慶長一七 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、漢和聯句会を同院に張行す、
慶長一七 小笠原秀政、筑摩郡小野宮に伊那郡松島村の地を寄進す、
慶長一七 仙石秀久、佐久郡野沢村庄屋等をして、甲州道作人夫を出さしむ、
慶長一七 山城南禅寺金地院主崇伝、以心、真田信之・石川三長康長、に音信す、、、
慶長一七 真田信昌、信尹、真田信之に唐木田勘兵衛の赦免を請ふ、
慶長一七 真田信之、小県郡白山寺をして、白山社別当職及び寺領を安堵せしむ、
慶長一七 是より先、伊那郡大草郷香坂仁兵衛持高帳、成る、、、
慶長一七 石川三長の家臣青山一成、筑摩郡泉郷の年貢納高を定む、
慶長一七 伊那郡川そこの与十郎等、千村役所蔵米を借用し、榑木にて支弁すべきを、、、
慶長一七 幕府、保科正光等信濃の諸大名に命じ、材木を伊那山に採り、、、
慶長一七 伊那郡殿岡の矢沢太郎兵衛、闕落人六蔵を中村孫四郎より引取る、
慶長一七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一七 小笠原秀政、伊那郡木下に陣屋を設け、二木政実等諸士を配置す、
慶長一七 小県郡定津院、火く、尋いで、縫殿之助、姓闕く仏殿を再建す、
慶長一八 松平忠輝の使者及び堀直寄等、駿府に至り、徳川家康に加歳す、
慶長一八 真田信之の家臣木村綱茂、小林九右衛門尉をして、、、
慶長一八 伊那郡新三郎の被官百姓孫十郎、代米を以つてその身分より放たる、
慶長一八 仙石秀久、神津里右衛門等諸士に、酒代として、米を与ふ、
慶長一八 松平忠輝の家臣香取安久、長瀬村甚右衛門等を高井郡志久見山鷹巣守と、、、
慶長一八 是より先、水内郡戸隠山顕光寺、南禅寺金地院塔主崇伝以心、、、
慶長一八 諏訪頼満、頼水、領内村々の毛付高帳を幕府に指出す、、、
慶長一八 伊那郡香坂仁兵衛、千村良重の手代久野九左衛門等に榑木手形を出す、
慶長一八 伊那郡大島村の市丞等、蔵米を借用し、榑木にて弁済すべきを、、、
慶長一八 真田信之、矢沢頼幸等に命じ、人足を下伊那に遣はし、、、
慶長一八 諏訪郡真志野村庄五郎、同村善右衛門尉の子の幼少なるにより、、、
慶長一八 南禅寺金地院塔主崇伝、以心、松平忠輝の蝋燭を贈れるを謝す、
慶長一八 大久保長安、駿府に卒す、尋いで松平忠輝の家臣浦野源左衛門、、、
慶長一八 山城本願寺光寿、教如、水内郡勝善寺所蔵の自像に裏書を加ふ、
慶長一八 木曽山村良勝、谷中の慶長五年より同十六年までの勘定目録を、、、
慶長一八 水内郡戸隠山本院我浄坊、知行を付せられんことを幕府に訴へんとし、、、
慶長一八 是より先、水内郡戸隠山賢清、寂し、慈恩寺某、嗣ぐ、、、
慶長一八 木曽妻篭村百姓、同年年貢免除の次第を、山村良勝に指出す、
慶長一八 真田信之、金井兵左衛門の屋敷番・作事以下の奉公を賞し、知行を与ふ、
慶長一八 仙石秀久、佐久郡岩村田山王社に祗園会神事料を寄進す、
慶長一八 小笠原秀政、百瀬甚兵衛に筑摩郡端埴原郷内の地を給す、
慶長一八 宮崎安重等、千村良重の手代久野九左衛門慰より江戸用材本切の、、、
慶長一八 徳川秀忠、水内郡戸隠社に神領を寄進し、同社の掟を定む、
慶長一八 堀直寄、高井郡天神堂村肝煎をして、新田を開かしむ、
慶長一八 山城本願寺光昭、准如、高井郡円光寺明春所蔵の兼寿蓮如、、、
慶長一八 真田信之、金井善兵衛に当知行の替地として、小県郡房山の地を与ふ、
慶長一八 南禅寺金地院塔主崇伝、以心、石川三長に音信し、奈良墨を贈る
慶長一八 幕府、石川三長の、大久保長安と結び、知行を隠匿せるに依り、、、
慶長一八 堀直寄、駿河・江戸近辺に国替を望み、その成就の祈念を、、、
慶長一八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一八 真田信之、小県郡長窪町問屋小林九右衛門より、貸金を請取る、
慶長一八 鹿島清左衛門等、見崎喜兵衛より慶長十五年分夫銀を請取る、
慶長一八 小笠原秀政、伊那郡飯田より筑摩郡松本に移り、家臣等の知行割を行ふ、、、
慶長一八 幕府、越前北庄城主松平忠直の家臣林忠定の罪科あるに依り、、、
慶長一九 伊那郡虎岩村肝煎彦右衛門・勘右衛門、各の年貢高を記す、
慶長一九 真田信之、恩田仁介に、上野吾妻郡内に於いて知行を与ふ、
慶長一九 真田信之、出浦対馬守・大熊勘右衛門をして、上野沼田及び吾妻郡のこと、、、
慶長一九 幕府、松平忠輝の居城を越後福島より同国高田に移さんとし、、、
慶長一九 伊那郡牛牧村等の百姓、榑木を引当に、千村預り領の蔵米を前借す、、、
慶長一九 小笠原秀政、大日向重吉に、安曇郡滝沢に於いて知行を与ふ、
慶長一九 是より先、幕府、真田信之・仙石秀久等に越後高田城普請を命ず、、、
慶長一九 是より先、美濃岩村城主松平家乗、山村良安に美濃竹折村兵右衛門女房の、、、
慶長一九 小笠原秀政の家臣光三郎左衛門等、伊那郡平沢勘右衛門等をして、、、
慶長一九 筑摩郡筑摩社別当、同社神主の非分を小笠原秀政に訴ふ、
慶長一九 小原弥次左衛門、松平忠輝の代官見崎喜兵衛より夫銀を請取る、
慶長一九 千村良重、慶長十年以後の間切勘定書並びに同十四年以後の榑木の算用状、、、
慶長一九 総持寺五院、明年同寺第二代韶碩峩山、の二百五十年忌を行はんことを、、、
慶長一九 小笠原秀政、大和小兵衛を領内高出村等の代官となす、
慶長一九 仏誕生日、建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺住持東鋭利峯、に代つて、、、
慶長一九 安曇・筑摩両郡村高帳成る、 筑摩・安曇両郡郷村御朱印御高付帳、成る、、、
慶長一九 仙石忠政、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に書状を送る、、、
慶長一九 小県郡定津院住持英点、雪堂、同寺を英鷟、鸞峰、に譲る、
慶長一九 中井正清、木曽山材木奉行森川六右衛門等に、江戸城長屋門矢倉用材を、、、
慶長一九 真田信之、小県郡小林九右衛門より、年貢の金子を請取る、、、
慶長一九 佐久郡小諸城主仙石秀久、卒す、尋いで、子忠政、嗣ぐ、
慶長一九 小笠原秀政、筑摩郡岩殿寺をして、旧の如く同郡仁熊・東条郷等の、、、
慶長一九 小笠原秀政、安曇郡沢渡神明社をして、祭料を安堵せしめ、、、
慶長一九 小笠原秀政、筑摩郡小野社・正麟寺等に地を寄進す、、、
慶長一九 小笠原秀政、筑摩郡広沢寺並に同寺内竹渓庵に寺領を寄進す、
慶長一九 真田信之、小県郡小林九右衛門より年貢の金子を請取る、
慶長一九 真田信之の家臣出浦対馬守、市場太郎左衛門をして、、、
慶長一九 真田信之、越後在留の伊達政宗に物を贈りて存問す、、、
慶長一九 建仁寺開山栄西明庵、四百年忌、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修す、
慶長一九 小笠原秀政、小野七左衛門・小林弥右衛門を筑摩郡本山問屋となす、
慶長一九 仙石忠政、駿府に至り徳川家康に謁して、亡父秀久の跡目相続を謝す、
慶長一九 是より先、幕府、下野佐野城主佐野信吉を改易し、其身を、、、
慶長一九 美濃代官手代林次郎右衛門等、木曽山よりの流材並びに、、、
慶長一九 真田信之、小県郡小林九右衛門より年貢の金子を請取る、
慶長一九 小笠原秀政父子、天満天神社を筑摩郡宮村に移建し、是日、遷宮を行ふ、、、
慶長一九 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、延暦寺根本中堂前の竹台の来由を、、、
慶長一九 仙石忠政、佐久郡野沢組村々庄屋・長百姓役人等に、本年物成のことを、、、
慶長一九 紀伊高野山大徳院、伊那郡香坂二兵衛より金子を贈らる、
慶長一九 是より先、徳川家康、大坂の豊臣秀頼との間に隙あり、、、
慶長一九 堀直寄、原理兵衛に大坂従軍を命じ、知行をその父弥左衛門に預く、
慶長一九 幕府、真田信之に、大坂出陣の用意を以つて江戸参着すべきを命ず、、、
慶長一九 是より先、高井郡高井野村の山城本願寺信徒等、光寿教如、に銀子を贈る、、、
慶長一九 真田信繁父子、大坂城に入らんとして、紀伊高野山を発す、
慶長一九 徳川家康、大坂出陣のため、親を諸軍を率ヰて、駿府を発す、、、
慶長一九 真田信之、出浦対馬守をして、新鉄砲の者に扶持を与へしむ、
慶長一九 是より先、徳川秀忠、松平忠輝を江戸城留守居たらしむ、、、
慶長一九 竹内与三右衛門等、伊那郡虎岩村の勘右衛門等より、上納の薪を請取る、
慶長一九 堀直寄、高橋新兵衛等に水内郡飯山上町等の夜番の取締を命ず、、、
慶長一九 是より先、徳川秀忠、仙石忠政・真田信吉等信濃諸大名に大坂出陣を命じ、、、
慶長一九 真田信之の室、同信吉・信政の信之に代りて大坂出陣するを、、、
慶長一九 飯川某、更級郡八幡宮神宮持をして、同社注連竹を同郡羽尾村普賢寺に、、、
慶長一九 徳川家康、真田信尹信昌、等を大坂の陣中目付となす、
慶長一九 是より先、矢沢頼幸、真田信吉に随ひ大坂に出陣す、、、
慶長一九 小笠原秀政、安曇郡千見城番及び松本城留守番を定む、
慶長一九 安曇郡借馬村、同村の検地名寄帳を記す、尋いで定納帳を記す、
慶長一九 小笠原忠脩、大坂参陣の途次、近江長沢に於いて徳川秀忠に謁す、
慶長一九 真田信之の子信吉・信政兄弟、京都に着す、尋いで、大坂に参陣す、
慶長一九 小笠原忠政、安曇郡田原主馬丞等の奉公を賞し、米を給す、
慶長一九 真田信繁等、大坂天王寺の徳川勢の陣を攻撃すべきを、、、
慶長一九 是より先、幕府、東山・東海両道要所に関所を置きて行人を検せしめ、、、
慶長一九 小笠原忠政、渋田見縫殿助等に条目を付し、松本城内外のことを、、、
慶長一九 小笠原忠政、小沢縫殿介をして、その父の知行所を安堵せしむ、
慶長一九 徳川家康、諸軍の陣列を定め、仙石忠政・真田信吉等を酒井家次の配下に、、、
慶長一九 是より先、保科正光、山城淀城に在番し船橋の横目を命ぜらる、、、
慶長一九 小笠原秀政、筑摩郡広沢寺住持に大坂出陣の叶はざるを歎き、、、
慶長一九 小笠原秀政、筑摩・安曇両郡の闕落百姓還住等につき、条目を示す、
慶長一九 小笠原秀政の家臣春日淡路、安曇郡一本木村の検地定納帳を記し、、、
慶長一九 伊達政宗、松平忠輝の老臣花井義雄の、政宗の営を訪ひしを謝す、
慶長一九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
慶長一九 本多忠朝、摂津今福に陣し、真田信吉・同信政・仙石忠政等、之が、、、
慶長一九 是より先、小笠原忠脩の家臣大輪監物、同元久の父より勘当せらる、、、
慶長一九 堀直寄、徳川家康の命のより、水野勝成等と共に、、、
慶長一九 小県郡東昌持住持昌隆、盛応、宗林姓闕くの請に応じ、、、
慶長一九 小笠原忠脩、陣中より松本の小笠原政信に陣況を報じ、、、
慶長一九 徳川家康、大坂城外茶臼山に陣し、諸勢をして真田信繁の陣を攻めしむ、、、
慶長一九 真田信之、大坂在陣の小山田之知等に、書を送り、病気恢復を待つて、、、
慶長一九 伊那郡の百姓又次郎、本年の年貢未進により、香坂仁兵衛に田地を渡す、
慶長一九 本多正純、真田昌尹昌信、を本多正重の許に遣はし、真田信繁を、、、
慶長一九 小笠原秀政の家臣光三郎左衛門等、安曇郡大沢寺寺領の年貢定納高を定む、、、
慶長一九 真田信之の家臣出浦対馬守、市場太郎左衛門をして、、、
慶長一九 小笠原秀政、安曇郡大沢寺・筑摩郡牛伏寺に寺領を寄進す、
慶長一九 本多正純、知久則直の物を送れるを謝し、伊那郡浪合関警固を、、、
慶長一九 小笠原秀政の子忠知、従五位下壱岐守となり、川中島に於いて五千石を、、、
慶長一九 小笠原忠脩、筑摩郡浅間に法性寺を創建し、岡甫和尚を請じて開山とす、、、
元和元 真田信之、上野沼田の出浦対馬守の賀歳に答へ、領内仕置を堅固にせしむ、、、
元和元 山村良安、千村重利等の、酒井家次の家臣の大坂陣より逃亡せる者を、、、
元和元 幕府、伊那郡浪合関守知久則直等をして、大坂より帰陣の、、、
元和元 真田信繁、大坂城中より、その姉村松小山田茂誠室、に無事を報ず、
元和元 仙石秀久、丸山内匠助の、佐久郡田口村に還住を望むにより、之を許す、
元和元 小笠原秀政、安曇郡中堂の甚助等の、鷹待を勤むるにより、諸役を免ず、
元和元 松平忠輝の家臣香取助兵衛、領内巣守衆に巣鷹山の取締を命ず、
元和元 真田信之、出浦対馬守の上野原町に移るにあたり、屋敷地を与ふ、
元和元 茂呂源左衛門、筑摩郡青柳村の多兵衛より、去年分問屋役銀を請取る、
元和元 是より先、小山田茂誠、大坂城中の真田信繁に物を贈る、、、
元和元 竹内与三右衛門等、伊那郡虎岩村の勘右衛門より、上納の薪を請取る、、、
元和元 石合道定、大坂城中の真田信繁・大助父子を存問す、、、
元和元 真田信之の家臣出浦対馬守、某をして、関口新兵衛に蔵米を渡さしむ、
元和元 林道春羅山、の養父理才の忌日、道春、建仁寺住持慈稽古澗、作る所の、、、
元和元 本多忠政、真田信之の病気を訪ふ、 大久保忠常、信之の病気を訪ふ、
元和元 筑摩郡筑摩社別当某、千鹿頭社当年御柱立の入用を注す、
元和元 小笠原秀政の家臣原与右衛門、筑摩郡十三郷をして、上野高崎に送る榑木の、、、
元和元 原藤左右衛門、筑摩郡小俣村の田地の高及び年貢納高を記す、
元和元 松平忠輝の家臣山田勝重、某玄蕃等の大坂より無事帰陣を祝す、
元和元 伊那郡針田の三郎左衛門、請作手形を香坂十郎右衛門等に指出す、
元和元 大坂篭城中の真田信繁、小山田茂誠・同之知父子に近況を報ず、
元和元 伊那郡虎岩村、前年つなぎ及び上綿の代米支払方を記す、
元和元 幕府、小笠原秀政をして、前年の大坂陣の際、年貢・夫丸等につき、、、
元和元 更級郡八幡村百姓、見崎喜兵衛に、前年の納目録を進む、
元和元 小県郡安楽寺住持建応、量室、山居大事之切紙を、京与に伝授す、
元和元 伊那郡虎岩村新十郎、香坂十郎右衛門等より蔵米を借用す、
元和元 徳川家康、小笠原秀政に命じて伏見城番に加はらしむ、、、
元和元 春日淡路守、筑摩郡塩尻口留衆をして、駿河清水の茂左衛門の馬を、、、
元和元 真田信之の室、安中作左衛門に大坂出陣の真田信吉の扶助を依頼す、
元和元 徳川秀忠、軍を率ヰて江戸を発す、仙石忠政・真田信吉等、之に従ふ、
元和元 真田信之、正村庄右衛門等に、大坂まで馬印の警固を命ず、
元和元 真田信之、宮下藤右衛門をして、前年大坂参陣の士に知行を給せしむ、
元和元 是より先、豊臣秀頼、真田信繁・仙石宗也等城内の士を三組に編成す、、、
元和元 真田信之、上原八左衛門をして、上野沼田の地を知行せしむ、
元和元 是より先、真田信之、その子信吉を大坂に出陣せしむ、、、
元和元 真田信之の家臣出浦対馬守、市場太郎左衛門をして、某を安堵せしむ、
元和元 松平忠輝、徳川秀忠等と共に、山城二条城に至り、徳川家康に謁す、
元和元 松本蟄居中の佐野信吉、本多忠純を頼みて、大坂出陣に加へられんことを、、、
元和元 幕府、松平乗寿・稲葉正成等に命じ、信濃・美濃の軍勢を以つて、、、
元和元 真田信吉・信政兄弟等、井伊直孝の組下となり、河内天王寺口に着陣す、、、
元和元 本多忠政、伊達政宗等、大坂方の将真田信繁等と、片山道明寺付近に戦ふ、、、
元和元 大坂城合戦、小笠原秀政・同忠脩、真田信吉・同信政、仙石政忠・保科正光、、、
元和元 徳川秀忠、豊臣秀頼及びその母淀君等に自害を命じ、、、
元和元 小笠原政直、小笠原秀政父子の遺骸を京都に於いて荼毘す、、、
元和元 徳川家康・同秀忠、使を遣はし京都に小笠原忠政忠真、の戦傷を見舞はしむ、、、
元和元 伊達政宗、堀直寄等の伏見の営を訪ふ、尋いで、また訪ふ、
元和元 是より先、幕府、紀伊高野山文殊院に命じ、真田信繁の遺品を穿鑿せしむ、、、
元和元 和歌山城主浅野長晟、真田信繁の妻を領内紀伊伊都郡に於いて捕へ、、、
元和元 伊達政宗、松平忠輝の参内を促す、尋いで、忠輝、病むに依り之を辞す、
元和元 真田信之、矢沢頼幸等の、真田信吉を援けて軍忠を励みしを褒す、
元和元 山城聖護院門主興意、堅栄をして、佐久郡大井法華堂祐源の跡職を、、、
元和元 徳川家康、小笠原忠政忠真、をして、領内の銀及び鉛を掘らしむ、、、
元和元 松平忠輝、二条城に到り、徳川家康に謁す、尋いで、また謁す、
元和元 某直継、姓闕く和田主殿助をして、筑摩郡郷原等の地を知行せしむ、
元和元 徳川秀忠、二条城に至り、徳川家康に謁す、松平忠輝、之に出仕す、
元和元 幕府、仙石忠政の兄宗也の子長太郎、を、京都六条河原に斬る、
元和元 小笠原忠政、忠真、の家臣春日淡路守、曽根原清左衛門等に安曇郡大町麻の、、、
元和元 松平忠輝の家臣松平信直、更級郡大豆島村に鮭取を命ず、
元和元 徳川秀忠、小笠原忠政忠真、をして、父秀政の遺跡を嗣がしむ、
元和元 松平親能、松平忠輝に属して大坂陣に加はり、その帰路筑摩郡洗馬に於いて、、、
元和元 小笠原忠政・忠真、松本城に帰着す、尋いで、諸士の論功行賞を行ふ、
元和元 徳川家康、真言宗法度を頒つ、尋いで、智積院日誉、裏判を加へ、、、
元和元 徳川家康、近江水口に於いて、近江代官長野友秀・小野貞則等を召し、、、
元和元 伊那郡飯田代官香坂七郎右衛門、市岡忠次等に榑を渡す、、、
元和元 徳川家康、駿府に帰陣の途次、名古屋に逗留し、城主徳川義利義直、に、、、
元和元 小笠原忠政、忠真、父秀政の菩提のため、宗玄寺に、筑摩郡田沢村の内を、、、
元和元 小笠原忠政、忠真、牧野弥次左衛門等に、安曇郡堀金等の地を給す、
元和元 徳川家康、花井義雄を駿府に召し、松平忠輝の大坂陣に於いて、、、
元和元 是より先、徳川家康、松平忠輝の驕惰を憤り、松平勝隆を越後高田城に、、、
元和元 松平忠輝、柴田因獄助に水内郡北堀村等に於いて知行を給す、
元和元 真田信政、幕府の大名改の風聞あるを以つて、老臣矢沢頼幸等をして、、、
元和元 是より先、幕府、古田重然及びその子重嗣に切腹を命ず、、、
元和元 堀直寄、水内郡弥勒寺をして、寺領・山屋敷等を安堵せしむ、
元和元 伊那郡虎岩村肝煎新十郎等、同村検見奉行衆賄の算用書を、、、
元和元 某、信濃の籾・大豆の値段を定め、これを見崎喜兵衛等に報ず、
元和元 飯川八郎左衛門、見崎喜兵衛をして、革屋与三郎に切米を渡付せしむ、
元和元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和元 堀直寄の老臣同主膳、島津大進に命じ、水内郡大島村百姓をして、、、
元和元 伊那郡開善寺住持、同郡大雄寺・保寿寺前住持玄種、蛮宿、寂す、
元和元 春日淡路守、合木勘左衛門の屋敷半分をたやと定め、残り屋敷半分の町役を、、、
元和元 諏訪頼満、頼水、諏訪社上社神長守矢重実に、その知行地諏訪郡花岡の、、、
元和元 伊那郡虎岩村の清右衛門、人質を預り、香坂十郎右衛門に手形を指出す、
元和元 幕府、堀直重の大坂陣の戦功を賞し、高井郡に於いて知行を加増し、、、
元和元 幕府、佐久間勝之の大坂陣の戦功を賞し、水内郡内の地を知行せしめ、、、
元和二 江戸城に於いて御謡初あり、小笠原忠政、忠真、之に列す、
元和二 是より先、徳川家康の病むに依り、真田信之、同信吉を駿府に遣はし、、、
元和二 神道管領長上吉田兼起、佐久郡大宮大明神祠官伴野清直に、、、
元和二 真田信之、小県郡和田宿長井権助に木問屋を命じ、商人駄賃等のことを、、、
元和二 松平忠輝、埴科郡蓮光寺某の、同寺を後坊主に譲らんとするを許す、
元和二 伊那郡上飯田村百姓等、代官与兵衛及び源四郎の非法を、奉行所に訴ふ、
元和二 徳川家康、薨ず、尋いで、真田信之、之を出浦対馬守に報ず、、、
元和二 是より先、松平忠輝、徳川家康の病を訪はんとし駿府に至るも許されず、、、
元和二 伊那郡浄林寺然誉、阿弥陀如来像并びに阿弥陀経を同寺に寄進す、
元和二 見崎喜兵衛、更級郡八幡の神宮寺をして、松平忠輝のために祈念せしむ、、、
元和二 松平忠輝の老臣花井義雄、同安西正重を長坂信時殺害の主謀者の、、、
元和二 真田信之、青木権八をして、父半左衛門の跡職を嗣がしむ、
元和二 佐久郡玄江院鶴叟、吉山、豫道場江入道具之様子事を書す、
元和二 真田信之、金井善兵衛をして小県郡原町伝馬等のことを沙汰せしむ、、、
元和二 是より先、建仁寺興弾護国院方丈落成す、是日、同寺開山栄西明庵、の、、、
元和二 幕府、松平忠輝を伊勢朝熊に配し、その所領を没収す、、、
元和二 真田信之、海野内匠をして、石井二郎兵衛等を成敗せしむ、
元和二 仙石忠政、佐久郡布施村熊野社に神楽代・湯立料を寄進す、
元和二 小笠原若狭守等、松城城内の花井義雄仕置道具を小笠原忠政忠真、に渡付す、、、
元和二 小笠原忠政、忠真、筑摩郡峯高寺に於いて、故徳川家康のために法事を行ふ、、、
元和二 伊那郡大草の某筑後、同村西高某の、筑後抅分田地を違乱するを、、、
元和二 真田信之、越後高田城番池田長門守等に、在城条目を付す
元和二 佐久郡新左衛門、四郎右衛門と本家分につき争論し、是日、和解す、
元和二 見崎喜兵衛、更級郡稲荷山等の種借籾の子細を幕府に上申す、、、
元和二 堀直寄、飯山八幡宮をして、屋敷及び神田分を安堵せしむ、
元和二 伊那郡虎岩村新十郎組、元和元年分年貢・種借米等を皆済す、
元和二 真田信之、小県郡奈良原又兵衛に命じ、領内の闕落百姓を召還し、新田を、、、
元和二 真田信之、松沢五左衛門・桜井市左衛門尉を小県郡別所等の代官とし、、、
元和二 真田信之、小宮山六郎右衛門等をして、小県郡房山等の年貢を収納せしむ、
元和二 真田信之、原浄貞に小県郡武石村に於いて屋敷地を給し、、、
元和二 真田信之、下村作左衛門等をして、上野沼田に移らしめ、上田一騎合をして、、、
元和二 幕府代官井上新左衛門等、高井郡井上浄運寺に手作分の諸役を免ず、
元和二 松平忠昌、更級郡八幡宮神宮寺本鏡院をして、同社の注連竹を、、、
元和二 木曽代官山村良安、慶長十七・八年の土井・榑木及び定納の勘定目録を、、、
元和二 土井利勝等、千村良重に日光山東照社造営用材の出荷を督促す、
元和二 松平忠昌、領内諸村に、幕府御用の伝馬人足を遅滞なく出すべきを命ず、
元和二 小県郡長窪問屋伝右衛門尉、新左衛門分の榑木売払帳を記す、
元和二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和二 千村良重、遠江日明に於ける榑・板子の勘定目録を幕府勘定所に指出す、、、
元和二 小笠原忠政、忠真、安曇郡某をして、鳥屋役を勤めしめ、諸役を免ず、、、
元和二 松平忠昌の家臣野村重勝、諸人の埴科郡皆神山の竹木を伐採するを禁ず、
元和二 真田信之、出浦対馬守をして、その知行地の内を、同半平に渡さしむ、
元和二 小笠原忠政、忠真、安曇郡仁科神明宝殿を造営し、是日、遷宮を行ふ、
元和二 幕府旗下の士別所孫次郎、僚友桑山一直・伊藤治明と相争ひ、、、
元和二 美濃代官岡田義同、美濃一国の村高領知帳を録上す、、、
元和二 佐久間勝之の子勝年、従五位下に叙せられ、信濃守に任ぜらる、
元和三 幕府、佐久郡追分宿に伝馬条目を渡付し、之を厳守せしむ、、、
元和三 真田信之、出浦対馬守等に命じ、小県郡祢津等の地を開発せしむ、
元和三 山田弥五左衛門、山村三得に、吉田善兵衛の郎党の木曽関通過のことを、、、
元和三 伊那郡虎岩村の甚左衛門、同郡片桐町に於いて勝助等に桧皮を渡す、
元和三 山城本圀寺日禛、伊那郡光蓮寺日瑞を実相院住持となす、、、
元和三 佐久郡伴野源十郎、服部鹿之助より、服部流鉄炮の口伝を授けらる、
元和三 小笠原秀政の家臣香坂七郎右衛門等、木下源四郎に、、、
元和三 伊那郡虎岩村百姓等、同村新十郎より桧皮の代米を請取る、、、
元和三 松平康長の家臣板橋兵左衛門、安曇郡大町に於ける麻売買につき定書を出す、、、
元和三 桐原与曽衛門、筑摩郡海岸寺観音堂を造立し、田地を寄進す、
元和三 伊那郡矢沢三十郎、同郡浪合口留番所に、遠江の僧等の同所通過を依頼す、
元和三 真田信之、小県郡別所代官をして、同所百姓等の諸役を減じ、、、
元和三 落合助右衛門、伊那郡下殿岡村の元和元年の年貢・種借米の算用状を、、、
元和三 仙石久清、佐久郡高野町慶正寺の新寺建立にあたり、、、
元和三 諏訪頼満、頼水、諏訪郡富辺村外諸村高島分田地の夫役を免ず、
元和三 平林小右衛門等、熊谷孫兵衛の、小笠原秀政・忠脩の位牌の供を願ふを許す、、、
元和三 是より先、小笠原忠政忠真、等、徳川秀忠上洛の供奉を命ぜらる、、、
元和三 是より先、仙石忠政、中村善左衛門を、罪過により佐久郡小諸城内に囚す、、、
元和三 徳川秀忠、近藤政成高政、に、高井郡内の地等の領知状を授く、
元和三 真田信之、細田八左衛門等より、廻米の代金等を請取る、
元和三 徳川秀忠、上洛のため、江戸を発す、真田信之・諏訪忠頼忠澄、忠恒、等、、、
元和三 橋与兵衛、伊那郡虎岩村の新十郎をして、久六へ米を渡しむ、、、
元和三 伊那郡大草郷の百姓等、本田に干損なきよう心懸くべき旨を誓ふ、
元和三 山城建仁寺開山栄西明庵、の忌日、同寺住持慈稽、古潤、拈香仏事を修す、
元和三 伊那郡虎岩村百姓、前年の年貢過上分を、御蔵より請取る、
元和三 諏訪頼満頼水、の子忠頼、忠澄、忠恒、京都に於いて従五位下に叙せられ、、、
元和三 伊那郡の勘七郎、山城伏見への参りし際の夫米を、虎岩村新十郎より請取る、、、
元和三 伊那郡虎岩村新十郎等、飯田奉行所に慶長十九年・元和元年の同村の取高を、、、
元和三 幕府、小笠原忠政忠真、を筑摩郡松本より播磨明石に移封す、、、
元和三 神道管領長上吉田兼英、佐久郡新海社祠官友野朝繁等をして、、、
元和三 幕府、脇坂安元を、伊予大洲より信濃飯田に移封す、、、
元和三 筑摩郡青柳の田兵衛、前年の種借米を勝野八左衛門に返済す、
元和三 真田信之、河原右京亮等に城内取締りにつき条目を示す、
元和三 小県郡別所等の代官桜井市左衛門、領内の年貢を皆済す、
元和三 真田信之、京都より上田へ帰り、是日、同信吉に音信を通ず、
元和三 真田信之、出浦対馬守等に、蔵米の売却・金子調達のこと等を命ず、
元和三 埴科郡明徳寺住持厳雄、大源門徒傑堂派密参大事目録を円祝に伝授す、
元和三 是より先、倉科七郎左衛門、同九郎右衛門と松本問屋職を争ふ、、、
元和三 綿屋文延等、伊勢豊受大神宮御師丸岡孫十郎に伊那郡内の道者職を売渡す、
元和三 脇坂安元の臣下津屋景信、伊那郡白山権現に禁制を掲ぐ、、、
元和三 松本城番高室昌成等、小笠原忠政忠真、の旧領安曇・筑摩両郡の領地目録を、、、
元和三 脇坂安元の臣真鍋定次、伊那郡市田町問屋弥次右衛門等に条目を付す、
元和三 真田信之、林三郎左衛門より元和二年の年貢金を請取る、
元和三 是より先、徳川秀忠、保科正光をして、子幸松保科正之、を養はしむ、、、
元和三 真田信之、川野清右衛門尉に本知行の替地を与へ、海野町柳沢文右衛門に、、、
元和三 松平康長、筑摩郡若沢寺に地を寄進す、翌日、同郡八幡宮にも神領を寄進す、、、
元和三 香坂十郎右衛門、伊那郡虎岩村蔵米の有高を勘定し、之を新十郎に預く、
元和三 諏訪湖上に諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和三 松平康長、筑摩郡小野宮に神領を寄進す、 康長、小野宮に祈念を依頼す、
元和三 真田信之、金井善兵衛より、大坂陣の際の貸金を請取る、
元和三 保科正光、筑摩郡光輪寺並びに同郡宝輪寺に寺領を寄進す、
元和三 小笠原忠知、高井郡塩野村才兵衛をして、同郡北原屋敷を開発せしむ、
元和三 真田信之、金井善兵衛等より、上田原町・海野町の役塩代を請取る、
元和四 真田信之、大沢庄右衛門の横目役の功を賞し、扶持を与ふ、
元和四 山中善右衛門、高井郡小田中村市郎兵衛より前年年貢の金子を請取る、
元和四 是より先、水内郡麻生田村百姓、同郡大坪村百姓と同郡今井山の入会につき、、、
元和四 伊那郡大河原・鹿塩村の木師等、年貢上役・貸米利足等のことにつき、、、
元和四 松平康長、安曇郡大町の合木勘左衛門に居屋敷の諸役を免ず、
元和四 是より先、近藤政成、高井郡温泉寺住持の同郡間山村に隠居せんとするを、、、
元和四 伊那郡虎岩村彦右衛門、同新十郎につなぎ米割方を記して渡す、、、
元和四 幕府、松城城主松平忠昌を越後高田城に移し、高田城主酒井忠勝を、、、
元和四 伊那郡虎岩村、同村百姓のつなぎ米等の割方を記す、、、
元和四 筑摩郡岩井道の常得、石川三長の家臣原郷右衛門の女を、、、
元和四 松平忠昌、埴科郡粟佐村百姓等をして、更級郡松賦河原を開発せしむ、
元和四 幕府代官松平清左衛門、黒崎治部等に命じ、高井郡中野村新田の開発を、、、
元和四 是より先、伊那郡の二兵衛被官百姓八右衛門、八兵と、喧嘩に及ぶも和解す、、、
元和四 山村良勝、木曽湯舟沢村をして、元和二・三両年分の年貢を算用せしむ、
元和四 伊那郡虎岩村百姓等、小林久右衛門等より御蔵米を借用す、、、
元和四 佐久郡海瀬村百姓等、同郡小諸決断所に鷹の新巣を注進す、
元和四 勘七郎、伊那郡虎岩村の新十郎より、前年山城伏見に赴きし際の夫銭を、、、
元和四 結制、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂及び小参説法す、
元和四 是より先、徳川秀忠、医師片山宗哲与安、を赦免す、、、
元和四 幕府代官井上新左衛門、川中島知行目録を酒井忠勝に進む、
元和四 松平康長、倉科九郎兵衛をして、松本町問屋職を安堵せしむ、
元和四 幕府、越後村上義明の所領を没収し、その家臣河野氏勝を御家人となし、、、
元和四 山城建仁寺住持慈稽、古潤、玄勛如天、の請に応じて、、、
元和四 小笠原忠知、弥右衛門尉姓闕くをして、屋敷付の地を安堵せしむ、
元和四 松平康長、筑摩郡保福寺宿問屋小沢九右衛門に、荷駄に関する条目を示す、
元和四 小森二右衛門、伊那郡虎岩村の新十郎をして、十大夫に米を渡さしむ、
元和四 幕府、藤川重勝・森川長次を江戸城天守材木取奉行として伊那・木曽に、、、
元和四 是より先、青木孫市、勘左衛門を奉公不行届に依り召放つ、、、
元和四 高井郡の邑主近藤政成、卒す、尋いで、幕府、其子百千代重直、に、、、
元和四 松平康長、藤森与兵衛をして、居屋敷を安堵せしめ、諸役を免ず、
元和四 真田信之、保科喜右衛門に小県郡中野に於いて知行を与ふ、
元和四 山城建仁寺開山栄西明庵、忌、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修す、
元和四 伊那郡上飯田村源四郎等、同村の慶長十四年より同十七年までの年貢納高を、、、
元和四 木曽の山村良安、卒す、尋いで、前代官の父用斎良勝、再勤す、
元和四 脇坂安元、伊那郡浪合口人改奉行原太郎作に、洛浦和尚の同番所通過を、、、
元和四 松平正綱等、千村良重をして、遠山景重知行地跡の仕置並びに、、、
元和四 酒井忠勝、更級郡大豆島村百姓等の鮭上納の員数を定む、
元和四 幕府、肥後熊本城主加藤忠広の家老加藤丹後守、中川周防等の非違を断じ、、、
元和四 保科正光の家臣篠田隆吉、諏訪社上社権祝矢島某に、正光の妹加藤明成の室、、、
元和四 真田信之、出浦昌相の上野沼田にて病むに依り、矢沢頼幸等をして、、、
元和四 松平康長、領内村々をして、城米を筑摩郡保福寺郷宿、に納めしむ、
元和四 千村良重の手代山中八左衛門尉、伊那郡上穂村肝煎に令し、同村杣人をして、、、
元和四 伊那郡虎岩村百姓等、脇坂安元の家臣富郷五郎右衛門等に対し、、、
元和四 真田信之、菅沼二郎右衛門を、石井喜左衛門代官所小県郡本原の大代官と、、、
元和四 真田信之、海野喜兵衛をして、丸子三右衛門の跡式を安堵せしむ、
元和四 伊那郡虎岩村の元和四年分年貢帳、成り、尋いで、同年貢納帳、成る、、、
元和四 幕府代官稲垣忠左衛門、高井郡田中温泉寺に、旧の如く守護不入を許す、
元和四 本願寺宣如、光従、高井郡宝広寺住持善説所蔵の教如光寿、の画像に、、、
元和四 真田信吉、安中作左衛門をして、吾妻知行の見出し分を知行せしむ、、、
元和四 真田信之、原新九郎に、小県郡武石に於いて替地を給す、、、
元和四 伊那郡大島名子村百姓等、代官千村良重等より、元和二年分年貢残米を預る、、、
元和四 香坂十郎右衛門、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、串柿の手形を請取る、
元和四 小笠原忠知、島津大進をして、高井郡飯田新田町を沙汰せしめ、地を給す、
元和四 千村良重の手代野村伝左衛門、伊那郡上穂村の人足を同郡大河原にて、、、、
元和四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和四 是より先、高井郡桜沢村の百姓等、漆公事の員数につき小笠原忠知に訴ふ、、、
元和四 伊那郡下殿岡村の肝煎与助、元和二年年貢缼米に関する覚書を、、、
元和四 伊那郡虎岩村平沢新十郎、江戸御蔵米を千村良重等に納め、、、
元和四 真田信之、代官金井善兵衛等をして、小県郡上田町商売役塩改のことを、、、
元和五 是より先、黒田長政、大村六大夫をして、長政の女婿井上庸名の、、、、
元和五 千村良重代官所遠山領内の惣百姓、未進年貢の人質を返還せらるる、、、
元和五 是より先、諏訪頼満、頼水、その室と隙あるに依り、、、、
元和五 幕府、岡田善同をして、江戸城天守用材伐採の大鋸を美濃より木曽に、、、
元和五 真田信之、大沢源太兵衛等をして、京都までの宿割のことを勤めしむ、
元和五 脇坂安元、悟逸樵隠、賛の希運黄檗、の頂相の鑑定を、、、
元和五 山村良勝、木曽王滝の彦右衛門より滝越の役皮を請取る、
元和五 幕府、山村良勝等をして、御用材木の大鋸扶持米を伊那より木曽に届けしむ、、、
元和五 幕府、浅野長四郎等をして、江戸市中架橋用材を伊那より江戸に届けしむ、
元和五 是より先、佐久郡正安寺住持種才、良室、同郡平賀村に大林寺を開く、、、
元和五 真田信之、出浦半平等に命じて、湯治のための夫馬を調達せしむ、
元和五 仙石忠政の家臣正重、佐久郡鎰県村の与左衛門をして、、、
元和五 千村良重の手代山中八左衛門尉、伊那郡箕輪諸村より、、、
元和五 又右衛門、伊那郡大草村の香坂仁兵衛等より、同郡新井村の年貢残米等を、、、
元和五 真田信之、小山久介等の蔵納の功を賞し、代官免を給す、
元和五 徳川秀忠、上洛せんとし、松城城主酒井忠勝等に江戸城留守居を命ず、
元和五 幕府、徳川義利義直、に、美濃に於いて五万石を加封す、、、
元和五 千村良重等、香坂仁兵衛等をして、蔵米を出さしむ、、、
元和五 幕府、安芸広島城主福島正則の、私に居城を修築せるを譴め、、、
元和五 小県郡東昌寺住持昌隆、盛応、理春の請に応じ、之に道号の二大字及び説を、、、
元和五 山中八左衛門尉、中山吉左衛門をして、保科正光分材木代米を支払はしむ、
元和五 松平康長、安曇郡塩島村に、同村の前年年貢勘定書を渡す、
元和五 伊那郡遠山の遠山伝右衛門等、千村良重代人に元和四・五年分綿年貢の、、、
元和五 伊那郡遠山の遠山七郎右衛門等、千村良重代人に同郡遠山・和田村等の、、、
元和五 幕府、陸奥弘前城主津軽信枚を信濃川中島に移さんとす、、、
元和五 佐久間安政の家臣原惣右衛門等、水内郡森村の青苧畑を検地す、
元和五 幕府、福島正則の陸奥津軽移封を停め、信濃高井郡・越後魚沼郡に於いて、、、
元和五 山村良勝、千村重利に、木曽贄川・伊那郡小野等の年貢・役金皆済手形を、、、、
元和五 伊那郡座光寺為時、千村良重等より、幕府用材仕出扶持米を請取る、
元和五 幕府、福島正則に令し、川中島又び越後に於いて、知行地を請取らしむ、
元和五 千村良重、伊那郡上穂村に、元和四年分年貢皆済手形を渡す、
元和五 真田信之、領内寺社領改を行ふ、是日、領内の寺社改帳を録上す、
元和五 宮崎安重代官所百姓作兵衛等、向山主水より金子を預る、
元和五 伊那郡石林村の六左衛門、石林・荻坪両村の村高・年貢のことを、、、
元和五 幕府、福島正則・同忠勝の川中島移徒を促す、尋いで、正則等、同地に移る、、、
元和五 近藤百千代重直、の手代白崎宗兵衛・井上庸名の手代大村平左衛門、、、
元和五 近藤百千代、重直、伊那郡上穂村の給知百姓より年貢高等の書上を徴す、
元和五 脇坂安元の家臣遠藤少右衛門、伊那郡下殿岡の与右衛門より米を請取る、
元和五 小笠原忠知の家臣荻原重次等、高井郡塩野村諏訪社に社領を寄進す、
元和五 是より先、松平宗世、越後より三河形原に知行替を命ぜらる、、、
元和五 伊那代官市岡忠次等、諏訪頼満頼水、より板子を請取る、、、
元和五 是より先、安芸厳島神社祠官棚守左近将監及び同社供僧大願寺、、、
元和五 伊那郡小松原の原太兵衛等、同与一右衛門に家屋敷・田畑を渡す、
元和五 真田信之、太田加右衛門等をして、小県郡長窪料所内田地作人に、、、
元和五 真田信之、小林九右衛門を、旧の如く小県郡長窪村石合分代官となし、、、
元和五 仙石忠政、小松三郎右衛門に、佐久郡三井村に於いて知行を給す、
元和五 岩城貞隆の家臣半田佐々衛門等、信濃領内物成の収支を貞隆に報ず、
元和五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和五 小県郡秋和村百姓等、病患を絶たんがため、同村鎮守観音の別当に、、、
元和五 真田信之、三左衛門姓闕くより、本年の年貢米払代金を請取る、、、
元和五 真田信之、坂巻夕庵平次、に上野吾妻に於いて知行を給す、、、
元和五 真田信之、木村綱茂の同所左衛門の百姓を被官として召使ひ、、、
元和五 真田信之、長寿院僧某をして、小県郡秋和別当職を継がしめ、寺領を寄進す、、、
元和五 江戸西城の普請あり、遠藤慶隆、木曽山の用材伐出のことを奉行す、
元和五 幕府、千村良重等美濃久々利衆をして、徳川義利義直、に附属せしむ、
元和六 真田信之、安中作左衛門に上野沼田に於いて知行を与ふ、
元和六 諏訪頼満、頼水、諏訪郡有賀郷内県明神社領の年貢を免除す、
元和六 是より先、諏訪頼満、頼水、幕府用材を天竜川を以つて輸さんとし流失す、、、
元和六 小県郡霊泉寺住持、同郡徳泉寺を旧の如く霊泉寺末寺に定められんことを、、、
元和六 奥山宗巴、脇坂安元の家臣妻子の大和より信濃飯田に赴かんとするに依り、、、
元和六 真田信之、料所小県郡拾人村の元和二年分蔵納高を同郡綱島庄五郎に示す、
元和六 伊那郡駄科の喜右衛門、同郡万場の八右衛門に、田地・被官を譲渡す、
元和六 伊那郡虎岩村の平沢新十郎、脇坂安元の家臣布施隼人に米を納む、
元和六 耶蘇会神父ベント・フエルナンデス、江戸より上野・信濃を経て、北国に、、、
元和六 山村良勝、木曽岩之郷村に、慶長十六年より元和四年までの、、、
元和六 山村良勝、木曽妻篭村に、慶長十年より元和四年までの、、、、
元和六 穴山信君梅雪、の後室武田氏、見性院、知行の内を割きて、、、
元和六 伊那の与右衛門尉、被官百姓孫四郎の奉公を賞し、興右衛門尉の死後、、、
元和六 真田信之、小県郡奈良原又兵衛をして、同人の苅敷山に他人の入るを、、、
元和六 伊那郡遠山七郎右衛門等、同郡遠山三ヶ村の、元和五年の年貢勘定目録を、、、
元和六 豊後佐伯城主毛利高政、子高成と飯山城主佐久間安政女との婚儀の日取を、、、
元和六 山城聖護院門主興意、埴科郡和合院をして、川中島・諏訪・木曽、、、
元和六 真田信之、上野大覚院をして、大乗院の跡式を安堵せしむ、
元和六 保科正光、幸松正之、を嗣と定め、諸事を保科正近等に託す、
元和六 近藤百千代重直、の家臣原兵衛、伊那郡上穂村知行分の、、、
元和六 真田信之、石合新左衛門より去年分年貢の金子を、金井善兵衛等より、、、
元和六 尾張藩主徳川義利義直、の国老竹腰正信等、山村良勝代官所美濃綿織村の、、、
元和六 真田信之の家臣祢津信直、小県郡定津院をして、寺領を安堵せしむ、
元和六 幕府、知久則直をして、伊那郡浪合・小野川・帯川・心川の四関を守らしむ、、、
元和六 幕府、木曽より江戸までの諸宿をして、伝馬廿疋を出さしむ、
元和六 伊那郡遠山の左藤左衛門尉、米を渡されんことを、同郡虎岩村平沢新十郎に、、、
元和六 川中島の邑主岩城貞隆、江戸に卒す、尋いで、子能化丸、吉隆、その遺領を、、、
元和六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和六 伊那郡遠山七郎衛門等、同郡遠山の元和三・四・五年の年貢勘定書を、、、
元和六 酒井忠勝、水内郡徳間東条等領内北国街道の諸宿を伝馬町となし、、、
元和六 井上庸名の家臣大村六大夫、伊那郡大草村庸名知行分の村高を記す、
元和六 水内郡平柴村の次郎右衛門、同村百姓の納年貢を書上ぐ、
元和六 福島正則、小河梅千代の帯を贈れるを謝す、 正則の小河梅千代宛書状
元和六 福島正則、高井郡間山村の勘右衛門をして、同郡西条村の荒地を開発せしむ、、、
元和六 今田与右衛門等、伊那郡今田村神主吉沢甚丞に関する訴訟を、、、
元和七 仙石忠政、片岡彦左衛門等をして、佐久郡望月組庄屋にそれぞれ、、、
元和七 尾張藩主徳川義利義直、の江戸の新亭、災火に羅る、、、
元和七 是より先、吉沢甚丞、諏訪社上社大祝の被官となり祝に任ぜらるるも、、、
元和七 脇坂安元、伊那郡殿村勘兵衛の畠地を田地に替へんとするを許す、
元和七 脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡座光寺村の孫左衛門をして、、、
元和七 仙石忠政の家臣片岡彦左衛門、佐久郡海瀬村茂右衛門をして、、、
元和七 伊那郡斉藤善二郎、同郡下黒田の又左衛門の罪を許し篭舎を免ず、、、
元和七 真田信之、亡妻大蓮院、の一周忌にあたり、小県郡大英寺に墓碑を建立す、
元和七 真田信之、小県郡有坂新町をして、郡中闕落百姓を招集め、、、
元和七 伊那郡大草村二郎右衛門等、近藤茂直百千代、の代官より種米を借用す、
元和七 幕府、福島正則の江戸の邸地を、備前岡山城主池田忠長忠雄、に与ふ、
元和七 伊那郡某村の権左衛門等、同村元和三・四年よりの年貢帳簿の借覧を、、、
元和七 仙石忠政の家臣恵崎久清、佐久郡平原の茂左衛門等より、、、
元和七 伊那郡遠山七郎右衛門等、千村良重の手代中山吉左衛門に、、、
元和七 高井郡西条村庄屋市右衛門等、同郡間山村新開予定地を、、、
元和七 朝日次兵衛、伊那郡平沢新十郎に、元和二年の残米を同郡遠山表へ、、、、
元和七 是より先、安芸広島城主浅野長晟の老臣浅野忠吉、諏訪社神長守矢信真の、、、
元和七 恵崎久清、佐久郡平原の小平次等をして、綿手・花手の代米を、、、
元和七 伊那郡下殿岡村、元和六年の年貢米並びに借米の皆済を促す、
元和七 保科正光、伊那郡竜勝寺に、同郡勝間郷内同寺手作分を寄進す、
元和七 酒井忠勝の家臣高木伝兵衛、更級郡中牧勘兵衛をして、、、
元和七 伊那郡虎岩村の百姓、肝煎平沢新十郎・彦右衛門に、、、
元和七 是より先、幕府、江戸城御殿用材の伐出を大工頭鈴木長次に命ず、、、
元和七 伊那郡市田安養寺、同寺の門徒積室の、西堂昇位の職銭を請取る、
元和七 尾張藩国老成瀬正成等、山村良勝をして、幕府用材を木曽山に採らしむ、
元和七 水内郡長沼城主佐久間勝之、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に、、、
元和七 脇坂安元の家臣松本九左衛門、伊那郡下殿岡村与右衛門をして、、、
元和七 松平康長の家臣林喜左衛門、筑摩郡保福寺問屋に令して、、、
元和七 福島正則、高井郡間山村明王院をして、正則寄進分の地を安堵せしむ、
元和七 酒井忠勝の家臣柴谷宗次等、高井郡福島村の理右衛門をして、、、
元和七 真田信之、日置豊後に桜井分の地を預け、小県郡大窪・岡村の地下人を、、、
元和七 真田信之、上田町奉行金井善兵衛等より、前年塩役金を請取る、
元和七 佐久間勝之、水内郡落影村等の所役を免じ、田畠を開発せしむ、
元和七 真田信之、小県郡信綱寺寺内に於いて竹木を伐ること等を禁ず、
元和七 福島正則、高井郡中島村等を検地す、 福島領内に於けるこの年代の検地帳
元和七 真田信之、日置豊後に小県郡洗馬郷等に於いて知行を与ふ、
元和七 佐久郡志賀の次兵衛、源丞と与兵衛との田畠争論につき、奉行所に答申す、
元和七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和七 伊那郡虎岩村、古米払を行ふ、この後も引続きそのことを行ふ、
元和七 出浦昌相、金井善兵衛より小県郡別所足軽与兵衛の女房の身代金を請取る、
元和七 新六等、大慶寺等の仲介により、善十郎より科を許さるるにより、、、
元和七 脇坂安元の家臣国木田重次等、弥右衛門と孫左衛門との争論につき裁許す、
元和七 真田信之、金井兵左衛門をして、城内の諸門定番衆を取締らしむ、
元和七 片岡彦左衛門尉、茂右衛門をして佐久郡海瀬村新田を開かしむ、
元和七 是より先、小県郡定津院英鷟、鸞峰、甲斐興因寺と、、、
元和八 前下野佐野の城主佐野信吉、罪を許されて、謫地松本より江戸に帰る、
元和八 真田信吉、出浦昌相等に上野吾妻郡の知行の替として、同心給等を与ふ、
元和八 山城建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、織田俊長の請に応じて、、、
元和八 伊那郡虎岩村、同村百姓の元和七年七月より同八年五月までの、、、
元和八 松城城主酒井忠勝、神家の者の、領内に於いて諸山の参詣先達職を、、、
元和八 千村良重の手代中山吉左衛門、伊那郡遠山百姓の目安に対する返弁書を記す、、、
元和八 神道管領長上吉田兼英、高井郡山岸吉重に風折鳥帽子等の着用を允可す、
元和八 千村良重の手代中山吉左衛門、伊那郡虎岩村新十郎より、、、
元和八 伊那郡虎岩村肝煎平沢新十郎等、同村百姓の年貢高を柏木十大夫等に書上ぐ、、、
元和八 水内郡竹生村百姓等、高山伊勢を同村若宮八幡の祢宜となす、
元和八 佐久間安政の家臣小川源兵衛等、高井郡秋山村平衛門等をして、、、
元和八 河西与惣右衛門、病気に依り、諏訪頼満頼水、に休養を願ひて、許さる、
元和八 酒井忠勝の家臣等、埴科郡松城城番仙石忠政の家臣黒川兵庫等に、、、
元和八 尾張藩国老成瀬正成等、幕府の命を請け、山村良勝をして、、、
元和八 真田信之、埴科郡松城城移封のことを、出浦昌相に報ず、、、
元和八 尾張藩国老竹腰正信、幕府の命を請け、木曽山村良勝をして、、、
元和八 伊那郡下殿岡村肝煎与右衛門等、脇坂安元の家臣武久内蔵丞より、、、
元和八 真田信之、京都の小野お通真田信政の妾に、上田城より、、、
元和八 山村甚兵衛の用人磯野六右衛門等、木曽妻篭村元和五・六・七年分の、、、
元和八 神道管領長上吉田兼英、信濃十二郡の社家に条目を頒つ、
元和八 神道管領長上吉田兼英、水内郡春日村諏訪大明神祠官宮下吉正に、、、
元和八 冬至、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法し、秉払を行ひ、、、
元和八 松平康長、筑摩郡保福寺町の九右衛門をして上下荷物・白木の問屋たらしむ、、、
元和八 佐久郡高野町の杉庵、高見沢少左衛門より金子を借用す、
元和八 伊那郡上飯田村孫太夫、同村長蔵と田地・屋敷等を相博す、
元和八 幕府代官高室昌成、上田城主仙石忠政に、小県郡及び河中島の、、、
元和八 伊那郡伊豆木の小笠原長巨、人を三河足助に遣はさんとし、、、
元和八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和八 孫太夫、伊那郡飯田本町惣四郎等より元和二年古米を請取る、
元和八 保科正貞、伊那郡高遠を去り、伊勢長島の松平定勝に寄食す、
元和八 佐久郡貞祥寺住持芳達、大翁、同寺を退き、同郡大徳寺に遷る、、、
元和九 上田城主仙石忠政、小県郡手塚村等領内諸村をして、、、
元和九 伊那代官宮崎景次、伊那郡浪合・根羽両口留番所に、、、
元和九 松城城主真田信之、矢野半左衛門より洪鐘鋳造料の残金を請取る、
元和九 幕府、信濃の人依田守直を甲斐甲府城主徳川忠長に附属せしめ、、、
元和九 徳川忠長、佐久郡新海三社神宮寺・山宮社人衆に高役を減免す、
元和九 相沢七左衛門等、小県郡奈良原又兵衛をして、屋敷付苅敷山を安堵せしむ、
元和九 千村良重手代森庄兵衛等、伊那郡市岡忠次等より板子の残り分を預る、
元和九 真田信之、埴科郡雨宮山王社并びに屋代山王社に祭料を寄進す、
元和九 真田信之、更級郡八幡宮神宮寺本鏡院に、同社注連竹を同郡普賢寺に於いて、、、
元和九 真田信吉、鈴木采女等に、埴科郡松城知行の代替として、銭を与ふ、
元和九 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡岩虎村の元和八年分年貢等を、、、
元和九 山城建仁寺開山栄西明庵、忌、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修す、
元和九 伊那郡上河路村惣百姓、年貢割付の不当を訴へて容れらる、、、
元和九 仙石忠政の家臣片岡彦左衛門・出浦角右衛門、小県郡海野町をして、、、
元和九 久三、罪科を許さるるにより、その返礼として、年季奉公を致すべきを、、、
元和九 徳川家光、高島城主諏訪頼満、頼水、をして、領知を安堵せしむ、
元和九 徳川家光、上洛す、戸田康長等信濃諸大名、之に供奉す、
元和九 幕府、名古屋城主徳川義利義直、に、江戸城用材を木曽山より伐出すべきを、、、
元和九 佐久郡正安寺住指雄的、応的的外、大竜虎谷、に付法す、、、
元和九 伊那郡上河路村肝煎伝右衛門、善四郎より年貢を請取る、、、
元和九 宮崎景次、伊那郡浪合口留番所に、高遠より三河に赴かんとする者の、、、
元和九 千村良重、下伊那郡諸村より貸付榑木の明細書を徴す、、、
元和九 幕府留守居酒井忠利、伊那郡浪合口留番所に、上野白井より三河岡崎に、、、
元和九 脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡浪合口留番所に、、、
元和九 仙石忠政、小県郡長窪村の本年年貢高を定む、 秋山三右衛門尉の書状
元和九 幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村の本年年貢を割付く、
元和九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
元和九 諏訪頼満頼水、の家臣等、諏訪郡瀬沢村百姓の訴を聴き、年貢を減ず、
元和九 幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村秋山の闕落百姓に還住を命じ、、、
元和九 伊那郡虎岩村、上納米の割分を定む、 虎岩村、上納米の割分を定む、
元和九 徳川忠長の家臣岩波道能等、佐久郡相木の折右衛門等をして、、、
元和九 幕府、越前松平忠直の家臣和田治左衛門を、真田信之に預く、、、
元和九 仙石忠政の子同政俊・宮崎安重の子同重綱等、徳川秀忠・同家光に、、、
寛永元 伊那郡大草村鹿養の八右衛門等、直銭を出し香坂仁兵衛等より、、、
寛永元 千村良重の手代森庄兵衛等、市岡忠次・宮崎重次より榑木・板子を請取る、
寛永元 徳川忠長の家臣岩波道能等、佐久郡板橋の市丞に、旧の如く、、、
寛永元 花井佐衛門等、遠江日明に於いて伊那榑木を売却せんとし、、、
寛永元 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、織田長好の請により、、、
寛永元 戸田康長、安曇・筑摩両郡のかわたをして、筑摩郡松本に移住せしむ、
寛永元 幕府、真田信之に、八月下旬に江戸に参府すべきを命ず、、、
寛永元 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の前年分年貢を皆済せるを、、、
寛永元 脇坂安元、江戸にありて、伊那郡飯田の下津屋景信に書を送り、、、
寛永元 諏訪頼満、頼水、領内衆庶の伊勢・熊野等諸山参詣の先達職を、、、
寛永元 名古屋城主徳川義利、義直、木曽山の巣鷹を徳川家光に献ず、
寛永元 埴科郡松城町人等、諸山参詣の先達は同郡和合院を頼むべき旨を、、、
寛永元 越後高田城主松平仙千代光長、の家臣小栗五郎左衛門等、、、
寛永元 高井郡邑主福島正則、薨ず、幕府、その封を収め、季子正利に三千石を給す、、、
寛永元 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の元和九年分年貢米を、、、
寛永元 孫五郎等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より飯米を借用す、、、
寛永元 茂右衛門、伊那郡上穂村年貢勘定書を勝右衛門等に指出す、
寛永元 伊勢松坂の人下蔵小兵衛尉、九条袈裟を水内郡大安寺に寄進す、
寛永元 幕府、美濃大垣城主松平忠良の遺子忠憲憲良、を、佐久郡小諸城に移す、、、
寛永元 真田信之の家臣太田加右衛門等、埴科郡粟佐村肝煎石川伝内をして、、、
寛永元 幕府、甲斐甲府城主徳川忠長を駿河駿府城に移し、駿河・遠江・甲斐のほか、、、
寛永元 戸田康長、安曇・筑摩両郡のかわたをして道路を改修せしむ、
寛永元 真田信之、高井郡福島村の理右衛門の同村新田開発を賞し、代官となす、
寛永元 真田信之、海野宮内に知行を加給す、尋いで、鈴木兵衛等にも知行を給す、
寛永元 戸田康長、安曇郡満願寺に定書を掲ぐ、 満願寺祐宝の祈祷札
寛永元 小県郡上丸子村、松平忠利忠節、の奉行所に年貢皆済等のことを誓約す、
寛永元 真田信之、亡妻皓月大姉、のため埴科郡松城大英寺に位牌堂を造立す、
寛永元 幕府代官青木俊定等、高井郡犬飼村等の本年年貢を割付く、
寛永元 是より先、伊那郡今田の甚丞、諏訪社大祝諏訪頼寛を頼み、、、
寛永元 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、
寛永元 幕府留守居酒井忠利、常陸水戸より伊那郡浪合関を通り、、、
寛永元 佐久郡小諸城主松平忠憲、憲良、佐久郡平原村の年貢高を定む、
寛永元 九郎右衛門、伊那郡下殿岡村与右衛門より、榑木の代米を請取る、
寛永元 真田信之、西村助右衛門の信之料馬治療の功を賞し、知行を与ふ、
寛永元 徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡取出町等の本年年貢高を定む、
寛永元 徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡本新町村の本年年貢高を定む、
寛永元 山城本願寺光昭、准如、高井郡円光寺所蔵の親鸞画像に裏書を加ふ、
寛永元 真田信之、埴科郡松城本誓寺をして、寺領を安堵せしめ、禁制を掲ぐ、
寛永元 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永元 真田信之の女,見樹院、その母菩提の為め、三十六歌仙の板絵を、、、
寛永元 諏訪郡上川・宮川等満水により、同郡安国寺、朱印・什物等を流失す、
寛永二 千村良重の手代井口弥左衛門、向山次左衛門に榑木山より帰着せるを報ず、
寛永二 脇坂安元の家臣下津屋景信等、伊那郡浪合口留番所に、、、
寛永二 松平忠憲、憲良、佐久郡式部新田村の式部大夫をして、、、
寛永二 筑摩郡洗馬村の三村善次郎門百姓弥左衛門、百姓に取立てられ、、、
寛永二 松平忠憲、憲良、佐久郡箕輪の三郎左衛門等をして、、、
寛永二 真田信之、亡妻皓月大姉、の位牌所埴科郡大英寺に灯篭を寄進す、
寛永二 伊那郡南山の百姓、前年十二月より本年三月までの紙の売値を、、、
寛永二 幕府留守居酒井忠利、上野白井より信濃伊那を経て三河岡崎に到る諸関に、、、
寛永二 新九郎等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より種籾を借用す、
寛永二 松平忠憲、憲良、佐久郡相木の折右衛門等に、同郡香坂の宮平荒地の開発を、、、
寛永二 真田信之の家臣細田忠兵衛等、更級郡五明村了順坊抱地の諸役を免ず
寛永二 是より先、佐久郡春日村と同郡前山村、同郡横沢の所属につき相論す、、、
寛永二 千村良重の手代井口弥左衛門、向山主水の病気を慰問し、、、
寛永二 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の前年の、、、
寛永二 千村良重等、尋いで、同重綱、伊那郡の向山次左衛門に書を寄せて、、、
寛永二 筑摩郡神林村三社大明神祠官宮沢義友等、同社縁起を記す、
寛永二 木曽島崎作大夫等、井口弥左衛門より、榑木の前渡金子を請取る、
寛永二 大夫等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より干柿の代米を前借す、
寛永二 向山次左衛門、伊那郡野口村元和六年・同九年年貢勘定書を、、、
寛永二 大夫等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より油の代米を請取る、
寛永二 真田信之、高井郡福島村横田理右衛門より、前年納払方の金子を請取る、
寛永二 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、山城珍皇寺の鐘銘を製す、
寛永二 安藤直次、木曽福島関守山村良勝に、紀伊徳川頼宣の家臣松平三郎兵衛の、、、
寛永二 脇坂安元、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、年貢を請取る、
寛永二 佐久郡中在家の与右衛門等、井出善十郎より金子を借用す、
寛永二 宮崎景次等、伊那郡浪合口留番所に、播麿明石城主小笠原忠政の家臣、、、
寛永二 脇坂安元、伊那郡虎岩村平沢新十郎より本年の上納綿を請取る、
寛永二 伊那郡上飯田村の肝煎長蔵、同村の前年分万納方目録を、、、
寛永二 仙石忠政、小県郡横尾村等領内諸村の本年年貢高を定む、
寛永二 幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に本年年貢を割付く、
寛永二 幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、
寛永二 戸田康長、筑摩郡西福寺の寺を開くにより、寺地を寄進す、
寛永二 冬至、山城建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺住持中達九巌、に代りて、、、
寛永二 徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡鎰懸村の本年年貢高を定む、
寛永二 真田信之、高井郡福島村横田理右衛門より前年納払方の金銀子を請取る、
寛永二 是より先、三河全久院住持淳碩、香山、安曇郡大沢寺に住す、、、
寛永二 真田信吉、老臣矢沢頼幸に書を送り病気を慰問す、尋いで、同信之も慰問す、、、
寛永二 幕府代官近山安俊の手代真田兵太夫、高井郡小田中村の本年年貢を、、、
寛永二 真田信之、金井善兵衛をして、領内口留番衆のことを取締らしむ、
寛永二 徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡本新町村の本年の定納年貢高を通達す、
寛永二 徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡内山村の本年の定納年貢高を通達す、
寛永二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永二 真田信之、更級郡五明村境之宮をして、神領を安堵せしむ、
寛永二 飯山城主佐久間安政の子安長、従五位下に叙せられ、日向守に任ぜらる、
寛永二 佐久郡正安寺住持雄的、応的、的外、同郡東光寺旧趾に大昌寺を開創す、
寛永二 筑摩郡保福寺住持曹賀、明堂、同郡広沢寺に遷住す、、、
寛永三 脇坂安元の家臣下津屋景信等、伊那郡浪合口留番所に、、、
寛永三 幕府、仙石忠政の、居城を普請するに依り、忠政の将軍上洛供奉を免ず、
寛永三 伊那郡田切村、同村定物成帳を、脇坂飯田役所に指出す、
寛永三 水内郡戸隠の本大工中川杢右衛門、某社宮殿の造立を始む、
寛永三 真田信之、老臣矢沢頼幸の病篤きにより、同外記をその跡式に定む、、、
寛永三 高井郡桜沢村、同郡雁田村の地に新堰を開鑿するに依り、、、
寛永三 戸田康長の家臣斎藤某、安曇郡金熊の孫左衛門の、漆蝋を作るにより、、、
寛永三 松平忠憲憲良、の家臣渡辺時、小県郡石合道定に、同人所有の庭木を求む、、、
寛永三 是より先、佐久郡軽井沢宿問屋佐藤市右衛門、同六兵衛と駄送荷につき、、、
寛永三 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永三 伊那郡大島村問屋又左衛門等、同町伝馬衆に、駄賃に関する定書を示す、
寛永三 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、小川道会の七周忌仏事を同院に修す、
寛永三 結制、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、尋いで、同寺秉払を執行し、、、
寛永三 脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡大島村問屋に令して、、、
寛永三 幕府、松平忠輝を飛騨金森重頼の許より諏訪頼水の許に移さんとし、、、
寛永三 甚右衛門等、伊那郡香坂仁兵衛より、榑木を引当てに蔵米を借用す、
寛永三 真田信之の家臣菅沼九兵衛、高井郡川田・福島両宿をして、、、
寛永三 後水尾天皇、杜鵑の題を以つて詩文を五山衆に徴す、、、
寛永三 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、門弟中達九巌、の請に応じて、、、
寛永三 是より先、伊那郡下寺村、同郡八手村と入会につき争論す、、、
寛永三 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の前年分年貢米を、、、
寛永三 原田吉頼等、山村良勝の依頼に依り、木曽材木の搬出のことを沙汰す、
寛永三 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永三 松平忠憲、憲良、佐久郡岩村田祇園社等に神事料を寄進す、、、
寛永三 戸田康長の家臣等、筑摩郡松本本町の銀師屋敷を飛騨浪人弥兵衛に与ふ、
寛永三 小森久右衛門、伊那郡虎岩村より、幕府用材元切扶持米の余分を請取る、
寛永三 真田信之の家臣太田加右衛門等、海野宮内をして、料所水内郡中条村等より、、、
寛永三 真田信之、成沢助右衛門をして、父勘左衛門の知行を安堵せしむ、
寛永三 佐久郡宮本村の折右衛門等、同郡阿江木村新海三社明神に灯明料を寄進す、
寛永三 脇坂安元の家臣真鍋次右衛門、伊那郡片切村の年貢并に綿の納高覚を、、、
寛永三 後水尾天皇、二条城に行幸す、真田信之等、警固を勤め、、、
寛永三 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、
寛永三 佐久間安政、水内郡飯山真宗寺をして、屋敷分を安堵せしむ、
寛永三 神祗管領長上吉田兼英、高井郡間山村諏訪社祗官葦沢春久に、、、
寛永三 幕府代官天羽景慶等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、
寛永三 神道管領長上吉田兼英、信濃の社家・祢宜に定書を頒つ、
寛永三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永三 松平忠憲、憲良、の家臣鶴田七右衛門等、佐久郡御馬寄村等の、、、
寛永三 山城建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同院檀越長谷川守尚の請に応じて、、、
寛永三 塩沢八左衛門、伊那郡つくゑ原畑の年貢納高帳を同郡虎岩村平沢新十郎に、、、
寛永三 真田信之、その女見樹院、をして、埴科郡倉科村の地を知行せしむ、
寛永三 脇坂安元の家臣今井九郎二郎、伊那郡虎岩村平沢新十郎より上げ漆を請取る、、、
寛永三 真田信之、太田加右衛門等に令し、領内の新田開発を励ましむ、
寛永三 井上庸名、伊那郡大草村香坂仁兵衛に、同村の本年年貢勘定目録を渡す
寛永三 大夫等、伊那郡虎岩村の本年分の旱損つなぎ米割を記す、
寛永三 岡部惣右衛門、安曇郡大町の勘左衛門に、居屋敷分の課役を免ず、
寛永三 幕府代官近山安俊、高井郡小田中村に本年年貢皆済目録を渡す、
寛永三 真田信吉、鈴木采女に、知行を加給す、 信吉、鈴木采女に知行を給す、
寛永三 真田信之、菅沼九兵衛に知行を給す、尋いで、高田多兵衛等に知行を給す、
寛永三 井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の長蔵より、本年の、、、
寛永三 脇坂安元、旱損に依り、伊那郡虎岩村に年貢を減免す、、、
寛永三 水内郡柏原の九右衛門、矢島庄右衛門等より金子を借用す、
寛永三 保科正光の家臣日向兵左衛門、熊谷孫右衛門より、筑摩郡本洗馬村の、、、
寛永三 松平忠憲、憲良、市川五郎兵衛に、佐久郡矢島原開発を許す、
寛永三 安曇郡吉野村、本年の年貢及び小役の勘定目録を記す、、、
寛永四 脇坂安元、歳首の和歌を詠じて林道春居羅山、に贈る、、、
寛永四 松本飯田町鍋屋伝左衛門、戸田康長より屋敷を給せられ、是日、礼銭を納む、、、
寛永四 伊那郡大草村、同村の村高並びに同村里分の寺社領高を書上ぐ、
寛永四 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、林道春羅山、と歳首の詩を唱和す、
寛永四 真田信之、大熊五郎左衛門の死を悼み、香料を同勘右衛門慰等に送る、、、
寛永四 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の平沢新十郎に、、、
寛永四 新五郎・新八、筑摩郡青柳太兵衛より質形を以つて銀子を借用す、
寛永四 伊那郡大草村、同村香坂仁兵衛等の持高及び同村の草高・役高を記す、
寛永四 大夫等、伊那郡岩虎村の平沢新十郎より本年の種子米を借用す、
寛永四 松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村に諸役及び大名通行の際の夫馬を免除す、
寛永四 仙石忠政、疾に依り、摂津有馬温泉に赴かんとし、江戸を発す、
寛永四 伊那郡の樋口左近助等、同郡樋口村若宮八幡宮を造立す、
寛永四 前佐久郡貞祥寺住持、高井郡泉竜寺住持運芸、才庵、寂す、
寛永四 真田信之、河原右衛門をして、同右京亮の跡式を嗣がしむ、、、
寛永四 保科正光の家臣日向兵左衛門、熊谷孫右衛門をして、、、
寛永四 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺正伝庵塔主元乗一宗、、、
寛永四 建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、山城頂法寺池坊専好の肖像に賛す、
寛永四 佐久間勝之、大坂加番衆を命ぜられ、是日、赴任の暇を給はる、
寛永四 島崎作太夫等、千村良重より、榑木引当に金子を借用す、
寛永四 山城建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺普光院塔主の請に応じて、、、
寛永四 松平忠憲、憲良、佐久郡某寺に同郡矢島原の地を寄進す、
寛永四 是より先、松平忠直の家臣和田治左衛門、忠直の罪に座して真田信之に、、、
寛永四 二郎兵衛等、安曇郡小谷の主馬丞に、同郡東小谷村同人組前年の、、、
寛永四 戸田康長、安曇郡堀金村の検地す、 戸田領内の筑摩郡惣社村検地帳、、、
寛永四 伊那郡虎岩村平沢新十郎等、同村組分定書を脇坂内膳・同覚兵衛に差出す、
寛永四 真田信之、水内郡笹平村を検地す、 真田領内の高井郡相之島村検地帳
寛永四 脇坂安元、伊那郡虎岩村平沢新十郎をして、同村つくへ原隠畑の年貢を、、、
寛永四 仙石忠政、小県郡諏訪部村領内諸村の本年年貢高を定む、、、
寛永四 脇坂内膳、伊那郡虎岩村に令して、納期内に年貢を納付せしむ、
寛永四 是より先、保科正光の養子左源太、卒す、是日、追善のため法会あり、
寛永四 野間三右衛門、戸田康長の松本奉行所に筑摩郡薄宮柱立人足を諸郷より、、、
寛永四 脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の前年年貢等を皆済せるを、、、
寛永四 徳川家光、知久則直に、伊那郡川野郷等三千石の領知状を与ふ、
寛永四 幕府代官天羽景慶等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、
寛永四 真田信之、栃原武介に知行を加給す、尋いで、鈴木八兵衛に知行を加給す、
寛永四 佐久郡吉六、奉公不所存により、同郡井出次久より罰せられんとするも、、、
寛永四 幕府代官青木俊定等、高井郡一本木村を検地す、 高井郡内幕府領の検地帳
寛永四 幕府代官近山安俊等、高井郡間長瀬新田村源右衛門の同新田村開発の功を、、、
寛永四 伊那郡虎岩村の平沢新十郎、同村又八郎に年貢皆済手形を渡す、
寛永四 徳川忠長の家臣石原正種、佐久郡本新町村に本年年貢高を定む、
寛永四 佐久間勝之、山城南禅寺金地院塔主崇伝、以心、に音信す、
寛永四 徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡宿岩村等に本年年貢高を定む、
寛永四 高井郡の邑主小笠原忠知、同郡塩野村才兵衛をして、同郡塩野原新田を、、、
寛永四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永五 脇坂安元の家臣下津屋景信等、伊那郡浪合口留番所に、、、
寛永五 山城南禅寺金地院塔主崇伝、以心、佐久間勝之に音信す、、、
寛永五 小川次郎右衛門等、伊那郡野池村新左衛門等に、同郡今田村用水懸樋の、、、
寛永五 幕府留守居日下部宗好等、尾張藩老臣成瀬正虎をして、木曽福島関に、、、
寛永五 脇坂安元の家臣今井九郎二郎、伊那郡虎岩村より、つかみ竹を請取る、、、
寛永五 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の前年出来分年貢米を、、、
寛永五 徳川義直、義利、木曽路を経て下野日光に赴かんとし、、、
寛永五 山村良勝、上野横川関番に、古田兵九女房の同所通過を依頼す、
寛永五 源兵衛、熊谷九兵衛等をして、木挽人足を伊那郡高遠城へ遣はさしむ、、、
寛永五 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡虎岩村平沢新十郎等より、、、
寛永五 安曇郡大町庄屋清兵衛等、同郡小綱村と中屋村との山林・河川争論を仲裁す、、、
寛永五 幕府、仙石政俊をして、父忠政の遺領を嗣がしめ、上田城主となす、
寛永五 是より先、徳川義直、義利、山村良勝に木曽福島関通過の手形のことを、、、
寛永五 山村良勝、木曽妻篭村の、元和八年より寛永三年までの年貢皆済証文を、、、
寛永五 八郎右衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より木曽妻篭までの駄賃米を請取る、、、
寛永五 大浜弥一右衛門、木曽王滝村の彦右衛門より年貢綿を請取る、
寛永五 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の、、、
寛永五 彦三等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より預米を返却せらる、
寛永五 松平忠憲憲良、の姉、黒田忠之室、卒す、尋いで、忠憲、、、
寛永五 佐久間勝之、大坂に在りて、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、、、
寛永五 長右衛門等、高井郡亀倉村のいつみより、銀子を借用す、
寛永五 山村良勝、上野横川関番に、江戸へ遣はす女等の、同所通過を依頼す、
寛永五 山城南禅寺山門五鳳楼、落成し、同寺金地院塔主崇伝、以心、、、
寛永五 上田城主仙石政俊、小県郡東上田村の本年年貢を定む、尋いで、、、
寛永五 文舜、堯国、小県郡安楽寺住持某に山居の法語を書し与ふ、
寛永五 幕府代官天羽景慶等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、
寛永五 関三刹の一たる下総総寧寺住持良尊、勝国、埴科郡長国寺を、、、
寛永五 高井郡八町村の孫右衛門、塩町宇右衛門等より金子を借用す、、、
寛永五 是より先、筑摩郡青柳村百姓新七郎等、連判を以つて、、、
寛永五 佐久郡伴野庄の住民等、契状を以つて紀伊高野山成慶院の檀那となる、
寛永五 高島城主諏訪頼水、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、を同城に招かんとし、、、
寛永五 伊那郡大草村、寛永四年の年貢払高を書上ぐ、 九右衛門等、、、
寛永五 木曽山村良勝の家中菅野三右衛門等、木曽王滝村に、、、
寛永五 飯田城主脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村より、、、
寛永五 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永五 高遠城主保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門より、、、
寛永五 徳川忠長の家臣石原正種、佐久郡本新町村の本年年貢高を定む、
寛永五 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡宿岩村等の本年年貢高を定む、
寛永五 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、本年分蔵籾を請取る、
寛永五 佐久郡高野町村、同村百姓等の本年定納高を記す、 高野町村下組名寄帳
寛永五 常信庵、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、勘七郎未進分の人質を預る、
寛永五 山城建仁寺大統院塔主慈稽、古潤、同国曼珠院門主良恕法親王の、、、
寛永五 幕府、佐久間安長をして、父安政の遺領を嗣がしめ、飯山城主となす、
寛永五 幕府代官近山安俊等、福島正則の旧領高井郡西条新田村等に、、、
寛永六 幕府、真田信之等諸大名に、江戸城惣外曲輪・御堀石垣の普請手伝を命ず、
寛永六 徳川忠長の家臣両角市兵衛、佐久郡井出次久より、五万石山役金を請取る、
寛永六 松本城主戸田康長、筑摩郡保福寺宿等領内問屋に、領外附出しの、、、
寛永六 神道管領長上吉田兼英、高井郡夜間瀬村諏訪社祠官堀篭長安に、、、
寛永六 是より先、名古屋城主徳川義直義利、の家臣原田忠政、、、
寛永六 脇坂安元、伊那郡浪合口留番所に、大和に赴かんとする家中下女の、、、
寛永六 是より先、筑摩郡青柳町の善助、同町の源助と相論す、是日、、、
寛永六 幕府、脇坂安元等信濃の諸大名に命じ、木曽山の幕府用材伐出人足を、、、
寛永六 伊那郡虎岩村、是日より種子籾の貸出しを始む、 虎岩村の本年貢算用帳
寛永六 神道管領長上吉田兼英、高井郡若宮八幡宮祠官伝田家次に、、、
寛永六 伊那郡虎岩村、本年の榑木おとし木流し方の扶持米を又六等に決済す、
寛永六 千村重利、伊那郡小野村の元和二年より寛永四年まで、、、
寛永六 山村良勝、寛永五年後半分の木曽福島関所手形を幕府留守居日、、、
寛永六 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、蔵籾売付金を請取る、
寛永六 山城本願寺宣如、光従、水内郡平出願生寺住持永尊所持の、、、
寛永六 是より先、桂宮智仁親王薨ず、是日、葬礼仏事を勤修し、、、
寛永六 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の、、、
寛永六 伊那郡虎岩村某等、千村良重に、幕府用材流出分を隠匿せざる旨を誓ふ、
寛永六 是より先、播磨明石城主小笠原忠政、木曽福島関山村良勝に、、、
寛永六 山村良勝、幕府留守居日下部宗好等の木曽福島関女改手形についての、、、
寛永六 山村良勝の家中磯野六右衛門、木曽黒沢の寛永三年川流地を記す、
寛永六 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より蔵籾売付金を請取る、
寛永六 佐久郡臼田の甚十郎等、同郡井出次久より、蔵籾の払下げを受く、
寛永六 伊那郡川田村の小平次、同村田地・地下人を旧の如く支配せんことを、、、
寛永六 佐久郡藤沢村八右衛門、松平忠憲憲良、に、検地に際し同村駒形宮・、、、
寛永六 小諸城主松平忠憲、憲良、佐久郡岩村田祇園社に神事料を寄進す、
寛永六 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の長蔵より、、、
寛永六 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村長蔵より、、、
寛永六 木曽福島関、本年前半分の同関手形を幕府留守居日下部宗好等に差出す、
寛永六 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、前年分の、、、
寛永六 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村の前年分年貢を皆済せるを証す、
寛永六 総持寺五院、曹洞宗門下法度を製し、埴科郡松城長国寺にも之を頒布す、
寛永六 幕府代官青木俊定の手代曽我佐五右衛門、高井郡箕作村に、、、
寛永六 山村良勝、小笠原忠政の家臣矢島文左衛門の妻子等の、、、
寛永六 徳川忠長、佐久郡上畑村を検地す、 徳川忠長領佐久郡内諸村の、、、
寛永六 徳川忠長、佐久郡八郡村を検地せんとす、同村案内人、、、
寛永六 フランシスコ曽神父ディエゴ・デ・サン・フランシスコ、、、
寛永六 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、寛永五年の、、、
寛永六 幕府代官設楽能業等、筑摩郡殿野入村等を検地す、 清左衛門竿請帳
寛永六 徳川忠長の家臣石原正種、佐久郡岩下村勘右衛門等をして、、、
寛永六 仙石政俊、小県郡築地村の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永六 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡神田村に前年の年貢納払皆済目録を渡す、
寛永六 幕府代官天羽普慶等、高井郡箕作村に、本年年貢を割付く、
寛永六 徳川忠長、佐久郡新海三社神領の検地を免ず、是日、、、
寛永六 諏訪頼水の子同忠恒、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に物を贈る、
寛永六 松平忠憲、慶良、佐久郡牧布施村新田の本年年貢高を定む、、、
寛永六 真田信之、江戸より帰国せんとし、旨を出浦半平に告げ、、、
寛永六 堀直升領内高井郡高梨村の名寄帳、成る、 堀直升領内の名寄帳
寛永六 是より先、真田信政、その召使の女の上方に帰国するにより、、、
寛永六 松城領郡奉行原主米等、諸払納物の代金を真田信之に納む、
寛永六 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、
寛永六 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡下殿岡村の与右衛門より、、、
寛永六 徳川忠長、佐久郡本新町村の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永六 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より蔵籾代金を請取る、
寛永六 佐久郡大深山村の作之丞等、同郡井出次久より、蔵米を借用す、
寛永六 徳川忠長の家臣杉原直信、佐久郡本新町村の善左衛門等より、、、
寛永六 徳川忠長の家臣両角市兵衛、佐久郡井出次久より、山役金を請取る、
寛永六 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の長蔵の、、、
寛永六 幕府代官近山安俊、高井郡小田中村に、本年年貢請取状を渡す、
寛永六 山村良勝、致仕し、子同良豊、家督を嗣ぐ、 山村良勝の書状
寛永七 関三刹の一たる下総総寧寺、埴科郡長国寺に法度を下す、
寛永七 諏訪郡下諏訪村の甚蔵、尾張津島社の檀那となり、社参す、
寛永七 山村智積院日誉、諏訪郡仏法寺憲能房の修学成就を証し、、、
寛永七 常信庵、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、預米の返却を受く、
寛永七 埴科郡西条村清野げんさい、尾張津島社に銀子を納む、ま、、、
寛永七 高力忠房、義弟真田信政と、稲垣重綱女の婚儀につき、、、
寛永七 筑摩郡広沢寺住持黙巌、佐久郡正眼院に移り、天波、瀾谷、、、
寛永七 諏訪忠恒、徳川家光の武蔵川越に病むに依り、之を見舞ふ、
寛永七 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、前年の山役金を請取る、
寛永七 是より先、武蔵池上本門寺日樹、不受不施の義を主張し、、、
寛永七 山村良豊の家中小野惣左衛門、木曽王滝村より、薪代金を請取る、
寛永七 小県郡邑主松平忠利、忠節、同郡の采地和田村等を検地す、、、
寛永七 保科正光、下女を京都より伊那郡高遠に召さんとし、京都所司代、、、
寛永七 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、前年分の、、、
寛永七 名古屋城主徳川義直、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、、、
寛永七 佐久郡宮下甚十郎等、たつこ母子を身請し、その代人としてたつ、、、
寛永七 徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より寛永五年の年貢籾を、、、
寛永七 保科正光の養子同正之、徳川家光に初めて目見えを許さる、
寛永七 高井郡邑主堀直升の家臣東方五郎右衛門等、高井郡綿内村百姓より、、、
寛永七 諏訪頼水、帰国せんとし、旨を山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に報ず、
寛永七 伊那郡虎岩村、脇坂安元の家臣脇坂内膳に、前年の年貢米を皆済す、
寛永七 越前福井城主松平忠昌の老臣本多富正等、米倉勘右衛門妻子等の、、、
寛永七 戸田康長の家臣関七郎左衛門等、安曇郡成相新田に、、、
寛永七 仙石政俊、小県郡小牧村の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永七 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村に、前年の年貢納払目録を渡す、
寛永七 是より先、間中郷右衛門、罪に依り上田城主仙石政俊に預けらる、、、
寛永七 神道管領長上吉田兼英、水内郡竹生八幡宮祠官高山伊勢守に、、、
寛永七 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡神田村に、前年の年貢納払目録を渡す、
寛永七 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、
寛永七 松平忠憲憲良、の家臣渡辺時等、佐久郡望月・八幡町組に、、、
寛永七 佐久郡井出次久、同郡臼田村等に、前年年貢勘定目録を渡す、
寛永七 幕府代官天羽景慶等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、
寛永七 保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門に、、、
寛永七 戸田康長の家臣池田某等、筑摩郡青柳町の多兵衛より問屋役銀を請取る、
寛永七 徳川忠長、佐久郡高野町村等、領内諸村の本年年貢高を定む、
寛永七 松平忠憲、憲良、勘左衛門をして、佐久郡入布施村抜井分の、、、
寛永七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永七 松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村等領内諸村の本年の免相を定む、
寛永七 松平忠利忠節、の家臣依田金右衛門、小県郡定津院の田地目録に証印す、
寛永七 是より先、水内郡柳沢村十三日講中、山城大谷本願寺光昭准如、、、
寛永七 山村良豊の家中原与右衛門等、木曽王滝村肝煎彦右衛門より、、、
寛永七 伊那郡桃沢孫兵衛、太郎兵衛の年貢金を代納し、その田地半分を請取る、
寛永七 脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村長蔵に、、、
寛永七 伊那郡市岡忠次等、本年引取分の榑木・板子等を千村重長の、、、
寛永七 海野宮内等、前年の山中麻留山分借金を真田信之に返却す、、、
寛永七 幕府代官宮崎景次、伊那郡下条了光寺の、寺領安堵のことを、、、
寛永七 戸田康長の子同庸直、従五位下に叙せられ、佐渡守に任ぜらる、
寛永八 真田信之、柳島六左衛門に、水内郡窪寺村の地を宛行ふ、
寛永八 脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡上飯田村長蔵より、、、
寛永八 佐久郡柿屋某、科により高見沢庄左衛門尉に罰せられんとするも、、、
寛永八 又作、伊那郡虎岩村の平沢新十郎等より、御蔵米納入を約し、、、
寛永八 名古屋城主徳川義直、山村良豊等に江戸中屋敷作事用材の伐出しを命ず、
寛永八 高井郡の内蔵之丞等、藤左衛門に同郡城之内の屋敷地を渡す、
寛永八 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡上飯田村長蔵より、、、
寛永八 是より先、幕府、役人を信濃・相摸に遣はし関所を改めしむ、、、
寛永八 伊那郡虎岩村の平蔵等、脇坂安元の家臣同内膳より米を借用す、、、
寛永八 小笠原忠知の家臣荻原半兵衛等、高井郡大島村島津大進等に、、、
寛永八 孫兵衛、伊那郡香坂五郎右衛門尉に、売上米代金を、、、
寛永八 保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門に、毛見酒代を渡す、
寛永八 保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門より、、、
寛永八 諏訪頼水、徳川家光に巣鷂を献ず、尋いで、真田信之等、巣鷂を献ず、
寛永八 保科正光の家臣高津弁十郎、筑摩郡熊谷孫右衛門より、、、
寛永八 幕府、水内郡戸隠社・諏訪郡諏訪上下社等をして徳川秀忠の、、、
寛永八 尼崎平右衛門、山村良豊に大坂城中納の火縄を注文す、、、
寛永八 千村重長、伊那郡上穂村の、前年分の年貢を皆済せるを証す、
寛永八 幕府、仙石政俊に、犯過人京都町人松本四郎兵衛を預く、
寛永八 山城聖護院門主道晃、筑摩郡密蔵法印某を僧都に任じ、院号を許す、
寛永八 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村の、前年分の、、、
寛永八 保科正光の家臣篠田隆吉、諏訪社上社権祝矢島綱政の、、、
寛永八 山村良豊、名古屋城主徳川義直の老臣寺尾政直に書を送り、、、
寛永八 伊那郡の鷹師又市、同郡虎岩村彦右衛門より鳥黐を請取る、
寛永八 伊那郡高遠城主保科正光、卒す、尋いで、養子同正之、遺領を嗣ぐ、
寛永八 山村良豊の家中磯野六右衛門等、木曽谷諸宿をして、、、
寛永八 仙石政俊、小県郡築地村等の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永八 保科正之、伊那郡鉾持権現社をして、社領を安堵せしむ、
寛永八 更級郡興禅寺住持道薫、不徹、堅為をして同寺を嗣がしむ、
寛永八 山村良豊の家中菅野三右衛門、木曽材木勘定方についての心得書を記す、
寛永八 保科正之の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門より、、、
寛永八 諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、お松の身辺につき依頼す、、、
寛永八 幕府代官天羽景慶等、高井郡犬飼村等に本年年貢を割付く、
寛永八 徳川忠長、佐久郡高野町村等領内諸村の本年の年貢高を定む、
寛永八 諏訪頼水の家臣小沢正知等、諏訪郡古田村の久内等をして、、、
寛永八 清八等、筑摩郡青柳村の太兵衛より、問屋役銀を請取る、
寛永八 幕府代官松下勘左衛門、高井郡西条新田村に本年年貢を割付く、
寛永八 伊那郡虎岩村、同村百姓の本年未進分年貢を書上ぐ、 虎岩村、、、
寛永八 是より先、紀伊和歌山城主徳川頼宜の家臣岡田儀太夫の妻等、、、
寛永八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永八 山村良豊の家中川崎清左衛門、木曽黒沢村新左衛門の榑木未進分を免除す、
寛永八 幕府代官青木俊定の手代曽我佐五右衛門、高井郡箕作村の、、、
寛永八 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡神田村に、本年の年貢勘定目録を渡す、
寛永八 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡虎岩村より、越米を請取る、
寛永八 諏訪忠恒、怪我の平癒せるを老臣千野十郎兵衛に報じ、、、
寛永八 保科正之の家臣高津弁十郎、筑摩郡熊谷孫右衛門より、、、
寛永九 前征夷大将軍徳川秀忠、薨ず、尋いで、幕府、保科正之等諸大名に命じ、、、
寛永九 諏訪忠恒、徳川秀忠の死を、老臣千野十郎兵衛等に報ず、
寛永九 幕府、徳川秀忠の霊櫃を江戸城西丸より芝増上寺に移し、、、
寛永九 戸田康長、江戸城西丸留守居を命ぜらる、尋いで、三月、疾に依り辞す、
寛永九 松平忠憲、憲良、彦左衛門に佐久郡中井新田の開発を許す、
寛永九 真田信之等、故徳川秀忠遺物として、銀子を賜はる、、、
寛永九 諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、お松の事等諸事を依頼す、
寛永九 諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、帰国の時期等を告ぐ、
寛永九 伊那郡虎岩村の吉十郎、種子米を借用す、尋いで同村内蔵等も借用す、
寛永九 小県郡定津院住持英鷟、鸞峰、寂す、尋いで、前住英点、雪堂、、、
寛永九 高井郡牧村、幕府代官天羽景慶等に、同村田畠反別・年貢高等を書上ぐ、
寛永九 備中松山城主池田長幸の病篤く、親戚等、後嗣を議するに依り、長、、、
寛永九 水内郡飯山城主佐久間安長、江戸に卒し、子同安次、嗣ぐ、
寛永九 是より先、佐久郡岩村田大井法華堂源栄、同郡住吉社神長と、、、
寛永九 信濃の人真田信昌、信尹、江戸に卒し、子同幸政、嗣ぐ、
寛永九 脇坂安元の家臣真鍋次左衛門、庄九郎より下舘在番の夫銭を請取る、
寛永九 伊那郡虎岩村勝九郎、本年分上げ綿を納む、尋いで同村吉十郎等も納む、
寛永九 幕府、公家衆・門跡衆の将軍代替の参賀に当り、真、、、
寛永九 延暦寺三院執行探題天海、南光坊、伊那郡光前寺に法度を頒つ、
寛永九 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡上飯田村の前年分年貢米の皆済を証す、
寛永九 筑摩郡の長吉、同郡の長左衛門より、質形を以つて金子を借用す、
寛永九 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村に、寛永七年分の、、、
寛永九 徳川家光、医師玄琢を松本に遣はし、戸田康長の疾を見舞はしむ、
寛永九 仙石政俊、小県郡手塚村の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永九 諏訪郡某村肝煎拾左衛門、同村の年貢勘定書を指出す、、、
寛永九 幕府、駿河駿府城主徳川忠長家光弟、の狂疾あるに依り、、、
寛永九 佐久間安次、水内郡西厳寺をして、同寺掛所屋敷を安堵せしむ、、、
寛永九 幕府代官天羽景慶等、高井郡牧村等に本年年貢を割付く、
寛永九 延暦寺三院執行探題天海、南光坊、伊那郡箕輪の中禅寺に法度を頒つ、
寛永九 幕府代官松下勘左衛門、高井郡小田中村等に本年年貢を割付く、
寛永九 筑摩郡青柳村の市蔵、同村太兵衛より金子を借用するに依り、、、
寛永九 塩沢八左衛門、伊那郡虎岩村平沢新十郎に、同郡つくゑ原畑の、、、
寛永九 幕府代官岩波道能、佐久郡本新町村に本年年貢を割付く、尋いで、、、
寛永九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永九 幕府代官岩波道能、佐久郡井出次久より、本年分領内山役銭を請取る、
寛永九 飯田城主脇坂安元の家臣岩田与兵衛、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門より、、、
寛永九 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡下殿岡村の越米払を皆済せるを証す、
寛永九 江戸火災に依り、小諸城主松平忠憲憲良、等の屋敷、類焼す、
寛永九 佐久郡貞祥寺住持秀浦、蓓蔓、同寺住持を秀蓓訳州、に譲り、、、
寛永九 佐久郡正安寺住持大竜、虎谷、同寺を退き、同郡大昌寺に隠居し、、、
寛永一〇 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一〇 幕府、諸国に巡検をを派遣す、小出三院尹等、信濃等十六ヶ国の、、、
寛永一〇 幕府代官天羽景慶の手代坂原武兵衛等、高井郡浄運寺の、、、
寛永一〇 徳川家光、同秀忠の一周忌法会のため江戸増上寺に参詣す、、、
寛永一〇 真田信之等信濃の諸大名、江戸増上寺の徳川秀忠の仏殿成るに依り、、、
寛永一〇 筑摩郡八日市場の長作、千代の年季奉公の短縮を同郡青柳太兵衛に、、、
寛永一〇 幕府、木曽福島宿に、定書を達す、 幕府、佐久郡芦田宿並びに、、、
寛永一〇 幕府、脇坂安元に命じ、飯田城内に幕府用米蔵を造り、米千石を、、、
寛永一〇 徳川家光、保科正之に屋敷を与ふ、尋いで、正之の屋敷を保科正貞に、、、
寛永一〇 高井郡邑主福島正利、同郡の加兵衛をして、同郡高井野村荒井原の、、、
寛永一〇 延暦寺執行天海、南光坊、宝蔵院俊海の水内郡戸隠権現社等を、、、
寛永一〇 幕府、徳川忠長の家臣加藤新太郎を、真田信之に預く、、、
寛永一〇 松平忠憲憲良、の家臣金田房吉、小県郡霊泉寺に逆修作善を、、、
寛永一〇 保科正之・高嶋城主諏訪頼水等、徳川家光より料理を賜はる、
寛永一〇 是より先、佐久郡北沢の酒屋八左衛門、幕府代官岩波道能より、、、
寛永一〇 延暦寺執行天海、南光坊、伊那郡光前寺に法度を頒つ、
寛永一〇 幕府、上田城主仙石政俊等に、江戸城本丸等修理の普請手伝を命ず、
寛永一〇 幕府、松本城主戸田康直を播磨明石に移す、尋いで、、、
寛永一〇 幕府、大番組頭中川忠次等を松本に遣はし、松本城を松平直政に、、、
寛永一〇 幕府代官岩波道能、佐久郡井出次久より、前年分の領内山役銭を請取る、
寛永一〇 松本城主松平直政等信濃の諸大名、徳川家光より、帰国の暇を賜はる、
寛永一〇 幕府、伊那郡邑主井上庸名等に、明年徳川家光上洛の駅路・旅宿割を、、、
寛永一〇 脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡上飯田村より、前年分の、、、
寛永一〇 越前福井城主松平忠昌、名古屋城主徳川義直の老臣成瀬正虎に、、、
寛永一〇 真田信之、海野宮内等に足軽を預く、尋いで、成沢勘左衛門等にも預く、
寛永一〇 片桐貞昌、江戸より京都に上らんとし、是日、諏訪郡蔦木に、、、
寛永一〇 伊那郡虎岩村、是日より、本年年貢の納払手形を記す、
寛永一〇 幕府、保科正之と岩城平城主内藤政長の娘、及び、、、
寛永一〇 小県郡信綱寺住持京察、通山、明奕に嗣法し、また明奕、耕誉に付法す、
寛永一〇 伊那郡長久寺住持宗陳、蒲澗、一期の後、同寺を同郡竜門寺、、、
寛永一〇 諏訪社上社神宮寺僧重慶、諏訪郡九頭井池に入水して寂す、
寛永一〇 真田信之、村上庄助に、父同識部の死後その跡職を安堵すべきを約す、
寛永一〇 高井郡泉竜寺住持嶺達、道室、寂す、尋いで、秀浦、蓓蔓、、、
寛永一〇 松平直政の家臣市川久兵衛、安曇郡中屋村等をして、、、
寛永一〇 大工矢助、水内郡高山寺三重塔を造立せんとし、権進を始む、
寛永一〇 幕府、徳川義直をして、明年の江戸増上寺客殿造営用材を、、、
寛永一〇 松平直政、安曇郡成相新田問屋の塩漬わらび等荷送りの、、、
寛永一〇 山城建仁寺・南禅寺前住、建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、寂す、
寛永一〇 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の惣兵衛に、、、
寛永一〇 脇坂安元、伊那郡上川路村等を検地す、 脇坂領内の検地名寄帳等
寛永一〇 仙石政俊、小県郡小牧村等の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一〇 佐久郡正安寺住持大竜、虎谷、続松下炬之大事を昌逸格翁、に伝授す、
寛永一〇 山村良豊、島崎与次右衛門に、木曽妻篭村の寛永六・七・八年分、、、
寛永一〇 松平忠憲、憲良、佐久郡桑山村等領内諸村の本年免相を定む、
寛永一〇 安曇郡上一本木村、是日より、本年年貢の内蔵納籾の払方を記す、
寛永一〇 幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、、、
寛永一〇 幕府代官岩波道能、佐久郡井出次久に、同郡相木組諸村野、、、
寛永一〇 幕府代官岩波道能、管内に、蔵籾払方等の条目を頒つ、
寛永一〇 幕府代官天羽景慶等、高井郡亀村等に、本年年貢を割付く、
寛永一〇 真田信之、柘植加兵衛等に知行を給す、尋いで、出浦半平等にも加給す、
寛永一〇 小県郡邑主松平忠利、忠節、同郡金井村の本年免相を定む、
寛永一〇 伊那郡虎岩村百姓、是日より、本年の種借米を借用す、
寛永一〇 松平直政の家臣長崎九右衛門、筑摩郡青柳町の太兵衛より、、、
寛永一〇 高井郡幕府領中島村等百姓、前年分年貢の赦免高を堀内六兵衛に報じ、、、
寛永一〇 幕府代官岩波道能、佐久郡本新町村等に、本年年貢を割付く、
寛永一〇 幕府代官天羽景慶等、高井郡浄運寺に手作分の諸役を免ず、
寛永一〇 幕府、徳川忠長の家臣中根五郎八等を、仙石政俊に預く、
寛永一〇 松平忠憲、憲良、佐久郡抜井新田の百姓に屋敷年貢を免ず、
寛永一〇 佐久郡海瀬組百姓、同郡井出次久に、本年年貢の皆納を約す、
寛永一〇 真田信之、長井四郎右衛門に知行を加給す、尋いで、、、
寛永一〇 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一〇 佐久郡小田切村小左衛門等諸村百姓、同郡井出次久に、、、
寛永一〇 幕府代官岩波道能、佐久郡野沢の内原村に、本年年貢を割付く、
寛永一〇 伊那郡虎岩村の又作、同村平沢新十郎より、米を借用す、
寛永一〇 木曽奈良井宿、火く、尋いで、山村良豊、徳川義直に請ふて、、、
寛永一〇 渡辺五兵衛、安曇郡穂高社社家の年貢納高の配分のことを記す、
寛永一〇 関三刹の一たる下総総寧寺、江湖結制聚会中に於いて、、、
寛永一〇 高井郡泉竜寺住持秀浦、蓓蔓、同寺を退き佐久郡貞祥に隠居し、、、
寛永一一 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一一 幕府、本年徳川家光上洛に供奉の衆の木曽路を通るに依り、、、、
寛永一一 徳川家光、江戸増上寺に、亡父秀忠の三回忌法会を修す、、、
寛永一一 徳川家光、諏訪頼水の子同忠恒等の、本年の家光上洛に、、、
寛永一一 真田信之、高井郡温泉寺の請に依り、同郡沓野村原新田の開発を許す、
寛永一一 松平忠憲、憲良、佐久郡矢島新田に、公儀の役の外諸役を免ず、
寛永一一 脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡片切の光蓮寺をして、、、、
寛永一一 徳川家光、松平直政等諸大名を江戸城中に招き、狩獲の鶴を饗す、
寛永一一 高井郡須坂邑主堀直升の家臣東方五郎右衛門、同郡綿内村に定書を渡す、
寛永一一 徳川家光、真田信之等上洛供奉衆の、一旦領国に帰り、国元より、、、
寛永一一 幕府、徳川家光の上洛供奉につき、飯山城主佐久間安次勝長、、、
寛永一一 幕府、井上庸名等の、徳川家光上洛の時の京都宿割を勤むるの労を犒ふ、
寛永一一 松平直政、筑摩郡若沢寺に、観音免として寺地を寄進し、、、
寛永一一 幕府代官岩波道能、同人手代相沢七左衛門等に、年貢納払のことを、、、
寛永一一 遠江掛川城主青山幸成、同城米蔵造営用材を伊那郡千村重長代官所山に、、、
寛永一一 松平直政、山村良豊に筑摩郡桜沢橋用材を求む、尋いで、良豊、、、
寛永一一 幕府、木曽三留野・野尻両宿に、駄賃増銭を取るを禁ず、
寛永一一 某、安曇郡若沢寺に町石を寄進す、 赤松勘衛門等、若沢寺に、、、
寛永一一 幕府留守居松平重則・牧野信成、酒井忠吉の同役に加はり、、、
寛永一一 伊那郡虎岩村の安右衛門等、是日より、本年分の種子米を借用す、
寛永一一 是より先、伊那郡邑主近藤重直の知行所同郡上穂村百姓、、、、
寛永一一 真田信之の家臣伊藤正次、中牧勘兵衛に、更級郡滝沢山に於いて、、、
寛永一一 仙石政俊の弟同政則・同政勝、徳川家光に初めて目見えす、
寛永一一 伊那郡虎岩村、脇坂安元の家臣城武右衛門より、種米を借用す、
寛永一一 幕府、上方筋より信濃に入らんとする女人の通行手形の加判衆を定め、、、、
寛永一一 千村重長の甥某・山村良豊の弟同良弘、徳川家光に目見えす、
寛永一一 幕府、佐久間勝之等に徳川家光上洛中の江戸留守居を命じ、また、、、
寛永一一 佐久郡井出次久、同郡海瀬組の前年分定納勘定目録を指出す、
寛永一一 諏訪頼水、井手宗順の音信に答へ、病人出来の際の医療を依頼す、
寛永一一 伊那郡代官中西三清、卒す、尋いで、その子同清次、嗣ぐ、
寛永一一 是より先、伊那郡靏辺村、同郡葛島村と入会山につき争論す、、、
寛永一一 幕府代官岩波道能の手代島田理兵衛、佐久郡井出次久より、、、
寛永一一 伊那郡座光寺村の忠右衛門等、同郡上黒田村の小右衛門等に、、、
寛永一一 佐久郡新海明神祠官山宮宮内丞、奉行所に、同社の由緒及び神領の、、、
寛永一一 徳川義直、山村良豊をして、徳川家光上洛供奉の越後・信濃諸大名の、、、
寛永一一 真田信之・仙石政俊・脇坂安元等、徳川家光に先立ち江戸を発し、、、
寛永一一 佐久郡大日向村の新左衛門等、同郡井出次久より、、、
寛永一一 是より先、佐久郡平賀村、同郡北沢村と北沢山入会につき争論す、、、
寛永一一 徳川義直、木曽伊奈川橋の洪水のため破損するにより、、、
寛永一一 諏訪頼水、同忠恒の老臣千野十郎兵衛等に書を送り、上洛中の、、、
寛永一一 松平直政の家臣市川久兵衛、安曇郡塩島村の前年分年貢を、、、
寛永一一 大濱次郎右衛門等、木曽王滝村より、年貢綿代を請取る、
寛永一一 是より先、越後村上城主堀直寄、越後より上方へ赴く女の、、、
寛永一一 徳川家光、後水尾上皇の院に参内す、真田信政等、之に供奉す、
寛永一一 幕府、諸大名に代替りの領知朱印状を与ふ、真田信之・同信吉分は、、、
寛永一一 松平直政の家臣市川久兵衛、安曇郡舟場村の前年分年貢を皆済せるを、、、
寛永一一 四郎右衛門、佐久郡下小田切村の小左衛門等より、蔵納大豆を請取る、、、、
寛永一一 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡上飯田村の前年分年貢を、、、
寛永一一 是より先、高井郡綿内村の元斎等、某村と訴訟す、是日、、、、
寛永一一 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の惣兵衛に、、、
寛永一一 佐久郡小海村の惣十郎等、同郡井出次久より、熊皮の代金を請取る、
寛永一一 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一一 仙石政俊、小県郡小牧村の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一一 松平忠憲、憲良、佐久郡梅渓院に、同院切起し分の田地を寄進す、
寛永一一 松平直政、安曇郡代官河崎次右衛門等をして、同郡穂高神社、、、
寛永一一 佐久郡井出次久、同郡相木組寛永九年分蔵納残米並びに、、、
寛永一一 伊那郡邑主小笠原長泰、その父同長巨の尽七日忌仏事を、、、
寛永一一 松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村等領内諸村の本年免相を定む、
寛永一一 高井郡日滝村の彦助、堀直升の家臣海野仁兵衛より、、、、
寛永一一 幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に、本年分年貢を割付く、
寛永一一 幕府代官天羽景慶等、高井郡犬飼村等に、本年年貢を割付く、
寛永一一 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一一 水内郡長沼城主佐久間勝之、駿府城に卒す、尋いで、、、
寛永一一 真田信之、矢野半左衛門等をして、年貢未進の奉公人の、、、
寛永一一 是より先、佐久郡鎰懸衆、同郡八池衆と鎰懸山の用益等につき争論す、、、
寛永一一 上野沼田城主真田信吉、卒す、尋いで、子同熊之助、嗣ぐ、
寛永一一 庄左衛門等、筑摩郡青柳問屋より、問屋役銀を請取る、
寛永一一 筑摩郡碩水寺住持堂国等、同郡刈谷沢神明の御正体を再興す、
寛永一一 幕府代官岩波道能、佐久郡鎰懸村等に、本年年貢を割付く
寛永一一 幕府代官青木俊定の手代曽我佐五右衛門、高井郡虫生村に、、、
寛永一一 是より先、佐久郡下小田切村勘右衛門、同郡井出次久之証状を携へ、、、
寛永一一 脇坂安元の家臣岩田与兵衛、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門より、、、
寛永一一 真田信之、上原権左衛門等に知行を給す、 信之、、、
寛永一一 佐久郡上村の蔵之助等、同郡井出次久等より、年貢米を預る、
寛永一一 是より先、山村良豊、木曽楢川村の才十郎に篭舎を命ず、、、、
寛永一一 高井郡日滝村の彦助等、堀直升の家臣海野仁兵衛より、、、
寛永一一 松平忠憲、憲良、従五位下に叙せられ、因幡守に任ぜらる、
寛永一二 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一二 真田信之、菅沼二郎右衛門より、水内郡岩草村等の、、、
寛永一二 徳川家光、松平直政等諸大名を江戸城中に招き茶を饗す、
寛永一二 佐久郡井出次久、同郡相木組寛永十年分年貢勘目録を指出す、
寛永一二 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、、
寛永一二 是より先、高井郡夜交村の内横倉の百姓、同村篠川・、、、
寛永一二 水内郡戸隠山社僧某等、徳川家光に目見えす、尋いで、、、
寛永一二 仙石政俊、家臣加藤主馬助に罪あるに依り、主馬助及び、、、
寛永一二 千村重長の手代中山吉左衛門等、伊那郡冨田村等の、、、
寛永一二 徳川義直、普請奉行を木曽に遣はして伊奈川橋の掛替に着手せしめ、、、
寛永一二 脇坂安元の家臣国木田清太夫、伊那郡虎岩村平沢新十郎等より、、、、
寛永一二 幕府、徳川義直に命じて、下野日光山東照社造営の桧皮を木曽山より、、、
寛永一二 松平忠憲、憲良、佐久郡望月村をして、新田を開発せしむ、
寛永一二 脇坂安元、江戸に於いて、勅使前内大臣三条西実条と和歌を贈答す、
寛永一二 是より先、豊後杵築城主小笠原忠知、家臣百瀬庄兵衛の妻子を、、、
寛永一二 佐久間安長の子同安次、勝長、徳川家光に初めて目見えす、
寛永一二 脇坂安元の老臣等、江戸城総外郭御門用材を木曽賎母山等に、、、
寛永一二 是より先、幕府、軍船を建造せしむ、是日、徳川家光、、、
寛永一二 松平直政、筑摩郡下二子村の田地荒廃を停めんとし、、、
寛永一二 幕府、諸大名の在府・帰国の人員を定め、西国諸大名を留め、、、
寛永一二 松平直政の家臣藤田次兵衛、安曇郡堀之内村の前年分年貢の、、、
寛永一二 徳川家光、松平直政等諸大名に、放鷹狩獲の雲雀を与ふ、
寛永一二 伊那郡虎岩村の清十郎等、おとし木のため、同村平沢新十郎より借米す、
寛永一二 佐久間勝友・同勝盛、同勝之の跡職相続の御礼のため、、、、
寛永一二 安曇郡押野村の善左衛門等、渋田見村の流木に関する、、、
寛永一二 徳川家光、脇坂安元をして、武蔵川越城主堀田正盛の、、、
寛永一二 松平直政の家臣市川久兵衛、安曇郡塩島村の前年分年貢の、、、
寛永一二 山村良豊、家中の者の妻子を江戸より召寄せんとし、、、
寛永一二 松平忠憲憲良、の家臣渡辺時、小県郡長安寺分山畑を除地とす、
寛永一二 幕府、江戸より京都に至る街道筋に盗賊等の徘徊するに寄り、、、、
寛永一二 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の惣兵衛に、、、
寛永一二 木曽岩之郷村、山村良豊手代川崎清左衛門等に、法度請書を指出す、
寛永一二 脇坂安元、家中の女人の近江大津より伊那へ赴かんとするに当り、、、
寛永一二 仙石政俊、小県郡築地村の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一二 保科正之、母浄光院、の病気を訪はんとし、伊那郡高遠に帰る、
寛永一二 木曽興禅寺住持祖昌、桂岳、同寺檀那木曽岩之郷村郷左衛門等の、、、
寛永一二 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、
寛永一二 幕府代官天羽景慶等、高井郡亀倉村等に、本年年貢を割付く、
寛永一二 幕府代官岩波道能の手代島田理兵衛、佐久郡井出次久より、、、
寛永一二 佐久郡上村の内蔵介等、同郡井出次久等より、本年蔵納年貢を預る、
寛永一二 真田信之、菅沼二郎左衛門に命じ、領内山中麻の、、、
寛永一二 真田信之、江戸城総郭の普請手伝を命ぜらるるに依り、、、、
寛永一二 真田信之、長井四郎右衛門に知行を加給す、尋いで、、、
寛永一二 伊那郡虎岩村の清八等、太郎七を未納年貢の質として、、、
寛永一二 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一二 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡片桐の内小平村等の納高を定む、
寛永一二 幕府代官岩波道能、佐久郡高野町村等に、本年年貢を割付く、
寛永一二 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡伊久間村の本年年貢帳を記し、、、
寛永一二 上野沼田城主真田熊之助、同信吉の跡職相続の御礼のため、、、
寛永一二 前佐久郡大徳寺住持芳達、大翁、寂す、尋いで、秀浦、蔓、、、
寛永一二 佐久郡臼田村の左兵衛、同郡井出次久等より、前年分納残米を預る、
寛永一二 真田信之、出浦半平をして、明年江戸城普請手伝の、、、
寛永一二 徳川義直、山村良豊に、毎年白木五千駄を江戸口へ出すを許す、
寛永一二 幕府代官岩波道能の手代島田理兵衛、佐久郡井出次久より、、、
寛永一二 佐久郡上村の内蔵助等、同郡井出次久等より、蔵籾を借用す、
寛永一二 脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡虎岩村平沢新十郎に、、、、
寛永一三 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一三 幕府、江戸城総郭の造営を始む、真田信之等信濃の諸大名、、、、
寛永一三 山村良豊、川崎清左衛門等をして、御免白木を木曽贄川にて売払はしむ、
寛永一三 茂左衛門等、筑摩郡青柳太兵衛より、前年分の問屋役銀を請取る、 、、、
寛永一三 水内郡戸隠山学頭・更級郡八幡社神宮寺惣代等、徳川家光に目見えす、、、
寛永一三 脇坂安元の子同安利、卒す、尋いで、安元、和歌を詠じて、、、
寛永一三 幕府、下野日光山東照社遷宮に臨まんとする公家衆・門跡衆の、、、、
寛永一三 是より先、徳川義直、美濃の木曽組衆並びに組同心の知行高を、、、
寛永一三 是より先、山村良豊、播磨竜野城主岡部宣勝の家臣原治兵衛と、、、
寛永一三 幕府、真田信之に、信濃より上方への女手形加判人を命ず、
寛永一三 徳川義直の老臣成瀬正虎等、木曽川並村々をして、、、
寛永一三 筑摩郡小野社大祝、門百姓金七郎に暇を出す、是日、金七郎、、、、
寛永一三 筑摩郡岩殿寺、同寺を再興せんとし、その助力を求む、
寛永一三 真田信之、坂巻夕庵平次、の疾重きに依り、同虎松をして、、、
寛永一三 徳川義直、木曽路を通り、下野日光山東照社に致らんとし、是日、、、、
寛永一三 紀伊和歌山城主徳川頼宣、木曽路を通り、下野日光山東照社に、、、
寛永一三 脇坂安元の家臣脇坂内膳等給地の百姓、伊那郡虎岩村より、、、
寛永一三 徳川家光、下野日光山東照社還宮に赴く、松平直政等、之、、、
寛永一三 佐久郡北沢村の弥五兵衛、同郡井出次久より、蔵払籾を借用す、
寛永一三 山村良豊、その女の侍女を江戸より召返さんとし、、、
寛永一三 脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一三 知久則直領伊那郡阿嶋村百姓、脇坂安元領同郡伴野村百姓と、、、
寛永一三 真田信之の家臣木村茂成、小県郡石合新左衛門に金子借用を申入る、
寛永一三 真田信之、徳川家光の下野日光山東照社参詣の無事を賀し、、、
寛永一三 徳川義直の老臣成瀬正虎等、山村良豊に、江戸上屋敷年寄衆、、、、
寛永一三 勅使前内大臣三条西実条・同権大納言日野資勝・、、、
寛永一三 幕府代官岩波道能の手代島田理兵衛、佐久郡井出次久より、、、
寛永一三 是より先、牢人虎岩清右衛門、木曽福島関に於いて狼藉し、、、
寛永一三 幕府領高井郡吉田村等の庄屋、代官所に村内の社領のことを注進す、
寛永一三 是より先、幕府、信濃国絵図を製らんとし、代官岩波道能に命じ、、、、
寛永一三 清水谷実任、女中衆を京都より脇坂安元の許に遣はさんとし、、、
寛永一三 松平忠憲、憲良、大阪城番に赴任のため、領内に伝馬を割付く、
寛永一三 伊那郡小川村の八幡社祢宜左大夫、朝日近路受永、、、
寛永一三 幕府、銅銭寛永通宝、を鋳造し、是日、新銭に関する、、、
寛永一三 伊那郡片桐の内七窪村等諸村、前年分の年貢を皆納す、
寛永一三 是より先、飛騨高山城主金森重頼、木曽福島・贄川関番に、、、、
寛永一三 佐久郡井出次久、同郡幕府領臼田組寛永十一年分の、、、
寛永一三 徳川家光、江戸増上寺に、牽詣し、法問を聴く、案平直政等、之に随ふ、
寛永一三 幕府、高遠城主保科正之を出羽山形に移し、故出羽山形城主、、、
寛永一三 藤右衛門、伊那上穂村の勝右衛門等に、同村前年分の年貢算用状を渡す、
寛永一三 保科正之の家臣篠田隆吉、諏訪社上社権祝矢島綱正に、、、
寛永一三 高井郡谷巌寺、幕府代官に、同寺の寺領のことを注進す、
寛永一三 伊那郡の小左衛門、同郡小野村小野長左衛門より、、、
寛永一三 幕府代官岩波道能の手代市川五兵衛、佐久郡井出次久より、、、
寛永一三 松平直政、旧の如く安曇郡大町の勘左衛門に居屋敷の役儀を免ず、
寛永一三 松平直政の家臣根岸佐次右衛門等、安曇郡塩島村の、、、
寛永一三 幕府、江戸城総構虎口の新屋敷を、松平直政等に与ふ、
寛永一三 伊那郡阿嶋安養寺の徒尭辰、円俊房、悉雲十八章事と、、、
寛永一三 松平直政、安曇郡仁科神明の式年造替を行ひ、是日、還宮を行ふ、
寛永一三 島介左衛門、伊那郡上穂村の喜太郎等に、同村前年分の、、、
寛永一三 筑摩郡瑞松寺、小県郡浦野荘竜泉寺旧蔵の梵鐘を得て、之を同寺に懸く、
寛永一三 佐久郡貞祥寺住持秀鈯、訳州、同寺を海浦山叟、に譲り、、、
寛永一三 真田信之、小山田之知の病気を問ひ、跡職をその子同采女に、、、
寛永一三 山村良豊、女一人を木曽福島より江戸在留の娘の許に遣はさんとし、、、
寛永一三 幕府代官岩波道能、佐久郡前山新田村の新田を検地す、、、
寛永一三 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村に前年分年貢の、、、
寛永一三 小笠原長泰所領伊那郡かいさはの忠右衛門、同人所持分田畠の、、、
寛永一三 真田信之、更級郡八幡宮の祠官に社領安堵のことを認む、
寛永一三 仙石政俊、小県郡上室賀村等の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一三 小県郡河原町の百姓、同町の取箇目録を仙石政俊奉行所に指出す、
寛永一三 松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村等領内緒村の本年免相を定む、
寛永一三 小県郡定津院住持英点、雪堂、退院し、同寺を佐久郡城光院宗雪嶺室、、、、
寛永一三 幕府代官青木俊定等、高井郡亀倉村等に、本年年貢を割付く、
寛永一三 山村良豊の家中宮川善左衛門等、木曽王滝村の彦六より、、、、
寛永一三 是より先、諏訪社上社権祝矢島綱正、その子を出羽山形に遣はし、、、
寛永一三 佐久郡貞祥寺住持海浦、山叟、同郡大徳寺住持となる、
寛永一三 松平直政領安曇郡上一本木村、是日より、本年年貢払方覚を記す、
寛永一三 是より先、諏訪頼水の子同忠恒、木曽福島関山村良豊に、、、
寛永一三 徳川家光、水内郡善光寺・戸隠社に、所領安堵の朱印状を与ふ、
寛永一三 井上庸名、その采地伊那郡今田・南山大草諸村の本年免相を定む、
寛永一三 佐久郡井出次久、幕府代官岩波道能の手代島田理兵衛を介し、、、
寛永一三 幕府代官岩波道能の手代島田理兵衛、佐久郡井出次久に、、、
寛永一三 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、
寛永一三 脇坂安元の家臣松原政重、伊那郡下殿岡村の少九郎に、、、
寛永一三 美濃久々利の山村重生、その妹を松平直政の家臣中村清兵衛に、、、
寛永一三 堀直升の子同直輝、大学、徳川家光に初めて目見えす、
寛永一三 真田信之、岩崎正蔵に知行を給す、尋いで、常田金平にも給す、
寛永一三 真田信之、水内郡栃原村河浦彦作をして、同郡鬼無里村等を取締らしむ、
寛永一三 水内郡性乗寺住持某、断松より、絶方派之大事を伝受す、
寛永一三 伊那郡虎岩村の百姓、同村平沢新十郎より、上げ綿の代米を請取る、
寛永一三 伊那郡虎岩村、鳥黐等のつなぎ米を同村百姓に割付く、、、
寛永一三 伊那郡安養寺の徒尭辰、円俊房、悉雲問答抄を大和郡山円融寺に書写す、
寛永一三 朝鮮信使、来朝し、是日、江戸に著す、幕府、脇坂安元等に命じ、、、
寛永一三 真田信之、金井忠兵衛をして、留守中の城中番所並びに門の、、、
寛永一三 伊那郡開善寺、同寺の徒了屋の、西堂昇位の官銭を請取る、
寛永一三 山城妙心寺、伊那郡竜門寺の徒全正宗、首座を座元に昇位す、
寛永一三 幕府代官岩波道能、佐久郡高野町村等に、本年年貢を割付く、
寛永一三 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一三 幕府代官近山安俊の手代中俣才兵衛、高井郡小田中村の、、、
寛永一三 是より先、筑摩郡今井勘右衛門、同郡松本に新銭座を望む、、、
寛永一三 山村良豊、徳川義直の家臣に、氷餅の白米を請取りし旨を報ず、
寛永一四 林道春、羅山、飯田城主脇坂安元の新年試筆の和歌の、、、
寛永一四 木曽山村良豊、下女を木曽福島より江戸屋敷へ遣はさんとし、、、
寛永一四 幕府代官天羽景慶の手代坂原兵左衛門、高井郡押切村に、、、
寛永一四 幕府代官青木俊定の手代曽我左五右衛門、高井郡箕作村に、、、
寛永一四 幕府、佐久郡芦田宿等中山道諸宿に、宿場定書を下す、
寛永一四 脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢新十郎に、、、
寛永一四 小諸城主松平忠憲憲良、の家臣渡辺時、小県郡長窪村の、、、
寛永一四 松城城主真田信之の家臣高橋八兵衛、更級郡中牧村の勘兵衛に、、、
寛永一四 是より先、安曇郡青具村の宮左衛門等、同村の弥三郎等と田地の、、、
寛永一四 大谷本願寺宣如、光従、高井郡宝広寺住持善説所蔵の親鸞画像に、、、
寛永一四 松本城主松平直政、安曇郡仁科神明社領の内、去年検地の際の、、、
寛永一四 佐久郡入沢村百姓、同郡余地村百姓と薪木山入会につき約定す、
寛永一四 伊那郡浪合村惣百姓、原杢左衛門尉より、拘田を借り請け、、、
寛永一四 伊那郡虎岩村の百姓等、前年江戸に赴きし使者の入費等を配分す、
寛永一四 佐久郡井出次久等、同郡の茂兵衛より、同郡八那池村の、、、
寛永一四 幕府、出羽米沢城主上杉定勝に命じ、江戸城外郭普請助役相組、、、
寛永一四 伊那郡安養寺の徒尭辰、円俊房、悉曇十八章私見聞を、、、
寛永一四 高島城主諏訪頼水、井手宗順に書を送り、諏訪郡頼岳寺の、、、
寛永一四 土佐高知城主山内忠義、江戸に赴かんとし、東海道の混雑するに、、、
寛永一四 林道春、羅山、脇坂安元の春雪の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一四 名古屋城主徳川義直の室、高原院、江戸に於いて卒す、、、
寛永一四 佐久郡竜雲寺住持大竜、蟠谷、虎谷、同寺の梵鐘を造る、
寛永一四 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一四 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一四 脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一四 更級郡中牧村の勘兵衛、某と同村滝沢山につき争論す、、、
寛永一四 諏訪頼水、幕府奉行所に、江戸城造営用材の注文を進む、
寛永一四 真田信之、安中作左衛門に、上野沼田領分支配のことにつき、、、
寛永一四 松平直政の家臣日野武定、安曇郡堀之内村の庄八に、、、
寛永一四 幕府代官岡上景親、佐久郡新海三社神宮寺・山宮社人衆の高役を、、、
寛永一四 島介左衛門、伊那郡上穂村の前年分年貢を皆済せるを証す、
寛永一四 幕府代官天羽景慶、高井郡桜沢村等の新田を検地す、、、
寛永一四 真田信之、坂巻与兵衛等をして、更級郡二柳村等十箇村の、、、
寛永一四 山城聖護院門主道晃、佐久郡法華堂堅栄を同郡年行事職及び、、、
寛永一四 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の惣兵衛に、、、
寛永一四 山城聖護院門主道晃、筑摩郡密蔵院主某を三僧祇となし、、、
寛永一四 山村良豊の叔父山村三得、木曽水無社に六歌仙額を奉納す、
寛永一四 幕府、堀直輝大学、をして、父同直升の遺領を嗣がしめ、、、
寛永一四 仙石政俊、小県郡手塚村等領内諸村の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一四 越後高田城主松平光長、同領内埴科郡中之条村を地詰検地す、
寛永一四 是より先、埴科郡松城町大工正左衛門下女きく、真田信之の甥、、、
寛永一四 松平忠憲、憲良、小県郡長窪新町等領内諸村の本年免相を定む、
寛永一四 是より先、越後高田城主松平光長、埴科郡坂城代官長谷川永徹、、、
寛永一四 真田信之、祢津甚九郎等に足軽を預く、尋いで、大瀬又右衛門等にも、、、
寛永一四 幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付く、
寛永一四 幕府代官青木俊定等、高井郡犬飼村等に、本年年貢を割付く、
寛永一四 幕府、信濃等十一箇国の代官・給人に悪党穿鑿令を頒つ、
寛永一四 小県郡邑主松平忠利、忠節、同金井村の本年免相を定む、
寛永一四 脇坂安元の家臣奈良又右衛門尉、伊那郡虎岩村の彦右衛門より、、、
寛永一四 松平直政の家臣日野武定、安曇郡中屋村馬寄に牛馬を放す諸村の百姓に、、、
寛永一四 徳川家光、松平直政等諸大名を江戸城中に招き、狩獲の鶴を饗す、
寛永一四 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、
寛永一四 幕府代官岡上景親の手代島田理兵衛、佐久郡井出次久に、、、
寛永一四 脇坂安元の家臣渡辺九兵衛、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一四 真田信之、沢小左衛門に知行を加給す、尋いで、菅沼九兵衛にも
寛永一四 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一四 神道管領長上吉田兼英、高井郡上条郷十社権現祠官富岡家次等に、、、
寛永一四 幕府代官平岡吉道、佐久郡原村等の本年年貢定納高を定む、
寛永一四 真田信之、綿内彦五郎等に知行を給す、尋いで、小幡七右衛門にも給す、
寛永一四 佐久郡下村の半右衛門等、同郡本覚寺住持等より、修験者弥勒院某を、、、
寛永一四 幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村新海与右衛門、、、
寛永一四 伊那郡虎岩村平沢新十郎、妹婿牛之助の年貢未進に係る、、、
寛永一四 真田信之、成沢勘左衛門より、松城城下の闕所家屋・家財等の、、、
寛永一四 真田信之、金井善兵衛に知行を加給す、尋いで、春原吉十郎にも給す、
寛永一四 越後高田城主松平光長領分埴科郡坂城代官長谷川永徹、、、
寛永一四 幕府、肥前島原一揆蜂起に際し、大坂加番仙石政俊等をして、、、
寛永一四 小県郡塩田村の某、某信女の菩提のために、法華教を読誦す、
寛永一四 山村良勝の三男同良章、良弘、幕府より廩米を給せらる、
寛永一五 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一五 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一五 徳川家光、亡父秀忠の七回忌法会を江戸増上寺に修す、諏訪頼水等、、、
寛永一五 佐久郡新海三社大明神祠官山宮宮内丞、幕府に同社造営の下命を請ふ、
寛永一五 松平直政、安曇郡満願寺をして、観音免の地を安堵せしむ、
寛永一五 真田信之、江戸より松城の小山田采女等に書を送り、城内の、、、
寛永一五 脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢新十郎に、、、
寛永一五 山村良豊、徳川義直の家臣取田寄良等より、木曽山材木本切・川狩の、、、
寛永一五 真田信之の奉行人、水内郡新町村の理作等と同村の勘左衛門との、、、
寛永一五 松平直政、筑摩郡小野社をして、神領を安堵せしむ、 喜左衛門等、、、
寛永一五 日岐盛貞、江雲、安曇郡日置社に天神画像を掲げ、金子を寄進す、
寛永一五 松平直政、日野武定等に命じ、旧の如く安曇郡仁科大町の籾三石を、、、
寛永一五 松平直政、筑摩郡西福寺等に、旧の如く寺社領の諸役を免ず、
寛永一五 松本城主堀田正盛、武蔵品川の別殿に於いて、徳川家光に茶を献ず、、、
寛永一五 大坂加番仙石政俊、幕府の命に依り、家臣神野文四郎等を肥前、、、
寛永一五 江戸、風雨強し、仍りて、脇坂安元等、江戸城に登る、
寛永一五 是より先、諏訪社大祝諏訪頼綱、鳥居忠春の、同社御柱に、、、
寛永一五 飯山城主佐久間安次、勝長、伊勢豊受大神宮御師太郎右衛門等に、、、
寛永一五 安曇郡仁科大町、堀田正盛に、同町の人付・家付帳を指出す、
寛永一五 徳川義直、江戸より帰国せんとし、中山道を通り下諏訪に宿泊す、、、
寛永一五 筑摩郡本立寺惣檀那衆、同寺を旧の如く法華宗に改めんことを、、、
寛永一五 佐久郡下平村の源左衛門等、同郡井出次久に質物を出し、金子を借用す、
寛永一五 真田信之、堀田正盛の筑摩郡松本入部を賀さんとし、、、
寛永一五 脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一五 筑摩郡堀田正盛領潮村庄屋加兵衛等、同村年貢名寄帳を指出す、
寛永一五 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一五 安曇郡堀田正盛領上一本木村、検地名寄帳を指出す、、、
寛永一五 高井郡邑主河野氏朝、同郡相之島村の川成・砂押地を検地す、
寛永一五 山村良豊、徳川義直の家臣取田寄良等より、木曽山材木本切・川狩の、、、
寛永一五 山城本願寺光寿、教如、高井郡正源寺浄祐所蔵の兼寿蓮如、、、
寛永一五 伊那郡虎岩村の清八、同村平沢新十郎より、金子を借用す、
寛永一五 山城聖護院門主道晃、佐久郡修験大楽院某に、金襴地結袈裟着用を、、、
寛永一五 是より先、鳥居忠春、筑摩郡西洗馬村等百姓の、同郡小野沢村の、、、
寛永一五 伊那郡邑主近藤重直領同郡上穂村百姓、同郡脇坂安元領赤須村、、、
寛永一五 堀田正盛、安曇郡松尾寺に、先例の如く寺領の諸役を免ず、
寛永一五 伊那郡鳥居忠春領御薗村等、同郡脇坂安元領御子柴村等の、、、
寛永一五 幕府、徳川秀忠の室崇源院、の十三回忌法会を江戸増上寺に修す、、、
寛永一五 仙石政俊等、大坂加番の任を了へ江戸に帰り、徳川家光に目見えす、、、
寛永一五 筑摩郡千鹿頭大明神祠官某、同社造営及び柱立の費用・人足を、、、
寛永一五 島介左衛門、伊那郡上穂村の喜右衛門等に、同村本年石米の、、、
寛永一五 真田信之老臣等に、領内の吉利支丹取締りを厳重にすべきを命ず、、、
寛永一五 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の惣兵衛に、、、
寛永一五 仙石政俊、小県郡諏訪部村等の本年年貢高を定む、、、
寛永一五 仙石政俊、小県郡小牧村等の新田改め分の本年年貢高を定む、
寛永一五 松平忠利忠節、の家臣岩下善右衛門、楢原庄蔵の小県郡棗目田村に、、、
寛永一五 幕府代官岩波道能の手代箕輪喜兵衛門等、佐久郡下桜井村の、、、
寛永一五 是より先、脇坂安元、明人汪徳夏を典籍書写の筆生に傭ふ、、、
寛永一五 松平忠憲、憲良、佐久郡八幡原五郎兵衛新田村等領内諸村の、、、
寛永一五 脇坂安元の家臣渡辺九兵衛、伊那郡の理兵衛をして、、、
寛永一五 幕府代官青木俊定、高井郡箕作村に、本年年貢を割付く、
寛永一五 木曽奈良井宿、火く、尋いで、徳川義直、同宿に金子を貸与し、、、
寛永一五 伊那郡鳥居忠春領宮木村、同郡同領羽場村等の小横川山に、、、
寛永一五 山村良豊の家中丸山久右衛門等、千村重綱後家侍女の、、、
寛永一五 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、
寛永一五 徳川家光、堀田正盛の江戸屋敷に臨む、正盛の子正信与一郎、、、
寛永一五 幕府、長沼城主佐久間勝友の甥同勝盛源六郎、と北条氏宗久太郎、、、
寛永一五 幕府、伊那郡脇坂安元領諸村百姓と、同郡鳥居忠春領諸村百姓との、、、
寛永一五 真田信之、領内山中村々百姓の願を容れ、本年の麻の楽買を許す、
寛永一五 真田信之、太田加右衛門等をして、新田の開発及び隠田の、、、
寛永一五 飯山城主佐久間安次、勝長、卒す、尋いで、その嗣なきに依り、、、
寛永一五 山村良豊、徳川義直の家臣取田寄良等より、木曽山材木本切の、、、
寛永一五 佐久郡法華堂源祐、山之坊某に、同郡前田原の檀那職を譲る、
寛永一五 堀田正盛の家臣植松庄左衛門、筑摩郡保福寺宿に、問屋定書を渡す、
寛永一五 幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付く、
寛永一五 佐久郡松平忠憲憲良、領平原村の百姓、本年年貢の減免を奉行所に
寛永一五 幕府代官平岡吉道、佐久郡高野町村等の本年年貢高を定む、
寛永一五 伊那郡脇坂安元領上川路村等、本年分の蔵米納払を記す、
寛永一五 河野氏朝の家臣白井民部右衛門等、高井郡相之島村の本年の、、、
寛永一五 伊那郡虎岩村平沢新十郎、脇坂安元の家臣井口弥次兵衛等に、、、
寛永一五 幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村の、、、
寛永一五 筑摩郡徳雲寺住持一鯨、鯤翁、非人引導切紙を同寺の徒本雪華岳、、、
寛永一五 伊那郡大草村香坂五右衛門、同人所持地の小作帳を作る、
寛永一五 佐久郡大徳寺住持海浦、山叟、大聚をして同寺に住せしむ、
寛永一六 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一六 堀田正盛、安曇郡成就院等領内寺社に、地を寄進す、、、
寛永一六 堀田正盛、江戸城二の丸に於いて徳川家光に茶を献ず、、、
寛永一六 水内郡戸隠山・更級郡八幡社神宮寺別当等、徳川家光に目見えす、
寛永一六 山村良豊、徳川義直の家臣取田寄良等より、木曽山材木本切の、、、
寛永一六 堀田正盛、筑摩郡小野社に、遷宮・御柱祭礼の費用を寄進す、
寛永一六 木曽馬篭宿、火く、尋いで、徳川義直、同宿に金子を貸与し、、、
寛永一六 堀田正盛、安曇郡満願寺をして、観音領の地を安堵せしむ、
寛永一六 山村良豊、幕府の命により、江戸薬園の薬種を、木曽谷中に掘る、
寛永一六 佐久郡松平忠憲憲良、領片倉村、同村新田打起高を記す、
寛永一六 脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一六 真田信之の奉行人、更級郡桑原村の八蔵等の罪科を裁す、、、
寛永一六 伊那郡幕府代官支配小川村の百姓、同郡脇坂安元領伊久間村の、、、
寛永一六 伊勢桑名城主松平定綱、江戸参府のため木曽路を通る、
寛永一六 伊那郡香坂仁兵衛の定納帳、成る、 伊那郡大草村残高書立及び、、、
寛永一六 堀田正盛の家臣土屋光忠、安曇郡飯田村に、年貢麻並びに麻手を割付く、
寛永一六 山村良豊、丹波亀山城主菅沼定芳の許にある山村五郎右衛門の子息を、、、
寛永一六 堀田正盛の家臣土屋光忠等、安曇郡金熊村庄屋北沢孫左衛門の、、、
寛永一六 脇坂安元の母、玄昌院、伊那郡飯田に卒す、尋いで、、、
寛永一六 小県郡長久寺開山俊栄、政算より伝法灌頂を受く、 長久寺の法脈
寛永一六 飯山城主松平万助、忠倶、水内郡笠倉村に条目を頒つ、
寛永一六 伊那郡知久平の四郎兵衛、同郡虎岩村平澤新十郎より、、、
寛永一六 是より先、安曇郡切窪の惣兵衛等、同所の忠兵衛等と畑の境目につき、、、
寛永一六 幕府、和蘭人をして、その進むる所の石火矢を試みしむ、堀田正盛等、、、
寛永一六 堀田正盛、紺屋頭京紺屋喜三郎等に、松本領内総紺屋役を命ず、
寛永一六 佐久間勝友の子同勝豊、権之助、徳川家光に初めて目見えす、、、
寛永一六 幕府、脇坂安元の江戸下屋敷の内を割き、之を金地院に与ふ、
寛永一六 幕府、真田信之の請を容れ、その孫上野沼田城主同熊之助の、、、
寛永一六 是より先、三河岡崎城主本多康紀、同領内より筑摩郡松本に、、、
寛永一六 松平万助、忠倶、父同忠重の跡式相続謝礼のため、徳川家光に
寛永一六 是より先、水内郡善光寺領同寺門前下大門町羽田彦右衛門等、、、
寛永一六 佐久郡宿屋村の喜兵衛、闕落人を隠匿せざる旨を、同郡井出次久に誓ふ、
寛永一六 幕府勘定頭曽根吉次等、山村良豊をして、江戸商人五郎右衛門の、、、
寛永一六 幕府代官設楽能業の手代保坂七兵衛等、佐久郡本新町村より、、、
寛永一六 幕府、江戸城西丸の石垣を修理せんとし、松平忠憲憲良、、、
寛永一六 真田信之、成沢勘左衛門より、松城町闕所家屋の売払代金を請取る、
寛永一六 江戸城本丸、火く、尋いで、山村良豊、その復旧用材の調達を、、、
寛永一六 真田信之、小幡将監に知行を給し、足軽を預く、また前島金三郎に、、、
寛永一六 真田信之、紀伊高野山蓮華定院に、旧の如く同院を領民の、、、
寛永一六 諏訪頼水の家臣三輪知友等、筑摩郡和泉村の孫兵衛に同村の、、、
寛永一六 是より先、平野半之丞、亡父同又左衛門を小県郡霊泉寺に葬り、、、
寛永一六 幕府代官天羽景慶等、高井郡亀倉村等に、本年年貢を割付く、
寛永一六 仙石政俊、小県郡下之郷村等の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一六 幕府代官近山安俊等、水内郡問御所村に、本年年貢を割付く、
寛永一六 幕府代官設楽能業、高井郡高井村に、本年年貢を割付く、、、
寛永一六 幕府、徒目付を木曽路等に遣はし、盗賊を捜捕せしむ、
寛永一六 松平忠憲、憲良、佐久郡平原村等領内諸村の本年免相を定む、
寛永一六 佐久郡下桜井村の安四郎、同村の六左衛門に売渡せる田地を買戻す、
寛永一六 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、
寛永一六 真田信之の家臣矢島庄右衛門等、是日より、年貢納払金を請取る、
寛永一六 幕府代官岡上景親、佐久郡北相木村等に、本年年貢を割付く、
寛永一六 堀田正盛、安曇郡金熊村の長左衛門に、鉄砲の所持を許す、、、
寛永一六 是より先、山村良豊・千村重長、幕府の木曽道中の盗賊捜捕を、、、
寛永一六 幕府代官天羽景慶の手代坂原武兵衛、是日より高井郡押切村の、、、
寛永一六 是より先、佐久郡新海三社祠官某等、同社山宮内匠の、、、
寛永一六 堀田正盛、徳川家光より大鷹を賜はり、武蔵川越近辺の鷹場に遊ぶ、
寛永一六 幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村の、、、
寛永一六 松平万助、忠倶、高井郡犬飼村等領内諸村の本年免相を定む、
寛永一六 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一六 幕府代官設楽能業の手代保坂七兵衛等、佐久郡原村の前年分年貢を、、、
寛永一六 神道管領長上吉田兼英、佐久郡野沢村十二明神・若宮八幡社の、、、
寛永一六 幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村の、、、
寛永一六 山村良豊、堀田正盛の家臣植松庄左衛門等に、籾子の売渡を請ふ、
寛永一六 佐久郡下海瀬村土屋与左衛門、寛永十三年改めの同郡幕府領諸村の、、、
寛永一六 山城本願寺光円、良如、高井郡円光寺明春所蔵の三朝高僧画像に、、、
寛永一六 庄右衛門、伊那郡の長左衛門より、銀子を借用す、 長左衛門宛の書状
寛永一六 安曇郡堀田正盛領上一本木村、是日より、年貢払目録を書上ぐ、
寛永一六 堀田正盛、安曇郡金熊村庄屋北沢孫左衛門の同郡相川開田の功を、、、
寛永一六 江戸城西丸の石垣改築の工、竣る、徳川家光、普請助役松平忠憲憲良、、、
寛永一六 木曽福島宿、火く、尋いで、徳川義直、山村良豊に金子を貸与し、、、
寛永一六 堀田正盛の家臣土屋光忠等、安曇郡堀之内村等の、、、
寛永一七 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一七 徳川家光、堀田正盛の江戸下屋敷に臨む、尋いで、また屢臨む、
寛永一七 山城本願寺光円、良如、水内郡宗恵所蔵の木造阿弥陀如来像に銘を加ふ、
寛永一七 水内郡戸隠山別当宝蔵院・更級郡八幡社神宮寺別当等、、、
寛永一七 伊那郡虎岩村平沢勘右衛門、同村内に前年布達の法度に背き他所へ、、、
寛永一七 山城本願寺光円、良如、水内郡柏原村妙泉寺浄信所蔵の親鸞画像に、、、
寛永一七 神道管領長上吉田兼英、佐久郡松原大明神祠官畠山秀久に、、、
寛永一七 伊那郡邑主井上庸名の子同庸尾、頼母、徳川家光に初めて目見えす、
寛永一七 是より先、大坂陣落人堀田興重の子源内、乳母に育てられ、、、
寛永一七 山村良豊、女四人を木曽福島より江戸へ遣はさんとし、、、
寛永一七 幕府、下野日光祭礼に赴かんとする公家衆・門跡衆の、、、
寛永一七 松平忠憲、憲良、佐久郡矢島村の茂右衛門をして、同郡片倉の、、、
寛永一七 筑摩郡小野社神主某、その社人の操人形巡業を許されんことを、、、
寛永一七 山村良豊、下野日光祭礼に下向せんとする公家衆の木曽路通行に、、、
寛永一七 佐久郡高野町村、幕府代官設楽能業に、五人組帳を指出す、尋いで、、、
寛永一七 伊那郡四徳村の善左衛門等、めん百姓になり、庄屋九郎右衛門等に、、、
寛永一七 筑摩郡堀田正盛領麻績神明の神主等、同社の社領を従前の如く、、、
寛永一七 土佐高知城主山内忠義の子同忠豊、江戸参府のため木曽路を通る、
寛永一七 是より先、水内郡善光寺領三ヶ村、同寺大勧進代官円喜の、、、
寛永一七 清水谷実任、女三人を京都より伊那郡飯田の脇坂安元の許に、、、
寛永一七 是より先、徳川義直の家臣小笠原惣左衛門等、木曽福島関女手形の、、、
寛永一七 徳川家光、江戸城本丸に移徙す、尋いで、松平忠憲憲良、、、
寛永一七 諏訪頼水、諏訪郡千野山の草苅場を、同郡中河原村等八箇村の、、、
寛永一七 徳川家光、同家康の廿五回忌法会を下野日光山東照社に修す、、、
寛永一七 千村重長の手代門野次右衛門、重長支配伊那郡大南山村、、、
寛永一七 堀田正盛、国替の後、幕府の許可を俟たず関所女手形を発す、、、
寛永一七 京都八条殿町宿主作兵衛、組下の女五人の京都より伊那郡に、、、
寛永一七 真田信之、参覲す、また伊那郡邑主知久直政の子同直明、、、
寛永一七 是より先、佐久郡明楽院等、同郡大楽院等を京都聖護院に、、、
寛永一七 幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村の、、、
寛永一七 幕府、仙石政俊・脇坂安元に、江戸城四谷門の守衛及び、、、
寛永一七 徳川家光、幕府代官岡上景親・設楽能業等の、下野日光祭礼下向の、、、
寛永一七 伊那郡の小十郎等、同郡の左近等に、同郡郷原寺澤水の使用方を約す、
寛永一七 堀田正盛、徳川家光の命により、武蔵仙波東照社の遷宮式に臨む、、、
寛永一七 是より先、安曇郡小網村の惣兵衛等、同郡中谷村の茂兵衛等と、、、
寛永一七 脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡下殿岡村の弥九郎より、、、
寛永一七 伊那郡近藤重直領上穂村横厩の庄兵衛、同村羽場の百姓と、、、
寛永一七 脇坂安元の家臣某長左衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、、、
寛永一七 幕府、播麿山崎城主池田輝澄・讃岐高松城主生駒高俊の、、、
寛永一七 是より先、徳川義直、領内百姓の他領へ出づるを停止す、、、
寛永一七 松平万助、忠倶、名代を以つて徳川家光に、八朔の祝儀を贈る
寛永一七 徳川家光、脇坂安元の、堀田正盛の次子甚太郎安政、、、
寛永一七 伊那郡保寿寺・大雄寺・佐久郡安養寺住持伊那郡竜翔寺開山玄芳、、、
寛永一七 諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村の孫兵衛に、、、
寛永一七 河野氏朝、同郡相之島村の川成・高成地を改む、 氏利・氏朝の事蹟
寛永一七 堀田正盛、家臣千賀善左衛門母等の、尾張知多郡坂井村より、、、
寛永一七 伊那郡林村の庄右衛門、同郡下瀬村上松権左衛門等より、、、
寛永一七 仙石政俊、小県郡横尾村等の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一七 真田信之、小幡長右衛門をして、同将監の跡式を安堵せしむ、、、
寛永一七 松平忠憲、憲良、佐久郡入布施村抜井の新田を検地す、、、
寛永一七 関三刹、伊那郡竜勝寺の徒の陸奥に下向し、同国曹洞宗僧録の、、、
寛永一七 是より先、佐久郡新海三社祠官某、同社山宮内匠と、社領につき争論す、、、
寛永一七 幕府代官天羽景慶等、高井郡牧村に、本年年貢を割付く、
寛永一七 幕府代官設楽能業、佐久郡御所平村等に、本年年貢を割付く、
寛永一七 是より先、佐久郡松平忠憲憲良、領芦田村の鷹見衆等、、、
寛永一七 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、
寛永一七 是より先、鳥居忠春の家臣長坂因幡守、越前丸岡城主本多成重家中の、、、
寛永一七 幕府代官設楽能業、高井郡高井村に、本年年貢を割付く、
寛永一七 諏訪忠恒、諏訪郡若宮新田肝煎等をして、同郡木間新田を開発せしむ、
寛永一七 高遠城主鳥居忠春、伊那郡諏訪形村の本年年貢高を定む、
寛永一七 幕府代官近山安成、高井郡西条新田村等の前年分年貢を皆済せるを証す、
寛永一七 飯田城主脇坂安元領伊那郡駄科村、同村本年の年貢・小物成納名寄を、、、
寛永一七 小諸城主松平忠憲、憲良、佐久郡八幡原五郎兵衛新田村等領内諸村の、、、
寛永一七 脇坂安元の養子同甚太郎、安政、徳川家光に初めて目見えす、、、
寛永一七 小県郡邑主松平忠利、忠節、同郡金井村の本年免相を定む、
寛永一七 堀田正盛、筑摩郡潮村等に、本年年貢の金納分を割付く、
寛永一七 幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付く、
寛永一七 脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門より、、、
寛永一七 飯山城主松平万助、忠倶、高井郡犬飼村等領内諸村の本年免相を定む、
寛永一七 佐久郡幕府領高野町村高見沢庄左衛門、是日より、、、
寛永一七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一七 真田信之、白井重左衛門等に知行を給す、尋いで、、、
寛永一七 幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村新海与右衛門より、、、
寛永一七 幕府代官設楽能業の手代保坂七兵衛等、佐久郡本新町村より、、、
寛永一七 是より先、木曽山村良豊、使者を遣はし、名古屋城主徳川義直の、、、
寛永一七 幕府代官岡上景親、佐久郡志賀村に、本年年貢を割付く、
寛永一七 是より先、長沼城主佐久間勝友領水内郡吉村の左吉等、、、
寛永一七 真田信之、成沢新七をして、同勘左衛門の跡職を知行せしむ、
寛永一七 佐久郡の勘左衛門等、同郡の六左衛門より金子・籾を借り、、、
寛永一七 高井郡須坂邑主堀直輝領同郡綿内村本郷、本年の有高目録を記す、
寛永一八 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一八 徳川家光、堀田正盛の江戸浅草の下屋敷に臨む、尋いで、また臨む、
寛永一八 徳川家光、江戸城内紅葉山東照社に参詣す、堀田正盛等、之に供奉す、
寛永一八 神道管領長上吉田兼里、高井郡幸高村諏訪社祠官山岸吉次をして、、、
寛永一八 徳川義直、山村良豊に、知行所美濃中津川山より採出せる、、、
寛永一八 江戸西河岸の材木問屋長島作蔵、小県郡石合道定に、、、
寛永一八 江戸大火、脇坂安元・佐久間勝友・同勝盛・真田信之・徳川義直等の、、、
寛永一八 水内郡戸隠山別当・更級郡八幡社祠官等、徳川家光に目見えす、
寛永一八 松平忠憲憲良、の家臣石垣久綱等、佐久郡平原村の屋敷反別を改む、
寛永一八 佐久郡高野町村の九兵衛等、同村高見沢庄左衛門尉に、、、
寛永一八 徳川家光、江戸城に宴を張り諸大名を饗す、真田信之、疾に依り、、、
寛永一八 真田信之、老臣出浦半平の病篤きに依り、その願を容れ、跡職を同織部に、、、
寛永一八 伊那郡虎岩村百姓等、同村の九八郎の病むに依り、その年貢・役儀を、、、
寛永一八 高島城主諏訪忠恒、諏訪郡木之間村内たけし新田に定書を付す、、、
寛永一八 松平万助、忠倶、水内郡柏原村の権右衛門尉等をして、同郡妙泉寺の、、、
寛永一八 幕府、陸奥会津若松城主加藤明成の家臣堀主水及びその弟、、、
寛永一八 堀田正盛の家臣玉井二郎右衛門等、安曇郡堀之内村の、、、
寛永一八 山村良豊、徳川義直より栃の実進上を命ぜらるるにより、、、
寛永一八 山村良豊、徳川義直の年寄衆に、江戸大火のため類焼せる、、、
寛永一八 徳川義直、本年より木曽妻篭・福島・奈良井に巣鷹奉行を遣はすを止め、、、
寛永一八 伊那郡幕府蔵入地預り代官千村重長、同郡大河原・鹿塩村等預り所諸村の、、、
寛永一八 是より先、植村直宗、徳川家光の勘気に依り戸田康長に預けられ、、、
寛永一八 山村良豊、家臣末木弥左衛門に命じ、徳川義直の老臣成瀬正虎を介して、、、
寛永一八 伊那郡邑主座光寺為重の次子同為正、仙石政俊の弟同政則・同政勝等、、、
寛永一八 佐久郡入沢村百姓、同郡余地村巣守衆等に、同郡赤岩山大平の、、、
寛永一八 真田信之、八田平三郎の寛永十六年分年貢・小役を皆済せるを証す、
寛永一八 脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門をして、、、
寛永一八 脇坂安元の家臣国木田清大夫、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門をして、、、
寛永一八 真田信之、出浦市之丞に知行を給す、 信之、市之丞に足軽を預く、
寛永一八 脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門より、、、
寛永一八 仙石政俊・脇坂安元、徳川家光より帰国の暇を賜はり、併せて、、、
寛永一八 徳川義直、領内木曽王滝村等に、吉利支丹宗門改・闕落百姓取締り等の、、、
寛永一八 鳥居忠春の老臣高瀬源兵衛、美濃落合村藤十郎女房と旅僧の、、、
寛永一八 是より先、山村良豊、徳川義直に、良豊知行所美濃中津川山に於いて、、、
寛永一八 仙石政俊、上田城本丸・二の丸石垣修理の許可を幕府に請ふ、、、
寛永一八 是より先、下野日光山東照社の宝塔、成る、是日、徳川家光、、、
寛永一八 是より先、伊那郡小野村の長左衛門尉、千村重長役所に、、、
寛永一八 真田信之、片岡兵八に、同九左衛門の跡職を嗣がしむ、
寛永一八 堀田正盛等諸大名、徳川家光の世子竹千代家綱、御七夜にあたり、、、
寛永一八 伊那郡虎岩村、是日より、納払小手形を記す、 虎岩村の払米勘定、、、
寛永一八 堀田正盛の家臣増沢次左衛門、安曇郡堀之内村の前年分年貢納払を、、、
寛永一八 松平万助、忠倶、水内郡尾崎村を検地す、 水内郡松平万助忠倶、、、
寛永一八 伊那郡万場村の弥五右衛門、同郡邑主近藤重直の家臣滝野十右衛門に、、、
寛永一八 是より先、飛騨高山城主金森重頼、山村良豊の、重頼領内より闕落せる、、、
寛永一八 是より先、幕府、太田資宗に命じて、諸家系図を編纂せしむ、是月、、、
寛永一八 仙石政俊、小県郡諏訪部村の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一八 山村良豊、徳川義直の老臣竹腰正信に、正信の手形により、、、
寛永一八 幕府代官天羽景慶等、高井郡亀倉村に、本年年貢を割付く、
寛永一八 諏訪忠恒の家臣三輪知友、筑摩郡神田村の善右衛門に、前年分年貢の、、、
寛永一八 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付く、
寛永一八 松平忠憲、憲良、駿府加番の任を了へ、江戸に帰参す、尋いで、、、
寛永一八 是より先、伊那郡脇坂安元領栗野村、同村内の山に、、、
寛永一八 諏訪忠恒、諏訪郡千野村の、同郡大沢山に入会ふを許す、
寛永一八 幕府代官設楽能業、佐久郡本間川村等に、本年年貢を割付く、
寛永一八 幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村に、本年年貢を割付く、
寛永一八 松平忠憲、憲良、佐久郡八幡五郎兵衛新田の本年免相を定む、、、
寛永一八 上野幕府領西牧村、佐久郡幕府領志賀村百姓等の西牧山に入るを、、、
寛永一八 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一八 松平万助、忠倶、水内郡尾崎村等の本年免相を定む、尋いで、、、
寛永一八 安曇郡堀田正盛領一本木村、是日より、本年の年貢納払方を記す、
寛永一八 真田信之、岩崎正蔵等に、知行を加給し、また竹内権右衛門に、、、
寛永一八 高井郡松平万助忠倶、領壁田村、同村の本・新田分名寄高及び、、、
寛永一八 佐久郡志賀村の六左衛門、彦左衛門より御蔵籾を借用す、尋いで、、、
寛永一八 幕府代官岡上景親の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村新海与右衛門より、、、
寛永一八 江戸西河岸の材木商長島作蔵、小県郡長窪の問屋石合道定に、、、
寛永一八 真田信之、師岡次助に知行を給す、尋いで、小川弥三等にも給す、
寛永一八 佐久郡の勘三郎等、同郡井出次久より、質物を以つて金子を借用す、
寛永一八 伊那郡南原村の三蔵等、同郡の太郎左衛門より、質物を以つて、、、
寛永一八 伊那郡阿島村の長助、同郡の太郎左衛門より、金子を借用す、
寛永一八 是より先、真田信政の子同信祐信就、の母渡瀬氏、円子、、、
寛永一八 佐久郡幕府領下桜井村、本年の名寄高及び年貢納高を記す、
寛永一九 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一九 脇坂安元の家臣和田宗允、安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一九 佐久郡糠尾村の伝兵衛五人組、幕府代官設楽能業に、請書を指出す、
寛永一九 佐久郡の作右衛門、同郡井出次久より、女を質物として金子を借用す、
寛永一九 諏訪忠恒、巣鷹山を、諏訪郡赤渋山より同郡東俣山に移す、
寛永一九 是より先、美濃苗木前城主遠山秀友の老臣遠山勘兵衛、、、
寛永一九 真田信政等諸大名、徳川家光の世子竹千代家綱、の宮参りに供奉す、
寛永一九 是より先、伊那郡脇坂安元領上河路村の作右衛門、同村五兵衛の罪、、、
寛永一九 真田信之、海野源左衛門をして、同宮内の知行を安堵せしめ、、、
寛永一九 関三刹、信濃僧録埴科郡長国寺に法度を頒布す、長国寺、、、
寛永一九 山村良豊、徳川義直の家臣鳥井佐五右衛門等より、木曽材木本切の、、、
寛永一九 是より先、幕府、仙石政俊に、常陸下館城在番を命ず、是日、政俊、、、
寛永一九 佐久郡安原村の女みの、その身を質物に置き、同郡志賀村の、、、
寛永一九 徳川家光、竹千代家綱、を伴ひ、下野日光山東照社に参詣するに依り、、、
寛永一九 脇坂安元の家臣渡辺九兵衛、伊那郡柏原の又左衛門をして、、、
寛永一九 佐久郡の平右衛門後家、その男子を平右衛門跡職に据えられんことを、、、
寛永一九 真田信之、柳島六左衛門等に定書を付し、百姓に対し非違なからしむ、
寛永一九 山村良豊、木曽谷百姓の飢饉賑救のため、徳川義直より蔵米を借用す、、、
寛永一九 是より先、幕府、譜代大名の江戸在府の期を定む、是日、、、
寛永一九 幕府老臣等、信濃等凶作の諸国の代官を召し、民情を問ふ、
寛永一九 是より先、徳川義直、山村良豊に下野日光山東照社造営用桧皮の、、、
寛永一九 伊那郡幕府代官宮崎道次・同重次・同重綱、伊那郡邑主、、、
寛永一九 徳川義直、山村良豊をして、社寺境内の鳩の捕獲を禁ぜしむ、
寛永一九 伊那郡の小野藤蔵・同勘之丞等、同郡の小野長左衛門等に、、、
寛永一九 幕府、山村良豊に命じ、江戸城本丸台所御用の柾木を木具屋に、、、
寛永一九 幕府、諸国凶作につき百姓救恤に関する条目を定め、、、
寛永一九 堀田正盛、米屋九右衛門等をして、松本領内の桧材木・薪の伐出し等を、、、
寛永一九 水内郡長沼城主佐久間勝友、卒す、尋いで、幕府、、、
寛永一九 幕府蔵入地預り代官兼遠江日明榑木支配、千村重長等、、、
寛永一九 是より先、幕府、蔵奉行等の私曲あるにより、その罪を糾し、、、
寛永一九 是より先、山村良豊、重ねて木曽谷中の飢饉の状を徳川義直に訴ふ、、、
寛永一九 幕府、松本城主堀田正盛を下総佐倉に移す、尋いで、、、
寛永一九 伊那郡加養・大中村百姓衆、五郎右衛門尉等に、雑木草の刈取りを許す、
寛永一九 大坂城代阿部正次、大坂より木曽路を通り、江戸に下る、
寛永一九 堀田正盛、安曇郡仁科神明に祭礼料を寄進す、尋いで、、、
寛永一九 山村良豊、徳川義直に木曽波計橋を修理せられんことを請ふ、、、
寛永一九 伊那郡虎岩村の内蔵五人組等、同村平沢勘右衛門に、請書を指出す、
寛永一九 徳川家光、諸宗の本寺に宗派取締条目を頒布す、関三刹、、、
寛永一九 堀田正盛、安曇郡成相新田問屋中に、塩漬蕨・竹運送の郷村伝馬割を、、、
寛永一九 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門より、、、
寛永一九 堀田正盛の家臣中村三郎右衛門等、安曇郡堀之内村の前年分年貢納払を、、、
寛永一九 堀田正盛の家臣大田宮内左衛門、安曇郡上一本木村の前年分年貢の、、、
寛永一九 前松本城主堀田正盛郡奉行浅田光永、松本領内関所等の万覚書を記す、
寛永一九 伊那郡下河路村の四郎右衛門、同郡下瀬村上松三四郎より、、、
寛永一九 伊那郡虎岩村の十三郎等、脇坂安元の家臣村上弥次兵衛に、、、
寛永一九 伊那郡上飯田村百姓、年貢納払につき異見なき旨を同村肝煎長蔵に誓ふ、
寛永一九 諏訪忠恒、中島与五兵衛に、諏訪郡下桑原村角間沢の開発を許す、
寛永一九 是より先、堀田正盛、松本領内桧材木・薪の伐出し等を米屋九右衛門等に、、、
寛永一九 脇坂安元、伊予今治城主松平定房の江戸屋敷の消火に当る、
寛永一九 木曽王滝村百姓、飛騨竹原・御舞野両村百姓の三浦山に入るを責め、、、
寛永一九 脇坂安元の家臣渡辺九兵衛、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門に、、、
寛永一九 徳川義直、美濃錦織詰の寺西三右衛門等に命じて、山村良豊分の、、、
寛永一九 仙石政俊、小県郡築地村等の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永一九 水野忠清の家臣鈴木六郎左衛門、是日より、筑摩郡田中村の、、、
寛永一九 松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村等領内諸村の本年年貢高を定む、
寛永一九 幕府代官青木俊定等、高井郡牧村等に、本年年貢を割付く、
寛永一九 佐久郡内山村の与惣右衛門等、次兵衛より金子を借用す、
寛永一九 徳川義直、山村良豊の、前年分美濃錦織材木運上を皆済せるを証す、
寛永一九 水野忠清、筑摩郡安坂村等領内諸村の本年年貢高を定む、
寛永一九 諏訪忠恒の家臣三輪知友、筑摩郡神田村に、前年分年貢の、、、
寛永一九 幕府代官設楽能業、佐久郡広瀬村等に、本年年貢を割付く、
寛永一九 幕府代官岡上半助、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付く、
寛永一九 脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門より、、、
寛永一九 信濃善光寺大本願、同寺大勧進と同寺再建のことにつき争論す、、、
寛永一九 伊那郡小林村の源三、同郡野池村の大平権兵衛に、女子を譜代として、、、
寛永一九 安曇郡水野忠清領一本木村の平右衛門、是日より、、、
寛永一九 佐久郡下畑村の小右衛門等、仲介人となり、同郡中畑村の加兵衛の訴訟を、、、
寛永一九 山村良豊、木曽谷飢饉救恤のため、麦・大豆等の借用を徳川義直に請ふ、、、
寛永一九 松平万助、忠倶、高井郡犬飼村等領内諸村の本年免相を定む、
寛永一九 佐久郡野沢村の忠右衛門等、助右衛門と庄左衛門の争論を仲裁し、、、
寛永一九 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永一九 山村良豊、徳川義直の家臣伊奈七右衛門等より、木曽材木本切の、、、
寛永一九 伊那郡下瀬村の五郎助、同村上松兵三郎等に、田畠家屋敷等を売渡す、
寛永一九 真田信之の家臣菅沼九兵衛等、明屋敷年貢・松茸売上代金等を信之に、、、
寛永一九 筑摩郡水野忠清領潮村の加兵衛、同村年貢納高を記す、、、
寛永一九 佐久郡高野町村高見沢庄左衛門、茂左衛門の素性を検校某に上書す、
寛永一九 幕府代官岡上半助の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村新海与右衛門より、、、
寛永一九 仙石政俊の家臣青山次左右衛門、小県郡前山村竜光院を修造す、
寛永一九 千村重長、同人支配所遠江豊田郡舟明村伊那榑木の集散所、、、
寛永一九 徳川義直の生母相応院、の葬礼、尾張高岳院に行はる、、、
寛永二〇 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、詩を製し、、、
寛永二〇 山村良豊、美濃久々利の木曽衆知行高の内、役高超過分の堤銀を、、、
寛永二〇 脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門より、、、
寛永二〇 信濃善光寺大本願智伝、同寺大勧進の、前年の幕府裁許に従はず、、、
寛永二〇 安曇郡水野忠清領小谷村百姓、組内闕落百姓跡の年貢・家役等を請負ふ、
寛永二〇 小県郡仙石政俊領御所村、同村の田畠坪ならし帳を記す、
寛永二〇 脇坂安元の家臣小森良安等、安元の家臣佐治六兵衛に給知を渡し、、、
寛永二〇 松平万助、忠倶、高井郡壁田村の本年請免を定む、尋いで、、、
寛永二〇 関三刹、陸奥にての擯罸僧を信濃僧録埴科郡長国寺に預く、
寛永二〇 伊那郡虎岩村、是日より、同村百姓の本年種借米を記す、
寛永二〇 佐久郡松平忠憲憲良、領牧布施村、同村名寄帳を記す、
寛永二〇 安曇郡多田井村の庄屋九兵衛、同村の喜三郎預りの年貢・諸役の皆済を、、、
寛永二〇 小県郡の太兵衛、同郡の市兵衛より、女を質物として金子を借用す、
寛永二〇 安曇郡の善兵衛等、同郡霊松寺山の刈敷年貢請文を同寺に出す、
寛永二〇 幕府代官天羽景慶の手代坂原武兵衛、高井郡押切村の利兵衛に、、、
寛永二〇 山村良豊、徳川義直の家臣伊奈七右衛門等より、木曽本切材木の、、、
寛永二〇 安曇郡の善左衛門、同郡の七郎兵衛に、忠二郎跡田地・屋敷を、、、
寛永二〇 徳川義直の国奉行服部正吉等、山村良豊・千村重長をして、、、
寛永二〇 徳川義直、山村良豊に令し、乞食・死人の試斬を取締らしむ、
寛永二〇 佐久郡上桜井村の長右衛門、六左衛門等より、畑地を借用す、
寛永二〇 山村良豊、次子同甚之丞良尚、を人質として江戸に遣はす、
寛永二〇 水野忠清の家臣近藤角大夫、安曇郡東小谷村に、前年分年貢の、、、
寛永二〇 徳川義直の家臣寺西理左衛門、山村良豊に命じ、義直の江戸屋敷の、、、
寛永二〇 脇坂安元の家臣渡辺九兵衛、伊那郡虎岩村平沢勘右衛門に、、、
寛永二〇 幕府、近藤重直に、甲斐甲府城の守衛を命ず、 重直の事蹟
寛永二〇 松平忠憲憲良、の家臣高木昌綱等、佐久郡与良かわたの役儀を免ず、
寛永二〇 僧日利、法灯師僧日樹の供養塔婆を、その配所伊那郡飯田に建つ、
寛永二〇 筑摩郡の次左衛門等、同郡の長右衛門より、金子を借用す、
寛永二〇 伊那郡福岡の太兵衛等、同村内の山林を同郡石林の忠次郎に渡す、
寛永二〇 山村良豊、女三人を江戸より召返さんとし、幕府留守居牧野信成等に、、、
寛永二〇 幕府、松平忠憲憲良、・鳥居忠春等をして、朝鮮信使聘礼終了の時まで、、、
寛永二〇 延暦寺三塔執行天海、南光坊、信濃善光寺を江戸寛永寺末寺となし、、、
寛永二〇 伊那郡文永寺僧徒等、薪山入会のことにつき、同郡野池村大平権兵衛に、、、
寛永二〇 水野忠清の家臣近藤角大夫、安曇郡大町村の六郎左衛門に、、、
寛永二〇 幕府、鳥居忠春の請に依り、在府を許す、 忠春の事蹟
寛永二〇 伊那郡虎岩村、同村の吉十郎等の小作・手作分等の納高を書上ぐ、
寛永二〇 小県郡田沢村の次右衛門等、同村の川押し田畑を記す、
寛永二〇 是より先、徳川義直の老臣等、徳川家光の使者酒井忠勝の、、、
寛永二〇 松平忠倶、万助忠政、水内郡諏訪社を建立す、 忠倶の事蹟
寛永二〇 伊那郡知久則直領南原村等諸村の本年定物成帳、成る、
寛永二〇 仙石政俊、小県郡小牧村等の本年年貢高を定む、尋いで、、、
寛永二〇 徳川義直、山村良豊・千村重長に命じ、猫を捕へて隠し置く者を、、、
寛永二〇 松平忠憲、憲良、佐久郡芦田村の本年免相を定む、尋いで、、、
寛永二〇 幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、
寛永二〇 伊那郡野池村大平権左衛門、是日より、同郡今田郷百姓より貸米を、、、
寛永二〇 水野忠清の家臣鈴木助左衛門等、安曇郡成相新田町問屋に、、、
寛永二〇 小県郡松平忠利忠節、領棗田村楢原新右衛門、同村名寄帳を記す、
寛永二〇 幕府代官天羽景慶等、高井郡亀倉村に、本年年貢を割付く、
寛永二〇 松平忠利、忠節、小県郡金井村の本年免相を定む、 忠利忠節、の事蹟
寛永二〇 水野忠清、筑摩郡上神林村等領内諸村の本年年貢高を定む、 忠清の事蹟
寛永二〇 幕府代官設楽能業、佐久郡原村等に、本年年貢を割付く、
寛永二〇 幕府代官岡上半助、佐久郡上海瀬村に、本年年貢を割付く、
寛永二〇 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
寛永二〇 長野永泰、埴科郡松城の海野源左衛門に、居合術を伝授す、、、
寛永二〇 佐久郡幕府領下桜井村、同村百姓等に、本年年貢を割付く、
寛永二〇 山村良豊、木曽長福寺住持某の京都に赴くを、馬場三郎左衛門に告ぐ、
寛永二〇 伊那郡虎岩村平沢勘右衛門、同村百姓の本年未進年貢を書上ぐ、
寛永二〇 伊那郡幕府領大南山村の十左衛門等、千村重長の手代中山吉左衛門に、、、
寛永二〇 幕府代官岡上半助の手代市川五兵衛、佐久郡上海瀬村新海与右衛門より、、、
寛永二〇 徳川家光、鳥居忠春の妹と佐久間源六との縁組を許す、
寛永二〇 是より先、脇坂安元の家臣渡辺九兵衛、預け米売払代金のことにつき、、、
寛永二〇 真田信之、金井善兵衛等に知行を加給す、 信之の事蹟
寛永二〇 伊那郡脇坂安元領下瀬村上松権左衛門、同村前年分の年貢納帳を、、、
寛永二〇 筑摩郡水野忠清領山辺村の八兵衛、尾張山田村に於いて聖の荷物を盗み、、、
寛永二〇 山村良豊、徳川義直・同光友に物を献ず、 良豊の事蹟
寛永二〇 脇坂安元、林道春羅山、に依嘱して、父同安治の碑銘を撰せしむ、、、
寛永二〇 幕府代官の手代中西与兵衛等、高井郡小田中村の市郎兵衛に、、、
継体一〇 百済、斯那奴阿比多等を高麗使に副へて我が国に遣はし、、、
持統八 藤原京に還都す、この後、他田舎人直大島、藤原宮に調を貢進す、、、
天平一〇 信濃国の瑞を貢れる人に爵及び物を賜ひ、瑞を出せる郡の当年の庸を、、、
天平一〇 伊那郡小村郷、交易布一段を献進す、 小県郡海野郷爪工部、、、
天平一五 金光明寺写䟽所、書生信濃濱足の去る五月より九月に至る、、、
天平一五 東海・東山・北陸三道をして、今年の調庸を近江紫香楽宮に貢せしむ、
天平宝字八 安曇郡前科郷の人安曇部真羊、調布を貢すの条、、、
天平神護元 正六位上金刺舎人八麻呂に外従五位下を授け、勲六等に叙す、
宝亀一一 征東使の要請により、東海・東山諸国に命じて、襖四千領を造り、、、
延暦一六 信濃守笠朝臣江人を右京職に遣はして雑官物を検せしむの条、、、
延暦二一 信濃等東国の浪人を発して、陸奥の膽沢城に配置すの条、(追加)
弘仁六 僧最澄、東国に赴き、上野・下野両国に各一塔を建て、、、
天長三 信濃等の貢馬騎士等の数を定むの条、 信濃に准じて甲斐に、牧監を、、、
承和一〇 近江比叡山定心院に於いて供養あり、僧慧亮、之に列す、
嘉祥元 近江比叡山首楞厳院に於いて供養あり、僧慧亮、引頭を勤む、
元慶元 中臣・斎部両氏人を諸国の神社に遣はして幣を班たしむの条、(追加)、
仁和三 山城嘉祥寺に於いて、仁明天皇女御藤原貞子のための追善供養あり、、、、
延喜一六 左近衛権少将正五位下藤原朝臣忠房、信濃権守を兼ぬ、
延喜一七 蔵人右近衛少将藤原朝臣後蔭、正五位下に叙せられ、信濃権守を兼ぬ、
天慶九 関白藤原朝臣忠平、山城賀茂社参ののち、舞人に信濃布を与ふ、
天禄三 位禄宛文を位禄所に下す、中に信濃国四位・五位各一人あり、
天禄三 村上天皇皇后藤原安子国忌、王卿及び侍臣等に食を給ひ、、、
天延元 内蔵寮、内裏触穢に依る孔雀経法御修法の料物として、信濃布等を申請す、
永延元 左中状藤原朝臣実資、近江延暦寺東塔常行堂に於いて法事を行ひ、、、
長徳四 五節舞姫を献るべき人々を定む、前信濃守藤原朝臣伊祐、その列に入る、
長保二 臨時相撲あり、相撲人等の布曳及び給禄に信濃布等を用ふ、
長保三 東三条院御賀の諷誦の布施料として、信濃布を諸寺に給す、
長保三 参議藤原朝臣行成、荷前使を勤め、帰宅後、駕輿丁に禄として、、、
長保六 参議藤原朝臣行成、外祖父故中納言源朝臣保光の忌日に、、、
寛弘二 右近衛府真手結、右近衛大将藤原朝臣実資、射手の禄として、、、
寛弘二 僧邦興、藤原朝臣実資を訪ひ、その師賀算のための七々日法事を、、、
寛弘二 除目、新補の蔵人頭源朝臣頼定、蔵人所小舎人の禄物として、、、
寛弘二 左大臣藤原朝臣道長等、近江崇福寺・梵釈寺に詣で、、、
寛弘二 前日、大和興福寺、左大臣藤原朝臣道長に賀巻数等を贈る、、、
寛弘三 参議藤原朝臣行成、近江石山寺に参詣す、尋いで、行成、、、、
寛弘三 左大臣藤原朝臣道長、山城法性寺五大堂仏像の開眼供養を行ひ、、、
寛弘四 左大臣藤原朝臣道長、大和金峯山に詣でんとし、途上、、、
寛弘四 左大臣藤原朝臣道長、自第に仏経の供養を行ひ、信濃布を以つて、、、
寛弘六 左大臣藤原朝臣道長、山城法性寺に詣で、信濃布を以つて諷誦を修す、
寛弘六 皇子(敦良)、七夜の儀あり、右大臣藤原朝臣顕光以下に禄として、、、
寛弘七 紫宸殿に於いて、釈迦三尊・七仏薬師像・法華経一千部を供養す、、、
寛弘八 紫宸殿に於いて、一切経供養あり、諷誦料として信濃布を給ふ、
寛弘八 一条上皇崩御、尋いで、御葬の諸事を定む、誦経・布施の料物中に、、、
寛弘八 一条院に於いて、一条上皇七七日御法事あり、三条天皇以下、、、、
寛弘八 冷泉上皇五七日法会、左大臣藤原朝臣道長、諷誦料の信濃布等を進む、
長和元 皇太后、一条上皇のために法華八講を修し、結願に、、、
長和元 山城妙覚院に於いて、冷泉上皇一周忌の斎会を修し、、、
長和元 南院に於いて、冷泉上皇一周忌正日法会を行ひ、藤原朝臣道長、、、
長和二 信濃守藤原朝臣公則、左大臣藤原朝臣道長に馬十疋を献ず、
長和二 右近衛大将藤原朝臣実資、相撲の還饗を行ひ、相撲人に信濃布を与ふ、
長和二 左大臣藤原道長、仏像供養を行ひ、信濃布を以つて諷誦を修す、
長和三 筑摩郡洗馬牧司忠明、(姓を闕く)、大納言藤原朝臣実資に馬を送り、、、、
長和三 皇后、(藤原子)、北斗供を修するに依り、大納言藤原朝臣実資、、、
長和四 前大隅守清原真人為信、卒す、大納言藤原朝臣実資、信濃布を贈る、
長和四 大納言藤原朝臣実資、所在の保人の仁王講を行ふ由を聞きて、、、
長和四 信濃守藤原朝臣公則、左大臣藤原朝臣道長等に馬牛を献進す、
長和五 弾正少弼藤原朝臣資頼、(実資養子)、弾正台に初参し、、、
長和五 右近衛大将藤原朝臣実資、右近衛府真手結の料として、信濃布等を給す、
長和五 左大臣藤原朝臣道長、二条第造営の工人に、禄物として信濃布を給す、
寛仁元 一代一度大神宝使を定め、平朝臣明範を東山道使となす、
寛仁元 信濃守源朝臣道成、前摂政藤原朝臣道長・摂政藤原朝臣頼道に馬を献進す、、、
寛仁二 信濃守源朝臣道成、太政大臣藤原朝臣道長に馬を献進す、
寛仁二 五節定、信濃守源朝臣道成等をして、舞姫を献進せしむ、、、
寛仁四 大極殿に於いて、大般若経の転読あり、諸僧に布施料として、、、
万寿元 内大臣藤原朝臣教通、京都東寺・西寺の文珠会料物として、信濃布を進む、
万寿二 右大臣藤原朝臣実資、宇治宿祢良明の八講を修すべきに依りて、、、
万寿三 太皇太后藤原彰子出家、仍りて、吉上并に主殿官人以下に、、、
長元元 中宮(藤原威子)、の近江三井寺に於ける修法に、母源倫子、、、
長元四 右大臣藤原朝臣実資、京中放火の嫌疑者を捕へたるを賞して、、、
長元四 右大臣藤原朝臣実資、京都西町に於いて仁王講を修せしめ、、、
長元四 参議源朝臣経頼着座、仍りて、官掌・使部等に禄物として信濃布等を給す、
長元四 参議源朝臣経頼、五節舞姫を献ずるに依りて、舞師等に綿代の、、、
長元七 後一条天皇、山城円教寺御堂供養を行ひ、導師等に布施料として、、、
長元九 御朱雀天皇本命祭の料物として、内蔵寮をして、信濃布等を進めしむ、
長暦二 故天台座主慶命の法事あり、公家、その諷誦料として信濃布を贈る、
天喜元 除目、参議源朝臣経長の年給として、奈延武を信濃少目に任ず、
康平三 関白藤原朝臣頼通、大僧正明尊の九十賀を白河第に行ひ、、、
治暦元 除目、権中納言左衛門督藤原朝臣能長に、年給信濃少目を給す、
承暦元 前信濃守藤原朝臣知言等、山城石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤む、
承暦元 前信濃守清実、(姓を闕く)、権大納言源朝臣俊房を訪ふ、
永保元 政、権中納言源朝臣経信、信濃国等の状帳のことを大弁に問ふ、
寛治三 信濃守藤原朝臣家綱、石清水八幡宮臨時祭使の陪従を勤むの条、(追加)
永長元 信濃守従四位下藤原朝臣永清、病に依りて出家す、尋いで、、、
永長元 信濃諸牧の貢馬、式日延引し、是日牽進すの条、(追加)
康和二 権大納言藤原朝臣忠実、任大臣宣下並びに著陣のために参内す、、、
天永元 是より先、信濃の人僧静実等、白河法皇を呪詛す、是日、、、、
永久四 県召除目、散位従五位下平朝臣盛基、信濃守に任ぜらる、尋いで、、、
元永元 藤原朝臣家信、安曇郡矢原庄を御厨として伊勢豊受太神宮に寄進す、、、
大治四 興福寺衆徒乱発の帳本、当講恵暁以下を移郷せしめ、、、
仁平二 山城法勝寺、鳥羽法皇の五十賀算を寺に於いて行ひ、、、
久寿二 後白河天皇、知足院に於いて結縁経供養を修す、女房信濃、讃仏品を献ず、
保元元 平清盛、崇徳上皇の与党筑摩郡麻績御厨領主平正弘等を、陸奥に配流す、
仁安三 皇太后、贈左大臣平時信の忌日法会を行ひ、諸僧に誦経料として、、、
安元元 大和多武峯講堂立柱、前信濃権守藤原長親、之が行事を勤む、
安元元 明年五月三日の後白河法皇五十賀算の舞人・楽人を定む、、、
養和二 僧源延、念誦次第を安曇郡平瀬法住寺に書写す、尋いで、、、
寿永二 義仲の将海野幸広等、平重衡等と備中水島に戦ひて敗死すの条、(追加)
元暦元 頼朝、東条庄内高井郡狩田郷領主職を平繁雅に還付すの条、、、
文治元 義経、平氏の軍を讃岐屋島に攻む、信濃の人木曽中次等、、、、
文治二 北条時政、信濃の人桑原二郎等をして、京都を警衛せしむの条、(追加)
文治四 頼朝、伊豆・筥根・三島社に参詣す、小笠原長清等、随兵を勤む、
文治五 是より先、後白河法皇、頼朝に命じて、大内裏を修造せしむ、、、
建久元 頼朝、信濃等関東分国中に令して、今・明両年中、殺生を禁断せしむ、
建久三 後白河法皇、遺詔して、信濃の庄園等御領を処分せらる、
建久四 頼朝、諏訪社下社大祝金刺盛澄等をして、矢祭餅を食せしむ、
建仁三 源実朝、将軍代始に当り、信濃等関東分国の本年乃貢員数を減ず、
承久二 滋野某夫妻、逆修供養を行ひ、石造宝塔二基を造立すの条、(追加)
承久三 幕府、諏訪社上社に越前宇津目保を寄進し、戦勝を奉賽すの条、(追加)
嘉禄元 在京中の小笠原某、北条政子の病癒ゆとの風聞を、藤原為家に報ず、
嘉禄元 伊賀光宗、罪を許され、是日、信濃より鎌倉に帰参すの条、、、、
嘉禄元 親鸞・下野高田に専修阿弥陀寺を創建す、尋いで、信濃善光寺に詣り、、、
寛喜三 是より先、後堀河天皇、諸国国分寺をして、最勝王経を転読し、、、
寛喜三 北野祭御輿迎あり、信濃国等、御輿長・駕輿丁等饗料を出す、
寛喜三 藤原定家、平範輔の需めに依り、近代駒牽事次第を書し送る、、、
嘉禎元 信濃の僧覚心、(無本、心知房、)東大寺戒壇院に受戒すの条、(追加)
寛元四 幕府、信濃等の諸国守護・地頭に令して、悪党・博徒を蔽匿するを禁ず、
宝治元 院評定、夏間蔵人方恒例公事用途を信濃等諸国に充てんとし、、、
宝治二 大井朝光、紀伊高野山源実朝供養塔の仏聖燈油料所として、、、
建長三 是より先、准后藤原淑子、(将軍頼嗣祖母)、薨ず、是日、、、、
建長五 島津忠時・小笠原一門等、山城法勝寺阿弥陀堂供養の警固を命ぜらる、
建長六 僧覚心(無本、心地房)、宋より帰朝し、高野山禅定院に、、、
正嘉二 将軍宗尊親王、鶴岡八幡宮放生会に臨む、小笠原政直等、、、、
弘長三 将軍宗尊親王、上洛せんとし、是日、小笠原六郎の子息等を、、、
文永八 僧空見房、疏記第五抄を、小県郡海野郷に書写す、 僧某、、、
文永八 善光寺堂供養あり、鶴岡八幡宮寺社務隆弁、その導師を勤むの条、(追加)
建治二 僧高応、法華玄義第四料簡抄を、佐久郡津金寺に書写す、
弘安元 北条実時の室蓮心、(藤原氏)、一寺を建立し、その本尊弥勒菩薩に、、、
弘安元 関白藤原兼平、春日詣雑事のことを定め、神人等に禄として、、、
弘安七 鎌倉幕府、新式目卅八箇条を制定し、出羽・陸奥を除く、、、
弘安九 紀伊西方寺住持覚心、(無本、心地房)、法華経一部を書写し、、、
弘安一〇 伊勢豊受大神宮、左中将藤原俊輔の、安曇郡矢原御厨を、、、
正応二 是より先、信濃の僧西念、長命寺を武蔵足立郡に開く、是日、西念、寂す、
正応五 宋僧円空、大般若経を書写して、筑摩郡浅間社に納むの条、(追加)
永仁三 山内時通、筑摩郡下平田郷内公田地頭職等を、子通綱・通氏等に譲るの条、、、
永仁五 知久敦幸、諏訪社上社神宮寺に銅鐘を寄進すの条、(追加)
永仁六 紀伊西方寺(興国寺)・山城妙光寺開山覚心、(無本心地房)、、、
嘉元三 是より先、赤木家忠の三男同忠光の子忠澄、家忠の嫡男同忠綱の子、、、
徳治二 北条貞時、円覚寺毎月四日大斎に勤仕すべき直臣を結番す、、、
正和三 教益、(姓を闕く、)山城高山寺に、更級郡四宮庄を渡付す、
正和四 伊賀頼泰、所領筑摩郡麻績御厨矢倉郷等の地を、子光貞に譲る、、、
正和五 三善康基、更級郡石川庄二柳郷内惣領分の名田を、某に売渡す、
元応元 諏訪顕重、諏訪社上社中島阿祢陀堂に、梵鐘を寄進す、、、
元徳二 花園上皇、山城大徳寺に佐久郡伴野庄等を寄進すの条、(追加)
元弘元 某、武蔵称名寺領水内郡太田庄大倉郷内名田を同寺に注進すの条、(追加)
元弘三 北条高時、鎌倉東勝寺に自害し、諏訪真性等、之に殉ずの条、(追加)
元弘三 征夷大将軍護良親王、綸旨に任せ、山城大徳寺をして、、、
建武元 後醍醐天皇、雑訴決断所の寄人を増し、信濃国等東山道諸国、、、、
南朝興国元・北朝暦応三 諏訪円忠、天竜寺造営木造始に参候し、、、
南朝興国三・北朝康永元 花園上皇、山城仁和寺花園御所跡の地を、、、、
南朝興国三・北朝康永元 山城天竜寺造営礎始、諏訪円忠、之に参仕す、
南朝興国三・北朝康永元 剌使並びに足利尊氏・同直義、天竜寺上棟綱引及び、、、
南朝興国四・北朝康永二 信濃守護小笠原貞宗、島津宗久跡代官等の、、、、
南朝興国五・北朝康永三 北朝除目、中原重直、信濃大掾に任ぜらるの条、、、
南朝興国五・北朝康永三 是より先、蔵人広橋兼綱、光明天皇より、、、
南朝興国六・北朝貞和元 光厳上皇、国毎に建立する寺院の通号を、、、
南朝興国六・北朝貞和元 足利尊氏・同直義、天竜寺供養の儀に臨む、、、
南朝正平元・北朝貞和二 信濃の僧播磨法雲寺住持良聡、(聞渓)、、、
南朝正平二・北朝貞和三 山内時通、所領筑摩郡下平田郷地頭職等を、、、
南朝正平三・北朝貞和四 松殿忠冬、水内郡小河庄を子同忠隆に譲る、
南朝正平九・北朝文和三 石塔義基、諏訪二郎三郎をして、、、、
南朝正平一五・北朝延文五 後光厳天皇、山城東福寺前住持師錬(虎関)、、、
南朝正平一九・北朝貞治三 幕府奉行諏訪円忠、卒すの条、(追加)
南朝正平二〇・北朝貞治四 水内郡戸隠山中院義養坊、聖教を書写す、
南朝正平二二・北朝貞治六 佐久郡大井庄矢島郷の人報応、聖教を書写す、
南朝正平二四・北朝応安二 信濃の人大井掃部頭某、(名闕く)、、、
南朝建徳元・北朝応安三 上杉朝宗、信濃の陣より周信(義堂)、、、
南朝建徳元・北朝応安三 山城南禅寺住持妙在、(此山)、同寺結制に蔵主寮に、、、
南朝建徳二・北朝応安四 信濃の人大井掃部某、(名闕く)、、、
南朝建徳二・北朝応安四 上水内郡中条村の石造宝篋印塔、成る、
南朝建徳二・北朝応安四 山城祇園社顕詮、同国建仁寺如是院に、、、
南朝文中元・北朝応安五 是より先、頓阿、(泰尋)、信濃善光寺に詣づ、、、
南朝文中三・北朝応安七 信濃守護上杉朝房、豊原信秋に使者を遣はし、、、
南朝天授元・北朝永和元 群議あり、信濃・美濃両国鈎文を捧ぐ、
南朝天授三・北朝永和三 山城東福寺海蔵院塔主霊見、(性海)、、、
南朝天授五・北朝康暦元 尾張守多々良弘保、北朝に越中並びに信濃両国の、、、
南朝弘和二・北朝永徳二 伊勢豊受大神宮祢宜度会貞昌、信濃の僧覚心、、、
南朝元中六・北朝康応元 足利義詮、山城東福寺海蔵院塔主霊見(性海)、、、
南朝元中六・北朝康応元 北佐久郡北御牧村の石造宝篋印塔、成る、
応永六 大内義弘、和泉に叛す、小笠原長秀、幕府の召に応じ、市川興仙、、、
応永二五 権大外記中原康富、小笠原持長を訪ふ、 この後、康富、持長を訪ふ、
応永二七 是より先、信濃国雑掌調則綱、貢馬の解文を進む、是日、、、、
応永三〇 是より先、信濃国雑掌調則綱、貢馬の解文を進む、是日、、、、
応永三一 望月良仙、諏訪大明神を近江小杣治村に勧請し、神田を寄進す、
応永三二 除目、平治直、信濃権守に、藤原隆脩、同権介に任ぜらる、
永享元 是より先、信濃国雑掌調則教、貢馬の解文を進む、是日、駒牽あり、
永享六 芦田盛政、子同盛久に所領を譲る、その中に不知行地高井郡木嶋郷あり、
永享九 村上頼清、幕府に降り、是日、上洛して将軍足利義教に謁すの条、、、
嘉吉二 信濃の人山城建仁寺禅居庵の徒清啓、(天与)、某の請に応じて、、、
文安四 紀伊熊野社道珍、信濃国等の檀那職を実報院道義に譲る、
宝徳二 筑摩郡若沢寺の鰐口、成るの条、 北安曇郡白馬村西沢時則氏所蔵の鰐口銘
宝徳三 是より先、信濃国雑掌調則綱、貢馬の解文を進む、是日、駒牽あり、
寛正六 遺明正使山城建仁寺禅居庵塔主清啓、(天与)、仁保弘有の請に応じて、、、
応仁元 信濃勢、三河岡崎城を攻めんとし、松平親忠等のために敗る、
文明四 山城本願寺兼寿、(蓮如)、上野草津湯治の途次、水内郡西巌寺に到る、
文明九 後土御門天皇、甘露寺親長を召し、善光寺縁起絵詞を読ましむの条、、、、
文明九 甲斐の兵、佐久郡に攻入り、同郡相木中衆のために敗る、
文明九 幕府、山科家領水内郡市村・高田等五箇庄及び安曇郡住吉庄の違乱を停め、、、
文明九 山科言国、一宮入道に、同家領水内郡市村・高田等五箇庄及び、、、
文明一二 山科言国、同家領中不知行の庄名を注し、伝奏に呈す、その中に、、、
長享元 将軍足利義尚・近衛政家等、幕府奉行人諏訪貞通の勧進により、、、
長享二 信濃等十五箇国をして、采女養料を進めしむ、 信濃采女養料に関する、、、
延徳元 伊那郡文永寺に於いて、天竜橋の橋供養を行ふの条、(追加)
延徳三 将軍足利義材、(義稙)、山城石清水八幡宮に、更級郡小谷庄等同宮領の、、、
明応元 信濃の僧建仁寺禅居庵の徒清勤、(古川)、遺明正使に随伴して、、、
明応二 是より先、伊那郡定継寺前住持清勤、古川、日向梅浜沖に溺死す、是日、、、、
明応四 伊那郡文永寺僧宗詞、信濃に下向せんとし、三条西実隆を訪ふの条、、、
明応六 伊那郡文永寺仙耀の侍童、神寿、上洛す、尋いで、山城醍醐寺に、、、
明応六 伊那郡文永寺僧宗詞、同郡園原山の木賊・葛台を、権大納言三条西実隆に、、、
明応九 佐久郡竜雲寺住持祥貞、天英、その徒如麟に仏祖正伝菩薩戒作法を、、、
明応九 相摸建長寺西来院塔主英璵、玉隠、寿井清淵、の請に応じて、、、、
文亀二 連歌師飯尾宗祇、宗長と供に信濃路を経て、上野草津に到るの条、、、
文亀二 伊那郡文永寺僧宗詞、山城東寺執事頭となるの条、(追加)
永正六 伊那郡文永寺僧宗詞、寂す、山城醍醐寺五智院宗典、信濃に下向すの条、
永正六 高梨政盛等、長尾為景に応じて、越後妻有庄に上杉憲房の軍を破る、
永正一〇 前左大臣近衛尚通、徳大寺実淳より諏訪大明神絵を贈らる、
永正一七 伊勢皇太神宮仮殿上棟、この造営に木曽の材木を用ふ、
大永五 幕府奉行人飯尾貞連、三条西実隆を訪ひ、諏訪法楽詠草のことを問ふ、
享禄三 山城山科の僧教念、更級郡康楽寺に於いて、源空法然、図像を表補し、
天文五 是より先、長尾為景、上条定兼の党宇佐美四郎右衛門尉と、
天文五 摂津本願寺光教、証如、更級郡康楽寺を介し信濃門徒等に金子を寄進せしむ
天文八 落合八郎、上野草津湯治の路次案内を信濃の門徒に申付けられんことを、
天文一二 武田晴信、大井貞隆を小県郡長窪に攻めて之を擒るの条、(追加)
天文一三 武田晴信、小林五郎左衛門等に、佐久郡岩村田に於いて、替地を給す、
天文一五 埴科郡本誓寺某等、摂津本願寺卅日の番衆に定めらる、
天文一七 武田晴信、村上義清と小県郡上田原に戦ひて敗る、晴信、傷き、
天文一七 諏訪郡西方衆矢島・花岡等、小笠原長時に通ず、仍りて晴信、
天文一七 佐久郡依田春賢、紀伊高野山蓮華定院に音信を通ずの条、(追加)
天文一七 武田晴信、諏訪を発して佐久郡に入り、前山城を陥るの条、(追加)
天文一九 武田晴信、村上義清を小県郡戸石城に攻めて敗績す、尋いで、晴信、
天文二〇 更級郡布施郷の僧秀弘、山城上醍醐寂静院谷内に浄光坊を開き、
天文二二 武田晴信、伊那郡下条頼康をして、同郡知久平の地を知行せしむ、
弘治元 長尾景虎、武田晴信を討たんとして、善光寺に兵を進め、
弘治三 武田晴信、原左京亮をして、高井郡山田領民の降服を促さしむ、
弘治三 武田晴信、山田左京亮の降服を褒し、本領を安堵せしめ、
弘治三 山城妙心寺、その開山慧玄関山、の二百年忌を追修す、後奈良天皇、
永禄二 是より先、将軍足利義耀、長尾景虎及び武田晴信に諭して、
永禄二 諏訪社上社神長守矢信真、従五位下に叙せらるの条、(追加)
永禄二 是より先、将軍足利義輝、武田晴信の越後及び信濃を侵すを責め、
永禄三 秋山善右衛門、伊那郡赤須昌為と草刈場のことにつき契約すの条、
永禄三 佐久郡相木常喜、同郡常源寺・新海明神社等に、所領を寄進すの条
永禄三 木曽長政、御岳権現に百箇日精進を行ひ、是日、成就すの条、
永禄四 水内郡大安寺正宥、舜嶺、月両箇石蛇問答切紙を同寺正盛安室、に授く、
永禄四 木曽義康、千村新十郎をして、木曽宮之腰の津領を扶持せしむ、
永禄四 上杉政虎、景虎、信濃に出陣せんとし、後事を長尾政景に依頼すの条、
永禄四 上杉政虎、武田信玄の軍と更級郡川中島に戦ふの条、(追加)
永禄五 武田信玄、高井郡仁礼衆に知行を宛行ひ、戦功を励ましむ、
永禄六 武田信玄、高井郡原左京亮・伊藤右京亮をして、被官地下人等を集め、
永禄六 是より先、武田信玄、多田昌澄をして、埴科郡虚空蔵山城を守らしむ、
永禄七 武田信玄、信濃諸役所をして、梶山与三次郎の荷物を勘過せしむ、
永禄七 武田信玄の兵、水内郡野尻城を陥る、上杉輝虎の兵、同城を奪回すの条、
永禄七 上野館林城主長尾景長、上杉輝虎の将河田豊前守に書を送り、
永禄七 上杉輝虎、信濃出兵を諸将に触る、上野倉賀野直行、之に応へ、
永禄七 今川氏真、上杉輝虎の将柿崎景家等に書を送り、輝虎の信濃出陣を賀し、
永禄七 武田信玄、上杉輝虎の兵の上野沼田に移るとの報により、
永禄七 武田信玄、伊藤右京亮に、本領の替地として、高井郡片塩の地を宛行ふ、
永禄八 木曽定勝寺、山城東福寺開山円爾三百年忌の料足を奉加す、
永禄八 武田信玄、赤見綱泰をして、同人被官等の信濃に徘徊する者を召還さしむ、
永禄九 足利義秋、義昭、大覚寺門跡義俊を上杉輝虎の許に遣はし、
永禄九 武田信玄、山田飛騨守・同右衛門尉に、高井郡大熊郷の替地をして、
永禄一〇 小県郡定津院の石造宝篋印塔、成る、 定津院の石造宝篋印塔、成る、
永禄一〇 足利義秋、義昭、上杉輝虎に書を送り、武田・北条二氏と和し、
永禄一〇 武田信玄、佐久郡竜雲寺をして、上野長純寺を支配せしむの条、(追加)
永禄一〇 武田信玄、海野中務少輔の、信玄に属し、戦功を顕はすを褒す、
永禄一〇 武田信玄、伊藤右京亮に、高井郡井上の内坂田郷の地を宛行ふ、
永禄一〇 武田信玄、諏訪左衛門等に、明年筑摩郡信府近辺の地を、
永禄一一 武田信玄、赤見七郎右衛門尉に、小県郡五十郷内の地を宛行ふの条、
永禄一一 武田信玄、信濃の工人祢津宮内丞等の細工の奉公を賞し、
永禄一一 山城相国寺鹿苑院主集尭、仁如、同寺滋照院の徒周瀑廬英、の請に応じ、
永禄一一 武田信玄、高井郡の山田飛騨守知行地に於いて、狼藉を停止す、
永禄一一 小笠原長時、越後に奔り上杉輝虎に頼るの条、(追加)
永禄一一 武田信玄、市川信房に、先約に依り高井郡の地を宛行ふ、
永禄一二 将軍足利義昭、智光院頼慶を上杉輝虎の許に遣はし、織田信長と相談して
永禄一二 北条氏康、上杉輝虎に書を送り、水内郡飯山口に出陣し、
永禄一二 将軍足利義昭、甲越の和睦を勧め、上杉輝虎に命じて信濃出陣を停め
永禄一二 武田信玄、甲斐・信濃の兵を率ゐて、駿河古沢に迫る、北条氏康、
永禄一二 上杉輝虎、信濃の人村上国清を、河上冨信等の許に遣はし、
永禄一二 太田道誉、三楽斎、上杉輝虎の将河田重親に、信濃衆の向背を問ふ、
永禄一二 上杉輝虎の将村上義清、若林采女を義濃の織田信長の許に遣はさんとし、
永禄一二 武田信玄、水内郡葛山衆に令し、還住地下人に、三年間普請役を免ぜしむ、
元亀元 北条氏康・同氏政、起請文を上杉輝虎に送りて盟約を誓ひ、
元亀元 是より先、上杉輝虎、武田信玄の上野に出づるを聞き出陣す、
元亀二 武田信玄、水内郡桜遠江守の忠節を賞し、越後頚城郡の地を宛行はんとす
元亀三 武田信玄、真田一徳斎幸隆、の上野白井城を攻略せるを嘉し、
元亀三 武田信玄、小村与兵衛尉に、依田又左衛門に被官を預け、軍役を加増す、
元亀三 武田信玄の信濃より越後に攻入らんとすとの風聞あるに依り、上杉謙信、
元亀三 武田信玄、遠藤胤勝に、信濃に於いて知行を宛行ふの条、
元亀三 武田信玄、伊那郡文永寺に同郡南原の地を寄進し、且つ同寺宗然をして
元亀三 武田信玄の将秋山信友、伊那の軍勢を率ゐて、義濃岩村城を陥る、
天正元 木曽義昌、武田信玄の、遠江三方原に徳川家康の軍を破りしを賀す、
天正元 武田信玄、三河野田城を攻め、城将菅沼定盈を生捕る、徳川家康、
天正元 武田勝頼、内貴少弐をして、同人遺跡の処分を自由にせしむ、
天正二 織田信長、武田勝頼を攻略のため、甲・信表に赴かんとする旨を某に伝ふ、
天正二 織田信長、上杉謙信に書を送り、今秋を期して信濃・甲斐に攻入り、
天正二 上杉謙信、高梨又五郎をして、高井郡内の所領を安堵せしむ(訂正)
天正二 是より先、真田信綱、武田勝頼に三河長篠へ援兵を求む、是日、勝頼、
天正二 武田勝頼、信濃の人大井民部助等三河作手城番に、援軍を送れるを報じ、
天正三 上杉謙信、更級郡八幡宮に願文を捧げ、北条氏政討伐の成就を祈る、
天正三 上杉謙信、高井郡市川の備堅固となれるに依り、栗林次郎左衛門をして、
天正三 北条氏政、武田勝頼の兵を信濃・遠江の境に破りしを、風間出羽守に報ず、
天正三 武田勝頼、真田昌幸を奥山大膳亮の許に遣はし、その忠功を褒す、
天正三 織田信長、武田勝頼の甲斐・信濃等の軍勢を三河長篠に破り、、、
天正四 相摸大磯の揚谷寺左京、仏土義案立を小県郡真田理智院に書写す、
天正四 武田勝頼、上野箕輪在城の瀬戸神十郎に、小県郡海野の地を宛行ふ、
天正四 木曽定勝寺住持宗球、天心、同寺観音懺法本尊を修補すの条、
天正五 武田勝頼、徳川家康の遠江高天神城を攻めんとするに依り、
天正六 武田勝頼、信濃の諸郷をして、諏訪社造営を勤仕すの条、(追加)
天正六 水内郡大安寺正宥、舜嶺、大魔境の切紙を同寺の徒正盛安室、に授く、
天正六 上杉景勝、同景虎を越後御館城に攻む、村上国清、景勝に属し、
天正六 上杉景虎の兵、同景勝を越後春日山城に攻む、島津喜七郎等、
天正六 小森沢政秀、上杉景虎の党を、水内郡飯山に攻めて戦功を顕はすの条、
天正六 武田勝頼、上杉景虎を援けんとし、武田信豊を信越国境に遣はすの条、
天正六 島津喜七郎等、上杉景勝に属し、同景虎の兵と〓越後大場口に戦ふ、
天正六 武田勝頼、上杉景勝と信濃・越後境役所のこと等を約定す、
天正六 上杉景勝、越後坂戸城将深沢利重の請に依り、島津泰忠を坂戸に遣はし、
天正六 上杉景勝、水内郡大滝新兵衛尉等に所領を宛行ふの条、(追加)
天正六 上杉景勝、高井郡の人井上達満の家臣宮越新五郎の越後在府の功を賞し、
天正六 上杉景勝、越後柿崎本領を遠藤惣左衛門等に還付す、村上国清、
天正七 武田勝頼、市川新六郎をして、高井郡小菅と越後赤沢の間に人家を置き、
天正七 筑摩郡徳雲寺住持正頓、南室、空塵書を書写す、尋いで、正頓、
天正七 信濃の人村上景国、酒井某に、安部右京進跡式等を宛行ふ、
天正七 武田勝頼、上杉景勝と和睦し、是日、景勝に起請文を送る、
天正七 水内郡大安寺正宥、舜嶺、天童十三則目録及び七仏以前血脈切紙を伝授す、
天正八 伊那郡の田村又二郎、同郡堀越新左衛門より女子を質物として、
天正八 真田昌幸、森下又左衛門に書を送り、上野猿ヶ京静謐の後、
天正八 真田昌幸、小川可遊斎に、上野沼田城在城を命じ、知行を宛行ふ、
天正八 是より先、水内郡飯山城将岩井信能、越後中郡在陣の上杉景勝に物を贈る
天正八 真田昌幸、上野倉内城将藤田信吉の、武田勝頼に款を通じ、
天正八 佐久郡竜雲寺住持全祝、北高、某のため秉炬仏事を行ふ、
天正八 是より先、小県郡良泉寺住持嫩養、天渓、盗賊のため害せらる、尋いで、
天正八 上杉景勝、越後糸魚川の陣より、同国春日山城将岩井信能等に書を送り、
天正八 武田勝頼、真下但馬に、信濃河北の内反町分の地を、城昌茂に、
天正九 武田勝頼、高井郡市川信房をして、猟師の巣山出入を制限せしむ、
天正九 上杉景勝、諏訪左近に、本田石見守本領の半分を宛行ふ、
天正九 武田勝頼、小川可遊斎に、知行を宛行ふことを約す、真田昌幸、
天正九 小県郡良泉寺住持玄廓、然室、同寺を退き、上野柱昌院に帰住し、
天正九 木曽義昌、木曽興禅寺に禁制を掲ぐの条、 木曽の宮腰昌弘、
天正九 上杉景勝の将狩野秀信、越中松倉在陣の島津泰忠に答報し、
天正九 武田勝頼、高井郡市川信房の進上せる巣鷹を、甲府に送らんとし、
天正九 小笠原貞慶、色部長真に、小笠原家日取一流の儀等を伝授す、
天正九 伊那郡竜勝寺正瑞、雪庵、鎮盛之切紙を水内郡大安寺正盛安室、に伝授す、
天正九 上杉景勝、越後春日山城将岩井信能の、酒肴を送れるに答謝し、
天正一〇 木曽義昌、伊那谷を北進せる織田信忠の兵に呼応して、
天正一〇 織田信長、河尻秀隆・織田信忠に、出馬の期を告ぐの条、(追加)
天正一〇 織田信長、伊那郡根羽に着陣し、武田勝頼の首を実検し、
天正一〇 上杉景勝の将竹俣房綱等、水内郡牟礼に参陣し、景勝の指図を待つ、
天正一〇 織田信長、伊那郡飯田より上諏訪に移陣すの条、(追加)
天正一〇 滝川一益、中野藤大良等に、佐久郡芦田分の地を宛行ふ、
天正一〇 織田信長、伊那郡大島町等に禁制を掲ぐの条、(追加)
天正一〇 上杉景勝、諸将をして、水内郡長沼城を攻略せしむの条、(追加)
天正一〇 森長可、小幡昌虎をして知行を安堵せしむの条、(追加)
天正一〇 上杉景勝の将直江兼続、小県郡の人浦野能登守に答報し、
天正一〇 信濃の人原豊前守等、直江兼続を介し、上杉景勝に知行を望む、
天正一〇 越中松倉城将須田満親、同国土肥政繁の将有沢図書の忠功を賞し
天正一〇 上杉景勝、平林正恒をして、在所の仕置油断なからしむの条、
天正一〇 越中金山在城の須田満親、安部入道に、同国小井手の地を宛行ふ、
天正一〇 伊那郡の諸士等、下条頼安及び徳川家康に起請文を進め、
天正一〇 北条氏直、依田信蕃を攻む、徳川家康、柴田康忠をして、
天正一〇 北条氏政、宇津木下総守等をして、番所を依田源五等に預け
天正一〇 上杉景勝、川中島に出陣し、佐久郡在陣の北条氏直と戦はんとおす、
天正一〇 徳川家康の将酒井忠次等、北条氏直の大軍を率ゐて来るを聞き、
天正一〇 上杉景勝、水内郡芋川親正の本領知行地を郡司不入となす、
天正一〇 上杉景勝、水内郡上高野等の地を同郡長沼に付け置き、
天正一〇 上杉景勝の将直江兼続、信濃四郡より棟別米を徴せんとし、その掟を定む、
天正一〇 徳川家康、市川又兵衛の佐久郡芦田小屋に於ける戦功を賞し、
天正一〇 徳川家康、加津野信昌・依田信蕃等をして、真田昌幸に説きて
天正一〇 小笠原貞慶、横内伝次に、安曇郡松川郷の地を宛行ふ、
天正一〇 北条氏直、猪俣能登守に命じ、佐久郡内山に移り、真田昌幸に備へしむ、
天正一〇 上杉景勝、水内郡長沼城将島津忠直に令し、普請役に付ては、
天正一〇 佐久郡前山城主伴野某、徳川家康の命に応ぜず、柴田康忠等、
天正一〇 上杉景勝、桜藤七郎をして、水内郡桜郷の地を安堵せしむ、
天正一〇 足利義昭、須田満親に書を送り、上杉景勝をして、柴田勝家を和睦し、
天正一〇 伊那郡箕輪城主藤沢頼親、徳川家康の命に従はず、保科正直、
天正一〇 上杉景勝、高井郡の人岩船忠秀に越中の御料所を預け、
天正一一 是より先、小県郡竹石村等の諸士、徳川家康に叛く、家康、
天正一一 信濃等五箇国門徒衆、摂津本願寺光佐顕如、、に、旧冬礼物の過分を訴ふ、
天正一一 小笠原貞慶、安曇郡満願寺をして、寺領を安堵せしむの条、
天正一一 是より先、北条氏直、佐久郡小諸城より敗退す、祢津昌綱等、同城に入り、
天正一一 上杉景勝の将直江兼続、大峡織部佐に令し、高井郡井上五十人衆をして
天正一一 上杉景勝、越中在陣の上野九兵衛をして、須田満親の指図に随ひ、
天正一一 徳川家康、松平依田、康国をして、父信蕃の遺跡を嗣がしむ、康国、
天正一一 徳川家康、土屋倫重をして、甲斐所在の所領を安堵せしむ、
天正一一 上杉景勝、越後春日山より水内郡飯山城に鉄炮の玉薬を送らんとし、
天正一一 知久頼竜、宮下筑後守に、伊那郡川野郷の地を宛行ふの条、(追加)
天正一一 徳川家康、信濃平定に依り帰陣せんとする旨を羽柴秀吉に、報ず、
天正一一 上杉景勝、埴科郡海津城将村上景国に、謀叛の嫌疑あるに依り、
天正一一 布施景直、岡田十左衛門尉に、更級郡岡田の地を宛行ふべきを約すの条、
天正一一 是より先、更級郡牧之島城将芋川親正、安曇郡仁科氏を攻めて之を破る、
天正一一 上杉景勝、佐々成政の越後西浜新地を襲はんとすとの風聞あるにより、
天正一一 信濃の人須田信正、某に監物姓闕く、の跡職を宛行ふ、
天正一一 徳川家康丸山東市佐をして、本領小県郡丸子郷等の地を安堵せしむ、
天正一一 上杉景勝、水内郡長沼城将島津忠直に令し、同郡野尻新町を郡司不入とし
天正一一 水内郡飯山城将岩井信能、越中在陣の上杉景勝に戦勝を祝し物を贈る、
天正一二 上杉景勝、更級郡牧之島城将芋川親正にに、安曇郡大野田の築城を命ず、
天正一二 上杉景勝、更級郡牧之島城将芋川親正の、堺目守備に於ける軍功を褒す
天正一二 是より先、木曽義昌、尾張在陣の羽柴秀吉を存問す、是日、
天正一二 上杉景勝の軍、小笠原貞慶の軍を筑摩郡麻績城に迎へ討ちて之を破る、
天正一二 上杉景勝、信濃の平定成れるにより、新発田重家を撃たんがため、
天正一二 屋代秀正、尾張長久手に在陣中の徳川家康を存問す、家康、是に答へ
天正一二 筑摩郡広沢寺・同郡保福寺・伊那郡竜勝寺前住持全瑞、光庵、寂す、
天正一二 上杉景勝、信濃の人山田修理亮等の知行地を郡司不入となす、
天正一二 是より先、木曽義昌、伊勢在陣の羽柴秀吉に書を送り、小笠原貞慶の兵の、
天正一二 是より先、直江兼続、木曽義昌に使者を遣はす、是日、使者
天正一二 上杉景勝、信濃に出陣せんとし、旨を高井郡井上達満に伝へ、
天正一二 羽柴秀吉、上杉景勝に条目を送り、景勝と徳川家康との和融を認め、
天正一二 上杉景勝、岩井靭負助の奉公を賞し、埴科郡坂木等の地を宛行ふ、
天正一二 水内郡飯山城将岩井信能、上野の浦野民部少輔等に書を送り、
天正一二 越中在陣の須田満親、小嶋内膳佐等に書を送り、満親の子満義の、
天正一二 越中佐々成政、信濃を経て、遠江浜松に到り徳川家康に謁すの条、
天正一三 真田昌幸、上杉景勝に異心なき旨を誓ふ、景勝、昌幸に誓書を与へ、
天正一三 真田昌幸・同信幸父子、徳川家康の兵を小県郡国分寺に迎撃して、
天正一三 徳川家康、岡部弥次郎等の、小県郡丸子の戦功を賞すの条、
天正一三 北条氏直、上野沼田城に、真田昌幸の将矢沢綱頼を攻む、上杉景勝、
天正一三 上杉景勝の将村上景国等、直江兼続に書を送り景勝の音物を謝し、
天正一三 徳川家康、中沢清正に、佐久郡小宮山・岩村田の地を宛行ふ、
天正一三 小笠原貞慶、徳川家康と絶ち、保科正直を伊那郡高遠城に攻む、正直、
天正一四 真田昌幸、矢島主殿助に、佐久郡岩村田の地を宛行ふの条、(追加)
天正一四 上洛中の上杉景勝、夜交佐近助に近く帰国せんとする旨を告げ、
天正一四 上杉景勝、新発田重家を攻めんとし、越後赤野川に陣す、
天正一四 羽柴秀吉、上杉景勝に書を送り、真田昌幸成敗の儀を停むの条、(追加)
天正一五 筑摩郡徳雲寺嶺州、同寺の徒正策に、普門品相承之事の切紙を伝援す、
天正一五 小県郡良泉寺の看坊宗廓、同寺住持となる、尋いで、宗廓、入院す、
天正一五 上杉景勝、信濃の人大室高貞に、新発田重家討伐の状況を報ず、
天正一六 小笠原貞慶、領内のかわたに筑摩郡松本城下への移住を命ず、
天正一六 上杉景勝、越後府内奏の行方六右衛門に命じ、信濃の人香坂氏昌の兵糧を
天正一六 上杉景勝の将直江兼続、高井郡井上達満に、上洛中の景勝の近況を報ず
天正一六 伊那郡の人松岡貞利、徳川家康により、駿府に虜へらる、
天正一七 徳川家康、須田満親に書を送り、上杉景勝よりの音問に答謝す、
天正一七 豊臣秀吉、池田輝政をして、人数を木曽に遣はし、材木運送に従はしむ、
天正一七 上杉景勝、芦田氏の家臣平田福範の参仕を賞し、越後上田に於いて
天正一七 水内郡大安寺住持正宥、舜嶺、某に天童十三則目録を伝授す、
天正一七 上洛中の須田満親、信濃の人浦野能登守の、馬を贈れるを謝す、
天正一七 北条氏邦の兵、真田昌幸の属城上野名胡桃城を奪ふ、豊臣秀吉、
天正一七 徳川家康、五味太郎左衛門の功を賞し、甲斐比野郷内の地を宛行ふの条、
天正一七 是より先、豊臣秀吉、北条氏邦に、上野沼田・同吾妻の両城を渡し、
天正一八 豊臣秀吉、上杉景勝のために、信濃に援軍を送るべきを報じ、併せて、
天正一八 前田利家、豊臣秀吉の命に依り、上杉景勝・真田昌幸等を先勢とし、
天正一八 前田利家、原孫右衛門の、木曽楢井宿陣取に協力せるを賞し、
天正一八 松平依田、康国北条氏直の党依田昌朝等を佐久郡阿江木白岩に破る、
天正一八 真田昌幸・同信幸、前田利家・上杉景勝と、上野松井城を囲む、
天正一八 小笠原貞政、秀政、相模大磯に北条氏直の兵と戦ひて、功を立つ、
天正一八 是より先、豊臣秀吉、真田昌幸をして、上野沼田領を安堵せしめんことを、
天正一八 豊臣秀吉、徳川家康の旧領信濃等五箇国内に、地下人に関する条目を頒つ、
天正一八 石川光吉、古畑十兵衛等に、木曽谷中社寺への寄進地目録を記し与ふの条、
天正一八 毛利秀頼の家臣篠治秀政、鷲津忠右衛門尉に、伊那郡赤沢等の地を宛行ふ、
天正一八 真田昌幸、唐津玄蕃丞をして、上野吾妻郡内の本領を安堵せしむ、尋いで、
天正一九 伊那郡の人知久則直、相模小田原城に於いて、徳川家康に謁す、
天正一九 仙石秀康、秀久、京都を発し、大坂に著く、 本年中の仙石秀康の動静、
天正一九 毛利秀頼、伊那郡大草の内諸村の検地を行ふの条、 伊那郡下殿岡村検地帳
天正一九 伊那郡開善寺、毛利秀頼の家臣浅井九兵衛等に、寺領田地帳を指出す、
天正一九 是より先、諏訪社上社権祝矢島某、下総多古の保科正直に玉会を贈る、
天正一九 徳川家康、伊那郡の人市岡忠吉をして、武蔵府中に於いて、
文禄元 仙石秀康・石川康正等、京都を発し、肥前名護屋に向ふの条、(追加)
文禄元 仙石秀康、秀久、従五位下に叙せられ、越前守に任ぜらるの条、(追加)
文禄元 徳川家康、木曽義昌・小笠原秀政等諸大名に、肥前名護屋出陣を命ずの条、
文禄元 是より先、松本城主石川康正、卒す、是日、京都七条河原に葬礼あり
文禄元 徳川家康、諏訪頼忠をして、上野伊波郡惣社の地を領地せしむの条、
文禄二 上杉景勝の将直江兼続、信濃の人立岩喜兵衛に弓・鉄炮を需む、
文禄三 大谷吉継、幌・幟竿の調製のことにつき、高井郡の人大滝土佐守に尋ぬ、
文禄三 小県郡安楽寺開山塔再建、成る、小幡薩摩守、兄同信貞追薦のため、
文禄三 真田昌幸・大熊五郎左衛門尉に、信濃の知行知の替地として、
文禄四 豊臣秀吉、一柳直末等をして、木曾・飛騨の材木を、近江柏原に届けしむ、
文禄四 豊臣秀吉、同秀次をして、紀伊高野山に自殺せしむ、松平、
慶長元 山城北野社梅順房能閑、仙石秀康秀久、に物を贈る、この後両者しばしば、、、
慶長元 伊那郡御師春木種光、石川康正の子息等の檀那職を、上部二郎右衛門尉に、、、
慶長二 豊臣秀吉、甲斐善光寺如来を、京都方広寺大仏殿に遷さんとし、諸大名に、、、
慶長二 仙石盛長、秀康、改名及び改判に際し、山城北野社に祝儀を贈る、、、
慶長二 曹洞宗了庵門徒、佐久郡竜雲寺に宗規を頒つの条、(追加)
慶長二 須田満親、小笠原式部少輔をして、埴科郡八幡社社領を安堵せしむの条、、、
慶長二 是より先、豊臣秀吉、下野宇都宮国綱の私曲を罰せんとするも、、、
慶長二 仙石盛長、秀久、聚楽第の御門の普請成れるを豊臣秀吉に報ぜんがため、、、
慶長三 山城北野社梅順房能閑、仙石盛長秀久、に巻数等を贈る、
慶長三 豊臣秀吉、上杉是勝を陸奥会津に封ず、信濃出身の将士、多く之に随伴すの、、、
慶長三 仙石盛長、秀久、佐久郡貞祥寺竜鶴松山、に、隠居免として寺領を加付す、
慶長三 是より先、信濃の人小田切豊前守、上杉景勝の家臣平林正恒に書を送り、、、
慶長三 徳川家康の老臣本多正信、直江兼続の、上杉景勝の使者平林正恒の、、、
慶長三 是より先、豊臣秀吉、関一政を川中島に移す、是日、一政、、、
慶長三 豊臣秀吉、山城伏見より上洛するに依り、仙石盛長、秀久、之に供奉す、、、
慶長三 是より先、豊臣秀吉、甲斐善光寺如来を京都に移せるも、霊夢に依り、、、
慶長三 是より先、豊臣秀吉、佐久間安政・同勝之を、それぞれ更級郡牧之島、、、
慶長三 徳川家康の家臣大久保長安、木曽妻篭宿問屋をして、伊那郡よりの、、、
慶長三 豊臣氏五奉行、河内・和泉蔵入米の請払算用状を小西幸長に渡す、、、
慶長四 仙石盛長、秀康、秀久、佐久郡安養寺及び竜雲寺に寺領を寄進すの条、、、
慶長四 伊那郡文永寺僧宗然、五字功能を書写すの条、 宗然、紀伊高野山引導院の、、、
慶長四 上杉景勝、信濃の人岩井信能等をして、国堺の警備を固めしむ、、、
慶長四 是より先、伊那郡野池の新左衛門、同郡五右衛門と宮沢の宮の花のことに、、、
慶長五 徳川家康、川中島の田丸直昌を美濃に移す、また、森忠政を川中島に、、、
慶長五 上杉景勝、信濃の人岩井信能等をして、国堺の警備並びに普請を、、、
慶長五 徳川家康、仙石盛長秀久、をして、佐久郡小諸城に帰り、北国筋鎮撫に、、、
慶長五 善光寺御堂、成る、また木曽の桟及び伊奈河橋、成るの条、(追加)
慶長五 徳川家康、信濃の人屋代秀正、勝永、を前田利長・堀秀治等に遺はし、、、
慶長五 徳川秀忠、江戸を発して陸奥に出陣す、小笠原信之、その先陣に、、、
慶長五 徳川家康、伊那郡飯田の京極高知に軍陣のことを命ず、家康、、、
慶長五 仙石秀康、秀久、関東に出陣するも、徳川家康の命により、、、
慶長五 徳川家康、山村良勝・千村良重をして、美濃境の情況を探らしむ、
慶長五 伊那郡飯田の京極高知、徳川家康に属し、三河に攻入らんとす、家康、、、
慶長五 是より先、徳川家康、信濃等諸国の城に麾下の大名を配し、人質を江戸に、、、
慶長五 山村良勝・千村良重、木曽谷平定の由を徳川家康に報ず、家康、その軍功を、、、
慶長五 徳川秀忠、小県郡上田城に真田昌幸を攻めんとして、下野宇都宮を発せんと、、、
慶長五 徳川家康、山村良勝等をして、美濃の情況を探らしむの条、(削除)
慶長五 徳川家康、浅野長政に、徳川秀忠の、信濃口に出陣せるを告げ、、、
慶長五 徳川秀忠、小県郡上田城に真田昌幸を攻めんとして、軍を下野宇都宮より、、、
慶長五 徳川秀忠、山村良勝等をして、木曽谷の警備を厳にせしむの条、(追加)
慶長五 徳川秀忠、下野より信濃に入り、佐久郡小諸城に着陣すの条、(追加)
慶長五 京極高知、福島正則等と、美濃岐阜城を攻めて之を陥る、家康、高知の、、、
慶長五 真田昌幸、態度を変ふるに依り、徳川秀忠、真田昌幸の属城小県郡砥石城を、、、
慶長五 徳川秀忠の諸将等、真田昌幸を上田城に攻むの条、(追加)
慶長五 是より先、京極高次、徳川家康方に荷担し、居城近江大津に篭城し、、、
慶長五 徳川家康、三河赤坂より仙石盛長秀康、に戦況を報じ、徳川秀忠に西上を、、、
慶長五 徳川秀忠、美濃に参陣せんとし、小諸を発し、下諏訪を経て木曽に入り、、、
慶長五 真田昌幸の手勢、森忠政を埴科郡葛尾城に攻む、尋いで、真田信繁等、、、
慶長五 徳川家康、伊那郡飯田城主京極高知を丹後宮津に移し、、、
慶長五 徳川家康、真田昌幸を、紀伊高野山に幽閉す、昌幸、同地に赴くの条、、、
慶長五 仙石盛長、秀久、の子政能、兵吉、徳川秀忠の小姓役となる、
慶長六 徳川家康、善光寺に水内郡に於いて寺領を寄進すの条、(追加) 、、、
慶長六 真田信之、横山久兵衛等に、小県郡上田に於いて知行を与ふ、尋いで、、、
慶長六 飛騨高山城主金森素玄、長近、徳川家康の命に依り、、、
慶長六 佐久郡竜雲寺住持大雲、天外、同寺を退き、同郡春日村に康国寺を開創す、
慶長七 森忠政、高井郡幸高村等領内の村々を検地すの条、(追加)
慶長七 山城本願寺光昭、准如、高井郡常敬寺了照所蔵の顕照唯善、、、
慶長七 諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡ありの条、、、
慶長八 真田信之、大熊五郎左衛門尉の死を弔ひ、香奠を同勘右衛門等に贈る、、、
慶長八 徳川家康、埴科郡松城の森忠政を、美作津山に移し、松平忠輝を、、、
慶長八 佐久郡法華堂祐源、仙石秀久秀康、の使者として、山城北野社に、、、
慶長九 徳川家康、下伊那郡の榑木を求む、大久保長安、千村良重をして、、、
慶長九 佐久郡法華堂祐源、仙石秀久の使者として、山城北野社に初尾料を納む、
慶長九 伊那郡手塚源五郎等、上沼孫右衛門に手形を渡し、同郡市田村大明神頭役を、、、
慶長九 松平忠輝、高井郡更級村大明神に神領を寄進すの条、(追加)
慶長九 木曽代官、当年の谷中勘定目録を記すの条、(追加) 原図書の、、、
慶長一〇 大久保長安、徳川家康の御用の木曽瓦木等の算用の不始末につき、、、
慶長一〇 山城北野社梅順坊能閑、仙石秀久を、山城伏見の邸に訪ふ、尋いで、、、
慶長一〇 徳川秀忠、将軍宣下拝賀のため参内す、仙石秀久・真田信之等、、、
慶長一〇 仙石秀久、山城北野社に代参を以つて、銀子等を献ず、
慶長一〇 是より先、諏訪郡仏法寺尊朝、山城智積院玄宥の訃音を聞き、、、
慶長一一 山城北野社梅順坊能閑、仙石秀久に牛王札等を贈る、 秀久、、、
慶長一一 幕府、佐久郡平沢村等の百姓を、同郡海口村と平沢村の間に移し、、、
慶長一一 仙石秀久の子政能、従五位下に叙せられ、丹後守に任ぜらる、
慶長一二 仙石秀久・石川康正等、本多正純の公家衆を饗するに列す、
慶長一二 大久保長安、山村良勝をして、木曽材木を甲・駿州に送らしむの条、、、
慶長一二 徳川家康、角倉了以の、諏訪より遠江懸塚に至る天竜川の舟路を開けるに、、、
慶長一二 仙石秀久、山城北野社梅順坊能閑に、知行物成代金を渡す、
慶長一三 大久保長安、駿府築城のため、木曽山村良勝・遠山友政に土井板の、、、
慶長一三 大坂の次兵衛等、千村良重より上挽の榑木を買ふ、 千村良重の、、、
慶長一四 伊那郡箕輪の大泉村衆、尾張津島社に参詣す、(移動)
慶長一四 大蔵、姓闕く、千村良重の手代井口弥左衛門等に、慶長十一年分の、、、
慶長一四 松平忠輝、小林藤介に、川中島に於いて知行を与ふ、(移動)
慶長一四 宝室庵主、法名闕く、太白峯法合血図を長呑に伝授す、
慶長一四 仙石秀久、酒匂小隼人をして、佐久郡清水庄兵衛に知行物成を渡さしむ、
慶長一四 石川三長の家臣渡辺又右衛門、安曇郡穂高社の鎰大夫に、、、
慶長一五 真田信之、伊予久七十郎に、上野吾妻の知行地の替地を宛行ふ、(削除)
慶長一五 甲斐身延山久遠寺、筑摩郡松本の本立寺に規式を渡す、
慶長一五 越後福島城主堀忠俊の老臣堀直清、直次、弟同直寄と隙あり、、、
慶長一五 仙石秀久、佐藤織部に佐久郡発地の地を、井出善三郎に、同郡入布施の、、、
慶長一五 伊那郡石林平左衛門、同郡米川村の慶長十三・四年の年貢勘定目録を、、、
慶長一五 伊那郡飯島為延妻の供養塔、成る、 伊那郡西岸寺所在の五輪塔銘
慶長一五 大久保長安、山村良安等に尾張名古屋築城の用材を調へしむの条、、、
慶長一五 依田金左衛門、奈良又兵衛をして、屋敷付の苅敷山を安堵せしむ、、、
慶長一六 木曽代官山村良安、木曽上松村・黒沢郷等に定書を頒つの条、、、
慶長一六 水内郡信叟寺住持宗甫、年室、賢隆より非人并天痽切紙を伝授せらる、
慶長一六 松平忠輝、河中島の内二万石を松城領となし、花井吉成をして、、、
慶長一六 仙石秀久、山城北野社梅順坊能閑に、同社知行物成代金を渡す
慶長一七 出羽久保田城主佐竹義宣領内銀山奉行梅津政景、同銀山京都の、、、
慶長一七 仙石秀久、山城北野社梅順坊能閑に、同社知行物成代金を渡す、
慶長一七 堀直寄、渡辺伝左衛門に同人の高井郡灰塚村等の地の知行目録を渡す、
慶長一七 仙石忠政、佐久郡小諸仙明院に、城附修験年行事職を安堵し、、、
慶長一八 堀直寄高井郡虫生村をして、山論中の山を同郡平林村に渡さしむ、
慶長一八 幕府、石川三長の、大久保長安と結び、知行を隠匿せるに依り、、、
慶長一八 伊那郡下殿岡村、落合助右衛門等に、同村年貢名寄高を書上ぐ、(追加)
慶長一八 伊那郡小川村・今田村等、慶長十四年分納払高を記す、、、
慶長一八 小笠原秀政、葦沢孫左衛門尉をして、筑摩郡麻績の問屋職を安堵せしむ、
慶長一八 正計廉室、居士、姓闕く、伊那郡西岸寺住持玄彭覚堂、より、、、
慶長一九 真田信之、出浦対馬守・大熊勘右衛門をして、上野沼田及び吾妻郡の、、、
慶長一九 幕府、松平忠輝の居城を越後福島より同国高田に移さんとし、、、
慶長一九 千村良重、慶長十年以後の間切勘定書並びに同十四年以後の、、、
慶長一九 佐久郡小諸城主仙石秀久、卒す、尋いで、子忠政嗣ぐの条、(追加)
慶長一九 小笠原秀政、小野七左衛門・小林弥右衛門を筑摩郡本山問屋となすの、、、
慶長一九 真田信之、出浦昌相等に命じ、上野政所の闕落百姓等を召返し、、、
慶長一九 仙石忠政、佐久郡小諸仙明院に初穂料を進め、徳川家康・同秀忠の、、、
慶長一九 小笠原秀政、安曇郡仁科神明等に地を寄進すの条、(追加)
慶長一九 真田信之、出浦昌相をして、上野の渡右馬助に、同国吾妻郡の取締に、、、
慶長一九 徳川秀忠、仙石忠政・真田信吉等信濃諸大名に、大坂出陣を命じ江戸を、、、
慶長一九 徳川家康の奉行跡部勝吉、伊那郡某社をして、神田を安堵せしむ、
慶長一九 小笠原秀政、筑摩郡・安曇両郡の闕落百姓往還等につき条目を示すの条、、、
元和元 原藤左衛門、筑摩郡小俣村の田地の高及び年貢納高を記すの条、(追加)
元和元 徳川秀忠、軍を卒ヰて江戸を発す、仙石忠政・真田信吉等、之に従ふの条、、、
元和元 真田信之、宮下藤右衛門をして、前年大坂参陣の士に知行を給せしむの条、、、
元和元 真田信吉・信政兄弟等、井伊直孝の組下となり、河内天王寺口に着陣すの、、、
元和元 保科正光の家臣篠田隆吉、諏訪社上社権祝矢島某に、五月祈念の玉会を、、、
元和元 幕府、仙石忠政の兄宗也の子長太郎、を、京都六条河原に斬るの条、、、
元和元 真田信之、上野玉泉寺をして、寺領を安堵せしむ条、(削除)
元和元 松平忠輝、柴田囚獄助に水内郡北堀村等に於いて知行を給すの条、、、
元和九 真田信政、幕府大名改の風聞あるを以つて、老臣矢沢頼幸等をして、、、
元和元 伊那郡石林平左衛門、伊那郡米川村の慶長十八・九年分年貢納払目録を、、、
元和元 是より先、伊達政宗、使者を以つて、松平忠輝を見舞ふ、是日、忠輝、、、
元和二 仙石忠政の家臣奥田成相、佐久郡与良のかわたの夫銭及び山手役を免ず、
元和二 徳川家康、医師片山宗哲を諏訪郡高島に流すの条、(追加)
元和二 山田藤左衛門、見崎喜兵衛より、水内郡竹生組の前年分年貢銀を請取る、
元和二 真田信之、小県郡海野町伝馬人等につき条目を渡すの条、 信之、、、
元和二 幕府、松平忠輝を伊勢朝熊に配し、その所領を没収す、尋いで、、、
元和二 真田信之、出浦昌相等に、小県郡蔵納地の検地を命じ、条目を渡す、
元和二 仙石秀久の家臣酒匂清兵衛、佐久郡小諸仙明院に、行者講の祈祷料を渡す、
元和二 木曽代官山村良安、慶長十七・八年の土井・榑及び定納の勘定目録を、、、
元和二 小笠原忠政の家臣香坂七郎右衛門、伊那郡上飯田分の年貢米納方を、、、
元和二 幕府、堀直寄を水内郡飯山より越後長岡城に移すの条(追加)
元和二 千村良重、伊那郡より近江日明に流出せる木材の請払勘定目録並びに、、、
元和二 飯川八郎左衛門、見崎喜兵衛より、水内郡竹生組村々百姓の借米手形を、、、
元和三 松平正綱等、徳川義直の老臣成瀬正成等に、木曽伐出しの江戸御宮東照社、、、
元和三 埴科郡雨宮日吉社祠官片岡式部等、松平忠昌の家臣東条三左衛門等に、、、
元和三 諏訪頼満頼水、の子忠頼、忠澄、忠恒、京都に於いて従五位下に叙せられ、、、
元和三 伊勢豊受大神宮御師榎倉武棟、小笠原忠政忠真、の播麿に移封せられしこと、、、
元和三 幕府、小笠原忠政忠真、を筑摩郡松本より播麿明石に移封すの条、(追加)
元和三 脇坂安元領伊那郡飯田城廻及び下条、・箕輪分等の村々の物成帳、成る、
元和三 是より先、江戸作治方成田内匠、徳川義直、の老臣成田内匠、、、
元和三 真田信吉、山室作左衛門に、上野阿波郷等に於いて知行を給す、
元和三 松平戸田、康長の家臣西郷元勝等、筑摩郡松本城在番仙石忠政より、、、
元和三 徳川秀忠、保科正光をして、子幸松保科正光、を養はしむ、幸松、、、
元和四 酒井忠勝の家臣高力一儀、埴科郡天宮山王社に祭祀料を寄進す、
元和四 小野兵左衛門、松平戸田、康長に仕官を許されんことを請ふ、
元和四 木曽の山村良安、卒す、尋いで、前代官の父用斎良勝、再勤すの条、、、
元和四 幕府、肥後熊本城主加藤忠広の家老加藤丹後守中川周防等の非違を断じ、、、
元和四 是より先、伊那郡遠山三箇村、幕府領に定められ、千村良重、、、
元和四 伊那郡大島名子村百姓等、代官千村良重等より元和三年分年貢残米を預るの、、、
元和四 徳川秀忠、下総鹿島社建立用檜皮等を木曽より送らしむ、
元和五 千村良重代官所遠山領内の惣百姓、良重手代中山吉左衛門に、、、
元和五 諏訪頼満、頼水、その室と隙あるに依り、保科正光、和解を図るの条、、、
元和五 佐渡金鑿人夫信濃の茂左衛門等、金山より脱走す、尋いで、、、
元和五 松平戸田、康長、安曇郡大穴村の者に、筑摩郡日岐山に入会ふを許す、
元和五 幕府、安芸広島城主福島正則に、陸奥津軽転封を命じ、、、
元和五 幕府、陸奥弘前城主津軽信牧を信濃川中島に移さんとし、、、
元和五 幕府、福島正則の陸奥津軽移封を停め、高井郡高井野村に蟄居せしむの条、、、
元和五 幕府、福島正則に令し、川中島に於いて、知行地を請取らしむの条、、、
元和五 幕府、明春江戸城を修築せんとし、信濃・越後の諸大名に手伝普請を命ず、、、
元和五 幕府、千村良重等美濃久々利衆をして、徳川義利義直、に附属せしむ条、、、
元和六 真田信之、安中作左衛門に、上野沼田に於いて、知行を与ふの条、、、
元和六 福島正則高井郡壁田村百姓の請を容れ、同村の荒地を開かしむ、
元和六 松平戸田、康長、筑摩郡保福寺村に、遠伝馬の合力料として、、、
元和六 山村良勝、木曽岩之郷村に、慶長十六年より、元和四年までの、、、
元和六 是より先、仙石忠政、神祗官領長上吉田兼英の意旨と称し、、、
元和六 福島正則、小河梅千代の帯を贈れるを謝すの条、(追加)
元和七 真田信之、仙石忠政等諸大名の江戸の亭、類焼すの条、(追加)
元和七 松下下野守の家臣岡貞吉、下野守邸広間の用材を木曽に需めんとし、、、
元和七 高井郡西条村庄屋市右衛門等、同郡間山村新開予定地を、、、
元和七 脇坂安元の家臣加集右衛門太郎等、伊那郡殿村の申請に任せ、、、
元和七 佐竹義宣の家臣大野勘兵衛、鉄砲輸送のため、京都より木曽路を経て、、、
元和七 伊那郡大草村、同村の村高を書上ぐの条、 伊那郡大草村の、、、
元和七 真田信之、金井兵左衛門をして、城内の諸門番衆を取締らしむの条、、、
元和八 岩城吉隆の家臣小川源兵衛等、知行地高井郡内の元和五年分残米、、、
元和八 佐竹義宣、岩城吉隆の家臣神長隼人等に指図して、吉隆知行地内信濃の、、、
元和八 土屋盛次、埴科郡石川武兵衛に、日置流弓術を伝授す、 島田加兵衛の、、、
元和八 真田信之、埴科郡松城移封のことを、出浦昌相に報ずの条、(追加)
元和八 小県郡楢原村、同村の本年年貢帳を記すの条、 小県郡石神村年貢名寄高、、、
元和九 仙石忠政、小県郡手塚村等領内諸村をして、前年の未進年貢を、、、
元和九 仙石忠政、菩提所芳泉寺を佐久郡より小県郡諏訪部村に移し、、、
元和九 佐久郡臼田村の左兵衛、勘太郎分の地を請負ふことを、、、
元和九 徳川家光、上洛す、戸田康長等信濃諸大名、之に供奉すの条、(追加)
元和九 千村良重、伊那郡諸村より貸付榑木の明細書を徴すの条、(追加)
元和九 小県郡下之郷大明神社人等、同社領の復旧を奉行所に訴ふ、
元和九 是より先、遠山秀友、木曽山より伐出せる江戸城作事用材の、、、
元和九 伊那郡邑主近藤百千代直重、の家臣松原茂右衛門尉、、、
元和九 幕府、岩城吉隆を河中島より出羽由利郡に移すの条、(追加) 、、、
元和九 伊那郡の八郎兵衛、同郡南山の平兵衛に、借金返済の延期を乞ふ、
元和九 幕府、越前松平忠直の家臣和田治左衛門を、真田信之に預け、信之、、、
寛永元 幕府、松平忠直の子同仙千代光長、を越前北庄城より越後高田城に移し、、、
寛永元 越後高田城主松平仙千代、光長、同国関田口及び長沢庄屋等をして、、、
寛永元 福島正則、薨ず、幕府、その封を収め、季子正利に三千石を給すの条、、、
寛永元 幕府、松平忠良の遺子忠憲憲良、を、佐久郡小諸城に移し、、、
寛永元 松平忠憲、憲良、佐久郡三井村に定書を付し、人馬の手形なくして、、、
寛永元 仙石忠政、小県郡東松本村の本年貢を定むの条、(追加)
寛永元 幕府代官青木俊定等、高井郡大飼村等の本年年貢を割付くの条、(追加)
寛永元 幕府領高井郡壁田村の肝煎新左衛門、代官設楽能業に、前肝煎作左衛門の、、、
寛永元 徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡取出町等の本年年貢高を定の条、、、
寛永二 向山次左衛門、千村良重の手代井口弥左衛門に、伊那郡野口村の、、、
寛永二 筑摩郡長称寺、戸田康長より、松本城下和泉町の屋敷地を与へられ、、、
寛永二 幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村等に、本年年貢を割付く、
寛永二 徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡鎰懸村の本年年貢高を定むの条、(削除)
寛永二 幕府、松平忠直の家臣間中郷右衛門を、仙石忠政に預く、忠政、、、
寛永三 幕府、松平忠輝を飛騨金森重頼の許より諏訪頼水の許に移さんとし、、、
寛永三 徳川秀忠、上洛のため江戸を発す、脇坂安元等信濃の諸大名、之に供奉す、
寛永三 諏訪頼水頼満、の子同忠因忠恒、等、島田主税助より、馬術秘伝の、、、
寛永三 幕府、徳川家光の上洛するに依り、佐久間安政等信濃の諸大名をして、、、
寛永三 城昌茂、信濃に於いて卒す、 真田信之の城和泉守宛の書状
寛永三 諏訪忠恒従五位下に叙せられ、出雲守に任ぜらるの条、(削除)
寛永三 幕府、戸田康長・保科正光等諸大名を、後水尾天皇京都二条城行幸の、、、
寛永三 後水尾天皇、二条城に行幸し、舞を御覧ぜらる、戸田康長等信濃の諸大名、、、
寛永三 仙石忠政、小県郡築地村の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永三 筑摩郡小池村の草間三右衛門尉、諏訪頼水領同郡内田・小池両村等の、、、
寛永三 耶蘇会神父ディエゴ結城、近畿・北陸地方に布教し、信濃を経て、、、
寛永四 戸田康長、筑摩郡出川のかわた頭彦七の、篭守四郎次の跡職に右衛門五郎を、、、
寛永四 佐久間勝之、大坂加番を命ぜられ、是日、赴任の暇を賜はる、
寛永四 神祇管領長上吉田兼雄、高井郡小山村八幡宮祠官山岸吉寛に、、、
寛永四 是より先、出羽久保田城主、佐竹義宣領院内銀山奉行梅津政景、、、
寛永四 仙石忠政、小県郡諏訪部村等領内諸村の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永四 戸田康長、筑摩郡松本本町の家屋敷を、博労の武右衛門に売渡す、
寛永四 幕府代官青木俊定等、高井郡一本木村を検地すの条、(追加)
寛永四 徳川家光、市岡忠次に、伊那郡三百石余の領知状を与ふ、
寛永五 是より先、諏訪郡神戸百姓等、同郡大平百姓等と、山のことにつき争論す、、、
寛永五 千村重長、同重利の、伊那郡小野村の元和二年より寛永四年までの年貢を、、、
寛永五 上田城主仙石政俊、小県郡東上田村の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永五 仙石政俊、佐久郡鷲見九郎右衛門の、政俊の家督相続を賀し、、、
寛永五 戸田康長の家臣伊藤作右衛門等、領内のかわたの処置をかわた、、、
寛永五 是より先、江戸城普請奉行、真田信重に同普請下奉行を出すべきを命ず、、、
寛永六 幕府、脇坂安元等信濃の諸大名に命じ、木曽山の幕府用材伐出人足を、、、
寛永六 仙石政俊、小県郡築地村の本年年貢高を定む条、(追加)
寛永六 真田信吉、蟻川正蔵に同佐内知行跡上野吾妻の地等を宛行ふ、
寛永七 是より先、越後高田城主松平光長領埴科郡戸倉村百姓、、、
寛永七 仙石政俊、小県郡小牧村の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永八 徳川家光、座光寺為重に、伊那郡山吹村等千四百余石の領知状を与ふ、
寛永八 千村重長、徳川秀忠・同家光に、家督相続を聴されしを謝し、、、
寛永八 堀直升、大坂加番を命ざられ、是日、赴任の暇を賜はる、
寛永八 仙石政俊、小県郡築地村等の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永八 諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、お松の身辺につき依頼すの条、、、
寛永八 神道管領長上吉田兼英、水内郡小根山諏訪社祠官坂井治定に、、、
寛永九 諏訪忠恒、徳川秀忠の死を、老臣千野十郎兵衛等に報ずの条、、、
寛永九 真田信之等、故徳川秀忠遺物として、銀子を賜はるの条、(追加)
寛永九 諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、帰国の時期等を告ぐの条、(追加)
寛永九 是より先、安曇郡の勘七郎、主人及び親を捨て闕落せんとす、、、
寛永九 脇坂安元の家臣真鍋次左衛門、庄九郎より夫銭を請取る、(削除)
寛永九 幕府、滝川一積の、真田信繁の女を養女とせしを罸し、改易す、、、
寛永九 水内郡戸隠山中院の舜栄、円如房、同院の金剛力士像を造立す、
寛永九 仙石政俊、小県郡手塚村の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永九 幕府、駿府城主徳川忠長家光弟、の狂疾あるに依り、その封を収め、、、
寛永九 幕府代官天羽景慶等、高井郡宣勝寺の願を容れ、屋敷地を同郡中村より、、、
寛永九 幕府代官天羽景慶等、高井郡牧村等に、本年年貢を割付くの条、(追加)
寛永九 諏訪郡某村肝煎拾左衛門、同村の年貢勘定書を指出す、、、
寛永九 幕府代官松下勘左衛門、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、
寛永九 是より先、幕府、諸宗の本寺をして末寺を書上げしむ、是日、、、
寛永九 越後高田城主松平光長、埴科郡内所領諸村に、代官・下代・庄屋の職分等に、、、
寛永九 松本城主吉田康長、卒すの条、(追加) 戸田康長の家臣関七郎左衛門等、、、
寛永一〇 真田信之、闕落せる諸給人・町人並びに料所百姓等の借金の処置を定む、
寛永一〇 幕府、戸田康直を播麿明石に移し、松平直政を松本に移すの条、(追加)
寛永一〇 幕府、山口重政の子同弘隆と、諏訪頼水の子同忠恒の娘との縁組を、、、
寛永一〇 仙石政俊、小県郡小牧村等の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永一〇 諏訪頼水、幕府代官近山安俊等より、高島城囲米千石を預る、
寛永一〇 渡辺五兵衛、安曇郡穂高社社家の年貢納高の配分のことを記す、(削除)
寛永一一 林道春、羅山、脇坂安元の新年試筆の和歌の脚韻を和して、、、
寛永一一 松平直政の家臣松林儀太夫等、領内のかわたの松本城諸門掃除の、、、
寛永一一 幕府、佐久間勝之等に、家光上洛中の江戸留守居を、、、
寛永一一 是より先、伊那郡の平沢喜蔵、同郡の同勘四郎と屋敷地境界につき争ふ、、、
寛永一一 諏訪忠恒、徳川家光上洛に供奉せんとし、諏訪郡仏法寺より、、、
寛永一一 是より先、木曽妻篭宿、火災に罹るに依り、徳川義直より、、、
寛永一一 真田信之・仙石政俊・脇坂安元等、徳川家光に先立ち江戸を発し、、、
寛永一一 仙石政俊、小県郡小牧村の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永一一 幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に、本年年貢を割付く、(追加)
寛永一一 脇坂安元、伊那郡白山権現に禁制を掲げ、境内の竹木伐採を禁ず、
寛永一一 伊那郡上飯田村の出来分年貢高帳、成るの条、 伊那郡飯島町屋敷帳
寛永一一 松平忠利、忠節、の家臣依田金左衛門、小県郡奈良原又兵衛をして、、、
寛永一一 真田信之、河浦三右衛門尉・同彦作をして、水内郡鬼無里村等八箇村の、、、
寛永一二 諏訪忠恒、千野十郎兵衛等に、巣鷹等のことを指示す、
寛永一二 松平忠憲、憲良、佐久郡望月村等をして、新田を開発せしむ、、、
寛永一二 徳川家光、諏訪頼水の端午の祝儀として物を贈れるに答謝す、、、
寛永一二 幕府、軍船を建造せしむ、徳川家光、保科正之答諸大名と之に、、、
寛永一二 仙石政俊、小県郡築地村の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永一三 徳川義直の老臣成瀬正虎等、木曽川並村々をして、、、
寛永一三 徳川家光、下野日光山東照社遷宮に赴く、松平直政等、、、
寛永一三 仙石政俊、小県郡上室賀村等の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永一三 幕府、新銭寛永通宝、の不足するにより、松平直政領筑摩郡、、、
寛永一四 仙石政俊、小県郡手塚村等領内諸村の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永一四 幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に本年年貢を割付くの条(追加)
寛永一五 幕府、松本城主松平直政を出雲松江に移すの条、(追加)
寛永一五 松本城主松平直政、安曇郡金松寺をして、寺領を安堵せしむ、
寛永一五 幕府、武蔵川越城主堀田正盛を、筑摩郡松本に移すの条、、、
寛永一五 松本城主堀田正盛、武蔵品川の別殿に於いて、徳川家光に茶を献ずの条、、、
寛永一五 幕府、伊那郡脇坂安元領諸村百姓と同郡鳥居忠春領諸村百姓との、、、
寛永一六 堀田正盛、安曇郡成就院等領内寺社に地を寄進すの条、(追加)
寛永一六 飯山城目付蒔田定正、遠江掛川城主松平忠重の遺子同万助忠倶、、、
寛永一六 高井郡の八郎兵衛、七左衛門の金子を奪ひ人を殺せるを奉行所に訴ふ、
寛永一六 佐久間勝友の子同勝豊、権之助、徳川家光に初めて目見えす、また、、、
寛永一六 江戸城本丸火く、尋いで、山村良豊、その復旧用材の調達を命ぜらる、、、
寛永一六 仙石政俊、小県郡下之郷村等の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永一六 幕府代官設楽能業、高井郡高井村に、本年年貢を割付くの条、(追加)
寛永一六 幕府代官岡上景親、佐久郡北相木村等に、本年年貢を割付くの条、、、
寛永一六 真田信政、原郷左衛門等に知行を給す、 真田信之・同信政、、、
寛永一七 高井郡壁田村の源左衛門等、庄屋作左衛門組を離れ、、、
寛永一七 土佐高知城主山内忠義、江戸より木曽路を経て上洛せんとし、是日、、、
寛永一七 諏訪頼水・鳥居忠春等、帰国の暇を賜はるの条、(追加)
寛永一七 仙石政俊、小県郡横尾村等の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永一七 幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に、本年年貢を割付くの条、、、
寛永一七 幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付くの条、、、
寛永一七 真田信之、出浦半平をして、上野沼田真田信利信澄、、、
寛永一七 細川忠利、真田信之に書を送り、病状を問ひし旨を、細川光利に報ず、
寛永一八 幕府、江戸城二之丸の作事を行はんとし、堀田正盛等に、、、
寛永一八 徳川家光、江戸城に諸大名を饗す、真田信之、疾に依り参仕せずの条、、、
寛永一八 真田信之、老臣出浦半平の病篤きにより、その願を容れ、、、
寛永一八 幕府、陸奥会津若松城主加藤明成の家臣堀主水及び、、、
寛永一八 幕府代官設楽能業、佐久郡本間川村等に、本年年貢を割付くの条、、、
寛永一八 幕府代官岡上景親、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付く、
寛永一九 脇坂安元の家臣磯川氏英等、伊那郡下殿岡村に令し、、、
寛永一九 幕府、譜代名の江戸在府の期を定む、信濃大名の内、、、
寛永一九 幕府、松本城主堀田正盛を下総佐倉に移すの条、(追加)
寛永一九 越後高田城主松平光長の代官長谷川瀬左衛門、埴科郡中条村に、、、
寛永一九 仙石政俊、小県郡築地村等の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永一九 山村良豊の家中吉村正兵衛等、木曽王滝村肝煎彦右衛門より、、、
寛永二〇 加賀金沢城主前田光高、江戸参勤の途次、水内郡野尻宿に宿す、、、
寛永二〇 是より先、諏訪忠恒の老臣千野十郎兵衛等、陸奥会津若松城主加藤明成の、、、
寛永二〇 脇坂安元の家臣真鍋次右衛門、伊那郡下殿岡村の庄九郎に、、、
寛永二〇 仙石政俊、小県郡小牧村等の本年年貢高を定むの条、(追加)
寛永二〇 松平忠憲、憲良、佐久郡芦田村の本年免相を定むの条、(追加)
寛永二〇 松平万助、忠倶、高井郡壁田村をして、本年免相を定むるに当り、、、
寛永二〇 幕府代官設楽能業、佐久郡原村等に、本年年貢を割付くの条、、、
寛永二〇 幕府代官岡上半助、佐久郡上海瀬村等に、本年年貢を割付くの条、、、
寛永二〇 伊那郡虎岩村平沢勘右衛門、同村百姓の本年未進年貢を書上ぐの条、、、
寛永二〇 真田信之、金井善兵衛に、知行を加給すの条、(追加)